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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 1
5 設計,外観及び構造 ·········································································································· 2
5.1 設計 ···························································································································· 2
5.2 外観 ···························································································································· 2
5.3 構造 ···························································································································· 2
6 性能······························································································································· 3
7 材料······························································································································· 3
8 試験条件 ························································································································· 4
8.1 試験環境 ······················································································································ 4
8.2 試験装置 ······················································································································ 4
9 試験······························································································································· 4
9.1 一般 ···························································································································· 4
9.2 安定性試験 ··················································································································· 4
9.3 静的強度試験及び耐久性試験···························································································· 5
9.4 衝撃試験 ······················································································································ 5
9.5 浴槽内すのこの耐温水性試験···························································································· 6
10 検査 ····························································································································· 6
10.1 検査の種類及び検査項目 ································································································ 6
11 表示 ····························································································································· 7
12 取扱説明書 ···················································································································· 7
附属書A(参考)ハザードリスト ···························································································· 8
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格
JIS
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福祉用具−浴室内すのこ及び浴槽内すのこ
Duckboards for a bathroom or a bathtub use
1
適用範囲
この規格は,福祉用具のうち,浴室の出入口に段差があり,出入口と浴室内との段差を解消する浴室内
すのこ,及び浴槽の中に置いて浴槽の深さを調節する浴槽内すのこ(以下,すのこという。)について規定
する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 1501 転がり軸受−鋼球
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
すのこ
天板又は天板及び脚部によって構成されるもの。浴室内すのこ及び浴槽内すのこの総称。
3.2
浴槽内すのこ
浴槽内に設置して浴槽の深さを調節するすのこ。
3.3
浴室内すのこ
浴室内の洗い場に設置して,出入口と浴室内との段差を解消するすのこ。
3.4
天板
人体を支えるために垂直に作用する力を支持する面となる部材。
4
種類
種類は,表1によって区分する(図1参照)。
表1−種類
種類
説明
一体形
天板及び脚部が一体,又は天板だけで構成されるもの。
分離形
天板及び脚部が分離できるもの。
2
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図1−すのこの種類及び各部の名称
5
設計,外観及び構造
5.1
設計
5.1.1
リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,すき間に足の指が挟まるリスクについて実施し,実施手順及び結果
は,製造業者又は販売事業者によって文書化し維持しなければならない。また,関連するハザードとして
附属書Aに記載した事項についても,リスクマネジメントによる設計を行うことが望ましい。
5.1.2
人間工学的要素
設計時には,高齢者・障害者を考慮して設計(例えば,安定性など)しなければならない。
注記 JIS Z 8071の9.(心身の機能と障害の影響に関する詳細)などが参考となる。
5.2
外観
外観は,次による。
a) 外観の仕上げは良好で,使用上有害なきず,狂い,接合部の外れなど著しい欠点があってはならない。
b) 人体の触れる部分には,危険な突起,鋭い角,使用上有害なささくれなどがなく,かつ,外部に現れ
るボルト・ナットなどの先端は,著しく突き出してはならない。
c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で塗りむら,垂れなどがあってはならない。
5.3
構造
構造は,次による。ただし,該当する部材及び部品がない場合には,その項目は適用しない。
3
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a) 木材を使用する場合は,組み立て後,使用上有害な割れ,狂いなどの欠点が生じにくい構造とする。
b) 接合部は,溶接,接着,継手などによって堅ろうに接合する。
c) ねじ類,その他の金属を用いて組み立てる場合は,結合部が容易に緩まない構造とする。
d) 高さ調節機構がある場合は,高さ調節が容易で,使用中に容易に緩まない構造とする。
e) 設置面との接触部分及び天板には,滑り止め対策(例えば,脚ゴム,表面加工)を施し,使用中に滑
りにくい構造とする。
f)
すのこの天板のすき間などに,足,指などを挟まない構造とする(表2参照)。
なお,浴槽内すのこの天板の指の挟み込みを回避するには5 mm未満とすることが望ましいが,水
抜き穴の寸法は操作性などを考慮してリスクマネジメントに基づいて設定する。5 mm以上の場合に
は取扱説明書にそのリスクを記載する。
注記 BS EN 12182参照。
表2−固定部品間の安全距離a)
項目
成人のための安全距離
子供のための安全距離
指の挟み込み
8 mm未満又は
25 mmを超え
5 mm未満又は
12 mmを超え
注a) 用具が通常の使用目的を満たすには,穴サイズ及び固定部品間のす
き間におけるリスク要因の発生が不可避である場合,その用具を安
全に操作する方法について,警告及び指示を製造業者が作成した取
扱説明書に記載しなくてはならない。
g) 浴槽内すのこは,水中で浮き上がってはならない。
6
性能
性能は,箇条9によって試験をしたとき,表3の規定に適合しなければならない。
表3−性能
項目
性能
適用試験箇条
安定性
一体形は,脚が浮き上がってはならない。
分離形は,脚,及び脚から天板が浮き上がってはならない。
9.2
静的強度及び
耐久性
静的強度
使用上支障のある破損,変形,緩み及び外れがない。かつ,
たわみが3.5 mm以下。
9.3.1
耐久性
使用上支障のある破損,変形,緩み及び外れがない。
9.3.2
衝撃強度
砂袋衝撃
使用上支障のある破損及び変形がない。
9.4.1
落球衝撃
9.4.2
落下
使用上支障のある破損,変形,緩み及び外れがない。
9.4.3
浴槽内すのこの場合は,耐
温水性
使用上支障のある変形,緩み及びはく離が発生しない。
9.5
7
材料
材料は,次による。
a) 使用する材料は,人体に有害な物質を含まないものとする。
なお,人体に有害な物質としては,ホルムアルデヒド,カドミウム,鉛,水銀,セレン,ひ素,六
価クロムがある。
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b) 金属製,合成樹脂製の部品などの材料は,それぞれの機能を果たせる十分な強さをもち,かつ,耐食
性に優れた材料又はさび止め処理を施したものとする。
8
試験条件
8.1
試験環境
試験環境条件は特に試験条件で指定がない場合は,温度20±15 ℃,湿度 (65±20) %で行う。
8.2
試験装置
試験装置は,次による。
a) 当て板 直径50 mmの剛性の円盤で,表面は平らとし,縁を半径12 mmに丸める。
b) 試料 通常製造される,最も不利な条件の製品で試験する。
9
試験
9.1
一般
安定性試験及び強度試験では,一定の大きさの力を加えるか又は力を徐々に増大させるものとする。一
定の大きさの力を加える場合は,その装置としておもりを用いることができる。
なお,強度試験においては,試験体に動的な荷重を発生させないように,ゆっくりと力を加えなければ
ならない。
9.2
安定性試験
平たん(坦)な床面に試料を置き,当て板を用い,すのこの長辺の端から50 mmの最も不安定と考えら
れる位置に950 Nの垂直力を加え,反対側の脚の浮き上がりの有無を確認する。同様に,短辺の端から50
mmの最も不安定と考えられる位置についても,950 Nの垂直力を加え,反対側の脚の浮き上がりの有無
を調べる(図2参照)。分離形では,脚から天板が浮き上がらないかについても確認する。
脚の先端が吸盤になっているものは,吸着力が作用しない床面(例えば,木台)で行う。また,浴槽面
に固定する機能があるものは,固定して行う。
図2−安定性試験
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9.3
静的強度試験及び耐久性試験
9.3.1
静的強度試験
最も不利な位置に当て板を用いて150 Nの力を加え,その点をたわみ量の原点とし,更に,600 Nの力
を加えたときのたわみ量を測定する。次に,1 500 Nの垂直力を加え,各部の異常の有無を調べる(図3
参照)。
なお,この場合の垂直力は,使用者の体重が100 kgを超える製品の場合には,[最大使用者体重(kg)
×15](N)の垂直力を加える。
図3−静的強度試験荷重位置の例
9.3.2
耐久性試験
最も不利な位置に当て板を用いて,毎分40回を超えない速さで950 Nの垂直力を50 000回加える。試
験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。
9.4
衝撃試験
9.4.1
砂袋衝撃試験
すのこを剛性のある床の上に置き,図4に示す質量7 kgの砂袋を1 000±50 mmの高さから最も不利な
位置に5回落下させ,各部の異常の有無を調べる。
図4−砂袋
9.4.2
落球衝撃試験
すのこを剛性のある床の上に置き,JIS B 1501に規定する呼び1 3/16(直径約30 mm,質量約112 g)の
鋼球を2 000±50 mmの高さから最も不利な位置に1回落下させ,各部の異常の有無を調べる(図5参照)。
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単位 mm
図5−落球衝撃試験の例
9.4.3
落下試験
高さ調節のある脚をもつすのこは,その脚を最高の高さに調節した後,平たんなコンクリート床の上に
置き,短辺の片側を100 mm以上持ち上げ,落下させることを10回繰り返す。続けて長辺の片側を100 ±
10 mm持ち上げ,落下させることを10回繰り返す。試験後,各部の異常の有無を調べる(図6参照)。分
離形は,天板及び脚部それぞれについても試験する。
図6−落下試験
9.5
浴槽内すのこの耐温水性試験
浴槽内すのこを60±2 ℃の温水に7時間浸せきし,取り出して17時間常温室内に放置することを15回
繰り返す。試験後,各部の異常の有無を調べる。
10 検査
10.1 検査の種類及び検査項目
すのこの検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次のとおりとする。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協議によって定める。
注1) 製品の品質が設計で示したすべての特性を満足するかどうか判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しに際して,必要と認める特
性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
a) 形式検査項目
1) 外観
2) 性能
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3) 構造
4) 表示及び取扱説明書
b) 受渡検査項目
1) 外観
2) 表示及び取扱説明書
11 表示
すのこには,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格名称又は規格番号,及び種類。ただし,種類は省略してもよい。
b) 製造年又はその略号
c) 製造事業者名又はその略号
d) すのこ又は製品を特定できる品番
e) 材質,耐熱耐冷温度,使用上の注意(例えば,手入れ後は前と同じ位置及び向きに戻すなど),製造業
者名及びその住所又は電話番号。
12 取扱説明書
取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) 使用方法
b) 取扱説明書を必ず読み,読んだ後保管する旨。
c) 取扱上の注意事項(例えば,60 ℃以上のお湯をかけないなど)
d) 各部の名称(図で示す。)
e) 手入れの方法
f)
諸元表(各部の寸法,質量,材質,使用者体重など。)
g) 製造業者,輸入業者又は販売業者の名称,住所,電話番号及びファクシミリ番号。
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附属書A
(参考)
ハザードリスト
A.1 福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例
福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因に関しては,JIS T 14971を参考にリ
ストを示す。ただし,すべてを網羅しているわけではなく,ハザードを特定する手助けとなる。
A.1.1 エネルギーのハザード及び関連する要因
エネルギーのハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 熱
b) 機械的な力
c) 可動部分(手足,指などの挟み込み)
A.1.2 生物学的なハザード及び関連する要因
生物学的なハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 生物的汚染
b) アレルギー誘発性
A.1.3 環境的なハザード及び関連する要因
環境的なハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 指定された環境条件外での保管又は操作
b) 偶発的な機械的損害
c) 廃棄物及び/又は福祉用具の廃棄による汚染
A.1.4 福祉用具の使用に関連するハザード及び関連する要因
福祉用具の使用に関連するハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 不適切なラベリング
b) 不適切な操作説明,例えば,
1) 使用前点検の不適切な仕様
2) 複雑すぎる操作説明
3) サービス及び保守の不適切な仕様
4) 使いにくい,まとまりのない取扱説明書
c) 不適切な附属品の仕様書
d) 未熟な要員による使用及び未訓練者による使用
e) 合理的に予見できる誤使用
f)
消耗品,附属品,その他の福祉用具との不適合性
g) 鋭い角又は先端
h) 介助者,子供などが手足又は指を挟み込む機構の存在
i)
意図しない動き
j)
利用者を支える装置の故障
k) 認知症及び使用者の身体状況による使用
l)
設置対象の不適合による要因
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m) 改良及び改造による要因
A.1.5 機械的故障,保守及び老朽化によってもたらされるハザード及び関連する要因
機械的故障,保守及び老朽化によってもたらされるハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 不適切な保守
b) 反復使用による機能の劣化
参考文献 JIS T 14971 医療機器−リスクマネジメントの医療機器への適用
JIS Z 8071 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針
BS EN 12182:1999,Technical aids for disabled persons−General requirements and test methods