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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 1
5 設計,外観及び構造 ·········································································································· 2
5.1 設計 ···························································································································· 2
5.2 外観 ···························································································································· 2
5.3 構造 ···························································································································· 3
6 性能······························································································································· 3
7 材料······························································································································· 4
8 試験条件 ························································································································· 4
8.1 試験環境 ······················································································································ 4
8.2 試験装置 ······················································································································ 4
9 試験······························································································································· 5
9.1 一般 ···························································································································· 5
9.2 安定性試験 ··················································································································· 5
9.3 静的強度試験及び耐久性試験···························································································· 7
9.4 落下試験 ····················································································································· 11
9.5 バスボードの耐熱性試験 ································································································ 12
9.6 バスボードの滑り抵抗試験······························································································ 13
10 検査 ···························································································································· 13
10.1 検査の種類及び検査項目 ······························································································· 13
11 表示 ···························································································································· 13
12 取扱説明書 ··················································································································· 14
附属書A(参考)ハザードリスト ··························································································· 15
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格
JIS
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福祉用具−入浴台
Transfer boards and bathtub shelves
1
適用範囲
この規格は,福祉用具のうち,1か所以上を浴槽の縁に掛けて浴槽への出入りを容易にする入浴台につ
いて規定する。ただし,昇降機能をもつものは除く。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
座面
人体を支えるために,垂直に作用する力を支持する面となる部材。
3.2
手すり
移乗台に座るとき及び移乗台から立つときに支えとして用意されている部材,又はバスボードに座って
から人体を移動させるために用意されている部材。
3.3
止め具
入浴台を浴槽の縁に固定する部材。
3.4
設置面
浴槽の縁及び浴室の床で入浴台の底面又は脚が接触する面。
3.5
フレーム
座面を支えるための部材。
4
種類
種類は,表1によって区分する(図1参照)。
2
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表1−種類
種類
説明
移乗台
一方の縁を浴槽の縁に掛け,もう一方の縁を脚で支えるもの。
バスボード
両縁を浴槽の縁に掛けるもの。
縁置台(ふちおきだい) 浴槽上の縁に置いて,浴槽の縁に挟んで固定するもの。
図1−種類及び各部の名称
5
設計,外観及び構造
5.1
設計
5.1.1
リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,すき間に指が挟まるリスクについて実施し,実施手順及び結果は,
製造業者又は販売事業者によって文書化し維持しなければならない。また,関連するハザードとして附属
書Aに記載した事項についても,リスクマネジメントによる設計を行うことが望ましい。
5.1.2
人間工学的要素
設計時には,高齢者・障害者を考慮して設計(例えば,安定性など。)しなければならない。
注記 JIS Z 8071の9.(心身の機能と障害の影響に関する詳細)などが参考になる。
5.2
外観
外観は,次による。
a) 外観の仕上げは良好で,使用上有害なきず,狂い,接合部の外れなど著しい欠点があってはならない。
b) 人体の触れる部分には,危険な突起,鋭い角,使用上有害なささくれなどがなく,かつ,外部に現れ
3
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るボルト・ナットなどの先端は,著しく突き出してはならない。
c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で,塗りむら,垂れなどがあってはならない。
5.3
構造
構造は,次による。ただし,該当する部材及び部品がない場合には,その項目は適用しない。
a) 木材を使用する場合は,組み立て後,使用上有害な割れ,狂いなどの欠点が生じにくい構造とする。
b) 接合部は,溶接,継手などによって堅ろうに接合する。
c) ねじ類,その他の金属を用いて組み立てる場合は,結合部が容易に緩まない構造とする。
d) 操作部がある場合は,容易に扱うことができ,かつ,耐久性に優れていなければならない。
e) 取外し可能な部品及び部材は,確実に固定できなければならない。
f)
折り畳み機構は円滑かつ確実に操作でき使用中に容易に折り畳まれない構造とする。
g) 脚に高さ調節機構がある場合は,高さ調節が容易で使用中に容易に緩まない構造とする。
h) 設置面との接触部分には,滑り止め対策(例えば,脚ゴム,表面加工。)を施し,使用中に滑りにくい
構造とする。
i)
座面及びフレームのすき間に指などを挟まない構造とする(表2参照)。
なお,入浴台などの指の挟み込みを回避するには5 mm未満とすることが望ましいが,水抜き穴の
寸法は操作性などを考慮してリスクマネジメントに基づいて設定する。5 mm以上の場合には取扱説
明書にそのリスクを記載する。
注記 BS EN 12182参照。
表2−固定部品間の安全距離a)
項目
成人のための安全距離
子供のための安全距離
指の挟み込み
8 mm未満又は
25 mmを超え
5 mm未満又は
12 mmを超え
注a) 用具が通常の使用目的を満たすには,穴サイズ及び固定部品間のす
き間におけるリスク要因の発生が不可避である場合,その用具を安
全に操作する方法について,警告及び指示を製造業者が作成した取
扱説明書に記載しなくてはならない。
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性能
性能は,箇条9によって試験したとき,表3の規定に適合しなければならない。
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表3−性能
項目
性能
試験箇条
安定性
前方安定性(縁置台を除く。)
転倒しない。
9.2.1
手すりなし移乗台の側方安定性
9.2.2
手すり付き移乗台の側方安定性
9.2.3
静的強度及び
耐久性
座面の静的強度
使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。
9.3.1
手すりの静的水平力
9.3.2
手すりの静的垂直力
9.3.3
止め具の強度
9.3.4
座面の耐久性
9.3.5
落下
移乗台の落下
9.4.1
バスボードの落下
9.4.2
縁置台の落下
9.4.3
バスボードの耐熱性
使用上支障のあるそり,ひび割れ,はく離,
変形及び変色がない。
9.5
バスボードの滑り抵抗
静摩擦係数は,0.3以上。
9.6
7
材料
材料は,次による。
a) 使用する材料は,人体に有害な物質を含まないものとする。
なお,人体に有害な物質としては,ホルムアルデヒド,カドミウム,鉛,水銀,セレン,ひ素,六
価クロムがある。
b) 金属製,合成樹脂製の部品などの材料は,それぞれの機能を果たせる十分な強さをもち,かつ,耐食
性に優れた材料又はさび止め処理を施したものとする。
8
試験条件
8.1
試験環境
試験環境条件は特に指定がない場合,温度20±15 ℃,湿度 (65±20) %で行う。
8.2
試験装置
試験装置は,次による。
a) 試験床 試験床は,水平で平たん(坦)な面とする。落下試験(9.4)では,厚さが2 mmのテストラ
バーをコンクリート面上に敷く。
なお,テストラバーの材質は,天然ゴム(NR)又はスチレンブタジエンゴム(SBR)とし,硬さは,
JIS K 6253に規定するタイプAデュロメータを用いて,硬さA85±5のものとする。
b) 支持台 上面の幅は,50±5 mmで,側面は上面に垂直とし,平らなステンレス製の台。
c) 座面当て板 直径は,200 mmの剛性の円盤で,表面は半径300 mmの球状とし,縁を半径12 mmに
丸める(図2参照)。
d) 局部当て板 直径は,100 mmの剛性の円盤で,表面は平らとし,縁を半径12 mmに丸める。
5
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単位 mm
図2−座面当て板
9
試験
9.1
一般
安定性試験及び強度試験では,一定の大きさの力を加えるか又は力を徐々に増大させるものとする。一
定の大きさの力を加える場合は,その装置としておもりを用いることができる。
なお,強度試験では,試験体に動的な荷重を発生させないように,ゆっくりと力を加えなければならな
い。
9.2
安定性試験
9.2.1
前方安定性(縁置台を除く。)
移乗台及びバスボードを支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,長辺側中心線上で端面から50 mm
の荷重負荷位置に座面当て板[8.2 c)]を用いて,600 Nの垂直力を加える。さらに,座面から前方に延び
る水平線に沿って60 Nの水平力を加え,転倒の有無を調べる(図3及び図4参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。
図3−移乗台の前方安定性試験
6
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図4−バスボードの前方安定性試験
9.2.2
手すりなし移乗台の側方安定性
手すりなし移乗台を支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,脚部側の短辺側中心線上で端面から50 mm
の荷重負荷位置に座面当て板[8.2 c)]を用いて,600 Nの垂直力を加える。さらに,座面から側方に延び
る水平線に沿って60 Nの水平力を加え,転倒の有無を調べる(図5参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。
図5−手すりなし移乗台の側方安定性試験
9.2.3
手すり付き移乗台の側方安定性
手すり付き移乗台を支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,脚部側の短辺側中心線上で端面から50 mm
の荷重負荷位置に座面当て板[8.2 c)]を用いて,250 Nの垂直力を加え,次に,手すり中央部に350 Nの
垂直力を加える。さらに,座面から側方に延びる水平線に沿って60 Nの水平力を加え,転倒の有無を調べ
る(図6参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。
7
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a) 水平手すり
b) 垂直手すり
図6−手すり付き移乗台の側方安定性試験
9.3
静的強度試験及び耐久性試験
9.3.1
座面の静的強度試験
移乗台及びバスボードは,支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,長辺側中心線上で端面から100 mm
の荷重負荷位置に座面当て板[8.2 c)]を用いて,1 300 Nの垂直力を10回加える。
縁置台は支持台に取り付けた後,洗い場側(及び浴槽内側)端面から50 mmの荷重負荷位置に,座面当
て板[8.2 c)]を用いて,1 300 Nの垂直力を10回加える。
垂直力は,各回ごとに少なくとも10秒間維持する。
試験後力を取り除き,各部の異常の有無を調べる(図7,図8及び図9参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。また,この場合の垂直力は,使用者の体
重が100 kgを超える製品の場合には,[最大使用者体重(kg)×13](N)の垂直力を加える。
図7−移乗台の座面静的強度試験
8
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図8−バスボードの座面静的強度試験
図9−縁置台の座面静的強度試験
9.3.2
手すりの静的水平力試験
手すりの中央に400 Nの水平力を交互に10回加える。水平力は,各回ごとに少なくとも10秒間維持す
る。試験後力を取り除き,各部の異常の有無を調べる(図10参照)。
a) バスボードの例
b) 移乗台の例
図10−手すりの静的水平力試験
9.3.3
手すりの静的垂直力試験
手すりの中央に局部当て板[8.2 d)]を用いて800 Nの垂直力を10回加える。垂直力は,各回ごとに少
なくとも10秒間維持する。試験後力を取り除き,各部の異常の有無を調べる(図11及び図12参照)。
9
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a) 手すりが水平な例
b) 手すりが垂直な例
図11−移乗台の手すり静的垂直力試験
図12−バスボードの手すり静的垂直力試験
9.3.4
止め具の強度試験
移乗台,バスボード及び縁置台を支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,座面中央部に座面当て板[8.2
c)]を用いて200 Nの垂直力を加える。次に,400 Nの長手方向の水平力を交互に10回加える。力は各回
ごとに少なくとも10秒間維持する。試験後力を取り除き,各部の異常の有無を調べる(図13,図14及び
図15参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。
図13−移乗台の止め具強度試験
10
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図14−バスボードの止め具強度試験
図15−縁置台の止め具強度試験
9.3.5
座面の耐久性試験
移乗台及びバスボードは支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定し,長辺側中心線上で端面から100 mm
の荷重負荷位置に,縁置台は支持台に取り付けた後,洗い場側(及び浴槽内側)端面から50 mmの荷重負
荷位置にそれぞれ座面当て板[8.2 c)]を用いて,950 Nの垂直力を毎分40回を超えない速さで12 500回
加える。試験後力を取り除き,各部の異常の有無を調べる(図16,図17及び図18参照)。
なお,脚の高さが調節できるものは,最高の高さに設定する。
図16−移乗台の座面の耐久性試験
11
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図17−バスボードの座面の耐久性試験
図18−縁置台の座面の耐久性試験
9.4
落下試験
9.4.1
移乗台の落下試験
移乗台を,23±2 ℃の試験室内に1時間放置した後,直ちに脚を試験床面[8.2 a)]に置き,座面が水平
に対し10°傾くように支え,衝撃を加える端面を床面に連続して20回落下させる。試験後,各部の異常
の有無を調べる(図19参照)。
なお,脚の高さが調節できる移乗台は,最高の高さに設定する。
図19−移乗台の落下試験
9.4.2
バスボードの落下試験
バスボードを,23±2 ℃の試験室内に1時間放置した後,直ちに座面を水平方向に向け一端から50 mm
の点を支持して,他端を500±50 mmの高さから平滑な試験床面[8.2 a)]に連続して10回落下させる。
試験後,各部の異常の有無を調べる(図20参照)。
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図20−バスボードの落下試験
9.4.3
縁置台の落下試験
縁置台を,23±2 ℃の試験室内に1時間放置した後,直ちに500±50 mmの高さで座面を水平に保ち,
平滑な試験床面[8.2 a)]に連続して10回落下させる。試験後各部の異常の有無を調べる(図21参照)。
図21−縁置台の落下試験
9.5 バスボードの耐熱性試験
バスボードを温水75±3 ℃に調整した湯槽の上に載せ,3時間保持した後取り外して,1時間放置する。
この操作を1回として6回繰り返す。試験後,各部の異常の有無を調べる(図22参照)。
図22−バスボードの耐熱性試験
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9.6
バスボードの滑り抵抗試験
バスボードを支持台[8.2 b)]に置いて止め具を固定しない状態とし,バスボードの長辺側中心線上で,
端面から50 mmの位置に座面当て板[8.2 c)]を用いて,200 Nの垂直力を負荷し,座面から前方に延びる
水平線に沿って水平力を加え滑り始めるときの力を3回測定する。この平均値を,次の式に入れて摩擦係
数を算出する(図23参照)。
W
F
×
9.8
μ=
ここに,
μ: 摩擦係数
F: 滑り始めたときの力の平均値(N)
W: 本体,重錘及び当て板の総質量(kg)
図23−バスボードの滑り抵抗試験
10 検査
10.1 検査の種類及び検査項目
入浴台の検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次のとおりとする。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協議によって定める。
注1) 製品の品質が設計で示したすべての特性を満足するかどうか判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しに際して,必要と認める特
性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
a) 形式検査項目
1) 外観
2) 性能
3) 構造
4) 表示及び取扱説明書
b) 受渡検査項目
1) 外観
2) 表示及び取扱説明書
11 表示
入浴台には,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格名称又は規格番号,及び種類。ただし,種類は省略してもよい。
b) 製造年又はその略号
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c) 製造事業者名又はその略号
d) 入浴台又は製品を特定できる品番
e) 寸法,材質,使用上の注意(例えば,直射日光を避けるなど),製造業者名及びその住所又は電話番号。
12 取扱説明書
取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) 使用方法
b) 取扱説明書を必ず読み,読んだ後保管する旨。
c) 取扱上の注意事項(例えば,浴槽内に確実に取り付けられているかを確認するなど)
d) 各部の名称(図で示す。)
e) 手入れの方法
f)
諸元表(各部の寸法,質量,材質,使用者の最大体重など。)
g) 製造業者,輸入業者又は販売業者の名称,住所,電話番号及びファクシミリ番号。
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附属書A
(参考)
ハザードリスト
A.1 福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例
福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因に関しては,JIS T 14971を参考にリ
ストを示す。ただし,すべてを網羅しているわけではなく,ハザードを特定する手助けとなる。
A.1.1 エネルギーのハザード及び関連する要因
エネルギーのハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 熱
b) 機械的な力
c) 可動部分(手足,指などの挟み込み)
A.1.2 生物学的なハザード及び関連する要因
生物学的なハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 生物的汚染
b) アレルギー誘発性
A.1.3 環境的なハザード及び関連する要因
環境的なハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 指定された環境条件外での保管又は操作
b) 偶発的な機械的損害
c) 廃棄物及び/又は福祉用具の廃棄による汚染
A.1.4 福祉用具の使用に関連するハザード及び関連する要因
福祉用具の使用に関連するハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 不適切なラベリング
b) 不適切な操作説明,例えば,
1) 使用前点検の不適切な仕様
2) 複雑すぎる操作説明
3) サービス及び保守の不適切な仕様
4) 使いにくい,まとまりのない取扱説明書
c) 不適切な附属品の仕様書
d) 未熟な要員による使用及び未訓練者による使用
e) 合理的に予見できる誤使用
f)
消耗品,附属品,その他の福祉用具との不適合性
g) 鋭い角又は先端
h) 介助者,子供などが手足又は指を挟み込む機構の存在
i)
意図しない動き
j)
利用者を支える装置の故障
k) 認知症及び使用者の身体状況による使用
l)
設置対象の不適合による要因
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m) 改良及び改造による要因
A.1.5 機械的故障,保守及び老朽化によってもたらすハザード及び関連する要因
機械的故障,保守及び老朽化によってもたらすハザード及び関連する要因は,次を含む。
a) 不適切な保守
b) 反復使用による機能の劣化
参考文献 JIS T 14971 医療機器−リスクマネジメントの医療機器への適用
JIS Z 8071 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針
BS EN 12182:1999,Technical aids for disabled persons−General requirements and test methods