T 9251:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 1
3 要求事項························································································································· 2
3.1 一般原則 ······················································································································ 2
3.2 形状,配列及び寸法 ······································································································· 2
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7
T 9251:2014
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益財団法人共用
品推進機構(ADFJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。
これによって,JIS T 9251:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
T 9251:2014
高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用
ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列
Guidelines for older persons and persons with disabilities-Shapes,
dimensions and patterns of raised parts of tactile walking surface indicators
for persons who are blind or with seeing impairment
序文
この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 23599を基とし,日本の実情に合わせ,ISO 23599
の規格内容のうち,視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列に関する規定項目を対
象とし,さらに最新の技術進歩を取り入れて対応国際規格に規定されていない規定項目を追加し,技術的
内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,視覚障害者誘導用ブロック等(以下,ブロック等という。)の突起の形状,寸法及びその配
列について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 23599:2012,Assistive products for blind and vision-impaired persons−Tactile walking surface
indicators(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
視覚障害者誘導用ブロック等
視覚障害者に対して,注意喚起(前方の危険の可能性,歩行方向の変更の必要性の予告など)若しくは
歩行方向の案内を目的とし,靴底又は白杖で触れることによって認知させる突起の集まり。平板に突起を
配列して製造したもの(ブロック),及び単独の突起として製造し,配列に従って敷設等して用いるものが
ある。
2
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2.2
点状突起
注意を喚起する位置を示すための突起。
2.3
線状突起
歩行方向を指示又はプラットホームの内方を表示するための突起。
2.4
ハーフドーム型
点状突起及び線状突起の上面部分(靴底などとの接触面)が平面になっているもの(図1参照)。
2.5
点状ブロック等
点状突起を配列したブロック等で,注意喚起の目的で用いるもの。
2.6
線状ブロック等
線状突起を配列したブロック等で,歩行方向を指示する目的で用いるもの。線状突起の長手方向が,歩
行方向を示す。
2.7
プラットホーム縁端警告用内方表示ブロック[以下,ホーム縁端警告ブロック1) という。]
鉄軌道駅のプラットホームの縁端に近づいていることの注意喚起及びプラットホームの内方を表示する
機能をもつブロック。点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状突起(以下,内方線という。)とを
組み合わせて配列したもの(図4参照)。
注1) さらに簡略に“内方線付きブロック”と呼ぶ場合もある。
3
要求事項
3.1
一般原則
ブロック等は,次のような点を考慮して設計,製造することが望ましい。
a) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,歩行に困難のある人も含めた他の歩行者に対しても,
つまずきの可能性を減少させ,安全と通行しやすさとを確保するため,縁に斜角又は丸みをもたせる
(図1のA部参照)。
b) ブロック等は,想定される使用場所などを考慮し,滑りにくさ,耐久性,識別性を十分に維持できる
ような材料,製造方法などを用いる。
c) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,靴底を通して及び白杖を用いることによって容易に
検知できるような材料,製造方法などを用いる。
3.2
形状,配列及び寸法
ブロック等の大きさは,目地込みで300.0 mm四方以上とする。
3.2.1
点状ブロック等
3.2.1.1
点状突起の形状
点状ブロック等を構成する点状突起は,その断面が図1に示すハーフドーム型とする。
3
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図1−ハーフドーム型の突起の断面
3.2.1.2
点状突起の配列及び寸法
点状ブロック等を構成する点状突起は,想定する主な歩行方向に対して平行に配列する(図2参照)。点
状突起の数は,25(5×5)点を下限とし,点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。
なお,ブロック最外縁の点状突起の中心とブロック端部との距離は,s/2寸法より,5.0 mmを超えない
範囲で大きくしてもよい。
単位 mm
記号
寸法
許容差
d1
12.0
+1.5
0
d2
d1+10.0
s
55.0〜60.0 a)
h
5.0
+1.0
1
想定する主な歩行方向
d1 点状突起の上面直径
d2 点状突起の基底部の直径
s
隣接する点状突起の中心間の距離
h
点状突起の高さ
b
有効幅
p
有効奥行き
注a) ブロック等の大きさに応じて,この範囲内の寸法を一つ選定して製造する。
図2−点状突起の配列及び寸法
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3.2.2
線状ブロック等
3.2.2.1
線状突起の形状
線状ブロック等を構成する線状突起は,その断面が図1に示すハーフドーム型とする。
3.2.2.2
線状突起の配列及び寸法
線状ブロック等を構成する線状突起は,示そうとする歩行方向に向けて配列する(図3参照)。線状突起
の本数は,4本を下限とし,線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。
線状突起の間に滞水のおそれがある場合は,30.0 mm以下の排水用の隙間(隣接する線状突起の上面端
の間隔)を設ける2)。
注2) 視覚に障害のある歩行者にとって,線状突起はなるべく途切れず継続したものがたど(辿)り
やすい。また,排水用の隙間は,どの列も同じ間隔で設けることが望ましい。
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単位 mm
記号
寸法
許容差
b1
17.0
+1.50
0
b2
b1+10.0
s
75.0
h
5.0
+1.0
l1
270.0以上
l2
l1+10.0
1
示そうとする歩行方向
2
排水用の隙間(線状突起の上面間)
b1 線状突起の上面幅
b2 線状突起の基底部の幅
b3 有効幅
s
近接する線状突起の中心間の距離 h
線状突起の高さ
l1
線状突起の上面の長さ
l2
線状突起の基底部の長さ
図3−線状突起の配列及び寸法
3.2.3
ホーム縁端警告ブロック
3.2.3.1
突起の形状
ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起は,その断面が図1に示すハーフドーム型と
する。
3.2.3.2
突起の配列及び寸法
ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起の配列は,図4に,点状突起の寸法は,図2
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に,線状突起の寸法は,図3による。点状突起の数は25(5×5)点を下限とする。内方線である線状突起
は1本とし,近接する点状突起との中心間距離(s2)は90.0 mm±5.0 mmとする。
1
車両乗降時の主な歩行方向(この図では,左がホーム縁端側,右が内方側を示す。)
s1
隣接する点状突起の中心間の距離
s2 点状突起と線状突起との中心間の距離
d1
点状突起の上面直径
d2 点状突起の基底部の直径
h1
点状突起の高さ
h2 内方線の高さ
b1
内方線の上面幅
b2 内方線の基底部の幅
l1
内方線の上面の長さ
l2 内方線の基底部の長さ
図4−ホーム縁端警告ブロックの突起の配列及び寸法
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 9251:2014 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用ブロック等の突
起の形状・寸法及びその配列
ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaired persons−Tactile
walking surface indicators
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
視覚障害者誘導用
ブロック等(以下,
ブロック等とい
う。)の突起の形状,
寸法及びその配列
を規定
1
JISとほぼ同じ
削除
ISO規格では,用途,目的など
を詳細に規定しているがJIS
は一般的な適用範囲とした。
一般的な規定内容に変更してい
る。実質的な技術的差異はない。
2 用語及
び定義
ブロック等,計7の
用語及び定義
2
CIE Y値,意思決定ポイ
ント,照度,輝度,輝度
コントラスト等を定義し
ている。
削除/
追加
JISでは,点状ブロック等,線
状ブロック等及びホーム縁端
警告ブロックを規定した。
ISO規格に規定されていない規定
項目を追加し,用語の定義として
いる。実質的な技術的差異はな
い。
3 要求事
項
3.1 一般
原則
ブロック等のつま
ずき防止,触覚的検
知及び材料につい
て規定
3
3.2,4.4
触覚的のみならず視覚的
検知及び材料についても
規定
削除/
変更
ISO規格では,視覚的コントラ
ストに関する規定。材料は丈夫
で滑りにくい材料を使用する
旨を規定
輝度コントラストに関する要求
事項も含め,ブロック等の敷設に
関する規定は国土交通省のガイ
ドラインで対応し,JISでは規定
しないこととした。
3.2 形状,
配列及び
寸法
ブロック等の大き
さ(下限値)を規定
−
−
追加
JISでは,目地込みで300.0 mm
とした。
国内の視覚に障害のある人々の
安全に配慮し,寸法,形状及び配
列に関する規定は変更しないこ
ととした。
3.2.1.1 点状突起の
形状
−
−
追加
JISでは,ハーフドーム型の突
起断面図を規定
3.2.1.2 点状突起の
配列及び寸法
−
−
追加
JISでは,点状ブロック等を連
続使用する場合の継ぎ目部分
における中心間距離を規定
3
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2
5
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2
0
1
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.2 形状,
配列及び
寸法
3.2.1.2 点状突起の
配列及び寸法
4.1.2.1
移動方向に平行なものと
45度傾斜したものを規定
削除
ISO規格では,移動方向に45
度傾斜する注意喚起パターン
を規定
国内の視覚に障害のある人々の
安全に配慮し,寸法,形状及び配
列に関する規定は変更しないこ
ととした。
3.2.1.2 点状突起の
高さを5.0 mm〜6.0
mmと規定
4.1.2.2
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格の4 mmの規定を削除 我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.1.2 点状突起の
直径を12.0 mm〜
13.5 mm,基底部の
直径は上面直径よ
り10.0 mm〜11.5
mm大きくすること
を規定
4.1.2.3
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,注意喚起パター
ンの直径を12 mm〜25 mmの5
種類とし,基底部の直径は上面
直径より10±1 mm以内と規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.1.2 隣接する点
状突起の中心間距
離を55.0 mm〜61.5
mmと規定
4.1.2.4
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,注意喚起パター
ンの切頂ドーム及び円すい
(錐)体の中心間最短距離を,
切頂ドーム又は円すい(錐)体
の上面直径に応じてそれぞれ
規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.2 線状
ブロック
等
3.2.2.1 線状突起の
形状はハーフドー
ム型とすることを
規定
4.1.3
4.1.3.1
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,平行で頂上部が
平らな線状バー又は正弦曲線
型のリブで構成されることを
規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.2.2 線状突起の
高さを5.0 mm〜6.0
mmと規定
4.1.3.2
4.1.3.2.1
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,誘導パターンの
線状バーの高さを4 mm〜5
mmと規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.2.2 線状
ブロック
等
3.2.2.2 線状突起の
上面幅を17.0 mm〜
18.5 mm,基底部を
上面より10.0 mm〜
11.5 mm広くするこ
とを規定
4.1.3.2.2
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,誘導パターンの
線状バー頂上部の幅を17 mm
〜30 mmの4種類,基底部を頂
上部より10 mm±1 mm広くす
ることを規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.2.2 線状突起の
軸間距離を75.0 mm
〜76.5 mmと規定
4.1.3.2.3
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,誘導パターンの
線状バーの軸間距離を頂上部
の幅に応じて複数規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.2.2 線状突起の
上面の長さを270.0
mm以上とし,基底
部を上面より10.0
mm長くする。線状
突起間の滞水場所
では30.0 mm以下の
隙間と規定
4.1.3.2.4
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格では,誘導パターンの
線状バーの頂上部の長さを
270 mm以上とし,基底部を頂
上部より10±1 mm長くする。
線状バー間に滞水のリスクの
ある場所では10 mm〜30 mm
の隙間を規定
我が国の実態による。実質的な技
術的差異はない。
3.2.3 ホー
ム縁端警
告ブロッ
ク
3.2.3.1 突起の形状
3.2.3.2 突起の配列
及び寸法
ホームの端に近づ
いていることの注
意喚起及びホーム
の内方を表示する
ための配列及び寸
法について規定
−
−
追加
JISでは,点状ブロック及び線
状突起を組み合わせて内方線
付きブロック等と規定
プラットフォーム上で用いられ
るブロックについては,国内での
長年の使用実績があり,国内の視
覚に障害のある人々の安全に配
慮し,規定を追加した。
−
−
4.1.3.3
ブロック等の正弦曲線形
リブパターンについて規
定。
削除
ISO規格では,正弦曲線形リブ
パターンの波高点の高さ,間隔
及び長さについて規定
国内の視覚に障害のある人々の
安全に配慮し,寸法,形状及び配
列に関する規定は変更しないこ
ととした。
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
−
−
4.2
ブロック等の周囲及び隣
接の表面等の規定
削除
ISO規格では,周囲及び隣接の
表面は誘導用ブロックを検知,
識別できるよう滑らかになる
よう規定
ブロック等の敷設に関する規定
は国土交通省のガイドラインで
対応し,JISでは規定しないこと
とした。
−
−
4.3
ブロック等とそれに隣接
する輝度コントラストを
規定
削除
ISO規格では,誘導用ブロック
とそれに隣接する表面の間の
輝度コントラストについて規
定
輝度コントラストに関する要求
事項も含め敷設に関する規定は
国土交通省のガイドラインで対
応し,JISでは規定しない方針と
した。
−
−
4.5
設置の基本原則を規定
削除
ISO規格では,誘導用ブロック
の設置の基本原則に関して規
定
ブロック等の敷設に関する基本
原則の規定は国土交通省のガイ
ドラインで対応し,JISでは規定
しないこととした。
−
−
附属書A 輝度コントラストの計算
式,測定方法の情報とし
て記載
削除
ISO規格では,附属書Aとし
て輝度コントラストを記載
輝度コントラストに関する要求
事項も含め,ブロック等の敷設に
関する規定は国土交通省のガイ
ドラインで対応し,JISでは規定
しないこととした。
−
−
附属書B 誘導ブロックの具体的な
設置事例について紹介
削除
ISO規格では,附属書Bとし
て設置例を記載
ブロック等の敷設に関する規定
は国土交通省のガイドラインで
対応し,JISでは規定しないこと
とした。また,各国の事例を紹介
しており,日本の事例と矛盾する
ものもあるため,混乱を避けるた
めに削除した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 23599:2012,MOD
3
T
9
2
5
1
:
2
0
1
4
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注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
3
T
9
2
5
1
:
2
0
1
4
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