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T 9241-5:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類及び区分 ··················································································································· 2 

4.1 スリングの種類 ············································································································· 2 

4.2 最大持ち上げ質量による区分(区分記号) ·········································································· 4 

5 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5.1 リスクマネジメントによる設計 ························································································ 4 

5.2 外観 ···························································································································· 4 

6 性能······························································································································· 4 

6.1 静的強度 ······················································································································ 4 

6.2 難燃性に関する要求事項 ································································································· 4 

6.3 洗濯及び乾燥 ················································································································ 4 

7 試験方法························································································································· 5 

7.1 一般試験方法 ················································································································ 5 

7.2 スリングの試験方法 ······································································································· 5 

8 検査方法························································································································· 6 

9 表示及び取扱説明書 ·········································································································· 6 

9.1 一般 ···························································································································· 6 

9.2 表示 ···························································································································· 6 

9.3 取扱説明書 ··················································································································· 7 

附属書JA(参考)表示・添付文書 ··························································································· 9 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

T 9241-5:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本福祉用具・生

活支援用具協会(JASPA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS T 9241-5:2008は改正され,この規格に置き換えられ,また,JIS T 9241-1:2008は廃

止され,その一部を分割して改正したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS T 9241の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS T 9241-2 第2部:移動式リフト 

JIS T 9241-3 第3部:設置式リフト 

JIS T 9241-5 第5部:リフト用スリング 

JIS T 9241-6 第6部:立ち上がり用リフト 

JIS T 9241-7 第7部:浴槽設置式リフト 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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移動・移乗支援用リフト− 

第5部:リフト用スリング 

Hoists for the transfer of persons with disabilities-Part 5: Sling seats 

序文 

この規格は,2006年に第2版として発行されたISO 10535を基とし,製品の種類ごとに部編成とし,更

に国内事情を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,自力での移動又は移乗が困難な人を対象に使用するリフト(以下,リフトという。)に用い

るスリングについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 10535:2006,Hoists for the transfer of disabled persons−Requirements and test methods(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0641-1 製品の幾何特性仕様(GPS)−製品及び測定装置の測定による検査−第1部:仕様に対

する合否判定基準 

注記 対応国際規格:ISO 14253-1,Geometrical Product Specifications (GPS)−Inspection by 

measurement of workpieces and measuring equipment−Part 1: Decision rules for proving 

conformance or non-conformance with specifications(IDT) 

JIS L 1091 繊維製品の燃焼性試験方法 

JIS S 0101 消費者用警告図記号 

JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門] 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による。 

3.1 

スリング(non-rigid body-support unit) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

柔軟な材料で作られた身体形状に適合する装置。リフトの持ち上げ装置に連結させるための附属的結合

手段をもつ。 

3.2 

ハンガー(spreader bar) 

スリングを取り付ける一つ以上の連結点をもった剛性のある部材。 

3.3 

最大持ち上げ質量(maximum load) 

製造業者が定めたリフトが持ち上げ可能な質量で,リフト本体部分を除いた質量。リフト本体部分には

リフトと一体となったハンガー及び/又は身体支持具を含む。 

3.4 

最大質量 

区分記号が示す最大持ち上げ質量範囲の中の最大値。区分記号WXでは最大質量は製造業者が指定する

最大持ち上げ質量。 

3.5 

被懸ちょう者(lifted person) 

リフトによる持ち上げ,移動及び移乗の対象者。 

種類及び区分 

4.1 

スリングの種類 

スリングの種類は,表1による。 

表1−スリングの種類 

種類 

図番号 

スリング 

ベルト形スリング 

図1 a) 

シート形スリング(頭部サポートなし) 

図1 b) 

シート形スリング(頭部サポート付き) 

図1 c) 

脚分離形スリング(頭部サポートなし) 

図1 d) 

脚分離形スリング(頭部サポート付き) 

図1 e) 

多点ハンガー用スリング 

図1 f) 

その他のスリング 

図1 g) 

注記 “その他のスリング”については,存在を示すために記載している

が,この規格の適用外である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ベルト形スリングの例 

b) シート形スリングの例 

(頭部サポートなし) 

c) シート形スリングの例 

(頭部サポート付き) 

d) 脚分離形スリングの例 

(頭部サポートなし) 

e) 脚分離形スリングの例 

(頭部サポート付き) 

f) 多点ハンガー用 

スリングの例 

g) その他の例 

(トイレ用スリングの例) 

図1−スリングの例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2 

最大持ち上げ質量による区分(区分記号) 

最大持ち上げ質量による区分(区分記号)は,表2による。 

表2−最大持ち上げ質量による区分(区分記号) 

単位 kg 

区分記号 

最大持ち上げ質量範囲 

WS 

60以下 

WM 

 60を超え 

80以下 

WL 

 80を超え 

100以下 

WLL 

100を超え 

120以下 

WX 

120を超えるもの 

一般要求事項 

5.1 

リスクマネジメントによる設計 

リスクマネジメントによる設計は,製造業者又は販売業者によって実施手順及び実施結果を文書に表し

維持しなければならない。 

a) 予測耐用期間をリスクマネジメントファイルに記録する。 

注記 予測耐用期間とは,リスクマネジメントを実施するときの前提となる期間である。 

b) スリングは取扱説明書に従って正しく装着され,かつ,使用又は合理的に予見できる誤使用をされた

としても,関連するリスクを受容できるレベルまで低減できるように,設計,製造及び配置をする。 

c) 合理的なリスク軽減措置を取った後にもリフトにリスクが残る場合は,その防護手段及びリスクがあ

る旨の警告をリフトに表示し,かつ,取扱説明書に記載する。 

d) スリングの隙間から落下又は身体が挟み込まれるリスクに関してリスクマネジメントを実施する。 

e) 身体に接触する材料については,肌に触れることに関するリスクについてリスクマネジメントを実施

する。リスクマネジメントは,使用目的及び被懸ちょう者と材料との接触を考慮する。 

f) 

指示される使用法によって被懸ちょう者の身長等の身体的構造に合致させるか,又は合致しない場合

は,リスクマネジメントを実施する。 

5.2 

外観 

スリングは,布地及び糸のほつれ・縫い目のほころびがあってはならない。また,損傷,摩耗又は機能

低下があってはならない。 

性能 

6.1 

静的強度 

静的強度は,7.2.1によって試験したとき,使用上支障があるような損傷,摩耗又は機能低下があっては

ならない。 

6.2 

難燃性に関する要求事項 

製造業者がスリングの材料を難燃性と明記した場合には,その材料は,7.2.2の試験で発火してしまった

り炎が上がったりしてはならない。 

6.3 

洗濯及び乾燥 

洗濯及び乾燥は,次による。 

a) 7.2.3によって試験したとき,スリングの長さと幅は5 %以上収縮してはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 7.2.3に規定する試験の終了後に,スリングに使用上支障のある損傷,摩耗又は機能低下があってはな

らない。 

試験方法 

7.1 

一般試験方法 

7.1.1 

試験条件 

試験は,通常の屋内条件下で行わなければならない。全ての試験は,この規格に規定した順番で行う。 

7.1.2 

試験装置 

試験装置は,次による。 

a) 試験おもり シリンダ状のおもりを必要とする場合には,鉄製で角を丸くとり(R25 mm以上),直径

350 mmとする(図2参照)。非剛性スリングの試験を行うときには,被懸ちょう者に模擬したおもり

を用いることもできる。 

図2−試験用おもり 

b) 荷重負荷装置 動的要素が無視できる負荷を加えられるものとする。 

7.1.3 

試験装置の許容誤差 

試験装置の最大許容誤差は,次による。 

− 圧力:±5 % 

− 力/荷重:±5 % 

− 速度:±5 % 

− 角度:±0.25° 

− 長さ:100 mm以下の場合 ±0.5 mm 

− 長さ:100 mm超えの場合 ±0.5 % 

− 時間:±0.1 s 

この仕様と一致しているか又は一致していないかの確認は,JIS B 0641-1の手順が参考となる。 

7.2 

スリングの試験方法 

7.2.1 

静的強度試験 

静的強度試験は,次による。 

a) スリングに最大質量の1.5倍の負荷を20分間加える。 

b) 負荷を取り除いた後に,使用上支障があるような損傷,摩耗又は機能低下がないかを確認する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.2 

難燃性試験 

難燃性試験は,JIS L 1091のA法による。 

7.2.3 

洗濯及び乾燥試験 

洗濯及び乾燥試験は,次による。 

a) スリングが洗濯可能なものについては,スリングを製造業者の指定に基づき洗濯及び乾燥を10回行

い,その後,最大質量の1.5倍の負荷を20分間加えて試験する。 

b) a) の試験終了後,布地,縫い目,ステッチ,ループ,ループ固定部,硬い部品が当たっている部分の

布地などを特に念入りに目視によって検査する。また,使用上支障があるような損傷,摩耗又は機能

低下がないかを確認する。その後,寸法の変化を測定して確認する。 

検査方法 

スリングの検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査項目はそれぞれ次による。検査は,箇条5

及び箇条6に適合したものを合格とする。 

なお,受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協議による。 

a) 形式検査項目 

1) リスクマネジメントによる設計 

2) 外観 

3) 性能 

4) 表示及び取扱説明書 

b) 受渡検査項目 

1) 外観 

2) 表示 

注1) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

表示及び取扱説明書 

9.1 

一般 

表示及び取扱説明書は,JIS S 0101及び附属書JAによるのがよい。 

9.2 

表示 

9.2.1 

一般 

この規格の全ての要求事項に適合したスリングには,容易に消えない方法で見やすい箇所に次の事項を

表示する。 

a) 製品の名称,規格番号及び種類 

b) 製造業者又は販売業者の名前及び住所 

c) 区分 

d) ロット番号又はシリアル番号 

注記 トレーサビリティ及び検査記録の視点から,シリアル番号が望ましい。 

e) 製造年月 

f) 

最大持ち上げ質量 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2.2 

スリングの表示 

製造業者は,スリングに少なくとも次の事項を記載した容易に剝がれないような固定ラベルを付けなけ

ればならない。ただし,d)〜f) については,取扱説明書に記載してもよい。 

a) スリングの寸法 

例 サイズ(S,M,L),縦の長さなど。 

b) 介護者がリフトとスリングの取扱説明書を参照するように指示する警告/注意の表示 

c) スリングがある特定のハンガーにだけ使用できるようなデザインの場合は,その旨を表示 

d) スリングの洗浄及び消毒の方法 

注記 例えば,洗浄の場合は,洗濯に関するJIS L 0001の記号がある。 

e) スリング個々の適用分野,取扱方法 

f) 

つり上げ方法でも特に姿勢,座位姿勢か,側が(臥)位か,又はその両方か,更に機種選択,デザイ

ン,使用方法に関するその他一切の重要情報 

g) スリングの損傷又は摩耗が激しい場合には使用を中止することの警告 

9.3 

取扱説明書 

スリングの購入者に提供される取扱説明書には,少なくとも次の事項を記載した取扱説明書を添付しな

ければならない。 

a) 製造業者,取扱業者又は代理店の氏名,住所及び電話番号 

b) 使用前のチェックリスト 

c) スリングの使用方法[正しい使用方法及び間違った使用方法を分かりやすく図解することが望ましい。

また,被懸ちょう者を持ち上げることで生じる体圧を分散する方法,背抜き(被懸ちょう者を持ち上

げることで生じる皮膚の引き連れを直すこと。)の方法を記しすることが望ましい。] 

d) リフト及びスリングの使用目的 

e) i) に規定する主要項目寸法を示すための図/イラスト 

f) 

アフターサービスを受ける際の連絡先の名称,住所,電話番号 

g) 洗浄又は消毒の方法などの保守情報 

h) 故障及び対応の詳細 

i) 

技術仕様 

− 寸法 

− 最大持ち上げ質量 

例 リフト及びスリングの最大質量をチェックし,負荷が低い方の質量を超えないように使用し

てください。 

− 安全警告(必要に応じて次の内容を含む。もし,リフト機構,ハンガー,スリングのそれぞれの最

大持ち上げ質量が異なる場合には,最も低い最大持ち上げ質量を常に使用しなければならない。) 

− 無負荷時のリフトの全質量及び必要に応じて取外し可能(例えば,輸送などのため)な主な部分の

質量 

j) 

問合せに対して,提供できる取替え可能部品のリスト 

k) リスクマネジメントに基づいた全ての警告 

l) 

スリングに使用されている材料 

m) スリングの調整及び取外し方法 

n) スリングを選択する際には,寸法,種類及びスリングの形を検討する,という利用者への警告 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

o) スリングの取付け及び取外しの方法が,附属の取扱説明書に明確に記載しなければならない。 

p) リフトの最大質量区分及びリフト用スリングの最大質量区分が異なる場合の注意 

q) スリングが特定の被懸ちょう者に適合しない場合は,具体的な障害の部位及びその症状。 

r) スリングが用途,対象リフト及び/又は対象ハンガーを限定する場合は,限定する事項 

s) 

適用身長 

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附属書JA 

(参考) 

表示・添付文書 

JA.1 

表示・添付文書 

JA.1.1 

製造業者が提供する情報 

製造業者が提供する情報は,次による。 

a) 安全上の注意 情報には,用具単体の情報,及びその他の用具又は形式の用具と組み合わせて使用で

きるかの助言,並びに使用者の安全性を確実にするのに必要な注意事項又は制限として,少なくとも

次の事項を含まなければならないが,これらに限定するものではない。 

− 高温,低温表面に関する注意事項についての警告及び助言 

− 可動部分と固定部分間との安全距離に関する注意事項についての警告及び助言 

− 用具の折り畳み方法,調整法の説明,並びにリスク要因を避けるために必要な注意事項についての

警告及び助言 

− 安全なつり上げ及び扱いに関する助言 

− 液体の浸入に対する電気機器の保護レベル。意図した使用環境並びに関連した安全推奨策に関する

助言。 

− 危険な用具の組合せについての情報(例えば,リフトのスリング用ハンガーは特定製品だけに使用

できる。)。 

b) 字を読むことが困難な人の使用を意図している場合,提供する情報は,それらを理解できる形で行わ

なければならない。視力障害のある人が使用することを製造業者が意図している用具は,触知可能(例

えば,点字)又は可聴様式でなければならない。 

c) 情報には,点検・保守及びクリーニングに関する指示,又は依頼先を含めなければならない。用具が

クリーニングされることを想定している場合,腐食を避けるのに必要な方法及び適切なクリーニング

剤。用具が消毒されるようになっている場合,腐食を避けるのに必要な方法及び適切な薬剤。 

d) 用具の強度及び耐久性が,被懸ちょう者又は介助者の体重に関連している場合,製造業者の情報及び

ラベルには使用限界値としての質量を規定していなければならない。 

e) 用具が難燃性ではない場合,使用者又は介助者の安全性を確保するための注意事項が必要であり,用

具が不燃性でないことを示すラベルをその用具に貼付しなければならない。 

f) 

用具が電磁両立性エミッションの影響を受ける可能性のある場合,その情報には次の事項を含めなけ

ればならない。 

− 意図した使用環境及び危険であると分かっている環境(例えば,無線送信機の至近距離)について

の助言及びリスク要因の説明 

− 動作不良を是正する方法についての指針 

g) 用具がリスク要因となる騒音を発生する可能性がある場合,高出力騒音レベルに関する注意事項につ

いての警告及び助言 

h) 洗浄方法及び洗浄後の管理方法,並びに使用する洗浄剤 

i) 

消毒方法及び消毒後の管理方法,並びに使用する消毒剤 

j) 

取扱説明書に用具の目的,強度,耐久性,安全性などの仕様を記載し,機能特性,使用条件及び使用

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例を記載する。 

注記1 この情報を準備するときには,JIS S 0137を考慮することが望ましい。 

注記2 製造業者は,使用,処方,技術的見地,医療関連,その他の補完情報などを個別の形で提供

することが望ましい。 

参考文献 JIS L 0001 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 

JIS S 0137 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 9241-5:2015 移動・移乗支援用リフト−第5部:リフト用スリング 

ISO 10535:2006,Hoists for the transfer of disabled persons−Requirements and test 
methods 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲  

全てのリフトの性能及び
試験方法について規定 

変更 

一つの国際規格をJISは五つのパー
トに分けて規定した。 

JISは適合性評価に資するため
に分割した。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは共通な用語であるJIS T 0102
を追加し,この規格で必要な用語
(最大質量及び被懸ちょう者)を追
加した。 

実質的な差異はない。 

種類及び区分 

追加 

JISは種類及び体重による区分を行
った。 

日本の実情に合わせたが実質
的に差異はない。 

5.1 リスク
マネジメン
トによる設
計 

リスクマネジメン
ト 

4.1.1 

リスクマネジメント 

変更 

ISO 14971への言及を削除 

実質的に差異はない。 

5.2 

外観 

追加 

ISO規格は装置に関する事項だけ規
定し,布に関する規定がなく,JIS
では規定した。 

実質的に差異はない。 

7.2.2 

難燃性試験 

8.2.1 

難燃性を示す場合 

変更 

ISO規格はEN規格によってたばこ
による試験を規定,JISは布の試験
を採用した。 

実質的に差異はない。 

9.2.2 a) 

寸法表示 

8.4.1 

表示 

変更 

ISO規格は寸法だけだが,JISはS,
M,Lの表示を許した。 

実質的に差異はない。 

9.2.2 d) 

洗浄記号表示 

8.4.1 

表示 

変更 

JISは記号表示を注記とし,JISを引
用した。 

実質的に差異はない。 

2

T

 9

2

4

1

-5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9.3 n) 

利用,選択における
リスクアセスメン
ト 

8.4.2 

取説 

変更 

JISは利用者にリスクアセスメント
を求めない規定とした。 

日本の実情に合わせた。 

9.3 q) 

不適合の障害名 

8.4.1 

表示 

変更 

ISO規格は障害名を記載するが,JIS
は一般障害名の表示を避けた。 

日本の実情に合わせた。 

− 

− 

附属書A 

ISO 10535の構造 

削除 

JISは不採用とした。 

附属書JA 
(参考) 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10535:2006,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

T

 9

2

4

1

-5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。