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T 8206:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3.1 ガス関連 ······················································································································ 2 

3.2 機器関連 ······················································································································ 3 

3.3 センサー関連 ················································································································ 4 

3.4 機器へのガスの供給 ······································································································· 5 

3.5 信号及び警報 ················································································································ 5 

3.6 時間関連 ······················································································································ 5 

3.7 その他 ························································································································· 7 

4 一般要件························································································································· 7 

4.1 概要 ···························································································································· 7 

4.2 構造 ···························································································································· 8 

4.3 表示 ··························································································································· 12 

4.4 取扱説明書 ·················································································································· 13 

5 試験方法························································································································ 15 

5.1 概要 ··························································································································· 15 

5.2 試験の一般要件 ············································································································ 15 

5.3 試験の標準状態 ············································································································ 16 

5.4 試験方法 ····················································································································· 18 

附属書A(規定)性能要件 ···································································································· 25 

附属書B(参考)応答時間の測定 ··························································································· 28 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 30 

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まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本保安用品協会(JSAA)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本産業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本産業規格である。

これによって,JIS M 7626:1994及びJIS M 7653:1996は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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可燃性ガス検知器 

Flammable gas detectors 

序文 

この規格は,2016年に第2版として発行されたIEC 60079-29-1を基とし,国内の実情に照らして,鉱山

用に関連する内容を削除,及びその他技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,空気中に存在する可燃性のガス又は蒸気の濃度を検知及び測定するために用いる携帯形機

器,可搬形機器及び定置形機器の構造,試験及び性能の一般要件並びに性能の試験方法について規定する。 

この規格は,爆発の危険性を示すこと,場合によっては,自動又は手動で保護装置を始動することを目

的とした,連続作動して可燃性ガス濃度の指示,警報又はその他の出力機能をもつ可燃性ガス検知器に適

用する。 

この規格は,業務用,産業用及び非住居用の安全用途で使用する機器,並びに拡散式機器及び内部にサ

ンプリングシステムが組み込まれた吸引式機器に適用する。 

この規格は,次の機器には適用しない。 

− 外部のサンプリングシステム 

− 坑気の影響を受けやすい鉱山での使用を意図する機器 

− 研究用又は科学用の機器 

− プロセス監視及び/又は制御目的だけに用いる機器 

− オープンパス(見通しライン)検知器(ただし,光路長が非常に短く,光路全体にわたって濃度が均

一であるとみなして使用する機器は,この規格の適用範囲である。) 

複合ガスの存在を検知するために用いる機器については,可燃性のガス又は蒸気の検知だけにこの規格

を適用する。 

注記1 この規格は,一般的な用途に適した機器に対して適切な安全及び性能のレベルを記載してい

る。 

注記2 特定のガス又は蒸気で校正された全ての機器が,その他のガス又は蒸気に対して必ずしも正

しい指示値を示すとは限らない。 

注記3 測定範囲の上限が20 % LELを超え100 % LEL以下の機器,又は測定範囲の上限が20 % LEL

以下の機器では,測定の単位として% LEL以外に体積分率の表示としての%又はppmを使用

することがある。1 ppmは,10−6体積分率を示す。この場合,附属書Aの性能要件を検証す

る際に,製造業者と試験機関との間で合意の上,測定の単位を選択することがある。 

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注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60079-29-1:2016,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance requirements 

of detectors for flammable gases(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) 

JIS C 61326-1:2017 計測用,制御用及び試験室用の電気装置−電磁両立性要求事項−第1部:一般要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61326-1:2012,Electrical equipment for measurement, control and laboratory 

use−EMC requirements−Part 1: General requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

ガス関連 

3.1.1 

周囲空気(ambient air) 

機器を取り囲む通常の雰囲気。 

3.1.2 

清浄空気(clean air) 

センサーに感度がある又はセンサーの性能に影響を与えるような,ガス又は蒸気が全くない空気。 

3.1.3 

可燃性ガス(flammable gas又はcombustible gas) 

空気とある範囲内の比率で混合したとき爆発性雰囲気を形成するガス又は蒸気。 

注記 この規格では,用語“可燃性ガス”は,可燃性蒸気を含む。 

3.1.4 

爆発下限界,LEL(lower explosive limit又はlower flammable limit) 

爆発性雰囲気を形成するガス又は蒸気の空気中における最低濃度。 

注記 略語“LEL”の代わりに“LFL”を用いることがある。 

3.1.5 

被毒物質(poisons) 

検出素子の一時的又は永続的な性能変化,特に検出素子の感度喪失の要因になる物質。 

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3.1.6 

爆発上限界,UEL(upper explosive limit又はupper flammable limit) 

爆発性雰囲気を形成するガス又は蒸気の空気中における最高濃度。 

注記 略語“UEL”の代わりに“UFL”を用いることがある。 

3.1.7 

体積分率,v/v(volume fraction) 

混合前の全成分の体積の和に対する混合ガス中の特定成分の体積の比率。全ての体積は,混合ガスの圧

力及び温度に依存する。 

注記 体積分率と体積濃度とは,同一条件下で,混合前の成分体積の和と混合ガスとの体積が等しけ

れば,同じ値になる。しかし,同一条件下で2種以上の混合ガスは,通常,僅かに収縮又はま

れに膨張を起こすことがあるので,これらは必ずしも同じ値になるとは限らない。 

3.1.8 

ゼロガス(zero gas) 

可燃性ガス,干渉物質及び汚染物質を含まないガスで,製造業者が推奨するガス。機器のゼロ点を校正

及び/又は調整する目的で使用される。 

3.1.9 

標準試験ガス(standard test gas) 

機器の各項目に対して規定された組成をもつ試験ガスで,その他の記載がない限り全ての試験で使用す

るガス及び/又は蒸気。 

3.2 

機器関連 

3.2.1 

警報専用機器(alarm-only equipment) 

警報機能はあるが,測定値の指示機能又は出力機能がない機器。 

3.2.2 

吸引式機器(aspirated equipment) 

ガスセンサーまでガスを吸引することによって,ガスを採取する機器。 

注記 手動式又は電動式ポンプの使用が一般的である。 

3.2.3 

自動吸引式機器(automatically aspirated equipment) 

機器に組み込まれているポンプ又は機器に直接接続されている外部ポンプによってガスを吸引する機器。 

3.2.4(削除) 

3.2.5 

拡散式機器(diffusion equipment) 

吸引通気なしに雰囲気からセンサーにガスが移動することによって測定する機器。 

3.2.6 

定置形機器(fixed equipment) 

特定の場所に据え付けて使用する機器。 

3.2.7(削除) 

3.2.8(削除) 

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3.2.9 

携帯形機器(portable equipment) 

人が持ち運びながら使用できるようにした機器。 

注記 携帯形機器は電池電源で使用し,手,肩掛け用ストラップ又は持ち運び用ハーネスを使って移

動しながらも使用者が操作できる機器。ここで,手で持つプローブはあってもなくてもよい。 

3.2.10 

可搬形機器(transportable equipment) 

使用場所に置いて使用する機器で,人が持ち運びながらでは使用せず,また,据え付けての使用もしな

い機器。 

3.2.11 

ガス検知送信器(gas detection transmitter) 

一般的に認められた4 mA〜20 mAのような産業用規格の信号又は指示値を出力する定置形ガス検知機

器。分離形ガス検知制御ユニット,信号処理データ収集装置又は中央監視などのシステムと共に利用され

る。これらのシステムは,ガス検知器から以外も,様々な場所からの種々の情報を処理することが一般的

である。 

3.2.12 

ガス検知制御ユニット(gas detection control unit) 

リモートセンサーと組み合わせて使用する機器。表示機能,警報機能,接点出力機能又は警報信号出力

機能のうち一つ以上の機能をもつ。 

3.2.13 

分離形ガス検知制御ユニット(separate gas detection control unit) 

ガス検知送信器と組み合わせて使用する機器。表示機能,警報機能,接点出力機能又は警報信号出力機

能のうち一つ以上の機能をもつ。 

3.2.14 

センサー一体形機器[equipment with integral sensor(s)] 

センサーを内蔵又は直接取り付けている機器。表示機能,警報機能,接点出力機能又は警報信号出力機

能のうち一つ以上の機能をもつ。 

3.2.15 

附属品(accessory) 

特別な目的のために機器に取付けできる構成要素。 

例 外部ポンプ,サンプリングプローブ,ホース,ガス捕集器,防滴カバー。 

3.3 

センサー関連 

3.3.1 

検出素子(sensing element) 

センサーの一部で,検知対象のガス/蒸気に感度がある部分。 

3.3.2 

センサー(sensor) 

検出素子を内蔵する組立品。関連する回路構成要素を内蔵することもある。 

3.3.3(削除) 

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3.3.4 

リモートセンサー(remote sensor) 

機器の本体から分離し,ガス検知制御ユニット又はガス検知送信器に接続されるセンサー。 

3.4 

機器へのガスの供給 

3.4.1 

サンプルライン(sample line) 

センサーに採取ガスを供給する手段。 

注記 フィルター又はウォータートラップのような附属品は,多くの場合,サンプルラインに含まれ

る。 

3.4.2 

サンプリングプローブ(sampling probe) 

取り外すことも可能で,機器に取り付けることができる附属品のサンプルライン。 

注記 通常は短く(例えば,1 m程度)伸縮可能であるが,柔軟さはない。機器に直接取り付けるも

の又はフレキシブルチューブで接続するものがある。 

3.4.3 

フィールド校正キット(field calibration kit) 

フィールドでの機器の校正,調整又は検証の目的で機器に試験ガスを供給する手段。 

注記1 試験ガス濃度が警報設定値を超える場合,フィールド校正キットは警報動作を確認するため

に使用できる。 

注記2 校正用及び試験用のマスク(3.4.4参照)は,フィールド校正キットの例である。 

3.4.4 

校正用及び試験用のマスク(mask for calibration and test) 

再現性のある方法でセンサーに試験ガスを与えるために機器に接続できる部品。 

3.5 

信号及び警報 

3.5.1 

警報設定値(alarm set point) 

測定濃度がその値になったとき,表示,警報又はその他の出力機能が機器で発生するような機器の設定

値。 

3.5.2(削除) 

3.5.3 

故障信号(fault signal) 

可聴,可視又はその他の方式の出力であって,警報信号とは異なり,機器が満足に動作していないこと

を直接的又は間接的に警告又は表示するもの。 

3.5.4 

特殊状態(special state) 

機器の状態であって,ガス濃度の監視及び/又は警報以外のあらゆる状態。 

注記 特殊状態は暖機,校正モード又は故障状態を含む。 

3.6 

時間関連 

3.6.1 

ドリフト(drift) 

background image

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一定の環境条件下で,一定のガス濃度(清浄空気を含む。)における機器の指示値の時間的な変化。 

3.6.2 

最終指示値(final indication) 

安定状態後の機器の指示値。 

3.6.3 

安定状態(stabilization) 

一定のガス濃度における機器の指示値を2分間隔又はt(90)の2倍のいずれか小さい方で3回連続して読

み取った値が,測定範囲の±1 %を超える変動を示さないときの状態。 

3.6.4 

応答時間,t(x)(time of response) 

暖機が完了している機器において,ガス導入口で清浄空気から標準試験ガスに(又はその逆)瞬間的に

切り換えたときから,指示値又は信号レベルが標準試験ガスの安定したときの値に対する所定の比率

(x %)に達するまでの時間。 

3.6.5 

暖機時間(warm-up time) 

機器を規定の雰囲気に置き,機器の電源を入れたときから,指示が規定の許容差内に達してとどまるま

での時間。 

注記 図1及び図2参照 

図1−清浄空気中での暖機時間(通常) 

ゼロ指示の 
規定許容幅 

清浄空気で

電源ON 

清浄空気で

電源OFF 

機器ゼロ 

暖機時間 

(3.6.5参照) 

時間 

指示 

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図2−標準試験ガス中での暖機時間(通常) 

3.7 

その他 

3.7.1 

特殊工具(special tool) 

機器の制御部に触れる又は調整するために必要な工具。 

注記 特殊工具は,機器に不正に触れないようにすることを目的として設計されるのが一般的である。 

一般要件 

4.1 

概要 

4.1.1 

機器の仕様 

機器は,最小限この規格の要件及び附属書Aの性能要件に適合しなければならない。 

この規格の要件及び附属書Aの性能要件を超えることを取扱説明書に記載する場合は,規格の最小要件

及び性能を満たしていることに加え,取扱説明書に記載した要件及び性能を全て検証しなければならない。

追加の試験については,製造業者と試験機関との間で合意した上で,試験報告書では最小要件と区別して

説明しなければならない。試験手順は,この規格の各箇条に記載しているとおりに実施し,必要な場合に

は,拡張又は補足して,規定された性能を検証しなければならない。 

例 規格で規定している温度範囲−10 ℃〜+40 ℃より広い−50 ℃〜+55 ℃を取扱説明書に使用温

度範囲として記載している場合,規格に定める温度範囲では5.4.6の規定要件を満足し,温度範囲

−50 ℃〜−10 ℃及び+40 ℃〜+55 ℃では取扱説明書に記載した仕様を満足している。 

特徴のある機器が必要となる用途があってもよい。 

4.1.2 

機器の定格 

電気アセンブリ及び構成要素は,該当する場合,4.2の構造及び箇条5の試験方法の要件を満足しなけれ

ばならない。さらに,危険場所で使用することを意図する可燃性ガス検知機器の部分は,防爆構造に適合

しなければならない。 

この規格に適合する機器の周囲温度及び圧力範囲は,防爆構造の周囲温度及び圧力範囲を超えてはなら

ない。 

注記 防爆構造に関する規定としては,労働安全衛生法第42条で,防爆構造電気機械器具は厚生労働

標準試験ガス

で電源ON 

指示の 

規定許容値 

時間 

暖機時間 

(3.6.5参照) 

標準試験ガス

で電源OFF 

指示 

標準試験ガス

の濃度 

清浄空気

のゼロ 

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大臣が定める規格を具備していなければ譲渡・貸与・設置してはならないとしており,また,

厚生労働大臣の定める規格としては厚生労働省告示の“電気機械器具防爆構造規格”がある。 

4.2 

構造 

4.2.1 

一般 

腐食性の蒸気若しくはガスが存在する状態での使用を意図する場合,又は検知プロセス(例えば,触媒

による酸化などの化学的プロセス)の結果として腐食性物質を生成する可能性のある場合では,ガス検知

機器又はその一部(例えば,リモートセンサー)は,そのような物質に対する耐食性が知られている材料

で構成しなければならない。 

全ての機器は,定期的な精度点検を容易に行える構造としなければならない。 

機器の構造に使用する全ての材料及び構成要素は,この規格以外の安全規格で規定していない限り,機

器の仕様で規定した定格又は制限の範囲内での使用に適したものでなければならない。 

安全衛生関連ではない可燃性ガス検知器の出力不全は,その他の安全関連機器の機能に悪影響を及ぼし

てはならない。 

例 4 mA〜20 mA及びHART通信の二つの出力をもつ機器で,4 mA〜20 mA通信だけが安全関連機

能であると取扱説明書に記載している場合,HART通信の不全は安全性には関係しないといえる。 

4.2.2 

表示装置 

4.2.2.1 

一般 

機器には,通電中であること,警報発生中であること,及び特殊状態にあることが容易に識別可能な表

示を備えていなければならない。 

携帯形機器では,ガス警報及び故障の両方を認識できる可視及び可聴の機能をもたなければならない。 

可聴機能が備わっている可搬形機器又は定置形機器では,最低でもガス警報は可聴機能によって動作し

なければならない。 

測定値を複数の方法で指示することができる機器の場合,全ての指示値は同じ分解能をもち,同じ値で

なければならない。 

定置形機器でのガス検知送信器に関連する表示は,分離形ガス検知制御ユニットだけで示してもよく,

定置形機器でのリモートセンサーに関連する表示は,ガス検知制御ユニットだけで示してもよい。 

4.2.2.2 

濃度指示部の分解能 

濃度指示部の分解能が,この規格への精度適合を確認するのに十分ではない機器では(例えば,警報専

用機器,指示分解能が粗い機器),製造業者は試験時の精度確認のために外部装置としての試験用濃度指示

装置又は記録装置を機器とは別に準備してもよい。その場合は,機器と外部装置との接続箇所を試験機関

に示さなければならない。機器の濃度指示部の指示値は,外部に接続される試験用濃度指示装置又は記録

装置によって得られる結果と矛盾してはならない。 

4.2.2.3 

測定範囲 

測定値が機器の測定範囲を超えたときは,測定範囲を超えたことを明確に表示しなければならない。 

4.2.2.4 

選択可能な測定範囲 

複数の測定範囲を選択することができる機器の場合は,選択されている測定範囲を明確に表示しなけれ

ばならない。 

4.2.2.5 

指示のサプレッション及びゼロ未満の測定値 

測定モードにおける測定値のサプレッション機能に対しては,その機能を無効にする設定が可能でなけ

ればならない。校正モードでは,測定値のサプレッション機能は自動的に無効にならなければならない。 

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測定値が測定範囲内であればその測定値を指示しなければならない。 

測定値が測定範囲の5 %未満(ゼロ未満の値を含む。)の場合,次のいずれかの指示をしなければならな

い。 

a) ゼロ 

b) 測定値が測定範囲の5 %未満であることを示す別の表示 

c) 測定値 

測定範囲の上限が20 % LEL以下の機器では,測定値が測定範囲の−10 %よりも小さくなったとき,測

定値を表示する又は故障信号を発しなければならない。測定値が測定範囲の−20 %より小さくなる前に,

故障信号を発しなければならない。 

測定範囲の上限が20 % LELより大きい全ての機器では,測定値が測定範囲の−10 %よりも小さくなる

前に,故障信号を発しなければならない。携帯形機器及び可搬形機器では,測定値が測定範囲の−5 %よ

り小さくなったとき,測定値を表示する又は故障信号を発しなければならない。 

指示のサプレッションについては取扱説明書で説明しなければならない[4.4 d) 16) 参照]。 

4.2.2.6 

表示灯 

警報,特殊状態及びその他の表示を通知するための表示灯が1個だけの場合は,その色は赤でなければ

ならない。表示灯を複数備えている場合,又は多色表示ができる表示灯を備えている場合は,a) を最高優

先順位とする次の優先順位で色を使用する。 

a) ガス濃度が警報設定値を超えたことを示す警報表示灯色は赤 

b) 機器が特殊状態であることを示す表示灯色は黄 

c) 電源表示灯色は緑 

同色の表示灯が複数あって,それぞれの機能が異なる場合には,各表示灯にその機能を示すラベルを付

けなければならない。印刷されたラベルでの表示以外に,表示装置の画面上に文字,マーク及びアイコン

を表示してもよい。 

4.2.3 

警報信号 

4.2.3.1 

一般 

警報設定値は,測定範囲を超える値に設定できてはならない。 

警報表示(可視可聴表示を含む。),警報接点出力又は警報信号出力は,解除するために手動操作を必要

とする保持タイプでなければならない。警報設定値が複数設けられている場合,一番高い設定値以外は,

使用者が要求すれば非保持タイプ(自動復帰タイプ)であってもよい。警報は,警報条件が存在する間は,

作動状態を維持しなければならない。ただし,可聴警報以外の警報機能が併設している場合は,可聴警報

を消音することが可能でもよい。 

例えば,校正目的などで,警報表示,接点出力又は警報信号出力が作動しないようすることができる場

合は,これらが非作動状態であることを信号によって示さなければならない。定置形機器においては,接

点出力又はその他機器外部への出力信号を含むことが望ましい。しかしながら,警報が15分以内に自動的

に再び有効になる場合は,これらの出力信号又は接点出力は不要である。 

4.2.3.2 

(削除) 

4.2.3.3 

測定範囲の上限が100 % LEL以下である携帯形機器 

警報設定値を60 % LELを超える値に設定できてはならない。測定範囲の上限を超えたことを示すオー

バーレンジ警報を備えておいてもよい。 

10 

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4.2.4 

故障信号 

定置形機器,及び外部電源で動作する可搬形機器は,機器への供給電源が異常(停電を含む。)の場合に,

故障信号を発しなければならない。 

外部電源で動作する機器は,電源電圧が取扱説明書に記載している電源電圧範囲の最小値より低下する

とき,故障信号を発しなければならない。 

リモートセンサー又はガス検知送信器への接続における短絡又は切断(開回路)に対しては,故障信号

を発しなければならない。 

これらの条件下では,機器がガス警報を表示することは許容される。 

測定値がゼロ未満を示す(例えば,ドリフトで発生)場合は,4.2.2.5の条件に従って故障信号を発しな

ければならない。 

容器を開かずにセンサーを切り離すことができる機器では,センサーが切り離された場合に,機器は,

故障信号を発しなければならない。 

自動吸引式機器は,流量低下状態で故障信号を発生する機能を機器内部に備えなければならない。 

4.2.5 

調整 

機器の調整部は,その調整に対する権限をもたない者による操作又は不注意による操作を防止するよう

に設計されなければならない。例として,パスワードロック機能,特殊工具によるカバーの開閉構造など

がある。 

防爆容器に収納された定置形機器は,日常の再校正及び再設定,又は同様の機能のために操作を必要と

する場合,これらの操作部は容器を開けずに操作できなければならない。調整操作によって機器の防爆性

が低下してはならない。 

ゼロ点及び感度の調整は,a) 又はb) のように設計しなければならない。 

a) ゼロ点調整で感度は影響を受けず,感度調整でゼロ点は影響を受けない。 

b) a) でいずれかが影響を受ける場合は,ゼロ点又は感度の片方だけを調整することができるようであっ

てはならない。調整の順序として,影響を受ける方を後で調整することを確実にしなければならない。 

機器は,起動時に使用者による選択なしに自動的にゼロ点調整を実行してはならない。起動時に使用者

によるゼロ点調整の実行可否の選択を促しても,使用者が何も選択しないときは,15秒以内の選択待ち時

間の後にゼロ点調整を実行せずに起動しなければならない。 

4.2.6 

電池駆動機器 

内蔵電池で駆動する機器には,電池電圧低下の状態表示を備えなければならない。この表示の意味を取

扱説明書に記載しなければならない[4.4 j) 参照]。 

4.2.7 

分離形ガス検知制御ユニットと組み合わせて使用するガス検知送信器 

ガス検知送信器が検知したガス濃度と,対応する出力信号又は指示値との関係(信号変換関数)を記載

した仕様書を試験機関に示さなければならない。仕様書は,この信号変換関数の精度を検証できるように

詳述していなければならない。少なくとも,仕様書には,測定範囲の0 %,10 %,30 %,50 %,70 %,90 %

及び100 %に対応するガス濃度と出力信号との関係を示すデータを記載していなければならない。測定範

囲の上限における出力及び状態信号(例えば,故障,禁止)も仕様書によって規定しなければならない。 

試験機関による信号変換関数の精度の検証のために,出力信号又は指示値を確認するための装置が別に

必要な場合は,製造業者がそれを用意しなければならない。 

4.2.8 

ガス検知送信器と組み合わせて使用する分離形ガス検知制御ユニット 

分離形ガス検知制御ユニットへの入力信号と計算されたガス濃度との関係(信号変換関数)を記載した

11 

T 8206:2020  

仕様書を試験機関に示さなければならない。仕様書は,この信号変換関数の精度を検証できるように詳述

していなければならない。少なくとも,仕様書には,測定範囲の0 %,10 %,30 %,50 %,70 %,90 %及

び100 %に対応するガス濃度と入力信号との関係を示すデータを記載していなければならない。測定範囲

の上限における出力のために必要な入力,及び状態信号(例えば,故障,禁止)も仕様書によって規定し

なければならない。 

試験機関による信号変換関数の精度の検証のために,入力信号を供給するための装置が別に必要な場合

は,製造業者がそれを用意しなければならない。 

4.2.9 

ソフトウエアで制御される機器 

4.2.9.1 

一般 

ソフトウエアで制御される機器の設計には4.2.9.2〜4.2.9.6を適用し,プログラムの不具合に起因するリ

スクを考慮に入れなければならない。さらに,附属品がソフトウエアで制御されている場合,安全に関連

するプログラムの不具合に起因するリスクを考慮に入れなければならない。 

4.2.9.2 

変換範囲と変換誤差 

対応するアナログ値とデジタル値との関係は,明瞭でなければならない。出力範囲は,機器仕様内で入

力範囲の最大幅に対応できなければならない。変換範囲を超えた場合には,そのことを明確に表示しなけ

ればならない。 

設計には,最大のアナログ/デジタル変換誤差,計算誤差,及びデジタル/アナログ変換誤差を考慮し

なければならない。指示値を算出するときの変換誤差の合成値は,この規格で要求されている指示値の最

小偏差以下でなければならない。 

4.2.9.3 

特殊状態の表示 

機器が特殊状態に入っているときは,そのことを信号によって示さなければならない。定置形機器では,

少なくとも接点出力又はその他の伝達可能な出力信号を含まなければならない。 

4.2.9.4 

ソフトウエア 

ソフトウエアの構成要素は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 組み込まれているソフトウエアのバージョンを使用者が確認できなければならない。例えば,機器上

へのマーキング,(使用者が確認可能ならば)機器内部へのマーキング若しくは(使用者が確認可能な

らば)組み込まれているメモリ部品上へのマーキング,又は起動時若しくは使用者の操作によるディ

スプレイへの表示。 

b) 使用者がプログラムコードを変更できてはならない。 

c) パラメータ設定値は,その有効性を確認しなければならない。無効なパラメータの設定ができてはな

らない。権限をもたない者によるパラメータの変更を防止する手段を備えなければならない。例えば,

ソフトウエアにパスワードを組み込んでもよいし,又は構造的なロックで実現してもよい。電源遮断

後でも,特殊状態中でも,各パラメータの設定値は保持されなければならない。使用者が変更可能な

全てのパラメータ及びその有効な範囲を取扱説明書に列挙しなければならない。 

d) ソフトウエアは,容易に試験及び保守が行える構造設計でなければならない。プログラムをモジュー

ル化する場合,各モジュールは別のモジュールへの入出力情報を明確に定義しなければならない。 

e) ソフトウエア文書は,次を含まなければならない。 

1) ソフトウエアが使用される機器 

2) 明確に識別できるプログラムバージョン 

3) 機能説明 

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T 8206:2020  

4) ソフトウエアの構造(フローチャート,ナッシー・シュナイダーマン図など) 

5) ソフトウエアの変更内容(変更日及びプログラムバージョンなどの識別データを含む。) 

4.2.9.5 

データ伝送 

空間的に分離された機器間のデジタルデータ伝送は,信頼性がなければならない。空間的に分離された

機器間のデータ伝送で信頼性を確実にする方策には,伝送エラー,繰り返し,削除,挿入,順序,破損,

遅れ及び一見正しく見えるが間違ったデータを考慮に入れなければならない。伝送エラーから生じる遅れ

時間は,応答時間t(90) を超えてはならない。また,警報専用機器では,警報までの時間の3分の1を超

えてはならない。超えた場合は,機器は特殊状態に移行しなければならない。特殊状態については取扱説

明書に記載しなければならない。 

4.2.9.6 

自己診断機能 

コンピューター化されたデジタルユニットには自己診断機能が組み込まれなければならない。故障が検

出された場合は,機器は特殊状態に移行しなければならない。特殊状態については取扱説明書に記載しな

ければならない。 

機器が少なくとも次の要求事項を満たすことを試験で確認しなければならない。 

a) デジタルユニットの電源を,応答時間t(90) の最大10倍の時間間隔以内,又は警報専用機器では,警

報までの時間以内で監視しなければならない。 

b) 有効となっている全ての可視及び可聴の出力機能が確認できなければならない。試験は,電源投入後

自動的に又は使用者の操作によって行われなければならない。結果は,使用者によって確認できれば

よい。 

c) 独自の時間基準をもつウォッチドッグ又は同様の機能が,データ処理を行うデジタルユニット各部か

ら独立して,個別に機能しなければならない。 

d) プログラム及びパラメータのメモリは,1ビット誤りを検出できる手法によって,監視されなければ

ならない。 

e) 揮発性メモリは,メモリセルの読取り及び書込みを試験する手順によって,監視されなければならな

い。 

b) を除く全ての試験は,自動的に行われ,電源投入時,及び電源投入後少なくとも24時間ごとに周期

的に繰り返さなければならない。 

4.2.9.7 

機能概念 

次に挙げる,機能概念を解析及び評価するための資料を,試験機関に示さなければならない。 

− 測定順序(全ての選択可能なパターンを含む。) 

− 特殊状態(移行条件を含む。) 

− パラメータ及びその設定可能範囲 

− 測定値及びその他の表示 

− 警報及び出力信号 

− テスト機能を具現化させた考え方,及びそれが影響を及ぼす範囲 

− 遠隔へのデータ伝送機能を具現化させた考え方,及びそれが影響を及ぼす範囲 

4.3 

表示 

機器の表示は,次の事項を含まなければならない。 

a) 規格番号 

b) 製造年(製造番号内に符号化してもよい。) 

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保護ケースを使用できる携帯形機器では,必要な表示を隠れないようにする,又は隠れるような場合は

保護ケース上にも表示しなければならない。 

小形のガス検知機器では,規格番号の表示は機器上ではなく取扱説明書への記載であってもよい。 

注記 防爆構造に関する表示については,4.1.2の注記参照。 

4.4 

取扱説明書 

機器には,次の情報を含む取扱説明書を添付しなければならない。 

a) 機器の安全で適切な使用,設置及び保守のための説明,図面及び図表 

b) フィールド校正キット(5.4.22参照)の取扱説明書だけでなく,使用ガスの濃度と湿度との範囲情報

を含む校正/調整の方法及び手順 

c) 次の事項を含む校正及び/又は保守の詳細 

1) 初期点検及び定期校正(最大校正間隔を含む。)のための推奨事項 

2) 携帯形機器においては,各日使用前のガスを用いた機能点検項目及びその点検方法 

3) 測定範囲を超えるガスを測定した後に実施する保守のための推奨事項 

4) 校正ガスを使用するときの指示値が安定するまでの時間を確認するための手順 

d) 該当する場合,次の1)〜17) を含む,使用上の限界,仕様書に規定された性能,及び特別な機能の詳

細 

1) 機器が検知対象とするガス,及びこれらのガス間の相対感度(許容差を含む。) 

2) 機器が反応するその他のガス(機器が検知対象とするガスとは限らない。)に対する感度を説明する

情報 

3) 標準試験ガスの応答時間t(90),試験の方法(拡散法又は通気法),及びこの規格に従って試験した

その他のガスの応答時間t(90) 

4) 使用温度範囲(防爆及び性能に関する) 

5) 使用湿度範囲 

6) 使用圧力範囲(防爆及び性能に関する) 

7) 電源電圧範囲 

8) 最大消費電力 

9) 接続可能なケーブルの特性及び構造 

10) 電池を使用する機器では,使用できる電池の種類,及び通常使用時の電池電圧低下状態までの使用

時間 

11) サンプル流量範囲 

12) 暖機時間 

13) 校正時に試験ガスを使用する時間 

14) 定置形機器及び可搬形機器では,機器使用時の標準的な角度方向及び許容される角度範囲 

15) 電磁両立性に関する情報(例えば,シールドケーブル,過渡抑制,特定の容器) 

16) 指示のサプレッション機能の説明及び有効/無効にするための方法 

17) 気流速度(風速)の範囲 

e) 該当する場合,次の1)〜4) の条件を含む機器,交換部品及び附属品の保管寿命及び制限事項の詳細 

1) 温度 

2) 湿度 

3) 圧力 

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4) 時間 

f) 

試験ガス及び校正ガス濃度を% LELから体積分率 %に変換する方法の根拠(情報源及びその版) 

注記 爆発下限界のデータとして引用されている文献としては,“ユーザーのための工場防爆設備ガ

イド:労働安全衛生総合研究所技術指針”[3] がある。 

g) 機器性能に有害な影響を及ぼす物質に関する情報で,被毒物質及び干渉ガス又は干渉物質,及び酸素

過剰雰囲気又は酸素不足雰囲気を含む。さらに,酸素過剰雰囲気の場合は,電気的安全性に重大な影

響を及ぼす情報を含む。 

h) 吸引式機器では,最小流量及び最大流量,最小圧力及び最大圧力,並びに推奨する配管の種類,最大

長さ及び最大内径 

i) 

吸引式機器では,サンプルラインに損傷などがなく,適正流量が確保されていることを確かめること

の記載(4.2.4参照) 

j) 

それぞれの警報(オーバーレンジ表示を含む。)及び故障信号(電池電圧低下状態を含む。)の仕様及

び内容,警報の出荷時設定,それらの警報及び信号の持続時間(時限式又は非保持の場合),並びにこ

れらの警報及び信号を消音又はリセットするためのあらゆる条件 

k) 故障原因の特定方法及び解決方法(トラブルシューティング)の詳細 

l) 

該当する場合,警報表示,警報信号出力又は接点出力が非保持タイプであることの記載(4.2.3.1参照) 

m) 電池を使用する機器では,電池の装着及び保守についての記載 

n) 推奨する交換部品のリスト 

o) 特別附属品(例えば,ガス捕集器,防滴カバー,フィールド校正キット)を供給する場合,それらの

附属品の一覧,及び機器の特性へのそれらの影響(応答時間及び感度を含む。),並びにそれらを識別

する方法(例えば,部品番号)。さらに,各附属品がこの規格の性能認証に含まれているか否かを,明

確に記載しなければならない。各種ガスを測定するときには,使用する附属品が及ぼす影響を考慮し

なければならない[d) 1) 及びd) 3) 参照] 

p) 性能認証があればその詳細(例えば,発行機関,日付,範囲,ガス,附属品,ほか),及びマーキング

並びに使用上の特別条件 

q) JIS C 0920に規定する保護等級(IP)を宣言する場合,次の旨の表明を含まなければならない。 

1) IP等級は,機器が侵入対象にさらされている間及びさらされた後にガスを検知することを意味する

ものではない。 

2) IP等級として定める侵入対象の条件にさらされた場合における,校正までの適切な間隔及び適切な

保守要件の推奨事項 

3) IP等級として定める侵入対象の条件に対する推奨附属品 

r) ガス検知送信器又は分離形ガス検知制御ユニットでは,信号変換関数の仕様,測定範囲の上限におけ

る入/出力及び全ての状態信号(例えば,故障,禁止)(4.2.7及び4.2.8参照) 

s) 

ガス検知送信器又は分離形ガス検知制御ユニットでは,システム全体の応答時間がガス検知システム

内の機器の全ての部分の応答時間によって決定されるという情報 

t) 

ガス検知制御ユニット又は分離形ガス検知制御ユニットにおいて,伝送エラーの信号が入力された場

合に,特殊状態に移行するまでの最大遅れ時間 

u) 機器特性上(非直線性応答など),4.3及び4.4のa)〜r) の代替要件又は追加要件となり得る追加の記

載若しくは特別な情報を必要とする場合は,その必要とする記載又は情報 

15 

T 8206:2020  

試験方法 

5.1 

概要 

機器が附属書Aの性能要件に適合しているかどうかを確認するための試験方法及び手順を5.2〜5.4に示

す。 

5.2 

試験の一般要件 

5.2.1 

一般 

この規格にLEL値及びUEL値を適用する必要がある場合,“ユーザーのための工場防爆設備ガイド”を

参照するものとする。 

注記 この規格の対応国際規格では,爆発下限界及び爆発上限界のデータとしてIEC 60079-20-1を引

用することとしているが,この規格では,国内で一般的に使用されている“ユーザーのための

工場防爆設備ガイド:労働安全衛生総合研究所技術指針”[3] を参照することとした。 

5.2.2 

試験用機器及び試験の順序 

5.2.2.1 

一般 

全ての試験は,同じ機器で実施しなければならない。ただし,5.4.4.5又は5.4.4.6の試験と5.4.16の試験

とは同じ機器で実施しなければならないが,その他の試験用機器とは異なってもよい。 

5.2.2.2 

光学フィルター 

光学フィルターを使用している赤外線式センサーにおいて,検知対象ガス間の相対誤差が規定値の20 %

未満であると取扱説明書で規定している[4.4 d) 1) 参照]場合,5.4.3.3の試験は2台の機器で実施しなけ

ればならない。2台の機器は,光学フィルターの中心波長が仕様の下限及び上限のものでなければならな

い。これらの機器のうち1台は,引き続き,5.4.4.5又は5.4.4.6,及び5.4.16に使用することができる。 

5.2.2.3 

試験の順序 

5.4.2をその他の全ての試験の前に行い,5.4.2の次に5.4.12を実施する。 

これら以外の全ての試験は,製造業者と試験機関との間で合意されたスケジュールで行われなければな

らない。ただし,5.4.4.5,5.4.4.6及び5.4.16については常にこの順序で実施しなければならない。 

過去にこの規格で試験された機器が設計変更された場合,変更後の機器でどの試験を再実施するかを試

験機関と製造業者との間で合意しなければならない。合意内容及びその根拠について試験報告書に記載し

なければならない。 

変更内容にガス検知の基本機能(センサーから出力までのシグナルチェーン)を構成するソフトウエア

又は電子部品を含んでいる場合,少なくとも5.4.3.2,5.4.5及び5.4.15を再度実施しなければならない。 

5.2.2.4 

ガス検知送信器 

ガス検知送信器は,信号変換関数のパラメータを使用し,5.4.2〜5.4.12及び5.4.14〜5.4.23の中で適用で

きる要件を試験しなければならない。 

5.2.2.5 

分離形ガス検知制御ユニット 

分離形ガス検知制御ユニットは,5.4.2,5.4.3,5.4.5,5.4.6,5.4.12,5.4.14〜5.4.18,5.4.21及び5.4.23の

中で適用できる要件を試験しなければならない。 

5.2.3 

試験前の機器の準備 

機器は,できるだけ代表的な使用に近い状態で,取扱説明書に従い,全ての必要な相互配線,初期調整

及び初期校正を含め,準備及び設置をしなければならない。適切な場合,5.4.2〜5.4.23の各試験を実施す

るに当たり調整を行うことができるが,各試験の途中で調整をしてはならない。試験中,機器は指示のサ

プレッションを無効にしなければならない。 

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T 8206:2020  

性能試験の評価対象に含まれる特別附属品は,特に指定のない限り,実施試験での最も好ましくない結

果となることが想定される条件に合わせて,取り付けるか取り外さなければならない。特別附属品の取付

け又は取外しを含む機器の正確な構成を,試験報告書に記載しなければならない。 

例 防滴カバーは,特別附属品の例である。 

特に,次の点について注意しなければならない。 

a) リモートセンサー及びそれが接続される全ての機器  

− 5.4の試験で,試験条件への暴露対象にセンサーが含まれる場合は,リモートセンサー全体(通常,

取り付けられている保護用構造部品の一部又は全部を含む。)を暴露しなければならない。 

− 2台以上のリモートセンサーへの接続部をもつ機器では,最小限1台のリモートセンサーだけは試

験対象とする必要がある。全てのリモートセンサーをダミー(模擬)インピーダンスに置き換えて

もよいが,少なくとも試験対象となる一つのリモートセンサーを置き換えるダミー(模擬)インピ

ーダンスは当該試験において最悪の負荷条件となるものでなければならない。最悪の負荷条件は,

取扱説明書に記載された範囲内で,試験機関によって決定されなければならない[4.4 d) 参照]。 

− リモートセンサーを接続する機器では,最小配線抵抗を用いる方がより厳しい試験になるとして試

験機関が判断する場合を除き,製造業者が指定した最大配線抵抗を模擬した抵抗器を機器に接続し

て,全ての試験を実施しなければならない。 

b) 分離形ガス検知制御ユニット  

全てのガス検知送信器を,当該試験において適切な信号源及び最悪の負荷に置き換えることを認め

なければならない。最悪の負荷は,取扱説明書に記載した範囲内で,試験機関が決定しなければなら

ない[4.4 d) 参照]。 

c) 全てのセンサー一体形機器  

5.4.10,5.4.14及び5.4.15では,サンプリングプローブを含めて,通常装着する部品を全て装着した

機器で試験を実施しなければならない。 

d) 警報専用機器  

警報専用機器では,指示値は4.2.2.2に記載している接続箇所に接続した指示装置又は記録装置を使

用して,読み取るものとする。 

5.2.4 

校正用及び試験用のマスク 

校正用又はセンサーへの試験ガス供給用としてマスクを使用する場合,試験に使用するマスクが(特に

マスク内側の圧力及び流速によって),機器の応答又は得られる結果に影響を与えてはならない。 

製造業者は,校正ガスを機器に供給するための圧力又は流量の詳細情報を添付して適切な校正用マスク

を提供してもよい。 

5.3 

試験の標準状態 

5.3.1 

一般 

特に指定のない限り,5.3.2〜5.3.12に規定した試験条件を,全ての試験で適用しなければならない。 

5.3.2 

試験ガス 

最初の試験及びそれに続く全ての試験において,清浄空気と混合して使用する可燃性ガスを,次のa) か

らc) の優先順位で選択しなければならない。 

a) 検知対象ガスが1種類の可燃性ガスだけの機器では,そのガス。 

b) 検知対象ガスが可燃性ガス一般の機器では,メタン及びプロパン,又はメタン及びブタン(それぞれ

のガスに対する代表的結果,例えば,感度,応答時間及びドリフトに関して)。 

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T 8206:2020  

c) 製造業者が試験機関に示す可燃性ガス一覧表で,当該機器で測定可能であることを記載している複数

のガスから選択された代表ガス。この代表ガスの選択は,製造業者と試験機関との間で合意するのが

望ましい。 

当該機器で検知できるとしているその他の全てのガスについて,製造業者は試験機関に校正曲線及び応

答時間を示さなければならない。試験機関は,その中から試験の対象とする代表ガスを選択して検証しな

ければならない。全ての試験ガスの指定された濃度に対する許容差は,±10 %でなければならない。試験

ガスの明示された濃度に対する相対拡張不確かさは,±2 %でなければならない。 

一般的には清浄空気よりもゼロガスの使用の方がより適切な場合があるが,この規格での使用において

は,清浄空気の使用で問題はない。 

試験ガスは,例えば,JIS K 0055 [4] にある適切な方法によって準備するか,検査成績書が付いている

市販のガスを用いてもよい。 

5.3.3 

標準試験ガス 

標準試験ガスの濃度は,測定範囲の45 %〜55 %とする。この濃度が爆発範囲内にある場合,酸素不足に

よって機器の測定機能に影響がなければ,窒素と混合することによってこの濃度を調整する。それ以外で

は,標準試験ガスの濃度は,爆発範囲外であってこの濃度にできるだけ近い濃度にしなければならない。 

標準試験ガスの明示された濃度に対する相対拡張不確かさは,±2 %でなければならない。 

5.3.4 

試験ガスの流量 

機器を試験ガス(清浄空気も含む。)に暴露するとき,ガスの流量は取扱説明書の記載に従わなければな

らない。 

拡散式機器では,5.2.4による校正用マスク又は試験チャンバーのいずれを使用してもよい。 

5.3.5 

電源 

a) 交流電源及び外部直流電源の機器は,取扱説明書に記載する定格電圧及び定格周波数の±2 %で各試

験を実施しなければならない。 

b) 電池駆動機器の短時間試験では,新品又は満充電の電池を各試験の開始時に用意しなければならない。

電池駆動機器の長時間試験では,安定化電源装置からの電源供給を行ってもよい。5.4.6は,取扱説明

書に記載する全ての電池で行われなければならない。 

5.3.6 

温度 

周囲空気及び試験ガスは,特に指定のない限り,各試験を実施している間,15 ℃〜25 ℃の範囲の温度

で±2 ℃の変動に収まるように保持しなければならない。この要件は,5.4.12及び5.4.21には適用しない。 

5.3.7 

圧力 

86 kPa〜108 kPaの一般的な大気圧で各試験を実施しなければならない。試験中に±1 kPaより大きい圧

力変動があった場合,その変動を記録し,得られた試験結果に対し5.4.7の結果から想定される影響を考

慮しなければならない。 

5.3.8 

湿度 

各試験を実施している間,周囲空気,ゼロガス及び試験ガスは,特に指定のない限り,相対湿度(20 %

〜80 %)の範囲に保たなければならない。ゼロガス及び試験ガスを相対湿度で±10 %に管理しなければな

らない。この要件は,5.4.12及び5.4.21には適用しない。 

試験ガスの供給時間が短時間の場合(8時間以内),水分を含まないドライガスを使用してもよい。セン

サーの測定原理によってはドライガスの影響を考慮しなければならない。 

18 

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5.3.9 

環境順応時間 

環境条件が異なる複数の試験を同じ機器で実施する場合には,測定前に新しい環境条件下で機器をなじ

ませなければならない。 

5.3.10 方向性 

製造業者が推奨する方向で,機器を試験しなければならない。 

5.3.11 通信機能 

通常のガス検知の使用状態でシリアル通信又はパラレル通信の機能をもつ機器では,全ての通信ポート

を接続した状態で5.4.3.2,5.4.6及び5.4.15を実施する。機器の仕様で指定された最大通信処理速度,ケー

ブル特性及び最大通信データ容量を採用しなければならない。 

5.3.12 システムの一部としてのガス検知機器 

システムの一部としてのガス検知機器では,システムの最大通信処理速度及び最大通信データ容量を用

いて,5.4.3.2,5.4.6,5.4.15及び5.4.18を実施する。試験のシステム構成は,製造業者が認めた最大かつ

最も複雑なシステム構成と一致しなければならない。 

5.4 

試験方法 

5.4.1 

一般 

該当する場合,機器が4.2の構造要件を満たすことを確認する方法として,試験を実施しなければなら

ない。4.2.4の短絡回路要件において,機器とリモートセンサー又はガス検知送信器とを接続する各配線を

負荷抵抗器に置き換えなければならない。これらの抵抗値は,取扱説明書に記載した最大配線抵抗値[4.4 

d) 参照]と同じ値でなければならない。短絡回路を構成する部品は,無視できる小さな抵抗値でなければ

ならず,その挿入位置は配線抵抗を模擬した抵抗器のリモートセンサー側又はガス検知送信器側でなけれ

ばならない。 

機器の表示及び取扱説明書の記載内容を4.3及び4.4に従って確認しなければならない。 

特に指定のない限り,5.4.2以降の試験を5.3に規定する標準状態で行わなければならない。全ての試験

を実施しなければならない。特に指定のない限り,各試験の最後には清浄空気及び標準試験ガスの両方の

指示値を確認しなければならない。特に指定のない限り,附属書Aの性能要件への適合検証に用いる指示

値は,清浄空気及び標準試験ガスの両方の最終指示値(3.6.2参照)でなければならない。ただし,センサ

ー特性によって6分以内に安定しない場合は,安定したとみなす時間について製造業者と試験機関との間

で合意しなければならない。この時間は6分以内とし,校正時に試験ガスを供給する時間として取扱説明

書に記載しなければならない。機器の校正及び調整を実施するとき,並びに5.4.15を実施するときにも,

この時間を採用しなければならない。 

代表ガスと同一のガス若しくは蒸気,又は異なる検知対象ガス若しくは蒸気に対して複数の測定範囲を

選択できる機器では,それぞれの測定範囲で試験を実施しなければならない。2番目以降の測定範囲につ

いては,必要な試験項目を製造業者と試験機関との間で合意しなければならない。 

異なる種類のセンサーを使用して異なる測定範囲をもっている機器では,全ての試験を各測定範囲で実

施しなければならない。 

5.4.2 

無通電保管試験 

機器全体を,清浄空気中でa) からd) の条件で順番に連続して放置する。 

a) 温度 (−15±3) ℃で少なくとも24時間 

b) 周囲温度で少なくとも24時間 

c) 温度 (45±2) ℃で少なくとも24時間 

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T 8206:2020  

d) 周囲温度で少なくとも24時間 

各温度で,清浄空気の湿度は,結露が起こらないようにしなければならない。 

5.4.3 

校正及び調整 

5.4.3.1 

機器の事前準備 

機器は事前に校正を実施しなければならない。機器の指示値が正しくない場合,正しい値を示すように

取扱説明書に従い調整を実施しなければならない。 

5.4.3.2 

校正曲線試験 

5.3.2に従って選択した試験ガスで,測定範囲の0 %,10 %,30 %,50 %,70 %及び90 %の濃度に,低

い濃度から高い濃度の順に,機器を暴露する。ただし,測定範囲が低い機器においては,性能範囲内でオ

ーバーレンジ表示が出ないようにするために,試験ガスの最も高い濃度を下げてもよい。 

この操作を連続して3回実施する。 

5.4.3.3 

異なる検知対象ガスの応答特性試験 

取扱説明書に記載する代表ガスと異なる検知対象ガスの応答特性を検証するために,応答特性曲線又は

補正表の正確さを確認しなければならない。測定範囲を均等に区分する最低3種類の異なる濃度で,5.3.2

に記載する異なる検知対象ガスに対する応答特性を測定する。この操作を連続して2回実施する。 

試験した各ガスのそれぞれの濃度に対して得られた機器の指示値(応答特性曲線又は補正表を用いる補

正前の値)と試験ガス濃度との比は,0.4〜2.0の範囲でなければならない。 

半導体式センサー又は接触燃焼式センサーの機器では,測定範囲の45 %〜55 %に相当する体積分率の試

験ガスに

2
0

60+分間暴露し,暴露中の指示値の変化を測定する。 

5.4.4 

安定性 

5.4.4.1 

電池駆動機器の安定性試験 

電池駆動機器の安定性試験では,できるだけ内蔵電池で駆動するのが望ましい。それができなければ外

部電源で駆動してもよい。 

5.4.4.2 

短時間安定性試験 

機器を3分間標準試験ガスに暴露し,続いて7分間清浄空気に暴露し,これを6回繰り返す。清浄空気

及び標準試験ガスに暴露したときのそれぞれの最終指示値を確認する。 

5.4.4.3 

(削除) 

5.4.4.4 

(削除) 

5.4.4.5 

長時間安定性試験(定置形機器及び可搬形機器) 

機器を,清浄空気中で (63±1) 日間,連続して駆動する。8日目に,機器を標準試験ガスに

10

0

480+分間

暴露する。試験ガスへの暴露直前の指示値,暴露中の安定状態での指示値及び暴露を終了する直前の指示

値をそれぞれ確認する。 

(7±1) 日目の終わりごとに,指示値が安定するまで機器を標準試験ガスに暴露する。試験ガスへの暴露

直前の指示値及び暴露中の安定状態での指示値をそれぞれ確認する。 

5.4.4.6 

長時間安定性試験(携帯形機器) 

機器を,清浄空気中で

5
0

420+分間駆動し,その後

5
0

60+分間標準試験ガスに暴露する。試験ガスへの暴露

直前の指示値,暴露中の安定状態での指示値及び暴露を終了する直前の指示値をそれぞれ確認する。 

続いて,機器を,清浄空気中で1日当たり連続

10

0

480+分間駆動させ,これを19日間連続して実施する。

各駆動期間中の最後に,指示値が安定するまで機器を標準試験ガスに暴露する。試験ガスへの暴露直前の

指示値及び暴露中の安定状態での指示値をそれぞれ確認する。 

20 

T 8206:2020  

5.4.5 

警報設定値確認試験 

5.4.5.1 

濃度増加時 

警報設定値の調整が可能な機器では,警報設定値を標準試験ガスの濃度に対し相対的に10 %低い濃度に

設定する。 

警報設定値をこの濃度に設定できない場合は,警報設定値をその濃度にできるだけ近い濃度に設定する。

この場合及び警報設定値が固定の機器では,試験ガス濃度を警報設定値の濃度に対し相対的に10 %高い濃

度とする。 

機器を,清浄空気及び標準試験ガス,又は規定する試験ガスで調整する。その後,機器を清浄空気に暴

露する。次に機器を,警報が作動するまで,又は応答時間t(90) の2倍のいずれか早い方まで,標準試験

ガス又は規定する試験ガスに暴露する。 

複数の警報設定値をもつ機器では,それぞれの警報設定値でこの試験を実施する。 

5.4.5.2 

濃度減少時(爆発上限界値を超える測定範囲をもつ機器に適用) 

警報設定値の調整が可能な機器では,警報設定値を爆発上限界値に測定範囲の10 %を加えた濃度に設定

する。警報設定値をその濃度に設定できない場合は,その濃度にできるだけ近い濃度に設定する。 

規定する試験ガス濃度は,警報設定値よりも測定範囲の5 %低い濃度とする。 

機器を,標準試験ガス及び清浄空気又は規定する試験ガスで調整する。その後,機器を測定範囲の上限

の90 %の濃度の試験ガスに暴露する。次に機器を,警報が作動するまで,又は応答時間t(90) の2倍のい

ずれか早い方まで,規定する試験ガスに暴露する。 

複数の警報設定値がある機器では,それぞれの警報設定値でこの試験を実施する。 

5.4.6 

温度試験 

この試験は,リモートセンサー又は機器を規定温度の±2 ℃に保持できる温度試験チャンバー内で実施

する。リモートセンサー又は機器は,少なくとも3時間,又は±2 ℃になじむなら少なくとも1時間,附

属書Aに規定された各温度になじませる。リモートセンサー又は機器を,清浄空気及び標準試験ガスに続

けて暴露する。ただし,暴露する清浄空気及び標準試験ガスは,温度試験チャンバー内の雰囲気と同じ温

度でなければならない。清浄空気及び標準試験ガスの露点は,温度試験チャンバー内の最低温度より低く

なければならない。 

電池駆動機器では,取扱説明書に記載した全ての電池で試験を実施しなければならない。 

5.4.7 

圧力試験 

リモートセンサー又は機器(吸引式機器の吸引部を含む。)を,附属書Aで規定した範囲で変化する清

浄空気及び標準試験ガスの圧力に対応できる圧力試験チャンバー内に設置して,圧力変化による指示値へ

の影響を確認する。 

圧力は,指示値の確認前又は試験の実施前に,試験圧力に対し±0.5 kPaで5分間維持しなければならな

い。清浄空気及び標準試験ガスで指示値を確認する。 

5.4.8 

湿度試験(試験ガスの) 

温度 (40±2) ℃で試験を行う。40 ℃で少なくとも2時間の安定時間後に,取扱説明書[4.4 b) 及び4.4 

d) 13) 参照]に従って,機器を校正及び調整する。相対湿度 (20±5) %の清浄空気に

5
0

60+分暴露する。次

に相対湿度 (20±5) %の標準試験ガスに安定するまで暴露する。続いて,相対湿度 (50±5) %及び相対湿度 

(90±5) %で,相対湿度 (20±5) %と同じ手順を繰り返す。試験ガス濃度は一定に保たなければならず,水

への溶け込みによる試験ガス濃度の変化を考慮しなければならない。 

全ての相対湿度は,公称温度40 ℃における水蒸気体積分率として考慮しなければならない。 

21 

T 8206:2020  

5.4.9 

拡散式機器での気流速度(風速)試験 

拡散式機器又は拡散式リモートセンサーは,清浄空気及び標準試験ガスの両方を供給できる,気流試験

チャンバー内で試験を行う。 

気流試験チャンバーでの試験には大きすぎるセンサー一体形機器では,別の通気装置を用いて試験を実

施してもよい。この場合,試験報告書に別の通気装置を用いたことを記載しなければならない。 

製造業者が推奨する方向でセンサーを使用しなければならない。携帯形機器のように推奨する方向がな

い場合は,一般的な方向で使用しなければならない。 

気流試験チャンバーか別の通気装置を使用するかにかかわらず,センサーのガス入口に対する気流の方

向は次による。 

a) センサー入口に向かう方向 

b) a) に対し180°の方向 

c) a) に対し90°の方向 

指定角度に対する許容値は±5°でなければならない。 

次の全ての風速条件で測定を行う。 

・ 強制的な通気を行わず,風速がほぼゼロとみなせる状態 

・ (3±0.3) m/s 

・ (6±0.6) m/s 

取扱説明書で禁止している気流方向では,試験しなくてよい。 

5.4.10 吸引式機器での流量試験 

吸引式機器では,清浄空気及び標準試験ガスの両方で,次の流量試験を実施する。 

a) 可能なら,公称流量の100 %から公称流量の130 %まで 

b) 公称流量の100 %から流量故障信号を発する流量の110 %まで,又は流量故障信号が備わっていない

なら公称流量の50 %まで 

5.4.11 方向性試験 

5.4.11.1 携帯形機器 

清浄空気及び標準試験ガスでの試験の間,センサー又は関連する場合は機器全体を,互いに直交する3

軸の各方向に90°ステップで360°回転させる(一度に1軸方向ずつ実施)。各位置での指示値を記録する。 

5.4.11.2 定置形機器及び可搬形機器 

機器又はリモートセンサーを,取扱説明書に記載されている角度範囲内で清浄空気及び標準試験ガスで

試験する。ただし,取扱説明書の記載にかかわらず,機器使用時の標準的な角度方向からの変位が±15°

未満で試験をしてはならない。 

5.4.12 振動試験 

5.4.12.1 試験装置 

振動試験装置には,JIS C 60068-2-6及び次の試験手順で要求されるような,取り付けた被試験機器に可

変の振動数及び振幅の振動を発生できる振動台がなければならない。 

5.4.12.2 試験手順 

5.4.12.2.1 一般 

JIS C 60068-2-6に従って試験を実施する。 

機器は,通電状態で,振動試験装置に取り付け,機器の3主軸に平行なそれぞれ3平面で,連続して振

動する。 

22 

T 8206:2020  

警報設定値の調整が可能な機器では,警報設定値を測定範囲の20 %の濃度に設定する。 

加振前及び加振後に,機器を清浄空気に暴露し,続けて標準試験ガスに暴露する。 

機器の標準部品として提供される部品で,弾性のあるマウント,キャリア又は固定装置を含む部品は,

使用時と同じ方法で機器と共に振動台に取り付ける。 

互いに直交する3軸の面のそれぞれで少なくても1時間,指定された振幅又は定加速度振幅と,指定さ

れた振動範囲で,機器を振動させる。振動数は時間に対し指数関数的に連続して変化させ,振動数の変化

の割合は1分当たり1オクターブとする。 

5.4.12.2.2 手順1 

リモートセンサー及び全てのセンサー一体形機器では,次の条件で振動試験を実施する。 

10 Hz〜31.5 Hz,0.5 mm片振幅(全振幅1.0 mm) 

31.5 Hz〜150 Hz,加速度振幅19.6 m/s2 

5.4.12.2.3 手順2 

その他の全ての機器では,次の条件で振動試験を実施する。 

10 Hz〜31.5 Hz,0.5 mm片振幅(全振幅1.0 mm) 

31.5 Hz〜100 Hz,加速度振幅19.6 m/s2 

5.4.13 携帯形機器及び可搬形機器の落下試験 

機器を保護ケースに収納して使うことを推奨している場合,保護ケースに収納した状態で試験を行う。 

定置形機器であっても,取扱説明書にその構成要素が携帯形機器又は可搬形機器のように使用できると

の記載がある場合は,これらの構成要素を携帯形機器又は可搬形機器とみなして落下試験を実施するのが

望ましい。 

落下前及び落下後に,機器を清浄空気に暴露し,続けて標準試験ガスに暴露する。 

携帯形機器は,作動状態で,コンクリート面上

0.05
0

1+

 mの高さから自由落下させる。 

質量5 kg未満の可搬形機器は,作動していない状態で,コンクリート面上

0.03
0

0.3+

 mの高さから自由落

下させる。 

その他の可搬形機器は,作動していない状態で,コンクリート面上

0.02
0

0.1+

 mの高さから自由落下させる。 

全ての高さは,機器の最も下の位置から測定する。 

この試験で,携帯形機器においては毎回異なる面を下に向けて別々に3回落下させる。可搬形機器にお

いては通常の輸送時の方向で,3回落下させる。 

試験後に機能(例えば,警報,ポンプ機能,制御,表示)の異常が確認された場合は,この試験に不合

格となる。 

試験の間,機器の自動再起動又は自動停止が起こってはならない。 

5.4.14 暖機時間試験 

警報設定値の調整が可能な機器では,警報設定値を測定範囲の20 %の濃度に設定する。 

機器の電源をOFF状態で,清浄空気中で少なくても24時間放置する。24時間経過後,清浄空気中で機

器の電源をONにして,暖機時間を測定する。 

機器の起動時に調整を行うことを使用者に促す場合は,試験時に,調整を“する”か“しない”かを選

択できるものとする。 

5.4.15 応答時間試験 

清浄空気中で機器の電源をONにして,5.4.14に従って決定される暖機時間の少なくとも2倍に相当す

る時間の後,電源をOFFにすることなしに,機器又はセンサーに清浄空気から標準試験ガスへ,次に標準

23 

T 8206:2020  

試験ガスから清浄空気へそれぞれステップ変化で暴露する。このステップ変化は,適切な装置(附属書B

参照)を用いて行う。 

濃度が増加するときは応答時間のt(50) 及びt(90)を測定し,濃度が減少するときは応答時間のt(50) 及

びt(10) を測定する。 

サンプリングプローブを附属する機器では,加わる遅れ時間を測定するために追加の試験が必要である。

この時間は,プローブに配管を加えた全長に対して1 m当たり3秒より小さいか,又は取扱説明書に3秒

より大きな遅れ時間が記載されている場合は,その値より小さくなければならない。 

5.4.16 測定範囲の上限を超える高濃度ガスの試験 

この試験は,測定範囲の上限が,体積分率100 %未満の全ての機器に適用する。 

この試験は,附属書Bに記載するような,ガス濃度をステップ変化させる試験機器を使って実施する。 

機器又はリモートセンサーを,清浄空気から体積分率100 %のガスにステップ変化で暴露し,

5
0

180+秒間

維持する。その後,機器又はリモートセンサーを,清浄空気に

2
0

20+分間,続いて標準試験ガスに暴露する。 

測定範囲の上限を超える全てのガス濃度状態では,測定範囲の上限値を超えていることを表示し,警報

機能がある場合は,警報を発しなければならない。指示方式がデジタル式であれば,測定範囲の上限を超

えたことを明確に表示しなければならない。 

測定範囲の上限を超える全てのガス濃度状態では,ガス警報動作は継続していなければならない。機器

の警報機能が自己保持形であるなら,高濃度ガスの暴露中及び暴露後に自己保持機能が正常に動作するこ

とを確認しなければならない。 

5.4.17 電池容量試験 

5.4.17.1 電池の使用時間 

新しい電池又は満充電されている電池を用いて試験を開始する。機器を次のいずれかの時間,清浄空気

中で,センサーの数量及び種類を考慮して最大負荷条件で駆動する。 

a) 使用者が操作可能な電源ON/OFFのスイッチがある場合,

5
0

480+分 

b) そのスイッチがない場合,

5
0

600+分 

c) 取扱説明書でa) 又はb) よりも長い時間を指定している場合は,その時間 

規定された試験時間の始め及び終わりに,機器を清浄空気及び標準試験ガスに暴露する。 

5.4.17.2 電池電圧低下状態での持続時間 

5.4.17.1の試験に続いて,電池電圧低下状態であるという表示が出るまで機器は駆動し続けなければなら

ない。機器は,表示が出てから少なくとも更に

0.5
0

10+分間は駆動しなければならない。表示が出てから

0.5
0

10+

分後に機器を標準試験ガスに暴露する。 

この試験が長時間(例えば,複数日)を要し,この間連続運用しながら試験することができない場合,

機器の電源を一時的に(例えば,一晩)OFFにして,規定した時間で電池電圧低下状態になっていること

を確認してもよい。 

5.4.18 電源変動試験 

この試験は,電池で駆動する機器には適用しない。 

5.3に規定する標準状態下で,定格電圧(該当する場合は,定格周波数を含む。)で機器を設定する。リ

モートセンサー付きの機器では,接続可能なケーブルの最大抵抗値及び最小抵抗値の両方で設定する。そ

の後,機器で次の試験を実施する。 

定格電圧の115 %及び80 %,並びに故障信号を発生する最小電源電圧を2 %超える電圧のそれぞれにお

いて機器の校正を確認する。 

24 

T 8206:2020  

機器製造業者がこれ以外の電源電圧範囲を指定している場合,取扱説明書に記載している電源電圧の上

限及び下限で試験を行う。 

全ての出力機能が最悪の負荷条件で正常に作動していることを,最小電源電圧の値を2 %超える電圧に

おいて確認する。 

アナログ出力を最大出力レベルにして試験を行う。リレーは,最小電源電圧の値を2 %超える電圧にお

いて動作できなければならない。 

5.4.19 サンプリングプローブの使用確認 

サンプリングプローブを用いることができる機器では,最初にサンプリングプローブを取り付けずに清

浄空気及び標準試験ガスを用いて機器を校正する。次に,サンプリングプローブを取り付け,再度清浄空

気及び標準試験ガスで測定する。 

5.4.20 (削除) 

5.4.21 電磁両立性試験(EMC試験) 

センサー及び接続用配線を含めて,機器は,JIS C 61326-1:2017の表2に記載されている試験を行う。 

機器を清浄空気に暴露した状態で,試験を実施する。警報設定値を,附属書Aに記載されている変動が

許容される値又は設定可能な最低の値のいずれか高い方に設定する。 

携帯形機器としての複合ガス検知器では,標準的なセンサーを全て装備してこの試験を実施する。 

取扱説明書に電磁両立性(EMC)に関する特別情報があれば,試験時はそれに従わなければならない。 

5.4.22 フィールド校正キットの検証 

校正開始方法及びガス供給方法を試験しなければならない。そうでなければ取扱説明書内の性能試験の

適用から除外しなければならない。 

次を比較することによってフィールド校正キットを検証しなければならない。 

a) 取扱説明書に従ってフィールド校正キットを使用し,清浄空気及び標準試験ガスを機器に暴露する。 

b) 通常使用するように(フィールド校正キットを使用せずに),清浄空気及び標準試験ガスを機器に暴露

する。 

5.4.23 ソフトウエア機能の確認 

ソフトウエア制御機器は,4.2.9の要件に対して妥当性を確認しなければならない。 

製造業者は,ソフトウエアが4.2.9に適合していることを示す資料を試験機関に提示しなければならない。 

background image

25 

T 8206:2020  

附属書A 

(規定) 
性能要件 

A.1 性能要件 

5.2〜5.4に従って試験を行ったときの性能要件を,表A.1に示す。 

表A.1−性能要件 

細分 
箇条 

試験 

機器の限界値(値はいずれか大きい方) 

測定範囲の上限が 

20 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

20 % LELを超え 

100 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

100 % LELを超え 

体積分率100 %以下の機器 

5.4.2 

無通電保管試験 

なし 

なし 

なし 

5.4.3.2 

校正曲線試験 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±25 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.3.3 

異なる検知対象ガ
スの応答特性試験 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±15 % 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±15 % 

5.4.4.2 

短時間安定性試験 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±25 % 

測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.4.5 

長時間安定性試験
(定置形機器及び
可搬形機器) 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±20 % 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±20 % 

5.4.4.6 

長時間安定性試験
(携帯形機器) 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±25 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.5 

警報設定値確認試
験 

警報動作及び 
手動リセット操作の確認 

警報動作及び 
手動リセット操作の確認 

警報動作及び 
手動リセット操作の確認 

5.4.6 
(a) 

温度試験 
(携帯形機器) 

20 ℃での値に対し 
測定範囲の±20 % 
又は指示値の±40 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

20 ℃での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

20 ℃での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

5.4.6 
(b) 

温度試験 
(リモートセンサ
ーを含む温度範囲
が制限された定置
形機器及び可搬形
機器) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±15 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±15 % 
(試験:5 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

background image

26 

T 8206:2020  

表A.1−性能要件(続き) 

細分 
箇条 

試験 

機器の限界値(値はいずれか大きい方) 

測定範囲の上限が 

20 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

20 % LELを超え 

100 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

100 % LELを超え 

体積分率100 %以下の機器 

5.4.6 
(c) 

温度試験 
(リモートセンサ
ーを含む温度範囲
の制限がない定置
形機器及び可搬形
機器) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±20 % 
又は指示値の±40 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

制御ユニット以外の機器: 
20 ℃での値に対し 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 
(試験:−10 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

5.4.7 

圧力試験 

100 kPaでの値に対し 
測定範囲の±20 % 
又は指示値の±40 % 
(試験:80 kPa,100 kPa,
110 kPa) 

100 kPaでの値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:80 kPa,100 kPa,
110 kPa) 

100 kPaでの値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:80 kPa,100 kPa,
110 kPa) 

5.4.8 

湿度試験 
(試験ガスの) 

40 ℃での調整の指示に対
し 
測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:相対湿度20 %,
50 %,80 %) 

40 ℃での調整の指示に対
し 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:相対湿度20 %,
50 %,80 %) 

40 ℃での調整の指示に対
し 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±30 % 
(試験:相対湿度20 %,
50 %,80 %) 

5.4.9 

拡散式機器での気
流速度(風速)試
験 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.10 

吸引式機器での流
量試験 

公称流量での値に対し 
測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

公称流量での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

公称流量での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.11 

方向性試験 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.12 

振動試験 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 %, 
並びに機能喪失なし,故障
信号なし,危険の結果とな
る破損なし及び誤警報な
し 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 %, 
並びに機能喪失なし,故障
信号なし,危険の結果とな
る破損なし及び誤警報な
し 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 %, 
並びに機能喪失なし,故障
信号なし,危険の結果とな
る破損なし及び誤警報な
し 

5.4.13 

携帯形機器及び可
搬形機器の落下試
験 

測定範囲の±20 % 
又は指示値の±30 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.14 
(a) 

暖機時間試験 
(定置形機器及び
可搬形機器) 

仕様内で 
測定範囲の±10 % 
及び誤警報なし 

仕様内で 
測定範囲の±5 % 
及び誤警報なし 

仕様内で 
測定範囲の±5 % 
及び誤警報なし 

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27 

T 8206:2020  

表A.1−性能要件(続き) 

細分 
箇条 

試験 

機器の限界値(値はいずれか大きい方) 

測定範囲の上限が 

20 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

20 % LELを超え 

100 % LEL以下の機器 

測定範囲の上限が 

100 % LELを超え 

体積分率100 %以下の機器 

5.4.14 
(b) 

暖機時間試験 
(携帯形機器) 

2分以内で 
測定範囲の±10 % 
及び誤警報なし 

2分以内で 
測定範囲の±5 % 
及び誤警報なし 

2分以内で 
測定範囲の±5 % 
及び誤警報なし 

5.4.15 

応答時間試験 
(濃度の増加) 

t(50) が20秒未満 
t(90) が60秒未満 

t(50) が20秒未満 
t(90) が60秒未満 

t(50) が20秒未満 
t(90) が60秒未満 

応答時間試験 
(濃度の減少) 

適用外 

適用外 

t(50) が20秒未満 
t(10) が60秒未満 

5.4.16 

測定範囲の上限を
超える高濃度ガス
の試験 

リセット後故障表示若し
くは測定範囲の±20 % 
又は指示値の 
+40 %/−20 % 

リセット後故障表示若し
くは測定範囲の±7 % 
又は指示値の 
+20 %/−10 % 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±15 % 

5.4.17 

電池容量試験 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±25 % 
(試験:8時間又は 
10時間それぞれで), 
測定範囲の±10 % 
又は指示値の±25 % 
(試験:“電池電圧低下”
状態後10分) 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:8時間又は 
10時間それぞれで), 
測定範囲の±7 % 
又は指示値の±15 % 
(試験:“電池電圧低下”
状態後10分) 

測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 
(試験:8時間又は 
10時間それぞれで), 
測定範囲の±6 % 
又は指示値の±20 % 
(試験:“電池電圧低下”
状態後10分) 

5.4.18 

電源変動試験 

定格電圧での値に対し 
測定範囲の±7 % 
又は指示値の±25 % 

定格電圧での値に対し 
測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

定格電圧での値に対し 
測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.19 

サンプリングプロ
ーブの使用確認 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±25 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

5.4.21 

電磁両立性試験
(EMC試験) 

性能評価基準A:変動が 
測定範囲の±10 % 
全ての性能評価基準: 
誤警報なし/警報不作動
なし 

性能評価基準A:変動が 
測定範囲の±5 % 
全ての性能評価基準: 
誤警報なし/警報不作動
なし 

性能評価基準A:変動が 
測定範囲の±5 % 
全ての性能評価基準: 
誤警報なし/警報不作動
なし 

5.4.22 

フィールド校正キ
ットの検証 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±25 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

注記 この数値は,試験の開始時に得られる基準指示値又は基準条件(例えば,基準温度 20 ℃)で得られる基準

指示値からの指示値の最大許容偏差である。 

28 

T 8206:2020  

附属書B 

(参考) 

応答時間の測定 

B.1 

吸引式機器 

B.1.1 試験装置 

図B.1に示すように機器を試験装置に取り付ける。 

試験装置は,二つのガス供給流路で構成し,一方は清浄空気を供給し,他方は試験ガスを供給する。こ

の二つのガス供給流路の接続先は,機器の導入口とガス排出口で切り換えることができる。一方の流路が

機器の導入口に接続されるとき,もう一方の流路はガス排出側に接続される。二つの流路の切換えは,同

時に行われるのが望ましい。 

試験装置を機器に接続する側のガス流路は,余剰ガス排出口をもつのが望ましい。 

試験装置を機器に接続する側のガス流路の内容積を最小限に保つのが望ましい。 

B.1.2 ポンプを内蔵しない機器 

余剰ガス排出口は,閉じているのが望ましい。 

二つのガス流路の流量を取扱説明書に記載されている最小流量に設定する。 

応答時間の測定は,清浄空気から試験ガスに切り換えて開始する。適切な場合には,二つのガス流路間

を切り換える時間及び切換え装置の出口と機器の入口との間にある不要な体積をパージするのに要する時

間を考慮して,応答時間を補正するのが望ましい。 

B.1.3 ポンプを内蔵する機器 

余剰ガス排出口は,開いているのが望ましい。 

機器へのガス導入口は,流量故障信号が出る流量より機器への流量が10 %高くなるように適切に制限さ

れているのが望ましい。 

二つのガス流路の流量を適切に設定するのが望ましい。余剰ガス排出口における流量は,逆流が発生し

ないように,十分に高いことが望ましい。通常,余剰流量がおよそ20 %以上で実現できる。 

応答時間の測定は,清浄空気から試験ガスに切り換えて開始する。適切な場合には,二つのガス流路間

を切り換える時間及び切換え装置のガス排出口と機器のガス導入口との間にある不要な体積をパージする

のに要する時間を考慮して,応答時間を補正するのが望ましい。 

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29 

T 8206:2020  

図B.1−吸引式機器での使用のための試験装置の概要の例 

B.2 

拡散式機器 

B.2.1 校正用マスク法 

B.1.1に記載する試験装置を使用するのが望ましい。ポンプを内蔵しない機器(B.1.2参照)に対する試

験方法で実施するのが望ましい。 

マスクを通る流量は,取扱説明書に記載する最小流量に設定するのが望ましい。公称流量だけを規定し

ている機器では,この公称流量に設定するのが望ましい。 

B.2.2 拡散法又は通気法 

妥当性が確認されている適切な方法を使用するのが望ましい。例として,拡散法(浸せき方式又は閉じ

込め方式による)又は通気法がある。 

参考文献 

[1] 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針JNIOSH-TR-46):労働安全衛生総合研究所技術指針 

[2] 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006 TR-39):労働安全衛生総合研究所技術指針 

[3] ユーザーのための工場防爆設備ガイド(JNIOSH-TR-44):労働安全衛生総合研究所技術指針 

[4] JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則

清浄空気供給口 

ガス排出口 

試験ガス供給口 

切換え装置 

機器のガス

導入口 

ガス検知機器 

余剰ガス排出口 

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30 

T 8206:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 8206:2020 可燃性ガス検知器 

IEC 60079-29-1:2016,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance 
requirements of detectors for flammable gases 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用範囲 

JISにほぼ同じであるが適
用範囲に鉱山用を含む。 

削除 

JISでは適用範囲から鉱山用(グ
ループI)を削除し,それを明記
した。 

我が国では,鉱山用の検知器は現
状で需要がないこと及び製造業者
が存在しないことから適用範囲か
ら除外した。 
IECには特に対応等はしない。 

3 用語及び
定義 

3.1.4 用語名には
“LEL”を使用し,注
記で“LFL”も使用で
きるとした。 

3.1.4 

用語名には“LFL”を使用
し,注記に“LEL”ともい
われていると記載してい
る。 

変更 

“LEL”を主用語とした。 

“LEL”と“LFL”は同義語であ
る。 

3.1.6 用語名には
“UEL”を使用し,注
記で“UFL”も使用で
きるとした。 

3.1.6 

用語名には“UFL”を使用
し,注記に“UEL”ともい
われていると記載してい
る。 

変更 

“UEL”を主用語とした。 

“UEL”と“UFL”は同義語であ
る。 

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31 

T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.2.4(削除) 

3.2.4 

連続作動機器 

削除 

JISではこの用語を削除した。
IEC規格でも完全同一の用語を
使用しておらず,同等内容の用語
が4.2.3.1で使用されている。JIS
では適用する対象が連続作動機
器であることを適用範囲に明記
した。 

IEC規格でも使用用語の整理が必
要である。 
IECには今後の改正等の際に用語
の整理を促す。 

3.2.7(削除) 

3.2.7 

グループI機器 

削除 

JISではこの用語を削除した。適
用範囲からグループI(鉱山用)
を除外し,JIS本文ではこの用語
を使用していない。 

本文でこの用語を使用しなくなっ
た。 
IECには特に対応等はしない。 

3.2.8(削除) 

3.2.8 

グループII機器 

削除 

JISではこの用語を削除した。適
用範囲からグループIを除外し
たことから,グループI及びグル
ープIIの分類が不要となり,JIS
本文ではこの用語を使用してい
ない。 

本文でこの用語を使用しなくなっ
た。 
IECには特に対応等はしない。 

3.3.3(削除) 

3.3.3 

一体形センサー 

削除 

JISではこの用語を削除した。本
文で,より分かりやすい表現とし
たため完全同一の用語を使用し
なくなった。3.2.14で同一用語を
使用しており,この定義で十分で
ある。 

本文でこの用語を使用しなくなっ
た。 
IECには特に対応等はしない。 

3.5.2(削除) 

3.5.2 

保持警報 

削除 

JISではこの用語を削除した。こ
の用語を使用しているのは
5.4.16だけであり,特に定義をす
る必要はない。 

本文で理解できるので特に用語定
義の必要がない。 
IECには特に対応等はしない。 

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32 

T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 一般要件 4.1.2 機器の定格 

防爆構造に関する記載 

4.1.2 

防爆規格として,IEC 
60079シリーズを引用して
いる。 

変更 

防爆構造について,注記で労働安
全衛生法によることを記載した。 

日本国内で使用するものであり,
国内法規(労働安全衛生法)適用
とする。 
IECには特に対応等はしない。 

4.2.3.2(削除) 

4.2.3.2 

グループI携帯形機器 

削除 

国際規格での鉱山用(グループI)
だけの規定であり,JISではこれ
を削除した。 

適用範囲から鉱山用(グループI)
を除外したため。 

4.3 表示 
防爆構造に適用する表
示要件 

4.3 

IEC 60079-0の適用する表
示要件 

変更 

一般的表現である“防爆構造”と
した。 

我が国では,防爆構造については
労働安全衛生法に基づく検定に従
うことになることから,IEC 
60079-0を引用しないため,一般
的表現とした。 
IECには特に対応等はしない。 

4.4 取扱説明書 
c) 5) 削除 

4.4 c) 5) 参考としてIEC 60079-29 

-2で説明している手順を
読むことの使用者への推
奨 

削除 

この項目を削除した。 

我が国では,現時点でIEC 
60079-29-2は一般的ではない。ま
た,ここではあくまで参考である。
5) 項を削除。 

4.4 取扱説明書 
f) の濃度を%LELから
体積分率%に変換する
方法根拠の参照引用。 

4.4 f) 

濃度を%LFLから体積分
率%に変換する方法根拠
としてIEC 60079-20-1を
参照している。 

変更 

労働安全衛生総合研究所の技術
指針“ユーザーのための工場防爆
設備ガイド”を参照することとし
た。 

我が国では,IEC 60079-20-1は一
般的には使用されておらず,労働
安全衛生総合研究所の技術指針
“ユーザーのための工場防爆設備
ガイド”が公開されており,これ
を参照するのが一般的である。 
IECには特に対応等はしない。 

4.4 取扱説明書 
q) の保護等級 

4.4 q) 

保護等級でIEC 60529を
参照している。 

変更 

IEC規格対応のJIS C 0920を引
用することとした。 

対応JISがある。 

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T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験方法 5.2.1 一般 

LEL及びUELの参照
データの引用。 

5.2.1 

LFL及びUFLの参照デー
タとしてIEC 60079-20-1
を参照している。 

変更 

労働安全衛生総合研究所の技術
指針“ユーザーのための工場防爆
設備ガイド”を参照することとし
た。 

我が国では,IEC 60079-20-1は一
般的には使用されておらず,労働
安全衛生総合研究所の技術指針
“ユーザーのための工場防爆設備
ガイド”が公開されており,これ
を参照するのが一般的である。 
IECには特に対応等はしない。 

5.2.2.1 一般 

5.2.2 

鉱山用(グループI)の試
験箇条番号も記載してい
る。 

削除 

適用範囲から除外した鉱山用(グ
ループI)の試験箇条番号を削除
した。 

適用範囲から鉱山用(グループI)
を除外したため。 

5.3.2 試験ガス 

5.3.2 

試験ガスとしてISO 6142
又はISO 6145を引用 

変更 

日本国内で使用するものであり,
JIS K 0055を引用した。 

関連JISの引用とする。 
IECには特に対応等はしない。 

5.3.3 標準試験ガス 
a) 

5.3.3 a) 

グループI機器用の標準試
験ガス 

削除 

a) 項は適用範囲から除外した鉱
山用(グループI)の標準試験ガ
スの記載であり,これを削除し
た。 

適用範囲から鉱山用(グループI)
を除外したため。 

5.4.2 無通電保管試験 
a) 及びc)  

5.4.2 

a) 温度 (−25±3) ℃ 
c) 温度 (60±2) ℃ 

変更 

a) 温度 (−15±3) ℃ 
c) 温度 (45±2) ℃ 

表A.1の5.4.6で試験温度を変更し
たことに伴い,同表5.4.6 (a)及び
(c)の低温側試験温度−10 ℃に対
しa) を−15 ℃に,5.4.6 (a),(b)
及び(c)の高温側試験温度40 ℃に
対しc) を45 ℃にした。 
IECには特に対応等はしない。 

5.4.4.3(削除) 

5.4.4.3 

グループI定置形機器及び
可搬形機器の長期安定性 

削除 

適用範囲から除外した鉱山用(グ
ループI)だけの適用箇条であり,
5.4.4.3及び5.4.4.4を削除した。 

適用範囲から鉱山用(グループI)
を除外したため。 

5.4.4.4(削除) 

5.4.4.4 

グループI携帯形機器の長
期安定性 

削除 

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T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験方法
(続き) 

5.4.14 暖機時間試験 

5.4.14 

グループI及びグループII
に適用の記載内容 

変更 

適用範囲から除外した鉱山用(グ
ループI)だけにかかる記載部分
を削除した。 

適用範囲から鉱山用(グループI)
を除外したため。 

5.4.20(削除) 

5.4.20 

グループIだけに適用する
その他ガス及び被毒物質 

削除 

適用範囲から除外した鉱山用(グ
ループI)だけの適用であり,こ
の細分箇条を削除した。 

5.4.21 電磁両立性試験
(EMC試験) 

5.4.21 

測定範囲の上限が100 % 
LELを超える機器では清
浄空気で試験する。それ以
外の機器では標準試験ガ
スに暴露して状態で試験
する。 

変更 

測定範囲の上限が100 % LELを
超える機器も含め,全ての機器で
清浄空気で試験する。 

IEC規格では,EMC試験中に可燃
性の標準試験ガスを試験設備内に
導入しなければならないが,多く
の試験機関では,ガスの扱いには
不慣れで,試験に対応できない。
IEC規格でも測定範囲の上限が
100 % LELを超える機器では,清
浄空気で試験することになってい
るので,それより測定範囲が低い
機器でも同様の試験を行って同様
の評価ができる。 
IECには特に対応等はしない。 

附属書A 
(規定) 
性能要件 

表A.1全般 
グループIに関する要
求事項の列 

表A.1 

グループIに関する要求事
項の列 

削除 

グループIに関する要求事項の
列を削除した。 

適用範囲から除外した鉱山用(グ
ループI)適用の要求事項であり,
これを削除した。 

表A.1:5.4.3.2: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.3.2 

指示値の±10 % 

変更 

指示値の±25 % 

IEC規格では,日本国内で実用化
されている半導体式の原理は考慮
されていない。IEC規格の要求事
項は,半導体式に対しては過剰要
求であり,低濃度検知であるので
これが安全上問題にならない範囲
で左の項目につき緩和した。 
IECに対しては今後も必要な主張
を行っていく。 

表A.1:5.4.3.3: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.3.3 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±15 % 

変更 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

表A.1:5.4.4.2: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.4.2 

測定範囲の±3 % 
又は指示値の±10 % 

変更 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±25 % 

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T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(規定) 
性能要件 
(続き) 

表A.1:5.4.4.6: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.4.6 

測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 

変更 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±25 % 

IEC規格では,日本国内で実用化
されている半導体式の原理は考慮
されていない。IEC規格の要求事
項は,半導体式に対しては過剰要
求であり,低濃度検知であるので
これが安全上問題にならない範囲
で左の項目につき緩和した。 
IECに対しては今後も必要な主張
を行っていく。 

表A.1:5.4.6 (a): 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.6 (a) 

測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 

変更 

測定範囲の±20 % 
又は指示値の±40 % 

表A.1:5.4.7: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.7 

測定範囲の±10 % 
又は指示値の±30 % 

変更 

測定範囲の±20 % 
又は指示値の±40 % 

表A.1:5.4.9,5.4.10,
5.4.11,5.4.12: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.9,
5.4.10,
5.4.11,
5.4.12 

測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 

変更 

測定範囲の±15 % 
又は指示値の±30 % 

表A.1:5.4.13: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.13 

測定範囲の±10 % 
又は指示値の±20 % 

変更 

測定範囲の±20 % 
又は指示値の±30 % 

表A.1:5.4.14: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.14 

定置形/可搬形: 
仕様内で測定範囲の±5 % 
携帯形: 
2分以内で測定範囲の±
5 % 

変更 

定置形/可搬形: 
仕様内で測定範囲の±10 % 
携帯形: 
2分以内で測定範囲の±10 % 

表A.1:5.4.16: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.16 

測定範囲の±15 % 

変更 

測定範囲の±20 % 

表A.1:5.4.17: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.17 

指示値の±15 % 
(試験:8時間又は10時
間それぞれで) 
指示値の±20 % 
(試験:“電池電圧低下”
状態後10分) 

変更 

指示値の±25 % 
(試験:8時間又は10時間それ
ぞれで) 
指示値の±25 % 
(試験:“電池電圧低下”状態後
10分) 

6

T

 8

2

0

6

2

0

2

0

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36 

T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(規定) 
性能要件 
(続き) 

表A.1:5.4.18: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.18 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

変更 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±25 % 

IEC規格では,日本国内で実用化
されている半導体式の原理は考慮
されていない。IEC規格の要求事
項は,半導体式に対しては過剰要
求であり,低濃度検知であるので
これが安全上問題にならない範囲
で左の項目につき緩和した。 
IECに対しては今後も必要な主張
を行っていく。 

表A.1:5.4.19: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.19 

指示値の±10 % 

変更 

指示値の±25 % 

表A.1:5.4.22: 
“測定範囲の上限が
20 % LEL以下”のセル 

表A.1:
5.4.22 

測定範囲の±5 % 
又は指示値の±10 % 

変更 

測定範囲の±7 % 
又は指示値の±25 % 

表A.1:5.4.6 (a) 

表A.1:
5.4.6 (a) 

(試験:−20 ℃,20 ℃,
40 ℃) 

変更 

(試験:−10 ℃,20 ℃,40 ℃) IEC規格では,寒帯地域から熱帯

地域までの使用を対象としている
が,日本国内で使用する規格であ
ることから温度範囲を−10 ℃〜
40 ℃とした。 
IECには特に対応等はしない。 

表A.1:5.4.6 (b) 

表A.1:
5.4.6 (b) 

(試験:5 ℃,20 ℃,
55 ℃) 

変更 

(試験:5 ℃,20 ℃,40 ℃) 

IEC規格では,熱帯地域までの使
用を対象としているが,日本国内
で使用する規格であることから温
度範囲を5 ℃〜40 ℃とした。 
IECには特に対応等はしない。 

表A.1:5.4.6 (c) 

表A.1:
5.4.6 (c) 

制御ユニット 
(試験:−20 ℃,20 ℃,
55 ℃) 

変更 

制御ユニット 
(試験:−10 ℃,20 ℃,40 ℃) 

IEC規格では,寒帯地域から熱帯
地域までの使用を対象としている
が,日本国内で使用する規格であ
ることから温度範囲を−10 ℃〜
40 ℃とした。 
IECには特に対応等はしない。 

全てのその他の機器 
(試験:−20 ℃,20 ℃,
55 ℃) 

変更 

全てのその他の機器 
(試験:−10 ℃,20 ℃,40 ℃) 

表A.1:5.4.7 

表A.1:
5.4.7 

(試験:80 kPa,100 kPa,
120 kPa) 

変更 

(試験:80 kPa,100 kPa,110 kPa) IEC規格では,当初圧力上限を120 

kPaとしていたが,不適切であり
110 kPaに修正するとして追補を
発行する予定である。 

6

T

 8

2

0

6

2

0

2

0

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37 

T 8206:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(規定) 
性能要件 
(続き) 

表A.1:5.4.8 

表A.1:
5.4.8 

(試験:20 %RH,50 %RH,
90 %RH) 

変更 

(試験:相対湿度:20 %,50 %,
80 %) 

IEC規格では,低湿度地域から高
湿度地域までの使用を対象として
いるが,日本国内で使用する規格
であることから実用的な湿度範囲
である40 ℃における相対湿度
20 %〜80 %とした。 
IECには特に対応等はしない。 

附属書B 
(参考) 
応答時間の
測定 

B.2 拡散式機器 

B.2 

拡散式機器において,B.2.1
の方法は,それぞれ異なる
ガスの応答時間を比較す
る目的でだけ使用し,標準
試験ガスでの機器の応答
時間を測定する場合は
B.2.2の方法を使用するの
が望ましいとしている。 

削除 

拡散式機器の応答時間の測定は,
B.2.2の方法に加え,B.2.1の方法
で行ってもよいとすることにし,
左記に関する内容を削除した。 

拡散式機器における応答時間の測
定では,B.2.1に記載する校正用マ
スク法が多くの応用で用いられて
いる方法であり,左記を削除し広
く使用できるように変更した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60079-29-1:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

6

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2

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