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(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類及び分類 ··················································································································· 3
4.1 最大使用電圧による手袋の種類 ························································································ 3
4.2 特殊物性による手袋の種類 ······························································································ 3
5 形状,寸法及び外観 ·········································································································· 4
5.1 形状 ···························································································································· 4
5.2 寸法 ···························································································································· 4
5.3 外観及び仕上がり ·········································································································· 5
6 性能······························································································································· 5
6.1 機械的性能 ··················································································································· 5
6.2 電気的性能 ··················································································································· 6
6.3 老化性能 ······················································································································ 7
6.4 低温耐久性能 ················································································································ 7
6.5 特殊物性をもつ手袋の性能 ······························································································ 7
7 試験······························································································································· 7
7.1 試験の一般条件 ············································································································· 7
7.2 目視検査及び測定 ·········································································································· 7
7.3 機械的試験 ··················································································································· 8
7.4 電気的試験 ·················································································································· 10
7.5 老化試験 ····················································································································· 11
7.6 低温試験 ····················································································································· 11
7.7 特殊物性の試験 ············································································································ 12
8 検査······························································································································ 13
8.1 検査の種類及び検査項目 ································································································ 13
8.2 検査順序及び検査個数 ··································································································· 13
8.3 合否の判定 ·················································································································· 13
9 表示······························································································································ 13
10 製品の呼び方 ················································································································ 13
11 取扱説明書 ··················································································································· 14
附属書A(規定)検査の種類及び試験順序 ··············································································· 15
附属書B(規定)種類H手袋の試験に使用する液体 ··································································· 17
附属書C(参考)試料採取手順 ······························································································ 18
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(2)
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ページ
附属書D(参考)使用指針 ···································································································· 20
附属書E(参考)手袋の代表的な寸法······················································································ 22
参考文献 ···························································································································· 23
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 24
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(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
保安用品協会(JSAA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格
を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格
である。これによって,JIS T 8112:1997は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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電気絶縁用手袋
Gloves of insulating material used for electrical working
序文
この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60903を基とし,国内と海外との電力設備の送配電
方式,使用状況の違いなどのため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,7 000 V以下の電気回路の作業に使用する電気絶縁用手袋について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60903:2002,Live working−Gloves of insulating material(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7503 ダイヤルゲージ
JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−引張特性の求め方
注記 対応国際規格:ISO 37,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of tensile stress-strain
properties及びTECHNICAL CORRIGENDUM 1:2008(MOD)
JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−熱老化特性の求め方
JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方
JIS K 6772 ビニルレザークロス
JIS T 8010 絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
電気絶縁用手袋(insulating gloves)
2
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感電の危険から作業者を保護するために使用する,絶縁材料(加硫ゴム又は熱可塑性エラストマー)で
作られた手袋(以下,手袋という)。
3.2
胴太形手袋(bell cuff glove)
厚手の作業着又は絶縁上衣等を着用している場合でも手袋を容易に着用できるように,手首から袖口ま
でを広げた形状の手袋。
3.3
袖ぐり形手袋(contour glove)
腕を容易に屈曲できるように,袖口を加工した手袋。
3.4
湾曲形手袋(curved glove)
物をつかむときの手の形に合わせて,指部分を僅かに湾曲させた手袋。
3.5
布張手袋(lined glove)
加硫ゴム又は熱可塑性エラストマーと布とを貼り合わせた手袋。
3.6
加硫ゴム(vulcanized rubber)
天然ゴム,合成ゴム又はそれらの混合(原料ゴム)に最終製品として必要な全ての配合剤(補強剤,充
塡剤,軟化剤,加硫剤等)を加え,加硫して得られるもの。
3.7
熱可塑性エラストマー(thermoplastic elastomer)
熱可塑性ゴム(加硫せずに使用温度において加硫ゴムと類似の特性をもち,加工温度では特性が消滅し
て容易に加工ができ,使用温度に戻すと元の性質を発現する重合体又はその混合物)又は柔軟性のある熱
可塑性プラスチック(必須の構成成分として高重合体を含み,かつ,完成品への加工のある段階で流動に
よって形を得る材料)のいずれかをいう。
3.8
袖口(cuff)
手袋の開口部。
3.9
袖口の補強(cuff roll)
袖口の縁を丸めたり強化すること。
3.10
袖ぐり(cuff contour)
腕を容易に屈曲できるように,袖口の一部をえぐったり,袖口を傾斜させたりすること。
3.11
胴(gauntlet)
手首から手袋開口部までの部分。
3.12
手のひら(掌)(palm)
手袋で手のひらを保護する部分。
3
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3.13
手首(wrist)
胴の中で最も狭あい(隘)な部分。
3.14
最大使用電圧(maximum use voltage)
手袋が使用できる電路の電圧であって,通常の使用状態で,その電路に加わる最大の線間電圧。
3.15
耐電圧(proof test voltage)
絶縁物の絶縁耐力が規定値以上であることを保証するために,決められた条件の下で一定時間,絶縁物
に印加される試験電圧。
3.16
形式検査(type test)
製品の品質が,この規格の全ての特性を満足するかどうかを判定するために,製品の形式ごとに行われ
る検査。
3.17
受渡検査(acceptance test)
既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造に関わる製品の受渡しに際して,必要と認められる特性
を満足するものであるかどうかを判定する検査。
3.18
抜取検査(sampling test)
既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造に関わる製品の中から,定められた方式に従って抜き取
った製品について,必要な特性を満足するものであるかどうかを判定する検査。
4
種類及び分類
4.1
最大使用電圧による手袋の種類
手袋は,最大使用電圧によって,表1に示す種類に分類される。
表1−最大使用電圧による手袋の種類
手袋の種類(クラス)
最大使用電圧 V
J00
交流又は直流300
J0
交流600又は直流750
J01
交流又は直流3 500
J1
交流又は直流7 000
4.2
特殊物性による手袋の種類
手袋には,表2に示す特性を特別に付加した種類がある。これらの特性を付加した場合は,箇条9に示
す方法で,手袋にその旨を明記する。
4
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表2−特殊物性による手袋の種類
手袋の種類(記号)
特性
A
耐酸性
H
耐油性
Z
耐オゾン性
R
耐酸性,耐油性,耐オゾン性
C
超低温性
注記1 種類Rは種類A,種類H及び種類Zの特性を組み合わ
せたもの。
注記2 種類には,どのような組合せがあってもよい。
5
形状,寸法及び外観
5.1
形状
手袋の形状を図1に示す。図1 a)は湾曲形手袋の形状の一例を,図1 b)は袖ぐり形手袋の形状の一例を,
図1 c)は胴太形手袋の形状の一例を示す。袖口の補強はあってもなくてもよい。
a) 湾曲形
b) 袖ぐり形
c) 胴太形
ここで, L :手袋の長さ
P :袖ぐりの長さ
m :掌の幅
n :手首の幅
図1−形状
5.2
寸法
a) 手袋の標準的長さを表3に示す(附属書E参照)。
表3−手袋の標準的長さ
手袋の種類(クラス)
手袋の長さ(L)a) mm
J00
270
360
−
−
−
J0
270
360
−
−
−
J01
−
360
380
410
460
J1
−
360
380
410
460
注a) 長さの許容差は,全種類で±15 mmとする。
5
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b) 袖ぐりの長さは,手袋の長さが460 mmの場合80 mm以内,手袋の長さが410 mmの場合60 mm以内
でなければならない。
c) 手袋の厚さは,表4に示す範囲内になければならない。
表4−手袋の厚さ
手袋の種類
(クラス)
厚さ mm
図1で斜線のない部分
図1で斜線の部分
J00
0.2〜2.0
J0
0.4〜2.0
J01
1.0〜1.7
1.0〜1.9
J1
1.1〜2.3
1.1〜2.7
注記 4.2の特殊物性をもつ手袋は,0.6 mmを超えない範囲で厚さを追加してもよい。
5.3
外観及び仕上がり
手袋は,材料の内部及び表面に,目視による検査で検知できるような有害な物理的不具合があってはな
らない。
なお,握りやすいように設計された掌部等の加工は不具合とはみなさない。また,クラスJ00の手袋に
ついて,縫合せ部分は異常膨れとはみなさない。
注記 有害な物理的不具合とは,ピンホール,亀裂,火膨れ,切りきず,埋没異物,折れ目,ピンチ
痕,気泡,顕著な金型痕など,均一で滑らかな表面形状を阻害するような特徴をいう。
6
性能
6.1
機械的性能
完成品の手袋から採取した試験片に適用する。
6.1.1
引張強さ及び切断時の伸び
7.3.1の試験を実施したとき,表5に示す値でなければならない。
表5−引張強さ及び切断時の伸び
材質
手袋の種類
(クラス)
引張強さ又は
最大引張力
切断時の伸び
%
加硫ゴム
J00
16 MPa以上
600以上
J0
J01
J1
熱可塑性エラストマー
J00
12 MPa以上
400以上
J0
布張り
J00
30 N以上
70以上
J0
6.1.2
引張永久ひずみ
7.3.2の試験を実施したとき,表6に示す値でなければならない。
6
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表6−引張永久ひずみ1)
材質
手袋の種類
(クラス)
引張永久ひずみ
%
加硫ゴム
J00
2.5以下
J0
J01
J1
熱可塑性エラストマー
J00
20以下
J0
布張り
J00
規定せず
J0
注1) 試験片を引き伸ばし,自由に収縮させた後の残留する
伸び(JIS K 6200参照)
6.1.3
耐貫通性
7.3.3の試験を実施したとき,表7に示す値でなければならない。
表7−貫通力
材質
手袋の種類(クラス)
貫通力
加硫ゴム
J00
18 N/mm以上
J0
J01
J1
熱可塑性エラストマー
J00
J0
布張り
J00
30 N以上
J0
6.2
電気的性能
完成品の手袋に適用する。
6.2.1
耐電圧性能
7.4.2に定める耐電圧試験を実施したとき,表8に定める耐電圧値に1分間耐えなければならない。
6.2.2
充電電流
7.4.3に定める充電電流の測定を行ったとき,表8に定める電流値以下でなければならない。
表8−耐電圧値及び充電電流値
手袋の種類
(クラス)
耐電圧値
kV rms
充電電流値 mA rms
手袋の長さmm
270
360
380
410
460
J00
1.0
5
9
−
−
−
J0
3.0
5(7)
9(10)
−
−
−
J01
12.0
−
9(10)
9(10)
10(11)
12(13)
J1
20.0
−
14(16)
15(17)
16(18)
18(20)
− 充電電流値は60 Hzの場合を示す[50 Hzの場合は,7.4.3 充電電流の測定 c)を参照。]。
− ( )内の数値は,浸水6時間後の充電電流を示す。
注記 掌の幅及び手首の幅が145 mmを超える手袋にあっては,充電電流値を2 mAだけ増加して
もよい。
7
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6.3
老化性能
完成品の手袋から採取した試験片に適用する。
7.5に定める老化試験を実施した試験片について,引張強さの保持率は6.1.1で得られた数値の80 %以上,
伸びの保持率は6.1.1で得られた数値の75 %以上でなければならない。
6.4
低温耐久性能
完成品の手袋に適用する。
7.6に定める低温試験後の手袋を目視で検査し,引裂き,破断,亀裂などを生じず,6.2.1に定める耐電
圧性能を満足しなければならない。
6.5
特殊物性をもつ手袋の性能
6.5.1
耐酸性
7.7.1に定める耐酸性試験を実施し,6.2に定める電気的性能を満足しなければならない。ただし,充電
電流の測定は,浸水6時間後の測定は必要ない。また,耐酸性試験を実施した手袋から採取したダンベル
形試験片で測定した引張強さ及び伸びの各残留率は,6.1.1で得られた数値の75 %以上でなければならな
い。
6.5.2
耐油性
7.7.2に定める耐油性試験を実施し,6.2に定める電気的性能を満足しなければならない。ただし,充電
電流の測定は,浸水6時間後の測定は必要ない。また,耐油性試験を実施した手袋から採取したダンベル
形試験片で測定した引張強さ及び伸びの各残留率は,6.1.1で得られた数値の50 %以上でなければならな
い。
6.5.3
耐オゾン性
7.7.3に規定する耐オゾン性試験を実施し,目視による検査で亀裂があってはならない。また,6.2に定
める電気的性能を満足しなければならない。ただし,充電電流の測定は,浸水6時間後の測定は必要ない。
6.5.4
超低温耐久性
7.7.4に規定する超低温試験を実施し,目視による検査で裂傷,破断,亀裂などがあってはならない。ま
た,6.2に定める電気的性能を満足しなければならない。ただし,充電電流の測定は,浸水6時間後の測定
は必要ない。
7
試験
形式検査又は抜取検査に使用された手袋は,破損していなくても実使用してはならない。また,目視検
査に使用した手袋は,他のいずれかの試験に使用できる。
7.1
試験の一般条件
a) 手袋の前処理 検査に用いる手袋は,試験前1時間以上,標準状態の試験室内に置き,十分に乾燥さ
せておく。
なお,材質が加硫ゴムで作られた手袋は,加硫後24時間以上経過させる。
b) 試験室の標準状態 次の各試験は,JIS Z 8703に規定する温度20±15 ℃,相対湿度65±20 %の室内
で行う。
7.2
目視検査及び測定
目視検査は,原則として裸眼視力又は矯正視力で正常な者が拡大鏡などを使用せずに実施する。
7.2.1
形状
手袋の形状を目視検査で確認する。
8
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7.2.2
寸法
測定値はmm単位で,数値の丸め方はJIS Z 8401によって,長さは1,厚さは0.1の単位で丸める(附
属書E参照)。
a) 手袋の長さ(L) 図1に示すように,中指の先端から袖口までの長さを測定する。
b) 袖ぐりの長さ(P) 袖ぐり形手袋は,図1のb)に示すとおり,袖口の縁から袖ぐり部の弧の中心点
までの距離を測定する。また,袖口が傾斜形のものは,手袋の長さの最大値と最小値との差を測定す
る。
c) 厚さ 厚さは,JIS B 7503に規定する器具を用いて一つの完成手袋で実施しなければならない。ただ
し,測定器具の目盛精度は0.02 mm以上のもので,接触面の直径は5 mm,接触する力は0.78 Nとす
る。測定箇所は縫合せ部分を除いて,次のとおりとする。
1) 掌側で4か所(ただし,胴部分のない長さ270 mmの手袋では2か所)
2) 甲側で4か所(ただし,胴部分のない長さ270 mmの手袋では2か所)
3) 親指及び人差し指の指紋部分で1か所
7.2.3
外観及び仕上がり
手袋の外観及び仕上がり状況を目視検査で確認する。
7.3
機械的試験
7.3.1
引張強さ及び切断時の伸び
a) 材質が加硫ゴム又は熱可塑性エラストマーで作られた手袋にあっては,JIS K 6251に定める方法によ
って,引張試験機の引張速度を500±50 mm/分で,ダンベル状3号形試験片を引っ張り,引張強さTS
(MPa)及び切断時の伸びEb(%)を測定する。
布張手袋にあっては,引張試験機の引張速度をJIS K 6772に定める200±20 mm/分で,JIS K 6251
に定めるダンベル状2号形試験片を引っ張り,最大引張力Fm(N)及び切断時の伸びEb(%)を測定
する。
なお,布製部分と絶縁材料部分とが構造的に分離できる布張手袋にあっては,布製部分に関しては
前述したような方法で最大引張力と切断時との伸びを,絶縁材料部分に関しては加硫ゴム又は熱可塑
性エラストマーで作られた手袋と同様な方法で引張強さと切断時の伸びを測定する。
いずれの試験結果も,判定は測定結果の平均値で行う。
b) ダンベル試験片の採取箇所及び採取数は,掌側で1個,甲側で1個,胴部分で2個とする。ただし,
手袋の長さが270 mmの手袋の場合は,掌側及び甲側で各1個とする。
c) 引張強さTS(MPa)及び切断時の伸びEb(%)は,JIS K 6251で示された次の式で求める。
Wt
F
TS
m
=
(MPa) ···································································· (1)
100
0
0
b
b
×
−
=
L
L
L
E
(%) ··························································· (2)
ここに,
TS: 引張強さ(MPa)
Fm: 最大引張力(N)
W: 初期の標線間の幅(mm)
t: 初期の厚さ(mm)
Eb: 切断時の伸び(%)
Lb: 切断時の標線間距離(mm)
L0: 初期の標線間距離(mm)
9
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7.3.2
引張永久ひずみ
材質が加硫ゴム又は熱可塑性エラストマーで作られた手袋にあっては,7.3.1と同様に試験片を作製し,
標線間の距離が100 mmになるまで2〜10 mm/秒の速度で引っ張り,10分間その位置に保持した後,2〜10
mm/秒の速度で引っ張りを開放する。速やかに試験片を引張試験機から外し,平板上に置き,10分後の標
線間距離を求め,次の式によって引張永久ひずみEp(%)を算出する。
判定は,測定値の平均値で行う。
100
0
s
0
1
p
×
−
−
=
L
L
L
L
E
(%) ······························································· (3)
ここに,
Ep: 引張永久ひずみ(%)
L0: 初期の標線間距離(mm)
Ls: 引っ張りを加えたときの標線間距離(mm)
L1: 収縮させ10分間放置後の標線間距離(mm)
7.3.3
耐貫通性
a) 手袋のなるべく平らな部分から直径50 mm以上の試験片2枚を切り取り,直径50 mmの平らな金属
製の試験用平板2枚に挟んで固定する。
b) 試験用平板及び貫通用のステンレス鋼棒の構造は,次のとおりとする。
1) 上部試験用平板には中央に直径6 mmの孔を,下部試験用平板には中央に直径25 mmの孔を設ける。
両孔とも曲率半径0.8 mmで縁取りする(図2参照)。
2) 直径5 mmのステンレス鋼棒の一端を開先角度12゜でテーパ加工し,先端は曲率半径0.8 mmで丸
みを付ける(図2参照)。
c) 試験用平板に挟まれた試験片の中央上部に,ステンレス鋼棒を垂直にセットし,500±50 mm/分の速
度で連続的に降下させて,試験片が貫通するために要する力を測定する。
d) 手袋の材質が天然ゴム及び熱可塑性エラストマーの場合は,計測した荷重(力)を単位厚さ当たりに
換算する。
e) 判定は,2枚の試験片から得られた測定値の平均値で行う。
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単位 mm
a) 耐貫通性試験用平板
b) ステンレス鋼棒
図2−貫通性試験用平板及びステンレス鋼棒
7.4
電気的試験
7.4.1
一般
a) 耐電圧試験及び充電電流の測定は,手袋の指先を下にして,内外の水位が同一となるように水槽に垂
直に浸し,手袋の内外の水を電極として表8に規定した電圧を加える。水は抵抗率が100 μS/cm以下
の水道水とし,手袋外側の水を接地する。
b) 水が手袋の内面を電気的に劣化するおそれのある手袋 (例えば,布張手袋)については,注水の代わ
りに,4 mm(又は3 mm)のニッケル・ステンレス製の鋼球で満たしてもよい。
c) 手袋の縁(開口部)から水面までの部分には水滴が付いていなく,その距離は表9のとおりとする。
d) 耐電圧試験装置及び測定計器は,JIS T 8010に規定されたものを使用する。
表9−手袋開口部から水面までの沿面距離
手袋の種類(クラス)
開口部から水面までの沿面距離(mm)
J00
15〜40
J0
20〜40
J01
35〜40
J1
35〜65
袖ぐりのある手袋については,袖ぐりの最もえぐられた部分を手袋
の縁とする。
7.4.2
耐電圧試験
a) 試験電圧は,最初低い電圧を加え,徐々に表8に示した耐電圧値に達するまで,約1 000 V/秒の速度
で昇圧する。
なお,手動昇圧の耐電圧試験機を使用する場合等では,耐電圧値の75 %まで速い速度で昇圧させ,
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以後は約1 000 V/秒の速度で昇圧させてもよい。
b) 試験時間は,耐電圧値に達したときから起算して連続1分間以上とする。
c) 試験終了時は,速やかに降圧した後,試験回路を開放する。
7.4.3
充電電流の測定
a) 手袋を水槽に配置して浸水させた後,7.4.2の耐電圧試験終了直前の充電電流を,一般に接地側に接続
した電流計によって測定する。
b) 手袋を水槽に配置して浸水させた後,電圧を加えることなく6時間保った後,7.4.2と同様な方法で電
圧を加えて充電電流を測定する。
c) 試験電源の周波数が50 Hzの場合は,次の式によって換算する。数値の丸め方は,JIS Z 8401による。
60
50
50
60
×
=I
I
············································································· (4)
ここに,
50: 試験電源の周波数(Hz)
I60: 60 Hzにおける充電電流(mA)
I50: 50 Hzにおける充電電流(mA)
7.5
老化試験
a) 手袋から7.3.1 a)及び7.3.1 b)と同様にダンベル形試験片をとり,JIS K 6257に規定する方法によって,
温度70±2 ℃で連続168時間空気中で加熱させる。
なお,試験片どうしの最小間隔及び試験片と加熱器内面との最小間隔を10 mm以上確保する。
b) 加熱時間終了後,試験片を空気加熱器から取り出し,少なくとも24時間以上自然冷却させた後,7.3.1
a)と同様な方法で引張強さ(又は最大引張力)及び切断時の伸びを求め,次の式によって老化前の引
張強さ(又は最大引張力)及び伸びに対する保持率を算出する。
100
B
B
T
×
=T'
T
R
(%)································································· (5)
ここに,
RT: 引張強さの保持率(%)又は最大引張力の保持率(%)
TB: 老化試験前の引張強さ(MPa)又は老化試験前の最大
引張力(N)
TB': 老化試験後の引張強さ(MPa)又は老化試験後の最大
引張力(N)
100
B
B
E
×
=E'
E
R
(%) ································································ (6)
ここに,
RE: 伸びの保持率(%)
EB: 老化試験前の伸び(%)
EB': 老化試験後の伸び(%)
7.6
低温試験
a) 手袋及びポリエチレン製の試験用平板2枚(200 mm×200 mm,厚さ5 mm)を,温度−25±3 ℃の冷
凍室内に1時間放置する。
b) 冷凍室から取り出した手袋を,1分以内に手首の部分で折り曲げて,同時に冷凍した2枚の試験用平
板に挟み,100 Nの力で30秒間加圧する(図3参照)。
c) 加圧試験を実施した後,7.4.2に定めた方法で耐電圧試験を実施する。
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図3−低温試験における折り曲げ
7.7
特殊物性の試験
7.7.1
耐酸性(種類Aの手袋)
a) 手袋の外表面を温度23±2 ℃で8±0.5時間,32ボーメ度の硫酸溶液(約37 %の硫酸濃度)に浸せき
(漬)する[手袋の内側は浸せき(漬)しない。]。
b) 浸せき(漬)後,手袋を取り出して水で洗浄し,温度約70 ℃で2±0.5時間乾燥する。
c) 乾燥終了後,速やかに,次の試験を行う。
1) 乾燥終了から45±5分以内に,7.4で定める電気的試験。
2) 7.3.1で定める引張強さ及び切断時の伸びの測定。
7.7.2
耐油性(種類Hの手袋)
a) 試験用の手袋を温度23±2 ℃,相対湿度50±5 %の大気中に3±0.5時間放置する(前処理)。
b) 前処理された手袋を,温度70±2 ℃で24±0.5時間,溶剤102又はJIS K 6258で規定されたNo.1オ
イル,又はIRM901オイル(附属書B参照)に浸せき(漬)する。ただし,浸せき(漬)面は,手袋
の外側だけでよい。
c) 浸せき(漬)後,手袋を取り出し,羽毛がない清浄な布で油分を拭き取る。
d) 乾燥終了後,速やかに,次の試験を行う。
1) 乾燥終了から45±15分以内に,7.4で定める電気的試験。
2) 7.3.1で定める引張強さ及び切断時の伸びの測定。
7.7.3
耐オゾン性(種類Zの手袋)
a) 試験用の手袋を,標準大気圧101.3 kPaでオゾン濃度1±0.01 mg/m3(体積で0.5×10−6±0.05×10−6
m3/m3)のオーブンに,温度40±2 ℃で3±0.5時間放置する。
b) 次に,温度23±2 ℃,相対湿度50±5 %の室内で48±0.5時間保管した後,次の試験を行う。
1) 目視検査。
2) 7.4で定める電気的試験。
7.7.4
超低温耐久性(種類Cの手袋)
a) 手袋及びポリエチレン製の試験用平板2枚(200 mm×200 mm×厚さ5 mm)を,温度−40±3 ℃の冷
凍室内に24±0.5時間放置する。
b) 冷凍室から取り出した手袋を,1分以内に手首の部分で折り曲げて,同時に冷凍した2枚の試験用平
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板に挟み,100 Nの力で30秒間加圧する(図3参照)。
c) 加圧試験を実施した後,7.4で定める電気的試験を実施する。
8
検査
8.1
検査の種類及び検査項目
検査の種類には,形式検査,受渡検査及び抜取検査がある。形式検査及び受渡検査の検査項目は,それ
ぞれ次のとおりとし,抜取検査の項目は,受渡当事者間の協定による(附属書A参照)。
なお,各検査に当たっては試験成績書を作成し,試験年月日,試験室の温度及び相対湿度を記録する。
a) 形式検査項目
1) 外観検査
2) 機械的試験
3) 電気的試験
4) 老化試験
5) 低温試験
6) 特殊物性の試験(特殊物性をもつ手袋だけに実施)
b) 受渡検査項目
1) 外観検査(形状及び仕上がり)
2) 電気的試験(耐電圧試験及び浸水直後の充電電流)
8.2
検査順序及び検査個数
形式検査の検査順序及び検査個数は,附属書Aに従う。抜取検査の検査個数は,受渡当事者間の協定に
よる合理的な個数とするか,附属書Cに従う。
8.3
合否の判定
8.1の項目について,箇条7によって試験を行い,箇条5及び箇条6に適合したものを合格とする。
9
表示
手袋には,袖口付近の見やすい箇所に,容易に消えない方法2)で,次の事項を表示しなければならない。
注2) 石けん水を含んだ布で15秒間こすっても,容易に判読できればよい。
a) 名称
b) 種類
c) 最大使用電圧
d) 耐電圧
e) 寸法[手袋の長さ(L)]
f)
製造業者名又はその略号
g) 製造年月又はその略号
10 製品の呼び方
製品の呼び方は,名称,手袋の種類(クラス)又は最大使用電圧,寸法(長さL)及び特殊物性の有無
による。
例 電気絶縁用手袋/J1(又は7 000 V)/460
電気絶縁用手袋/J00(又は300 V)/270/耐油性又はH
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11 取扱説明書
手袋には,取扱方法及び点検方法を記載した取扱説明書を添付する(附属書D参照)。
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附属書A
(規定)
検査の種類及び試験順序
A.0 一般
検査の種類及び試験順序は,表A.1による。
表A.1−検査の種類及び試験順序
検査項目
該当条項
形式検査
受渡
検査
検査
ロット
1
検査
ロット
2
検査
ロット
3
R
検査
ロット
4
C
検査
ロット
5
A
検査
ロット
6
H
検査
ロット
7
Z
目視検査及び測定
−形状
5.1,7.2.1
1
1
−寸法
5.2,7.2.2
2
1a)
1a)
1a)
1a)
1a)
1a)
−外観及び仕上がり
5.3,7.2.3
3
2
−表示
9
4
−取扱説明書
11
5
機械的試験
−引張強さ及び切断時の伸び
6.1.1,7.3.1
6
−引張永久ひずみ
6.1.2,7.3.2
8
−耐貫通性
6.1.3,7.3.3
7
電気的試験
−耐電圧
6.2.1,7.4.2
2
3b)
−充電電流
6.2.2,7.4.3
老化試験
6.3,7.5
9
低温耐久性試験
6.4,7.6
10c)
特殊物性
−種類A(耐酸性)
6.5.1,7.7.1
2
−種類H(耐油性)
6.5.2,7.7.2
2
−種類Z(耐オゾン性)
6.5.3,7.7.3
2
−種類C(超低温耐久性)
6.5.4,7.7.4
2
−種類R(耐酸性,耐油性,耐オゾン
性)
6.5.1〜6.5.3,
7.7.1〜7.7.3
2
各ロットの試料数(単位は手袋1双)
5
3
8
3
3
3
2
全数
表内の数値は,試験の実施順序を示す。
抜取検査の試料数は,受渡当事者間の協定によるか又は附属書Cによる。
注a) 掌又は甲部分の厚さ(図1の斜線のない部分)だけでよい。
b) 浸水直後の充電電流。
c) 種類Cの手袋の場合は,省略。
A.1 検査ロットの試料数
A.1.1 検査ロット1
a) 検査ロット1は,5双の完全な手袋を必要とする。
b) 4双の手袋について目視検査及び測定を行う。そのうちの1双から引張強さ及び切断時の伸びの試験
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に必要な試験片を,1双から引張永久ひずみ試験用の試験片を,1双から耐貫通性試験用の試験片を,
残り1双から老化試験用の試験片を準備する。
c) 残りの1双の手袋で低温耐久性試験を実施する。
A.1.2 検査ロット2
a) 検査ロット2は,3双の完全な手袋を必要とする。
b) 最初に,手袋の厚さを測定し,次に,その3双について電気的試験を実施する。
A.1.3 検査ロット3(種類Rの手袋)
a) 検査ロット3は,8双の完全な手袋を必要とする。
b) 全ての手袋について厚さを測定した後,そのうちの3双を種類Aの物質(7.7.1の試験で使用する硫酸
溶液)に,3双を種類Hの物質(7.7.2の試験で使用する溶液)に浸せき(漬)し,2双を種類Zの物
質(7.7.3の試験で使用するオゾン)にさら(曝)す。
c) 物質A及び物質Hに浸せきした1双の手袋から機械的試験に必要な試験片をとり,試験を実施する。
また,物質Zにさらした2双の手袋について,オゾン損傷の有無を調べる。
d) 物質A又はHに浸せき,Zにさらした各2双の手袋について,電気的試験を実施する。
A.1.4 検査ロット4(種類Cの手袋)
a) 検査ロット4は,3双の完全な手袋を必要とする。
b) 全ての手袋について厚さを測定した後,超低温耐久性試験を実施し,目視検査を行う。
c) その後,電気的試験を実施する。
A.1.5 検査ロット5(種類Aの手袋)
a) 検査ロット5は,3双の完全な手袋を必要とする。
b) 全ての手袋について厚さを測定した後,種類Aの物質(7.7.1の試験で使用する硫酸溶液)に浸せきす
る。
c) 物質Aに浸せきした3双のうち,1双から機械的試験に必要な試験片を準備し,残りの2双について
電気的試験を実施する。
A.1.6 検査ロット6(種類Hの手袋)
a) 検査ロット6は,3双の完全な手袋を必要とする。
b) 全ての手袋について厚さを測定した後,種類Hの物質(7.7.2の試験で使用する溶剤)に浸せきする。
c) 物質Hに浸せきした3双のうち,1双から機械的試験に必要な試験片を準備し,残りの2双について
電気的試験を実施する。
A.1.7 検査ロット7(種類Zの手袋)
a) 検査ロット7は,2双の完全な手袋を必要とする。
b) 全ての手袋について厚さを測定した後,種類Zの物質(7.7.3の試験で使用するオゾン)にさらし,目
視検査を行う。
c) その後,電気的試験を実施する。
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附属書B
(規定)
種類H手袋の試験に使用する液体
B.1
溶剤102
この溶剤は,No.1オイル95 %(体積比)及び炭化水素化合物系オイル添加剤5 %(体積比)の混合液体
である。添加剤は,硫黄29.5〜33 %(体積比),りん1.5〜2 %(体積比),窒素0.7 %(体積比)を含んだ
市販品を使用してもよい。
B.2
No.1オイル
JIS K 6258で規定された試験用潤滑油であり,No.1オイルの特性を表B.1に示す。
表B.1−No.1オイルの特性
物性
No.1オイル
アニリン点
℃
124±1
動粘性
m2/秒
(20±1)×10−6
引火点
℃
243(最低)
密度
g/cm3
0.886±0.002
粘度−比重恒数
−
B.3
IRM901オイル
IRM901オイルの特性を表B.2に示す。
表B.2−IRM901オイルの特性
物性
IRM901オイル
アニリン点
℃
123.8
動粘性
m2/秒
19.54×10−6
引火点
℃
287
比重 API
28.6
粘度−比重恒数
0.796
Paraffinic Carbon Atoms
%Cp
70
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附属書C
(参考)
試料採取手順
C.1 概要
抜取検査における試料採取数及び合否判定基準は,製造業者と顧客との契約によるが,特に契約がない
場合は,この附属書を適用する。この試料採取手順は,JIS Q 9000の規格群(ISO 9000の規格群)の品質
保証業務に関連するものである。JIS Q 9000の規格群(ISO 9000の規格群)の要求事項に従っていない場
合も,この抜取検査の試料採取数及び合否判定基準を適用してもよい。
C.2 欠陥の分類
欠陥は,重大欠陥と軽微欠陥とに分類される(IEC 61318参照)。表C.1に,試験の種類による欠陥のタ
イプを示す。
表C.1−欠陥の分類
検査項目
該当項目
欠陥のタイプ
軽微
重大
目視検査及び測定
−形状
7.2.1
×
−寸法
7.2.2
×
−外観及び仕上がり
7.2.3
×
機械的試験
−引張強さ及び切断時の伸び
6.1.1,7.3.1
×
−引張永久ひずみ
6.1.2,7.3.2
×
−耐貫通性
6.1.3,7.3.3
×
老化試験
6.3,7.5
×
低温耐久性試験
6.4,7.6
×
特殊物性
−種類A(耐酸性)
6.5.1,7.7.1
×
−種類H(耐油性)
6.5.2,7.7.2
×
−種類Z(耐オゾン性)
6.5.3,7.7.3
×
−種類C(超低温耐久性)
6.5.4,7.7.4
×
−種類R(耐酸性,耐油性,耐オゾ
ン性)
6.5.1〜6.5.3,
7.7.1〜7.7.3
×
C.3 試料採取計画
C.3.1 軽微欠陥に対する試料採取計画(AQL 10)
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表C.2−軽微欠陥に対する試料採取計画
ロット
試料数
受入れできる欠陥数
受入れできない欠陥数
2〜
90
5
1
2
91〜 150
8
2
3
151〜 3 200
13
3
4
3 201〜35 000
20
5
6
ロット数が試料数より小さい場合は,必要な数を用意できるように,製造ロットは
十分大きくなければならない。例えば,ロット数が2個の場合は,少なくとも5個
の製造数を必要とする。
C.3.2 重大欠陥に対する試料採取計画(AQL 4.0)
表C.3−重大欠陥に対する試料採取計画
ロット
試料数
受入れできる欠陥数
受入れできない欠陥数
2〜
90
3
0
1
91〜 3 200
13
1
2
3 201〜35 000
20
2
3
ロット数が試料数より小さい場合は,必要な数を用意できるように,製造ロットは
十分大きくなければならない。例えば,ロット数が2個の場合は,少なくとも3個
の製造数を必要とする。
C.4 特殊物性の手袋に対する試料採取手順
a) まず,表C.2及び表C.3の試料採取計画に従って手袋を採取し,7.2,7.3,7.4,7.5及び7.6の試験を
行う。ただし,種類C(超低温耐久性)の手袋については,7.6の試験を行わなくてもよい。
b) 次に,表C.2の試料採取計画に従って手袋を採取し,7.7の各種類別の試験を行う。
C.5 製造業者以外の場所で試験を行う場合の手順
a) 7.4の電気的試験を実施しているとき,採取した手袋が6.2の電気的性能を満たしていない場合,試験
を終了し,結果を製造業者又は供給者に通知する。
b) この場合,製造業者又は供給者は,試験手順及び試験装置がこの規格の該当事項に適合していること
を証明する証拠の提出を,顧客又は試験を実施した機関に求めることができる。
c) このような証拠を確認したとき,製造業者又は供給者は,同じ出荷こん(梱)包から採取した別の手
袋で,代理人立ち会いの下に,追加試験の実施を求めてもよい。
d) 試験で拒絶された手袋は,全てそのままの状態で製造業者又は供給者に直接返却する。ただし,7.4
に従って実施した試験で破損した手袋に関しては,電気的使用に適さないことを示すために,打ち抜
き,開穴又は切断して,製造業者又は供給者に返却する。
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附属書D
(参考)
使用指針
これは,電気絶縁用手袋購入後の保管,取扱い及び検査に関する推奨事項である。
D.1 保管
a) 使用後はきれいに拭き取り,よく乾かした後,保管する。特に,材質がゴムで作られた手袋にあって
は,タルク粉末等をまんべんなく塗布して保管する。また,汚れがひどいときは,薄い中性洗剤液で
洗い,その後水洗いしてからよく乾かす。
b) 手袋の保管及び輸送に当たっては,圧力を加えたり曲げたりせず,1双ごと専用の保管箱か又は袋に
入れ,自然な状態を保つ。
c) 保管場所は,蒸気配管,放熱器などの人工的熱源の付近を避け,直射日光,人工光などのオゾン発生
源にさら(曝)されないような場所で,かつ,湿気,油,薬品等の影響を受けない場所で,薄暗くて
比較的涼しい場所(周囲温度10〜21 ℃)を選ぶ。
D.2 使用前の検査
a) 使用前には手袋の内外面を目視検査して,ひび,割れ,破れ,その他の損傷の有無及び乾燥状態を点
検する。また,手袋内に空気を加圧して,ピンホール等の損傷の有無を検査する。
b) 左右いずれかの手袋に安全上の問題がある場合は,両方の手袋を廃棄する。
D.3 使用時の周囲温度
a) 標準的な手袋は,周囲温度−25〜+55 ℃の環境で使用する。
b) 種類Cの手袋は,周囲温度−40〜+55 ℃の環境で使用する。
D.4 使用時の注意
a) 手袋を熱,光などに不必要にさら(曝)す,油,グリース,テレピン油,純粋アルコール及び強い酸
に触れることなどがないようにする。
b) ゴム製の手袋を着用する場合,手袋の上に機械的保護を目的とする保護手袋を着用する必要がある(種
類J00及び種類J0の手袋を除く。)。
c) 保護手袋は,電気絶縁用手袋本来の形状を損なわないサイズ及び形状のものを選定する。また,保護
手袋の開口部から電気絶縁用手袋の開口部の先端までの最小距離は,表D.1に示す値とするのが望ま
しい。
表D.1−保護手袋の開口部から電気絶縁用手袋の開口部の先端までの最小距離
手袋の種類(クラス)
最小距離 mm
J00
13
J0
13
J01
25
J1
25
21
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d) 別の用途に使用していた保護手袋を,ゴム手袋の保護に使用してはならない。穴,引裂き,手袋に機
械的保護を与える能力などに影響するような他の欠陥がある場合は,その保護手袋を使用してはなら
ない。汚損された保護手袋は,汚染物質を完全に除去しない限り,使用してはならない。保護手袋の
内面を検査して,鋭利な異物,突起物などがないことを確認する。この検査は,電気絶縁用手袋の検
査と同じ頻度で実施する。
e) 手袋が汚損した場合は,製造業者が推奨する温度を超えない温度で石けん及び水で洗浄した後,完全
に乾燥させる。タール,ペンキなどの絶縁コンパウンドが手袋に付着している場合は,適切な溶剤で
付着部分を直接拭き取る。このとき,多量の溶剤の使用を避け,直ちに洗浄し乾燥する。
f)
使用中にぬ(濡)れた又は洗濯によってぬ(濡)れた手袋は,手袋の温度が65 ℃を超えない方法で
十分乾燥させる。
D.5 定期検査及び電気的再試験
a) 種類J0(対象:交流だけ),種類J01及び種類J1の手袋にあっては,厚生労働省の労働安全衛生規則
によって,6か月以内ごとに1回,絶縁性能について定期自主検査(目視検査及び耐電圧試験)を行
い,その記録を3年間保管しなければならない。
なお,定期自主検査時の耐電圧値及び試験時間は,表D.2の値以上であればよい。また,記録事項
は,少なくとも次の事項とする。
1) 検査年月日
2) 検査方法
3) 検査箇所3)
4) 検査の結果
5) 検査を実施した者の氏名
6) 検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
注3) 例えば,検査実施場所又は検査実施事業所名
表D.2−定期自主検査時の耐電圧値及び試験時間
手袋の種類(クラス)
最大使用電圧 V
耐電圧値 V
試験時間 分
J0(対象:交流)
600
交流 1 500
1
J01
3 500
交流 6 000
1
J1
7 000
交流10 000
1
b) 目視検査は,空気漏れを点検する空気注入を行い,過度なひび割れ,切りきずなどがないことを確認
する。
c) 種類J00の手袋は,空気漏れのチェック及び目視検査だけでよい。ただし,使用者が要請した場合は,
500 V,1分間の耐電圧試験を実施する。
d) 布張手袋は,手袋に欠陥がないことを確認するために,製造業者が推奨する方法又は適切な試験装置
によって試験されなければならない。
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T 8112:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書E
(参考)
手袋の代表的な寸法
手袋の代表的な寸法は,次のとおりとする(表E.1参照)。
表E.1−手袋部位の寸法(図1参照)
部位
寸法 mm
最小
最大
掌の幅(m)
105
145
手首の幅(n)
105
145
掌の幅(m)及び手首の幅(n)は,各部を押さえて
平らにしたときの両端の距離を測定する。
注記 手袋の寸法については,IEC 60903と同様に,標準的な長さ及び袖ぐりの長さだけを規格本文
中で定め,その他の細部の寸法については,代表的な寸法として附属書で参考として示すこと
にした。
なお,この規格では,掌の幅及び手首の幅の最大幅及び最小幅だけを参考として示したが,
これを超える寸法であっても受渡当事者間の協定で自由に選択できる。また,細部の寸法(各
指の長さ及び周囲長,指の屈曲程度など)についても,受渡当事者間の協定で自由に選択でき
るようにした。
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T 8112:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
JIS K 6200 ゴム−用語
注記 対応国際規格:ISO 1382,Rubber−Vocabulary(MOD)
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
注記 対応国際規格:ISO 9001,Quality management systems−Requirements(IDT)
JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取
検査方式
注記 対応国際規格:ISO 2859-1,Sampling procedures for inspection by attributes−Part 1: Sampling
schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection(IDT)
IEC 60050-151,International Electrotechnical Vocabulary−Part 151: Electrical and magnetic devices
IEC 60060-1,High-voltage test techniques−Part 1: General definitions and test requirements
IEC 60060-2,High-voltage test techniques−Part 2: Measuring systems
IEC 60060-3,High-voltage test techniques−Part 3: Definitions and requirements for on-site testing
IEC 61318,Live working−Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment
IEC 61472,Live working−Minimum approach distances for a.c. systems in the voltage range 72.5 kV to 800 kV
−A method of calculation
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T 8112:2014
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 8112:2014 電気絶縁用手袋
IEC 60903:2002 Live working−Gloves of insulating material
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 7 000 V以下の電
気回路の作業に
用いる電気絶縁
用手袋について
規定
1
JISとほぼ同じであ
る。IEC規格の適用
範囲では,使用電圧
範囲を規定してい
ないが,規格内で
36 000 Vの特別高
圧までの手袋を規
定している。
追加・削
除
使用電圧を7 000 Vまでに限定し,機
械的保護機能を特別に備えた電気絶
縁用手袋(複合長手袋:long composite
gloves)及び二本指のミットを不採用
とした。
日本では,7 000 Vを超える特別高圧電
路で電気絶縁用手袋を使用した活線作
業は採用されていない。今後も使用する
可能性はない。また,電気絶縁用手袋の
上に機械的保護用手袋を着用するのは,
高圧の手袋であるが,日本国内では,機
械的保護機能を備えた絶縁手袋の製
造・使用実績がない。海外の使用実績も
不明であり,不採用とした。
特に提案などは行わない。
2 引用規格
2
3 用語及び
定義
−
3
JISとほぼ同じ
削除・変
更
JISは適用範囲から削除した複合長
手袋及び二本指のミットを不採用と
した。また,通常検査についても国
内では用いないため削除した。
手袋材料の区分・加硫ゴムなどは一
部変更し,袖ぐりについては国内で
使用実績があることから用語を追加
した。
用語であることから実質的な差異はな
い。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 種類及び
分類
4
JISとほぼ同じ
変更
JISでは,日本の配電電圧区分による
手袋の種類を直接明記した。また,
特別高圧で使用する分類を削除し
た。
配電電圧は
日本:低圧(AC:600 V,DC:750 V),
高圧(7 000 V)
IEC:低圧(AC:1 000 V,DC:1 500 V)
規格 高圧(AC:7 500 V,DC:11 250 V)
であり,基本的な技術上の問題で
あることから特に提案などは行わ
ない。
5 形状,寸
法及び外観
5.1 形状
5.1.2
JISとほぼ同じ
削除
複合長手袋及びミットを削除。
適用範囲から削除したため
5.2 寸法
5.1.3
JISとほぼ同じ
変更・削
除
手袋の長さについては,IEC規格で
280 mmをJISでは従来から使用して
いる270 mmに変更し,IEC規格にな
い380 mmを追加。また,複合長手袋
用の800 mmを削除。
一層の国際標準化を検討する。
5.1.4
袖ぐりの長さを,IEC規格では50±6
mmと定めているが,JISでは,従来
どおり,手袋の長さが460 mmの場合
80 mm以内,410 mmの場合60 mm
以内とし,360 mm及び380 mmの手
袋については袖ぐりを認めていな
い。
IEC規格もJISも考え方は同じであり,
袖ぐりを入れることによって,一段短い
手袋の寸法と一致する(IEC規格の手袋
では,手袋の有効長さが,460→410,
410→360 mmになり,JISの手袋では,
460→380,410→350 mmとなる)。
一層の国際標準化を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 形状,寸
法及び外観
(続き)
手袋の厚さについて,IEC規格では
最小厚さを絶縁耐力試験に合格すれ
ばよいとしているが,JISでは,従来
どおり,手袋の安全性及び作業性を
考慮し,手袋の電圧区分で最小厚さ
及び最大厚さを規定した。また,高
圧用の手袋については,作業性の改
善のために,手の甲及び掌,指の部
分の厚さ及び胴部分の厚さに差を設
けた。JISの最大厚さは,IEC規格の
最大厚さより厚いが,これは手袋の
胴部分及び指先部分では,作業上薄
くする必要はなく,安全上から多少
厚い方が望ましいと考えた。
一層の国際標準化を検討する。
5.3 外観及び仕
上がり
5.1.1
5.1.5
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では,“試験及び検査で検知
できるような有害な物理的不具合”
があってはならないとしているが,
検査方法の規定(8.2.1)では,目視
検査で検証するとしているため,JIS
では“目視による検査で検知できる
ような”に改め,“導電性異物の混入”
は“埋没異物”に改めた。
一層の国際標準化を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 性能
6.1.1 引張強さ及
び切断時の伸び
5.2.1
JISとほぼ同じ
変更・追
加
・IEC規格では絶縁材料の種類(エ
ラストマー,プラスチック)に関
係なく,引張強さ及び伸びの数値
を単一に規定しているが,JISでは
絶縁材料の種類(加硫ゴム,熱可
塑性エラストマー)によって,引
張強さ及び伸びの数値を規定し
た。
・布張手袋については,信頼性が高
く合理的であることから,JISでは
完成された布張手袋から試験片を
採取し,布張りされた状態での機
械的性能(引張強さ,伸び,貫通
力など)を別に規定した。
・JISでは,熱可塑性エラストマー及
び布張手袋は,低圧以下の手袋に
限定した。
一層の国際標準化を検討する。
6.1.2 引張永久ひ
ずみ
5.2.2
JISとほぼ同じ
変更・削
除
IEC規格では15 %以下,旧JISでは
10 %以下であり,かつ,算出式が異
なっていた。試験方法,算出式をIEC
規格に合わせたため,旧JISと同程
度の性能を維持するために,判定数
値を改めた。
一層の国際標準化を検討する。
JISの布張手袋は,低圧以下の手袋に
限定しており,引張永久ひずみまで
規定する必要はないと考えた。
一層の国際標準化を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 性能
(続き)
6.1.3 耐貫通性
6.1
6.2
JISとほぼ同じ
変更・削
除
IEC規格,JISとも,絶縁材料に関係
なく18 N/mm以上で同じである。し
かし,JISでは,布張手袋については
30 N以上と別途規定し,IEC規格の
6.2(composite gloves)を削除した。
IEC規格では,布張手袋に関しては別途
布張りしていない絶縁手袋を製作して
検査することにしているが,JISでは,
布張りした状態での耐貫通性を評価す
ることにしたため。
一層の国際標準化を検討する。
6.2 電気的性能
5.3
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では保証電圧試験(proof
voltage tests)と耐電圧試験 (withstand
voltage tests)とで判定することにし
ているが,JISでは耐電圧試験だけで
判定することにした。
一層の国際標準化を検討する。
浸水後の充電電流(交流保証電流)
の測定は,IEC規格では16時間であ
るが,JISでは短絡が浸水4時間以内
で確認できたので,浸水6時間後の
充電電流値を規定しておけば,この
ような危険性が除かれるとして,6時
間とした。
一層の国際標準化を検討する。
6.3 老化性能
5.4
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格で要求している老化試験
後,16時間浸水後の充電電流の測定
を削除した。
一層の国際標準化を検討する。
老化試験後の手袋から採取した試験
片について,老化後の引張強さと切
断時の伸びの保持率が,老化前の
各々80 %以上,75 %以上とした。IEC
規格では,引張強さだけを老化後の
保持率(80 %)で評価しているが,
伸びについては,引張永久ひずみで
評価している。
一層の国際標準化を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 性能
(続き)
6.4 低温耐久性
能
5.5.1
JISとほぼ同じ
変更
絶縁保証試験(交流保証電流及び保
証電圧)を耐電圧試験(耐電圧)に
変更。
一層の国際標準化を検討する。
5.5.2
難燃性
削除
IEC規格では特別高圧用の手袋まで
規定しているが,JISでは高圧までの
手袋であり,アークによる手袋の燃
焼は考えられないので,削除した。
一層の国際標準化を検討する。
6.5 特殊物性を
もつ手袋の性能
5.6
JISとほぼ同じ
変更
16時間浸水後の充電電流の測定を試
験時間の合理化のため浸水直後に変
更。浸水による電気的性能について
は,既に検査している。
一層の国際標準化を検討する。
7
JISとほぼ同じ
削除
複合長手袋の電気的必要条件を削除。
7 試験
7.1 試験の一般
条件
8.1
JISとほぼ同じ
変更
手袋の前処理については,IEC規格
では,23±2 ℃,50±5 %,2±0.5時
間であるが従来どおりJIS Z 8703を
採用した。
気候上の要因であるため特に提案はし
ない。
加硫ゴムで作られた手袋に関しては,
この規定は必要であり,従来どおり
“加硫後24時間以上経過”の条件を
追加。
気候上の要因であるため特に提案はし
ない。
試験室の条件として,IEC規格では,
23±5 ℃,45〜75 %であるが,JISで
は従来どおり,JIS Z 8703を採用し
た。
気候上の要因であるため特に提案はし
ない。
7.2.2 寸法
8.2.2
8.2.3
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では,厚さの測定について
マイクロメータかそれと同等な測定
器として,測定器の能力を数値で規定
しているが,JISでは従来どおり,JIS
B 7503を使用するとした。
精度を確保するためであり,国際規格の
見直しの際に提案などを検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験
(続き)
7.3 機械的試験
8.3
7.3.1 引張強さ及
び切断時の伸び
8.3.1
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では,ダンベル状6号形(試
験片の標線間の幅が4 mm)であるが,
JISでは,従来からのダンベル状3号
形を採用した。
試験片の形状を変更すると,過去のデー
タを参考にできなくなるため。国際規格
の見直しの際に提案などを検討する。
布張手袋については,布貼りされた絶
縁材料で測定することにしたので,測
定方法を別に規定した。この方が合理
的であり,正しい評価ができる。
国際規格の見直しの際に提案などを検
討する。
7.4 電気的試験
7.4.1 一般
8.4
8.4.1
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では顧客が交流試験か直流
試験かの選択ができるが,JISでは一
般に交流電圧に使用するため交流試
験だけに限定した。
一層の国際標準化を検討する。
IEC規格の規定に従い,注水の代わ
りに4 mmの鋼球を使用してもよい
としたが,JISでは4 mm(又は3 mm)
の鋼球とした。
一層の国際標準化を検討する。
手袋の縁から水面までの距離をIEC
規格に従って規定したが,IEC規格
の数値は最大値とし,JISでは,更に
それより低い数値を定め,範囲で規
定した。
IEC規格の数値はあまりに大きい。日本
国内でも,定期自主検査等で全数実施す
る場合には採用されるが,形式試験等,
新品時の試験では,より小さい値を採用
している。
7.4.2 耐電圧試験
8.4.2
JISとほぼ同じ
変更
試験電圧の上昇方法をIEC規格の規
定に従い規定したが“なお書き”で,
JIS T 8010で規定されている従来の
方法も認めた。
一層の国際標準化を検討する。
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(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験
(続き)
7.4.3 充電電流の
測定
8.4.3
JISとほぼ同じ
変更
JISでは,60 Hz以外の交流(例えば
50 Hz)で測定した場合の換算式を示
した。
充電電流の判定値が交流60 Hzの値であ
ることを明記した。IEC規格では,どの
周波数で測定したか明記されていない。
国際規格の見直しの際に提案などを検
討する。
7.5 老化試験
8.5
老化試験
追加
引張強さ及び伸びの保持率の算出式
を追加した。
IEC規格では明記されていない。
国際規格の見直しの際に提案などを検
討する。
7.6 低温試験
8.6
熱的試験
一致
8.6.1
低温試験
一致
8.6.2
難燃性試験
削除
6.4 “難燃性”と同じ
一層の国際標準化を検討する。
7.7 特殊物性の
試験
7.7.1 耐酸性
8.7.1
耐酸性
一致
7.7.2 耐油性
8.7.2
耐油性
追加
IEC規格では,溶剤102(附属書B
参照)となっているが,JISでは“溶
剤102又はJIS K 6258で規定された
No.1オイル,又はIRM901オイル(附
属書B参照)”とした。IEC規格及び
JISで規定したNo.1オイルは現在生
産されていないため,これと同等と
されるIRM901の使用を追加した。
国際規格の見直しの際に提案などを検
討する。
7.7.3 耐オゾン性
8.7.3
耐オゾン性
一致
−
9
特別な機械的試験
削除
複合手袋を削除したため,この項を全て
削除した。
10
漏れ電流試験
5
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2
:
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0
1
4
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8 検査
8.1 検査の種類
及び検査項目
8.2 検査順序及
び検査個数
11
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格の品質保証計画を採用せ
ず,従来どおり,この規格の中で検
査の種類及び検査項目を示した。
規格の中で,検査の種類及び検査項目を
明示した方が規格として使いやすい。
削除
検査の種類は,従来どおり,形式検
査,受渡検査及び抜取検査だけとし,
通常検査は不採用。
JISでは,受渡検査を最低限必要な性能
を全数検査することにしたので,通常検
査は受渡検査で代行できると考えた。
変更
受渡検査について,IEC規格では製
造業者と顧客との合意で行うとし
て,検査項目が示されていないが,
この規格では,従来どおり,検査項
目を示し,全数検査とした。
最低限,必要な検査(電気的試験)は実
施してほしいため,全数検査とした。
8.3 合否の判定
−
追加
検査であることから合否の判定を明
確にするため追加した。
一層の国際標準化を検討する。
9 表示
製品に表示する
事項を規定
5.7
8.8
JISとほぼ同じ
変更
IEC 60417-5216の記号(double
triangle)・番号の表示を削除
この規格をIEC規格にできるだけ整合
させるよう努めたが,現時点では,まだ
難しいため,今回は見送った。
機械記号(hammer)の表示の削除
機械的保護機能をもった手袋の採用を
見送ったため。
電圧種別によるカラーコードを不採
用
電圧区分がIEC規格と異なるため。特に
提案などは行わない。
10 製品の
呼び方
製品の呼び方を
規定
−
−
追加
製品の呼び方を統一した方が,選択,
使用上で誤解を生じず望ましいの
で,旧JISの項目を残した。
一層の国際標準化を検討する。
11 取扱説
明書
取扱説明書への
記載事項を規定
5.8
8.8
こん(梱)包
変更
この規格では,取扱説明書は手袋を
選定,使用,保管する上で重要であ
ると考え,タイトルをこん(梱)包
(packaging)から“取扱説明書”に
変更した。
IEC規格ではpackagingの中で,取扱説
明書のこと及びその内容が記されてい
る。
一層の国際標準化を検討する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号及
び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書A
(規定)
試験の種類及び
試験順序
Annex A
(規定)
JISとほぼ同じ
変更
形式検査の“ロット4”は,種類C
だけとし,低温耐久性試験は“ロッ
ト1”に移した。
低温耐久性試験は,一般の電気絶縁用手
袋に要求される試験である。
IEC規格の通常検査(routine tests)に
替えて受渡検査とした。
一層の国際標準化を検討する。
附属書B
(規定)
種類H手袋の試
験に使用する液
体
Annex B
(規定)
JISとほぼ同じ
追加
No.1オイルの特性に密度の値を追
加。
JIS K 6258には,密度の値が記され
ている。
一層の国際標準化を検討する。
No.1オイルと同等のオイルとして,
IRM901オイルを追加。No.1オイルは
現在生産されていない。
国際規格の見直しの際に提案などを検
討する。
附属書C
(参考)
試料採取手順
Annex C
(規定)
JISとほぼ同じ
変更
抜取検査の試料採取数及び合否判定
基準を,原則は製造業者と顧客との
契約によるとし,附属書を参考とし
た。
一層の国際標準化を検討する。
附属書D
(参考)
使用指針
Annex E
(参考)
JISとほぼ同じ
変更
定期検査の中に,厚生労働省の労働
安全衛生規則によって決められてい
る定期自主検査の項目を追加した。
附属書E
(参考)
手袋の代表的な
寸法
Annex F
(参考)
手袋各部の寸法を
規定
変更
IEC規格では,各指の長さや太さ,
曲がり具合等を定めているが,JISで
は,掌及び手首の幅の最小と最大だ
けを決めている。
各指の長さや太さ,曲がり具合等は,受
渡当事者間の協定で,自由に選択できる
方が好ましいと考えた。更に一層の国際
標準化を検討する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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T 8112:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60903:2002,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。