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T 8103:2020  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS T 8103の追補1は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣

及び経済産業大臣がJIS T 8103:2010を改正した内容だけを示すものである。 

JIS T 8103:2010は,この追補1の内容の改正がされ,JIS T 8103:2020となる。 

なお,令和3年3月24日までの間は,産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS T 8103:2010を適用してもよい。 

日本産業規格          JIS 

T 8103:2020 

静電気帯電防止靴 

(追補1) 

Anti-electrostatic footwear 

(Amendment 1) 

追補1の序文 この追補は,JIS T 8101:2020の改正及びJIS T 8107の制定に伴い,引用規格,箇条番号及

び表示の一部内容を改正し,JIS T 8103:2010の追補1として作成したものである。 

JIS T 8103:2010を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)の“JIS K 6404-11 ゴム引布・プラスチック引布試験方法−第11部:破裂強さ試験”

を,“JIS K 6404-2 ゴム引布及びプラスチック引布試験方法−第2部:物理試験(基本)”に置き換える。 

箇条2(引用規格)の“JIS K 6550 革試験方法”を,“JIS K 6557-2 革試験方法−物理試験−第2部:

引張強さ及び伸びの測定”に置き換える。 

箇条2(引用規格)の“JIS T 8101 安全靴”の次に,次の規格を追加する。 

JIS T 8107 安全靴・作業靴の試験方法 

4.2(防護性能による区分)の“JIS T 8101の表1-2[作業区分による種類(記号)]及び表1-3[付加的性

能による種類(記号)]”を,“JIS T 8101の表1(材料区分による種類),表2(作業区分による種類),表

3(付加的性能による種類)及び表17(安全靴のカテゴリー表示)”に置き換える。 

5.2.1(静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能)の“JIS T 8101の5.(性能)”を,“JIS T 8101の箇条5

(基本性能)”に置き換える。 

5.2.2(静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能)a) の“JIS T 8101の5.1(耐衝撃性及び耐圧迫性)”を,

“JIS T 8101の5.3.2.4(耐衝撃性)及びJIS T 8101の5.3.2.5(耐圧迫性)”に置き換える。 

7.1(表底材料)のa) 及びb) 1) の“JIS T 8101の8.2(表底)”を,“JIS T 8101の5.5(表底)”に置き換

える。 

7.2.1(静電安全靴及び導電安全靴の甲被)及び7.2.2 a) の“JIS T 8101の8.1(甲被)”を,“JIS T 8101の

5.4(甲被)”に置き換える。 

T 8103:2020  

9.2.1(静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能試験)の“JIS T 8101の9.(試験方法)”を,“JIS T 8107

の箇条5(靴完成品の試験方法)”に置き換える。 

9.2.2(静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能試験)a) の“JIS T 8101の9.1(衝撃試験)及びJIS T 8101

の9.2(圧迫試験)”を,“JIS T 8107の5.3(耐衝撃性の試験方法)及びJIS T 8107の5.4(耐圧迫性の試験

方法)”に置き換える。 

9.2.2 b) の“JIS T 8101の9.3(表底のはく離試験)”を,“JIS T 8107の5.1(甲被と表底との剝離抵抗の測

定)”に置き換える。 

9.2.2 c) の“JIS T 8101の9.4(漏れ防止試験)”を,“JIS T 8107の5.6(漏れ防止性の試験方法)”に置き

換える。 

9.2.3(静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能試験)a) の“JIS T 8101の9.3(表底のはく離試験)”を,

“JIS T 8107の5.1(甲被と表底との剝離抵抗の測定)”に置き換える。 

9.2.3 b) の“JIS T 8101の9.4(漏れ防止試験)”を,“JIS T 8107の5.6(漏れ防止性の試験方法)”に置き

換える。 

9.3.1(静電安全靴及び導電安全靴)の“JIS T 8101の9.10(表底の試験)”を,“JIS T 8107の箇条7(表底

の試験方法)”に置き換える。 

9.3.2(静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴)a) の“JIS T 8101の9.10(表底の試験)”

を,“JIS T 8107の箇条7(表底の試験方法)”に置き換える。 

9.3.2 b) の“JIS T 8101の9.10.3(引張試験)”を,“JIS T 8107の7.4(引張特性の試験方法)”に置き換え

る。 

9.4.1(静電安全靴及び導電安全靴)の“JIS T 8101の9.9(甲被の試験)”を,“JIS T 8107の箇条6(甲被

の試験方法)”に置き換える。 

9.4.2(静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴)a) の“JIS T 8101の9.9(甲被の試験)”を,

“JIS T 8107の箇条6(甲被の試験方法)”に置き換える。 

9.4.2 b) の“JIS T 8101の9.9.2 a)(引張試験)”を,“JIS T 8107の6.2(引張特性の試験方法)”に置き換

える。 

9.4.2 d) の“JIS K 6550の5.2(引張強さ及び伸び)”を,“JIS K 6557-2の6.2(引張強さの測定)及び6.3

(規定荷重下の伸びの測定)”に置き換える。 

T 8103:2020  

9.4.2 e) の“JIS K 6404-11の4.(試験方法B)”を,“JIS K 6404-2の箇条9(破裂試験)”に置き換える。 

箇条11(製品の呼び方)a)(一般革製静電安全靴の場合)の例2の“ED−P/C 3/革製/SEF”を,

“(ED-P/C3)/CI/S/P1/F1”に置き換える。 

箇条11 b)(特種耐油性ゴム製静電安全靴の場合)の例2の“EDX−P/C 3/耐油性ゴム製/LP”を,

“(EDX-P/C3)/CII/L/BO/P”に置き換える。 

箇条11 c)(一般人工皮革製静電保護靴の場合)の例1の“静電保護靴:環境区分3・人工皮革製・普通作

業用・かかと部の衝撃吸収性”を,“静電保護靴:環境区分3・人工皮革製・普通作業用”に置き換える。 

箇条11 c) の例2の“ED−O/C 3/人工皮革製/SE”を,“(ED-O/C3)/人工皮革製/S”に置き換える。 

箇条11 d)(特種ビニルレザー製静電作業靴の場合)の例2の“EDX−W/C 2/ビニルレザー製”を,

“(EDX-W/C2)/ビニルレザー製”に置き換える。 

箇条11 e)(導電安全靴の場合)の例1の“導電安全靴:環境区分1,革製・普通作業用”を,“導電安全靴:

環境区分1・革製・普通作業用・種類PB”に置き換える。 

箇条11 e) の例2の“EC−P/C 1/革製/S”を,“(EC-P/C1)/CI/S/PB”に置き換える。 

箇条11 e) の例2の下に,“注記 PBは省略することができる。”を追加する。 

箇条13(表示)a) の“この規格の番号及び名称(JIS T 8103 静電気帯電防止靴)”を,“規格名称”に置

き換える。 

箇条13 f) の後に,次の注記を追加する。 

“注記 この規格の名称を表示する場合,正式名称は“静電気帯電防止靴”だが,必要に応じて“静

電靴”と略して表示することができる。” 

箇条14(取扱説明書)を,次に置き換える。 

14 

取扱説明書 

14.1 

導電靴 

導電靴には,次の各項目の主旨の注意事項を記載した取扱説明書を添付するか,又は一包装ごとに表示

しなければならない。 

a) 導電靴は,爆発危険区域又は爆発高危険区域のいずれでも使用することができるが,交流100 V以下

の低電圧路でも感電事故の危険性があるので,その使用に当たっては十分注意する。 

b) 導電靴は,電気装置又は完全に遮断されていない通電部による感電の危険性がある場合には使用して

はならない。 

c) 導電靴は,着用中の電気抵抗が屈曲及び汚染によって大幅に変化する可能性があるため,定期的に電

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気抵抗の確認試験を測定することが望ましく,職場での事故防止のために次の内容を標準作業の一部

にする。 

1) 導電靴の表底が電気抵抗を増加させる物質で汚染されるような環境において,導電靴を着用する場

合,着用者はそのような危険領域に入る前に導電靴の電気特性を必ず確認する。 

2) 導電靴を使用する場所においては,床材の抵抗が靴によって提供される導電性能を無効にしないよ

うに対策を構じることが望ましい。 

3) 導電靴の使用中は,絶縁性の物質を導電靴の中底と着用者の足との間に入れてはならない。中底と

足との間に中敷などの挿入材を入れる場合には,導電靴と挿入材とを組み合わせた状態での電気特

性を確認する。 

d) 導電靴は,最短時間で静電荷を最小限に抑える必要がある場合に使用する。例えば,火薬類などの爆

発物を扱う場合に,取り扱う物質の最小着火エネルギーが0.1 mJ未満である場合に使用するほか,静

電気放電保護区域などにおける電子デバイスの破損などの静電気によって生産障害のおそれがある場

合に使用することができる。 

e) HBM(JIS C 61340-3-1)で,100 Vで損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使

用する場合は,事前の性能試験,専門家のアドバイスなどによって適切に判断を行うことが望ましい。 

f) 

寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は,発汗によって足裏と導電靴との導通性が確保さ

れるまでの間,爆発危険区域又は爆発高危険区域へ立ち入らない。 

g) 靴底に絶縁性塗料,樹脂などの物質が付着した場合は,速やかに廃棄する。 

h) 導電靴の電気抵抗を適宜確認し,電気抵抗の規格値を満たさない場合は,速やかに廃棄する。 

14.2 

静電気帯電防止靴 

静電気帯電防止靴には,次の各項目の主旨の注意事項を記載した取扱説明書を添付するか,又は一包装

ごとに表示しなければならない。 

a) 静電気帯電防止靴は,例えば,可燃性の物質及び蒸気に対して火花放電着火が生じる危険,電気装置

及び完全に遮断されていない通電部による感電の危険から回避する目的などで使用する。 

なお,静電気帯電を拡散させることによって人体帯電を最小限にする必要がある場合に,取り扱う

物質の最小着火エネルギーに応じて,一般静電靴及び特種静電靴を選択して使用する。また,静電気

放電保護区域などにおける電子デバイスの破損,ほこり又は汚れの付着などの静電気によって生産障

害のおそれがある場合にも使用することができる。 

b) 静電気帯電防止靴は,足と床との間に中底及び表底によって一定の抵抗が挿入されているだけである

ため,感電に対して十分な保護を保証することはできないことを留意しなければならない。感電の危

険性が完全に除去されていない場合においては,この危険性を回避するための付加的な測定を行うこ

とが不可欠である。この付加的な測定は,職場の事故防止のための標準作業の一部とするのがよい。 

c) 静電気帯電防止靴の電気抵抗は,屈曲,汚染又は温湿度によって大幅に変化することがあるため,定

期的に電気抵抗の確認試験を測定することが望ましく,職場での事故防止のために次の内容を標準作

業の一部とする。 

1) クラスIの靴は,湿潤及びぬ(濡)れた環境下で長期間着用した場合,湿気を吸収して導電性を帯

びることがあるので,感電等には十分注意する。 

2) 事業者は,一定の条件下においては靴が十分な保護機能を発揮できない場合があることを認識し,

その場合は,使用者を保護するための付加的な準備措置を必ず行うことが望ましい。 

3) 静電気帯電防止靴の表底が電気抵抗を増加させる物質で汚染されるような環境において,静電気帯

T 8103:2020  

電防止靴を着用する場合,着用者はそのような危険領域に入る前に静電気帯電防止靴の電気特性を

必ず確認する。 

4) 静電気帯電防止靴を使用する場所においては,床材の抵抗のために静電気帯電防止靴の導電性能が

無効とならないように,例えば,事前に床の漏れ抵抗をJIS C 61340-4-1に従って測定し,必要な対

策を講じることが望ましい。 

5) 静電気帯電防止靴の使用中は,絶縁性の物質を静電気帯電防止靴の中底と着用者の足との間に入れ

てはならない。中底と足との間に中敷などの挿入材を入れる場合には,静電気帯電防止靴と挿入材

とを組み合わせた状態での電気特性を確認する。 

d) 静電気帯電防止靴は,一般静電靴は爆発危険区域での使用を推奨し,特種静電靴は爆発危険区域及び

爆発高危険区域のいずれでも使用することができる。 

e) 特種静電靴は,最短時間で静電荷を最小限に抑える必要がある場合,例えば,火薬類などの爆発物を

扱う場合に,取り扱う物質の最小着火エネルギーが0.1 mJ未満である場合に使用する。 

f) 

HBM(JIS C 61340-3-1)で,100 Vで損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使

用する場合は,事前の性能試験,専門家のアドバイスなどによって適切に判断を行うことが望ましい。 

g) 寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は,発汗によって足裏と静電気帯電防止靴との導通

性が確保されるまでの間,爆発危険区域又は爆発高危険区域へ立ち入らない。 

h) 靴底に絶縁性塗料,樹脂などの物質が付着した場合は,速やかに廃棄する。 

i) 

静電気帯電防止靴の電気抵抗を適宜確認し,電気抵抗の規格値を満たさない場合は,速やかに廃棄す

る。