>サイトトップへ >このカテゴリの一覧へ

T 8103

:2010

(1)

目  次

ページ

序文

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  用語及び定義

2

4

  種類及び記号

4

4.1

  帯電防止性能による区分

4

4.2

  防護性能による区分

4

4.3

  甲被による区分

4

4.4

  環境区分

5

5

  性能

5

5.1

  帯電防止性能

5

5.2

  その他の性能

6

6

  構造

6

7

  材料

7

7.1

  表底材料

7

7.2

  甲被

7

8

  静電靴等のサイズ

8

9

  試験方法

8

9.1

  帯電防止性能試験

8

9.2

  その他の性能試験

11

9.3

  表底材料の試験

11

9.4

  甲被の試験

11

10

  検査

11

10.1

  帯電防止性能検査

11

10.2

  その他の性能検査

11

10.3

  構造

11

10.4

  材料

11

11

  製品の呼び方

12

12

  保守及び点検

12

13

  表示

12

14

  取扱説明書

12

附属書 A(参考)静電靴等の選択

14

附属書 B(参考)ゾーン及びグループの定義について

16

附属書 C(参考)使用者が行う靴の電気抵抗測定方法

21

参考文献

22


T 8103

:2010  目次

(2)

ページ


T 8103

:2010

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本保安

用品協会(JSAA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。

これによって,JIS T 8103:2001 は改正され,この規格に置き換えられた。

なお,平成 22 年 11 月 24 日までの間は,工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS

マーク表示認証において,JIS T 8103:2001 によることができる。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。


T 8103

:2010  目次

(4)

白      紙


日本工業規格

JIS

 T

8103

:2010

静電気帯電防止靴

Anti-electrostatic footwear

序文

この規格は,1979 年に制定され,その後 3 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2001 年に

行われたが,多様化する作業環境に対して,最適な静電気帯電防止靴を選択できるようにするために改正

した。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害

1)

を防止する目的で使

用する静電気拡散性

2)

靴(以下,静電靴という。

)及び静電気導電性靴(以下,導電靴という。

)について

規定する(以下,静電靴及び導電靴を合わせて静電靴等という。

この規格で静電靴等を使用する場所とは,次の場所である。

a)

爆発又は火災の危険がある場所

1)

爆発危険区域

2)

爆発高危険区域

b)

生産障害(電子デバイスなどの破損など)のおそれのある場所

1)

静電気放電保護区域

2)

その他生産障害発生区域(ほこり又は汚れの付着などによる生産障害が発生する区域)

導電靴は交流 100 V 以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので,その使用に当たっては,感電の

おそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように,注意しなければならない。

1)

  災害とは,可燃物又は爆発物の着火に伴う爆発又は火災をいい,障害とは,電子デバイスの破

損,製品の汚れなどの生産障害をいう。

2)

  静電気拡散性とは,導電性よりも電気抵抗は大きいが静電気帯電をしにくい性質をいい,通常

の静電気の発生条件においては十分な帯電防止効果をもつ。

静電靴等の選択については,

附属書 に示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS C 60079-10

  爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第 10 部:危険区域の分類

JIS C 61340-3-1

  静電気−第 3-1 部:静電気の影響をシミュレーションする方法−人体モデル(HBM)


2

T 8103

:2010

の静電気放電試験波形−部品試験

JIS C 61340-4-1

  静電気−第 4-1 部:特定応用のための標準的な試験方法−床仕上げ材及び施工床の

電気抵抗

JIS C 61340-4-3

  静電気−第 4-3 部:特定応用のための標準的試験方法−履物

JIS K 6404-11

  ゴム引布・プラスチック引布試験方法−第 11 部:破裂強さ試験

JIS K 6550

  革試験方法

JIS K 6772

  ビニルレザークロス

JIS S 5037

  靴のサイズ

JIS T 8101

  安全靴

IEC 60079-10-2

,Explosive atmospheres−Part 10-2: Classification of areas−Combustible dust atmospheres

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

静電安全靴(electrostatic dissipative protective footwear)

甲被及び表底の使用材料が JIS T 8101 の規定に該当し,静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先

しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して,着用者を防護する性能をもつ靴。

注記  この規格において,先しんとは JIS T 8101 に規定する先しんをいう。

3.2

静電保護靴(electrostatic dissipative occupational footwear)

静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を

防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部が JIS T 8101 の規定に該当しな

い靴。

3.3

静電作業靴(electrostatic dissipative working footwear)

静電気拡散性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。

3.4

導電安全靴(electrostatic conductive protective footwear)

甲被及び表底の使用材料が JIS T 8101 の規定に該当し,静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先

しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して着用者を防護する性能をもつ靴。

3.5

導電保護靴(electrostatic conductive occupational footwear)

静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を

防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部が JIS T 8101 の規定に該当しな

い靴。

3.6

導電作業靴(electrostatic conductive working footwear)

静電気導電性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。

3.7

表底(outsole)


3

T 8103

:2010

靴の底部で,かかと部を含む床面に接する部分。

3.8

中底(insole)

靴の内面底部にあり,中敷がない場合には直接足が接する部分。

3.9

中敷(sock)

靴の中底の上に敷く,又ははり付ける直接足が接する部分。

3.10

爆発危険区域(explosion-hazard area)

爆発高危険区域を除く,次のいずれかの場所。ゾーン及びグループの詳細について,参考として

附属書

B

に示す。

1)  JIS C 60079-10

で規定する危険度 0 区域(ゾーン 0)

,危険度 1 区域(ゾーン 1)又は危険度 2 区域

(ゾーン 2)において,B.2 に示すグループ IIA(プロパンなど)又はグループ IIB(エチレンなど)

の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。

2)  JIS C 60079-10

で規定する危険度 2 区域(ゾーン 2)において,B.2 に示すグループ IIC(水素等)

の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。

3)

可燃性粉じんの危険場所の種別(IEC 60079-10-2)のうち,ゾーン 20,ゾーン 21 又はゾーン 22 に

該当する場所。

4)  B.2

に示すグループ I の可燃性ガス(鉱山用途のメタン)が発生するおそれがある鉱山。

3.11

爆発高危険区域(high explosion-hazard area)

JIS C 60079-10

で規定する危険度 0 区域(ゾーン 0)又は危険度 1 区域(ゾーン 1)において,IEC/TR 

60079-12

で規定するグループ IIC(水素等)の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。ゾーン及

びグループの詳細について,参考として

附属書 に示す。

3.12

静電気放電保護区域(electrostatic discharge protected area: EPA)

静電気放電又は静電界による損傷の危険性を許容値以下にして電子デバイスを取り扱うことができる場

所。

3.13

静電気拡散性靴(electrostatic dissipative footwear)

この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

8

 Ω 以下で

あり,かつ,0

+2
  0

  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

9

 Ω 以下である靴。この規格では電気抵抗値の規定値

の範囲によって一般静電靴と特種静電靴とに区分する。

3.14

一般静電靴(ordinary electrostatic dissipative footwear)

この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

8

 Ω 以下で

あり,かつ,0

+2
  0

  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

9

 Ω 以下である靴。

3.15

特種静電靴(extra electrostatic dissipative footwear)

この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

7

 Ω 以下で


4

T 8103

:2010

あり,かつ,0

+2
  0

  ℃において 1.0×10

5

 Ω 以上 1.0×10

8

 Ω 以下である靴。

注記  一般静電靴と特種静電靴とは,電気抵抗値が互いに重複する部分があり,特種静電靴は一般静

電靴の要件を満たしており,災害防止を目的とする場合,一般静電靴が使用可能な場所におい

て,特種静電靴も使用可能である。

3.16

静電気導電性靴(electrostatic conductive footwear)

この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2  ℃及び 0

+2
  0

  ℃において 1.0×10

5

 Ω 未満である

靴。

3.17

環境区分(environmental class)

試験する靴の種類及び予想される使用環境(温度及び相対湿度)に従って選定される区分であり,JIS C 

61340-4-3

表 1(電気的測定のための環境条件)に規定している。

注記  環境区分は,JIS C 61340-4-3 においては,電気抵抗測定時の前処理の時間,温度及び湿度条件,

並びに測定時の温度及び湿度条件によって 4.4 

表 のように規定されている。

4

種類及び記号

4.1

帯電防止性能による区分

帯電防止性能による区分は,

表 による。

なお,静電靴の場合は,種別によって細区分する。

表 1−帯電防止性能による区分

区分

種別

記号

一般 ED

静電靴

特種 EDX

導電靴

− EC

注記  区分に用いる電気抵抗値については,表 参照。

4.2

防護性能による区分

防護性能による区分は,

表 によるほか,JIS T 8101 の表 1-2[作業区分による種類(記号)]及び表 1-3

[付加的性能による種類(記号)

]による。

表 2−防護性能による区分

区分

防護性能

記号

安全靴

先しんが装着されており,甲被及び表底の使用材料
が JIS T 8101 を満足するもの

P

保護靴

先しんが装着されており,甲被及び表底の使用材料
が箇条 の材料及び材料性能を満足するもの

O

作業靴

先しんが装着されておらず,甲被及び表底の使用材
料が箇条 の材料及び材料性能を満足するもの

W

4.3

甲被による区分

甲被による区分は,

表 による。


5

T 8103

:2010

表 3−甲被による区分

区分

甲被

耐油性ゴム

安全靴

非耐油性ゴム

ゴム

プラスチック

ビニルレザー

人工皮革

保護靴及び作業靴

布又は合成樹脂引布

4.4

環境区分

環境区分は,JIS C 61340-4-3 に従って,

表 による。

表 4−環境区分

環境区分

予備的前処理

前処理

測定

記号

1

時間    :96

+10
    0

 h

温度    :40±3  ℃ 
相対湿度:15 %未満

時間    :96

+10
    0

 h

温度    :23±2  ℃ 
相対湿度:

(12±3)%

温度    :23±2  ℃ 
相対湿度:

(12±3)%

C1

2

時間    :96

+10
    0

 h

温度    :23±2  ℃

相対湿度:

(25±3)%

温度    :23±2  ℃ 
相対湿度:

(25±3)%

C2

3

時間    :48

+5
  0

 h

温度    :23±2  ℃

相対湿度:

(50±5)%

温度    :23±2  ℃ 
相対湿度:

(50±5)%

C3

注記  環境区分は,静電靴等を静電気放電保護区域で使用する場合に,その使用環境(温度及び相対

湿度)と要求される帯電防止性能をもとに適切なものを選択する。爆発危険区域又は爆発高危

険区域で使用する場合には,いずれの環境区分を選択してもよい。

5

性能

5.1

帯電防止性能

静電靴等の帯電防止性能は,9.1 によって試験したとき,靴 1 個当たりの電気抵抗(R)が,

表 に適合

しなければならない。また帯電防止性能は,測定値では 15 秒値と 1 分値の両方を満たし,かつ,すべての

試料の測定値が規格値を満たさなければならない。


6

T 8103

:2010

表 5−靴 個当たりの電気抵抗

単位  Ω

電気抵抗(R

区分

種別

測定温度 23±2  ℃

測定温度 0

+2
  0

  ℃

一般

1.0×10

5

R≦1.0×10

8

1.0×10

5

R≦1.0×10

9

静電靴

特種

1.0×10

5

R≦1.0×10

7

1.0×10

5

R≦1.0×10

8

導電靴

R

<1.0×10

5

 

R

<1.0×10

5

注記 1  測定温度 23±2  ℃における電気抵抗の測定では,環境区分ごとに,相対湿度を次の

ように設定する。

    環境区分 1  (12±3) % 
    環境区分 2  (25±3) % 
    環境区分 3  (50±5) %

また,測定温度 0

+2
  0

  ℃では相対湿度を定めない。

注記 2  静電靴の抵抗の下限値(1×10

5

 Ω)は,低電圧路(交流 400 V 以下)に接触した場合

に,人体の感電を考慮して設けられている。

注記 3  温度 0

+2
  0

  ℃において電気抵抗の上限が 23±2  ℃のときよりも大きいのは,一般に表

底材料の電気抵抗が温度の低下とともに増加することを考慮したものである。ガス
及び蒸気も温度が低くなるほど着火しにくくなるので,災害防止性能を低下させる

ものではない。

5.2

その他の性能

5.2.1

静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能

静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能は,9.2.1 によって試験したとき,JIS T 8101 の 5.(性能)に

適合しなければならない。

5.2.2

静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能

静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能は,次による。

a)

静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101 の 5.1(耐衝撃性及び耐圧迫

性)に適合しなければならない。

b)

甲被が革及び人工皮革製の静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 b)によって試験したとき,表底のはく

離抵抗が,250 N 以上でなければならない。

c)

総ゴム製及び総プラスチック製の静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 c)によって試験したとき,気泡

が連続して出てはならない。

5.2.3

静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能

静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能は,次による。

a)

甲被が革及び人工皮革製の静電作業靴及び導電作業靴は,9.2.3 a)によって試験したとき,表底のはく

離抵抗が,250 N 以上でなければならない。

b)

総ゴム製及び総プラスチック製の静電作業靴及び導電作業靴は,9.2.3 b)によって試験したとき,気泡

が連続して出てはならない。

6

構造

静電靴等は,人体に帯電する静電気を,中底(中底全面が中敷で覆われている場合は,中敷を含む。

)を

導電路とし,表底の接地面全面から漏えいさせる構造とする。


7

T 8103

:2010

7

材料

7.1

表底材料

静電靴等の表底材料は,電気抵抗の経時的変化及び着用時の変化が小さい材料を使用するほか,次によ

る。

a)

静電安全靴及び導電安全靴の表底材料  静電安全靴及び導電安全靴の表底材料は,9.3.1 によって試験

したとき,JIS T 8101 の 8.2(表底)に適合しなければならない。

b)

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の表底材料  静電保護靴,静電作業靴,導電保

護靴及び導電作業靴の表底材料は,次による。

1)

ゴム又は発泡ポリウレタンの表底は,9.3.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101 の 8.2(表底)に適

合しなければならない。

2)

プラスチック又は発泡プラスチックの表底は,9.3.2 b)によって試験したとき,

表 に適合しなけれ

ばならない。

表 6−プラスチック又は発泡プラスチックの物理的性能

項目

プラスチック

発泡プラスチック

引張強さ  MPa 8.0 以上 6.0 以上

伸び  % 300 以上 200 以上

7.2

甲被

7.2.1

静電安全靴及び導電安全靴の甲被

静電安全靴及び導電安全靴の甲被は,9.4.1 によって試験したとき,JIS T 8101 の 8.1(甲被)に適合し

なければならない。

7.2.2

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被は,次による。

a)

革及びゴムの甲被は,9.4.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101 の 8.1(甲被)に適合しなければなら

ない。

b)

プラスチックの甲被は,9.4.2 b)によって試験したとき,

表 に適合しなければならない。

c)

ビニルレザーの甲被は,9.4.2 c)によって試験したとき,

表 に適合しなければならない。

表 7−ビニルレザーの物理的性能

単位  N

項目

引張強さ 60 以上 40 以上

注記  縦とはロール方向に平行な方向,横とはロール方向

に直角な方向をいう。

d)

人工皮革の甲被は,9.4.2 d)によって試験したとき,

表 に適合しなければならない。

表 8−人工皮革の物理的性能

項目

引張強さ  MPa 7.0 以上 7.0 以上

伸び  % 40 以上 40 以上


8

T 8103

:2010

e)

布及び合成樹脂引布の甲被は,9.4.2 e)によって試験したとき,破裂強さは,1.5 MPa 以上でなければ

ならない。

8

静電靴等のサイズ

静電靴等のサイズは,JIS S 5037 による。

9

試験方法

9.1

帯電防止性能試験

帯電防止性能試験は,次の a)又は b)によって試験する。試料は,同一形式(材質,配合,構造が同一の

もの。

)の静電靴又は導電靴から 3 足(6 個)を任意に抜き取って行う。

測定は 15 秒値及び 1 分値の両方で行う。

a)

試験方法  試験装置は,図 に示すように試料の中底にできるだけ接する図 に示す主電極 A 又は主

電極 B,及び表底に接触する対向電極(金属製平板)で構成し,その他に主電極と中底との間に弾力

性のある導電性詰め物(ウェス又はフェルト)及び荷重用おもりを使用する。

荷重は対向電極に対して垂直に加わるようにする。荷重おもり(荷重用おもり,主電極などを含む。

は 12.5±2.5 kg とする。

電気抵抗測定装置は JIS C 61340-4-3 の 6.4(抵抗測定装置)に規定するものを使用する。

試験温度は 23±2  ℃及び 0

+2
  0

  ℃とし,23±2  ℃の場合の湿度は,環境区分の条件に合わせる。ま

た,0

+2
  0

  ℃における性能試験では,温度 23±2  ℃における性能試験の後,試験と同一条件で 2 時間

以上,製品に結露が生じない条件で前処理し,試験も製品に結露が生じない条件で行う。

試料がない状態での主電極と対向電極間との電気抵抗は,10 Ω 以下でなければならない。

注記  一般に,電圧印加直後の電流値は安定しないので,一定時間経過後の測定値を採用する。電

圧印加後 15 秒及び 1 分経過後の値をそれぞれ 15 秒値及び 1 分値という。


9

T 8103

:2010

a)

  主電極 を使用した試験装置 

b)

  主電極 を使用した試験装置 

図 1−試験装置


10

T 8103

:2010

単位  mm

a)

  主電極 

b)

  主電極 

図 2−主電極

b)  JIS C 61340-4-3

に規定する試験方法  電気抵抗測定装置は JIS C 61340-4-3 の 6.4(抵抗測定装置)に


11

T 8103

:2010

規定するものを使用する。ただし,試験温度及び湿度条件,0

+2
  0

  ℃における試験条件は a)と同じとす

る。

9.2

その他の性能試験

9.2.1

静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能試験

静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能試験は,JIS T 8101 の 9.(試験方法)による。

9.2.2

静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能試験

a)

衝撃試験及び圧迫試験  衝撃試験及び圧迫試験は,JIS T 8101 の 9.1(衝撃試験)及び JIS T 8101 

9.2

(圧迫試験)による。

b)

表底のはく離試験  表底のはく離試験は,JIS T 8101 の 9.3(表底のはく離試験)による。

c)

漏れ防止試験  漏れ防止試験は,JIS T 8101 の 9.4(漏れ防止試験)による。

9.2.3

静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能試験

a)

表底のはく離試験  表底のはく離試験は,JIS T 8101 の 9.3(表底のはく離試験)による。

b)

漏れ防止試験  漏れ防止試験は,JIS T 8101 の 9.4(漏れ防止試験)による。

9.3

表底材料の試験

9.3.1

静電安全靴及び導電安全靴

静電安全靴及び導電安全靴の表底材料の試験は,JIS T 8101 の 9.10(表底の試験)による。

9.3.2

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の表底材料の試験は,次による。

a)

ゴム又は発泡ポリウレタンの表底材料の試験は,JIS T 8101 の 9.10(表底の試験)による。

b)

プラスチック又は発泡プラスチックの表底材料の試験は,JIS T 8101 の 9.10.3(引張試験)による。

9.4

甲被の試験

9.4.1

静電安全靴及び導電安全靴

静電安全靴及び導電安全靴の甲被の試験は,JIS T 8101 の 9.9(甲被の試験)による。

9.4.2

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴

静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被の試験は,次による。

a)

革及びゴムの甲被の試験は,JIS T 8101 の 9.9(甲被の試験)による。

b)

プラスチックの甲被の試験は,JIS T 8101 の 9.9.2 a)(引張試験)による。

c)

ビニルレザーの甲被の試験は,JIS K 6772 の 7.4(引張試験)による。

d)

人工皮革の甲被の試験は,JIS K 6550 の 5.2(引張強さ及び伸び)による。

e)

布及び合成樹脂引布の甲被の試験は,JIS K 6404-11 の 4.(試験方法 B)による。

10

検査

10.1

帯電防止性能検査

帯電防止性能検査は,9.1 によって試験したとき,5.1 の規定に適合しなければならない。

10.2

その他の性能検査

その他の性能検査は,合理的な抜取方式によって検査を行い,5.2 の規定に適合しなければならない。

10.3

構造

構造の検査は,合理的な抜取方式によって行い,箇条 の規定に適合しなければならない。

10.4

材料

材料の検査は,合理的な抜取方式によって行い,箇条 の規定に適合しなければならない。


12

T 8103

:2010

11

製品の呼び方

製品の呼び方は,規格の名称又は種類及び記号による。その例を次に示す。

a)

一般革製静電安全靴の場合(一般静電靴を呼ぶ場合には, 一般

を省略することができる。

例 1  静電安全靴:環境区分 3・革製普通作業用・かかと部の衝撃吸収性・耐滑性

例 2 ED−P/C 3/革製/SEF

b)

特種耐油性ゴム製静電安全靴の場合

例 1  特種静電安全靴:環境区分 3・耐油性ゴム製・軽作業用・耐踏抜き性

例 2 EDX−P/C 3/耐油性ゴム製/LP

c)

一般人工皮革製静電保護靴の場合

例 1  静電保護靴:環境区分 3・人工皮革製・普通作業用・かかと部の衝撃吸収性

例 2 ED−O/C 3/人工皮革製/SE

d)

特種ビニルレザー製静電作業靴の場合

例 1  特種静電作業靴:ビニルレザー製,環境区分 2

例 2 EDX−W/C 2/ビニルレザー製

e)

導電安全靴の場合

例 1  導電安全靴:環境区分 1,革製・普通作業用

例 2 EC−P/C 1/革製/S

12

保守及び点検

使用者は,静電靴等を使用する区域へ入る直前又は定期的に人体と靴との合成電気抵抗値を測定し,確

認することが望ましい。この場合の電気抵抗値の測定方法の例を

附属書 に示す。

13

表示

静電靴等には,次の事項を表示しなければならない。

a)

この規格の番号及び名称(JIS T 8103  静電気帯電防止靴)

b)

種類又はその記号

c)

環境区分又はその記号

d)

靴のサイズ

e)

製造業者名又はその略号

f)

製造年月又はその略号

静電靴等には,静電気帯電防止性能のあることを適切な方法(例えば,静電靴の靴ひもを黄色,導電靴

の靴ひもを黄色以外のカラーに着色する,又は

静電

若しくは

導電

と表示するなど)で明示するこ

とが望ましい。

14

取扱説明書

静電靴等には,次に示す各項の主旨の注意事項を記載した取扱説明書を添付するか,又は一包装ごとに

表示しなければならない。

a)

感電防止を目的とした靴ではないので,電気機器,配線などの充電部に触れてはならない。特に,導

電靴は,充電部が露出している又は露出するおそれのある作業場で使用しない。

b)

一般静電靴は,爆発危険区域での使用を推奨し,特種静電靴及び導電靴は,爆発危険区域,爆発高危


13

T 8103

:2010

険区域のどちらも使用できる。

c)

導電靴は,交流 100 V 以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので,その使用に当たっては十分

注意する。

d)

火薬類又は火工品の製造所においては,基本的に,取り扱う物質の着火エネルギーが 0.1 mJ 以上であ

れば一般静電靴,0.1 mJ 未満であれば特種静電靴又は導電靴を使用する。

e)

静電靴等の帯電防止性能を維持することができなくなるので,絶縁性の中敷を使用しない。

f)

絶縁性のプラスチック系張り床,塗り床などでは帯電防止が期待できない。また,屋外環境等におい

て床の漏れ抵抗が一定でないと考えられる場合,事前に床の漏れ抵抗を JIS C 61340-4-1 に従って測定

し,必要な対策を講じる。

g)

寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は,発汗によって足裏と靴との導通が確保されるま

での間,爆発危険区域又は爆発高危険区域へ立ち入らない。

h)

靴底に絶縁性塗料,樹脂などの物質が付着した場合には,帯電防止性能が低下するので注意する。

i)

表底の材料特性に留意して使用し,損傷した場合は速やかに廃棄する。

j) HBM

JIS C 61340-3-1)で,100 V で損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使

用する場合は,事前の性能試験,専門家のアドバイスなどによって適切な区分の靴を選択する。

k)

帯電防止性能(靴の抵抗)を適宜確認し,電気抵抗の規定値を満たさない場合は速やかに廃棄する。


14

T 8103

:2010

附属書 A

参考)

静電靴等の選択

A.1

静電靴等の選択

静電靴等は,この規格の適用範囲に規定した区域ごとに次に示すものを選択する。

注記 1  人体の帯電防止性能は,靴の電気抵抗と床の漏れ抵抗とを合成した電気抵抗によって決まる。

したがって,床の漏れ抵抗が指定された値よりも大きい場合は,十分な帯電防止性能が得ら

れない可能性がある。床の漏れ抵抗とは,床と接地端子との間の電気抵抗をいい,JIS C 

61340-4-1

に規定する方法で測定する。

ただし,爆発危険区域又は爆発高危険区域においては,この測定は,可燃性物質が十分に

除去され,爆発の危険性がないことを確認した上で実施する。

注記 2  導電靴を選択する場合は,感電のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用

する。

a)

爆発危険区域  一般静電靴,特種静電靴又は導電靴を選択する。ただし,区域内の床の漏れ抵抗は 1

×10

8

 Ω 未満とする。

なお,環境区分はどの区分であってもよい。

注記  次の床は,床の漏れ抵抗が 1×10

8

 Ω 未満であるとみなしてよい(ただし,絶縁性の塗装,敷

物などを施してある場合を除く。

1)

金属,土,コンクリート,又は木製の床。ただし,金属以外については,低温・低湿度

においては,加湿・散水などを行うことが望ましい。

2)

金属板[しま(縞)鋼板など]又は他の規格などによって 1×10

8

 Ω 未満の漏れ抵抗があ

ることを保証された敷物等を敷き,接地している場合。

b)

爆発高危険区域  特種静電靴又は導電靴を選択する。また,一般静電靴であっても,箇条 に従って

試験したとき[電気抵抗測定装置は,JIS C 61340-4-3 の 6.4(抵抗測定装置)に規定するものを使用

する]

その電気抵抗値が 5.1 に示す特種静電靴の性能を満たすときは,

これを選択することができる。

ただし,区域内の床の漏れ抵抗は 1×10

7

 Ω 未満とする。

なお,環境区分はどの区分であってもよい。

注記  次の床は,床の漏れ抵抗が 1×10

7

 Ω 未満であるとみなしてよい(ただし,絶縁性の塗装,敷

物などを施してある場合を除く。

1)

金属の床。

2)

金属板[しま(縞)鋼板など]又は他の規格などによって 1×10

7

 Ω 未満の漏れ抵抗があ

ることを保証された敷物などを敷き,接地している場合。

c)

静電気放電保護区域  使用する区域の環境区分に適合した一般静電靴,特種静電靴又は導電靴を選択

する。ただし,総合漏れ抵抗が 1×10

9

  Ω 未満,かつ,人体電位 100 V 未満,又は総合漏れ抵抗 3.5×

10

7

 Ω 未満でなければならない。

注記  総合漏れ抵抗とは ,人体から靴及び床を介 して接地端子までの電気 抵抗をいい, IEC 

61340-5-1

に規定する方法で測定する。

d)

その他生産障害発生区域  生産障害を防止する上で要求される帯電防止のレベルに従って,適切な靴


15

T 8103

:2010

を選択する。

注記  当該区域において,人体の帯電によってどのような生産障害が生じるか,また,生産障害が

生じるときの帯電防止対策などについては,専門家によるリスクアセスメントをもとに決定

することが望ましい。


16

T 8103

:2010

附属書 B

参考)

ゾーン及びグループの定義について

B.1

ゾーンの定義

ゾーンの定義については,JIS C 60079-10 及び IEC 60079-10-2 の規定に基づき,次のとおり区分する。

JIS C 60079-10

による分類

分類

定義

ゾーン 0

ガス,蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性雰囲気が,連続的に,
長時間又は頻繁に存在する区域。

ゾーン 1

ガス,蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性雰囲気が,通常運転中
でもときどき生成する可能性のある区域。

ゾーン 2

ガス,蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性雰囲気が,通常運転中
に生成する可能性がなく,生成しても短時間しか持続しない区域。

IEC 60079-10-2

による分類

分類

可燃性ダストの存在

定義

ゾーン 20

もうもうとした可燃性粉じんが,連
続して存在する。

空気中に可燃性粉じんが雲状に存在し,爆発性雰囲気が,連続
して若しくは長時間にわたって,又は頻繁に存在する場所。

ゾーン 21

放出された可燃性粉じんが最も重
要な影響を及ぼす程度。

空気中に可燃性粉じんが雲状に存在し,爆発性雰囲気が,通常
操作中に,しばしば発生する可能性のある場所。

ゾーン 22

放出された可燃性粉じんが副次的
に影響を及ぼす程度。

空気中に可燃性粉じんが雲状に存在し,爆発性雰囲気が,通常
操作中に発生しそうにないか,発生した場合でも,短時間しか
持続しない場所。

ゾーンとは,ガス,蒸気,ミスト状の可燃性物質及び可燃性ダストがその発生区域において爆発性雰囲

気がどの程度生じやすい(爆発の危険度が高い)のかを区分したものであり,爆発の危険度でいうと,ゾ

ーン 0>1>2,ゾーン 20>21>22 となる。

B.2

グループの定義

グループの定義については,IEC/TR 60079-12 の規定に基づき,次のとおり区分する。


17

T 8103

:2010

グループ

定義

グループ I

鉱山用途(メタン)

鉱山用途以外の工業用途用で,最大安全すき間の限度値(MESG)が 0.9 mm 以上

鉱山用途以外の工業用途用で,最小着火電流と実験室のメタンのそれとの比(MIC 比)
が 0.8 以上

グループ IIA

鉱山用途以外の工業用途用で,MESG が 0.9 mm を超えるか,又は MIC 比が 0.8 を超
える

鉱山用途以外の工業用途用で,MESG が 0.5 mm を超え 0.9 mm 未満

鉱山用途以外の工業用途用で,MIC 比が 0.45 を超え 0.8 未満

グループ IIB

鉱山用途以外の工業用途用で,MESG が 0.5 mm を超え 0.9 mm 未満であるか,又は
MIC 比が 0.45 を超え 0.8 未満

鉱山用途以外の工業用途用で,MESG が 0.5 mm 以下

鉱山用途以外の工業用途用で,MIC 比が 0.45 以下

グループ II

グループ IIC

鉱山用途以外の工業用途用で,MESG が 0.5 mm 以下か,又は MIC 比が 0.45 以下

可燃性ガス・蒸気は上記の定義に従って区分されているが,IEC/TR 60079-20 に規定された各グループ

に属する主な可燃性ガス・蒸気の具体的なリストを参考として次に示す。

分類方法の A〜D の記号については,次による。

  A:MESG の値による分類

  B:MIC 比の値による分類

  C:MESG 及び MIC 比の両方によって決定された場合

  D:化学構造の類似性による分類(暫定的分類)

グループ IIA に属する主な可燃性ガス・蒸気のリスト

可燃性ガス・蒸気の種類

分類

名称

分類方法

メタン C

エタン C

プロパン C

ブタン C

ペンタン C

ヘキサン C

ヘプタン C

オクタン A

ノナン D

デカン A

シクロプロパン A

シクロブタン D

シクロペンタン A

シクロヘキサン C

シクロヘプタン D

メチルシクロブタン D

メチルシクロペンタン D

メチルシクロヘキサン D

エチルシクロブタン D

エチルシクロペンタン D

炭化水素

アルカン

エチルシクロヘキサン D


18

T 8103

:2010

可燃性ガス・蒸気の種類

分類

名称

分類方法

アルカン(続き)  デカヒドロナフタレン(デカリン) D

アルケン

プロペン(プロピレン) A

芳香族炭化水素

スチレン B

ベンゼン C

トルエン D

キシレン A

エチルベンゼン D

トリメチルベンゼン D

ナフタレン D

クメン D

ベンゼノイド

シメン D

メタン(工業用)

A(計算)

テレペンチン D

石油ナフサ D

コールタールナフサ D

石油(ガソリンを含む) D

溶剤又は洗浄用石油 D

加熱油 D

ケロシン D

ディーゼル石油 D

炭化水素 
(続き)

炭化水素混合物

モータベンゾール A

メタノール C

エタノール C

プロパン-2-オール A

ブタノール A

ペンタノール A

ヘキサノール A

ヘプタノール D

オクタノール D

ノナノール D

シクロヘキサノール D

メチルシクロヘキサノール D

フェノール D

クレゾール D

アルコール及び

フェノール

4-ヒドロキシ-4 メチルペンタン-2-オン 
(ジアセトンアルコール)

D

アセトアルデヒド A

アルデヒド

メタアルデヒド D

アセトン C

ペンタン-2-オン(プロピルメチルケトン) A

ヘキサン-2-オン(ブチルメチルケトン) A

アミルメチルケトン D

ペンタン-2-4-ジオン(アセチルアセトン) A

ケトン

シクロヘキサノン A

ぎ酸メチル A

ぎ酸エチル A

酸素を含む

化合物

エステル

酢酸メチル C


19

T 8103

:2010

可燃性ガス・蒸気の種類

分類

名称

分類方法

酢酸エチル A

酢酸プロピル A

酢酸ブチル C

酢酸アミル D

メタクリル酸メチル A

メタクリル酸エチル D

酢酸ビニル A

エステル(続き)

アセト酢酸エチル A

酸素を含む 
化合物

(続き)

酢酸 B

クロロメタン A

クロロエタン B

臭化エチル D

クロロプロパン A

クロロブタン A

ブロモブタン D

ジクロロエタン A

ジクロロプロパン D

クロロベンゼン D

塩化ベンジル D

ジクロロベンゼン D

塩化アリル B

ジクロロエチレン A

クロロエチレン(塩化ビニル) C 
d,d,d-トリフルオロトルエン(ベンゾトリフルオリド) A

酸素を含まない

化合物

ジクロロメタン(塩化メチレン) D

塩化アセチル D

ハロゲンを

含む化合物

酸素を含む化合物

クロロエタノール D

エタンチオール(エチルメルカプタン) C

プロパン-1-チオール(プロピルメルカプタン)

A(計算)

チオフェン A

硫黄を含む化合物

テトラヒドロチオフェン A

アンモニア A

アセトニトリル A

ニトロメタン D

窒素を含む化合物

ニトロエタン D

メチルアミン A

ジメチルアミン A

トリメチルアミン A

ジエチルアミン D

トリエチルアミン D

プロピルアミン D

ブチルアミン C

シクロヘキシルアミン D 
2-アミノエタノール(エタノールアミン) D 
2-ジエチルアミノエタノール D 
ジアミノエタン A

アミン

アニリン D


20

T 8103

:2010

可燃性ガス・蒸気の種類

分類

名称

分類方法

N,N-ジメチルアニリン D

アンフェタミン D

トルイジン D

窒素を含む 
化合物

(続き)

アミン(続き)

ピリジン D

グループ IIB に属する主な可燃性ガス・蒸気のリスト

可燃性ガス・蒸気の種類

分類

名称

分類方法

プロピン(アリレン,メチルアセチレン) B

エチレン C 
1,3-ブタジエン C

炭化水素

イソプロペニルベンゼン(メチルスチレン) A

アクリロニトリル C

硝酸イソプロピル B

シアン化水素 A

窒素を含む化合物

ニトルエタン A

一酸化炭素 A

ジメチルエーテル C

エチルメチルエーテル D

ジエチルエーテル C

ジプロピルエーテル C

ジブチルエーテル C

酸化エチレン(オキシラン) C 
1,2-エポキシプロパン(酸化プロピレン) C 
1-プロパノール A

ブタノン(エチルメチルケトン) A 
1,3-ジオキソラン D 
1,4-ジオキサン A 
1,3,5-トリオキサン B 
グリコール酸ブチル(ヒドロキシ酢酸ブチルエーテル) A

テトラヒドロフルフリルアルコール D

アクリル酸メチル A

アクリル酸エチル A

フラン A

クロトンアルデヒド A

アクリルアルデヒド(アクロレイン)

A(計算)

酸素を含む化合物

テトラヒドロフラン A

混合ガス

コークス炉ガス D

テトラフルオロエチレン A

ハロゲンを含む化合物

1-クロロ-2,3-エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) A

硫黄を含む化合物

エタンチオール A

グループ IIC に属する主な可燃性ガス・蒸気のリスト

可燃性ガス・蒸気の種類

分類方法

水素

C

アセチレン

C

二硫化炭素

C


21

T 8103

:2010

附属書 C 

参考)

使用者が行う靴の電気抵抗測定方法

C.1

測定条件

測定装置は,作業場と同じか又はそれに近い環境の場所に設置することが望ましい。静電靴を実際に使

用する環境が測定環境と大きく異なる場合は,実際の使用環境でも問題が生じないかどうかの事前の確認

が必要である。

C.2

測定方法

被験者は,片方の足を測定電極の上に載せて立つか,又は,測定用電極が足を交互に切り替えて測定す

るものの場合は測定用電極の上に両足で立つ。接触板を指で押し,人体と一方の足の靴との合成電気抵抗

が許容値にあるか確認する(

図 C.1 参照)。足を替えて試験を繰り返す。試験装置は市販の統合型テスタ又

はその他の装置であって,測定可能範囲は,下限 5.0×10

4

 Ω 程度及び上限 1.0×10

8

 Ω 以上とする。代表的

なテスタの回路電圧は直流 9〜100 V である。

注記  人体の抵抗は,通常,1 000 Ω 程度以下であるので,合成電気抵抗は靴の電気抵抗に等しいとみ

なすことができる。

C.3

注意事項

測定用電極に立つ場合,電極に対して均等に荷重がかかる(かかと又はつま先に荷重が偏らない)よう

に注意する。また,靴底が汚れていると接触が悪くなるので,必ず測定前に確認を行う。

測定器は,定期的に校正することが望ましい。

測定中,人体には微少ながら電流が流れるので,心臓ペースメーカの使用者など,健康上障害が生じる

おそれのある場合には,十分注意する。

 
 
 
1

測定用電極

2

接触板(図は試験装置と一体型)

図 C.1−使用者による静電靴性能測定の例


22

T 8103

:2010

参考文献

JIS C 61340-4-3

  静電気−第 4-3 部:特定応用のための標準的試験方法−履物

IEC 61340-5-1

,Electrostatics−Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena−

General requirements

IEC/TR 60079-12

,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 12: Classification of mixtures of

gases of vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting

currents

IEC/TR 60079-20

,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 20: Data for flammable gases and

vapours, relating to the use of electrical apparatus