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T 8032-3:2015  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 原理······························································································································· 2 

5 試験液···························································································································· 2 

6 試験装置など ··················································································································· 3 

6.1 吸水性続服 ··················································································································· 3 

6.2 基準汚染面積 ················································································································ 3 

6.3 ジェットノズル ············································································································· 3 

6.4 ポンプ ························································································································· 4 

6.5 試験液容器 ··················································································································· 4 

6.6 ストップウォッチ又は適切な時間計測器 ············································································· 4 

6.7 被験者 ························································································································· 4 

7 試験の準備 ······················································································································ 4 

8 試験手順 ························································································································· 4 

8.1 試験部位の選択 ············································································································· 4 

8.2 ジェット試験 ················································································································ 4 

9 試験報告書 ······················································································································ 5 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 6 

T 8032-3:2015  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本保安用品協会(JSAA)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS T 8032の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS T 8032-1 第1部:ガス気密性の求め方(内部圧力試験) 

JIS T 8032-2 第2部:エアロゾル及び気体の漏れ率の求め方(内部への漏れ率試験) 

JIS T 8032-3 第3部:液体ジェットに対する耐浸透性の求め方(ジェット試験) 

JIS T 8032-4 第4部:液体スプレーに対する耐浸透性の求め方(スプレー試験) 

JIS T 8032-5 第5部:液体スプレーに対する耐浸透性の求め方(マネキン試験) 

日本産業規格          JIS 

T 8032-3:2015 

化学防護服完成品の試験方法−第3部:液体ジェッ

トに対する耐浸透性の求め方(ジェット試験) 

Protective clothing-Test methods for clothing providing protection against 

chemicals-Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of 

liquid (jet test) 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 17491-3を基とし,使用上の利便性を考慮するため

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,液体化学物質のジェット流に対する化学防護服完成品(以下,防護服という。)の耐浸透性

の求め方を規定する。 

この規格は,防護服の異なる部分間の耐液体密閉接合部,及び該当する場合には,防護服及び同時に使

用する他の保護具との間の耐液体密閉接合部が対象となる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 17491-3:2008,Protective clothing−Test methods for clothing providing protection against 

chemicals−Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS T 8032-1 化学防護服完成品の試験方法−第1部:ガス気密性の求め方(内部圧力試験) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 8032-1によるほか,次による。 

3.1 

基準汚染面積(calibrated stain area) 

防護服の耐浸透性を試験するため,規定量の試験液を吸水性続服に滴下したとき,衣服上に形成された

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面積(JIS T 8115の3.13参照)。 

3.2 

吸水性続服(absorbent overall) 

吸水性材料で作られた続服(オーバーオール)。試験用全身防護服の下に着用し,防護服のスプレー試験,

ジェット試験及びマネキン試験において,液体の浸透を確認するために用いる。 

3.3 

浸透(penetration) 

化学物質が,防護服の多孔質材料,縫合部,ピンホール,その他の不完全な部分を非分子レベルで通過

するプロセス(JIS T 8115の3.11参照)。 

原理 

蛍光剤又は可視染料のトレーサーを含んだ水性ジェット流を,被験者が着用している防護服に向けて噴

射する。 

防護服の内側表面及び防護服の下に着用する吸水性続服の外側表面を目視によって,内部への漏れの位

置を特定し汚染部の面積を求める。 

試験液 

次の物質を含む試験液を用いる。 

a) 20±2 ℃の水 

b) 水溶性の蛍光剤又は可視染料(以下,染色剤という。),例えば,メチルブルー(CAS番号:28983-56-4)

など。 

c) 界面活性剤(必要に応じて),例えば,ラウレス硫酸ナトリウム(CAS番号:9004-82-4)27 %水溶液

など。 

d) 染色用安定剤(必要に応じて),例えば,くえん酸(CAS番号:77-92-9,分析用)など。 

染色剤を水に溶かして試験液を作る。必要に応じて,界面活性剤と染色用安定剤等を適切な割合で加え,

面張力が(30±5)×10−3 N/mとなる溶液を作る。 

注記 水道水1 Lにメチルブルー4 g,ラウレス硫酸ナトリウム27 %水溶液25 mL,及びくえん酸125 

gを溶かすと標準的な溶液を作ることができる。この混合液を電磁かくはん機で15分から20

分間混ぜ,最終的にこの液体の200 mLを10 Lの水で希釈する。 

この許容範囲まで測定できるのであれば,いかなる方法を用いて試験液の表面張力を測定してもよい。

例えば,直径12 mmの標準白金リングを用いたライト(Wright)の表面・界面張力トーションバランス(ね

じりばかり)が使用できる。界面活性剤以外の液剤も,同じ表面張力が得られるのであれば,水に混ぜる

ことができる。 

試験全体を通して表面張力が安定していることを確認する。すなわち,ノズルから放出する試験液の表

面張力及びタンク内の液体の表面張力が要件を満たしていなければならない。各試験の前後に試験液の表

面張力を確認する。 

吸水性続服材料の繊維に強く付着する染色剤は避ける。試験液に含まれている染色剤が吸水性続服の繊

維に強く付着すると,防護服を浸透して吸水性続服に広がる水に追随しにくいため,汚染面積を過小に評

価する可能性がある。 

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被験者を保護し,かつ,試験液による排水システムの汚染を防ぐための各種の方策を講じなければなら

ない。 

試験装置など 

6.1 

吸水性続服 

吸水性続服は,フード付きの一体形とする。吸水性続服の材料は十分に均質で,どの箇所でサンプリン

グを行っても,形成される基準汚染面積の偏差は,平均値の10 %未満でなければならない。1) 

注記 被験者を試験液から保護するために,吸水性続服の下にはっ(撥)水性のある下着などを着用

させることが望ましい。 

注1) この目的には,Sontara PES/Woodpulp 45/55及び/又はPoligard Adsorbent製続服が適している。

この情報は,この規格の利用者の利便性を考慮してのものであり,日本産業規格がこれらの製

品を推奨するものではない。これらと同じ結果を示すものであれば,同等の製品を使用しても

よい。 

6.2 

基準汚染面積 

試験の実施前に,試験用防護服の下に着用する吸水性続服に,合否判定の基準となる基準汚染面積を設

定する。 

基準汚染面積の設定には,吸水性続服の汚染される可能性が低いとみられる箇所を一つ選ぶ。その下に

試験時に着用する下着などを重ね,二つの層が接していることを確認する。この試料をマイクロピペット

の下に置く。マイクロピペットの下端が,試料から垂直方向に(5±0.5)cmの位置になるよう調整する。

(25±5)μLの試験液を滴下し,続服の表面に汚染部を作成する。次いで,汚染部の面積(すなわち,基

準汚染面積)の計測を行う。基準汚染面積は1 cm2以上とする。 

6.3 

ジェットノズル 

試験液の噴射に使用するノズルは,図1に例示する。ノズルには,(150±15)kPaの液体圧力を正確に

計測できる圧力ゲージを取り付ける。 

単位 mm 

dn ノズルの開口部の直径,(4±0.1)mm 
ln 

ノズルの開口部の長さ,(4±0.1)mm 

dt 管の内径,(12.5±1)mm 
lnm ノズルの開口部と圧力計との間の距離,(80±1)mm 

図1−ノズル形状の例 

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6.4 

ポンプ 

400 kPa以上の圧力を供給できるポンプとする。圧力が完全に生成される前に試験を開始してはならない。 

6.5 

試験液容器 

調製した試験液を保管するための容器とする。 

6.6 

ストップウォッチ又は適切な時間計測器 

0.1秒まで測定できるストップウォッチ又は適切な時間計測器とする。 

6.7 

被験者 

この規格の試験手順には,被験者に危険な状況をもたらすプロセスが含まれる可能性がある。圧力がか

かった液体を噴射することによって生じる,被験者の目,耳,鼻,口,腹部及び性器に対する危険性に注

意を払わなければならない。 

この規格は,試験中に生じる可能性のある危険の全てを取り上げているわけではない。被験者の保護に

は,各種規制を考慮しなければならない。 

試験は,被験者の身体の寸法が全身防護服のサイズラベルに表示されている範囲内である場合にだけ,

実施することができる。 

試験用防護服のサイズは,被験者が試験用防護服の下に下着など及び吸水性続服を着用することを考慮

し,被験者の身体の寸法に合わせてサイズを選択しなければならない。可能な限り,着用するサイズ範囲

の上限に近い被験者を選定する。試験用防護服が大きすぎる場合には,試験用防護服と吸水性続服との間

に接触部分がないため空隙が生じ,浸透が検出されない場合がある。 

試験の準備 

一層のはっ(撥)水性のある下着などを着用した被験者が,吸水性続服を着用し,次いで,製造業者の

説明書に従って,試験用防護服及び呼吸用保護具などその他の保護具を着用する。 

製造業者の説明書が,防護服の特定部位(手首,足首など)又は防護服とその他の保護具(手袋,フッ

トウエアなど)との間の連結部にテーピングすることを要求している場合を除いて,テーピングして試験

してはならない。 

試験手順 

8.1 

試験部位の選択 

試験部位には,最も浸透が大きいと予想される部位を選択する。 

これらの部位には,少なくとも次に示す部位が含まれなければならない。 

a) 防護服と一体化している接合部は,全ての種類の連結部・縫合部・結合部について,各々3か所を試

験する。特に縫合部の交差する部分には注意を払う必要がある。ジッパー及びフラップ付きジッパー

については,3か所を試験する。 

b) 防護服の異なる部分の接合部,例えば,ジャケットとズボンとの重複部分など,又は防護服と他の保

護具,例えば,フード,手袋,フットウエアなどとの間の接合部は,それぞれのタイプの接合部につ

いて少なくとも1か所を試験する。 

試験部位には試験に先立って材料に影響を及ぼさない油性ペンなどで×印を付け,試験報告での使用の

ために識別しておく(箇条9参照)。 

8.2 

ジェット試験 

ジェットノズルを試験部位から(1.0±0.10)m離れた位置に水平に配置する。角度は最も浸透が大きく

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なると予想される角度に調整する。例えば,フラップ付きジッパーを試験する場合,フラップの開いてい

る側に向けて噴射する。 

噴射する液体の圧力は,(150±15)kPaとする。 

最も低い箇所にある試験部位から開始して,それぞれの試験部位に(5±0.5)秒間,液体を噴射する。 

噴射後,防護服の水切りのため,被験者は実験室に2分間とどまる。 

まず,防護服のフードを取り外し,呼吸用保護具などその他の保護具を脱ぐ。次に,吸水性続服を汚さ

ないよう気を付けて防護服を脱衣し,防護服の内側に浸透の痕跡がないかを目視検査し,浸透した痕跡の

ある位置に印を付ける。特に,開口部,縫合部及び開閉具には注意を払わなければならない。 

同様に,吸水性続服の外側表面を目視検査し,浸透した痕跡のある位置及びその範囲に印を付ける。次

いで,浸透箇所の面積を測定し,浸透箇所の総面積を測定する。 

吸水性続服又は記録となる写真を試験結果として保管する。 

合否判定の基準は,個別の製品規格による(参考文献[2]参照)。 

試験報告書 

試験報告書には,次の事項を記載する 

a) この規格(JIS T 8032-3)の番号及び西暦年 

b) 製造業者名及び/又は供給者名,又はその略号 

c) 試験した防護服のサイズ及び被験者の身体の寸法(身長及び胸囲)(参考文献[1]参照) 

d) 吸水性続服の説明 

e) 試験に使用したその他の保護具又は附属品の説明,及びテーピングの有無。テーピングを行った場合

には,その方法 

f) 

試験環境温度 

g) 試験液の成分構成及び表面張力 

h) 試験部位の位置及び噴射方向:人の形の図(正面と背面とを別個に)又は写真によって示す。 

i) 

試験用防護服の内側表面及び吸水性続服の浸透箇所:人の形の図(正面と背面とを別個に)を使い,

おおよその部分を斜線で示す,又は写真によって示す。 

j) 

浸透箇所の総数及び測定された総面積 

k) 試験液の噴射圧力 

l) 

試験用防護服に前処理及び/又は試料調整を行った場合は,その説明 

m) その他の特記事項及び観察結果 

参考文献 

[1] JIS T 8005 防護服の一般要求事項 

[2] JIS T 8115 化学防護服 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 8032-3:2015 化学防護服完成品の試験方法−第3部:液体ジェットに対す
る耐浸透性の求め方(ジェット試験) 

ISO 17491-3:2008,Protective clothing−Test methods for clothing providing protection 
against chemicals−Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid 
(jet test) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

2 引用規
格 

JIS T 8032-1を引用 

ISO/TR 11610を引用 

変更 

技術的な差異はない。 

使用上の利便性を向上させるため。 

3 用語及
び定義 

− 

3.1 

接合部を規定 

削除 

用語“接合部”を削除した。技
術的な差異はない。 

JIS T 8032-1に定義されているため。 

3.3 浸透 

− 

追加 

本体中で使われているため,追
加した。 

次回ISOに提案する。 

5 試験液 c) 界面活性剤 

JISとほぼ同じ 

追加 

試験液の表面張力が一定の範
囲に入ればよいので,“必要に
応じて”を追加した。 

次回ISOに提案する。 

6 試験装
置など 

6.2 基準汚染面積の
設定について規定 

6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,基準汚染面積の
設定を試験開始前又は終了後
としているが,JISでは試験開
始前に限定した。 

試験終了後に基準汚染面積を設定す
ると,試験結果との混同の可能性が
あり,設定は試験前に行うとよいた
め。次回ISOに提案を検討する。 

6.6 ストップウォッ
チ又は適切な時間計
測器の精度を規定 

6.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,ストップウォッ
チ又は適切な時間計測器の精
度を1秒としているが,JISで
は0.1秒とした。 

次回ISOに提案を検討する。 

6.7 被験者の保護及
び被験者が着用する
防護服のサイズにつ
いて規定 

6.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,注記としている
が,規定内容であり,JISでは
本文に記載し規定とした。 

次回ISOに提案する。 

6

T

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2

-3

2

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 試験手
順 

8.2 ジェット試験の
試験方法を規定 

8.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では6.2(基準汚染面
積)に記載されている合否判定
基準を,JISではこの細分箇条
に記載した。技術的な差異はな
い。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 17491-3:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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