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T 7336:2011 (ISO 8980-5:2005) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 要求事項 ························································································································· 2 

5 試験方法 ························································································································· 2 

5.1 材料及び装置 ················································································································ 2 

5.2 準備 ···························································································································· 4 

5.3 手順 ···························································································································· 5 

附属書A(参考)摩耗器具及び要素の例 ··················································································· 6 

附属書B(規定)試験条件の妥当性確認 ···················································································· 7 

附属書C(参考)機械化の例 ·································································································· 8 

T 7336:2011 (ISO 8980-5:2005) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器工業会(JMOIA)及び財

団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

JIS 

T 7336:2011 

(ISO 8980-5:2005) 

耐きず性をもつ屈折補正用眼鏡レンズの 

表面の要求事項 

Ophthalmic optics-Uncut finished spectacle lenses-Minimum 

requirements for spectacle lens surfaces claimed to be abrasion-resistant 

序文 

この規格は,2005年に第1版として発行されたISO 8980-5を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,基本水準の耐きず性をもつ眼鏡レンズ及びコート付き眼鏡レンズ(以下,レンズという。)

の表面について規定する。 

耐きず性をもつレンズは,前面及び後面の両方に適用する。 

この規格では,レンズの屈折力及びレンズ面形状を限定しているが,これと異なる場合には,レンズの

屈折力及び曲率半径以外の特性が同一であれば,これらのレンズにも,この規格の試験方法を適用するこ

とができる。 

この規格は,この規格の要求事項よりも優れた耐きず性をもったレンズ表面の特性を規制するものでは

ない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8980-5:2005,Ophthalmic optics−Uncut finished spectacle lenses−Part 5: Minimum requirements 

for spectacle lens surfaces claimed to be abrasion-resistant(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方 

注記 対応国際規格:ISO 48,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of hardness (hardness 

between 10 IRHD and 100 IRHD)(MOD) 

JIS T 7330 眼鏡レンズの用語 

注記 対応国際規格:ISO 13666,Ophthalmic optics−Spectacle lenses−Vocabulary(MOD) 

JIS T 7334 屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜の仕様及び試験方法 

T 7336:2011 (ISO 8980-5:2005) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 8980-4,Ophthalmic optics−Uncut finished spectacle lenses−Part 4: 

Specifications and test methods for anti-reflective coatings(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 7330及びJIS T 7334によるほか,次による。 

3.1 

耐きず性(abrasion resistance) 

清浄又は装用によって発生するきずなどのように,通常使用期間中の損傷に耐えられる眼鏡レンズ表面

の性質。 

要求事項 

レンズは,箇条5の試験を行ったとき,試験済みの面に,目に見えるきずがあってはならない。 

形式試験を行う場合は,10枚のレンズを使い,箇条5の試験を10回連続して試験を行い,全てにおい

て試験済みの面に視認できるきずがあってはならない。 

試験方法 

5.1 

材料及び装置 

5.1.1 

摩耗器具 

摩耗器具は,綿チーズクロス1) で覆った消しゴム の試験面に対する位置決め及び移動を制御することが

できるものとする。摩耗器具は,5±1 Nの力を加えて調整する(摩耗器具の例を,附属書Aに示す。)。 

注1) 綿チーズクロスは,MIL CCC-C-440Eと同等のもの。 

5.1.2 

消しゴム 

消しゴム(附属書A参照)の原料ゴムは,ゴム及び研磨剤の均質な混合物を押出成形したものとする。

消しゴムは,軽石を少なくとも15 %(質量分率)含有しなければならない。 

全ての研磨剤は,全量が目開き45 μmのふるいを通過するように微粉砕する。 

消しゴムの組成物は,試験中に消しゴムを擦りつけたときに,試験面を潤滑にする物質を試験中の表面

に残す可能性のある成分を含有してはならない。 

仕上げられた消しゴムは,JIS K 6253に規定した国際ゴム硬さ(IRHD)が両端で75±5とする。消しゴ

ムの直径は6.5 mm〜7 mmで,使用可能な平面が5.5 mm以上とし,消しゴムは,露出長さを3 mmとして

摩耗器具にしっかりと固定できる十分な長さがなければならない。消しゴムには,その使用に影響を及ぼ

す可能性のある過剰な孔,ひび割れ,亀裂又は異物粒子が存在してはならない。 

規定の硬度を維持するために,消しゴムを適切な頻度で点検し,必要に応じて交換する。 

5.1.3 

綿チーズクロス 

綿チーズクロス(附属書A参照)は,無漂白のもので,たて糸数は25 mm当たり41本〜47本,よこ糸

数は25 mm当たり33本〜39本でなければならない。25 mm×25 mm角の総糸数は,76本〜84本とする。 

5.1.4 

レンズ及び表面の形態 

試験用レンズは,屈折力が−3.00 D〜+3.00 Dの間でなければならない。 

試験用レンズの表面は,曲率半径が75 mm以上とする。 

5.1.5 

検査用照明 

少なくとも400 lmの蛍光灯光源を用いる。この光束は,例えば,15 Wの蛍光灯1本又は8 Wの蛍光灯

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2 本を用いて達成することができる。光源及び試験体は,図1及び図2のように配置する。約200 lxの周

囲照明のある室内でレンズを試験する。 

単位 mm 

観察者 

市販の照明器具 

つや消し黒色の背景 

試験体 

観察者の視線 

図1−反射照明 

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単位 mm 

観察者 

市販の照明器具 

つや消し黒色の背景 

試験体 

観察者の視線 

図2−側方照明 

5.2 

準備 

5.2.1 

試験場所 

全ての潜在的な粒子汚染源を含め,試験場所及び周囲領域を清掃する。 

レンズ表面が要求事項に適合しない場合は,常に,附属書Bに規定する方法で試験場所の妥当性を確認

する必要がある。 

試験場所の環境は,23±5 ℃,(50±20)%RH(相対湿度)とする。 

5.2.2 

レンズサンプル 

レンズ表面を検査又は試験に供する前に,試験体を十分に清掃し,汚れ,指紋,染みなどを除去しなけ

ればならない。 

レンズ表面を検査し,視認可能な表面の摩耗又は汚染がないことを確認しなければならない。 

5.2.3 

摩耗器具 

図3によって,12層重ねになるように綿チーズクロスを折り畳み,器具に取り付け,更に締め金でしっ

かりと固定する。 

プランジャの移動距離が制限されないことを確認する。 

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単位 mm 

a) 1層 

b) 折り畳む 

c) 3層 

d) 6層 

e) 完成12層 

f) 綿チーズクロスの 

消しゴムへの取付け 

図3−綿チーズクロスと器具との組付け 

5.3 

手順 

準備した器具に5±1 Nの力を加え,レンズの表面を25サイクル摩擦する。1サイクルは,1方向に1

ストローク動かした後,反対方向に最初の位置まで1ストローク動かす操作とする。 

1ストロークは,供試面を1方向に1回動く操作とする。摩耗跡の中心は,幾何学的中心の±2 mmの範

囲を通過し,ストローク長さは30±5 mmでなければならない。試験は,1秒間に1±0.1サイクルの速さ

で実施する。 

試験中にレンズが動かないように,試験体をしっかりと固定しなければならない。摩耗操作中の器具は,

試験中の表面の法線に対して±5°の範囲を保ち,レンズの曲率に従わなければならない。 

図1及び図2に示す反射照明試験法及び側方照明試験法で試験したレンズ表面について,視認可能な擦

りきずがないかを検査する。視認可能な擦りきずが認められた場合は,試験の準備が5.2に規定する方法

と相違ないか確認する。 

機械を用いることによって,試験の実施を容易にすることができる(附属書C参照)。 

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附属書A 

(参考) 

摩耗器具及び要素の例 

器具本体の内部を長手方向に移動することができるプランジャは,綿チーズクロス2)で覆われた消しゴ

ム2)を保持するチャックのある側の端部に取り付ける。また,もう一方の端には,本体内部のプランジャ

の位置を表す目盛又はその他の表示がある。本体を試験体表面に対して垂直に保持し,目盛の表示が規定

の位置にあるとき,プランジャには,ばねの作用で5±1 Nの力が加わる。 

インジケータ棒 

プランジャ 

チャック 

消しゴム 

本体 

キャップ 

図A.1−摩耗器具2) の例 

注2) 附属書Aの要求事項によって製造された摩耗器具,消しゴム及び綿チーズクロスは,次から入

手することができる。 

この情報は,この規格の使用者の便宜のために掲載したもので,この入手先を推奨するもの

ではない。同じ結果をもたらすことが証明できるならば,同等の製品を用いることができる。 

Summers Optical 

電話(+01)215 646 1477 

321 Morris Road 

Fax (+01)215 646 8931 

P.O. Box 162 

e-mail sgkcck@aol.com 

Fort Washington, PA 19034 

http://www.emsdiasum.com 

USA 

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附属書B 

(規定) 

試験条件の妥当性確認 

この試験は,望ましくない粒子汚染によって有害な影響を受ける場合がある。次を用いて試験場所の清

浄度を決定することができる。 

箇条5の方法を用いて,コーティング処理されていない完全硬化ADC(アリルジエチレングリコールカ

ーボネート)レンズを10枚試験する。 

評価の要求事項に適合しない場合には,試験を行った区域を清掃するか,又は試験場所を清浄な場所に

移す。この試験で用いる布は,清浄な状態に保ち,空気中を浮遊する粉じんに触れないような方法で保管

する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

機械化の例 

この試験は,本体では手動による試験を採用したが,機械化することによって再現性の高い結果を得る

ことができる。試験装置は,5.3に規定する印加圧力を維持しながら,5.3に規定する許容の範囲内で,試

験中に試験体を固定し,準備した器具をレンズ表面に対して垂直な状態を保ちながら動かす手段を備えた

ものがよい。 

摩耗器具 

器具固定ジグ 

旋回軸 

試験レンズ固定ジグ 

綿チーズクロス 

綿チーズクロス固定ジグ 

図C.1−機械化された試験の例 

参考文献 MIL CCC-C-440E CLOTH, CHEESECLOTH, COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED