T 61331-2:2016
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 透明防護板の幾何学的精度 ································································································· 3
4.1 平たん度及び最小厚さ ···································································································· 3
4.2 縁 ······························································································································· 3
5 材料の光学的品質 ············································································································· 3
5.1 不均質性 ······················································································································ 3
5.2 透過率 ························································································································· 3
6 鉛当量···························································································································· 3
6.1 鉛当量の決定方法 ·········································································································· 3
6.2 均一性 ························································································································· 3
6.3 最小厚さと鉛当量 ·········································································································· 3
6.4 情報 ···························································································································· 4
7 表示······························································································································· 4
8 附属文書························································································································· 4
9 適合宣言························································································································· 5
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 6
定義した用語の索引 ·············································································································· 9
T 61331-2:2016
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本画像医療システム工業会
(JIRA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業
規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS T 61331の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS T 61331-1 第1部:材料の減弱特性の決定方法
JIS T 61331-2 第2部:透明防護板
JIS T 61331-3 第3部:防護衣,防護眼鏡及び患者用防護具
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日本工業規格 JIS
T 61331-2:2016
診断用X線に対する防護用具−
第2部:透明防護板
Protective devices against diagnostic medical X-radiation-
Part 2: Translucent protective plates
序文
この規格は,2014年に第2版として発行されたIEC 61331-2を基とし,我が国の事情などを考慮し,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格では,本文中の太字は,JIS T 0601-1,JIS Z 4005,IEC 60050-393,ISO/IEC Guide 99及びこ
の規格の箇条3で定義した用語である。
1
適用範囲
この規格は,X線診断及びX線治療において放射線防護に使用する透明防護板(防護ガラス板)につい
て規定する。
ただし,次の透明な放射線防護材料を除く。
− 操作者の目を防護するための含鉛眼鏡,又はゴーグル
− 操作者の顔全体を覆う含鉛フェイスシールド
− 患者の眼の防護
− 甲状腺/けい(頸)部防護用具
この第2部は,次の要求事項を扱う。
− 幾何学的精度
− 材料の光学的特性
− 分光透過率
− 放射線減弱特性
− 表示
− この規格への適合宣言
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61331-2:2014,Protective devices against diagnostic medical X-radiation−Part 2: Translucent
protective plates(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
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2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS T 0601-1:2014 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60601-1:2005,Medical electrical equipment−Part 1: General requirements for
basic safety and essential performance及びAmendment 1:2012(MOD)
JIS T 0601-1-3:2015 医用電気機器−第1-3部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項−副通
則:診断用X線装置における放射線防護
注記 対応国際規格:IEC 60601-1-3:2008,Medical electrical equipment−Part 1-3: General requirements
for basic safety and essential performance−Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic
X-ray equipment 及びAmendment 1:2013(IDT)
JIS T 61331-1:2016 診断用X線に対する防護用具−第1部:材料の減弱特性の決定方法
注記 対応国際規格:IEC 61331-1:2014,Protective devices against diagnostic medical X-radiation−Part
1: Determination of attenuation properties of materials(MOD)
JIS Z 4005:2012 医用放射線機器−定義した用語
注記 対応国際規格:IEC/TR 60788:2004,Medical electrical equipment−Glossary of defined terms
(MOD)
ISO/IEC Guide 99:2007,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated
terms (VIM)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 4005:2012,JIS T 0601-1:2014及びJIS T 0601-1-3:2015に
よるほか,次による。
3.1
防護ガラス板(PROTECTIVE GLASS PLATE)
光学的に透明な防護遮蔽体の製造に使用される,指定された減弱特性をもつ無機ガラスから成る透明防
護板。
注記 無機ガラスから成る透明防護板は,衝撃に対して強化を施したものであっても,減弱特性並び
に光学的及び幾何学的特性には影響しない。
3.2
防護プラスチック板(PROTECTIVE PLASTIC PLATE)
光学的に透明な防護遮蔽体の製造に使用される,指定された減弱特性をもつ透明なプラスチック材料か
ら成る透明防護板。この規格では適用しない。
3.3
透明防護板(TRANSLUCENT PROTECTIVE PLATE)
光学的に透明で透過性のある防護遮蔽体の製造に使用される,指定された減弱特性をもつ透明な材料か
ら成る防護板。この規格で対象とする透明防護板は,防護ガラス板だけであり,防護プラスチック板は含
まない。
3.4
透過率(TRANSMITTANCE)
3
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与えられた条件下で,可視光域における入射束に対して,可視光域における透過した放射束の割合。
注記 ガラス工業の慣例では,通常,透過率はパーセント(%)で表示されている。
4
透明防護板の幾何学的精度
4.1
平たん度及び最小厚さ
防護ガラス板の二つの表面のそれぞれにおいて,その全ての点が,0.5 mm離れた二つの平行な面の間に
なければならない。
注記1 防護ガラス板のそり(反り)は無視してもよい。
防護ガラス板の実際の厚さは,その全ての範囲において6.3に規定した最小厚さ以上でなければならな
い。防護ガラス板の最小厚さは,mm単位で表示する。
注記2 放射線防護の性能を担保するためには,防護板の全ての範囲において,最小厚さ以上必要で
ある。
4.2
縁
防護ガラス板の縁(ふち)は,面取りしなければならない。
5
材料の光学的品質
5.1
不均質性
光学的透明性を妨げるしま(縞)状の脈理,泡,不均質及び表面の欠陥があってはならない。
5.2
透過率
防護ガラス板は,波長が550 nmの光に対して,厚さ10 mmで80 %以上の透過率がなければならない。
透過率を決定する試験方法の不確かさは,2 %を超えてはならない。この不確かさは,95 %の信頼水準
に相当する。
6
鉛当量
6.1
鉛当量の決定方法
注記 特殊用途として必要な放射線防護遮蔽体は,通常,鉛の厚さで評価する。そのため,透明防護
板の鉛当量を知る必要がある。
防護ガラス板の鉛当量は,JIS T 61331-1に規定する方法によって決定し,明記しなければならない。JIS
T 61331-1の表1及び表2から選ばれた適切な標準線質のナロービーム条件,又はブロードビーム条件を
用いて測定しなければならない。鉛当量を決定するときに選ばれた条件は,6.4又は箇条7に従って表示
しなければならない。それによって,Nはナロービーム条件,Bはブロードビーム条件を表し,さらに,
Cは計算された鉛当量の場合に使用する。
鉛当量は,上記のいずれかの条件で決定する。しかし,最終使用者が,放射線防護遮蔽体の応用のため
に,最も適した条件を選択する必要がある。
6.2
均一性
防護ガラス板の全ての範囲において,鉛当量が指定された値未満であってはならない。
6.3
最小厚さと鉛当量
注記1 防護ガラス板は,通常,その鉛当量によって要求される。したがって,最小厚さと鉛当量と
の関係を知ることが重要である。
防護ガラス板の6.1によって決定される鉛当量,及び4.1によって決定される最小厚さとの比率は,X線
4
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管電圧50〜150 kVに対して,JIS T 61331-1の表1に記載された全ての線質に対して,0.22未満であって
はならない。最小厚さ及び鉛当量の例を表1に示す。
注記2 防護ガラス板の鉛当量と最小厚さとの比率は,線質に依存する。
表1−防護ガラス板の鉛当量と最小厚さとの比率
最小厚さ
mm
鉛当量
mmPb
鉛当量と最小厚さとの比率
3.5
0.77
0.22
5
1.10
0.22
6
1.32
0.22
7
1.54
0.22
8.5
1.87
0.22
10
2.20
0.22
12.5
2.75
0.22
6.4
情報
鉛当量についての情報は,鉛当量の決定に用いた方法,及び線質とともに,mmPbで表示しなければな
らない。
洗浄剤の使用上の注意が必要ならば,適切な洗浄のために十分な助言を附属文書に記載しなければなら
ない。
7
表示
防護ガラス板は,表2に示す情報を一方の面に永久的に表示しなければならない。表示物は,読みやす
く,かつ,もう一方の面からも認識可能でなければならず,角(かど)から10 mm以上離して貼り付けな
ければならない。
表2−防護ガラス板に表示する情報及びデータ
情報
データ
a
製造業者又は販売業者の名称又は商標
ABC
b
製品の名称又はガラスの種類,又は附属文書に
対応した識別表示
DEF
c
4.1に従って決定された最小厚さ
(uvw)
d
mmPbで表記された鉛当量
xy mmPb
e
鉛当量の決定条件
N:ナロービーム
B:ブロードビーム
C:計算
f
6.1に記載のX線管電圧
JIS T 61331-1参照
g
箇条9によるこの規格への適合宣言
8
附属文書
防護ガラス板に附属文書を付けて提供する場合,どの防護ガラス板について言及しているかを明確に示
さなければならない。
箇条7で要求される全ての情報は,附属文書に記載しなければならない。
5
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適合宣言
防護ガラス板が,この規格の全ての要求事項に適合した場合には,次の事項を表示する。
a) 製造業者又は販売業者の名称又は商標
b) 製品の名称又はガラスの種類
c) 最小厚さ
d) 鉛当量
e) 鉛当量の計測におけるビーム条件又は計算の識別
f)
X線管電圧(kV)
g) この規格の規格番号及び発効年
例 防護ガラス板 ABCa) DEFb) (8.5)c) 2.5 mmPbd) Ne) 150 kVf) JIS T 61331-2:2016g)
参考文献
IEC 60050-393:2003,International Electrotechnical Vocabulary−Part 393: Nuclear instrumentation−Physical
phenomena and basic concepts
IEC 60601-2-8:2010,Medical electrical equipment−Part 2-8: Particular requirements for basic safety and
essential performance of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV
IEC 60825-14:2004,Safety of laser products−Part 14: A user's guide
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 61331-2:2016 診断用X線に対する防護用具−第2部:透明防護板
IEC 61331-2:2014,Protective devices against diagnostic medical X-radiation−Part 2:
Translucent protective plates
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 …X線診断及びX線治
療において放射線防護
に使用する透明防護板
(防護ガラス板)につい
て規定する。
1
…X線診断及びX線治療に
おいて放射線防護に使用す
る透明防護板(防護ガラス
板)について規定する。さ
らに,核医学及び自動制御
されたアフターローディン
グ(後充塡)装置を用いた
小線源治療のガンマ線に対
して使用される透明防護板
について規定する。
削除
“さらに,核医学及び自動
制御されたアフターロー
ディング(後充塡)装置を
用いた小線源治療のガン
マ線に対して使用される
透明防護板について規定
する。”を削除した。
ガンマ線防護に関する内容であるが,
本文中にはX線防護のように合否の判
定基準がなく,製品の適合理由が不明
確であるため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
3 用語及び
定義
3.2 防護プラスチック
板
(
PROTECTIVE
PLASTIC PLATE)
光学的に透明な防護遮
蔽体の製造に使用され
る,指定された減弱特性
をもつ透明なプラスチ
ック材料から成る透明
防護板。この規格では適
用しない。
3.2
3.2 防護プラスチック板
(PROTECTIVE PLASTIC
PLATE)
光学的に透明な防護遮蔽体
の製造に使用される,指定
された減弱特性をもつ透明
なプラスチック材料から成
る透明防護板。
追加
“この規格では適用しな
い。”を追加した。
対応国際規格では,箇条4において,
防護プラスチック板に関する技術的内
容が不足している。また,製造業者が
国内企業一社しかなく,あえて規格を
規定する必要がないため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
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3
3
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0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 透明防護
板の幾何学
的精度
4.1 平たん度及び最小
厚さ
4.1
変更
平たん度の規定を0.5 mm
に変更した。
我が国の防護ガラス板では,技術的に
困難であるため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
…,その全ての点が,0.5
mm離れた二つの平行
な面の間になければな
らない。
…,その全ての点が,0.3 mm
離れた二つの平行な面の間
になければならない。
6 鉛当量
鉛当量
6
減弱特性
変更
文脈から鉛当量に変更し
た。
該当する項目は,鉛に対する減弱につ
いての内容であり,また,適合宣言に
おいても鉛当量と表記されているた
め。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
6.1 鉛当量の決定方法
6.1
適切な放射線源がないため
測定が不可能な場合,例え
ば,特別な光子放出放射性
核種のように,JIS T
61331-1に記載の方法によ
って計算しなければならな
い。
削除
“適切な放射線源がない
ため測定が不可能な場合,
例えば,特別な光子放出放
射性核種のように,JIS T
61331-1に記載の方法によ
って計算しなければなら
ない。”を削除した。
ガンマ線に関する用語であるが,本文
中にX線防護のような合否の判定基準
がなく,製品の適合理由が不明確であ
るため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
6.4 情報
6.4
削除
“,又は,放射性核種とと
もに,”を削除した。
ガンマ線に関する用語であるが,本文
中にX線防護のような合否の判定基準
がなく,製品の適合理由が不明確であ
るため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
…,鉛当量の決定に用い
た方法,及び線質ととも
に,mmPbで表示しなけ
ればならない。
…,鉛当量の決定に用いた
方法,及び線質,又は,放
射性核種とともに,mmPb
で表示しなければならな
い。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示
表2のfの6.1に記載の
X線管電圧
7
表2のfの6.1に記載のX
線管電圧,及び,ガンマ線
エネルギー,又は,放射性
核種
削除
“,及び,ガンマ線エネル
ギー,又は,放射性核種”
を削除した。
ガンマ線に関する用語であるが,本文
中にX線防護のような合否の判定基準
がなく,製品の適合理由が不明確であ
るため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
9 適合宣言 f) X線管電圧(kV)
9
f) X線管電圧(kV),又は,
ガンマ線のエネルギー,又
は,放射性核種
削除
“,又は,ガンマ線のエネ
ルギー,又は,放射性核種”
を削除した。
ガンマ線に関する用語であるが,本文
中にX線防護のような合否の判定基準
がなく,製品の適合理由が不明確であ
るため。
IEC 61331-2の次回改正時に提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61331-2:2014,MOD
関連する外国規格
IEC 61331-1:2014
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
4
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1
3
3
1
-2
:
2
0
1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
定義した用語の索引
定義した用語(日本語)
定義した用語(英語)
定義した箇所
X線
X-RADIATION
JIS Z 4005,10893
[X線]管電圧
X-RAY TUBE VOLTAGE
JIS Z 4005,11303
患者
PATIENT
JIS T 0601-1,3.76
減弱
ATTENUATION
JIS Z 4005,10092
指定[の]
SPECIFIED
JIS Z 4005,11096
信頼水準
CONFIDENCE LEVEL
IEC 60050-393:2003,393-18-31
製造業者
MANUFACTURER
JIS Z 4005,10628
線質
RADIATION QUALITY
JIS Z 4005,10908
操作者
OPERATOR
JIS T 0601-1,3.73
透過率
TRANSMITTANCE
3.4
透明防護板
TRANSLUCENT
PROTECTIVE
PLATE
3.3
鉛当量
LEAD EQUIVALENT
JIS Z 4005,10571
ナロービーム
NARROW BEAM
JIS Z 4005,10693
ナロービーム条件
NARROW BEAM CONDITION
JIS Z 4005,10694
附属文書
ACCOMPANYING DOCUMENT
JIS Z 4005,10018
不確かさ,誤差
UNCERTAINTY
ISO/IEC Guide 99:2007,2.26
ブロードビーム条件
BROAD BEAM CONDITION
JIS Z 4005,10136
防護ガラス板
PROTECTIVE GLASS PLATE
3.1,及びJIS Z 4005,10859
防護プラスチック板
PROTECTIVE PLASTIC PLATE
3.2
防護用具
PROTECTION DEVICE
JIS Z 4005,10855
放射線防護
RADIATION PROTECTION
JIS Z 4005,10907