T 6125:2005
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本歯科材料工業協同組合(JDMA)/財団法
人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS T 6125には,次に示す附属書がある。
附属書(規定)変色試験方法
T 6125:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 品質 ······························································································································ 1
4.1 生体適合性 ··················································································································· 1
4.2 外観 ···························································································································· 1
4.3 化学成分 ······················································································································ 1
4.4 特性 ···························································································································· 1
4.5 固相点 ························································································································· 1
5. 試験 ······························································································································ 2
5.1 外観試験 ······················································································································ 2
5.2 引張試験 ······················································································································ 2
5.3 固相点試験 ··················································································································· 2
6. 表示 ······························································································································ 2
7. 説明書 ··························································································································· 2
附属書(規定)変色試験方法 ·································································································· 3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
T 6125:2005
歯科非鋳造用低カラット金合金
Dental wrought low gold content alloys
1. 適用範囲 この規格は,歯科で用いる非鋳造用低カラット金合金(以下,合金という。)について規定
する。ただし,JIS T 6105,インプラント用及びアタッチメント用を除く。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 8949 硫化ナトリウム九水和物(試薬)
JIS R 6253 耐水研磨紙
JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価―第1部:評価及び試験
JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の前臨床評価―歯科材料の試験方法
JIS T 6105 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金
JIS Z 2201 金属材料引張試験片
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
3. 種類 種類は,形状によって線及び板の2種類とする。
なお,線又は板を加工したものを含む。
4. 品質
4.1
生体適合性 生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS T 6001によって生物学的安全性を評価す
る。
4.2
外観 合金の外観は,5.1によって試験したとき,均質であって金属光沢をもち,表面は,異種物質
で覆われていてはならない。
4.3
化学成分 化学成分は,金の含有量が30 %以上で,金及び白金族元素の合計が35 %以上75 %未満
でなければならない。ただし,白金族元素は,白金,パラジウム,イリジウム,ルテニウム及びロジウム
とする。
4.4
特性 特性は,5.2によって試験したとき,表1による。
表 1 特性
種類
熱処理の
方法
耐力
MPa
伸び
%
線
硬化
450以上
3以上
板
軟化
80以上
10以上
4.5
固相点 固相点は,5.3によって試験したとき,6. c)の表示値より20 ℃を下回ってはならない。
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T 6125:2005
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5. 試験
5.1
外観試験 外観試験は,目視によって行う。
5.2
引張試験
5.2.1
試験片 試験片は,製造業者が指定する方法で熱処理を行ったものを用い,板はJIS Z 2201に規
定する6号試験片,線は標点距離を50±0.1 mmとする。試験片の数は,それぞれ4本作製する。
5.2.2
試験方法 試験は,JIS Z 2241に規定する方法又はクロスヘッドスピード (1.5±0.5 mm/min) で,
耐力 (0.2 %) 及び伸びについて行う。試験結果は,表1に適合するものの3本以上の平均で表す。
なお,適合するものが2本以下の場合には,再度試験を行う。その結果,適合するものが2本以下の場
合には,そのロットを不合格とする。
5.3
固相点試験 合金をるつぼ内で溶融し,温度計を用いて放冷時における温度の変化を測定し,これ
によって冷却曲線を描き,固相点を求める。又はこれと同等の方法で測定できる装置を用い,固相点を求
める。
6. 表示 合金の包装には,次の事項を表示しなければならない。
a) 製品名及び種類
b) 成分分量(%)
c) 固相点
d) 質量
e) 板の厚さ(mm)又は線の径(mm)
f)
製造業者名及び所在地
g) 製造番号又は製造記号
h) 他の法定表示事項
7. 説明書 合金には,次の事項を記載した説明書を添付しなければならない。
a) 熱処理方法
b) 耐力
c) 伸び
d) 推奨するろう材及びろう付方法
e) 使用上の注意事項
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附属書(規定)変色試験方法
1. 適用範囲 この附属書は,歯科で用いる非鋳造用低カラット金合金(以下,合金という。)の変色試験
方法について規定する。ただし,JIS T 6105,インプラント用及びアタッチメント用を除く。
2. 試験片 試験片は,製造業者が指定する方法で直径約10 mmで厚さ0.5 mm以上の試験片を2枚作製
し,製造業者が推奨する場合には,製造業者の指定によって熱処理を行ったものを用いる。試験片は,最
終的にJIS R 6253に規定するP 1 000番の耐水研磨紙で研磨仕上げする。耐水研磨紙は,試験片を作製す
る合金の種類ごとに,専用のものを用いる。
3. 試験
3.1
試薬及び機器
a) 水 純水又は蒸留水
b) 硫化ナトリウム(Na2S・9H2O) JIS K 8949に規定するもの。
c) 浸せき装置 23±2 ℃において毎分10〜15秒間,試験溶液中に試料を浸せきするもの。
3.2
試験方法 試験方法A又は試験方法Bによる。
a) 試験方法A 試験片は,0.013 mol/L (0.1 %) 硫化ナトリウム溶液50 mL中に37±2 ℃で24時間全浸
せきし(附属書図1参照),その後試験片を水洗,乾燥する。浸せきした試験片及び未浸せきの試験片
の表面を拡大することなく,目視によって調べる。
b) 試験方法B 試験片は,0.1 mol/L (77 %) 硫化ナトリウム溶液中に浸せき装置(附属書参考図1参照)
を用いて,23±2 ℃で1分間ごとに10〜15秒間全浸せきする。72時間後に試験片を水洗,乾燥し,
浸せきした試験片及び未浸せきの試験片の表面を拡大することなく,目視によって調べる。
附属書図 1 変色試験
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 回転式浸せき装置の一例
b) 往復式浸せき装置の一例
附属書参考図 1 変色試験用装置