T 6113:2015
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 1
4 品質······························································································································· 2
4.1 生体適合性 ··················································································································· 2
4.2 外観 ···························································································································· 2
4.3 化学成分 ······················································································································ 2
4.4 機械的性質 ··················································································································· 2
4.5 密度 ···························································································································· 2
4.6 耐食性 ························································································································· 2
4.7 変色 ···························································································································· 2
4.8 液相点及び固相点 ·········································································································· 2
5 試験方法························································································································· 3
5.1 外観 ···························································································································· 3
5.2 化学成分 ······················································································································ 3
5.3 機械的性質 ··················································································································· 3
5.4 密度 ···························································································································· 3
5.5 耐食性 ························································································································· 3
5.6 変色 ···························································································································· 3
5.7 液相点及び固相点 ·········································································································· 3
6 表示及び添付文書 ············································································································· 3
6.1 表示 ···························································································································· 3
6.2 添付文書 ······················································································································ 4
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本歯科材料工業
協同組合(JDMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格であ
る。これによって,JIS T 6113:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
T 6113:2015
歯科鋳造用14カラット金合金
Dental casting 14 K gold alloys
序文
この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 22674を基とし,国内の使用実態を反映するため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,歯科で用いる鋳造用14カラット金合金(以下,金合金という。)について規定する。
注記1 平成30年9月30日までJIS T 6113:2011を適用することができる。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 22674:2006,Dentistry−Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験
JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価
JIS T 6002 歯科用金属材料の腐食試験方法
JIS T 6004 歯科用金属材料の試験方法
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3
種類
種類は,表1による。
注記 対応国際規格では,第1種はType 2,第2種はType 4の用途に対応する。
2
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表1−種類
種類
主な用途例
第1種
インレー
第2種
クラスプ
4
品質
4.1
生体適合性
生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS T 6001によって生物学的安全性を評価する。
4.2
外観
外観は,5.1によって試験したとき,均質であって金属光沢をもち,表面は異種物質が付着していてはな
らない。
4.3
化学成分
4.3.1
一般
化学成分は,5.2によって試験したとき,金の含有量が58.33〜60.00 %であり,銀,白金族元素の含有量
が6.1 c) 及び6.2 b) に記載の値未満であってはならない。また,金合金に含まれるニッケルが0.1 %を超
える場合には,6.1 f) 及び6.2 i) に記載の値を超えてはならない。
なお,金合金に用いる白金族元素は,白金,パラジウム,イリジウム,ルテニウム及びロジウムとする。
4.3.2
有害元素
有害元素は,カドミウム,ベリリウム及び鉛とする。金合金に含まれるカドミウム,ベリリウム及び鉛
は,5.2によって試験したとき,それぞれ0.02 %以下でなければならない。
4.4
機械的性質
機械的性質は,5.3によって試験したとき,表2による。ただし,強さについては,耐力又は引張強さの
いずれでもよい。
表2−機械的性質
種類
熱処理
強さ MPa
伸び
%
耐力
引張強さ
第1種
軟化
180以上
245以上
10以上
第2種
硬化
360以上
540以上
2以上
4.5
密度
密度は,5.4によって試験したとき,6.1 e) 及び6.2 f) に記載の値の±5 %以内でなければならない。
4.6
耐食性
耐食性は,5.5によって試験したとき,金合金から溶出するイオンの全量が,7日間当たり200 μg/cm2
を超えてはならない。
4.7
変色
変色は,5.6によって試験したとき,変色しないか,又は変色することがあっても,試験片の色相はJIS
Z 8721に基づく標準色票の7.5YRで,明度は8以上,かつ,彩度は6以下でなければならない。
4.8
液相点及び固相点
液相点及び固相点は,5.7によって試験したとき,6.1 d) 及び6.2 g) に記載の値の±20 ℃以内でなけれ
3
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ばならない。
5
試験方法
5.1
外観
外観は,JIS T 6004の6.1(外観試験)による。
5.2
化学成分
化学成分は,JIS T 6004の6.2(定量試験)による。
5.3
機械的性質
5.3.1
試験片
試験片は,製造業者が指定する方法によって鋳造及び熱処理を行ったものを6本用い,直径を2±0.1 mm
及び標点距離を20±0.1 mm,若しくは直径を3±0.1 mm及び標点距離を15±0.1 mmとし,試験片の形状
は,JIS T 6004の図2(つかみ部円柱状試験片)のa) 又はb) による。
なお,JIS T 6004の図2のつかみ部は直径2 mmでもよい。
5.3.2
試験方法
引張試験は,JIS Z 2241に規定する方法又はクロスヘッドスピード(1.5±0.5 mm/min)で,耐力(0.2 %)
又は引張強さのいずれか,及び伸びについて行う。試験結果は,6本の試験片のうち,4本以上が表2に
適合する場合には,適合する全てのものの平均値で表す。
なお,適合するものが3本以下の場合には,再度試験を行う。その結果,適合するものが3本以下の場
合には,不合格とする。
5.4
密度
密度は,JIS T 6004の6.4(密度試験)による。
5.5
耐食性
耐食性は,JIS T 6004の6.5(腐食試験)による。
5.6
変色
変色は,JIS T 6002の4.4[硫化物による変色試験(静的浸せき)]による。
5.7
液相点及び固相点
液相点及び固相点は,JIS T 6004の6.7(液相点及び固相点又は融点試験)による。
6
表示及び添付文書
6.1
表示
金合金の包装には,次の事項を記載しなければならない。
a) 製品名
b) 種類
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相点
e) 密度
f)
ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
g) 質量
h) 製造販売業者名及び所在地
i)
製造番号又は製造記号
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j)
他の法定表示事項
6.2
添付文書
金合金には,次の事項を記載した文書を添付しなければならない。
a) 種類
b) 成分分量(%)
c) 鋳造方法及び熱処理方法
d) 耐力又は引張強さ
e) 伸び
f)
密度
g) 液相点及び固相点
h) 推奨するろう材及びろう付方法
i)
ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
j)
使用上の注意事項
k) 他の法定記載事項
参考文献 JIS T 6122 貴金属含有量が25 %以上75 %未満の歯科鋳造用合金
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 6113:2015 歯科鋳造用14カラット金合金
ISO 22674:2006,Dentistry−Metallic materials for fixed and removable restorations
and appliances
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
歯科で用いる鋳造
用14カラット金合
金(以下,金合金と
いう。)について規
定。
1
セラミック修復又はセラ
ミックなしでの使用が推
奨される金属材料,又は
両方の用途に推奨される
金属材料を含めて,歯科
用装置及び修復物に適し
た金属材料を分類し,規
定。
変更
歯科鋳造用14カラット金合金
に限定して規定した。
ISO 22674に対応するJISとし
ては,JIS T 6004,JIS T 6115,
JIS T 6116,JIS T 6121などが
ある。
規格体系の問題であり,国内法な
どとの関連で分割している。
2 引用規
格
−
−
3
用語及び定義
削除
ISO規格の用語及び定義を削
除した。
必要な項目は,JIS T 6004に規定
した。
3 種類
4
分類
変更
第1種及び第2種とした。
保険制度に対応した。
2
T
6
11
3
:
2
0
1
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 品質
4.1 生体適合性
4.2 外観
4.3 化学成分
4.4 機械的性質
4.7 変色
5
−
5.1
5.4
−
5.7
5.9
5.10
要求事項
序文
化学成分
機械的性質
耐変色性
熱膨張
情報・説明書・表示
変更
追加
変更
変更
追加
削除
削除
削除
JIS T 0993-1及びJIS T 6001に
よる評価を規定した。
外観を追加した。
規格値を設定した。
耐力を耐力又は引張強さとし
た。
試験項目及び試験方法を追加
した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格では序文に記載してい
る。他のJISに整合させた。
旧JIS及び他のJISに整合させた。
金の成分分量について規格値を設
定した。また,この規格では鉛を
有害元素として規定した。
旧JISに整合させた。
旧JISに整合させた。
変色と同様の評価事項である。
この金合金には該当しない。
他のJISに整合させた。
5 試験方
法
−
6〜8
試験方法
変更
ISO規格の規定を削除した。
5.3 機械的性質を除き,項目だけ
記載し,試験方法の内容は,JIS T
6002又はJIS T 6004に規定した。
6 表示及
び添付文
書
6.1 表示
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相
点
e) 密度
j) 他の法定表示事
項
10
10.1
10.2
−
−
−
表示及びラベリング
表示
包装上のラベリング
−
−
−
削除
追加
追加
追加
追加
インゴット又は半加工品への
識別表示を削除した。
成分分量を追加した。
液相点及び固相点を追加した。
密度を追加した。
他の法定表示事項を追加した。
表示事項は,薬事法で規定されて
いる。
他のJISに整合させた。
他のJISに整合させた。
他のJISに整合させた。
法定要求事項である。
2
T
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11
3
:
2
0
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 表示及
び添付文
書(続き)
6.2 添付文書
k) 他の法定記載事
項
9
9.1
−
9.2
情報及び取扱説明書
情報
e) ヤング率
i) 熱膨張係数
j) 鋳造温度
k) 最高焼成温度
m) 保管条件
−
処理に関する指示
削除
削除
変更
削除
変更
追加
変更
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を変更した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を変更した。
他の法定記載事項を追加した。
ISO規格の規定を変更した。
この金合金に該当しない。
この金合金に該当しない。
添付文書の記載事項である。
この金合金に該当しない
添付文書の記載事項である。
添付文書の記載事項である。
添付文書の“操作方法又は使用方
法”などで記載される。
−
附属書A
削除
ISO規格の附属書を削除した。 JIS T 6004に規定した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22674:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
T
6
11
3
:
2
0
1
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