T 5204:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 分類······························································································································· 2
5 要求事項························································································································· 2
5.1 材料 ···························································································································· 2
5.2 形状及び寸法 ················································································································ 2
5.3 耐滅菌性 ······················································································································ 7
6 試験方法························································································································· 7
6.1 耐力 ···························································································································· 7
6.2 寸法 ···························································································································· 7
6.3 ビッカース硬さ ············································································································· 7
6.4 耐滅菌性 ······················································································································ 7
7 機器又は直接の容器若しくは直接の被包への表示 ··································································· 7
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8
T 5204:2012
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本歯科器械工業
協同組合(JDMMA),社団法人日本歯科医師会(JDA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生
労働大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS T 5204:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
T 5204:2012
歯科用回転器具−歯科用マンドレル
Dentistry-Mandrels for rotary instruments
序文
この規格は,2007年に第2版として発行されたISO 13295を基とし,我が国の実情に合わせるため技術
的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,歯科に用いるディスク及びポリッシャに適用するマンドレルについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13295:2007,Dentistry−Mandrels for rotary instruments(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 4804 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材
JIS T 5501 歯科用回転器具−番号表示法
注記 対応国際規格:ISO 6360-1,Dentistry−Number coding system for rotary instruments−Part 1:
General characteristics及びISO 6360-2,Dentistry−Number coding system for rotary instruments
−Part 2:Shapes(NEQ)
JIS T 5502 歯科用回転器具−試験方法
注記 対応国際規格:ISO 8325,Dentistry−Test methods for rotary instruments(MOD)
JIS T 5504-1 歯科用回転器具−軸−第1部:金属製
注記 対応国際規格:ISO 1797-1,Dentistry−Shanks for rotary instruments−Part 1:Shanks made of
metals(MOD)
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
注記 対応国際規格:ISO 6892-1,Metallic materials−Tensile testing−Part 1: Method of test at room
temperature(MOD)
JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験−試験方法
ISO 13402,Surgical and dental hand instruments−Determination of resistance against autoclaving, corrosion
and thermal exposure
2
T 5204:2012
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3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
マンドレル(mandrel)
歯科用回転器具1)を保持するための回転軸。
注1) ディスク,ホイール,軸なしポイントなど軸部をもたないもの。
4
分類
マンドレルは,機械的性質及び推奨する用途によって,次のように分類する。
タイプ1:標準形マンドレル
タイプ2:強化形マンドレル
タイプ3:軸なしポリッシャを取り付けるための円柱状ねじ山付マンドレル
タイプ4:軸なしポリッシャを取り付けるための円すい(錐)状ねじ山付マンドレル
タイプ5:ポリッシャをスナップ付けできるマンドレル
5
要求事項
5.1
材料
5.1.1
タイプ1〜タイプ4のマンドレル並びにタイプ1及びタイプ2用のねじ
耐力が600 MPa以上の材料又はJIS G 4804に適合する材料を用いる。
材料の種類及びその処理方法は,製造販売業者の指定による。
試験は,6.1による。
5.1.2
タイプ5のマンドレル
ビッカース硬さが250 N/mm2以上の材料又は耐力が250 MPa以上の材料を用いる。
材料の種類及びその処理方法は,製造販売業者の指定による。
試験は,6.1又は6.3による。
5.2
形状及び寸法
5.2.1
一般
マンドレル及びねじの寸法は,図1〜図6に示した範囲とする。
寸法及びその許容差は,ミリメートル単位で,角度は,度単位で示す。
試験は,6.2による。
5.2.2
タイプ1(標準形マンドレル)
タイプ1(標準形マンドレル)の形状及び寸法は,図1による。
3
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単位 mm
l
軸部形式1
軸部形式2
20以上
44.5±0.5
1
プレート
2
軸形状は,JIS T 5504-1に規定する軸部形式1又は軸部形式2による。
注記 図3のねじが使用できるものとする。
注a) プレートの直径は,5.2.4タイプ1及びタイプ2用のねじの頭の直径と同じとする。
b) 半径は,製造販売業者の指定による。
c) 面取り角は,製造販売業者の指定による。
d) 芯振れの試験は,JIS T 5502による。
図1−タイプ1のマンドレル
5.2.3
タイプ2(強化形マンドレル)
タイプ2(強化形マンドレル)の形状及び寸法は,図2による。
4
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単位 mm
l
軸部形式1
軸部形式2
30以上
44.5±0.5
1
プレート
2
軸形状は,JIS T 5504-1に規定する軸部形式1又は軸部形式2による。
注記 図3のねじが使用できるものとする。
注a) プレートの直径は,5.2.4 タイプ1及びタイプ2用のねじの頭の直径と同じとする。
b) 半径は,製造販売業者の指定による。
c) 面取り角は,製造販売業者の指定による。
d) 芯振れの試験は,JIS T 5502による。
図2−タイプ2のマンドレル
5.2.4
タイプ1及びタイプ2用のねじ
タイプ1及びタイプ2用のねじの形状及び寸法は,図3による。
単位 mm
1
アンダーカット
注a) 頭部丸み部の半径(R)は,製造販売業者の指定による。
図3−タイプ1及びタイプ2用のねじ
5.2.5
タイプ3(軸なしポリッシャを取り付けるための円柱状ねじ山付マンドレル)
タイプ3(軸なしポリッシャを取り付けるための円柱状ねじ山付マンドレル)の形状及び寸法は,図4
による。
5
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単位 mm
l1
l2
φD
8±0.2
46.0以上
2.3±0.1
12±0.2
1
軸形状は,JIS T 5504-1の軸部形式2による。
注a) 半径は,製造販売業者の指定による。
b) 円すい(錐)形(先端部の形状)は,製造販売業者の指定による。
c) ねじ山の形は,製造販売業者の指定による。
d) 厚さは,製造販売業者の指定による。
e) 芯振れの試験は,JIS T 5502による。
f) タイプ3のマンドレルにはフランジのあるものとないものとがある。
図4−タイプ3のマンドレルf)
5.2.6
タイプ4[軸なしポリッシャを取り付けるための円すい(錐)状ねじ山付マンドレル]
タイプ4[軸なしポリッシャを取り付けるための円すい(錐)状ねじ山付マンドレル]の形状及び寸法
は,図5による。
6
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
l1
l2
軸部形式1
l2
軸部形式2
l3
φD1
φD2
8±0.2
28.0以上
46.0以上
3.0以上
1.6±0.1
2.4±0.1
12±0.2
1.8±0.1
2.7±0.1
3.1±0.1
1
軸形状は,JIS T 5504-1の規定する軸部形式1又は軸部形式2による。
注a) 半径は,製造販売業者の指定による。
b) 円すい(錐)形(先端部の形状)は,製造販売業者の指定による。
c) ねじ山の形は,製造販売業者の指定による。
d) 厚さは,製造販売業者の指定による。
e) 芯振れの試験は,JIS T 5502による。
f) タイプ4のマンドレルにはフランジのあるものとないものとがある。
図5−タイプ4のマンドレルf)
5.2.7 タイプ5(ポリッシャをスナップ付けできるマンドレル)
タイプ5(ポリッシャをスナップ付けできるマンドレル)の形状及び寸法は,図6による。
単位 mm
1
軸形状は,JIS T 5504-1によるか,又はM1.8×0.35,No.1-64 UNC又はNo.1-72 UNFねじとする。
2
ディスクの寸法(L及びX)は,製造販売業者の指定による。
L
ディスクの厚さ
X
ディスクの径
注a) 寸法は,有効ねじ長さとする。
図6−タイプ5のマンドレル
7
T 5204:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.3
耐滅菌性
口くう(腔)内で使用するマンドレルは,6.4によって試験したとき,さび及び変色がなく,その外観が
変化してはならない。また,試験後の強度は,5.1に規定した範囲内になければならない。
6
試験方法
6.1
耐力
耐力は,JIS Z 2241によって試験する。
6.2
寸法
寸法は,JIS T 5504-1によって試験する。
6.3
ビッカース硬さ
ビッカース硬さは,JIS Z 2244によって試験する。
6.4
耐滅菌性
耐滅菌性は,次の方法又はISO 13402によって試験する。
高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)を用いて,蒸気温度132±2 ℃・蒸気圧0.2 MPaに設定し,30分間
高圧蒸気滅菌を行う。マンドレルを高圧蒸気滅菌器から取り出し,空気中で室温になるまで放置する。こ
の操作を5回繰り返す。
7
機器又は直接の容器若しくは直接の被包への表示
機器又は直接の容器若しくは直接の被包への表示は,次による。
a) 法定表示事項
b) 材料名
c) 軸部形式の種類(該当する場合)
d) ねじ部の直径(該当する場合)
e) JIS T 5501による番号表示(該当する場合)
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 5204:2012 歯科用回転器具−歯科用マンドレル
ISO 13295:2007 Dentistry−Mandrels for rotary instruments
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号及び題
名
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
1
一致
2 引用規格
3 用語及び定
義
3
追加
歯科用回転器具に,注1) ディ
スク,ホイール,軸なしポイン
トなど軸部をもたないもの,を
追記した。
技術的差異はない。
4 分類
使用用途
4
一致
5 要求事項
5.1材料
材料の耐力
5
タイプ5以外は耐力は
600 MPa以上
タイプ5は,ビッカース硬
さが最低250 N/mm2
追加
追加
我が国の実情に合わせ,JIS G
4804に適合する材料を追加し
た。
耐力が250 MPa以上の材料を
用いる,を追加した。
我が国の実情に合わせJIS G 4804
に適合した材料も使用可能とし
た。技術的差異はない。
我が国の実情に合わせ真ちゅう
(鍮)も使用できるようにした。
技術的差異はない。
変更をISOに提案する。
5.2形状及び寸法
5.2.5 図4
フランジの
種類
5
追加
f) タイプ3のマンドレルには
フランジのあるものとないも
のとがある,を追加した。
説明不足であったフランジの種類
があることの注意を追加した。技
術的差異はない。
5.2.6 図5
フランジの
種類
5
追加
f) タイプ4のマンドレルには
フランジのあるものとないも
のとがある,を追加した。
説明不足であったフランジの種類
があることの注意を追加した。技
術的差異はない。
2
T
5
2
0
4
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9
T 5204:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号及び題
名
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.2.7 図6
ねじの種類
5
軸形状は,JIS T 5504-1に
よるか,又はM 1.8×0.35
ねじとする。
追加
No.1-64 UNC又はNo.1-72 UNF
ねじとする,を追加した。
我が国の実情に合わせタイプ5の
マンドレルのねじにインチねじを
追加した。技術的差異はない。
5.3 耐滅菌性
5
追加
口くう(腔)内で使用するマン
ドレルは,6.4によって試験し
たとき,さび及び変色がなく,
その外観が変化してはならな
い。また,試験後の強度は,5.1
に規定した範囲内になければ
ならない,を追加した。
我が国の実情に合わせ,口くう
(腔)内で使用するマンドレルに
ついて耐滅菌性を追加した。
技術的差異はない。
6 試験方法
6.3 ビッカース
硬さ
6
追加
JIS Z 2244によって試験する,
を追加した。
我が国の実情に合わせ,硬さ試験
方法を追加した。
技術的差異はない。
6.4 耐滅菌性
6
追加
高圧蒸気滅菌器(オートクレー
ブ)を用いて,蒸気温度132±
2 ℃・蒸気圧0.2 MPaに設定
し,30分間高圧蒸気滅菌を行
う。マンドレルを高圧蒸気滅菌
器から取り出し,空気中で室温
になるまで放置する。この操作
を5回繰り返す,を追加した。
我が国の実情に合わせ,耐滅菌性
試験を追加した。
技術的差異はない。
7 機器又は直接
の容器若しくは
直接の被包への
表示
表示・項目
7
追加
法定表示事項を追加
我が国の事情による。
2
T
5
2
0
4
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
T 5204:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13295:2007,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
T
5
2
0
4
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。