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T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 サンプリング ··················································································································· 2 

5 試験方法························································································································· 2 

5.1 一般 ···························································································································· 2 

5.2 試験の環境条件 ············································································································· 2 

5.3 試験消毒剤の準備 ·········································································································· 2 

5.4 浸せき試験 ··················································································································· 2 

5.5 スプレー試験 ················································································································ 5 

5.6 接触試験 ······················································································································ 6 

6 検査及び評価基準 ············································································································· 7 

6.1 一般 ···························································································································· 7 

6.2 目視検査 ······················································································································ 7 

6.3 感触検査 ······················································································································ 8 

7 試験報告書 ······················································································································ 8 

附属書A(参考)化学消毒液(消毒剤)の概要 ·········································································· 9 

参考文献 ···························································································································· 10 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本歯科器械工業協同組合(JDMMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

T 5110:2018 

(ISO 21530:2004) 

歯科−歯科器械の表面材料− 

消毒剤に対する耐久性試験 

Dentistry-Materials used for dental equipment surfaces-Determination of 

resistance to chemical disinfectants 

序文 

この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 21530を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,消毒を意図する歯科器械の表面に使用する全ての材料の化学消毒剤に対する耐久性を調査

する試験方法を規定する。 

三つの試験[浸せき(漬)試験,スプレー試験及び接触試験]の試験方法を規定する。試験方法は,試

験実施者が任意に選択する。 

この規格は,抗菌,抗ウイルス及び防かびに対する消毒剤の効力については取り扱わない。また,試薬

耐久性試験を実施した材料への外力の影響を確認する試験は規定しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 21530:2004,Dentistry−Materials used for dental equipment surfaces−Determination of resistance 

to chemical disinfectants(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法−第6部:塗膜の化学的性質−第1節:耐液体性(一般的方法) 

注記 対応国際規格:ISO 2812-1,Paints and varnishes−Determination of resistance to liquids−Part 1: 

Immersion in liquids other than water 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

注記 対応国際規格:ISO 554,Standard atmospheres for conditioning and/or testing−Specifications 

ISO 1942,Dentistry−Vocabulary 

ISO 3585,Borosilicate glass 3.3−Properties 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

  

ISO 3696:1987,Water for analytical laboratory use−Specification and test methods 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 1942による。 

サンプリング 

この規格に規定した試験は,全て形式試験である。歯科器械に用いられる材料の代表的試料について,

可能な限り,多くの試験を行う。可能な場合は,試料として平板を使用する。次の選択肢のうちの一つを

選ばなければならない。 

a) 歯科器械の新品の部品を使用する。 

b) a)が不可能な場合,標準見本及び半完成品から作製した試料(例えば,角材,平板又は円形材料)を

使用する。 

c) 試料の,新たに生じる縁及び面が,元の面と同様な性質をもつことが期待できる場合は,元の部品又

は半完成品を分割する[例えば,刃物又はのこ(鋸)で切断する。]ことによっても,試料を作製でき

る。新たに生じる縁及び面の部分を保護することが望ましい。さらに,切断面は,試料の試験面より

も小さいことが望ましい。 

試料は全て,ほこり(埃)及び油分が付着していないことが望ましい。 

試験方法 

5.1 

一般 

5.4,5.5及び5.6に規定している三つの試験方法のうちの,一つ以上の試験方法を用いなければならない。

試験実施者は,どの試験を選択するか決めなければならない。 

5.2 

試験の環境条件 

試験は,次の条件で行わなければならない。 

a) JIS Z 8703に従って,(23±2)℃の周囲温度 

b) JIS Z 8703に従って,(50±5)%の大気湿度 

c) JIS Z 8703に従って,860 hPa〜1 060 hPa(645 mmHg〜795 mmHg)の気圧 

注記 この規格を引用している個別規格において,異なる試験条件が規定されていることがある。 

5.3 

試験消毒剤の準備 

消毒剤の製造業者が提供する取扱説明書に従って,試験消毒剤を準備する。附属書Aに,市販している

消毒剤の概要を示す。 

試験消毒剤として用いる表面消毒剤は,使用期限を過ぎていてはならない。 

濃縮液を水で薄める試験消毒剤は,化学的に不活性な容器で調製しなければならない。ISO 3696:1987

のグレード3に適合する水を用いて,消毒剤水溶液を調製しなければならない。 

5.4 

浸せき試験 

5.4.1 

原則 

JIS K 5600-6-1に従い,試験を行わなければならない。浸せき試験中,一つの試料は,試験消毒剤の中

に完全に浸せきし,一つの試料は,試験消毒剤の中に部分浸せき(表面積の約50 %)しなければならない。

少なくとも3回ずつ試験を行う(全試料を,並行して試験してもよい。)。対比評価用の試料として,一つ

の追加試料を用いなければならない。試料の質量変化を記録する。 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

注記 準備する試料の数については,5.4.4.1参照。 

全てのデータ(初期データ,中間データ及び最終データ)を記録しなければならない。 

5.4.2 

試薬 

試薬は,次による。 

5.4.2.1 

試験消毒剤は,5.3による。 

5.4.2.2 

水は,ISO 3696:1987のグレード3に適合するもの 

5.4.3 

器具 

器具は,次による。 

5.4.3.1 

容器 

5.4.3.2 

吸収パッド 

5.4.3.3 

実験ばかり(秤)は,試料質量の±0.01 %の読取り精度をもつもの 

5.4.4 

試料の準備及び調製 

5.4.4.1 

試料 

試料は,全て,単一部品でなければならない。少なくとも7個の試料を用意する。 

各試験に2個の試料を用いる(1個の試料は,完全に浸せきし,1個の試料は,部分浸せきする。)。少な

くとも3回ずつ試験を行うため,6個の試料が必要である。対比評価のため,もう1個の試料が必要であ

る。 

試料の準備は,箇条4による。試験の環境条件は,5.2による。 

はかり(秤)(5.4.3.3参照)を使用して,浸せき試験に用いる各試料の質量を試験開始前に測定し,記録

する。試料が小さい場合,規定した精度を達成するために,複数個の試料をまとめて質量測定してもよい。

複数個の試料を一緒に質量測定した場合,各試験にその複数個の試料を使用し,5.4.5に従って試験を行わ

なければならない。 

試料表面の面積を測定するか,又は計算する。 

表面に欠陥がないか,試験開始前に全試料を検査し,欠陥のあるものは試験に使用しない。 

5.4.4.2 

対比試料 

対比試料は,試料と同様に準備する。 

5.4.4.3 

容器 

各試験について,二つの容器を使用する。一つの容器は,全浸せきする試料の保存に使用し,他の容器

は,部分浸せきする試料の保存に使用する。 

並行試験を行う場合は,6個の容器が必要である。 

試験消毒剤によっては,化学的に不活性な容器(ISO 3585に適合するほうけい酸ガラス容器など)を使

用しなければならない。 

5.4.5 

手順 

5.4.5.1 

全浸せき 

各試料を容器に入れる。その後,試験消毒剤を加えて,全試料を消毒剤中に浸す。確実に容器を閉じ,

(23±2)℃に保つ。 

5.4.5.2 

部分浸せき 

各試料を容器に入れる。その後,試料面積の約50 %が試験消毒剤に浸るまで,試験消毒剤を加える。確

実に容器を閉じ,(23±2)℃に保つ。 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

  

5.4.5.3 

浸せき期間 

浸せき試験は,336時間(14日)±2時間行う。 

5.4.5.4 

試験消毒剤の入換え 

試験消毒剤を,新たに準備した試験消毒剤に毎日入れ換える(休日を除く。)。このスケジュールからの

逸脱があれば,試験報告書に記録する。 

5.4.6 

検査 

5.4.6.1 

基本手順 

1回の中間検査及び1回の最終検査によって,試料の状態を評価する。 

全浸せき試験は,目視検査,感触検査及び質量の測定によって,浸せき試料の状態を評価する。 

部分浸せき試験は,試料の次の3領域に対し,目視検査及び感触検査によって評価する。 

a) 浸せき領域 

b) 非浸せき領域 

c) 浸せき領域と非浸せき領域との境界領域 

5.4.6.2 

中間検査 

中間検査は,168時間(7日)±2時間後に行う。 

試験消毒剤から試料を取り出す。取り出したら直ちに,新たに調製した試験消毒剤で試料をすすぎ,最

後は水(5.4.2.2参照)ですすぐ。 

吸収パッド上に試料を置いて,熱風など,熱を加えない空気で試料を乾燥させる。15分後に6.2に従っ

て目視検査を,及び6.3に従って感触検査を行い,さらに,試料の変化(例えば,変色,気泡発生,寸法

変化など)を対比試料と比較する。 

全浸せき試料は,各試料の質量を測定し記録する。 

部分浸せき試料は,6.3に従い,5.4.6.1に規定した三つの領域を個別に検査する。 

中間検査後,新たに調製した試験消毒剤を用いて浸せき試験を継続する。 

5.4.6.3 

最終検査 

最終検査は,336時間(14日)±2時間後に行う。 

試験消毒剤から試料を取り出す。取り出したら直ちに,新たに調製した試験消毒剤で試料をすすぎ,最

後は水(5.4.2.2参照)ですすぐ。 

吸収パッド上に試料を置いて,熱風など,熱を加えない空気で試料を乾燥させる。15分後に試料を,6.2

に従って目視検査を,及び6.3に従って感触検査を行い,さらに,試料の変化(例えば,変色,気泡発生,

寸法変化など)を対比試料と比較する。 

全浸せき試料については,各試料の質量を測定し記録する。 

試料の最終検査は,箇条6による。 

試料の浸せき部分及び非浸せき部分の間で,差異を確認した場合,記録する。 

(23±2)℃で(24±2)時間,試料を保存する。その後,2度目の目視検査及び質量の測定を行う。最

後に感触検査を行い,試料の粘着性を確認する。 

試験報告書は,箇条7による。 

5.4.7 

質量変化の表現 

浸せき試験中の質量変化を,平方ミリメートル当たりのミリグラム単位で求め,元の試料質量の百分率

として表現する。 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

5.5 

スプレー試験 

5.5.1 

原則 

スプレー試験は,試料に試験消毒剤を,繰り返し吹き付けることによって行う。少なくとも3回ずつ試

験を行う(全試料を,並行して試験してもよい。)。対比評価用の試料として,一つの追加試料を用いなけ

ればならない。 

注記 準備する試料の数については,5.5.4.1参照。 

全てのデータ(初期データ,中間データ及び最終データ)を記録しなければならない。 

5.5.2 

試薬 

試薬は,次による。 

5.5.2.1 

試験消毒剤は,5.3による。 

5.5.2.2 

水は,ISO 3696:1987のグレード3に適合するもの 

5.5.3 

器具 

器具は,次による。試験消毒剤に接触する試験器具の全部品は,不活性な材料でなければならない。 

5.5.3.1 

戸棚は,適切なサイズで,換気装置付き 

5.5.3.2 

スプレー用具 

5.5.4 

試料の準備及び調製 

5.5.4.1 

試料 

試料は,全て,単一部品又は単一部品の組合せでなければならない。少なくとも4個の試料を用意する。 

各試験に1個の試料を用いる。少なくとも3回ずつ試験を行うため,3個の試料が必要である。対比評

価のために,もう1個の試料が必要である。 

試料の準備は,箇条4による。環境条件は,5.2による。 

5.5.4.2 

対比試料 

対比試料は,試料と同様にして準備する。 

5.5.5 

手順 

5.5.5.1 

一般 

試験を行うに当たって,作業者を保護するため,実験室の作業手順に従って換気装置付きの密閉した戸

棚を使用する。(機械による)自動又は手動によって,試験消毒剤を試料に吹き付ける。 

試料に吹き付けた試験消毒剤が排出できるようにして,試験装置内に試料を配置する。 

過剰な吹付けによって,試験消毒剤が他の試料にかかることのないよう配慮することが望ましい。 

5.5.5.2 

スプレー手順 

スプレー手順の1回目の試験サイクルは,次による。 

試験消毒剤を吹き付けて,試料を完全に湿らせる。完全に湿らせるまでに要する時間を目視検査などに

よって確認する。その後,次の時間の経過を待つ。 

a) アルコール性試験消毒剤については,15分以上。 

b) 水溶性試験消毒剤については,30分以上。 

2回目の試験サイクルを始める。全体で250回,試験サイクルを繰り返す。 

試験中は,試料のすすぎ及び拭取り(例えば,ティシュによって)を行ってはならない。 

このスケジュールからの逸脱があれば,試験報告書に記録する。 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

  

5.5.6 

検査 

5.5.6.1 

基本手順 

1回の中間検査及び1回の最終検査で,試料の状態を評価する。 

目視検査及び感触検査の両方を行わなければならない。 

5.5.6.2 

中間検査 

中間検査は,150回,試験サイクルを繰り返した後に行う。 

試料を水(5.5.2.2参照)ですすぎ,試料温度を(23±2)℃に保つ。この温度で試料を乾燥する。(24±2)

時間後に,箇条6に従い,乾燥試料を目視検査し,試料の変化(例えば,変色,変形など)を対比試料と

比較する。 

試料に試験消毒剤の影響がなければ,中間検査後,直ちにスプレー試験を続ける。 

5.5.6.3 

最終検査 

最終検査は,250回,試験サイクルを繰り返した後に行う。 

試料を水(5.5.2.2参照)ですすぎ,試料温度を(23±2)℃に保つ。この温度で試料を乾燥させる。(24

±2)時間後に,乾燥試料を目視検査し,試料の変化(例えば,変色,変形など)を対比試料と比較する。 

試料の最終検査は,箇条6による。 

試料を目視検査にて,試験面に粘着性が生じていないことを確認する。 

試験報告書は,箇条7による。 

5.6 

接触試験 

5.6.1 

原則 

接触試験は,試験消毒剤で十分に湿らせた吸収パッドを,試料の上に載せて行わなければならない。少

なくとも3回ずつ試験を行う(全試料を,並行して試験してもよい。)。対比評価用の試料として,一つの

追加試料を用いなければならない。 

注記 準備する試料の数については,5.6.4.1参照。 

全てのデータ(初期データ,中間データ及び最終データ)を記録しなければならない。 

5.6.2 

試薬 

試薬は,次による。 

5.6.2.1 

試験消毒剤は,5.3による。 

5.6.2.2 

水は,ISO 3696:1987のグレード3に適合するもの 

5.6.3 

器具 

器具は,次による。 

5.6.3.1 

吸収パッド(例えば,セルロース細片,コットンパッド又は同様な材料の断片) 

5.6.3.2 

シーリング材料(例えば,ポリエチレンフィルム又はカバーガラス) 

5.6.4 

試料の準備及び調製 

5.6.4.1 

試料 

試料は,単一部品又は単一部品の組合せでなければならない。 

少なくとも4個の試料を用意する。 

各試験に1個の試料を用いる。少なくとも3回ずつ試験を行うため,3個の試料が必要である。評価す

るために,もう1個の試料が必要である。 

試料の準備は,箇条4による。環境条件は,5.2による。 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

5.6.4.2 

対比試料 

対比試料は,試料を同様にして準備する。 

5.6.5 

手順 

試料表面の約50 %が覆われるように,試験消毒剤で十分に湿らせた吸収パッドを,試料の上に配置する。

蒸発を防ぐために,シーリング材料で試験域を覆う。 

接触試験の期間は,336時間(14日)±2時間とする。 

吸収パッドを,新たに湿らせた吸収パッドと毎日取り替える(休日を除く。)。このスケジュールからの

逸脱があれば,試験報告書に記録する。 

5.6.6 

検査 

5.6.6.1 

基本手順 

検査は,1回の中間検査及び1回の最終検査によって,試料の状態を評価する。 

目視検査及び感触検査によって,試料の状態を評価しなければならない。 

5.6.6.2 

中間検査 

中間検査は,168時間(7日)±2時間後に行う。 

試料から吸収パッドを取り除く。取り除いたら直ちに,新たに調製した試験消毒剤で試料をすすぎ,最

後は水(5.6.2.2参照)ですすぐ。 

乾燥した新たな吸収パッド上に試料を置いて,熱風など,熱を加えない空気で試料を乾燥させる。(24

±2)時間後に試料を,6.2に従って目視検査を,及び6.3に従って感触検査を行い,さらに,試料の変化

(例えば,変色,気泡発生,寸法変化など)を対比試料と比較する。 

中間検査後,新たに調製した試験消毒剤を用いて,接触試験を続ける。 

5.6.6.3 

最終検査 

最終検査は,試験[336時間(14日)±2時間]の終了から,(24±2)時間後に行う。 

試験後,試料を水(5.6.2.2参照)ですすぐ。試料温度を(23±2)℃に保つ。(24±2)時間後に,乾燥試

料を目視検査し,試料の変化(例えば,変色,気泡発生,寸法変化など)を対比試料と比較する。 

試料の最終検査は,箇条6による。 

試験報告書は,箇条7による。 

検査及び評価基準 

6.1 

一般 

全ての試料を一人の検査者が検査し,試験報告書を作成しなければならない。表面耐久性の評価は,全

ての試験結果を考慮して総合的に行う。 

6.2 

目視検査 

6.2.1 

一般 

目視検査は,拡大せずに,健常視力で行わなければならない。光条件は,明るい散光でなければならず,

試料に直射日光が当たってはならない。 

6.2.2 

目視検査の評価基準 

目視検査は,次の項目の視覚的変化を評価基準とする。 

a) 表面状態 

b) 表面色 

c) 表面光沢 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

  

6.3 

感触検査 

6.3.1 

一般 

感触検査は,指又は適切なプローブを用いて行わなければならない。 

6.3.2 

感触検査の評価基準 

感触検査は,次の項目の感触的変化を評価基準とする。 

a) 表面の質感 

b) 表面粘着性 

c) 表面の硬さ 

試験報告書 

試験報告書は,少なくとも次の情報が含まれていなければならない。 

a) 試料を識別するために必要な詳細 

b) 試験消毒剤を識別するために必要な詳細 

c) この規格の番号(JIS T 5110) 

d) 用いた試験方法 

e) 結果又はその正当性に影響しそうな,環境又は状態 

f) 

規定した試験方法からの逸脱 

g) 責任者名,及び試験室の名称 

h) 試験作業者及び検査者を明らかにするために必要な詳細 

i) 

試験の開始日及び終了日 

j) 

検査者の所見 

k) 報告書の日付,及び責任者の署名(又は押印) 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

附属書A 

(参考) 

化学消毒液(消毒剤)の概要 

A.1 一般 

次の溶液は,歯科医院で一般的に使用している消毒剤の例示である。 

注記 次に挙げる消毒剤は,国の規制によって全てが使用を許可されているわけではない。 

A.2 アルコール系消毒剤 

a) アルコールの質量分率 >50 % かつ < 90 % 

b) アルコールの質量分率 <90 %,かつ,活性添加物質を含有 

活性添加物質として,次の物質が挙げられる。 

1) アルデヒド 

2) 高級アルコール 

3) 第四級アンモニウム化合物 

4) フェノール誘導体 

5) ビグアニド(例えば,クロルヘキシジン及びパラヘキサメチレンビグアニド) 

6) 酸 

7) アルカリ 

8) その他 

A.3 濃縮水溶液 

濃縮水溶液は,次の物質を含有する可能性がある。 

a) アルデヒド 

b) 酸化剤 

c) フェノール 

d) ハロゲン化物 

e) 第四級アンモニウム化合物 

f) 

酸 

g) アルカリ 

h) その他 

10 

T 5110:2018 (ISO 21530:2004) 

  

参考文献 

[1] JIS T 5601,歯科術者用椅子 

注記 原国際規格では,ISO 7493,Dental operator's stoolを記載している。 

[2] JIS T 5602,歯科患者用いす 

注記 原国際規格では,ISO 6875,Dental patient chairを記載している。 

[3] JIS T 5701,歯科用ユニット−一般要求事項及び試験方法 

注記 原国際規格では,ISO 7494,Dental unitsを記載しているが,2004年にISO 7494-1,Dentistry 

−Dental units−Part 1: General requirements and test methodsに置き換えられており,これに対

応するJISを記載した。 

[4] JIS T 5753,歯科用照明器 

注記 原国際規格では,ISO 9680,Dental operating lightを記載している。