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T 4402:2002  

(1) 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器

工業会(JMOIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格である。これに

よって,JIS T 4402:1953は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,日本工業規格を国際規格に整合させるために,ISO 9801:1997,Ophthalmic instruments

−Trial case lensesを基礎として用いた。 

JIS T 4402には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 検眼レンズの精度検査用試験装置の一例 

附属書B(参考) 材料及び表面の品質の試験方法,並びに推奨方式の一例 

附属書C(参考) フルアパーチャー検眼レンズのレンズ識別マーク 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

T 4402:2002  

(2) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

3.1 検眼レンズ (trial case lens) ······························································································· 1 

3.2 フルアパーチャー検眼レンズ (full-aperture trial case lens) ······················································· 1 

3.3 リデューストアパーチャー検眼レンズ (reduced aperture trial case lens) ······································ 1 

3.4 補正値付検眼レンズ (additive power trial case lens set) ···························································· 1 

3.5 レンズの屈折力 (lens power) ···························································································· 2 

3.6 プリズム屈折力 (prismatic power) ······················································································ 2 

3.7 型式試験 (type test) ········································································································ 2 

4. 要求事項 ························································································································ 2 

4.1 一般的事項 ··················································································································· 2 

4.2 光学的要求事項 ············································································································· 2 

4.3 構造 ···························································································································· 4 

4.4 材料及び表面品質 ·········································································································· 4 

5. 試験方法 ························································································································ 5 

5.1 光学的要求事項の確認 ···································································································· 5 

5.2 材料及び表面品質 ·········································································································· 5 

5.3 構造 ···························································································································· 5 

6. 機能表示 ························································································································ 5 

7. 製造業者が提示する情報 ··································································································· 6 

7.1 添付資料 ······················································································································ 6 

7.2 検眼レンズセットの識別表示···························································································· 6 

附属書A(参考) 検眼レンズの精度検査用試験装置の一例 ···························································· 7 

附属書B(参考) 材料及び表面の品質の試験方法,並びに推奨方式の一例 ······································· 9 

附属書C(参考) フルアパーチャー検眼レンズのレンズ識別マーク ··············································· 10 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 11 

解 説 ······························································································································· 14 

  

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日本工業規格          JIS 

T 4402:2002 

検眼レンズ−屈折検査用 

Ophthalmic instruments−Trial case lenses 

序文 この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 9801:1997,Ophthalmic instruments−Trial case 

lensesを元に,我が国の実情に合わせて,技術的内容を一部追加,変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,眼の屈折補正レンズ度数を決定する,枠入れされたフルアパーチャー検眼レ

ンズ及びリデューストアパーチャー検眼レンズについて規定する。 

この規格とISO 15004との間に差異がある場合は,この規格を優先する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT (一致している),MOD (修

正している),NEQ (同等でない)とする。 

ISO 9801:1997,Ophthalmic instruments−Trial case lenses (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7090 光学及び光学機器−基準波長 

備考 ISO 7944,Optics and optical instruments−Reference wavelengthsが,この規格と対応している。 

JIS T 7330 眼鏡レンズの用語 

備考 ISO 13666,Ophthalmic optics−Spectacle lenses−Vocabulary が,この規格と一致している。   

ISO 8429 Optics and optical instruments−Ophthalmology−Graduated dial scale 

ISO 8598 Optics and optical instruments−Focimeters 

ISO 12867 Ophthalmic instruments−Trial frames 

ISO 15004 Ophthalmic instruments−Fundamental requirements and test methods 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 7330によるほか,次による。 

3.1 

検眼レンズ (trial case lens) 眼の屈折補正量を測定・評価するために使用する枠入れされたレンズ。 

3.2 

フルアパーチャー検眼レンズ (full-aperture trial case lens) レンズ開口径を最大にするために,縁幅

が約1 mmの保護用レンズ枠に入れたレンズ。 

3.3 

リデューストアパーチャー検眼レンズ (reduced aperture trial case lens) レンズの厚さを薄くするた

めに,レンズ枠の外径に比べてレンズ開口径を大幅に小さくしたレンズ。 

3.4 

補正値付検眼レンズ (additive power trial case lens set) 一式の球面,乱視,又は球面円柱の組合せの

検眼レンズで,最後の面で測定した後面頂点屈折力が,各検眼レンズを検眼レンズ仮枠の所定位置に配置

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T 4402:2002  

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した場合に,レンズの表示値の主経線屈折力の総和に等しくなるように補正したレンズ(ISO 12867参照)。 

3.5 

レンズの屈折力 (lens power) 

a) 球面レンズの後面頂点屈折力。単位はメートルの逆数 (m-1) で,ディオプトリ (D) で表す。 

b) 円柱レンズの屈折力がゼロでない方の主経線方向における後面頂点屈折力。単位はメートルの逆数 

(m-1) で,ディオプトリ (D) で表す。 

備考 円柱レンズには屈折力がゼロの主経線が1本ある。 

3.6 

プリズム屈折力 (prismatic power) プリズムレンズ,プリズムのプリズム作用による光線の変位を,

入射光線に垂直で1 mの距離にある面上においてセンチメートル(cm)単位で測定する。 

備考1. プリズム屈折力の単位はcm/mで,プリズムディオプトリ(△)で表示する。 

2. プリズム基底は,レンズ枠に線又は三角形で表示する(6. 参照)。 

3. プリズム基底方向は,ISO 8429に従い表示する。 

3.7 

型式試験 (type test) 特定の設計に従って製作された1台又は2台以上の機器を試験して,その設

計が,所定の仕様を満たしていることを証明するための試験。 

4. 要求事項 

4.1 

一般的事項 検眼レンズは,ISO 15004に規定された要求事項に適合しなければならない。5. に規

定する方法で測定したとき,4.2,4.3及び4.4で規定する要求事項に適合しなければならない。 

4.2 

光学的要求事項 検眼レンズを,5.1に規定する方法で測定したとき,その表示値に対する許容差は,

表1〜6による。 

表1〜4に示す屈折力は,基準波長をλe=546.07 nm,又は JIS B 7090に従いλd=587.56 nmとする。 

いずれの基準波長にも一致しない場合には,使用した波長を表示する。 

備考 眼光学関連分野においても,将来はただ一つの基準波長を目標としている。  

なお,国内の眼光学関連分野においては,基準波長としてe線の使用を推奨する。 

公称屈折力がゼロの(プラノ)レンズの許容差は,表1による。 

表 1 屈折力がゼロのレンズの許容差 

許容差 

公称屈折力 

平均屈折力 

2

+

2

1S

S

残留乱視 

|

|

2

1−S

S

プリズム屈折力 

△ 

0.00 

± 0.03 

0.03 

0.06 

備考 

S1及びS2は,主経線における頂点屈折力を表す。 

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T 4402:2002  

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球面屈折力レンズの許容差は,表2による。 

表 2 球面屈折力レンズの許容差 

許容差 

公称屈折力 

(絶対値表示) 

平均屈折力 

2

+

2

1

S

S

残留乱視 

|

|

2

1−S

S

0.12 

± 0.03 

0.03 

 0.12を超え   6.00以下 

± 0.06 

0.03 

 6.00を超え  12.00以下 

± 0.09 

0.03 

12.00を超えるもの 

± 0.12 

0.03 

備考 

S1及びS2は,主経線における頂点屈折力を表す。 

乱視(円柱)屈折力をもつレンズの許容差は,次による。 

a) 無限遠焦点の主経線の許容差は,±0.03 D及び0.12 △とする。 

b) 乱視主経線屈折力の許容差は,表3による。 

表 3 乱視(円柱)屈折力をもつレンズの許容差 

公称乱視(円柱)屈折力 

許容差 

0.12 

± 0.03 

0.12を超え  1.00以下 

± 0.06 

1.00を超え  4.00以下 

± 0.09 

4.00を超え  6.00以下 

± 0.12 

6.00を超えるもの 

± 0.18 

プリズム屈折力をもつレンズの許容差は,表4による。 

表 4 プリズム屈折力をもつレンズの許容差 

プリズム屈折力 

△ 

許容差 

公称値 

許容差 

球面 

乱視 

        6以下 

± 0.12 

± 0.03 

0.03 

6を超えるもの 

± 0.25 

± 0.03 

0.03 

レンズ枠に表示されるプリズム屈折力は,眼に最も近い面に垂直に入射する光線に対する屈折力である。 

備考 この値は,レンズメータで測定した結果に一致する。 

球面及び円柱レンズの光学中心位置の許容差は,表5による。 

表 5 光学中心位置の許容差 

公称レンズ屈折力 

(絶対値表示) 

レンズ枠の幾何学中心における 

プリズム許容差 

△ 

 0.12以上     2.00以下 

± 0.12 

 2.00を超え   5.00以下 

± 0.25 

 5.00を超え   8.00以下 

± 0.38 

 8.00を超え  12.00以下 

± 0.50 

12.00を超えるもの 

± 0.75 

乱視軸方向又はプリズム基底方向に対応するマーク(6. 参照)の許容差は,表6による。 

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表 6 乱視軸及びプリズム基底のマークに関する許容差 

乱視(円柱)屈折力を 

もつレンズ 

公称乱視(円柱)屈折力 

許容差 

            0.25以下 

± 3° 

0.25を超え  0.50以下 

± 2° 

0.50を超えるもの 

± 1° 

プリズム屈折力を 

もつレンズ 

公称プリズム屈折力 

△ 

許容差 

             0.5以下 

± 7° 

 0.5を超え   1.0以下 

± 4° 

 1.0を超え   2.0以下 

± 2° 

 2.0を超え  10.0以下 

± 1.5° 

10.0を超えるもの 

± 1° 

4.3 

構造 レンズ枠及び枠入れされたレンズのすべてに,次の要求事項を適用する。   

4.3.1 

寸法 検眼レンズは円形のレンズ枠をもち,その枠の縁端部の半径は最大で1.4 mmの丸みをもつ

ものとする。 

レンズ枠の外径は,38    mmとする。 

備考1. 現在用いられているフルアパーチャー又はリデューストアパーチャーのレンズ枠は,どちら

も外径は同じとする。 

レンズ枠を含む検眼レンズの最大厚は,2.8 mm以下とする。 

2. 検眼レンズは,ISO 12867に規定されるように3 mm幅のレンズ隔室のある検眼レンズ仮枠に

装着するようになっている。 

±5.00 D以上の屈折力をもつフルアパーチャーレンズは,この厚さの制限を超えてもよい。 

3.0 △以上の屈折力をもつフルアパーチャープリズムレンズとリデューストアパーチャー

プリズムレンズは,検眼レンズ仮枠の最も外側に配置することでこの厚さの制限を超えても

よい。 

4.3.2 

レンズの有効径 12.00 D以下の公称屈折力の検眼レンズについて,レンズ有効径は18 mm以上と

する。 

12.00 Dを超える公称レンズ屈折力の検眼レンズについて,レンズ有効径は16 mm以上とする。 

備考 レンズ有効径が16 mmあれば大半の目的にかなうが,それより大きい直径が望ましい。 

4.3.3 

プリズムレンズ プリズムレンズは,眼に最も近い面がレンズ枠の平面に平行になるように取り付

ける。 

4.3.4 

レンズ枠 レンズ枠は,通常の使用条件下で被検者又は取扱者の負傷の原因となるような面,鋭利

な端や角があってはならない。 

6. に述べるマークをレンズ枠に付ける。 

4.4 

材料及び表面品質 

4.4.1 

レンズには,気泡,くもり,引っかききずなど,裸眼で認識できるような表面の異常があってはな

らない。 

これらの要求事項は,レンズの有効径範囲で満足しなければならない。 

4.4.2 

使用する材料は,一般の検査室の環境下で腐食しないような非腐食性成分とするか,又は適切な表

面処理をする。 

 0 
-0.2 

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5. 試験方法 試験は,すべて型式試験とする。 

5.1 

光学的要求事項の確認 4.2の要求事項への適合については,0.01 D又は屈折力の許容差の20 %の

いずれか大きいほう,及び乱視軸方向とプリズム基底方向については0.5 °の測定誤差を超えない装置を使

用して試験する。 

測定は,検眼レンズの開口径中心で行い,試験装置の基準面を基準にする。 

備考1. 装置の例を附属書Aに示す。 

2. 試験装置としてレンズメータを使用する場合には,この目的のために精度校正されたものを

使用しなければならない。 

試験結果は,統計学の一般規則に従って評価する。 

5.2 

材料及び表面品質 材料及び表面の品質は,検眼レンズを通して“明・暗”の境界を観察して確認

する。 

備考 材料及び表面の品質の試験方法,並びに推奨方式の一例を,附属書Bに参考として示す。 

5.3 

構造 4.3.1及び4.3.2の要求事項への適合については,その精度が0.05 mm以下である測定装置を使

用して確認する。 4.3.3の要求事項への適合については,観測によって確認する。 

6. 機能表示 機能表示は,次による。 

a) 公称の後面頂点屈折力又はプリズム屈折力の数値をレンズ枠に表示する。 

b) 乱視レンズ及びプリズムレンズについては,レンズ枠に乱視軸方向又はプリズム基底方向を表示する。 

c) 乱視レンズ及びプリズムレンズがレンズ枠内で回転しないよう処置がなされていない場合,レンズ面

上に乱視軸方向又はプリズム基底方向を表示する。 

d) レンズ枠の色,識別マークの色,又は表7に示す記号でレンズ種類を表示する。 

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表 7 レンズ識別マーク 

備考 このレンズ識別マークは,リデューストアパーチャーレンズに適用する。 

フルアパーチャーレンズの識別マークは,附属書Cに参考として示す。 

レンズ種類 

文字又は記号 

レンズ枠又は 

識別マークの色 

  球面及び乱視レンズ 

屈折力数値 

  プラスレンズ 

+ 

黒 

  マイナスレンズ(1) 

− 

赤 

  プリズムレンズ 

△ 

白 

  マドックスロッド 

MR 

  スリット板 

 又は SS 

  ピンホール板 

 又はPH 

白 又は 黒 

  遮光板 

 又はBL 

  フロスティッドレンズ 

FL 

  十字線 

 又はCL 

  赤色フィルタ 

RF 

  緑色フィルタ 

GF 

  偏光フィルタ 

PF 

備考1. 

レンズ枠のある種の特徴とともに,色でレンズ種類やプラス・マイナスなどを識別させ
る。 

球面,乱視及びプリズム屈折力は,表示値から決定できる。 

レンズ枠の表示は,常に検者側に表示する。 

2. 

追加した器具にも同様にマークを付ける。 

注(1) クロスシリンダーレンズの場合,マイナスの乱視の軸は,赤で表示する。 

7. 製造業者が提示する情報  

7.1 

添付資料 検眼レンズのセットには,取扱説明書などの文書を添付する。特に,次の事項を含める。 

a) 製造業者の名称及び所在地 

b) 検眼レンズの消毒に関する注意事項 

c) 検眼レンズセットが補正値付タイプである場合には,その使用説明。 

d) 工場出荷時の包装状態の検眼レンズセットがISO 15004の5.3で規定した輸送条件に適合している場

合は,その表示。 

7.2 

検眼レンズセットの識別表示 検眼レンズセット用の箱には少なくとも次の事項を永久表示する。 

a) 製造業者又は販売元の名称及び所在地 

b) 検眼レンズセットの名称及び型式 

c) 4.2に基づく基準波長 

d) 製造業者又は販売元がこの規格に適合することを主張する場合は,このJIS T 4402の引用。 

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附属書A(参考) 検眼レンズの精度検査用試験装置の一例 

A.1 球面及び乱視(円柱)屈折力の決定 検眼レンズセットの球面レンズ及び乱視レンズの許容差の試験・

検査に関して,本体の5.1は,試験装置の精度が0.01 D又は屈折力の許容差の20 %のいずれか大きいほ

うを超えないことを要求している。これら光学レンズの試験装置の簡略化したデザインの一例を図A.1に

示す。 

試験装置としてレンズメータを使用する場合には,この目的のために精度校正されたものを使用しなけ

ればならない。 






CM 

ビームスプリッタ 
オートコリメータ 
検眼レンズの後面頂点基準位置 
焦点 
凹面鏡 
曲率中心 


L1,L2 
St 

T' 

接眼レンズ 
対物レンズ 
絞り 
ターゲット 
ターゲットの像 

図A.1 検眼レンズ精度検査用試験装置の一例 配置 

図A.1の例は,検眼レンズの屈折力がゼロの場合の光線追跡を示す。レンズL1,L2は高品質の複合対物

レンズで,接眼レンズEは,最小倍率15倍のオートコリメータを形成する。絞りStは測定光束径を7 mm

までに小さくする。このオートコリメータのレンズL1は,無限におけるターゲットTの像T'1を作り出す。 

検眼レンズはその基準面(後面)がレンズL2の前側焦点F(L2)と一致し,両方の光学軸が一致するよう測定

装置に合わせる。検眼レンズの前面はオートコリメータに向いている。 

この例では検眼レンズの屈折力がゼロであるため,検眼レンズは無限においてT'2 = T'1の像を作り出す。

レンズL2は後側焦点F'(L2)において別の像T'3を作り出す。この実像も,試験装置の軸に沿って移動可能

で,その位置が精密スケールによって表示される凹面鏡Mによって別の実像T'4も同時に作り出す。同時

に凹面鏡Mの曲率中心CM上に像が作られ,それらの像の一致は凹面鏡の移動量zによって達成される。

次に光線は反射して最初の経路を戻り,接眼レンズEを通じて見えるレチクル(十字線)上に像T'5を作る。

検眼レンズの屈折力Sは次のように計算できる。 

2

1

=

f

z

S

ここで,(1/f )はレンズL2の屈折力である。光線が検眼レンズを2回(各方向に1回ずつ)通過するため,

測定精度は公称レンズメータの2倍になる。したがって,屈折測定誤差は小さくなる。 

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備考 使用する光源の波長は,本体の4.2の基準波長による。 

A.2 プリズム屈折力とその基底方向 プリズム屈折力とその基底方向は,レンズを透過するレーザ光線に

よって簡単に決定できる。レーザ光線の方向はこの規格で述べるように表示する。 

備考 プリズム屈折力の測定においては,使用したレーザ光線の波長によって基準波長との補正が必

要である。 

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附属書B(参考) 材料及び表面の品質の試験方法, 

   並びに推奨方式の一例 

B.1 序文 この附属書は,材料及び表面の品質の評価方法について記述するものであり,規定の一部では

ない。 

B.2 試験方法 レンズの検査は,明・暗境界において拡大用光学器具を用いずに実施する。推奨する方式

を図B. 1に示す。検査には,約200 lxで環境照明を行っている室内で,検査灯として少なくとも400 lmの

光源を用いる。光源の例としては,15 Wの蛍光管又は覆いのない40 W白熱透明電球がある。 

備考 この観察方法は主観的なものであり,ある程度の経験を要する。 

単位 mm 

備考 隔壁で光源から目を保護し,レンズを光で照らすように調整する。 

図B.1 レンズの欠陥を視覚的に検査するための推奨方式 

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10 

T 4402:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考) フルアパーチャー検眼レンズのレンズ識別マーク 

C.1 序文 この附属書は,国内向けフルアパーチャー検眼レンズのレンズ識別マークについて記述するも

のであり,規定の一部ではない。 

C.2 レンズ識別マーク 国内向けフルアパーチャー検眼レンズに推奨するレンズ識別マークを表C.1に示

す。 

レンズ種類を識別させるための文字及び記号は,本体の表7と同一である。レンズ枠及び識別マークの

色については,使用してもよい色を付け加えた。 

表C.1 フルアパーチャー検眼レンズの識別マーク 

レンズ種類 

文字又は記号 

レンズ枠又は 

識別マークの色 

  球面及び乱視レンズ 

屈折力数値 

  プラスレンズ 

+ 

   金色枠に黒色識別マーク(2) 

  マイナスレンズ(1) 

− 

   銀色枠に赤色識別マーク(3) 

  プリズムレンズ 

△ 

   白色(4) 

  マドックスロッド 

MR 

   白色 又は 黒色(4) 

  スリット板 

 又はSS 

   白色 又は 黒色(4)(5) 

  ピンホール板 

 又はPH 

  遮光板 

 又はBL 

   白色 又は 黒色(4) 

  フロスティッドレンズ 

FL 

  十字線 

 又はCL 

  赤色フィルタ 

RF 

  緑色フィルタ 

GF 

  偏光フィルタ 

PF 

備考1. 

レンズ枠のある種の特徴とともに,色でレンズ種類やプラス・マイナスなどを識別させる。 

球面,乱視及びプリズム屈折力は,表示値から決定できる。 
レンズ枠の表示は,常に検者側に表示する。 

2. 

追加した器具にも同様にマークを付ける。 

注(1) クロスシリンダーレンズの場合,マイナスの乱視の軸は,赤で表示する。 

(2) 識別マークの背景を黒色としてもよい。乱視レンズは,識別マーク又は背景に青色を使用して

もよい。 

(3) 識別マークの背景を赤色としてもよい。乱視レンズは,識別マーク又は背景に黄色を使用して

もよい。 

(4) 白色は,銀色等相当色を含む。 
(5) レンズ種類識別の文字又は記号の代わりに,それぞれの開口部の数値を表示してもよい。 

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11 

T 4402:2002  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS T 4402:2002 検眼レンズ−屈折検査用 

ISO 9801:1997 眼科機器−検眼レンズ 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格番
号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体,附属書 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

フルアパーチャー検眼レン
ズとリデューストアパーチ
ャー検眼レンズ。 

ISO 9801 1. 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

2. 引用規格 

JIS2件(いずれもISO規格と
同等),ISO規格1件。 

2. 

ISO規格3件(JIS
に同じ)。 

IDT 

− 

− 

3. 定義 

六つの用語の定義。 
屈折力の単位及び型式試験
を追加。 

3. 

六つの用語の定
義。 
 

IDT 

− 

日本語訳の表記用語説明のため
に追加。 

4. 要求事項 
4.1一般的事項 

 
ISO 15004に適合。 

4. 
4.1 

 
JISに同じ。 

 
IDT 

− 

− 

4.2 光学的要求事
項 

基準波長のJIS引用。 
国内事情を勘案して備考を
追加。 

4.2 

基準波長のISO
規格引用。 
   

MOD 
/追加 

将来の統一と国内眼光
学分野もe線を推奨す
る文章を備考として追
加。 

国内は眼光学分野も e線に統一
済み。 JIS B 7090と整合してい
る。 

表4の後に4.3.3の補足を追
加。 

なし。 

MOD 
/追加 

この項目に4.3.3の補
足を追加。 

理解しやすさ。 
全体としてISOと整合。 

4.3 構造  
4.3.1 寸法 
4.3.2 レンズの有
効径 

寸法精度。 

4.3 
4.3.1 
4.3.2 

 
JISに同じ。 

 
IDT 

− 

− 

4.3.3 プリズムレ
ンズ 

垂直入射面の配置。 

4.3.3 

垂直入射面の配
置とその補足。 

MOD 
/削除 

補足と備考を4.2表4
の後に移した。 

全体としてISOと整合。 

4.4 材料及び表面
品質 

外観及び品質の規定。 

4.4 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

2

T

 4

4

0

2

2

0

0

2




























2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体,附属書 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5. 試験方法 

型式試験。 

5. 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

5.1 光学的要求事
項の確認 

試験装置の精度。装置例を附
属書に収録。 
備考を追加。 

5.1 

JISに同じ。 

MOD 
/追加 

試験装置としてレンズ
メータを使用する際の
注意を備考として追
加。 

試験装置として精度校正された
レンズメータを使用することが
最も現実的。 

5.2 材料及び表面
品質 

 検査法,附属書Bに装置。 

5.2 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

5.3 構造 

 測定装置の精度。 

5.3 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

6. 機能表示 
 

表7の直前に,リデュースト
アパーチャー検眼レンズに
適用する旨の備考を追加。 

6. 
 

備考なし。 
 

MOD 
/追加 

海外はリデューストア
パーチャー検眼レンズ
を多用。 

国内向けフルアパーチャー検眼
レンズには別途附属書D(参考)
を作成。 

7. 製造業者が提
示する情報 
7.1 添付資料 

 
 
添付資料詳細。 

7. 
 
7.1 

 
 
JISに同じ。 

 
 
IDT 

 
 

− 

 
 

− 

7.2 検眼レンズセ
ットの識別表示 

セットとしての表示詳細。 

7.2 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

附属書A (参考) 

精度検査用装置例。5.1の備
考をこの本文にも追加。 

附属書A 
(参考) 

精度検査用装置例。 
市販のレンズメー
タは使用不可。 

MOD 
/変更 

レンズメータ使用につ
いて見解が異なる。 

提案されている装置は入手不可。 
精度校正されたレンズメータの
使用が最も現実的。 

附属書B (参考) 

材料及び表面の品質検査装
置。眼鏡レンズの規格に掲載
された装置を掲載。  

附属書B 
(参考) 

材料及び表面の品
質検査装置。 

MOD 
/変更 

装置寸法が一部異なる
が,内容的には同じ。  

元々説明が不十分で分かりにく
い。類似製品の検査装置であり統
一が望ましい。 

附属書C (参考) 

フルアパーチャー検眼レン
ズの識別マーク。 

なし。 

MOD 
/追加 

国内向けとして追加。 外国ではほとんど使用しないた

め問題ない。 

附属書C 
(参考) 

参考文献。 

IDT 

JISは引用規格として
記載。 

− 























































2

T

 4

4

0

2

2

0

0

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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13 

T 4402:2002  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − IDT……………… 技術的差異がない。 
  − MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

T

 4

4

0

2

2

0

0

2




























14 

T 4402:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業標準調査会標準部会 医療用具技術専門委員会 構成表 

   氏名 

   所属 

(委員会長)   菊 地   眞   防衛医科大学校 
(委員) 

相 川 直 樹 

慶應義塾大学 

青 山 理恵子 

社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

石 谷   薫 

日本歯科器械工業協同組合 

井 上 政 昭 

日本医療機器関係団体協議会 

大 村 昭 人 

帝京大学医学部附属溝口病院 

小 倉 英 夫 

日本歯科大学 

片 倉 健 男 

日本医療器材工業会 

亀 水 忠 茂 

日本歯科材料工業協同組合 

添 田 直 人 

財団法人医療機器センター 

田 中 良 明 

日本大学 

土 屋 利 江 

国立医薬品食品衛生研究所 

堤   定 美 

京都大学 

豊 島   聰 

医薬品医療機器審査センター 

西 田 輝 夫 

山口大学 

根 本   幾 

東京電機大学 

萩 原 敏 彦 

社団法人電子情報技術産業協会 

平 野 昌 弘 

社団法人日本ファインセラミックス協会 

堀 江 孝 至 

日本大学 

村 上 文 男 

社団法人日本画像医療システム工業会