T 3270:2013
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 1
4 構成及び各部の名称·········································································································· 2
5 要求事項························································································································· 3
5.1 本体 ···························································································································· 3
5.2 附属品 ························································································································· 4
5.3 生物学的安全性 ············································································································· 4
5.4 無菌性の保証 ················································································································ 4
6 包装······························································································································· 4
6.1 一次包装 ······················································································································ 4
6.2 二次包装 ······················································································································ 4
7 表示······························································································································· 4
7.1 一次包装 ······················································································································ 4
7.2 二次包装 ······················································································································ 5
7.3 図記号の使用 ················································································································ 5
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医療器材工業
会(JMED)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS T 3270:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
T 3270:2013
長期使用尿管用チューブステント
Ureteral tube stents for long-term use
序文
この規格は,2007年に制定されたJIS T 3270の定期見直しにおいて,使用者の利便性のため用語,文書
構成などの内容を変更して改正した日本工業規格である。
1
適用範囲
この規格は,長期的使用を目的として,腎う(盂),尿管に挿入・留置して,排のう(膿),排液,洗浄
などに用いる柔軟性のあるチューブ(以下,尿管用ステントという。)について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS T 0307:2004 医療機器−医療機器のラベル,ラベリング及び供給される情報に用いる図記号
JIS T 0993-1:2012 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及
び試験
JIS T 3242:2011 非血管用ガイドワイヤ
JIS T 3247:2011 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテ
ル
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
尿管用ステント
腎う(盂),尿管に挿入・留置して,排のう(膿),排液,洗浄などに用いる柔軟性のあるチューブ。両
端開放,両端閉塞及び一端閉塞タイプがある。
3.2
スーチャ
尿管用ステントの位置の調整又は体内に挿入した尿管用ステントを抜去するための糸(図1参照)。テザ
ーともいう。
3.3
チップ
尿管用ステントの先端部分(図1参照)。ストレート形状のほか,ピッグテイル,J型など様々な形状が
2
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ある。
3.4
シャフト
尿管用ステントのチップを除くストレート状の部分(図1参照)。
3.5
側孔
シャフト及びチップにある,液を通すための孔(図1参照)。
3.6
マーカ
シャフト及びチップについている目印(図1参照)。挿入された位置の距離を測定する機能をもつ場合
は,“深度目盛”という。
3.7
イントロデューサキット
尿管用ステントを挿入するための術式に使用する附属品(ガイドワイヤ,尿管用カテーテル,プッシャ,
固定具,アダプタなど)を,同一の包装にした製品(図2参照)。
なお,附属品には一般に次のものがある。
a) ガイドワイヤ ステントなどの内側に通してステントなどを留置部位へ誘導し,留置を容易にするた
めの柔軟性のある器具。
b) 尿管用カテーテル 尿道・ぼうこう(膀胱)を通して尿管内に挿入し,拡張,排液,造影,尿路の確
保などを目的とするカテーテル。
c) プッシャ 尿管用ステントを挿入するためのスティック状の器具。
d) 固定具 プッシャとガイドワイヤとを固定するために用いる器具。
e) アダプタ 尿管用ステントに装着するための器具。
4
構成及び各部の名称
一般的な尿管用ステントの構成及び各部の名称を図1に,また,イントロデューサキットを図2に例と
して示す。
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注記1 マーカ,スーチャ,側孔などが付いていないものもある。
注記2 ガイドワイヤ,尿管用カテーテル,プッシャ,固定具,アダプタなどが附属する場合もある。
図1−尿管用ステントの例
図2−イントロデューサキットの例
5
要求事項
5.1
本体
5.1.1
外観及び清浄度
目視で検査したとき,きず,ばり又は異物の付着があってはならない。
5.1.2
尿管用ステントの開存性
生理食塩水,滅菌水などを尿管用ステントのルーメンに流し,内くう(腔)が確保されていることを確
認する。または,適合するガイドワイヤが内くう(腔)を通ることを確認する。
5.1.3
尿管用ステントの引張強さ
尿管用ステントのシャフトの任意の2か所を3.9 Nで引っ張ったとき,破断及び亀裂を生じてはならな
い。
5.1.4
チップ形状の復元性
尿管用ステントのチップを伸展させ,開放したときに元の形状に戻らなければならない。
4
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5.1.5
寸法
尿管用ステントの径及び長さは,表示値の±10 %の範囲でなければならない。
5.1.6
尿管用ステントの深度目盛
尿管用ステントの一部が体外に出て,その部分に深度目盛がある場合には,深度目盛の起点及び間隔を
添付文書又はラベルに表記しなければならない。また,棒状,丸印など数値以外の深度目盛表示がある場
合には,その表示の意図する意味を,添付文書又はラベルに併せて表記しなければならない。
5.1.7
適合ガイドワイヤ
ガイドワイヤを附属品とせず尿管用ステントが単独で流通する場合には,適合するガイドワイヤの径の
寸法を,添付文書又はラベルに表記しなければならない。
5.2
附属品
尿管用ステントには,イントロデューサキットとして附属品が附属する場合もある。附属品は,5.2.1〜
5.2.5に該当する要求事項に適合しなければならない。
5.2.1
ガイドワイヤ
JIS T 3242に適合しなければならない。
5.2.2
尿管用カテーテル
JIS T 3247に適合しなければならない。
5.2.3
プッシャ
尿管用ステントを押し上げることができなければならない。
5.2.4
固定具
プッシャとガイドワイヤとを固定できなければならない。
5.2.5
アダプタ
尿管用ステントに装着できなければならない。
5.3
生物学的安全性
JIS T 0993-1に規定する生物学的安全性の評価を行う。
5.4
無菌性の保証
滅菌バリデーション基準又はこれと同等以上の基準に基づき,無菌性の担保を行う。
注記 滅菌バリデーション基準には,厚生労働省が定めた省令がある。
6
包装
6.1
一次包装
一次包装は,微生物の侵入を防止することができ,通常の取扱い,輸送及び保管中に内容製品に損傷の
おそれがないようにする。一次包装は,一度開封したら再シールできず,開封されたことが明確に分から
なければならない。
6.2
二次包装
二次包装は,通常の取扱い,輸送及び保管中に内容製品を保護できる強度をもつものとする。
7
表示
7.1
一次包装
一次包装には,次の事項を表示する。
a) 尿管用ステントの外径(mm)及び長さ(mm又はcm)。ただし,外径はミリメートル(mm)で示す
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ほか,フレンチ(シャリエール)又はゲージを参考で併記してもよい。
注記 フレンチ(シャリエール)は,“F”,“Ch”などで表記するのがよい。円の直径1 mmが3F(Ch)
に相当し,1/3 mm刻みで表記する。ゲージは,“G”などで表記するのがよい。
b) “滅菌済み”の旨
c) 製造番号又は製造記号
7.2
二次包装
二次包装には,次の事項を表示する。ただし,二次包装を用いず,一次包装を最小販売単位の包装とし
て用いる場合は,次の事項を一次包装に表示する。
なお,製造番号又は製造記号が滅菌年月を表示している場合は,改めて滅菌年月の表示は必要としない。
また,滅菌年月の代わりに使用期限を表示してもよい。
a) 製造販売業者の氏名又は名称,及び住所
b) 承認番号
c) 販売名
d) 尿管用ステントの外径(mm)及び長さ(mm又はcm)。ただし,外径はミリメートル(mm)で示す
ほか,フレンチ(シャリエール)又はゲージを参考で併記してもよい。
注記 フレンチ(シャリエール)は,“F”,“Ch”などで表記するのがよい。円の直径1 mmが3F(Ch)
に相当し,1/3 mm刻みで表記する。ゲージは,“G”などで表記するのがよい。
e) 数量(入り数)
f)
“滅菌済み”の旨
g) “再使用禁止”の旨(“ディスポーザブル”の表現は,使用しない。)
h) “天然ゴム”を使用しているものは,その旨
i)
製造番号又は製造記号
j)
滅菌年月
7.3
図記号の使用
7.1及び7.2の要件は,JIS T 0307に規定する適切な図記号を使用することによってこれに替えてもよい。
注記 JIS T 0307に規定する主な図記号の例を,表1に示す。
表1−JIS T 0307に規定する主な図記号の例