T 2004:2018
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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 3
5 品質······························································································································· 3
5.1 性能 ···························································································································· 3
5.2 構造 ···························································································································· 3
5.3 電気機器としての安全性 ································································································· 4
6 試験方法························································································································· 4
6.1 アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法 ······························································ 4
6.2 アルカリ性電解水中の金属類の試験方法 ············································································ 4
6.3 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法 ······················································· 4
6.4 アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法 ··································································· 4
6.5 異常時の漏えい電流の試験方法 ························································································ 5
7 表示及び取扱説明書·········································································································· 5
附属書A(規定)合成水の調製方法 ························································································· 8
附属書B(規定)pHの測定方法 ······························································································ 9
附属書C(規定)構造及び材料に関する性状基準 ······································································ 11
附属書D(参考)機器に使用する材料 ····················································································· 13
附属書E(参考)精製水 ······································································································· 14
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS T 2004:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
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家庭用電解水生成器
Water electrolyzer for home use
1
適用範囲
この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電解水生成器で,単相機器の場合は,定格電圧が100
Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器について規定する。
− 貯槽式電解水生成器
− 連続式電解水生成器
注記 2021年3月19日までJIS T 2004: 2011を適用することができる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9335-2-207:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-207部:水電解器の個別要求
事項
JIS K 0125:2016 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法
JIS K 0557:1998 用水・排水の試験に用いる水
JIS K 8799:2012 フェノールフタレイン(試薬)
JIS K 8842:2012 ブロモチモールブルー(試薬)
JIS K 8896:2012 メチルレッド(試薬)
JIS S 3200-7:2004 水道用器具−浸出性能試験方法
JIS S 3201:2017 家庭用浄水器試験方法
JIS Z 8802:2011 pH測定方法
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-207の箇条3によるほか,次による。
3.1
家庭用電解水生成器
水を電気分解して,アルカリ性電解水及び酸性電解水を生成する,家庭用に専用設計された機器。
3.2
貯槽式電解水生成器
家庭用電解水生成器のうち,カルシウムイオンを含んだ飲用適の水を,一定時間貯水し,電気分解して
飲用のアルカリ性電解水及び飲用外の酸性電解水を生成する機器。
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3.3
連続式電解水生成器
家庭用電解水生成器のうち,水道などに直結し,流水過程において,カルシウムイオンを含んだ飲用適
の水を電気分解して飲用のアルカリ性電解水及び飲用外の酸性電解水を生成する機器。
3.4
原水
機器に供給する水で,飲用適の水又は合成水。
3.5
飲用適の水
水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
に適合する水。
3.6
合成水
試験を行うために特別に調製した水。
3.7
生成水
家庭用電解水生成器によって生成される,アルカリ性電解水及び酸性電解水。
3.8
アルカリ性電解水
pH 9.0以上,pH 10未満で飲用可能なアルカリ性水。
3.9
酸性電解水
洗顔用として使用する酸性水。
3.10
精製水
合成水の調製及び器具などを洗浄するために用いる水でJIS K 0557の4. に規定するA1及びA2のもの。
注記 JIS K 0557の4. の必要箇所を附属書Eに示す。
3.11
放流水
連続式電解水生成器において,機器が一定時間使用されなかったとき,次の通水時に使用目的ではなく,
排水する水。
3.12
電解補助剤
水の電気分解を補助するために,原水に添加する添加剤。
3.13
内部電源機器
機器を作動させるために必要な電力を与えることを意図し,かつ,その機器の一部として組み込まれる
電源によって作動させることができる機器。
3.14
アース
3
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接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.15
ACアダプタ
電気用品安全法施行令 別表第一の九の(4)で定める直流電源装置。
4
種類
種類は,医療機器の一般的名称(JMDN)によって,次のとおり区分する。
a) 貯槽式電解水生成器
b) 連続式電解水生成器
注記 JMDN(Japanese Medical Device Nomenclature)とは,日本版医療機器の一般的名称をいう。
5
品質
5.1
性能
性能は,次による。
a) アルカリ性電解水のpH 機器は,6.1によって試験を行ったとき,pH 9.5±0.3のアルカリ性電解水を
生成できなければならない。
b) 酸性電解水のpH 機器は,6.1によって試験を行ったとき,pH 5.5±1.0の酸性電解水を生成できなけ
ればならない。
5.2
構造
構造は,JIS C 9335-2-207の箇条22によるほか,次による。
a) 材料 機器に使用する材料のうち,生成水の生成過程で,水が接触する構成材料は,有害な物質が溶
出してはならない。
注記 構成材料の選定は,附属書Dを参考にするとよい。
b) アルカリ性電解水の性状 アルカリ性電解水の性状は,次による。
1) アルカリ性電解水中の金属類 アルカリ性電解水中の金属類濃度は,6.2によって試験を行ったと
き,使用する電極材料別に,原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。また,この
規定は,機器又は取扱説明書に表示した使用可能期間に生成する水量に相当する水量(総水量)を
処理したものについても,適合しなければならない。
2) アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度(クロ
ロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総
和)は,6.3によって試験を行ったとき,原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。
また,この規定は,機器又は取扱説明書に表示した使用可能期間に生成する水量に相当する水量を
処理したもの(浄水機能をもつものは,浄水機能の品質性能表示に相当する水量を処理したもの)
についても,適合しなければならない。
3) アルカリ性電解水中のその他の項目 アルカリ性電解水中のその他の項目は,6.4によって試験を
行ったとき,その各項目の成分が原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。
c) 酸性電解水の性状 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項に基づく“水質基準に関する省
令”(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)のうち,1の項から31の項に適合しなければなら
ない。
d) pH確認手段 機器には,pH指示薬,pH指示紙など,pHを確認する手段を附属しなければならない。
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なお,機器にその機能があるものは,この限りでない。
5.3
電気機器としての安全性
電気機器としての安全性は,JIS C 9335-2-207によるほか,次による。
a) 分類 機器の感電に対する保護は,JIS C 9335-2-207の箇条6による。
なお,内部電源機器で,ACアダプタも使用できる構造の機器は,ACアダプタの分類で取り扱う。
b) 異常時の漏えい電流 単一故障状態の漏えい電流は,6.5の試験を行ったとき,JIS C 9335-2-207の箇
条13に規定する電流値とする。ただし,クラスII機器は,0.5 mA以下とする。
6
試験方法
6.1
アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法
a) 試験装置 アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法は,次のいずれかによる。
1) A法(pH計法) B.3.1及びB.3.2による。
2) B法(比色法) B.4.1による。
b) 手順 手順は,次による。
1) 測定は,JIS C 9335-2-207の5.102の水を用いて行う。
注記 JIS C 9335-2-207の5.102の水とは,次の条件に適合する水をいう。
− 水温 20 ℃±5 ℃
− 電気伝導率 200 µS/cm±50 µS/cm
2) A法(pH計法)は,B.3.3で,B法(比色法)は,B.4.2によって試験を行う。
c) 結果の記録 附属書BによってpHを測定し,値を記録する。
6.2
アルカリ性電解水中の金属類の試験方法
アルカリ性電解水中の金属類の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS S 3200-7の8. に規定した各附属書に規定の試薬,器具及び装置を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) 使用する電極材料別に,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を選定する。
2) 選定した金属類の項目について,JIS S 3200-7の表1に規定した試験を行う。
3) 採水方法は,C.3による。
c) 結果の記録 JIS S 3200-7の8. によって分析した値を記録する。
6.3
アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法
アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS K 0125に規定する試験環境,試薬及びガラス器具類を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度(クロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモク
ロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)について,JIS K 0125によって分析する。
2) 機器に供給する水は,JIS C 9335-2-207の5.102,又は調製方法を附属書Aで規定した合成水を用い,
JIS S 3201の表1に規定する総トリハロメタン濃度に調製する。
c) 結果の記録 判定は,表C.1による。
6.4
アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法
アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS S 3200-7の8. に規定した各附属書に規定の試薬,器具及び装置を使用する。
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b) 手順 手順は,次による。
1) アルカリ性電解水中のその他の項目について,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を
選定する。
2) 選定した項目について,JIS S 3200-7の表1に規定した試験を行う。
3) 採水方法は,C.3による。
c) 結果の記録 JIS S 3200-7の8. によって分析した値を記録する。
6.5
異常時の漏えい電流の試験方法
異常時の漏えい電流の試験は,次による。
a) 試験装置 試験装置はJIS C 9335-2-207の箇条13に規定した漏えい電流試験装置を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) 次の状態において,漏えい電流を測定する。
1.1) 電源電線の1本の断線時(ヒューズの溶断を含む。)
1.2) 保護接地線の断線時(クラス0I及びクラスI機器だけに適用する。)
1.3) 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)の故障時
1.4) 漏えい電流を生じる可能性がある電気部品[1.1)〜1.3) を除く。]の故障時
1.5) 漏えい電流を生じる可能性がある機械部品の故障時
なお,クラス0機器の基礎絶縁の破壊には,適用しない。
2) JIS C 9335-2-207の箇条13によって漏えい電流を測定する。
c) 結果の記録 漏えい電流の値を記録する。
7
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9335-2-207の箇条7によるほか,次による。
a) 表示 機器の本体又は直接の容器若しくは被包に,次の事項を表示する。
1) 制御器の機能及び表示器の意味
機器上の表示で操作に必要な指示を行い,操作又は調整のパラメータ(電流,電圧,周波数,パ
ルス幅など)を表示する場合,それらの情報は,機器上又は取扱説明書で使用者に理解できるよう
にしなければならない。
2) 法令で定められた必要な表示事項
注記 表示事項は,機器の本体に表示することが望ましい。
b) 取扱説明書 取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。
1) 一般
1.1) 機器の電極材料について,想定される使用可能期間。浄水機能をもつ機器は,除去対象物質の除
去性能として除去率及び総ろ過水量。
1.2) 機器に使用した数字,記号,注意書き及び略語の意味並びにこれらの説明
2) 使用前の注意事項
2.1) 機器に供給する水は,飲用適の水を用いる旨
2.2) しばらく使用しなかった機器を使用するときは,正常かつ安全に作動することを確認する旨
2.3) 電解補助剤の添加手段を備える機器は,その入れ方,添加量及び添加場所を守る旨
2.4) 貯槽式電解水生成器の場合は,電解槽に入れる水量,連続式電解水生成器の場合には,機器の最
低作動水圧
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2.5) 機器の内部洗浄については,次の各事項。
− 貯槽式電解水生成器は,貯水部の洗浄方法及びその頻度
− 連続式電解水生成器は,放流水の量又は通水時間及びその頻度
− 初めて使用するとき及び長時間使用しなかったときの洗浄,又は放流方法
2.6) アース端子をもつ機器にあっては,アースが正しく接続されていることを確認して使用する旨
2.7) 全ての電源コードは,容易に離脱しないように接続されていることを確認して使用する旨
2.8) 操作つまみ,ダイヤル,タイマ,スイッチなどが正常に作動するか確認して使用する旨
3) 使用中の注意事項
3.1) pHの調整方法を次の該当する項目から記載する。ただし,自動調節機能をもつ機器には,適用し
ない。
− 処理時間による設定手順
− 電圧・電流による調整
− 電解補助剤の増減による方法
− 流量による方法
− 原水による希釈の方法
3.2) pHの確認において,pH指示薬又はpH指示紙を使用する場合は,次の各事項。
− pHの確認方法
− 指示薬溶液の保存方法
− 指示薬溶液及びpHの確認に使用した生成水を飲用しない旨
3.3) 機器を操作するために必要な全ての情報。
これには,次の情報を含める。
− 制御器の機能
− ディスプレイ及び信号
− 操作の手順
− 着脱可能な部品及び附属品の着脱方法
− 作動中に消耗する材料の交換などについての説明
4) 使用後及び保管時の注意事項
4.1) 生成水は生成後速やかに使用する旨。また,生成水の保存方法及び保存日数。
4.2) 生成水の保存に適さない容器についての注意
4.3) 機器の使用を停止する場合は,操作つまみ,ダイヤル,タイマなどを元の状態に戻した後,電源
を切る必要のある機器はその旨
4.4) 使用者又は操作者が行う,清掃,予防点検及び保守方法並びにこのような保守の周期に関わる詳
細。このような説明には,日常保守の安全な実施方法についての情報を含める。
なお,取扱説明書には,予防点検及び保守を行わなければならない部分について,その実施周
期を含め,明示する。ただし,この記載には,このような保守についての詳細を含める必要はな
い。
4.5) 機器及び附属品の廃棄に伴うリスク,並びにこれらのリスクを最小にするための廃棄方法
5) 機器の故障及び改造に関する注意事項
5.1) 故障した場合は分解及び修理をしないで,販売店などに連絡する旨
5.2) 機器は,改造しない旨
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5.3) 貯槽式電解水生成器については,機器本体,電解槽,隔膜,電極などの保守及び点検方法
5.4) 長時間使用しないときは,電源プラグを抜く。また,貯槽式電解水生成器については,保守,点
検後乾燥などをして湿気の少ないところへ保管する旨
5.5) コード類を取り扱うときは,コードを持って引き抜くなどコードの接続部に無理な力を加えない
旨
6) 使用上の注意事項
6.1) アルカリ性電解水については,次の各事項。
− 医薬品をアルカリ性電解水で併飲しない旨
− 初めて飲用する人は,pHが中性に近い範囲で少量から飲用する旨
− 飲用して身体に異常を感じたとき,又は飲用し続けても症状に改善が見られないときは,飲用
を中止し,医師に相談する旨
− 医師の治療を受けている人,特に腎臓に障害がある人,及び身体に異常を感じている人は飲用
前に医師に相談する旨。また,腎不全,カリウム排せつ(泄)障害などの腎疾患の人は飲用し
ない旨。
− アルカリ性電解水を飲用に用いるときは,pH 9.5を適値とし,pH 10以上は飲用不可であり直接
飲用しない旨
− アルカリ性電解水を飲用に用いるとき,使用開始時及びその後1か月に1回以上,ガラス電極
式pH計,又は比色法によってpHを確認し,飲用範囲であることを確認してから飲用する旨
− アルカリ性電解水の飲用量は,1日当たり500〜1 000 mL程度を適量とする旨
6.2) 酸性電解水については,次の各事項。
− 飲用しない旨
− 肌の弱い人及びアレルギ体質の人は,酸性電解水を使用する前に医師に相談する旨
− 酸性電解水を用いて肌に異常を感じたときは,使用を中止して医師に相談する旨
6.3) 他の部品又は材料の使用によって最低安全限界を下回る可能性がある場合には,組み合わせても
よい附属品,着脱可能な部品及び材料の指定を含める。
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附属書A
(規定)
合成水の調製方法
A.1 一般
この附属書は,家庭用電解水生成器の性能及び性状の確認における,機器に供給する合成水の調製方法
について規定する。
A.2 試薬
試薬は,次のものを用いる。
a) 有効塩素濃度0.3 mg/mL次亜塩素酸ナトリウム溶液 次亜塩素酸ナトリウム溶液を,有効塩素濃度が
0.3 mg/mLとなるように,精製水で希釈する。調製した溶液は,共栓付きフラスコに入れ,密封して
冷暗所に保管する。
b) 0.04 mol/L塩化カルシウム溶液 塩化カルシウム4.44 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
c) 0.04 mol/L炭酸水素ナトリウム溶液 炭酸水素ナトリウム3.36 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
d) 塩酸(1+99)
注記 試薬溶液の濃度の表し方:水との混合比[試薬(a+b)]で表し,試薬a mLと水b mLとを
混合したことを示す。
e) 0.1 mol/L水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム4.0 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
A.3 調製方法
調製方法は,次による。
a) ビーカーに水900 mLを採り,有効塩素濃度0.3 mg/mL次亜塩素酸ナトリウム溶液,0.04 mol/L炭酸水
素ナトリウム溶液及び0.04 mol/L塩化カルシウム溶液を適量加えた後,精製水を加えてl Lとする。
注記1 規定の合成水に調製するには,次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度0.3 mg/mL)1 mL,
炭酸水素ナトリウム溶液(0.04 mol/L)22.5 mL及び塩化カルシウム溶液(0.04 mol/L)11.3
mLを目安に調製するとよい。
b) この溶液を,塩酸(1+99)及びそれを10倍にうすめたもの,並びに0.1 mol/L水酸化ナトリウム溶液
及びそれを10倍にうすめたものを用いてpH調製し,水質が,pH 7.0±0.5,水温20±5 ℃,硬度45
±5 mg/L,残留塩素0.3±0.1 mg/Lとなるように調製する。
注記2 調製後の電気伝導率は,200±50 μS/cmを目安とする。
c) 調製した合成水のpH,硬度及び残留塩素は,次の方法によって確認する。
1) pHは,B.3又はB.4による。
2) 硬度は,JIS S 3200-7の附属書10による。
3) 残留塩素は,JIS S 3200-7の附属書21の2.,3. 又は4. のいずれかによる。
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附属書B
(規定)
pHの測定方法
B.1
一般
この附属書は,家庭用電解水生成器の性能試験における,pHの測定方法について規定する。
B.2
試料水の採水
当該機器に添付する取扱説明書に記載の,機器の操作方法によって生成したアルカリ性電解水及び酸性
電解水を採水し,B.3又はB.4のいずれかの方法によって,pHを測定する。
B.3
A法(pH計法)
B.3.1 試薬
試薬は,JIS S 3200-7の附属書15の2.1によるほか,JIS Z 8802の箇条7による。
B.3.2 装置
装置は,JIS Z 8802の箇条5による。
B.3.3 操作方法
操作方法は,次による。
a) pH計の試験 JIS Z 8802の8.1による。
b) 測定方法 測定方法は,次による。
1) 準備 JIS Z 8802の8.2.1による。
2) pH計の校正 JIS Z 8802の8.2.2によるほか,次による。
2.1) スパン校正
2.1.1) アルカリ性電解水を測定する場合 検出部をりん酸塩pH標準液,ほう酸塩pH標準液,又は炭
酸塩pH標準液に浸し,pH標準液の温度に対応する値にスパン調整ダイヤルを調整して校正す
る(自動校正機能をもつpH計においては,そのpH計の操作方法による。)。
2.1.2) 酸性電解水を測定する場合 検出部をフタル酸塩pH標準液,しゅう酸塩pH標準液に浸し,そ
の後の操作は2.1.1) と同様に行う。
3) 試料水の採取 試料水の採取は,精製水によって洗ったガラス瓶又はポリエチレン瓶を,試料水に
て3回以上共洗いした後,試料水を採取し,速やかに試験に供する。
なお,生成水の量は,測定値が変化しない程度に十分にとる必要がある。
4) 測定 pH計を校正した後,電極を洗浄し,直ちに試料水のpHを測定する。
B.4
B法(比色法)
B.4.1 試薬
試薬は,JIS K 8842に規定するブロモチモールブルー,JIS K 8896に規定するメチルレッド又はJIS K
8799に規定するフェノールフタレインのいずれか,又はこれらを含む混合試薬による。
B.4.2 操作方法
操作方法は,次による。
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a) 試料水の採取 試料水の採取は,B.3.3 b) 3) と同様に行う。
b) 操作 a) で採取した試料水を,比色用容器に必要量採り,B.4.1の試薬を加えて混合した後,発色し
た色を直ちにそれぞれの比色列と比色して,該当する比色列から試料水のpHを求める。
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附属書C
(規定)
構造及び材料に関する性状基準
C.1 一般
この附属書は,アルカリ性電解水の性状基準について規定する。
C.2 項目及び基準
項目及び基準は,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を選定したものに“総トリハロメタ
ン”を追加したものであり,JIS S 3200-7の表1及びJIS K 0125に規定する試験項目において試験を行っ
たとき,表C.1による。
表C.1−項目及び基準
基準項目
判定基準
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して,0.000 3 mg/L以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,0.000 05 mg/L以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,0.001 mg/L以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,0.001 mg/L以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,0.001 mg/L以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,0.005 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,0.001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
1.0 mg/L以下
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,0.08 mg/L以下
四塩化炭素
0.000 2 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン
0.000 4 mg/L以下
ジクロロメタン
0.002 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.004 mg/L以下
テトラクロロエチレン
0.001 mg/L以下
トリクロロエチレン
0.001 mg/L以下
ベンゼン
0.001 mg/L以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,0.1 mg/L以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,0.03 mg/L以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,0.1 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,20 mg/L以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,0.005 mg/L以下
塩化物イオン
20 mg/L以下
蒸発残留物
50 mg/L以下
陰イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,0.000 5 mg/L以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 0.5 mg/L以下
味
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
色度
0.5度以下
濁度
0.2度以下
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表C.1−項目及び基準(続き)
基準項目
判定基準
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下
2,4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
2,6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド
0.008 mg/L以下
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
スチレン
0.002 mg/L以下
1,2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
1,3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
総トリハロメタン
0.01 mg/L以下
C.3 採水方法
採水は,次による。
a) 機器に供給する水 機器に供給する水は,合成水を使用する。
b) 電解補助剤 電解補助剤は,添加せずに試験を行う。
c) 試料水の調製 試料水は,次の方法によって洗浄,コンディショニング及び採水の操作を時間を空け
ずに行い,調製する。
なお,コンディショニングは,省略できる。
1) 洗浄 貯槽式電解水生成器の場合は,JIS S 3200-7の7.1.1 a)による。連続式電解水生成器の場合は,
機器に水道水を1時間供給した後,機器内の容積に相当する水量以上の精製水を供給して機器内を
洗浄する。
2) コンディショニング JIS S 3200-7の7.1.1 b) 1)による。
d) 採水 採水は,あらかじめ硝酸(1+15)で洗い,更に精製水で洗った硬質ガラス製瓶を使用し,次に
よる。
1) 貯槽式電解水生成器 水を機器に供給し,当該機器に添付する取扱説明書に記載された,機器の操
作方法によって,生成したアルカリ性電解水を試料水として採水する。
2) 連続式電解水生成器 機器に添付する取扱説明書に表示の放流水の量,又は放流水の通水時間,水
を機器に供給し,引き続き取扱説明書に表示の機器の操作方法によって,生成したアルカリ性電解
水を試料水として採水する。
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附属書D
(参考)
機器に使用する材料
D.1 一般
この附属書は,家庭用電解水生成器に使用する材料のうち,生成水の生成過程で,水が接触する構成材
料について記載する。
D.2 ろ材[原水をろ(濾)過する材料]
ろ材は,次による。
a) 活性炭 活性炭は黒の粉末,粒,繊維状,又はそれらを成型したもので,食品衛生法(昭和22年法律
第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2添加物Dの
活性炭の成分規定に適合するか,又はこれと同等以上の品質とする。
b) 活性炭以外のろ(濾)材 活性炭以外のろ(濾)材は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基
づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装に適合する
か,又はこれと同等以上の品質とする。
D.3 その他の構成材料
その他の構成材料は,次による。
a) ゴム 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生
省告示第370号)第3器具及び容器包装,又はJIS K 6353(水道用ゴム)の材料試験に適合するか,
又はこれと同等以上の品質とする。
b) 合成樹脂 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年
厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装に適合するか,又はこれと同等以上の品質とする。
c) 金属 電極材料は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭
和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装とする。
d) 電解補助剤 電解補助剤に使用するカルシウム化合物は,食品衛生法第5章(食品添加物公定書)に
よる。
なお,カルシウム化合物に保存料を配合する場合においては,保存料は食品衛生法第5章(食品添
加物公定書)による。
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附属書E
(参考)
精製水
E.1
一般
この附属書は,用語及び定義で規定する精製水について記載する。
E.2
精製水
精製水とは,機器本体の用語及び定義で規定する精製水であり,品質を参考としてJIS K 0557の表1及
び備考のうち,関係する部分だけを表E.1に記載する。
表E.1のA1及びA2の水の用途及び精製方法は,一般に,次のようなものである。
− A1の水は,器具類の洗浄に用いる。最終工程でイオン交換法,逆浸透膜法などによって精製したもの,
又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
− A2の水は,一般的な試験に用いる。A1の水を用い,最終工程でイオン交換装置,精密ろ過器などの
組合せによって精製したもの,又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
表E.1−精製水
項目a)
種別及び質
A1
A2
電気伝導率
µS/cm(25 ℃)
5 以下
1 b) c)以下
有機炭素
(TOC)mg/L
1 以下
0.5 以下
亜鉛
µg/L
0.5 以下
0.5 以下
シリカ
µg/L
−
50 以下
塩化物イオン
µg/L
10 以下
2 以下
硫酸イオン
µg/L
10 以下
2 以下
注a) 試験方法によっては,項目を選択してもよい。また,試験方法で個別に使用する水の
規定がある場合はそれによる。
b) 水精製装置の出口水を電気伝導率計の検出部に直接導入して測定したときの値。
c) 最終工程のイオン交換装置の出口に精密ろ過器などのろ過器を直接接続し,出口水を
電気伝導率計の検出部に直接導入した場合には,0.1 µS/cm(25 ℃)以下とする。