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T 0922:2007 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 触知案内図上に表示する情報内容 ························································································ 2 

4.1 触知案内図の構成 ·········································································································· 2 

4.2 情報項目の原則 ············································································································· 2 

4.3 触知案内図に表示する情報項目························································································· 3 

5 触知案内図の形状 ············································································································· 3 

5.1 大きさ ························································································································· 3 

5.2 設置位置(設置形の場合)······························································································· 3 

5.3 触知案内図の向き ·········································································································· 3 

6 表示方法に関する要求事項 ································································································· 4 

6.1 表題 ···························································································································· 4 

6.2 解説文 ························································································································· 4 

6.3 凡例 ···························································································································· 4 

6.4 現在地及び目的地の説明 ································································································· 4 

6.5 触知図形 ······················································································································ 4 

6.6 線及び面などの触知記号 ································································································· 5 

6.7 触知案内図に用いることができる触知記号 ·········································································· 5 

6.8 点字表示 ······················································································································ 5 

6.9 点字の寸法及び形状 ······································································································· 5 

7 表示方法の事例 ················································································································ 5 

8 触知案内図に用いる材料 ···································································································· 5 

9 触知案内図までの誘導の仕組み(設置形の場合) ··································································· 6 

附属書A(参考)触知案内図に表示する情報項目 ······································································· 7 

附属書B(参考)触知案内図に用いることができる触知記号 ························································· 8 

附属書C(参考)表示方法の事例 ··························································································· 14 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

         JIS  

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高齢者・障害者配慮設計指針− 

触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法 

Guidelines for older persons and persons with disabilities− 

Information content, shapes and display methods of tactile guide maps 

序文 

世界のどの国よりも早く“超高齢社会”を迎えるといわれる我が国において,高齢者・障害者に対応し

た社会基盤づくりはさしせまった大切な課題である。その中で,移動支援のツールとして,視覚障害者の

社会参加を促進するための設備が急速に普及しつつある。中でも触知案内図は,視覚障害者の移動に必要

な位置情報を提供できる利便性があり,また,視覚障害者を含めたより多くの人達のツールとして設置が

増えてきている。その一方で,触って分かりにくい触知案内図が増えており,当事者から大きな問題とし

て指摘されている。この規格は,そうした問題点を解決するため,社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協

議会が,平成14年に公表した“視覚障害者の安全で円滑な行動を支援するための点字表示などに関するガ

イドライン”及び昭和59年に運輸省がまとめた“視覚障害者のための公共交通機関利用ガイドブック”な

どを参考に,触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法の標準化を図ったものである。 

適用範囲 

この規格は,不特定多数の人が利用する施設・設備及び移動空間を視覚障害者が安全で,かつ,円滑に

移動できるように,施設・設備及び移動空間の位置情報を提示する触知案内図の情報内容及び形状並びに

その表示方法について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS T 0901 視覚障害者の歩行・移動のための音声案内による支援システム指針 

JIS T 0921 高齢者・障害者配慮設計指針−点字の表示原則及び点字表示方法−公共施設・設備 

JIS T 9251 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列 

JIS T 9253 紫外線硬化樹脂インキ点字−品質及び試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

触知案内図 

視覚障害者に対し,屋内外の施設・設備及び移動空間の位置情報を凹凸がある線・面,触知記号,点字

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

などによって触知できる案内図。 触知案内図には,施設などに設置する設置形及び持ち運べる冊子形があ

る。 

3.2 

触知記号 

触知案内図において,施設・設備の種類などを示す凹凸の記号。 

3.3 

墨字 

点字に対して,鉛筆,ペンなどで書いたり印刷した文字。  

3.4 

触読性  

点字,触知案内図などに手指で触れた場合の認知のしやすさ。 

3.5 

表題 

触知案内図の内容を簡潔に示した点字による見出し。 

3.6 

解説文 

触知案内図の概要,注意事項,図の見方などを解説した点字による文。 

3.7 

凡例 

触知図形に用いられる触知記号及び/又は点字の略字を箇条書きで説明したもの。 

3.8  

触知図形 

凹凸のある線・面,触知記号,点字などで構成される図形。 

触知案内図上に表示する情報内容 

4.1 

触知案内図の構成 

触知案内図の構成は,次による。 

a) 表題  

b) 解説文 冊子形では,別掲することができる。触知案内図の内容解説を必要としない触知案内図の場

合には,省略することができる。 

c) 凡例 触知記号が説明を必要としないものだけの触知案内図の場合及び/又は点字の略字を使わなか

った触知案内図の場合には,省略することができる。 

d) 触知図形 

4.2 

情報項目の原則 

情報項目の原則は,次による。 

a) 触知案内図に表示する情報は,触読性を考慮し,視覚障害者に安全で円滑な移動を支援する情報項目

を優先して表示することが望ましい。 

b) 同一範囲を表示した視覚によって見る案内図がある場合には,相互の表示内容に関連性をもたせなけ

ればならない。 

c) 触知案内図には,墨字を併記することができる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 製造年月日及び問合せ先を記載することが望ましい。 

4.3 

触知案内図に表示する情報項目 

触知案内図に表示する情報項目の例は,附属書Aを参照。 

触知案内図の形状 

5.1 

大きさ 

一つの触知案内図全体の寸法は,横幅1 000 mm以内,縦幅600 mm以内とすること(図1参照)が望ま

しい。 

なお,冊子形の場合で,サイズの大きな触知案内図を折りたたむ場合には,折り線が触読の邪魔になら

ないよう配慮しなければならない。 

5.2 

設置位置(設置形の場合) 

床と垂直な壁面とに取り付ける触知案内図の設置高は,触擦範囲の中心が床から1 400 mm程度となる

位置にする(図1参照)。ただし,床と水平,又はそれに近い角度となる傾斜面に取り付ける触知案内図の

場合には,この限りではない(図1参照)。いずれの場合も設置のときは,触読性を妨げないよう配慮しな

ければならない。 

単位 mm 

図1−設置形触知案内図の形状例 

5.3 

触知案内図の向き 

触知案内図の向きは,次による。 

a) 設置形の場合,利用者が触知案内図に向き合って触読するときの正面方向が,触知図形では上側にな

るように表示する。 

b) 1階及び2階など,上下に重なった関係にある案内図及び一つの大きな場所を複数に分割して表示す

る案内図は,縮尺及び向きを統一する。各階などに設置する場合には,各案内図が上下階で統一した

設置位置・方向にあることが望ましい。 

c) 冊子形の場合には,出入口の関係などを考慮して,理解しやすい向きを選ぶことができる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示方法に関する要求事項 

6.1 

表題  

表題は,通常触知案内図の左上又は上部中央に表示する。 

6.2 

解説文 

解説文は,表題又は凡例の付近にあって,続けて読める位置に表示することが望ましい。 

6.3 

凡例 

凡例は,次による。 

a) 凡例の位置は,一般に触知図形の左側又は上部の表題下付近に配置する。この位置から著しく離れた

場所に表示せざるを得ない場合には,解説文などで説明しなければならない。冊子形の場合,解説文・

凡例を別頁にまとめて掲載することもできる。 

b) 凡例の表示は,“触知記号”,“点字の略字”の順序とする。触知記号の表示順序は,重要度の高い項

目から順に表示する。点字の略字の表示順序は,五十音順を原則とする。 

なお,設置形の場合,現在地の触知記号を最初に挙げることが望ましい。 

c) 凡例に表示した触知記号の大きさと,触知図形で表示した触知記号との大きさ又は触感が異なっては

ならない。 

d) 点字の略字とその説明文との間には,点字表記における“棒線”記号などを挿入することが望ましい。

ただし,触知記号とその説明文との間には,この“棒線”記号などを挿入しない。 

6.4 

現在地及び目的地の説明 

現在地及び目的地の説明は,次による。 

a) 設置形の場合には,触知図形の中の現在地の概要を解説文又は凡例で説明しなければならない。 

b) 触知図形の中の現在地及び目的地の位置は,“上・中央・下,左・中央・右”の組合せなどの組合せ,

又は座標を用いる(図2参照)などして説明する。 

左上 

上 

右上 

左 

中央 

右 

左下 

下 

右下 

注記1 触知図形の縦横がそれぞれ3等分されているものとして,図の上1段目を左から左

上,上,右上,2段目を左,中央,右,3段目を左下,下,右下としたとき,“現在
地は図の右下”又は“現在地(図の右下)”のように表示する。 

注記2 触知図形の外枠に区切りをつけ,数字又はアルファベットで表示し,“目的地はc 2”

又は“目的地(c2)”のように表示する。 

図2−現在地などの説明方法 

6.5 

触知図形 

触知図形は,次による。 

a) 触知図形は,触読性を優先するために変形することができる。 

b) 触知図形は,利用できる箇所と利用できない箇所との差を明確にしなければならない。 

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c) 部屋又は建物などの出入口の位置表示は,明確にしなければならない。 

d) 1階及び2階など上下の重なった空間は,分けて表示しなければならない。 

e) 墨字の案内図と併記する場合,触読性が損なわれてはならない。 

f) 

墨字の案内図と併記する場合,弱視者・色覚障害者が見やすいレイアウト,コントラスト及び配色に

することが望ましい。 

6.6 

線及び面などの触知記号 

線及び面などの触知記号は,次による。 

a) 触知図形では,触読性によって容易に識別可能な線,面及び触知記号群を効果的に用いる必要がある。

ただし,その種類が多過ぎるなど,触読性を損なうことがないようにする。 

b) 建物の外形線,視覚障害者誘導用ブロック,公園の園路,車道など,触知図形で種類の異なる設備な

どを線で表示する場合には,直線及び点線など,その違いを容易に識別可能にする。 

c) 建物内の利用できない箇所,公園の芝生広場及び池など,触知図形で面領域となる箇所は,その領域

の違いを手触りで明確に分かるように,凸状のドット,斜線を用いるなど領域内を識別可能にする。 

6.7 

触知案内図に用いることができる触知記号  

触知案内図に用いることができる触知記号の例は,附属書Bを参照。 

6.8 

点字表示 

点字表示は,次による。 

a) 触知図形に点字を表示する場合には,触知記号の触読性を妨げないようにする。 

b) 点字表示は,触知案内板の横軸方向と平行に表示することが望ましい。やむを得ず傾斜する場合でも,

角度の大きな傾斜は避ける。 

c) 広い箇所を説明する点字は,その領域内に書かなければならない。また,引き出し線は,用いないこ

とが望ましい。 

d) 触知記号を説明する点字は,できるだけ近い位置に配置することが望ましい。ただし,点字の読取り

に支障がないよう5 mm程度の間隔をとることが望ましい。 

e) 墨字の語が言い換え可能な場合,墨字及び異なる語を点字で表示することができる。 

例1 “現在位置”→“現在地” 

例2 “化粧室”“お手洗い”“便所”→“トイレ” 

f) 

点字表示の表記方法は,正しく行う。 

注記 点字表示の表記方法は,日本点字委員会が発行する“日本点字表記法”がある。 

6.9 

点字の寸法及び形状 

点字の寸法及び形状は,次による。 

a) JIS T 0921に規定する寸法及び形状とする。 

b) 紫外線硬化樹脂インキによって製作する場合には,JIS T 9253で規定する品質とする。 

7 表示方法の事例  

表示方法の事例は,附属書Cを参照。 

触知案内図に用いる材料 

触知案内図に用いる材料は,次による。 

a) 触読性が良好で,手指を傷つけない表面形状になるものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 長期間の使用によって,著しい劣化及び破損しないものとする。 

c) 外的熱環境が原因となって,手指で触れられないほどの高温又は低温にならないものとする。 

触知案内図までの誘導の仕組み(設置形の場合) 

JIS T 9251に規定する視覚障害者誘導用ブロックなどを設置して誘導する。さらに,JIS T 0901に規定

する方法によって,一定間隔でチャイムを鳴らす方法などの音声案内を付加して誘導することが望ましい。 

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附属書A 

(参考) 

触知案内図に表示する情報項目 

序文 

この附属書は,触知案内図に表示する情報項目について記載するものであって,規定の一部ではない。 

A.1 情報項目 

情報項目の例は,表A.1による。 

表A.1−情報項目の例 

案内図 

情報項目 

施設案内図 

現在地(設置形の場合) 

主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など) 

主な施設・設備など(階段,エスカレータ,エレベータ,案内所など) 

その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など) 

トイレ案内図 

現在地(設置形の場合) 

洋式,和式,小便器など 

手洗い器 

その他の情報項目(製造年月日など) 

周辺案内図 

現在地(設置形の場合) 

主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など) 

主な施設・設備など(歩道,車道,横断歩道,駅,バス停,主な建物など) 

その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など) 

公園など案内図 

現在地(設置形の場合) 

主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など) 

主な施設・設備など(園路,出入口,車道,広場,手洗い,池,管理事務所など) 

その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

触知案内図に用いることができる触知記号 

序文 

この附属書は,触知案内図に用いることができる触知記号について記載するものであって,規定の一部

ではない。 

この附属書に記載する記号の形状は,紫外線硬化樹脂インキをスクリーン印刷した試験片を用いた調査

で一定の有用性が認められたものであることから,紫外線硬化樹脂インキと似た触読性をもつ製法で,目

安とすることができる。一方,エンボス方式,サーモフォーム方式,エッチング方式,象がん(嵌)方式

など,仕上がりの触読性が異なる加工方法による記号表現を拘束するものではない。 

なお,点字の寸法は,6.8及び6.9による。また,指定がない限り,黒く塗られた箇所が0.2 〜0.5 mm

の高さとする。 

“事例”欄で点字の下に書かれた仮名文字は,対応する点字の読みを意味するもので,浮き出し表現に

しない。 

B.1 

現在地(設置形だけ)の触知記号 

高さが1 〜5 mm程度となる半球形など,触知図形において他の記号との高さの差が触読上,歴然と異

なっている必要がある。記号の周囲に余裕がある場合には,点字で“ゲンザイチ”と表示することを原則

とする。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 

B.2 

誘導ブロックの触知記号 

円形の点線とする。円の大きさ及びその間隔は,図の縮尺及び複雑さに応じて変化させることができる

が,同一の触知案内図の中では統一する。 

なお,実際のブロックの数と点の数とを一致させる必要はない。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 

1

5

 m

m

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B.3 

トイレ(男子・女子)の触知記号 

該当領域内に“ダンシ”,“ジョシ”などの点字で表示する。領域内に点字をすべて記載しきれない場合

には,点字の略字で記載することができる。 

記号 

事例 

(男子トイレ)   (女子トイレ) 

 
 
 
 
 

B.4 

階段の触知記号 

階段の向きを伝えるために底辺のない二等辺三角形又は底辺のない正三角形で表示する。二辺の交わっ

た側を“高”,辺のない側を“低”となる向きに配置する。壁などを表す線との間隔は,5 mm程度以上と

る。使用に際しては,凡例で“トガッタ ホーガ ウエ”などと説明する必要がある。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 

 
 

B.5 

エスカレータの触知記号 

エスカレータの向きを伝えるために二等辺三角形又は正三角形で表示する。二辺の交わった側を“高”,

底辺の側を“低”となる向きに配置する。壁などを表す線との間隔は,5 mm程度以上とる。使用に際し

ては,凡例で“トガッタ ホーガ ウエ”などと説明する必要がある。 

記号 

事例 

 
 

   
 
 
 
 
 
    

B.6 

エスカレータの進入禁止記号 

エスカレータ触知記号と組み合わせて用いる。エスカレータの可動方向が明確な場合には,エスカレー

タの触知記号に前置して進入の可・不可を表示することができる。時間帯によって可動方向が変化するな

ど,情報に変化が生じる可能性がある場合などには表示する必要はない。使用に際しては,凡例で“ボー

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センノ アル ホーカラワ ノレマセン”などと説明する必要がある。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.7 

エレベータの触知記号 

該当領域内に点字で表示する。領域内に点字をすべて記載しきれない場合には,“エレ”などの点字の略

字で記載する。設備の外形線の一部を開けることで出入口を表示する。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 

 
 

− 

B.8 

利用できない箇所の触知記号 

利用できない箇所は,領域内に小円を規則的に配置した面記号を表示する。円の大きさ及びその間隔は,

図の縮尺及び複雑さに応じて変化させることができるが,同一の触知案内図は統一する。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 

 
      

− 

B.9 

出入口の触知記号 

建造物などの出入口の触知記号は,領域を囲む線の一部を開けることで表示する。原則として,扉,特

別な記号などを用いて表示する必要はない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 

B.10 自動販売機・自動サービス機の触知記号 

機器が設置された壁際に壁と平行に四角形を三つ以上並べる。触知図形の中で自動販売機・自動サービ

ス機などが設置された範囲を表示するために四角形の数を増やすことはできるが,実際の機器の数と四角

形の数とを一致させる必要はない。 

記号 

事例 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B.11 入退場ゲート・改札の触知記号 

進入方向に平行な棒線とその左右を挟む横棒との組合せとする。触知図形の中で入退場ゲートが設置さ

れた範囲を表示するために,進入方向に平行な棒線を増やすことはできるが,実際のゲートの数と棒線と

の数を一致させなくてもよい。記号の周囲に余裕がある場合には,点字で“カイサツ”,“ニュージョーゲ

ート”などと表示することを原則とする。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.12 縮尺・スケールの触知記号 

基準となる実線の両端の上に対応する単位距離を示す点字を記載する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 

B.13 方位の触知記号 

実線矢印の先に点字で“キタ”と記載する。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

B.14 行き先の触知記号 

触知案内図の外にある施設などの情報を表すときは,実線矢印の先に点字を記載する。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

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【トイレ内案内図】 

B.15 洋式便器の触知記号 

便座のふた及びタンクを模した形状とし,全体を盛り上げる。 

記号 

事例 

 
 
 
 

− 

B.16 和式便器の触知記号 

便器全体を模した形状とし,前方にある半円形の遮へい(蔽)部分全体を盛り上げ,それ以外の部分を

太枠線だけで囲む。 

記号 

事例 

 
 
 

− 

B.17 男性用小便器の触知記号 

便器全体を模した6角形の形状とし,枠線を実線で盛り上げ,記号の中は斜線で埋める。 

記号 

事例 

 
 
 

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B.18 手洗い器の触知記号 

手洗い器を模しただ(楕)円形状とし,枠線だけを盛り上げて中を抜き,手洗い器への対面方向が明確

になるように,周囲の台部分からだ(楕)円を突き出す。周囲の台の部分は,可能な限り斜線などで埋め

る。 

記号 

事例 

 
 
 
 
 
 
 
 

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14 

T 0922:2007 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

表示方法の事例 

序文 

この附属書は,表示方法の事例について記載するものであって,規定の一部ではない。 

C.1 表示方法の例(全体案内図) 

全体案内図の表示方法の一例を,図C.1に示す。 

なお,点字の下に書かれた仮名文字は,対応する点字の読みを意味するもので,浮き出し表現にしない。 

 
 

図C.1−全体案内の表示方法の一例(実寸の約40 %) 

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15 

T 0922:2007 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.2 トイレ案内図 

トイレ案内図の表示方法の一例を,図C.2に示す。 

なお,点字の下に書かれた仮名文字は,対応する点字の読みを意味するもので,浮き出し表現にしない。 

図C.2−トイレ案内の表示方法の一例(実寸の約70 %)