T 0111-8 : 1997 (ISO 10328-8 : 1996)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS T 0111は,共通タイトル“義肢−義足の構造強度試験”を付けて,次の8部構成である。
第1部 試験負荷原理
第2部 試験試料
第3部 主要構造強度試験方法
第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
第5部 その他の構造強度試験方法
第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ
第7部 試験依頼書
第8部 試験報告書
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
T 0111-8 : 1997
(ISO 10328-8 : 1996)
義肢−義足の構造強度試験
第8部 試験報告書
Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses
−Part 8 : Test report
序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10328-8, Prosthetics−Structural testing of
lower-limb prostheses−Part 8 : Test reportを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成し
た日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静
的及び繰返し負荷試験について規定する。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つの
ピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。
この規格は下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用する。
備考 この試験方法は,完全組立品,部分組立品又は部品の試験に適用する。
JIS T 0111のこの第8部*では,第3部から第6部によって実施される試験の試験報告書に記載すべき情
報を規定する。
注*
JIS T 0111の各規格で第1部,第2部,…,第8部とある場合は,それぞれJIS T 0111-1,JIS T
0111-2,…,JIS T 0111-8を示す。
2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]
備考 ISO 8549-1 : 1989, Prosthetics and orthotics−Vocabulary−Part 1 : General terms for external limb
prostheses and external orthosesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-2 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第2部 試験試料
備考 ISO 10328-2 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 2 : Test samples
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-3 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第3部 主要構造強度試験方法
備考 ISO 10328-3 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 3:Principal
structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-4 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
備考 ISO 10328-4 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 4 : Loading
parameters of principal structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等であ
る。
2
T 0111-8 : 1997 (ISO 10328-8 : 1996)
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JIS T 0111-5 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第5部 その他の構造強度試験方法
備考 ISO 10328-5 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 5 :
Supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-6 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメー
タ
備考 ISO 10328-6 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 6 : Loading
parameters of supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等
である。
JIS T 0111-7 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第7部 試験依頼書
備考 ISO 10328-7 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 7 : Test
submission documentからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101による。
4. 一般的要求事項
4.1
試験機関は各試験の試験報告書を用意し,試験試料の提出者に少なくとも一部送付すること。
4.2
試験報告書は附属書Aに示す推奨様式で,A4判の用紙で作成する。他の様式を用いる場合でも,4.3
から4.8で規定する情報をすべて記入する。
4.3
試験機関は連絡を円滑にするために名称と所在地を明示すること。
4.4
試験機関は,全ページ数と,各ページごとにページ番号等の,固有の識別記号を試験報告書につけ,
それらの識別記号の記録を維持管理する。
4.5
試験試料提出者及び試験機関を明確に示す。
4.6
試験報告書には試験機関の名において責任者が署名する。
4.7
試験試料の受け取りの日付及び試験報告書の作成の日付を明確に示す。
4.8
JIS T 0111-3及び/又はJIS T 0111-5の関連する項で求める記録はすべて試験成績書に書き写す。
5. 試験試料に必要な記録 個々の試験試料について,以下の情報を試験報告書に記入する。
5.1
すべての試験試料について
a) 試験する試験試料ごとの固有の識別記号。恒久的な識別記号がない場合,試験完了後,試験機関が識
別番号をつける。
b) JIS T 0111-2の4.1,4.2又は4.3による試験試料の種類。特別な場合は,試験依頼書 (JIS T 0111-7) を
参照すること。
c) JIS T 0111-3の4.6.3によって試験依頼書で規定する,最も厳しい部品の組合せ[試験試料の種類によ
る。b)参照]。
d) JIS T 0111-2の8.4によって用いる負荷をかけるためのレバーアーム。
e) JIS T 0111-2の7.及び8.5によるアライメント。
5.2
静的破壊試験及び繰返し負荷試験の試験試料について JIS T 0111-2の6.3と6.4,JIS T 0111-3の
6.2.8及び/又は7.2.2,JIS T 0111-5の7.4.8及び/又は7.5.1.2による,軟らかい部品から硬い部品への交
換。
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6. 試験実施に関して必要な記録 個々の試験試料について,以下の情報を試験報告書に記入すること。
a) JIS T 0111-3及び/又はJIS T 0111-5の必要な項によって実施した特定の試験。特別な場合には試験依
頼書を参照のこと。
b) JIS T 0111-4及び/又はJIS T 0111-6の必要な項によって実施した試験中の特定の寸法及び荷重。特別
な場合には試験依頼書を参照のこと。
c) JIS T 0111-3の5.4によって,必要に応じて実施した取付ジグの許容負荷試験。
d) JIS T 0111-3の9.による試験装置の精度と測定の精度。
7. 主要構造強度試験の試験結果に必要な記録 個々の試験試料について,以下の情報を試験報告書に記
入する。
7.1
すべての静的許容試験結果について
a) JIS T 0111-3の5.4.2.4から5.4.2.7,6.1.5,6.1.8及び6.1.9による測定値及び計算値。
b) JIS T 0111-3の6.1.11による機能検査。
c) JIS T 0111-3の6.1.12による破壊の状態とそのときの荷重。
7.2
すべての静的破壊試験結果について
a) JIS T 0111-3の6.2.5による仮想レバーアームの測定値。
b) JIS T 0111-3の6.2.6,6.2.7による最大の荷重FSu
c) 製造業者・依頼者の要請がある場合:JIS T 0111-3の6.2.7の注とJIS T 0111-7の6.2によって行った
破壊するまで継続した試験の結果。
d) JIS T 0111-3の3.1,3.2及び6.2.9による破壊モード。
7.3
すべての繰返し負荷試験結果について
a) JIS T 0111-3の7.2.11によって発生したあらゆる試験装置の停止。
b) JIS T 0111-3の7.2.2によって交換した通常保守部品。
c) JIS T 0111-3の7.2.6,7.2.7,7.2.10によって行った測定値。
d) JIS T 0111-3の7.2.13による耐久性。
e) 製造業者・依頼者の要請がある場合:JIS T 0111-3の7.1.5及びJIS T 0111-7の6.3によって確認した
割れの存在と状態。
f)
JIS T 0111-3の7.1.5による最終静的許容試験の結果。
g) JIS T 0111-3の7.1.6によって軟らかい部品を交換した硬い部品に隣接する部分の破壊。
h) JIS T 0111-3の7.2.14による,破壊の状態の検査の結果。
8. その他の構造強度試験結果に必要な記録 個々の試験試料について,以下の情報を試験報告書に記入
する。
8.1
ねじり試験の結果
すべてのねじり試験結果について JIS T 0111-5の4.3.11による記録。
8.2
足部・足継手部試験の結果
a) 足部・足継手部のすべての試験結果について JIS T 0111-5の5.1による足部・足継手部とその接続部
分の範囲の記録。
b) 足部・足継手部の静的許容試験結果について JIS T 0111-5の5.4.1.10による結果。
c) 足部・足継手部の静的破壊試験結果について JIS T 0111-5の5.4.2.3,5.4.2.4,5.4.2.6,5.4.2.7及び5.4.2.9
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による結果。
d) 足部・足継手部の繰返し負荷試験結果について JIS T 0111-5の5.4.3.6,5.4.3.7,5.4.3.8,5.4.3.9によ
る結果。
8.3
ひざ(膝)最大屈曲止めの試験の結果
ひざ(膝)最大屈曲止めの試験のすべての結果について JIS T 0111-5の6.3.4による破壊モードと破壊
荷重。
8.4
ひざ(膝)ロック機構の試験の結果
a) ひざ(膝)ロック機構の静的許容試験
1) JIS T 0111-5の7.3.5,7.3.8,7.3.9による測定値及び計算値。
2) JIS T 0111-5の7.3.10,7.3.12による結果。
b) ひざ(膝)ロック機構の静的破壊試験
1) JIS T 0111-5の7.4.7による最大の荷重Fsu
2) 製造業者・依頼者の要請がある場合:JIS T 0111-5の7.4.8の注とJIS T 0111-7の6.2によって,破
壊するまで継続した試験の結果。
3) JIS T 0111-5の7.4.10による破壊モード。
c) ひざ(膝)ロック機構の繰返し負荷試験
1) JIS T 0111-5の7.5.1.7,7.5.1.11による測定値。
2) JIS T 0111-5の7.5.1.12による耐久性。
3) 製造業者・依頼者の要請がある場合:JIS T 0111-5の7.5.1.13及びJIS T 0111-7の6.3によって確認
した割れの存在と状態。
4) JIS T 0111-5の7.5.1.15によって,軟らかい部品を交換した硬い部品に隣接する部分の破壊。
5) JIS T 0111-5の7.5.1.16による破壊の状態。
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附属書A(参考)
試験報告書として推奨する様式を例示する。
これらの書式により,一般的要求事項に関連するすべての情報,及びJIS T 0111-8の4.〜8.による試験
試料・試験方法・試験結果についての必要な情報を準備できる。
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JIS T 0111義足構造強度試験方法通則 構成表
氏名
所属
(委員長)
中 川 昭 夫
兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
相 川 孝 訓
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
秋 山 昌 英
株式会社小原工業
田 澤 泰 弘
社団法人日本義肢協会
久 保 茂
東京都補装具研究所
高 橋 一 史
株式会社啓愛義肢材料販売所
西 岡 研 一
株式会社今仙技術研究所
別 当 有 光
株式会社高崎義肢
森 本 正 治
労災リハビリテーション工学センター
後 藤 芳 一
通商産業省機械情報産業局
冨 岡 悟
厚生省社会・援護局
朝 倉 健太郎
東京大学工学部付属総合試験場
藤 井 隆 宏
通商産業省工業技術院標準部
因 幸二郎
財団法人日本規格協会
(事務局)
宮 地 壽 男
社団法人日本リハビリテーション医学会