T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である
JIS T 0111は,共通タイトル“義肢−義足の構造強度試験”を付けて,次の8部構成である。
第1部 試験負荷原理
第2部 試験試料
第3部 主要構造強度試験方法
第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
第5部 その他の構造強度試験方法
第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ
第7部 試験依頼書
第8部 試験報告書
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
T 0111-1 : 1997
(ISO 10328-1 : 1996)
義肢−義足の構造強度試験
第1部 試験負荷原理
Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses
−Part 1:Test configurations
序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10328-1, Prosthetics−Structural testing of
lower-limb prostheses−Part 1 : Test configurationsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することな
く作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静
的及び繰返し負荷試験について規定する。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つの
ピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。
この規格は下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用する。
備考 この試験方法は,完全組立品,部分組立品又は部品の試験に適用する。
JIS T 0111のこの第1部*では以下の事項を定義して試験負荷原理を規定する。
− 座標系
− 座標系内での試験試料の取付位置
− 座標系内での荷重線の位置
注*
JIS T 0111の各規格で第1部,第2部,…,第8部とある場合は,それぞれJIS T 0111-1,JIS T
0111-2,…,JIS T 0111-8を示す。
2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]
備考 ISO 8549-1 : 1989, Prosthetics and orthotics−Vocabulary−Part 1 : General terms for external limb
prosth-eses and external orthosesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-2 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第2部 試験試料
備考 ISO 10328-2 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 2 : Test samples
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101による。
4. 試験負荷原理
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T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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4.1
解説を容易にするために,右脚用と,これに鏡面対称の左脚用との二つの試験負荷原理を定義する。
これによって,左右の義足の荷重支持構造物や左右非対称の設計の義肢部品にかかる負荷成分の正負符号
の変換を統一して行う。
4.2
右側負荷と左側負荷の試験負荷原理は,空間上の平面,直線及び点(図2,図3参照)をもつ3次元
直交座標系(図1参照)で規定する。
4.3
各々の試験負荷原理において,その座標系内の荷重線の作用点位置と試験試料の位置を規定する。
5. 座標軸
5.1
個々の座標系は,原点を床面にもつ。床上に直立する義足に対して5.2〜5.4のように規定する。
試験試料が鉛直方向にないときは,座標系の軸は,それに対応して回転した位置とする。
5.2
u軸は,原点から,仮想足継手中心,仮想ひざ(膝)継手中心へ向かう線とする。正方向は上方(近
位へ向かう方向)とする(図1,図2及びJIS T 0111-2の7.2,7.4参照)。
5.3
o軸は,u軸に直角方向で,仮想ひざ(膝)継手中心線に平行とする。正方向は側方外側方向とする。
左義足では左方向,右義足では右方向とする(図1及びJIS T 0111-2の7.3参照)。
5.4
f軸は,o軸とu軸に直角方向とする。正方向は,つま先へ向かう方向とする。
図1 右側座標系及び左側座標系
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T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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図2 基準面と座標系
6. 基準面 基準面(図2,図3参照)は,u軸に直角な平行平面とする。6.1〜6.4によって規定する。
6.1
下部基準面B 下部基準面Bは,原点からu=uBの高さとし,その平面内に荷重線の下部負荷作用
点PBがあるものとする(7.基準点参照)。
6.2
足継手基準面A 足継手基準面Aは,原点からu=uAの高さとし,その平面内に仮想足継手中心が
あるものとする(JIS T 0111-2の7.2参照)。
6.3
ひざ(膝)継手基準面K ひざ(膝)継手基準面Kは,原点からu=uKの高さとし,その平面内に
仮想ひざ(膝)継手中心があるものとする(JIS T 0111-2の7.4参照)。
6.4
上部基準面T 上部基準面Tは,原点からu=uTの高さとし,その平面内に荷重線の上部負荷作用
点PTがあるものとする(7.基準点参照)。
注 6.1から6.4で規定する基準面上に,JIS T 0111-3の附属書Aに規定する基準線があるものとする。
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T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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注 この図は通常の歩行中に起こる負荷を代表する試験負荷を示し,JIS T 0111-3の4.3に規定する試験負荷条件Iと
試験負荷条件IIを示すものではない。
図3 uB=0における基準面,基準線,基準点,荷重Fの座標系
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T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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7. 基準点 基準点は,基準面と荷重線[9.(荷重線)参照]との交点で,各基準点の座標は以下のとお
りとする。
下部負荷作用点
PB (fB, oB, uB)
足継手負荷基準点
PA (fA, oA, uA)
ひざ(膝)継手負荷基準点
PK (fK, oK, uK)
上部負荷作用点
PT (fT, oT, uT)
注 JIS T 0111-2以降では,f軸及びo軸の成分をオフセットとも呼ぶ。
8. 試験荷重 試験荷重Fは,7.(基準点)で規定する下部負荷作用点PBと上部負荷作用点PTの間に作
用する単一の圧縮力とする。
9. 荷重線 荷重線は,試験荷重Fが作用する線で,7.(基準点)で規定する基準点を通るものとする。
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T 0111-1 : 1997 (ISO 10328-1 : 1996)
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附属書A (参考)
関連規格
(1) JIS T 0111-3 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第3部 主要構造強度試験方法
備考 ISO 10328-3 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 3 : Principal
struc-tural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111義足構造強度試験方法通則 構成表
氏名
所属
(委員長)
中 川 昭 夫
兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
相 川 孝 訓
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
秋 山 昌 英
株式会社小原工業
田 澤 泰 弘
社団法人日本義肢協会
久 保 茂
東京都補装具研究所
高 橋 一 史
株式会社啓愛義肢材料販売所
西 岡 研 一
株式会社今仙技術研究所
別 当 有 光
株式会社高崎義肢
森 本 正 治
労災リハビリテーション工学センター
後 藤 芳 一
通商産業省機械情報産業局
冨 岡 悟
厚生省社会・援護局
朝 倉 健太郎
東京大学工学部付属総合試験場
藤 井 隆 宏
通商産業省工業技術院標準部
因 幸二郎
財団法人日本規格協会
(事務局)
宮 地 壽 男
社団法人日本リハビリテーション医学会