S 9100:2018
(1)
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 構造及び各部の名称 ·········································································································· 1
5 品質······························································································································· 2
5.1 外観 ···························································································································· 2
5.2 性能 ···························································································································· 2
6 試験······························································································································· 2
6.1 試験場所 ······················································································································ 2
6.2 試料の準備 ··················································································································· 2
6.3 試験方法 ······················································································································ 2
7 表示······························································································································· 3
S 9100:2018
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本ペット用品工業会(JPPMA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
S 9100:2018
飼い犬用引きひも(紐)−強度及び表示
Leashes for pet dogs-Strength and indication
1
適用範囲
この規格は,体重40 kgまでの飼い犬一頭の散歩時に使用する飼い犬用引きひも(紐)(以下,引きひも
という。)の引張強度及び表示について規定する。ただし,伸縮式引きひもなどには適用しない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS L 0105 繊維製品の物理試験方法通則
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
引きひも
飼い犬の散歩用として用い,両端の一方を首輪又は胴輪につなぎ,もう一方を散歩者が握って使用する
ひも。スナップ部,持ち手部及びひも部で構成される。
3.2
スナップ部
ナスカンなどを使用し,首輪又は胴輪につなぐための部分。
3.3
持ち手部
散歩者が散歩時に犬をコントロールするためにつかむ握り手部分。
3.4
ひも部
引きひもの本体部分。
4
構造及び各部の名称
引きひもの構造例及び各部の名称は,図1による。
2
S 9100:2018
図1−引きひもの構造例及び各部の名称
5
品質
5.1
外観
引きひもの外観は,次による。
a) 使用上有害な摩擦痕,亀裂及びほつれがあってはならない。
b) 材質が金属の場合には,腐食があってはならない。
5.2
性能
引きひもの引張強度は,箇条6で試験したとき,表1に適合しなければならない。
表1−引張強度
適用体重
引張強度
10 kgまで
300 N以上
20 kgまで
600 N以上
30 kgまで
900 N以上
40 kgまで
1 200 N以上
6
試験
6.1
試験場所
試験場所は,JIS L 0105の5.1(試験場所)による。
6.2
試料の準備
試料は,各部の材質並びに形状,寸法及び構造が同じ引きひもを同一形式とし,一つの形式から3本と
する。JIS L 0105の5.1.1(標準状態)に規定する標準状態に4時間以上放置する。
なお,色及び柄の違いは同一形式とみなす。
6.3
試験方法
引張試験は,試料のスナップ部とひも部とを定速伸長形の引張試験機に固定した状態で一定の速度(150
mm/min±10 mm/min)で引っ張り,破断に至るまでの最大荷重(N)を測定する(試料を固定した状態の
引張試験機の例を,図2に示す。)。
なお,同一形式のうち,持ち手部とひも部との接続に用いる材料及び/又は接続方法が,スナップ部と
ひも部との接続のものと異なる場合には,持ち手部とひも部についても同様に引張試験を行い,破断に至
るまでの最大荷重(N)を測定する。
試料3本について試験を行い,それぞれの測定値は,四捨五入によって整数位に丸め,最も低い値を引
張強度とする。ただし,引張試験機にひも部を固定した箇所から10 mm以内の箇所で破断した場合,又は
異常な状態で破断した場合には,その試料は破棄し,再試験を行う。この場合,同一形式のものから改め
て試料を採取し,試験をし直す。
スナップ部
ひも部
持ち手部
3
S 9100:2018
注a) スナップ部などを引張試験機に固定するときは,引張試験機の棒状のジグに引っ掛ける方法などとしてもよい。
図2−引張試験機の例
7
表示
製品,包装又はラベルには,見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければなら
ない。包装又はラベルへの表示が主体である場合には,“本体から取り外した後も保管してください。”と
いう趣旨の記載を併せてすることが望ましい。
a) 製品名
b) 品名(犬用引きひも)
c) 用途(散歩用)
d) 主要部(ひも部)の材質
e) 適用体重
f)
引きひもの全長
g) 使用方法
h) 使用上の注意事項
− 散歩用として使用すること
− 使用前に各部を点検し,ほつれなどがあった場合には使用を中止すること
− 分解,修理,改造などは行わないこと
− かむと切れるのでかませないようにすること,又はかむと切れることがあること
i)
保管及び廃棄の際の注意事項
j)
表示責任者の名称,及び住所又は電話番号
a)