2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
S 7200-1993
歩数計
Pedometer
1. 適用範囲 この規格は,歩行時に身体に取り付け,身体の上下運動の衝撃を感知し,歩数を表す歩数
計(以下,歩数計という。)について規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 付加機能 歩いた距離又はエネルギー消費量を表示する機能。
(2) 歩数表示の誤差 振動試験装置の動作回数の表示値に対する歩数計の歩数表示値との差。
3. 種類 歩数計は,機構の種類によって,次の2種類とする。
(1) 電子式 歩行の回数を電気的に感知し,表示するもの。
(2) 機械式 歩行の回数を機械的に感知し,表示するもの。
4. 品質
4.1
外観 仕上げは,良好で,きず,ばり,割れなどがなく,使用上有害な欠点があってはならない。
4.2
性能 歩数計の性能は,5.によって試験したとき,表1の規定に適合しなければならない。
表1 性能
項目
性能
試験方法
歩数表示の誤差
±3%
5.2
耐温度・耐湿度性 異常がなく動作すること。
5.3
保持力
1.5N以上
5.4
耐静電気性
異常がなく動作すること。ただし,
機械式のものは除く。
5.5
落下強度
異常がなく動作すること。
5.6
耐久性
満足すること。
5.7
5. 試験方法
5.1
試験条件 試験は,特に規定がない限りJIS Z 8703に規定する常温 (20±15℃)・常湿 [(65±20) %]
とする。
5.2
歩数表示の誤差 歩数表示の誤差の試験は,次のとおり行う。
(1) 振動試験装置 振動試験装置は,次の(a)又は(b)の性能をもつものを用いる。
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S 7200-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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(a) 振幅が30±1mmで,このとき1分間の動作回数を調整して加速度を2.4±0.1m/s2にできるもので,
かつ,振幅が40±1mmで,このとき1分間の動作回数を調整して加速度を4.9±0.2m/s2にできるも
の。
(b) 1分間の動作回数が120±2回で,このとき振幅を調整して加速度を2.4±0.1m/s2に調整できるもの
で,かつ,1分間の動作回数150±2回で,このとき振幅を調整して加速度を4.9±0.2m/s2にできる
もの。
(2) 操作 歩数計を図1に示すような振動試験装置に取り付け,(a)のとおり振動試験装置を調整した後,
上下振動を1 000回動作させ,歩数計の歩数表示から誤差を調べる。
次に,(b)のとおり振動試験装置を調整した後,上下振動を1 000回動作させ,歩数計の歩数表示か
ら誤差を調べる。
(a) 振幅を30mmに設定し,1分間の動作回数を調整して加速度を2.4m/s2にするか,又は1分間の動作
回数を120回に設定し,振幅を調整して加速度を2.4m/s2にする。
(b) 振幅を40mmに設定し,1分間の動作回数を調整して加速度を4.9m/s2にするか,又は1分間の動作
回数を150回に設定し,振幅を調整して加速度を4.9m/s2にする。
図1 振動試験装置の一例
5.3
耐温度・耐湿度性 耐温度・耐湿度性の試験は,次のとおりとする。
(1) 歩数計を温度40±2℃,湿度 (90±2) %の状態の中に24時間放置した後,5.2によって試験したとき,
4.2の歩数表示の誤差の規定に適合するかどうかを調べる。
(2) 歩数計を温度−10±2℃の中に24時間放置した後,5.2によって試験したとき,4.2の歩数表示の誤差
の規定に適合するかどうかを調べる。
(3) (1)及び(2)の試験を行って,いずれも4.2の歩数表示の誤差の規定に適合する場合,“異常なく動作す
る。”と判定する。
5.4
保持力 保持力の試験は,次のとおり行う。
(1) 1gまで測定できるはかり又は0.1Nまで測定できる引張試験機を用いる。
(2) 歩数計を2mmのメタクリル樹脂製の板に使用状態に取り付け,図2のように上方に引っ張ったとき
の保持力を調べる。
(3) 保持力は,試料を3個測定し,その平均値とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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備考1. はかりを用いた場合は,はかりで測定した値に9.806 65m/s2を乗じ,JIS Z 8401によって小数
点以下1けたに丸めて,保持力を算出する。
2. 引張試験機を用いる場合は,当分の間,引張強さが従来単位によって表示されたものを使用
してもよい。この場合,保持力は,1kgf=9.806 65Nの換算率でSI単位に換算し,JIS Z 8401
によって小数点以下1けたに丸める。
図2 保持力
5.5
耐静電気性 耐静電気性の試験は,静電気試験機によって歩数計に5kVの電圧を放電させたとき,
異常がなく,さらに,手で10回振動させて10回動作するかどうかを調べ,異常がなく動作した場合“異
常なく動作する。”と判定する。
5.6
落下強度 落下強度の試験は,歩数計を厚さ30mm以上のラワン板上に,700mmの高さから図3に
示す上下及び横の3か所を,各1回ずつ当たるように自然落下させたとき,使用上支障のある破損がなく,
さらに,手で10回振動させて10回動作するかどうかを調べ,異常がなく動作した場合“異常なく動作す
る。”と判定する。
図3 落下強度
5.7
耐久性 耐久性の試験は,歩数計を5.2(2)(b)によって調整した振動試験装置に取り付け,300万回動
作させた後,5.2によって試験したとき,4.2の規定に適合するかどうかを調べる。判定は,歩数表示の誤
差の規定に適合する場合,“満足する。”とする。
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S 7200-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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6. 検査方法 歩数計は,4.について検査を行う。この場合,検査は,全数検査又は合理的な抜取検査方
式によって行う。
7. 表示 歩数計には,1製品ごとに容易に消えない方法で,製造業者名又はその略号を表示しなければ
ならない。
8. 取扱い上の注意事項 歩数計には,1製品ごとに,次の事項を具体的に記載した取扱い上の注意書を
添付しなければならない。
なお,その表現方法は,記載事項の主旨を変えない範囲であれば自由とする。
(1) 使用方法及び使用位置
(2) 使用上の注意事項
参考 付加機能 付加機能があるものは,歩数表示に対応する付加機能の表示が行われることが必要
である。
付加機能の試験方法としては,5.2,5.3,5.5,5.6及び5.7の試験を行った後,付加機能に切
り換え,歩数表示に対応する付加機能の表示が行われるかどうかを調べるとよい。
日用品部会歩数計専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
波多野 義 郎
束京学芸大学
安 達 俊 雄
通商産業省機械情報産業局
三 宅 信 弘
通商産業省機械情報産業局
地 崎 修
工業技術院標準部
紙 川 明
通商産業省通商産業検査所
福 田 聰 一
財団法人機械電子検査検定協会
川 島 肇
社団法人日本健康治療機器工業会
河 野 敬一郎
束京都消費者センター
関 澤 七 恵
財団法人日本消費者協会
瀬 尾 宏 介
国民生活センター
橘 高 成 治
日本万歩クラブ
飯 島 巌
日本歩け歩け協会
魚 見 秀 男
全日本運動用具小売商組合連合会
疋 田 守 幸
オムロン株式会杜
田 中 俊 夫
株式会社タニタ
五月女 孝 夫
シチズン時計株式会社
菅 井 春 男
松下電工株式会社
金 子 直 勝
山佐時計計器株式会社
川 又 輝 長
社団法人日本スポーツ用品工業協会
(事務局)
天 野 正 喜
工業技術院標準部繊維化学規格課
平 塚 智 章
工業技術院標準部繊維化学規格課