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S 6055:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 2 

5 品質······························································································································· 2 

6 材料及び構造 ··················································································································· 3 

6.1 修正液の材料 ················································································································ 3 

6.2 修正具の材料及び構造 ···································································································· 3 

7 試験方法························································································································· 3 

7.1 試験条件 ······················································································································ 3 

7.2 数値の丸め方 ················································································································ 3 

7.3 隠ぺい率試験 ················································································································ 3 

7.4 乾燥性試験 ··················································································································· 4 

7.5 再筆記性試験 ················································································································ 4 

7.6 剝離性試験 ··················································································································· 5 

7.7 保存性試験 ··················································································································· 5 

7.8 有害物質試験 ················································································································ 5 

8 検査······························································································································· 5 

9 表示······························································································································· 6 

10 取扱い上の注意事項 ········································································································ 6 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本筆記具工業会

(JWIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 6055:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

S 6055:2013 

事務用修正液 

Correction fluids 

序文 

この規格は,1988年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2007年に

行われたが,その後の使用状況の多様化,品質保証などに対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,各種筆記具,乾式複写機,プリンタ,タイプライタなどによって作成された描線,文字な

どを隠ぺい・修正するために使用する事務用修正液(以下,修正液という。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0116 発光分光分析通則 

JIS K 0121 原子吸光分析通則 

JIS K 5600-4-1 塗料一般試験方法−第4部:塗膜の視覚特性−第1節:隠ぺい力(淡彩色塗料用) 

JIS K 8180 塩酸(試薬) 

JIS S 6037 マーキングペン 

JIS S 6039 油性ボールペン及びレフィル 

JIS S 6054 水性ボールペン及びレフィル 

JIS S 6061 ゲルインキボールペン及びレフィル 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

塗膜 

隠ぺい・修正するために修正液を塗布された修正液が乾燥してできた個体皮膜。 

3.2 

はじき 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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塗膜の上に筆記具などのインキがのらない状態。 

3.3 

色沈み 

塗膜の上に書いた文字などのインキの色が,通常の紙に書いた場合より薄くなる現象。 

3.4 

にじみ 

塗膜の上に書いた文字などの線幅が広がる状態。 

3.5 

ペン先 

容器内の修正液を先端に誘導し,先端部から修正液を出す構造の容器の先端部分。 

3.6 

修正具 

修正液を内蔵した製品。 

種類 

修正液の種類は,表1による。 

表1−種類 

種類 

用途 

油性インキ用 

顔料を水溶液中に分散させたもので,油性マーキングペン,油性ボールペン,乾式複写
機,プリンタ,タイプライタなどによって作成された描線,文字などを隠ぺい・修正す
るために使用するもの。 

水性インキ用 

顔料を有機溶剤溶液中に分散させたもので,水性マーキングペン,水性ボールペン,ゲ
ルインキボールペン,プリンタ(水性インキ)などによって作成された描線,文字など
を隠ぺい・修正するために使用するもの。 

油性インキ・ 
水性インキ両用 

顔料を有機溶剤溶液中に分散させたもので,油性インキ用及び水性インキ用,並びに乾
式複写機,プリンタ,タイプライタなどで作成された描線,文字などを隠ぺい・修正す
るために使用するもの。 

品質 

修正液の品質は,箇条7によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。 

表2−品質 

項目 

性能 

試験箇条 

隠ぺい率 

90 %以上とする。 

7.3 

乾燥性 

塗膜の破れなどの異常があってはならない。 

7.4 

再筆記性 

インキのはじき,色沈み及びにじみが目立ってはならない。 

7.5 

剝離性 

剝離があってはならない。 

7.6 

保存性 

隠ぺい率が90 %以上とする。 

7.7 

有害物質 

修正液は,アンチモンが60 mg/kg以下,ひ素が25 mg/kg以
下,バリウムが1 000 mg/kg以下,カドミウムが75 mg/kg
以下,クロムが60 mg/kg以下,鉛が90 mg/kg以下,水銀が
60 mg/kg以下及びセレンが500 mg/kg以下とする。 

7.8 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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材料及び構造 

6.1 

修正液の材料 

修正液の材料は,次による。 

a) 修正液の材料は,有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)に規定する第1種有機溶剤等

及びその他の有機溶剤1) を使用してはならない。 

注1) その他の有機溶剤とは,クロロベンゼン,ニトロベンゼン,ホルムアミド,N,N-ジメチルホ

ルムアミド,トルエン,メタノール及び酢酸エチルをいう。 

b) 使用する材料は,環境面及び安全面について配慮する。 

6.2 

修正具の材料及び構造 

修正具の材料及び構造は,次による。 

a) 容器及びキャップは,修正液によって使用上支障が生じるような化学変化又は膨潤を起こすおそれの

ないもの。また,キャップは容器とのはめあいがよく,着脱が容易な構造とする。 

b) ペン先を使用しているものは,修正液の供給が適正であり,硬さが塗布に適したもの。また,未使用

の場合には,ペン先から修正液が漏れてはならない。 

c) ブラシを使用しているものは,修正液の塗布に適したこしをもった材質のものを用いる。 

d) 使用する材料及び構造は,環境面及び安全面について配慮するのがよい。 

試験方法 

7.1 

試験条件 

試験条件は,特に規定しない限り,JIS Z 8703に規定する常温(温度20 ℃±15 ℃),常湿[相対湿度

(65±20)%]とする。 

なお,試験品は,必要に応じて修正液が均一になるよう十分に手で振ってから試験を行う。 

7.2 

数値の丸め方 

試験結果は,規定の数値より1桁下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸める。 

7.3 

隠ぺい率試験 

隠ぺい率試験は,次による。 

a) JIS K 5600-4-1の4.1.2[方法B(隠ぺい率試験紙)]に規定する隠ぺい率試験紙を平らなガラス板の上

に平らに固定する。 

b) 修正液を幅20 mm±0.5 mm,隙間50 μm±3 μmのフィルムアプリケータ若しくは同等以上の精度をも

つ塗布ジグ又は装置を用いて隠ぺい率試験紙に塗布し,水平にして十分に乾燥させたものを試験片と

する(図1に参考例を記載)。 

c) JIS Z 8722の6.2(光電色彩計)に規定する反射率測定装置又はこれと同等以上の性能がある装置を用

いて視感反射率を測定する。 

d) 試験片の任意の3か所について測定し,その平均値を用い,次の式によって隠ぺい率を算出する。 

100

×

W

B

HP=

ここに, 

HP: 隠ぺい率(%) 

B: 黒地の上の塗膜の視感反射率 

W: 白地の上の塗膜の視感反射率 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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図1−フィルムアプリケータの例 

7.4 

乾燥性試験 

乾燥性試験は,温度20 ℃±5 ℃,相対湿度(65±10)%で,上質紙(坪量50 g/m2〜100 g/m2及び白色

度75 %以上)に修正液を幅6.0 mm±0.5 mm,隙間50 μm±3 μmのフィルムアプリケータ,同等以上の精

度をもつ塗布ジグ又は装置を用いて塗布し,次の時間放置した後,直ちにJIS S 6039に規定する細字用の

油性ボールペンを用いて通常に筆記し,塗膜の破れなどの異常の有無によって,乾燥したかどうかを調べ

る。 

a) 油性インキ用       :3分 

b) 水性インキ用       :1分 

c) 油性インキ・水性インキ両用:1分 

7.5 

再筆記性試験 

再筆記性試験は,7.4と同様の試験片を同じ条件で放置した後,修正液の種類によって次の筆記具を用い

て筆記し,インキのはじき,色沈み及びにじみの有無を目視で調べる。 

a) 油性インキ用 JIS S 6037に規定する油性マーキングペン及びJIS S 6039に規定する油性ボールペン。 

b) 水性インキ用 JIS S 6037に規定する水性マーキングペン,JIS S 6054に規定する水性ボールペン及び

JIS S 6061に規定するゲルインキボールペン。 

c) 油性インキ・水性インキ両用 a) 及びb) の筆記具。 

単位 mm

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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7.6 

剝離性試験 

剝離性試験は,7.4と同様の試験片を同じ条件で放置した後,塗布部を内側に二つ折りにして底面の直径

50 mm,質量500 gのおもりを載せ,更に初めの折り目に対して直角方向に折り曲げて同じおもりを載せ,

試験片を広げて塗膜の剝離がないかどうかを目視で調べる。 

7.7 

保存性試験 

保存性試験は,製造後未使用のまま8か月間保存後の製品について,7.3の試験を行う。 

7.8 

有害物質試験 

修正液の有害物質の試験は,次による。 

a) 修正液1 g以上を0.1 mgまで正しく量り試料とする。 

b) 適切な大きさの容器を用い,a) で採取した試料及びその質量の50倍量の0.07 mol/Lの塩酸溶液(37 ℃

±2 ℃)を混合し,1分間振り混ぜる。ただし,容器は総容量が塩酸抽出液の1.6〜5.0倍の容器とす

る。また,塩酸は,JIS K 8180に規定するもの。 

c) 混合液の酸性度をpH計で調べ,pHが1.5を超えるときは,2 mol/Lの塩酸溶液をpHが1.0〜1.5とな

るまで振り混ぜながら滴下する。また,pH計は,±0.2 pH単位の精度をもつ計器を使用する。 

d) 混合液に光が当たらないようにして,混合液を37 ℃±2 ℃で1時間連続して振り混ぜた後,37 ℃±

2 ℃で1時間放置する。 

e) 混合液をろ過し,得られた溶液を原子吸光法又は誘導結合プラズマ発光分析法(ICP発光分析法)の

試験装置を用い,原子吸光法はJIS K 0121によって,ICP発光分析法はJIS K 0116によって分析する。 

なお,ろ過する場合は0.45 μm孔サイズの膜フィルタを用いてろ過する。 

f) 

分析結果は,表3の補正値を用い,次の式によって補正する。 

100

2

B

1

B

1

B

B

ρ

ρ

ρ

ρ

×

=

ここに, 

ρB: 分析結果の補正後の値(mg/kg) 

ρB1: 分析結果(mg/kg) 

ρB2: 分析元素の補正値(%) 

表3−補正値 

単位 % 

元素 

アンチモン 

ひ素 

バリウム 

カドミウム 

クロム 

鉛 

水銀 

セレン 

補正値 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

50 

60 

検査 

修正液の検査は,形式検査2) と受渡検査3) とに区分し,それぞれ次の項目を箇条7によって試験した

とき,箇条5及び箇条6に適合したものを合格とする。 

なお,受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定によって定める。 

a) 形式検査項目 

1) 品質 表2における全ての項目。ただし,有害物質の検査は少なくとも5年ごとに1回実施する。 

2) 材料及び構造 

b) 受渡検査項目 

1) 隠ぺい率 

2) 受渡当事者間で取り決めた品質項目 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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注2) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

表示 

この規格の全ての要求事項に適合した修正液には,修正具に次の事項を表示する。ただし,b)〜e) は消

費者包装単位4) ごとに表示してもよい。 

注4) 消費者包装単位とは,ブリスター包装,スキンパック,1本袋などの消費者の手元に渡る包装

をいう。 

a) 製造業者名若しくは供給業者名又は登録商標 

b) 規格番号 

c) 製品名称 

d) 修正液の種類5) 

注5) 油性インキ・水性インキ両用は,油性・水性インキ両用又は油性・水性インキ共用と表示し

てもよい。 

e) 製造年月又はその略号 

f) 

主溶剤の名称及び含有率 

g) 内容量(g又はmL) 

10 取扱い上の注意事項 

修正具には,製品又は消費者包装単位ごとに,次の注意事項を表示しなければならない。ただし,油性

インキ用のものはc) を除く。 

a) 幼児の手の届くところに置かないことの注意。 

b) 使用後は必ずペン先6) をよく拭いてキャップを閉めることの注意。ただし,ノック式タイプの修正具

には,使用後のペン先収納の注意。 

注6) ブラシを使用している場合には,容器の口元。 

c) 長時間使用するときには,換気をよくすることの注意。 

d) 可燃性7) 又は不燃性の別。 

注7) 火気に注意する旨の表示でもよい。 

e) 薄め液を使用するタイプのものについては,使用できる薄め液。 

f) 

使用前に必ずキャップを閉めた状態で修正具をよく振ってから使用することの注意。ただし,振る必

要のない修正具は除外する。