S 6050:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもので,これによってJIS S 6050:2002は改正され,一部が置き
換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
S 6050:2008
プラスチック字消し
(追補1)
Plastics erasers
(Amendment 1)
JIS S 6050:2002を,次のように改正する。
箇条8.(表示)を,次に置き換える。
8. 表示
8.1 本体又は巻紙の表示 字消しの本体又は1個ごとの巻紙ごとに,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格番号
b) 規格名称(プラスチック字消し,Plastic eraser,プラスチックなど)
c) 塩化ビニル樹脂製又は非塩化ビニル樹脂製の別
例 塩化ビニル樹脂製,非塩化ビニル樹脂製,塩ビ,非塩ビ,PVC又はNON-PVCなど
d) 製造業者名又はその略号
8.2 小箱(9)の表示 小箱には,製造の時期又はその略号を表示しなければならない。
注(9) 小箱とは,複数の字消しを詰め合わせた箱のことをいう。