2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
S 6036-1992
ステープラ用つづり針
Staples
1. 適用範囲 この規格は,JIS S 6035に使用するステープラ用つづり針(以下,つづり針という。)につ
いて規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS G 3532 鉄線
JIS S 6035 ステープラ
2. 種類 つづり針の種類は,寸法によって表1のとおりとし,その形状は図1のとおりとする。
表1 種類
単位 mm
種類
寸法区分
一連の標準本数
(本)
A
B
C
D
E
3号
12.97以下
11.55以上
6.0±0.2
0.45以上
0.70±0.03
50又は100
3号 U
12.97以下
11.46以上
10.0±0.2
0.45以上
0.70±0.03
10号
9.48以下
8.40以上
4.8±0.2
0.30以上
0.50±0.03
図1 形状
3. 品質 つづり針の品質は,次の各項目を満足しなければならない。
(1) 表面に亜鉛めっき又はこれと同等以上の効果のあるさび止め処理が施されていること。
(2) 一連のつづり針は,1本ごとがステープラの使用に支障のない強さに接着,結合されていること。
(3) 一連のつづり針は,足の並びのふぞろい,そり,かけ,足のゆがみ,すき,接着不良などの使用上有
害な欠点がないものであること。
(4) つづり針の先端は,両刃であること。
(5) 性能は,5.によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。
2
S 6036-1992
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表2 性能
項目
性能
試験方法
保持力
3号及び3号U
19.6N以上であること
5.1
10号
7.8N以上であること
耐食性
さびが発生しないこと
5.2
4. 材料 つづり針の材料は,JIS G 3532又はこれと同等以上の性能をもつ材料を使用しなければならな
い。
5. 試験方法
5.1
保持力試験 保持力試験は,乾式PPC用紙(坪量64±5g/m2,厚さ90±10μm)(以下,PPC用紙と
いう。)を,試験するつづり針に適合したJIS S 6035に規定されたステープラを用いて,表3の枚数をつづ
る。つづったPPC用紙を図2のように一端を固定し,他端に荷重をかけ,つづり針が外れ又は破壊すると
きの荷重を測定する。
表3 つづり枚数
種類
PPC用紙の枚数
3号
14
3号 U
40
10号
8
図2 保持力試験
5.2
耐食性試験 耐食性試験は,一連のつづり針を塩化ナトリウム10%の水溶液(液温20±5℃)に5
時間浸せきした後取り出し,さびの発生の有無を調べる。
6. 検査 検査は,5.によって試験し,3.の規定に適合しなければならない。この場合,検査は合理的な抜
取方法によって行ってもよい。
7. 表示 つづり針には,消費者包装単位ごとに次の事項を表示しなければならない。
(1) 種類又は略号
例 3号又は3
3号U又は3U
10号又は10
3
S 6036-1992
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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(2) 製造業者名又は略号
改正原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
斉 藤 一 朗
工業技術院製品科学研究所
島 田 豊 彦
通商産業省生活産業局
△ 細 川 幹 夫
工業技術院標準部
紙 川 明
通商産業検査所検査部
△ 植 野 秀 昭
財団法人日本文具検査協会
△ 向 田 宏
三菱鉛筆株式会社
△ 森 忠 三
カール事務器株式会社
△ 馬 場 一 次
株式会社サクラクレパス
△ 石 原 悦 寿
マックス株式会社
△ 長 島 佐 光
株式会社パイロット
△ 松 野 豊
ぺんてる株式会社
石 井 栄 子
主婦連合会
飛 田 恵理子
全国地域婦人団体連絡協議会
梶 原 義 弘
国民生活センター
岡 本 巌
社団法人用度需要者協会
染 谷 昇
日本チェーンストア協会
斉 藤 有 常
日本百貨店協会
(事務局)
△ 村 田 政 光
財団法人日本文具検査協会
△ 栄 田 善 一
財団法人日本文具検査協会
備考 △印は分科会委員