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S 5502:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 2 

5 品質······························································································································· 3 

6 寸法及び構造 ··················································································································· 3 

6.1 寸法 ···························································································································· 3 

6.2 フラップ ······················································································································ 4 

6.3 郵便番号記入枠 ············································································································· 4 

6.4 郵便番号周辺への印刷 ···································································································· 5 

6.5 窓付き封筒の窓 ············································································································· 5 

7 材料······························································································································· 8 

7.1 原紙 ···························································································································· 8 

7.2 接着剤 ························································································································· 8 

7.3 窓用材料 ······················································································································ 8 

8 試験方法························································································································· 9 

8.1 寸法の測定 ··················································································································· 9 

8.2 封筒本体及び透明物を接着させた窓ののりしろ部分の接着強さ ··············································· 9 

8.3 フラップと本体との重ね合わせ部分の接着強さ ···································································· 9 

9 検査······························································································································· 9 

10 表示 ····························································································································· 9 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全日本紙製品工業

組合(AJPPMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 5502:1997は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権にかかわる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

S 5502:2010 

封筒 

Envelopes 

序文 

この規格は,1964年に制定され,その後10回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は,1997年

に行われたが,その後の我が国の使用状況の多様性及び品質向上に対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,紙製の一重及び二重の封筒(以下,封筒という。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語 

JIS P 8116 紙−引裂強さ試験方法−エルメンドルフ形引裂試験機法 

JIS P 8119 紙及び板紙−ベック平滑度試験機による平滑度試験方法 

JIS P 8122 紙及び板紙−サイズ度試験方法−ステキヒト法 

JIS P 8124 紙及び板紙−坪量測定方法 

JIS P 8149 紙及び板紙−不透明度試験方法(紙の裏当て)−拡散照明法 

JIS P 8150 紙及び板紙−色(C/2°)の測定方法−拡散照明法 

JIS P 8155 紙及び板紙−平滑度試験方法−王研法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

窓付き封筒 

封筒の表面若しくは裏面の一部に窓を開け,透明物を完全に接着させたもの,又は封筒の表面若しくは

裏面の一部を窓を開けずに加工によって透視できるようにしたもの。 

3.2 

のりしろ 

封筒を作るために重ねてはり合わせる部分(図1参照)。 

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3.3 

フラップ 

封筒の中に内容物を確実にとどめるために折り曲げる部分(図1参照)。 

単位 mm 

図1−のりしろ及びフラップ 

種類 

封筒の種類は,呼称,寸法,窓の有無,構造などによって,次のとおり区分する。ただし,封入口は短

辺にあっても長辺にあっても同一のものとみなす。 

a) 呼称(記号),定形及び定形外の別並びに寸法による分類(表1参照) 

b) 窓の有無による分類 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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1) 窓なし封筒 

2) 窓付き封筒 

c) 構造による分類 

1) 一重封筒 

2) 二重封筒 

品質 

品質は,次による。 

a) 封筒本体及び透明物を接着させた窓ののりしろ部分の接着強さは,8.2によって試験したとき,接着が

十分なものとする。 

b) フラップと本体との重ね合わせ部分にのりが付いたものは,8.3によって試験したとき,使用上差し支

えない程度に接着しているものとする。 

c) あて名又は差出人を透視する目的の窓は,7.3に規定する材料を使用し,受取人の氏名,住所,居所な

どが明りょう(瞭)に透視できなければならない。 

d) 封筒仕上がりは,破れ,穴などがなく,使用上支障のある欠点があってはならない。また,四隅の角

度はいずれも90±1.5°とし,のりしろの幅は,5 mm以上とする(図1参照)。 

寸法及び構造 

6.1 

寸法 

寸法は,8.1によって試験したとき,表1のとおりとする。この場合,表1の寸法許容差は,±2 mmと

する。 

表1−種類及び寸法 

種類 

定形及び 
定形外の 
別b) 

寸法 

適合する内容物(参考) 

呼称a) 

記号 

幅×長さ 

mm 

長形2号 

N2 

定形外 

119×277 

B5判縦二つ折り,A4判横三つ折り 

長形3号 

N3 

定形 

120×235 

国際判便せん横三つ折り,A4判横三つ折り 

長形4号 

N4 

 90×205 

色紙判便せん横三つ折り,B5判横三つ折り 

長形40号 

N40 

 90×225 

A4判横四つ折り 

長形6号 

N6 

110×220 

A4判横三つ折り,返信用 

角形0号 

K0 

定形外 

287×382 

B4判 

角形2号 

K2 

240×332 

A4判 

角形20号 

K20 

229×324 

A4判 

角形3号 

K3 

216×277 

B5判,書籍雑誌 

角形4号 

K4 

197×267 

B5判 

角形5号 

K5 

190×240 

A5判,書籍雑誌 

角形6号 

K6 

162×229 

A5判 

角形7号 

K7 

142×205 

B6判,B4判縦横四つ折り 

角形8号 

K8 

定形 

119×197 

給料 

洋形1号 

Y1 

176×120 

カード 

洋形2号 

Y2 

162×114 

A4判縦横四つ折り,はがき 

洋形4号 

Y4 

235×105 

A4判横三つ折り 

洋形6号 

Y6 

190× 98 

B5判横三つ折り 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表1−種類及び寸法(続き) 

− 呼称については,次による。 

長形は,幅(短辺)と長さ(長辺)との比率がおおむね1:2以上あるもの 
角形は,幅(短辺)と長さ(長辺)との比率がおおむね1:  程度のもの 
洋形は,通常,幅(長辺)に封入口があるもの 

− 寸法は封かん(緘)後の寸法であり,あて名記載方法,機械封入などの理由によって幅及び

長さが逆になる場合も同じ種類とする。ただし,販売者及び消費者の混乱を防ぐため,長形
又は角形で長辺にフラップを付ける場合は,記号の頭に“Y”を,洋形封筒で短辺にフラッ
プを付ける場合は,記号の頭に“T”を表示する。 
 例1 長形3号 N3で横入仕様の場合は,YN3 
 例2 洋形4号 Y4で縦入仕様の場合は,TY4 

注a) 呼称は,長形を“なががた”,角形を“かくがた”及び洋形を“ようがた”と読む。 

b) 定形及び定形外の別は,郵便法施行規則第22条の範囲による。 

6.2 

フラップ 

フラップの高さは,15 mm以上とする。また,フラップと本体との重ね合わせ部分の最長幅は,8 mm

以上とする(図1参照)。 

6.3 

郵便番号記入枠 

表1の定形に該当する封筒には,図2に示す郵便番号記入枠を印刷しなければならない。 

なお,次の事項に該当するものは,この限りではない。 

a) あて名印刷機などによって,郵便番号を他の位置に記載するもの(封筒の表面にあて名を透視するた

めの窓を設け,内容物に郵便番号を表示するもの)。 

b) 国内郵便に用いないもの(海外郵便,手渡しなど)。 

2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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単位 mm 

− 図に示す寸法のうち,上端から記入枠までの12.0 mm及び右端から記入枠までの8.0 mmの

寸法許容差は,±1.5 mmとする。また,記入枠及びその相互間の寸法は,標準寸法とする。 

なお,枠の寸法を測る場合は,枠線の内側を基点とする。 

− 郵便番号記入枠のうち,上3けたの枠及びハイフンの太さは0.4〜0.6 mmとし,下4けたの

枠の太さは,0.2〜0.4 mmとする。 

− 郵便番号記入枠及びハイフンの色は,朱色又は金赤色とする。ただし,黒又は青系統のイン

クを混入しないものに限る。 

− “切手等”は,切手などの位置を示すもので,印刷を行う必要はない。 

図2−郵便番号記入枠 

6.4 

郵便番号周辺への印刷 

封筒表面に印刷を施す場合,上端部(横に長いものは右側端部)から35 mm以内は,明度77以上の単

色とし,文字,模様などを施してはならない。 

6.5 

窓付き封筒の窓 

窓付き封筒の窓は,次のとおりとする(図3〜図5参照)。 

a) 窓付き封筒表面の窓の寸法及び窓の位置は,縦にして使用する場合(図3参照),横にして使用する場

合(図4参照),及び横にしてあて名を透視する目的の窓を左側に設けた場合(図5参照)とする。 

b) あて名及び差出人を透視する目的の窓は長方形とし,その他の目的の窓の形状は自由とする。 

c) あて名を透視する目的の窓は,45 mm×80 mm,45 mm×90 mm,45 mm×100 mm,55 mm×80 mm,

55 mm×90 mm及び55 mm×100 mmの6種類とし,その寸法許容差は,±1 mmとする。また,横に

して使用する封筒で,あて名を透視する目的の窓を左側に設けた場合,その右側に設ける窓は,幅30 

mm,長さ60 mmを超えてはならない。あて名を透視する目的以外の窓の寸法は,d) の規定の範囲で

自由とする。 

d) 封筒表面の窓は,封筒の上端部(横にして使用するものは右側端部)から35 mmを超え,下端部(横

に長いものは左側端部)から12 mmを超え,かつ,左右両端部(横にして使用するものは上下両端部)

から12 mmを超える部分に設けることができる。また,あて名を透視する目的の窓とその目的以外の

窓との間は,長辺方向に30 mm以上離して設けなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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単位 mm 

窓は,点線の枠内に設けなければならない。また,あて名を透視する目的以外の窓だけを設ける場合

は,上端部から110 mm以上離さなくてはならない。 
注記 あて名を透視する目的の窓は,二点鎖線で記載されたようにしてもよい。 

図3−窓付き封筒表面の窓の寸法及び窓の位置 

(縦にして使用する場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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単位 mm 

窓は,点線の枠内に設けなければならない。また,あて名を透視する目的以外の窓だけを設ける場合は,右側端部

から110 mm以上離さなくてはならない。 
注記 あて名を透視する目的の窓は,二点鎖線で記載されたようにしてもよい。 

図4−窓付き封筒表面の窓の寸法及び窓の位置 

(横にして使用する場合) 

単位 mm 

窓は,点線の枠内に設けなければならない。あて名を透視する目的以外の窓は1か所に限る(書留番号用の窓は除

く)。 
注記 窓は,それぞれ二点鎖線で記載されたようにしてもよい。 

図5−窓付き封筒表面の窓の寸法及び窓の位置 

(横にして,あて名を透視する目的の窓を左側に設けた場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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材料 

7.1 

原紙 

封筒の原紙は,使用上支障のある裂け,孔,汚れなどがなく,表2及び表3に適合しなければならない。 

なお,合成紙は用いてはならない。二重封筒の内側原紙は,表2及び表3の規定を適用しない。また,

絹目加工(エンボス加工)を施したものには,表3の平滑度の規定を適用しないが,筆記が滑らかでなけ

ればならない。 

表2−原紙の坪量 

単位 g/m2 

封筒の種類 

原紙の坪量 

クラフト紙 

その他の紙 




2号 

70,85 

70以上 

3号,4号,40号,6号 

50,60,70,85 

55以上 


0号,2号,20号 

70,85,100,120 

70以上 

3号,4号,5号,6号,7号 

70,85,100 

8号 

50,60,70,85 

55以上 


1号,2号,4号,6号 
 

70以上 

二重封筒 

− 

50以上 

− クラフト紙の坪量の許容差は,±5 %とする。 
− クラフト紙にはJIS P 0001に規定する番号1018で定義したパルプ“半ざらし

パルプ”などを使用した紙も含む。 

− 坪量は,JIS P 8124に規定する方法で測定し,その判定は平均値とする。 

表3−原紙の品質 

原紙の種類 

平滑度a) 

不透明度b) 

サイズ度c) 

引裂強さd) 

mN 

明度L* e) 

縦 

横 

一重封筒用 

クラフト紙 古紙パルプ

40 %未満 
配合品 

− 

80以上 

10以上 

420以上 460以上 

77以上 

古紙パルプ
40 %以上 
配合品 

− 

 7以上 

360以上 410以上 

その他の紙 

20以上 

 7以上 

343以上 

二重封筒用 

14以上 

65以上 

 5以上 

294以上 

注a) 平滑度は,JIS P 8119又はJIS P 8155に規定する方法で試験し,その判定は平均値とする。 

b) 不透明度は,JIS P 8149に規定する方法で試験し,その判定は平均値とする。 

c) サイズ度は,JIS P 8122に規定する方法で試験し,その判定は平均値とする。 

d) 引裂強さは,JIS P 8116に規定する方法で試験し,その判定は平均値とする。 

e) 明度は,JIS P 8150に規定する方法で測定し,その判定は平均値とする。 

7.2 

接着剤 

封筒に用いる接着剤は,強固に接着できるもので,かつ,衛生上安全なものを用いなければならない。 

7.3 

窓用材料 

あて名を透視する目的の窓及び差出人を透視する目的の窓は,JIS P 8149によって試験したとき,不透

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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明度が20 %以下となるような材料を用いなければならない。 

試験方法 

8.1 

寸法の測定 

寸法の測定は,JIS B 7516に規定する最小目盛0.5 mmの金属製直尺を用いて測定し,小数点以下1けた

(桁)まで求め,JIS Z 8401によって丸めの幅1(整数)で丸める。 

8.2 

封筒本体及び透明物を接着させた窓ののりしろ部分の接着強さ 

のりしろ部分の接着強さの試験は,接着部分を手ではがし,はがした部分の状態を調べる。この場合,

はがした部分に反対側の紙が付いていれば“接着が十分である”とする。 

8.3 

フラップと本体との重ね合わせ部分の接着強さ 

フラップと本体との重ね合わせ部分の接着強さの試験は,次による。ただし,試験条件はフラップと本

体との重ね合わせ部分を丁寧にはり合わせ,常温(20±15 ℃)で30分間放置した後とする。 

a) フラップ及び本体の両方にのりが付いている場合 はり合わせた部分を手ではがし,はがれる状態を

調べる。この場合,簡単にはがれなければ“使用上差し支えない程度に接着している”とする。 

b) フラップ又は本体のいずれかにのりが付いている場合 はり合わせた部分を手ではがし,はがした部

分の状態を調べる。この場合,はがした部分に反対側の紙が付いていれば“使用上差し支えない程度

に接着している”とする。 

検査 

検査は,次による。 

a) 封筒は,箇条8によって試験したとき,箇条5及び箇条6の規定に適合しなければならない。 

b) 検査は,全数検査又は合理的な抜取検査方式とする。検査項目などは,受渡当事者間の協定による。 

ただし,原紙の品質については,製紙業者が実施する試験結果の証明書等によって確認することができ

る。 

10 表示 

この規格のすべての要求事項に適合した封筒には,最小包装単位ごとに,次の事項を表示しなければな

らない。 

a) 規格名称又は規格番号 

b) 呼称,記号及び寸法 

長形及び角形でフラップを長辺に付ける場合は記号の頭にYを,洋形でフラップを短辺に付ける場

合は記号の頭にTを追記する。表1の例1及び例2参照。 

c) 枚数 

d) 定形郵便使用寸法に該当するものは,その旨 

e) 一重封筒・二重封筒の別(一重封筒の場合は,省略してもよい。) 

f) 

窓の有無1)(窓付き封筒の場合は,窓の寸法) 

注1) 窓のない場合及び封筒を明視することができる場合は,省略してもよい。 

g) 製造業者名又はその略号 

例1 JIS(封筒)又はS 5502,長形4号(N4)90 mm×205 mm,100枚,定形郵便用,製造業者

名 

10 

S 5502:2010  

  

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例2 JIS(封筒)又はS 5502,長形3号(N3)120 mm×235 mm,1 000枚,定形郵便用,製造業

者名 

例3 JIS(封筒)又はS 5502,長形3号(横入)(YN3)235 mm×120 mm,1 000枚,定形郵便用,

製造業者名 

例4 JIS(封筒)又はS 5502,長形2号(N2)119 mm×277 mm,1 000枚,製造業者名 

例5 JIS(封筒)又はS 5502,二重封筒長形4号(N4)90 mm×205 mm,10枚,定形郵便用,製

造業者名 

例6 JIS(封筒)又はS 5502,窓付き封筒洋形4号(Y4)235 mm×105 mm,2 000枚,定形郵便

用,窓のサイズ45 mm×80 mm,製造業者名 

参考文献 JIS P 8110 紙及び板紙−平均品質を測定するためのサンプリング方法 

JIS P 8111 紙,板紙及びパルプ−調湿及び試験のための標準状態