2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS S 3200-7:2009は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
S 3200-7:2010
水道用器具−浸出性能試験方法
(追補2)
Equipment for water supply service−Test methods of effect to water quality
(Amendment 2)
JIS S 3200-7:2009を,次のように改正する。
4.(項目)の表1(試験の項目)を,次の表に置き換える。
表1 試験の項目
項目
分析方法
項目
分析方法
カドミウム及びその化合物
附属書1
ナトリウム及びその化合物
附属書1
水銀及びその化合物
附属書2
マンガン及びその化合物
附属書1
セレン及びその化合物
附属書3
塩化物イオン
附属書6
鉛及びその化合物
附属書1
蒸発残留物
附属書11
ひ素及びその化合物
附属書4
陰イオン界面活性剤
附属書12
六価クロム化合物
附属書1
非イオン界面活性剤
附属書12
シアン化物イオン及び塩化シアン
附属書5
フェノール類
附属書13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
附属書6
有機物[全有機炭素 (TOC) の量] 附属書14
ふっ素及びその化合物
附属書6
味
附属書16
ほう素及びその化合物
附属書1
臭気
附属書17
四塩化炭素
附属書7
色度
附属書18
1, 4-ジオキサン
附属書8
濁度
附属書19
1, 2-ジクロロエタン
附属書7
エピクロロヒドリン
附属書22
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びト
ランス-1, 2-ジクロロエチレン
附属書7
アミン類
附属書23
ジクロロメタン
附属書7
2, 4-トルエンジアミン
附属書24
テトラクロロエチレン
附属書7
2, 6-トルエンジアミン
附属書24
1, 1, 2-トリクロロエタン(*)
附属書7
ホルムアルデヒド
附属書9
トリクロロエチレン
附属書7
酢酸ビニル
附属書25
ベンゼン
附属書7
スチレン
附属書26
亜鉛及びその化合物
附属書1
1, 2-ブタジエン
附属書27
アルミニウム及びその化合物
附属書1
1, 3-ブタジエン
附属書27
鉄及びその化合物
附属書1
銅及びその化合物
附属書1
注(*)
1, 1, 2-トリクロロエタンは,2010年3月31日まで適用する。
2
S 3200-7:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(金属類等の分析方法)の附属書1の3.(フレーム原子吸光法)を,次の文に置き換える。
3. フレーム原子吸光法 この方法で対象とする金属は,カドミウム(*),六価クロム[クロム(Ⅵ)],
亜鉛,鉄,銅,ナトリウム,マンガン,カルシウム及びマグネシウムである。
注(*) カドミウムは,2010年3月31日まで適用する。
附属書1(金属類等の分析方法)の附属書1表2(濃度範囲及び吸収線波長)を,次の表に置き換える。
附属書1表2 濃度範囲及び吸収線波長
金属類
濃度範囲 mg/L
吸収線波長 nm
カドミウム(1)(2)
0.00 1〜0.01
228.8
六価クロム(1)
0.005〜0.05
357.9
亜鉛
0.02〜0.2
213.8
鉄(1)
0.01〜0.1
248.3
銅
0.04〜0.4
324.7
ナトリウム
0.06〜0.6
589.0
マンガン(1)
0.005〜0.05
279.5
カルシウム
0.02〜0.2
422.7
マグネシウム
0.005〜0.05
285.2
注(1) 10倍濃縮が必要な金属元素である。
(2) 2010年3月31日まで適用する。
附属書7(揮発性有機化合物の分析方法)の附属書7の1.(適用範囲)の注(1) を,次の文に置き換える。
注(1) 揮発性有機化合物とは,次の物質をいう。
a) 四塩化炭素
b) 1,2-ジクロロエタン
c) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
d) ジクロロメタン
e) テトラクロロエチレン
f) 1,1,2-トリクロロエタン
g) トリクロロエチレン
h) ベンゼン
附属書7(揮発性有機化合物の分析方法)の2.4.2(分析)c) の附属書7表1(フラグメントイオン)を,
次の表に置き換える。
附属書7表1 フラグメントイオン
揮発性有機化合物
フラグメントイオンm/z
四塩化炭素
117,
119,
121
1,2-ジクロロエタン
62,
49,
64
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
61,
96,
98
ジクロロメタン
49,
84,
86
3
S 3200-7:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書7表1 フラグメントイオン(続き)
揮発性有機化合物
フラグメントイオンm/z
テトラクロロエチレン
166,
164,
129
1,1,2-トリクロロエタン
97,
83,
85
トリクロロエチレン
130,
132,
95
ベンゼン
78,
77,
52
フルオロベンゼン(2)
96, 77
4-ブロモフルオロベンゼン(2)
95,
174,
176
注(2) 内標準物質