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S 3030:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 使用燃料の区分 ················································································································ 2 

4 機器の区分 ······················································································································ 2 

4.1 燃焼方式による機器の区分······························································································· 2 

4.2 給排気方式による機器の区分···························································································· 3 

4.3 熱媒及び用途別方式による機器の区分 ················································································ 4 

5 構造······························································································································· 4 

5.1 一般構造 ······················································································································ 4 

5.2 燃焼方式別の構造 ·········································································································· 7 

5.2.1 しん式機器の構造 ········································································································ 7 

5.2.2 ポット式機器の構造 ····································································································· 8 

5.2.3 圧力噴霧式機器の構造 ·································································································· 8 

5.2.4 回転霧化式機器の構造 ·································································································· 9 

5.2.5 ジェット噴霧式機器の構造 ···························································································· 9 

5.2.6 気化式機器の構造 ········································································································ 9 

5.3 給排気方式別の構造 ······································································································· 9 

5.3.1 開放式機器の構造 ········································································································ 9 

5.3.2 半密閉式及び密閉式機器の構造 ······················································································ 9 

5.3.3 屋外用機器の構造 ······································································································· 10 

5.4 油タンクの構造 ············································································································ 10 

5.4.1 機器本体と分離している油タンクの構造 ········································································· 10 

5.4.2 機器本体と一体の油タンクの構造 ·················································································· 10 

5.5 一般家庭用電源使用機器の構造························································································ 13 

5.5.1 一般 ························································································································· 13 

5.5.2 充電部の構造 ············································································································· 13 

5.5.3 接地用端子及び接地線 ································································································· 16 

5.5.4 電源電線等 ················································································································ 16 

5.5.5 電線の取付部 ············································································································· 17 

5.5.6 内部配線 ··················································································································· 17 

5.5.7 スイッチ及びタイマ ···································································································· 17 

5.6 安全装置の構造 ············································································································ 17 

5.6.1 一般 ························································································································· 17 

5.6.2 対震自動消火装置 ······································································································· 17 

S 3030:2009 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

5.6.3 不完全燃焼防止装置 ···································································································· 18 

5.6.4 点火安全装置 ············································································································· 18 

5.6.5 燃焼制御装置 ············································································································· 18 

5.6.6 停電安全装置 ············································································································· 18 

5.6.7 過熱防止装置 ············································································································· 18 

5.6.8 電動機の過負荷保護装置 ······························································································ 18 

5.6.9 消し忘れ消火装置 ······································································································· 18 

5.6.10 空だき防止装置 ········································································································· 19 

5.6.11 気密油タンクの給油時消火装置 ···················································································· 19 

6 材料······························································································································ 19 

6.1 機器等の材料 ··············································································································· 19 

6.2 安全装置,制御装置などの材料························································································ 19 

6.3 導電材料 ····················································································································· 19 

6.4 電気絶縁材料 ··············································································································· 19 

6.5 加湿器の材料 ··············································································································· 19 

6.6 ゴム,プラスチック材料································································································· 19 

7 加工方法 ························································································································ 19 

7.1 加工方法一般 ··············································································································· 19 

7.2 油タンクの接合 ············································································································ 20 

7.3 油タンクとその他の部分の接合························································································ 20 

7.4 燃焼室及び熱交換器の接合······························································································ 20 

7.5 燃焼室及び熱交換器の表面処理························································································ 20 

附属書A(参考)機器の燃焼方式及び給排気方式による区分別の参考図 ········································· 21 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 3030:2002は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格 

      JIS 

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石油燃焼機器の構造通則 

General rules for construction of oil burning appliances  

序文 

この規格は,1982年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生活

用製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技術

上の基準等に関連する省令への対応のため,安全装置の構造に規定を追加した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油,軽油又は重油を燃料とする石油燃焼機器(以下,機器という。)の燃焼方式,給排気

方式,用途別方式などの一般共通事項について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

JIS B 8409 油バーナ用圧力形電磁ポンプ 

JIS C 0447 マンマシンインタフェース(MMI) −操作の基準 

JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS K 2203 灯油 

JIS K 2204 軽油 

JIS K 2205 重油 

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 

JIS S 2038 石油燃焼機器用しん 

JIS S 2080 燃焼機器用排気筒 

JIS S 3019 石油燃焼機器用油量調節器 

JIS S 3020 石油燃焼機器用油タンク 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS S 3022 石油燃焼機器用ゴム製送油管 

JIS S 3025 燃焼機器用給排気筒 

JIS S 3028 石油燃焼機器用銅製送油管 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

使用燃料の区分 

使用燃料の区分は,表1による。 

表1−使用燃料の区分 

使用燃料 

記号 

JIS K 2203に規定する1号 

K1 

JIS K 2203に規定する2号 

K2 

JIS K 2204に規定する全種 

JIS K 2205に規定する1種 

JIS K 2205に規定する2種 

JIS K 2205に規定する3種 

機器の区分 

4.1 

燃焼方式による機器の区分 

燃焼方式による機器の区分は,表2による。 

表2−燃焼方式による機器の区分 

区分 

区分の内容 

附属書A 

しん式 

燃料をしんによって蒸発燃焼させる方式 

図A.1 

ポット式 

燃料を蒸発皿によって蒸発燃焼させる方式で,気化部及び燃
焼部が一体となっているもの 

図A.2 

圧力噴霧式 

燃料を圧力によって霧化し,蒸発燃焼させる方式で,気化部
及び燃焼部が一体となっているもの 

図A.3 

回転霧化式 

燃料を遠心力によって霧化し,蒸発燃焼させる方式 

図A.4 

ジェット噴霧式 

燃料を空気噴流によって霧化し,蒸発燃焼させる方式で,気
化部及び燃焼部が一体となっているもの 

図A.5 

気化式 

燃料を気化室又は気化管内で蒸発させた後,燃焼部で燃焼さ
せる方式で,気化部及び燃焼部が区分されているもの 

図A.6 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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4.2 

給排気方式による機器の区分 

給排気方式による機器の区分は,表3による。 

表3−給排気方式による機器の区分 

設置 
場所 

区分 

区分の内容 

附属書A 

方式 

種類 

屋内用 

開放式 

自然通気形 

自然通気力によって,燃焼に必要な空気を室内から
供給し,燃焼排ガスをそのまま室内へ排出する方式 

図A.7 

強制通気形 

送風機などの通気力によって,燃焼に必要な空気を
強制的に室内から供給し,燃焼排ガスをそのまま室
内へ排出する方式 

図A.8 

半密閉式 

自然通気形 

排気筒の自然通気力によって,燃焼に必要な空気を
室内から供給し,燃焼排ガスを排気筒を通して屋外
へ排出する方式 

図A.9 

強制通気形 

送風機と排気筒の通気力によって,燃焼に必要な空
気を強制的に室内から供給し,燃焼排ガスを排気筒
を通して屋外へ排出する方式 

図A.10 

強制排気形 

送風機によって,燃焼に必要な空気を強制的に室内
から供給し,燃焼排ガスを排気筒を通して強制的に
屋外へ排出する方式 

図A.11 

密閉式 

強制給排気
形 

給排気筒を外気に接する壁などを貫通して屋外に出
し,送風機によって,給排気筒を通して強制的に給
排気を行う方式 

図A.12 

屋外用 

開放形 

屋外に設置するもので,設置場所から燃焼に必要な
空気を供給し,燃焼排ガスをそのまま設置場所に放
出する方式 

図A.13 

強制通気形 

屋外に設置するもので,送風機及び排気筒の通気力
によって,燃焼に必要な空気を強制的に設置場所か
ら供給し,燃焼排ガスを排気筒を通して放出する方
式 

図A.14 

強制排気形 

屋外に設置するもので,送風機によって,燃焼に必
要な空気を強制的に設置場所から供給し,燃焼排ガ
スを排気筒を通して強制的に放出する方式 

図A.15 

強制給排気形 

屋外に設置するもので,送風機によって,給排気筒
を通して強制的に給排気を行う方式 

図A.16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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4.3 

熱媒及び用途別方式による機器の区分 

熱媒及び用途別方式による機器の区分は,表4による。 

表4−熱媒及び用途別方式による機器の区分 

区分 

内容 

熱媒方式 

用途別方式 

空気を暖める方
式 

暖房用 

放射形 

反射板などによって,暖房効果を高める方式で,放射効率 a)が
14 %以上の機器 

自然対流形 

暖められた空気が上昇し,冷えた空気が下降することによって,
室内空気が自然循環して,室内温度を高める方式の機器 

強制対流形 

送風機などによって,暖められた空気を拡散又は放出して室内温
度を高める方式で,直接吹出形 b)及びダクト接続形 c)の機器 

水を暖める方式 

暖房用 

熱放散機器などへの熱源用として,温水を供給する機器 

暖房用・融雪用 

融雪用 

給湯用 

急速加熱した温水又は加熱して貯湯した温水を供給する機器 

浴用 

機器と浴槽を循環管で連結し,水温を高める機器 

煮炊用 

なべ(鍋)などを利用して,熱調理などの用に供する機器 

注a) 放射効率とは,機器の反射板によって放射される熱量と全発熱量との比率をいう。 

なお,放射効率の測定はJIS S 3031の箇条43(放射効率試験)による。 

b) 直接吹出形とは,温風を直接室内に吹き出す方式のものをいう。 

c) ダクト接続形とは,温風をダクトによって暖房する部屋に送る方式のものをいう。 

構造 

5.1 

一般構造 

機器の一般構造は,次による。 

a) 機器は,運搬,据付け,運転などに際して十分な強度及び安定性がなければならない。 

b) 機器は,いかなる部分からも油漏れがなく,給油,保守などのときに,こぼれた油が次の部分にかか

り,伝わり又はたまるような構造であってはならない。 

1) 油タンク,燃焼筒又は燃料配管の真下の部分 

2) 燃焼ガスにさらされる部分 

3) 発見又は掃除のしにくい部分 

4) 電気部品及び電気配線 

5) その他火災発生のおそれがある部分 

c) 燃焼中に風を受けた場合,火炎が機器の外に出たり,油量調節器,油タンク,その他油のたまってい

る部分に火炎が移りやすかったり,又は危険な状態になるおそれがあってはならない。 

d) しん調節機構のないしん式機器及び固定して使用する機器で,傾斜によって著しく燃焼が影響される

機器は,容易に脱落しない水平調節脚及び水平を確認できる装置を設けなければならない。 

e) 機器内に結露した水滴は,バーナ,電気部品,その他の腐食しやすい部分にかかってはならない。 

f) 

熱反射板,断熱材などを使用する場合,これらは正しい位置に脱落しないように取り付けられていな

ければならない。 

g) バーナ部は,次による。 

1) バーナは,使用中著しい変形又は劣化があってはならない。 

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2) バーナは,正しい位置に取り付けることができ,保守,点検,掃除などができなければならない。 

3) バーナは,過熱による危険があってはならない。 

4) バーナ内部にたまった燃料を回収する構造の機器は,油タンク内に逆火するおそれがあってはなら

ない。 

5) 複数のバーナは,相互に影響を及ぼさない構造とし,かつ,それぞれのバーナが,1)〜4)を満足し

なければならない。 

h) 燃焼室及び熱交換器は,次による。 

1) 燃焼室及び熱交換器の継ぎ目は,機器の種類に応じて必要な気密が保たれなければならない。 

2) 燃焼室及び熱交換器に取り付けられる扉,ふたなどは,通常の使用状態で,必要な気密が保たれな

ければならない。 

3) 燃焼室の内側に耐火れんがなどの耐火材を取り付ける場合,耐火材は,所定の位置に確実に固定さ

れ,かつ,交換又は補修ができなければならない。 

4) 燃焼室は,内部の掃除が可能でなければならない。 

i) 

燃焼ガスの通路にバッフルプレートを設ける機器は,燃焼ガスによって,バッフルプレートが著しく

変形又は劣化してはならない。 

j) 

エアフィルタを内蔵する機器は,エアフィルタの掃除が容易にできなければならない。 

なお,プラスチック製のエアフィルタの場合は,通常使用中に熱変形が生じない箇所に設けなけれ

ばならない。 

k) 空気調節を必要とするバーナは,空気調節ダンパの開閉が容易で,調節後,ダンパの固定が確実にで

きなければならない。 

l) 

しん調節器及び燃料を調節するバルブ及びつまみ類の操作方向は,表5によらなければならない。ま

た,スイッチ類は,通常,JIS C 0447及びJIS C 0448の規定によらなければならない。 

なお,一般家庭用電源を用いない機器で,しん調節及び点火がレバーを下に移動することによって

一動作でできるものにあっては,レバーのつまみが機器本体外面から外に出ないようにし,又は操作

扉などで保護するなど,誤って点火しないようにしなければならない。 

表5−しん調節器及びバルブ,つまみ類の操作方向 

区分 

点火方向又は開 

消火方向又は閉 

しん調節器 
(しん式の場合) 

回転式 

右回転 

 左回転 

レバー式 

右移動 

左移動 

送油バルブ 
油量調節バルブ 

回転式 

左回転 

右回転 

レバー式 

右移動 

左移動 

下移動 

上移動 

m) 燃料配管は,次による。 

1) 燃料配管の接続部は,配管が確実に取り付けられ,油漏れがなく,かつ,取外しができなければな

らない。 

2) 燃料配管及び接続部は,容易に変形したり,外れたりするおそれがあってはならない。 

3) 機器内部に用いる燃料配管は,通常,金属管を使用しなければならない。ただし,金属管を使用す

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ることが,構造上又は使用上適切でない場合は,使用燃料に侵されない金属管以外のものを用いて

もよい。 

4) 油タンクが機器本体と分離している場合,油タンクと機器本体とを結ぶ燃料配管は,金属管とし,

JIS S 3028の規定に適合する銅製のもの,又はこれと同等以上のものを用いなければならない。た

だし,屋内で使用する機器で,灯油を燃料とするものに用いる屋内の燃料配管は,JIS S 3022の規

定に適合するゴム製の送油管を用いてもよい。 

接続部の形状・寸法は,次による。 

4.1) 銅製の送油管を用いる場合の接続部の形状及び寸法は,通常,JIS S 3028の6.(形状・寸法)によ

らなければならない。 

4.2) ゴム製の送油管を用いるもので,差込み方式の場合の燃料配管接続金具の形状及び寸法は,通常,

図1に示すいずれかによるものとし,接続金具と送油管は,締付金具などで強固に接続できなけ

ればならない。 

単位 mm 

図1−差込み方式の接続金具の形状及び寸法 

4.3) ゴム製の送油管を用いるもので,ねじ接続方式の場合の接続部の形状及び寸法は,通常,図2に

よるものとし,この場合,ねじは,JIS B 0202によらなければならない。ただし,Aの部分の形

状は,球面状でもよい。 

なお,亜鉛ダイカスト製の場合,Aの部分の表面粗さは,JIS S 3020の5.1 j) 2.3)によらなけれ

ばならない。 

単位 mm 

図2−ねじ接続方式の接続金具の形状及び寸法 

n) 油量調節装置又は油面調節装置を付ける場合は,次による。 

1) 油量調節装置は,JIS S 3019の規定に適合するもの,又はこれと同等以上のものでなければならな

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い。 

2) 油面調節装置は,油面を正確に制御できるものでなければならない。 

o) 電気点火装置は,次による。 

1) 電気点火装置は,安全かつ確実に点火ができ,長時間の使用に耐えなければならない。 

2) 電気点火装置は,使用中の熱などによって絶縁性が損なわれてはならない。 

3) 乾電池とヒータとを組み合わせる点火装置の場合,ヒータ電圧は6 V以下,電流は3 A以下とし,

乾電池及びヒータは,容易に交換できなければならない。 

なお,ヒータは,しんから20 mm以内の位置で通電され,円滑かつ確実に点火できなければなら

ない。 

4) 乾電池を使用するものは,電池の液漏れによって変形,絶縁劣化などの変質が生じてはならない。 

5) 乾電池を電源としない点火装置のヒータ又は電極は,交換できなければならない。 

6) 高圧パルス形以外の点火変圧器は,電気用品安全法に定める技術上の基準に適合するものを用いな

ければならない。 

7) 電極は,ひび割れなど破損しにくいものでなければならない。 

p) 圧電素子ユニットを用いて点火する機器は,次による。 

1) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間げきが変わらないよう固定しなければならない。 

2) 通常の使用の際に触れるおそれがある部分,裸高圧配線などには,有効な絶縁被覆を施さなければ

ならない。 

q) 電気点火方式を用いない機器は,点火が容易かつ確実で,点火後の処置も安全でなければならない。 

r) 機器に置台を付ける場合は,次による。ただし,置台を付けない機器の場合,底板は,床面への断熱

と油漏れに対して十分考慮されたものでなければならない。 

1) 機器のいかなる部分から油漏れがあっても,置台外に滴下しない十分な大きさでなければならない。 

2) 中央を高くするなどによって置台にこぼれた油は,見えない部分にたまらない形状でなければなら

ない。 

3) かど部には丸みを付け,容易に変形するおそれがあってはならない。 

s) 

通常の保守のための構造は,次による。 

1) 取扱い,掃除,調整,修理及び連結操作が容易でなければならない。 

2) 掃除,手入れなどのために取外しを必要とする部分は,一般用工具又は附属の専用工具で容易に着

脱ができなければならない。 

3) 通常の保守のために取り外すケーシング,内板などは,容易に取り外せなければならない。 

5.2 

燃焼方式別の構造 

5.2.1 

しん式機器の構造 

しん式機器の構造は,次による。 

a) 燃焼調節装置(しん調節器)は,操作が円滑かつ確実で,油漏れがあってはならない。 

b) しん部1) は,機器本体への装着及び取外しが容易かつ確実で,機器が転倒した場合にも脱落してはな

らない。 

注1) 

しん部とは,しん,しん押さえ,しん調節器,しん外筒などの一体をいう。 

c) しんは,一定の高さ以上に上がってはならない。 

d) 給油口は,しん案内筒上部及び油タンクの空気孔より高くしてはならない。 

e) しんは,JIS S 2038の規定に適合するものを用いなければならない。 

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S 3030:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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f) 

しん上下機構のない機器に付ける送油バルブは,開閉が円滑かつ確実で,油漏れがあってはならない。 

なお,油漏れの生じるおそれがある箇所は,油受皿の上面より高くしなければならない。 

5.2.2 

ポット式機器の構造 

ポット式機器の構造は,次による。 

a) 機器には,5.1n)の油量調節装置又は油面調節装置を付けなければならない。 

b) バーナの空気孔及び油密を保てない溶接部は,油量調節装置の安全装置が作動する油面より高くしな

ければならない。 

c) バーナに油がたまり過ぎた場合,油を除去できなければならない。 

d) 燃焼中,停電などによって送風機が停止した場合は,燃焼が停止するか,又は異常燃焼を防止する装

置を付けなければならない。 

5.2.3 

圧力噴霧式機器の構造 

圧力噴霧式機器の構造は,次による。 

a) バーナは,次による。 

1) バーナは,運転中,著しい振動があってはならない。 

2) バーナは,運転を停止したとき,振動,煙の発生などの異常が生じてはならない。 

3) バーナは,通常,油圧噴霧式のガンタイプ油バーナを用いる。 

4) 油ポンプは,通常,圧力調整機構を内蔵した燃料油用歯車ポンプ又はJIS B 8409の規定に準じるも

のでなければならない。 

5) ノズルは交換ができ,ノズルアダプタの形状及び寸法は,通常,図3によらなければならない。 

単位 mm 

図3−ノズルアダプタの形状及び寸法 

6) ブロアチューブの形状は,通常,円筒としなければならない。 

b) 着火方式が連続放電によるものは,サージを防止する構造でなければならない。 

c) 圧力調節を必要とする機器は,次による。 

1) 圧力調節ができなければならない。ただし,通常使用中は,容易に操作ができてはならない。 

2) 圧力調節を行うための,圧力検出ねじ孔を設けなければならない。 

d) 燃料配管中の空気を逃がすために,通常,空気抜き口を適切な位置に設けなければならない。ただし,

空気抜き口を設けない場合は,ポンプの空運転による空気抜きの際にノズルから伝わり落ちた油が,

バーナ部方向,電気部品及び電気配線,その他発見又は掃除のしにくい部分にかかり,伝わるような

構造であってはならない。 

e) 送油経路には,取外しができるフィルタを設けなければならない。 

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5.2.4 

回転霧化式機器の構造 

回転霧化式機器の構造は,次による。 

a) バーナ運転中,著しい振動があってはならない。 

b) バーナは,運転を停止したとき,振動,煙の発生などの異常が生じてはならない。 

c) ロータリバーナは,通常,回転式油バーナを用いる。 

d) 霧化用空気調節装置があるものは,霧化調整が十分できるものでなければならない。 

e) 送油経路には,取外しができるフィルタを設けなければならない。 

5.2.5 

ジェット噴霧式機器の構造 

ジェット噴霧式機器の構造は,次による。 

a) 空気噴流と燃料供給量との比が変動したとき,調整ができなければならない。 

b) 温度変化に対応できる構造とするか,又は調整ができなければならない。 

c) バーナは,運転中著しい振動があってはならない。 

d) バーナは,運転を停止したとき,振動,煙の発生などの異常が生じてはならない。 

e) 空気中のごみ,ほこりなどによって影響される機器には,燃焼用空気吸込側に取外しができるエアフ

ィルタを設けなければならない。 

f) 

送油経路には,取外しができるフィルタを設けなければならない。 

g) ノズルは掃除ができなければならない。ただし,掃除の必要がない構造のものは,この限りでない。 

5.2.6 

気化式機器の構造 

気化式機器の構造は,次による。 

a) バーナは,運転中,著しい振動があってはならない。 

b) バーナは,運転を停止したとき,振動,煙の発生などの異常が生じてはならない。 

c) バーナは,使用中,過熱などによって,逆火するおそれがあってはならない。 

d) バーナの炎口部は,燃焼に影響を与えるような変形を生じてはならない。 

e) バーナの炎口部は,掃除が容易にできなければならない。ただし,掃除を必要としない構造のものは,

この限りでない。 

f) 

バーナ内部に燃料がたまり,異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

g) 気化器は,次による。 

1) 過熱による危険があってはならない。 

2) 予熱不足による異常燃焼を起こすおそれがないか,又は異常燃焼時に自動的に運転を停止しなけれ

ばならない。 

h) 送油経路には,取外しができるフィルタを設けなければならない。 

i) 

ノズルは,掃除ができなければならない。ただし,掃除を必要としない構造のものは,この限りでな

い。 

5.3 

給排気方式別の構造 

5.3.1 

開放式機器の構造 

開放式機器の構造は,次による。 

a) 湯こぼれした際に火炎が急激に上昇したり,又は広がりにくくしなければならない。 

b) 機器は倒れにくく,かつ,外部に出ている部分が,引っ掛かりにくくしなければならない。 

5.3.2 

半密閉式及び密閉式機器の構造 

半密閉式及び密閉式機器の構造は,次による。 

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a) 通常使用中,燃焼ガス及び燃焼生成物を屋外に排出できなければならない。 

b) 給気又は排気に用いる送風機によって生じる圧力の作用で,バーナの燃焼に支障を与えてはならない。 

c) 自然通気形の機器は,油量調節装置の各燃料消費量に対し,排気筒の通気力と燃焼室及び通気口が適

合していなければならない。 

d) 強制通気形,強制排気形及び強制給排気形の機器は,油量調節装置の各燃料消費量に対し,送風機の

能力と燃焼室及び通気口が適合していなければならない。 

e) 排気筒を付ける機器の場合,排気筒取付口は,次による。 

1) 排気筒取付口は,排気筒が安全かつ確実に取り付けやすくしなければならない。 

2) 排気筒取付口と排気筒は,確実に接続ができ,必要な気密が保たれていなければならない。 

3) 排気筒取付口のはめあい代は,表6による。ただし,ねじ止めなどによって排気筒を固定できる構

造のものは,この限りでない。 

表6−排気筒取付口のはめあい代 

区分 

取付口のはめあい代 

取付口が上部にある場合 取付口外径の30 %以上 

取付口が側部にある場合 取付口外径の50 %以上 

4) 排気筒取付口の外径は,JIS S 2080に規定する排気筒が取り付けられる寸法でなければならない。 

f) 

強制排気形の機器には,排気筒を使用するものとし,その構造はJIS S 2080の規定によるほか,次に

よる。 

1) 壁貫通部の固定具は,排気筒と壁との空間が維持できなければならない。 

2) 壁貫通部は,壁に確実に固定できなければならない。 

g) 強制給排気形の機器には,給排気筒を付けなければならない。 

なお,給排気筒は,十分な給排気能力があるもので,JIS S 3025の規定に適合するもの,又はこれ

と同等以上のものでなければならない。 

5.3.3 

屋外用機器の構造 

屋外用機器の構造は,次による。 

a) 機器の外面に用いる部材は,長期間日光の照射及び雨水を受けても,影響を受けにくい材料とするか,

又は表面処理を施したものでなければならない。 

b) 雨水の浸入するおそれがない構造とするか,又は雨水が浸入した場合でも,機器の運転,安全性の確

保などに支障があってはならない。 

c) 使用中,風による影響を受けにくいものでなければならない。 

d) 排気筒を付けない機器は,排気温度を260 ℃以下とし,“排気温度260 ℃以下”であることを表示し

なければならない。 

5.4 

油タンクの構造 

5.4.1 

機器本体と分離している油タンクの構造 

機器本体と分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合するもの,又はこれと同等以上の

ものでなければならない。 

5.4.2 

機器本体と一体の油タンクの構造 

機器本体と一体の油タンクの構造は,次による。 

a) 一般 油タンクの構造は,次による。 

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1) 油タンクは金属製とし,内面には,さび止めを施さなければならない。ただし,耐食性のある材料

を用いたもの,又は耐食処理を施した材料を使用し,かつ,加工によって接合部,曲折部などの処

理被膜の耐食効力が減退しないものはこの限りでない。 

2) 油タンクの上面及び側面に水,燃料などのたまるおそれがあるへこみ部などがあってはならない。 

3) 油タンクのしん外筒がはめあい式のものは,そのはめあい部が,ねじ込み,締付金具などによって,

完全に結合できなければならない。 

4) 油タンクに附属品を付ける場合は,異種金属間に電食が起きにくくしなければならない。 

5) 油タンクが機器本体から取り外せる構造のものは,油タンクを確実に装着でき,容易に取外しがで

きなければならない。 

6) 油タンク容量2) の表示は,油タンク内容積3) の70〜90 %でなければならない。 

注2) 油タンク容量とは,油タンク本体,機器の定格表示などに表示された量をいう。 

3) 油タンク内容積とは,油タンクを水平にして油を入れたときに油があふれるまでの量をい

う。 

b) 開放油タンクの構造 開放油タンクの構造は,次による。 

1) 油タンクの表面に気孔を設けてはならない。ただし,機能上やむを得ない場合は,直径1.5 mm以

下の気孔を設けてもよい。 

2) 油タンクの底面が直接置台などに触れてはならない。 

3) 油タンクは,底部にたまった水を確認することができ,かつ,たまった水を抜くことができる装置

を設けなければならない。ただし,油タンク容量が10 L以下のもの,及び油タンクを機器本体から

取り外せるものは,この装置を設けなくてもよいが,底部にたまった水を容易に除去できなければ

ならない。 

4) バーナより上部に油タンクを付けるものは,燃料の供給を停止できるバルブを付けなければならな

い。ただし,油タンクが油量調節装置より下部にあり,油のくみ上げが停止できる構造のものは,

この限りでない。 

5) 給油口は,次による。 

5.1) 給油口は,給油しやすい位置に取り付け,かつ,フィルタを設けなければならない。ただし,し

ん式機器については,フィルタを設けなくてもよい。 

5.2) しん式機器の給油口の内径4) は,15〜25 mmとし,給油ポンプの吐出ホースを挿入して給油する

とき,給油口から吐出ホースが離脱しにくくしなければならない。 

なお,漏斗を附属品として付ける場合は,給油の際に漏斗が傾斜又は転倒しない形状でなけれ

ばならない。 

注4) 給油口の内径とは,図4に示す寸法をいう。 

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図4−給油口の内径 

5.3) 給油口ふたは,確実に結合できなければならない。 

6) 油タンクには,油量計を付けるものとし,その構造は,次による。ただし,重油を燃料とする機器

には,油量計を付けなくてもよいが,油タンク内の油量を確認できる検尺を付けなければならない。 

なお,油面直視式の油量計は,外部から遮へいされている構造の機器以外に付けてはならない。 

6.1) 油量計と給油口との距離は,350 mm以下とし,かつ,満量の指示などは,給油中見やすくしなけ

ればならない。 

6.2) 使用中,手を触れないでも油量の確認が容易に行えなければならない。 

6.3) 油量計の満量の指示は,油タンク容量を確実に指示し,満量の指示位置は,表示可動範囲の90 %

以下としなければならない。 

6.4) 油量計の空量の指示は,油タンク内容積の20 %以下としなければならない。 

6.5) 油量計は作動が円滑で,容易に変形してはならない。 

6.6) 油面直視式の場合,直視管の材料は,JIS R 3503に規定するほうけい酸ガラス−2等級以上で,厚

さ1.2 mm以上の硬質ガラス,又はこれと同等以上の耐熱,耐油性の材料を使用し,破損防止のた

め,ガードなどの保護装置を設けなければならない。 

c) 気密油タンク及び油受皿の構造 気密油タンク及び油受皿の構造は,次による。 

1) 油タンクは,持ちやすく,容易に油受皿に挿入できなければならない。 

2) 油タンクの給油口の内径は,20〜35 mmでなければならない。 

3) 油タンクには,給油の際に満量を指示する装置を付けなければならない。 

なお,満量を指示する装置は,作動が円滑で,かつ,容易に変形してはならない。 

4) 給油口ふたは,確実に結合でき十分な耐久性のあるもので,油漏れがあってはならない。 

なお,給油口の口金にねじを使用するものは,有効ねじ山は1山以上とし,斜め締めしにくく,1

回転以上で確実に結合できなければならない。 

5) 油受皿は,次による。 

5.1) 油受皿の各部分は,開口部を除き,十分な気密性がなければならない。 

5.2) 油受皿は,その油面5) から高さ20 mmまでの容積が油タンク内容積の10 %以上,又は油面から油

があふれるまでの容量が油タンク内容積の20 %以上でなければならない。ただし,JIS S 3019に

規定する油量調節器,又はこれと同等以上の性能をもつものを設けた機器の油受皿の油面までの

容量は,油タンク内容積の10 %以上であればよい。 

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注5) 油面とは,油受皿とバーナ部を水平にし,使用状態にして油を流したとき,油受皿への

油の流入が停止したときの油受皿内の油の面をいう。 

5.3) 油受皿の口と油タンクとのすき間は,1 mm以下でなければならない。 

5.4) 油受皿に空気孔を設ける場合,空気孔の位置は,バーナ部の反対側とし,その高さは,油面から

20 mm以上でなければならない。 

5.5) 油受皿に空気孔を設けない場合,油受皿の高さは,油面から20 mm以上でなければならない。 

5.6) 油受皿には,洗浄可能なフィルタを設けなければならない。ただし,しん式機器及びJIS S 3019

に規定する油量調節器を設けた機器については,この限りでない。 

6) 油タンク及び油受皿は,異常流出がなく,燃焼に影響を及ぼす油面の変動があってはならない。 

7) 予備油受皿を付けるときは,次による。 

7.1) 容積は,油タンク内容積の15 %以上でなければならない。 

7.2) 取出しが容易でなければならない。 

7.3) 油量が容易に確認できるふたを付けなければならない。 

8) 油タンクとバーナ部との間には,仕切板などを用い,燃焼による熱及び火炎を十分に遮へいできな

ければならない。 

d) 加圧油タンクの構造 加圧油タンクの構造は,次による。 

1) 給油口ふたのねじ込み部の有効ねじ山数は,5山以上とし,給油口ふたを取り外さなくても,加圧

した空気を抜くことができる孔を,バーナ部の反対側に設けなければならない。 

2) 油タンク容量が2.0 Lを超えるものは,異常内圧による危険防止のために圧力490〜580 kPaで作動

する安全栓及び常用圧力を確認するための最高指示目盛400 kPaの圧力指示器を付けなければなら

ない。 

3) 加圧用ポンプは,作動が円滑で,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れたとき,作動回数が100

回以下で,圧力が200 kPa以上にならなければならない。ただし,油タンク容量が2.0 L以下のもの

は,作動回数が100回以下で,圧力が100 kPa以上にならなければならない。 

4) 油タンクの鏡板と胴部との接続部曲率半径は,次の式による。 

t

r

R

r

5

6.0

>

>

,かつ,

ここに, 

r: 鏡板と胴部との接続部曲率半径(mm) 

R: 鏡板曲率半径(mm) 

t: 油タンク板厚(mm) 

5.5 

一般家庭用電源使用機器の構造 

5.5.1 

一般 

一般家庭用電源を使用する機器の構造は,次による。 

a) 定格電圧の±10 %の変化があっても実用上支障なく使用できなければならない。 

b) 燃焼中停電した場合,停電時間の長短にかかわらず危険があってはならない。また,再通電した場合

でも危険があってはならない。 

c) 電気装置及び配線は,熱的影響の少ない位置に設けなければならない。 

d) 電気装置及び配線は,使用温度に十分耐えなければならない。 

e) 電気装置の作動は,円滑かつ確実で,故障を起こしにくいものでなければならない。 

5.5.2 

充電部の構造 

充電部は,人が容易に触れるおそれがないものとし,その構造は,次による。 

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a) 容易に取り外すことができる部分6) を取り外した状態で,図5に示す試験指が充電部に触れてはなら

ない。ただし,構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない機器の露出する充電部であって,

絶縁変圧器に接続された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が,交流にあっては30 V以下,直流に

あっては45 V以下のもの並びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れ

る電流が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き1 mA以下

のものは,この限りでない。 

なお,試験指に加える力は,外面及び開口部は30 N,底面は10 Nとする。 

注6) “容易に取り外すことができる部分”とは,ねじ回し,スパナなどの工具,保守点検専用の

かぎ(鍵)などを用いないで取り外すことができる部分をいう。 

単位 mm 

結線図(例) 

角度の許容差は,±5'とする。 
寸法の許容差は,値が25 mm以下のものは

  0.05

  

 mm,25 mmを超えるものは±0.2 mmとする。 

使用材料は,黄銅とする。 
試験品の導電部は,一括して接続する。 

注記 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40 V以上)としてもよい。 

図5−試験指 

b) 極性が異なる充電部相互間,充電部とアースするおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,機器又は機器の部分ご

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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とにそれぞれ表7に規定する値以上でなければならない。 

なお,空間距離の測定は,機器の外面には30 N,機器の内部には2 Nの力を,その距離が最も小さ

くなるように加えて行う。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など,構造上やむを得

ない部分であって,次の試験を行ったとき,これに適合する場合はこの限りでない。 

1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼してはならない。

ただし,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれ

がないものにあっては,この限りでない。 

2) 極性が異なる充電部相互間,充電部とアースするおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人

が触れるおそれがある非充電金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出す

る充電部の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30 V以下,直流にあっては45 V以下のもの並

びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,いずれ

の場合も当該抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれが

ない場合を除き,1 mA以下でなければならない。 

3) 1)の試験後に直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流にあっ

ては30 V以下,直流にあっては45 V以下のもの並びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し

た場合に,当該抵抗に流れる電流が1 mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生

じるおそれがない場合は1 mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と機器の表面との間

の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

表7−空間距離 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧(V) 

 
 
 
機器の部分 

15以下 

15を超え
50以下の
もの 

50を超え
150以下の
もの 

150を超え
300以下の
もの 

耐湿性の
絶縁被膜
をもつも
の 

その他の
もの 








部 

使用者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

6.0 

6.0 

使用者が接続する端子部とアースする
おそれがある非充電金属部又は人が触
れるおそれがある非金属部の表面との
間 

− 

− 

− 

6.0 

6.0 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部とアースす
るおそれがある非充電金属部又は人が
触れるおそれがある非金属部の表面と
の間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 






分 

極性が異なる充電部
間 

固定している
部分で,じん
あいが侵入し
にくく,かつ,
金属粉が付着
しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

3.0 

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表7−空間距離(続き) 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧(V) 

 
 
 
機器の部分 

15以下 

15を超え
50以下の
もの 

50を超え
150以下の
もの 

150を超え
300以下の
もの 

耐湿性の
絶縁被膜
をもつも
の 

その他の
もの 






分 

充電部とアースする
おそれがある非充電
金属部又は人が触れ
るおそれがある非金
属部の表面との間 

固定している
部分で,じん
あいが侵入し
にくく,かつ,
金属粉が付着
しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

c) 充電部相互間又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態で,緩みが生じるおそれがあっ

てはならない。 

d) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがあってはならな

い。 

5.5.3 

接地用端子及び接地線 

接地用端子及び接地線を付けるものは,次による。 

a) 接地用端子は,次による。 

1) 接地用であることを表示しなければならない。 

2) 呼び径4 mm以上のねじ(押し締めねじ形のものは3.5 mm以上)で,接地線を容易かつ確実に取り

付けられなければならない。 

b) 接地線は,次による。 

1) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さがあり,腐食しにくい絶縁電線 

2) 公称断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

3) 公称断面積が0.75 mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,更にろう付け又

は圧着したもの 

4) 公称断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ 

5.5.4 

電源電線等 

電源電線等を付けるものは,次による。 

a) 電源電線は,JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312若しくはJIS C 3327に規定するもの,又はこれらと

同等以上のものを用い,その公称断面積は0.75 mm2以上でなければならない。 

b) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上でなければならない。 

c) 電源電線の接続端には,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定する差込プラグを付けなければならない。 

d) 通常の使用中に温度が100 ℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビニルコード,ビニ

ルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用しなければならない。 

e) 電源電線(口出し線を含む。),機器間を接続する電線及び機能上やむを得ず機器の外部に露出する電

線(以下,電源電線等という。)の貫通孔は,保護ブッシングその他の保護装置を用いている場合を除

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

き,電源電線等を損傷するおそれがないように面取りその他適切な保護加工を施さなければならない。 

f) 

電源電線等は,機器の外方に向かって100 Nの張力を連続して15秒間加えたとき及び機器の内部に向

かって電源電線等の機器側から5 cmの箇所を保持して押し込んだとき,電源電線等と内部端子との接

続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがあってはならない。 

g) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用してはならない。ただし,電源電

線を取り外した場合において,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものにあっては,この限

りでない。 

5.5.5 

電線の取付部 

電線の取付部は,次による。 

a) 電線の取付部は,電線を容易かつ確実に取り付けることができる構造でなければならない。 

b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間に,ナット又は座金を用い

なければならない。ただし,圧着端子などによって確実に取り付けることができるものにあっては,

この限りでない。 

5.5.6 

内部配線 

内部配線は,次による。 

a) 2 Nの力を内部配線に加えたとき高温部及び可動部に接触するおそれがあってはならない。ただし,

危険を生じるおそれがないものにあっては,この限りでない。 

b) 被覆のある内部配線を固定する場合又は貫通部を通す場合若しくは2 Nの力を電線に加えたときに他

の部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。ただし,危険を生じるおそ

れがない場合にあっては,この限りでない。 

c) 接続器によって接続したものにあっては,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。

ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れた場合において危険を生じるおそれがない部分にあって

は,この限りでない。 

5.5.7 

スイッチ及びタイマ 

スイッチ及びタイマは,動作が確実で,容易に故障を起こさないものでなければならない。 

5.6 

安全装置の構造 

5.6.1 

一般 

安全装置の構造は,次による。 

a) 安全装置は,十分な耐久性がなければならない。 

b) 点検の可能な位置に堅固に取り付けられていなければならない。 

c) 検出部は,正しく迅速に作動できる位置に取り付けられていなければならない。 

d) 安全装置の構成部品に異常が生じた場合でも,危険な状態になってはならない。 

5.6.2 

対震自動消火装置 

対震自動消火装置は,次による。 

a) 使用中,地震又はこれに相当する衝撃を受けたときは,自動的に燃焼を停止し,かつ,自動的に燃焼

を再開してはならない。また,消火している状態であっても燃焼を再開してはならない。 

b) 装置の作動を停止する機構を設けてはならない。 

c) つまみ,レバーなど手で操作する部分は,確実かつ容易に操作できなければならない。 

d) リセットは,手動で行う構造とし,リセットしなければ燃焼を開始してはならない。 

e) 装置の電源には,電池を用いてはならない。ただし,電池の未装着時又は装置の作動定格以下に電池

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

が消耗したときに機器が使用できないものにあっては,この限りでない。 

f) 

一般家庭用電源を用いる機器で停電時も燃焼を継続するものは,停電時においても,a)を満足しなけ

ればならない。 

g) 作動特性を調節できるものは,調節部分をペイントなどによって確実に封印しなければならない。 

h) 燃料供給停止部は,燃料の漏れがなく,作動時には,確実に燃料の供給を停止しなければならない。 

i) 

機器本体と分離して用いる分離式の対震自動消火装置の構造は,a)〜h)によるほか,次による。 

1) 水平,鉛直を調節することができ,堅固に取付けができなければならない。 

2) 水平,鉛直を保っていることを確実かつ容易に確認できるものを設けなければならない。 

3) 機器本体に接続しないときは,機器の燃焼が開始できてはならない。 

4) 取付金具が必要なものは,取付金具を附属しなければならない。 

5) 定格電圧が30 Vを超えるものは,金属製外箱に接地用端子を設け,“接地用”の表示をしなければ

ならない。 

5.6.3 

不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,バーナ部への空気の供給が不足するなどして不完全燃焼となったとき,自動的

に燃焼を停止し,かつ,自動的に燃焼を再開しない構造でなければならない。 

5.6.4 

点火安全装置 

点火安全装置は,バルブの開閉操作,送風機の運転及び電気点火操作の順序にかかわらず,点火装置の

通電前に燃料の流出がなく,安全に点火できる構造でなければならない。また,機器の構造上,点火装置

の通電前に燃料の流出があるものは,自動的かつ安全に点火できる構造でなければならない。 

なお,点火安全装置の作動によって燃料の供給を遮断したときは,自動的に復帰しない構造でなければ

ならない。 

5.6.5 

燃焼制御装置 

燃焼制御装置は,着火,燃焼及び停止の安全制御を行う構造でなければならない。 

なお,断火して装置が電気回路を遮断した場合は,自動的に燃焼を停止し,かつ,自動的に燃焼を再開

してはならない。 

5.6.6 

停電安全装置 

停電安全装置は,使用中に停電したとき,燃焼を停止し,停電時間の長短にかかわらず再通電した場合

でも危険がない構造でなければならない。ただし,停電時の危険を防止した構造のものは,燃焼を停止し

なくてもよい。 

5.6.7 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,規定温度以上に温度が上昇したとき,自動的に燃焼を停止し,かつ,自動的に燃焼を

再開しない構造でなければならない。ただし,パイロット燃焼となるものは燃焼を継続してもよいが,危

険な状態になってはならない。 

5.6.8 

電動機の過負荷保護装置 

電動機の過負荷保護装置は,過電流,過負荷等によって,感電,火災の危険が生じない構造でなければ

ならない。ただし,電気用品安全法の技術上の基準を定める省令を満足するものは除く。 

なお,過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作してはならない。 

5.6.9 

消し忘れ消火装置 

消し忘れ消火装置は,燃焼開始から3時間以内に自動的に燃焼を停止し,かつ,自動的に燃焼を再開し

ない構造でなければならない。また,消し忘れ消火装置には,作動を停止する解除機構を設けてはならな

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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い。この場合,燃焼を継続して使用できる手動の装置を設けてもよいが,継続後3時間以内に自動的に燃

焼を停止し,かつ,自動的に燃焼を再開しない構造でなければならない。 

5.6.10 空だき防止装置 

空だき防止装置は,直接過熱する熱交換器等に水を入れないで運転したとき,燃焼を開始しない構造で

なければならない。ただし,燃焼を開始しても危険な状態にならないものはこの限りでない。 

5.6.11 気密油タンクの給油時消火装置 

気密油タンクの給油時消火装置は,使用中に機器から気密油タンクを抜いたとき,自動的に燃焼を停止

し,かつ,自動的に燃焼を再開しない構造でなければならない。また,消火している状態であっても自動

的に燃焼を再開しない構造でなければならない。 

材料 

6.1 

機器等の材料 

機器及び機器主要部の材料は,通常の使用状態における温度に耐えるものでなければならない。また,

使用上十分な強度,安全性,耐久性などがあるものを使用しなければならない。 

6.2 

安全装置,制御装置などの材料 

安全装置,制御装置などの材料は,耐熱性,耐油性,耐食性及び耐寒性を考慮するとともに,使用上十

分な強度,安全性,耐久性などがあるものを使用しなければならない。 

6.3 

導電材料 

導電材料は,次による。 

a) 刃及び刃受け部分にあっては,銅又は銅合金でなければならない。 

b) a)以外の部分にあっては,銅,銅合金,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐食性試験に適合

するめっきを施した鉄及び鋼(ステンレス鋼は除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的,熱的及び

機械的な安定性をもつものでなければならない。ただし,めっきを施さない鉄及び鋼又は弾性を必要

とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであって危険を生じるおそれがないとき

は,この限りでない。 

6.4 

電気絶縁材料 

アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁材料は,アークによる有害な変形又は変質が生じて

はならない。 

6.5 

加湿器の材料 

加湿器の材料は,耐食性があるものを使用しなければならない。 

なお,加熱部分に使用する材料は,耐熱性があるものを使用しなければならない。 

6.6 

ゴム,プラスチック材料 

通常の使用中に,油の触れるおそれがある部分に使用するゴム,プラスチック材料などは,耐油性があ

るものを使用しなければならない。また,通常の使用中に,熱的影響を受けるおそれがある部分に使用す

るゴム,プラスチック材料などは,耐熱性があるものを使用しなければならない。 

加工方法 

7.1 

加工方法一般 

加工方法は,各部の仕上がりが良好であり,材料を損傷したり,腐食したり又は構造を弱くするような

方法であってはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,各部の取付けにねじを用いる場合は,締付けが有効であり,保守,点検を必要とする部分は,繰

返し使用に耐えなければならない。 

7.2 

油タンクの接合 

油タンクの接合は,アーク溶接,抵抗溶接,ガス溶接,ろう付け又は巻締めとし,巻締めによる場合は,

150 ℃以下で軟化又は溶融しないろう材若しくは耐油性のある接着剤などによって,油密を完全にしなけ

ればならない。ただし,加圧油タンクの接合は,アーク溶接,抵抗溶接,ガス溶接又はろう付けとし,溶

着部の厚さは,油タンクの厚さ以上でなければならない。 

7.3 

油タンクとその他の部分の接合 

油タンクと油量計口金,給油口口金及びその他の部分との接合は,アーク溶接,抵抗溶接,ガス溶接,

ろう付け,ねじ込み,かしめ又は圧入のいずれかによらなければならない。 

7.4 

燃焼室及び熱交換器の接合 

燃焼室及び熱交換器の接合は,必要な気密が保たれ,強固でなければならない。 

なお,充てん剤を用いる場合は,機器の性能を損なうおそれがなく,使用温度に十分耐えるものであり,

炎に触れるおそれがある部分には,不燃性の充てん剤を使用しなければならない。 

7.5 

燃焼室及び熱交換器の表面処理 

燃焼室及び熱交換器に表面処理を施す場合は,耐食性,耐熱性があり,容易にはく離しない方法によっ

て表面処理を施さなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書A 

(参考) 

機器の燃焼方式及び給排気方式による区分別の参考図 

A.1 機器の燃焼方式による区分別 

a) 機器の燃焼方式による区分別の一例を,図A.1〜図A.6に示す。 

a) 複筒形・青炎燃焼 (1)(気密油タンクの例) 

b) 複筒形・白炎燃焼 (1) 

  

c) 単筒形・青炎燃焼 (1) 

d) 単筒形・白炎燃焼 (1) 

図A.1−しん式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 複筒形・青炎燃焼 (2) 

f) 複筒形・白炎燃焼 (2) 

  

g) 単筒形・青炎燃焼 (2) 

h) 単筒形・白炎燃焼 (2) 

図A.1−しん式(続き) 

図A.2−ポット式 

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図A.3−圧力噴霧式 

注記 図は,気化部と燃焼部が一体となったものの例を示す。 

  

注記 図は,気化部と燃焼部が分離されているものの例を示す。 

図A.4−回転霧化式 

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図A.5−ジェット噴霧式 

注記 図は,燃料を気化室で蒸発して気化するものの例を示す。 

  

注記 図は,燃料を気化管内で蒸発して気化するものの例を示す(ブンゼン式)。 

図A.6−気化式 

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b) 機器の給排気方式による区分別 機器の給排気方式による区分別の一例を,図A.7〜図A.16に示す。 

図A.7−屋内用の開放式・自然通気形 

図A.8−屋内用の開放式・強制通気形 

  

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図A.9−屋内用の半密閉式・自然通気形 

図A.10−屋内用の半密閉式・強制通気形 

  

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図A.11−屋内用の半密閉式・強制排気形 

図A.12−屋内用の密閉式・強制給排気形 

a) 

b) 

図A.13−屋外用の開放形 

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図A.14−屋外用の強制通気形 

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a) 

b) 

図A.15−屋外用の強制排気形 

図A.16−屋外用の強制給排気形