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S 3024

2017  

1

目  次

ページ

序文

 ··································································································································· 

1

1

  適用範囲

 ························································································································· 

1

2

  引用規格

 ························································································································· 

1

3

  種類

······························································································································· 

2

3.1

  燃焼方式による種類

 ······································································································· 

2

3.2

  給排気方式による種類

 ···································································································· 

2

3.3

  給水方式による種類

 ······································································································· 

3

3.4

  加熱形態による種類

 ······································································································· 

4

4

  性能

······························································································································· 

6

4.1

  使用性能

 ······················································································································ 

6

4.2

  一般品質性能

 ················································································································ 

7

5

  構造

······························································································································ 

10

5.1

  一般構造

 ····················································································································· 

10

5.2

  燃焼方式別の給湯機の構造

 ····························································································· 

11

5.3

  給排気方式別の給湯機の構造

 ·························································································· 

11

5.4

  給水方式別の構造

 ········································································································· 

11

5.5

  油タンクの構造

 ············································································································ 

11

5.6

  電気装置,配線部分などの構造

 ······················································································· 

12

5.7

  安全装置の構造

 ············································································································ 

12

5.8

  空だき防止装置の構造

 ··································································································· 

12

6

  材料

······························································································································ 

12

7

  加工方法

 ························································································································ 

13

8

  外観

······························································································································ 

13

8.1

  外観

 ··························································································································· 

13

8.2

  さび止め

 ····················································································································· 

13

9

  排気筒トップ及び給排気筒

 ································································································ 

13

9.1

  排気筒トップ

 ··············································································································· 

13

9.2

  給排気筒

 ····················································································································· 

14

10

  試験方法

 ······················································································································ 

14

11

  検査

 ···························································································································· 

14

11.1

  型式検査

 ···················································································································· 

14

11.2

  製品検査

 ···················································································································· 

14

12

  表示

 ···························································································································· 

15

12.1

  定格表示

 ···················································································································· 

15

12.2

  取扱表示

 ···················································································································· 

15

S 3024

2017 

目次

2

ページ

12.3

  コック,つまみなどの表示

 ···························································································· 

16

12.4

  点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示

 ···································································· 

16

12.5

  油量計の表示

 ·············································································································· 

16

12.6

  油タンクの表示

 ··········································································································· 

16

12.7

  水配管接続部の表示

 ····································································································· 

16

12.8

  使用する減圧弁及び逃し弁の表示

 ··················································································· 

16

12.9

  接地用端子の表示

 ········································································································ 

16

12.10

  型式検査合格の表示

 ··································································································· 

16

13

  取扱説明書

 ··················································································································· 

17

附属書

A

(参考)材料の板厚

 ································································································· 

18

S 3024

2017  

3

まえがき

この規格は,工業標準化法第

14

条によって準用する第

12

条第

1

項の規定に基づき,一般財団法人日本

燃焼機器検査協会(

JHIA

)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,

JIS S 3024

:2013

は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

日本工業規格     

             

JIS

 S 

3024

2017

石油小形給湯機

Oil burning water heaters for domestic use 

序文

この規格は,

1977

年に制定され,その後

12

回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は

2013

年に

行われたが,今回の改正は,水道法及び水道法施行令の規定に基づき定められた給水装置の構造及び材質

の基準に関する省令に係る技術基準を削除し,これに代わる品質特性などを規定するため改正した日本工

業規格である。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

適用範囲

この規格は,灯油,軽油又は重油を燃料とし,燃料消費量

1)

70 kW

以下で,熱交換器容量

2) 

30 L

以下の主として給湯に用いる石油小形給湯機(以下,給湯機という。)について規定する。

1)

燃料消費量とは,最大燃焼時における

1

時間に消費する燃料を発熱量で表したものをいう。

2)

熱交換器容量とは,水通路の入口から出口までの水の量をいう。

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS A 9504

  人造鉱物繊維保温材

JIS A 9510

  無機多孔質保温材

JIS B 0203

  管用テーパねじ

JIS B 8407-2

  強制通風式バーナ-第

2

部:油バーナ

JIS B 8410

  水道用減圧弁

JIS B 8414

  温水機器用逃し弁

JIS C 3301

  ゴムコード

JIS C 3306

  ビニルコード

JIS C 3307

600 V

ビニル絶縁電線(

IV

JIS C 3312

600 V

ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

JIS C 3323

600 V

けい素ゴム絶縁電線

JIS C 3327

600 V

ゴムキャブタイヤケーブル

JIS C 3405

  自動車-高圧電線

JIS G 3101

  一般構造用圧延鋼材

JIS G 3131

  熱間圧延軟鋼板及び鋼帯

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S 3024

2017  

JIS G 3141

  冷間圧延鋼板及び鋼帯

JIS G 3302

  溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

JIS G 3452

  配管用炭素鋼鋼管

JIS G 4305

  冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS H 3100

  銅及び銅合金の板並びに条

JIS H 3260

  銅及び銅合金の線

JIS H 3300

  銅及び銅合金の継目無管

JIS K 6343

  送油用ゴムホース

JIS R 2304

  粘土質耐火れんが

JIS R 2501

  耐火モルタル

JIS R 3414

  ガラスクロス

JIS S 0011

  高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活用製品における凸点及び凸バー

JIS S 0012

  高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品の操作性

JIS S 3020

  石油燃焼機器用油タンク

JIS S 3025

  燃焼機器用給排気筒

JIS S 3030

  石油燃焼機器の構造通則

JIS S 3031

  石油燃焼機器の試験方法通則

JIS T 0921

  アクセシブルデザイン-標識,設備及び機器への点字の適用方法

JIS Z 8305

  活字の基準寸法

種類

3.1 

燃焼方式による種類

燃焼方式による給湯機の種類は,

JIS S 3030

4.1

(燃焼方式による機器の区分)に規定された“圧力噴

霧式”,“回転霧化式”及び“気化式”とする。

3.2 

給排気方式による種類

給排気方式による給湯機の種類は,

JIS S 3030

4.2

(給排気方式による機器の区分)に規定された区分

のうち,

1

に示す方式とする。

1

給排気方式による種類

設置場所

区分

方式

種類

屋内用

半密閉式

強制通気形

強制排気形

密閉式

強制給排気形

屋外用

開放形

強制通気形

強制排気形

屋内用と屋外用とを兼用できるものについては,

“屋内外用”とすることができる。

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S 3024

2017  

3.3 

給水方式による種類

給水方式による給湯機の種類は,

2

による。

2

給水方式による種類

種類

給水方式

参考

水道直結式

給水管に直結して,水道の直圧によって給水する方式。

給水管に直結し,水道用減圧弁及び逃し弁を用いて,
圧力

0.1 MPa

以下で給水する方式。

シスターン式

給水管に直結しないで,水を一旦シスターンなどに落
として給水する方式。

注記

配管は,一例を示す。

1

水道直結式(瞬間形)

注記

配管は,一例を示す。

2

水道直結式(貯湯式急速加熱形)

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S 3024

2017  

注記

配管は,一例を示す。

3

シスターン式(貯湯式急速加熱形)

3.4 

加熱形態による種類

加熱形態による給湯機の種類は,

3

による。

3

加熱形態による種類

種類

加熱形態

参考

瞬間形

給湯機内の水通路に水が流れるのを感知して,自動的に燃焼
を開始し,水を加熱するもの。

貯湯式急速加熱形

給湯機内の水に圧力が加わった状態で湯温に関連して自動的
に燃焼を開始し,水を加熱するもの。

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S 3024

2017  

番号

名称

番号

名称

 1 

エアフィルタ

 12 

水抜栓

 2 

給気口

 13 

排気筒接続口

 3 

ケーシング

 14 

空だき防止装置

 4 

燃焼用送風機

 15 

燃焼室及び熱交換器

 5 

炎検知器

 16 

のぞき窓

 6 

定油面器

 17 

点火電極

 7 

対震自動消火装置

 18 

ヒータ

 8 

ノズル

 19 

バーナ

 9 

電磁ポンプ

 20 

水流検知器

10 

送油管

 21 

給水口

11 

給油口

注記

形状は,気化式の一例を示す。

4

瞬間形

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S 3024

2017  

番号

名称

番号

名称

断熱材

 10 

温度調節器

熱交換器外胴

 11 

過熱防止装置

燃焼室

 12 

バーナ

耐火材

 13 

排水口

熱交換器内胴

 14 

電源スイッチ

排気胴

 15 

給湯口

排気筒接続口

 16 

電源表示灯

給水口

 17 

対震自動消火装置

注記

形状は,圧力噴霧式の一例を示す。

5

貯湯式急速加熱形

性能

4.1 

使用性能

給湯機の使用性能は,次による。

a)

点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物の使用及び危険な操作を必要としてはならない。

b)

各部の作動が円滑かつ確実で,使用上有害な欠点があってはならない。

c)

つまみなどは,使用中に容易に変形したり,又は作動に異常が起こってはならない。

d)

異常燃焼などによって,温度が異常に上昇したとき,自動的にバーナの燃焼を停止できなければなら

ない。

e)

操作が容易で,操作時に危険を生じるおそれがあってはならない。

f)

消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。

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S 3024

2017  

g)

のぞき窓がある給湯機は,正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認で

きないような状態になってはならない。

h)

燃焼調節装置をもつ給湯機は,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなる,著しい煙を生じる,又

はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。

4.2 

一般品質性能

給湯機の一般品質性能は,箇条

10

によって試験したとき,

4

の規定を満足しなければならない。

4

一般品質性能

項目

品質性能

JIS S 3031

適用箇条番号




a)

つまみなど手をかける部分の
表面温度

a)

測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では

25 

℃以

下,プラスチックでは

35 

℃以下

6.1

及び

6.2 a)

b)

手を触れるおそれがある部分
の表面温度

b)

150 

℃以下

6.1

及び

6.2 b)

c)

整流体の表面温度

セレン製のもの

 75 

℃以下

ゲルマニウム製のもの

 60 

℃以下

シリコン製のもの

 135 

℃以下

6.1

及び

6.2 c)

d)

ヒューズクリップの接触部の
表面温度

90 

℃以下

6.1

及び

6.2 d)

e)

油タンクの表面温度

測定温度と室温との差が

25 

℃以下

6.1

及び

6.2 e)

f)

給湯機下面の木台の表面温度

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

g)

給湯機周辺の木台の表面温度

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

h)

給湯機上面の木壁の表面温度

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

i)

給湯機側面(背面を含む。)の
木壁の表面温度

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

j)

給湯機前面の木壁の表面温度

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

k)

排気筒又は給排気筒上面の木
壁の表面温度

(屋内用の強制排気形及び強制
給排気形並びに屋外用の開放形
及び強制排気形に限る。

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

  ただし,強制排気形の給湯機に限って,取扱表示,
取扱説明書などで特別に設置条件が表示されている
ものには適用しない。

6.1

及び

6.2 f)

l)

給排気筒トップ周辺の木壁の
表面温度

(屋内用の強制給排気形で製造
業者の指示する方法で取り付け
たとき,外壁から給排気筒トップ
先端までの長さが

150 mm

以下の

給排気筒トップを使用するもの
に限る。

測定温度と室温との差が

65 

℃以下

6.1

及び

6.2 f)

m)

壁に接する部分の排気筒又は
給排気筒の表面温度

(屋内用の強制排気形及び強制
給排気形に限る。

90 

℃以下

  ただし,強制排気形の給湯機に限って,取扱表示,
取扱説明書などで特別に設置条件が表示されている
ものには適用しない。

6.1

及び

6.2 g)

n)

電動機及び電磁ポンプの巻線
の温度

A

種絶縁のもの 

100 

℃以下

E

種絶縁のもの 

115 

℃以下

B

種絶縁のもの 

120 

℃以下

F

種絶縁のもの 

140 

℃以下

H

種絶縁のもの 

165 

℃以下

6.1

及び

6.2 h)

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S 3024

2017  

4

一般品質性能(続き)

項目

品質性能

JIS S 3031

適用箇条番号




o)

油温

測定温度と室温との差が

25 

℃以下

6.1

及び

6.2 i)

p)

燃焼状態及び使用性能

燃焼中,火炎が大きくなる,逆火する,目に見える
煙が生じる,油漏れ,破損などの異常がなく,

4.1

規定も満たさなければならない。

6.3

及び

31.1

q)

排気温度

(屋内用の強制排気形及び強制給
排気形並びに屋外用の開放形及び
強制排気形に限る。

260 

℃以下

6.6 

r)

燃焼排ガス
中の一酸化
炭素の二酸
化炭素に対
する比

CO/CO

2

灯油を燃料とす
るもの

0.01

以下

6.7 

上記以外のもの

 0.02

以下

s)

ばい煙濃度

スモークスケール

c)

5

”以下

6.9 

t)

連続給湯出力

定格表示の

90 %

以上

6.11.2 

u)

連続給湯効率

 70 

%

以上

定格表示の

90 %

以上

6.12.2 

v)

加熱速度

瞬間形

 45

秒以内

貯湯式急速加熱形

 200

秒以内

6.13 

w)

消火時間

圧力噴霧式

 10

秒以内

回転霧化式

 10

秒以内

気化式

 20

秒以内

6.14 

x)

燃料消費量(最大)

定格表示と実測値との差が±

10 %

以内

6.15.1 

過 熱 防 止 装 置 作 動
(貯湯式急速加熱形
に限る。

灯油を燃料とす
るもの

a)

 100 

℃に達する前に消火しなければならない。

また,自動復帰してはならない。

b)

再使用時に,機能に異常があってはならない。

15.2 

上記以外のもの

a)

沸騰する以前に支障なく作動し,自動復帰して
はならない。

b)

再使用時に,機能に異常があってはならない。

給湯温度

 90 

℃以下

17.1 

耐空だき性

(直接加熱する給湯
用熱交換器に限る。

灯油を燃料とす
るもの

熱交換器内に水がないとき,

a)

又は

b)

の規定による。

a)

点火できてはならない。

b)

点火後

180

秒以内で消火しなければならない。

また,再使用時に,機能に異常があってはなら
ない。

なお,温度調節器が作動するものは,破損又

は危険な状態になってはならない。

19.1 

上記以外のもの

a)

支障なく作動し,再使用時に,機能に異常があ
ってはならない。

b)

温度調節器が作動するものは,破損又は危険な
状態になってはならない。

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S 3024

2017  

4

一般品質性能(続き)

項目

品質性能

JIS S 3031

適用箇条番号




屋内用の強制排気形及び強制給排
気形

a) 

風速

5 m/s

10 m/s

及び

20 m/s

のそれぞれの風を

当てている間及び風を止めてから

5

分間におい

て,次のいずれも満足しなければならない。ま
た,再点火したときも爆発燃焼してはならない。

1) 

生ガス又は排ガスが室内に出てはならない。

2) 

燃焼室から給湯機内又は給湯機外に出炎して
はならない。

3) 

危険な状態になってはならない。

b)

風のために消火するものは,風を止めた後に,
燃焼室の保有熱エネルギーによって爆発燃焼し
てはならない。また,再点火したときも爆発燃
焼してはならない。

21.1

及び

21.2

屋外用の開放形及び強制排気形

風速

5 m/s

10 m/s

及び

20 m/s

のそれぞれの風を当て

ている間及び風を止めてから

5

分間において,次の

いずれも満足しなければならない。

a)

着火しなければならない。

b)

消火してはならない。

c)

異常燃焼してはならない。

21.1

及び

21.3

耐風圧性

(屋内用の強制排気形及び強制給排気
形に限る。

a)

着火しなければならない。

b)

消火してはならない。

c)

異常燃焼してはならない。

d)

ばい煙濃度:スモークスケール

c)

6

”以下

e)

 CO/CO

2

0.02

以下

箇条

22

気密性

(屋内用の強制給排気形に限る。

漏れ量が燃料消費量

1.16 kW

当たり

0.5 m

3

/h

以下

箇条

23




定格消費電力が

100 W

以下のもの

定格表示に対して差が±

15 %

以内

箇条

25

定格消費電力が

100 W

を超えるも

定格表示に対して差が±

10 %

以内

騒音

 60 

dB

以下

26.1

及び

26.2

耐停電性

危険を生じるおそれがあってはならない。

箇条

27


絶縁抵抗

 1 

M

以上

28.1 

耐電圧

試験電圧に

1

分間耐えなければならない。

28.2 

振動

水平振動の周期が

0.3

秒,

0.5

秒及び

0.7

秒のそれぞ

れにおいて,次を満たさなければならない。

a)

 100 

cm/s

2

で加振したとき,

10

秒以内で消火装置

が作動してはならない。

b)

 170 

cm/s

2

で加振したとき,

10

秒以内で消火しな

ければならない。

なお,消火するまでの間に異常燃焼してはな

らない。また,各部に破損,変形などが生じて
はならない。

29.1

及び

29.3


油タンク

 150 

kPa

の水圧を

2

分間加えたとき,漏れがあっては

ならない。

32.1 

直接加熱する熱交換器(貯湯式急
速加熱形に限る。

0.3 MPa

の水圧を

1

分間加えたとき,変形及び漏れ

があってはならない。

32.2 

background image

10 

S 3024

2017  

4

一般品質性能(続き)

項目

品質性能

JIS S 3031

適用箇条番号

耐熱性

(通常の使用中に熱的影響を受けるお
それがある部分に使用するゴム及びプ
ラスチックの構成材に限る。)

異常があってはならない。

箇条

34


点火性能

20 

℃±

℃で支障なく,確実に燃焼が開始できな

ければならない。

35.1

及び

35.3

耐油性

(通常の使用中に油の触れるおそれが
ある部分に使用するゴム及びプラスチ
ックの構成材に限る。

質量変化率が±

20 %

以内

箇条

36

耐散水性

( 屋 外 用 に
限る。

絶縁抵抗

 1 

M

以上

箇条

39

耐電圧

試験電圧に

1

分間耐えなければならない。

燃焼状態

消火してはならない。






熱交換器

連続

48

時間の中性塩水噴霧によって,水に接する部

分に著しい腐食があってはならない。

40.2 

[ 試 験 片 の 条
件は,

40.2.2 a)

による。

油タンク

連続

48

時間の中性塩水噴霧によって,著しい腐食が

あってはならない。

対震自動消火装置

(機械式に限る。

消火装置を

50

回作動させた後,連続

96

時間の中性

塩水噴霧によって,著しい腐食がなく,機能に異常
があってはならない。

40.2 

[ 試 験 片 の 条
件は,

40.2.2 b)

による。

繰返し
作動

つまみなどの操作部分

連続

5 000

回で,機能に異常があってはならない。

42.1 

対震自動消火装置

連続

1 000

回で,機能に異常があってはならない。

電磁弁

連続

30 000

回で,機能に異常があってはならない。

耐断火性

自動的に燃焼を停止した後,燃料の供給が再開され
たとき,自動的に燃焼を再開してはならない。

箇条

52

水流検知装置

(瞬間形に限る。

a)

水流検知装置は取扱説明書などに示す作動水量
又は圧力で作動し,確実に燃焼しなければなら
ない。

b)

連続

10 000

回繰り返した後,機能に異常があっ

てはならない。

箇条

56

a)

つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調
節用工具を用いる場合は,この限りでない。

b)

手を触れるおそれがある部分とは,給湯機のケーシングで,排気筒(給排気筒)

,排気筒(給排気筒)取

付口周辺,排気口取付部周辺,二次空気取入口及びバーナ取付口以外の部分をいう。

c)

スモークスケールとは,

JIS B 8407-2

A.1.4

(スモーク度のスケール)のスモーク度のスケールをいう。

構造

5.1 

一般構造

給湯機の一般構造は,

JIS S 3030

5.1

(一般構造)の規定によるほか,次による。

a)

給油,保守などのときにこぼれた油が,使用中に室温より

25 

℃以上高くなるおそれがある部分にか

かる,伝わる,又はたまるような構造であってはならない。

b)

給湯機の各部は,安全性,安定性及び耐久性を考慮して作製し,所定の水圧に耐え,容易に破損及び

変形してはならない。

c)

燃焼ガスの通過部分は,掃除ができなければならない。

11 

S 3024

2017  

d)

給湯機には,温度調節器若しくは温度制限装置を設けるか又は給水量によって,湯温を制御できる構

造でなければならない。ただし,瞬間形は,この限りでない。

e)

設置した状態で容易に給湯機内の水を抜くことができる排水口を設けなければならない。ただし,排

水口は,配管後給水口を兼ねてはならない。

f)

水配管接続口のねじは,通常,

JIS B 0203

の規定による。

g)

水配管接続口の取付けは,給湯機本体軸に対して水平又は垂直でなければならない。

h)

給湯機には,電源スイッチ及び耐久性のある電源表示灯を設け,運転状態であることを確認できなけ

ればならない。

i)

のぞき窓又は耐久性のある表示灯(例えば,ネオンランプ)などによって燃焼していることを確認で

きなければならない。

j)

貯湯式急速加熱形のものは,給湯経路内の湯温を

60 

℃以上に加熱できる構造のものでなければなら

ない。

5.2 

燃焼方式別の給湯機の構造

燃焼方式別の給湯機の構造は,

JIS S 3030

5.2

(燃焼方式別の構造)の規定による。

5.3 

給排気方式別の給湯機の構造

給排気方式別の給湯機の構造は,

JIS S 3030

5.3

(給排気方式別の構造)の規定による。

5.4 

給水方式別の構造

5.4.1 

水道直結式の構造

水道直結式の給湯機の構造は,次による。

a) 

瞬間形

  瞬間形の給湯機で給水管に直結して,水道の直圧によって給水する方式のものは,給湯機内

の水通路に水が流れたとき,自動的に燃焼を開始し,水の流れが止まったときに燃焼を停止しなけれ

ばならない。

b) 

貯湯式急速加熱形

  給水管に直結し,減圧弁及び逃し弁を用いて圧力

0.1 MPa

以下で給水する貯湯式

急速加熱形の給湯機の構造は,次による。

1)

   

給湯機内の圧力が上昇したとき,圧力

0.1 MPa

以下で作動する

JIS B 8414

の規定に適合する逃し弁

又はこれと同等以上の逃し弁を接続する又は接続できなければならない。

2)

   

減圧弁を内蔵又は附属する場合は,

JIS B 8410

の規定に適合した減圧弁又はこれと同等以上のもの

でなければならない。

5.4.2 

シスターン式の構造

シスターン式の給湯機には,十分な逃がし効果がある逃し管を接続できる逃し口を設けなければならな

い。ただし,逃し口は,給湯口を兼ねてもよい。

5.5 

油タンクの構造

5.5.1 

給湯機と分離している油タンクの構造

給湯機と分離している油タンクの構造は,

JIS S 3020

の規定に適合したもの又はこれと同等以上のもの

とする。

5.5.2 

給湯機と一体の油タンクの構造

給湯機と一体の油タンクの構造は,

JIS S 3030

5.4.2

(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定によ

るほか,次による。

a)

油タンク容量は,

90 L

以下でなければならない。

b)

給油口は,使用中,室温より

25 

℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。

12 

S 3024

2017  

c)

使用中,室温より

25 

℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。

5.6 

電気装置,配線部分などの構造

給湯機の電気装置,配線部分などの構造は,

JIS S 3030

5.5

(一般家庭用電源使用機器の構造)の規定

による。

なお,給湯機には,接地用端子及び電源電線を設けるものとし,接地用端子の取付位置は,見やすい箇

所とする。

5.7 

安全装置の構造

給湯機には,対震自動消火装置,点火安全装置,燃焼制御装置,停電安全装置,過熱防止装置及び電動

機の過負荷保護装置を取り付けるものとし,その構造は,

JIS S 3030

5.6

(安全装置の構造)の規定によ

る。ただし,瞬間形の給湯機には,過熱防止装置は付けなくてもよい。

5.8 

空だき防止装置の構造

給湯機には,空だき防止装置を取り付けるものとし,その構造は,

JIS S 3030

5.6.10

(空だき防止装置)

の規定によるほか,次による。

a)

給湯機に誤って水を入れないで運転したとき,確実にバーナの点火ができないものとする,又はバー

ナの燃焼を停止しなければならない。

b)

自動的に復帰してはならない。

c)

温度調節器が先に作動するものは,危険な状態になる又は破損してはならない。

材料

給湯機の材料は,

JIS S 3030

の箇条

6

(材料)の規定によるほか,次による。

a) 

5

に示すもの,又はこれらと同等以上の品質のものでなければならない。ただし,使用上の機能,

安全性,耐久性などに問題がない部分には,その他の材料を用いてもよい。

なお,材料の板厚は,

附属書

A

に示す。

b)

ニトロセルロース系セルロイドなど可燃性材料は,用いてはならない。

c)

5

に示す材料について,通過水に接する部分は,人体に有害な物質を溶出しない材料,又は適切な

表面処理を施した材料を用いる。

background image

13 

S 3024

2017  

5

材料

構成部品名称

材料名

熱交換器

JIS G 3141 

JIS G 4305

ケーシング

JIS G 3101 

JIS G 3141 

JIS G 3302 

保温材及び燃焼室の耐火材料

JIS A 9504 

JIS A 9510 

JIS R 2304 

JIS R 2501 

JIS R 3414 

本体と一体の油タンク

JIS G 3131 

JIS G 3141 

電線

JIS C 3301 

JIS C 3306 

JIS C 3307 

JIS C 3312 

JIS C 3323 

JIS C 3327 

JIS C 3405 

燃料配管

JIS G 3452 

JIS H 3300 

JIS K 6343 

電源電線用端子ねじ

JIS H 3260

,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐食性

試験に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼

接地用端子

JIS H 3100

又はステンレス鋼(ただし,機器内部の接地用端子

にあっては,電気用品安全法に基づく耐食性試験に適合するめ
っきを施した鉄又は鋼を用いてもよい。

加工方法

給湯機の加工方法は,

JIS S 3030

の箇条

7

(加工方法)の規定による。

なお,給湯機の温水に接する部分は,人体に有害な物質を溶出するおそれのない加工方法とする。

外観

8.1 

外観

給湯機の外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害なきず,むらなどの著し

い欠点があってはならない。

8.2 

さび止め

給湯機には,使用中著しい変色,亀裂,軟化,剝脱などが生じないよう,付着性が良好で耐熱性及び耐

油性のある塗装,めっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,耐

食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。

排気筒トップ及び給排気筒

9.1 

排気筒トップ

強制排気形の給湯機には,排気筒トップを付けなければならない。

14 

S 3024

2017  

9.2 

給排気筒

強制給排気形の給湯機には,

JIS S 3025

の規定に適合したもの又はこれと同等以上の給排気筒を付けな

ければならない。

10 

試験方法

給湯機の試験方法は,

4

に示す一般品質性能について,

JIS S 3031

の規定によって試験する。

11 

検査

11.1 

型式検査

11.1.1 

型式検査の実施

給湯機は,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,

11.1.2

11.1.5

によって型式検査を行

う。

11.1.2 

試料の採り方及び大きさ

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに

2

個以上の試料を採る。

11.1.3 

検査項目

検査項目は,箇条

4

~箇条

9

,箇条

12

及び箇条

13

による。

11.1.4 

合否の判定

合否の判定は,

11.1.3

で規定する全ての項目を満足するものは合格,

1

項目でも満足しないものは不合格

とする。

11.1.5 

検査記録

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管し,かつ表示事項及び取扱説明書も保

管する。

a)

試験を実施した者の名称

b)

試験年月日

c)

試験担当者名

d)

試験条件

e)

検査結果

11.2 

製品検査

11.2.1 

製品検査の実施

給湯機は,

11.2.2

11.2.4

によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によっ

てもよい。

11.2.2 

検査項目

検査項目は,次による。

a)

一般品質性能

1)

耐圧(油タンクを除く。)

2)

絶縁抵抗

3)

耐電圧

4)

燃焼性能[

4

の燃焼性能の

c)

整流体の表面温度,

d)

ヒューズクリップの接触部の表面温度並びに

n)

電動機及び電磁ポンプの巻線の温度は除く。]

b)

外観

15 

S 3024

2017  

c) 

その他必要な事項

11.2.3 

合否の判定基準

合否の判定基準は,

11.2.2

で規定する全ての項目を満足するものは合格,

1

項目でも満足しないものは不

合格とする。

11.2.4 

検査記録

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り,保管する。

a)

試験年月日

b)

試験担当者名

c)

検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定)

d)

試験条件

e)

検査結果

12 

表示

12.1 

定格表示

この規格の全ての要求事項に適合した給湯機には,給湯機本体の見やすい箇所に,脱落しない方法及び

容易に消えない方法で,次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者名又は

その略号については,給湯機本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウムなどの

軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,給湯機本体にかしめ又はねじ止めしたものは,

給湯機本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。

a)

規格番号及び規格名称

JIS S 3024

(石油小形給湯機)

JIS S 3024

石油小形給湯機

b)

種類[燃焼方式,給排気方式(設置場所及び区分),給水方式及び加熱形態]

c)

型式の呼び

d)

使用燃料及び油タンク容量(

L

)(油タンク容量の表示は,給湯機と油タンクが一体のものに限る。)

e)

燃料消費量[

kW (L/h)

なお,

L/h

については括弧書きで併記する(燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量)

f)

連続給湯出力(

kW

)及び連続給湯効率(

%

g)

使用圧力(

MPa

h)

熱交換器容量(

L

i)

電源電圧(

V

)及び周波数(

Hz

j)

点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力(

W

k)

製造業者名又はその略号

l)

製造年月又はその略号

12.2 

取扱表示

給湯機には,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。ただ

し,給湯機の種類によって該当しない事項は,表示しなくてもよい。

なお,表示は見やすくするため,

JIS Z 8305

に規定された種類の

10.5

ポイント以上の大きさのものを使

用する。

16 

S 3024

2017  

a)

給油上の注意(給湯機と油タンクが一体のものに限る。)

b)

点火及び消火の方法

c)

定期点検に関する注意(定期点検の頻度について表示する。)

d)

凍結に対する注意

e)

取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意

f)

その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意

12.3 

コック,つまみなどの表示

給湯機のコック,つまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容易

に消えない方法で表示する。

なお,点火及び消火の表示には,見やすくするため,

JIS Z 8305

に規定された種類の

12

ポイント以上の

大きさのものを使用する。また,表示は

JIS S 0011

JIS S 0012

及び

JIS T 0921

によって高齢者・障害者

の操作性が高まるよう配慮することが望ましい。

12.4 

点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示

給湯機の“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチには,スイッチの開閉操作又は運転状態を容易

に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって,見やすい箇所に表示する。

なお,文字を用いる場合,

JIS Z 8305

に規定された種類の

12

ポイント以上のものを使用する。ただし,

リモコンに用いる場合,

JIS Z 8305

に規定された種類の

10.5

ポイント以上としてもよい。また,表示は

JIS 

S 0011

JIS S 0012

及び

JIS T 0921

によって高齢者・障害者の操作性が高まるよう配慮することが望まし

い。

12.5 

油量計の表示

給湯機の油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。

なお,満量の表示には“満”を用い,見やすくするため,

JIS Z 8305

に規定された種類の

10.5

ポイント

以上の大きさのものを使用する。

12.6 

油タンクの表示

給湯機の油タンクには,給油の際,見やすい位置に,容易に消えない方法で,

a)

又は

b)

に示す文字を

JIS 

Z 8305

に規定された種類の

16

ポイント以上の大きさで表示する。ただし,使用燃料が軽油又は重油の場

合は,その燃料名を表示する。

なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。

a)

“使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止”

b)

“使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁”

12.7 

水配管接続部の表示

給水,給湯及び排水の接続部は,その旨を

JIS Z 8305

に規定された種類の

16

ポイント以上の大きさで

表示する。

12.8 

使用する減圧弁及び逃し弁の表示

水道直結式の給湯機には,給水口付近に,使用する減圧弁及び逃し弁について必要なものを表示する。

ただし,

1.75 MPa

以上の水圧に耐えるものは,この限りでない。

12.9 

接地用端子の表示

接地用端子部は,接地用の端子であることを表示する。

12.10 

型式検査合格の表示

型式検査に合格した給湯機は,その検査に合格した旨に試験を実施した者の名称を付記して表示する。

17 

S 3024

2017  

型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○

13 

取扱説明書

給湯機には,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,給湯機の種類によって該当しない事

項は,記載しなくてもよい。

a)

規格名称

b)

型式の呼び

c)

注意する事項

d)

各部の名称

e)

使用前の準備(燃料に関する注意,給油に関する注意などを含む。

f)

使用方法[点火,火力調節(火力調節のできるものに限る。),消火,凍結予防,給水温度及び上昇温

度と出湯量との関係,使用上の注意,長期間使用しないときなどの注意を含む。

g)

安全装置の概要

h)

点検及び手入れの方法

i)

故障又は異常の見分け方及び処置方法

j)

部品交換の仕方

k)

仕様(熱交換器容量,排気温度,騒音レベル,排気筒の呼び径,適合する給排気筒の型式の呼び,給

排気筒の呼び径及び給排気筒の壁貫通部の孔径を含む。)

l)

アフターサービス(故障・修理のときの連絡先を含む。)

m)

据付け(据付け場所の選定,標準据付け例,騒音防止,据付け後の確認,試運転などを含む。

n)

その他必要とする事項

background image

18 

S 3024

2017  

附属書

(参考)

材料の板厚

A.1

材料の板厚

単位 

mm

構成部品名称

材料の板厚

a)




10 L

以下

内胴又は内胴に準じ
る部分

1.2

以上(

JIS G 3141

の場合)

0.6

以上(

JIS G 4305

の場合)

外胴又は外胴に準じ
る部分

0.8

以上(

JIS G 3141

の場合)

0.4

以上(

JIS G 4305

の場合)

10 L

を超え

15 L

以下

内胴又は内胴に準じ
る部分

1.6

以上(

JIS G 3141

の場合)

0.8

以上(

JIS G 4305

の場合)

外胴又は外胴に準じ
る部分

1.2

以上(

JIS G 3141

の場合)

0.6

以上(

JIS G 4305

の場合)

15 L

を超え

30 L

以下

内胴又は内胴に準じ
る部分

2.3

以上(

JIS G 3141

の場合)

1.2

以上(

JIS G 4305

の場合)

外胴又は外胴に準じ
る部分

2.0

以上(

JIS G 3141

の場合)

1.0

以上(

JIS G 4305

の場合)

本 体 と 一 体 の 油
タンク

40 L

以下

 1.0

以上

40 L

を超え

90 L

未満

1.2

以上

a)

厚さの許容差は±

10 %

とする。