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S 3021:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 2 

3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 3 

3.3 用途別方式による種類 ···································································································· 3 

3.4 給水方式による種類 ······································································································· 3 

3.5 加熱方式による種類 ······································································································· 5 

3.6 ふろがま経路の循環方式による種類·················································································· 11 

4 性能······························································································································ 11 

4.1 使用性能 ····················································································································· 11 

4.2 一般品質性能 ··············································································································· 11 

5 構造······························································································································ 16 

5.1 一般構造 ····················································································································· 16 

5.2 燃焼方式別のボイラの構造 ····························································································· 17 

5.3 給排気方式別のボイラの構造 ·························································································· 17 

5.4 給水方式別のボイラの構造 ····························································································· 17 

5.5 油タンクの構造 ············································································································ 17 

5.6 電気装置,配線部分などの構造 ······················································································· 17 

5.7 安全装置の構造 ············································································································ 18 

5.8 空だき防止装置の構造 ··································································································· 18 

6 材料······························································································································ 18 

7 加工方法························································································································ 20 

8 外観······························································································································ 20 

8.1 外観 ··························································································································· 20 

8.2 さび止め ····················································································································· 20 

9 排気筒トップ及び給排気筒 ································································································ 21 

9.1 排気筒トップ ··············································································································· 21 

9.2 給排気筒 ····················································································································· 21 

10 試験方法 ······················································································································ 21 

11 検査 ···························································································································· 22 

11.1 型式検査 ···················································································································· 22 

11.2 製品検査 ···················································································································· 22 

12 表示 ···························································································································· 23 

S 3021:2017 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

12.1 定格表示 ···················································································································· 23 

12.2 取扱表示 ···················································································································· 24 

12.3 コック,つまみなどの表示 ···························································································· 24 

12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 ···································································· 24 

12.5 油量計の表示 ·············································································································· 24 

12.6 油タンクの表示 ··········································································································· 24 

12.7 水配管接続部の表示 ····································································································· 24 

12.8 使用する減圧弁及び逃し弁の表示 ··················································································· 25 

12.9 接地用端子の表示 ········································································································ 25 

12.10 型式検査合格の表示 ··································································································· 25 

13 取扱説明書 ··················································································································· 25 

附属書A(参考)材料の板厚 ································································································· 26 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

燃焼機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 3021:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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油だき温水ボイラ 

Oil burning water boilers 

序文 

この規格は,1972年に制定され,その後14回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2013年に

行われたが,今回の改正は,水道法及び水道法施行令の規定に基づき定められた給水装置の構造及び材質

の基準に関する省令に係る技術基準を削除し,これに代わる品質特性などを規定するため改正した日本工

業規格である。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油,軽油又は重油を燃料とし,使用圧力が0.1 MPa以下で,伝熱面積が4 m2以下の給湯,

暖房などに用いる油だき温水ボイラ(以下,ボイラという。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 8407-2 強制通風式バーナ−第2部:油バーナ  

JIS B 8410 水道用減圧弁 

JIS B 8414 温水機器用逃し弁 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3323 600 Vけい素ゴム絶縁電線 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 3405 自動車−高圧電線 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS G 4053 機械構造用合金鋼鋼材 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3260 銅及び銅合金の線 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 

JIS H 8642 溶融アルミニウムめっき 

JIS K 6343 送油用ゴムホース 

JIS K 6380 ゴムパッキン材料−性能区分 

JIS K 6915 フェノール樹脂成形材料 

JIS R 2304 粘土質耐火れんが 

JIS R 2501 耐火モルタル 

JIS R 3414 ガラスクロス 

JIS R 4301 ほうろう製品の品質試験方法 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活用製品における凸点及び凸バー 

JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性 

JIS S 3019 石油燃焼機器用油量調節器 

JIS S 3020 石油燃焼機器用油タンク 

JIS S 3025 燃焼機器用給排気筒 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

JIS T 0921 アクセシブルデザイン−標識,設備及び機器への点字の適用方法 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

種類 

3.1 

燃焼方式による種類 

燃焼方式によるボイラの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)に規定された“ポット

式”,“圧力噴霧式”,“回転霧化式”及び“気化式”とする。 

3.2 

給排気方式による種類 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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給排気方式によるボイラの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定された区分

のうち,表1に示す方式とする。 

表1−給排気方式による種類 

設置場所 

区分 

方式 

種類 

屋内用 

半密閉式 

強制通気形 

強制排気形 

密閉式 

強制給排気形 

屋外用 

開放形 

強制通気形 

強制排気形 

屋内用と屋外用とを兼用できるものについて

は,“屋内外用”とすることができる。 

3.3 

用途別方式による種類 

用途別方式によるボイラの種類は,JIS S 3030の4.3(熱媒及び用途別方式による機器の区分)に規定す

る“水を暖める方式”とする。 

3.4 

給水方式による種類 

給水方式によるボイラの種類は,表2による。 

表2−給水方式による種類 

種類 

給水方式 

参考 

水道直結式 

給水管に直結し,水道用減圧弁及び逃し弁を用いて,圧力
0.1 MPa以下で給水する方式。 

図1 

シスターン式 

給水管に直結しないで,水を一旦シスターンなどに落とし
て給水する方式。 

図2 

タンク式 

給水管に直結しないで,タンクなどに水をため,循環して
使用する方式。 

図3 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 配管は,一例を示す。 

図1−水道直結式 

注記 配管は,一例を示す。 

図2−シスターン式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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注記 配管は,一例を示す。 

図3−タンク式 

3.5 

加熱方式による種類 

加熱方式によるボイラの種類は,表3による。 

表3−加熱方式による種類 

種類 

加熱方式 

参考 

1缶1水路式 

給湯用又は暖房用熱交換器内にボイラ水を貯蔵し,又は
通過させて直接加熱する方式。 

図4及び図5 

1缶2水路式 

直接加熱する給湯用又は暖房用熱交換器内に,他の暖房
又は給湯用熱交換器を設け,間接加熱する方式。 

図6及び図7 

1缶3水路式 

直接加熱する給湯用又は暖房用熱交換器内に,他の暖
房,給湯及び浴槽と循環管で連結したふろがま用熱交換
器を設け,間接加熱する方式。 

図8 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

 1 

給気筒 

11 

炎検知器 

 2 

タンク 

12 

水平調節脚 

 3 

循環ポンプ 

13 

給水口ふた 

 4 

暖房往き接続口 

14 

水位検知器 

 5 

バイパス管 

15 

排気筒 

 6 

暖房戻り接続口 

16 

湯温検知器 

 7 

燃焼用送風機 

17 

過熱防止装置 

 8 

送油管接続口 

18 

熱交換器 

 9 

定油面器 

19 

バーナ 

10 

静圧切替弁 

20 

点火電極 

注記 形状は,気化式の一例を示す。 

図4−1缶1水路式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

排気筒接続口 

10 

ケーシング 

過熱防止装置 

11 

ボイラ本体 

温度調節器 

12 

伝熱胴(煙管) 

のぞき窓 

13 

バッフルプレート 

対震自動消火装置 

14 

保温材 

油量調節器 

15 

暖房戻り接続口又は給水
口 

送油管 

16 

排水口 

逃し管又は逃し弁接続口 

17 

燃焼リング 

暖房往き接続口又は給湯口 

18 

バーナ 

注記 形状は,ポット式の一例を示す。 

図5−1缶1水路式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

 1 

排気筒接続口 

13 

逃し管又逃し弁接続口 

 2 

ケーシング 

14 

給湯口 

 3 

過熱防止装置 

15 

暖房往き接続口 

 4 

給湯用熱交換器 

16 

バッフルプレート 

 5 

温度調節器 

17 

給水口 

 6 

保温材 

18 

伝熱胴(煙管) 

 7 

のぞき窓 

19 

ボイラ本体 

 8 

バーナ 

20 

燃焼室 

 9 

耐火材 

21 

暖房戻り接続口 

10 

対震自動消火装置 

22 

排水口 

11 

油量調節器 

23 

点火装置 

12 

送油管 

注記 形状は,回転霧化式の一例を示す。 

図6−1缶2水路式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

 1 

排気筒接続口 

11 

給湯口 

 2 

過熱防止装置 

12 

暖房往き接続口 

 3 

給湯用熱交換器 

13 

バッフルプレート 

 4 

温度調節器 

14 

給水口 

 5 

対震自動消火装置 

15 

保温材 

 6 

ケーシング 

16 

伝熱胴(煙管) 

 7 

のぞき窓 

17 

ボイラ本体 

 8 

バーナ 

18 

燃焼室 

 9 

耐火材 

19 

暖房戻り接続口 

10 

逃し管又は逃し弁接続口 

20 

排水口 

注記 形状は,圧力噴霧式の一例を示す。 

図7−1缶2水路式 

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

 1 

排気筒接続口 

11 

給湯口 

 2 

保温材 

12 

給水口 

 3 

ふろがま用熱交換器 

13 

過熱防止装置 

 4 

バッフルプレート 

14 

暖房戻り接続口 

 5 

暖房用熱交換器 

15 

タンク 

 6 

給湯用熱交換器 

16 

暖房往き接続口 

 7 

ケーシング 

17 

暖房用循環ポンプ 

 8 

排水口 

18 

バーナ 

 9 

ふろがま用循環ポンプ 

19 

循環管接続口(上部) 

10 

対震自動消火装置 

20 

循環管接続口(下部) 

注記 形状は,圧力噴霧式で強制循環式の一例を示す。 

図8−1缶3水路式 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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3.6 

ふろがま経路の循環方式による種類 

ふろがま経路の循環方式によるボイラの種類は,表4の一種類とする。 

表4−ふろがま経路の循環方式による種類 

種類 

循環方式 

参考 

強制循環式 

ふろがま用熱交換器内の水を強制的に循環させて加熱
する方式 

図8 

性能 

4.1 

使用性能 

ボイラの使用性能は,次による。 

a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物の使用及び危険な操作を必要としてはならない。 

b) 各部の作動が円滑かつ確実で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) つまみなどは,使用中に容易に変形したり,又は作動に異常が起こってはならない。 

d) 異常燃焼などによって,温度が異常に上昇したとき,自動的にバーナの燃焼を停止できなければなら

ない。 

e) 操作が容易で,操作時に危険を生じるおそれがあってはならない。 

f) 

消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。 

g) のぞき窓があるボイラは,正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認で

きないような状態になってはならない。 

h) 燃焼調節装置をもつボイラは,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなる,著しい煙を生じる,又

はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

4.2 

一般品質性能 

ボイラの一般品質性能は,箇条10によって試験したとき,表5の規定を満足しなければならない。 

表5−一般品質性能 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

a) つまみなど手をかける部分の

表面温度 a) 

測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では25 ℃以下,
プラスチックでは35 ℃以下 

6.1及び6.2 a) 

b) 手を触れるおそれがある部分

の表面温度 b) 

150 ℃以下 

6.1及び6.2 b) 

c) 整流体の表面温度 

セレン製のもの 

75 ℃以下 

ゲルマニウム製のもの 

60 ℃以下 

シリコン製のもの 

135 ℃以下 

6.1及び6.2 c) 

d) ヒューズクリップの接触部の

表面温度 

90 ℃以下 

6.1及び6.2 d) 

e) 油タンクの表面温度 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 e) 

f) ボイラ下面の木台の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

g) ボイラ周辺の木台の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

h) ボイラ上面の木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

i) 

ボイラ側面(背面を含む。)の
木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

j) ボイラ前面の木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

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12 

S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表5−一般品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

k) 排気筒又は給排気筒上面の木

壁の表面温度 

(屋内用の強制排気形及び強制給
排気形並びに屋外用の開放形及び
強制排気形に限る。) 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 
 ただし,強制排気形のボイラに限って,取扱表示,
取扱説明書などで特別に設置条件が表示されているも
のには適用しない。 

6.1及び6.2 f) 

l) 

給排気筒トップ周辺の木壁の
表面温度 

(屋内用の強制給排気形で製造業
者の指定する方法で取り付けたと
き,外壁から給排気筒トップ先端
までの長さが150 mm以下の給排
気筒トップを使用するものに限
る。) 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 
 

6.1及び6.2 f) 

m) 壁に接する部分の排気筒又は

給排気筒の表面温度 

(屋内用の強制排気形及び強制給
排気形に限る。) 

90 ℃以下 
 ただし,強制排気形のボイラに限って,取扱表示,
取扱説明書などで特別に設置条件が表示されているも
のには適用しない。 

6.1及び6.2 g) 

n) 電動機及び電磁ポンプの巻線

の温度 

A種絶縁のもの 

100 ℃以下 

E種絶縁のもの 

115 ℃以下 

B種絶縁のもの 

120 ℃以下 

F種絶縁のもの 

140 ℃以下 

H種絶縁のもの 

165 ℃以下 

6.1及び6.2 h) 

o) 油温 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 i) 

p) 燃焼状態及び使用性能 

燃焼中,火炎が大きくなる,逆火する,目に見える煙
が生じる,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規定
も満たさなければならない。 

6.3及び31.1 

q) 排気温度 
(屋内用の強制排気形及び強制給
排気形並びに屋外用の開放形及び
強制排気形に限る。) 

260 ℃以下 

6.6 

r) 燃焼排ガ

ス中の一
酸化炭素
の二酸化
炭素に対
する比 
(CO/CO2) 

灯油の消費量が
70 kW以下で,
給湯用熱交換器
容量が50 L以下
のもの 

0.01以下 

6.7 

上記以外のもの 

0.02以下 

s) ばい煙濃度 

スモークスケールc)“5”以下 

6.9 

t) 暖房出力 
[暖房経路d)に限る。] 

定格表示の90 %以上 

6.11.2 

u) 連続給湯出力 
[給湯経路e)に限る。] 

定格表示の90 %以上 

6.11.2 

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13 

S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表5−一般品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

v) 間欠給湯出力 
[給湯用熱交換器容量が30 Lを超

え,給湯用熱交換器容量の連続
給湯出力に対する比が1/1.163 
L/kWを超えるものに限る。] 

定格表示の90 %以上 

6.11.2 

w) 暖房効率 
(暖房経路に限る。) 

61 %以上 
定格表示の90 %以上 

6.12.2 

x) 連続給湯効率 
(給湯経路に限る。) 

70 %以上 
定格表示の90 %以上 

6.12.2 

y) 湯沸効率 
(ふろがま経路に限る。) 

52 %以上 

6.12.2 

z) 消火時間 

ポット式 

400秒以内 

圧力噴霧式 

10秒以内 

回転霧化式 

10秒以内 

気化式 

20秒以内 

6.14 

aa) 燃料消費量(最大) 

定格表示と実測値との差が±10 %以内 

6.15.1 

過負荷燃焼 
[油量調節器f)をもつものに限る。] 

この表の燃焼性能の規定による。ただし,t)暖房出力〜
y)湯沸効率を除く。 

箇条7 

過剰燃料による燃
焼性能 
[油量調節器f)を
もつポット式に限
る。] 

燃焼状態及び使用
性能 
 

各部品の位置に変化がなく,燃焼中,ボイラの外に出
炎,油漏れ,破損などがなく,試験後,4.1の規定を満
たさなければならない。 

箇条10 

ボイラ側面の木壁
の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

過熱防止装置作動 
(直接加熱する給
湯経路又は暖房経
路に限る。) 

灯油の消費量が70 
kW以下で,給湯
用熱交換器容量が
50 L以下のもの 

a) 100 ℃に達する前に消火しなければならない。ま

た,自動復帰してはならない。 

b) 再使用時に,機能に異常があってはならない。 

15.2 

上記以外のもの 

a) 沸騰する以前に支障なく作動し,自動復帰しては

ならない。 

b) 再使用時に,機能に異常があってはならない。 

給湯温度 

90 ℃以下 

17.1 

浴槽内からふろがまに循環する水の温
度 
(灯油の消費量が70 kW以下で,給湯
用熱交換器容量が50 L以下のふろがま
経路をもつものに限る。) 

60 ℃以下 

17.2 

温度調節 
(暖房経路で調節温度を表示したもの
に限る。) 

ボイラ本体出口の湯温は,温度調節器の設定値に対し
ての差が±10 ℃以内 

箇条18 

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表5−一般品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

耐空だき性 
(直接加熱する給
湯経路又は暖房経
路に限る。) 

灯油の消費量が70 
kW以下で,給湯
用熱交換器容量が
50 L以下のもの 

熱交換器内に水がないとき,a)又はb)の規定による。 
a) 点火できてはならない。 
b) 点火後180秒以内で消火しなければならない。ま

た,再使用時に,機能に異常があってはならない。 

なお,温度調節器が作動するものは,破損又は

危険な状態になってはならない。 

19.1 

上記以外のもの 

a) 支障なく作動し,再使用時に,機能に異常があっ

てはならない。 

b) 温度調節器が作動するものは,破損又は危険な状

態になってはならない。 




性 

屋内用の強制排気形及び強制給排
気形 

a) 風速5 m/s,10 m/s及び20 m/sのそれぞれの風を当

てている間及び風を止めてから5分間において,
次のいずれも満足しなければならない。また,再
点火したときも爆発燃焼してはならない。 

1) 生ガス又は排ガスが室内に出てはならない。 
2) 燃焼室からボイラ内又はボイラ外に出炎しては

ならない。 

3) 危険な状態になってはならない。 

b) 風のために消火するものは,風を止めた後に,燃

焼室の保有熱エネルギーによって爆発燃焼しては
ならない。また,再点火したときも爆発燃焼して
はならない。 

21.1及び21.2 

屋外用の開放形及び強制排気形 

風速5 m/s,10 m/s及び20 m/sのそれぞれの風を当てて
いる間及び風を止めてから5分間において,次のいず
れも満足しなければならない。 
a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼してはならない。 

21.1及び21.3 

耐風圧性 
(屋内用の強制排気形及び強制給排気
形に限る。) 

a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼してはならない。 
d) ばい煙濃度:スモークスケールc)“6”以下 
e) CO/CO2:0.02以下 

箇条22 

気密性 
(屋内用の強制給排気形に限る。) 

漏れ量が燃料消費量1.16 kW当たり0.5 m3/h以下 

箇条23 




力 

定格消費電力が100 W以下のもの 定格表示に対して差が±15 %以内 

箇条25 

定格消費電力が100 Wを超えるも
の 

定格表示に対して差が±10 %以内 


音 

出力58.3 kW未満のもの 

65 dB以下 

26.1及び26.2 

出力58.3 kW以上116.7 kW未満の
もの 

75 dB以下 

出力116.7 kW以上のもの 

85 dB以下 

耐停電性 

危険を生じるおそれがあってはならない。 

箇条27 


縁 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 
 ただし,ふろがま経路をもつものは10 MΩ以上 

28.1 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

28.2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表5−一般品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

振動 

灯油の消費量が70 
kW以下で,給湯
用熱交換器容量が
50 L以下のもの 

水平振動の周期が0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれ
において,次を満たさなければならない。 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が

作動してはならない。 

b) 170 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火しなけ

ればならない。 

なお,消火するまでの間に異常燃焼してはなら

ない。また,各部に破損,変形などが生じてはな
らない。 

29.1及び29.3 

上記以外のもの 

水平振動の周期が0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれ
において,次を満たさなければならない。 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が

作動してはならない。 

b) 170 cm/s2で加振したとき,1)又は2)の規定による。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異

常燃焼してはならない。また,各部に破損,変形
などが生じてはならない。 

1) 燃料を遮断し,10秒以内で消火しなければなら

ない。 

2) 瞬時に燃料を遮断し,かつ,落下可燃物の着火

性試験によって,発炎着火してはならない。 

29.1,29.3及
び箇条30 


圧 

油タンク 

150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはな
らない。 

32.1 

暖房経路 
(タンク式に限る。) 

最高使用圧力の2倍の水圧を2分間加えたとき,変形
及び漏れがあってはならない。ただし,最低試験水圧
は,50 kPaとする。 

32.2 

ふろがま経路 

最高使用圧力の2倍の水圧を2分間加えたとき,変形
及び漏れがあってはならない。 

直接加熱する熱交換器(水道直結
式及びシスターン式に限る。) 

0.3 MPaの水圧を1分間加えたとき,変形及び漏れがあ
ってはならない。 

耐熱性 
(通常の使用中に熱的影響を受けるお
それがある部分に使用するゴム及びプ
ラスチックの構成材に限る。) 

異常があってはならない。 

箇条34 


温 

点火性能 

−20 ℃±2 ℃で支障なく,確実に燃焼が開始できなけ
ればならない。 

35.1及び35.3 

耐油性 
(通常の使用中に油の触れるおそれが
ある部分に使用するゴム及びプラスチ
ックの構成材に限る。) 

質量変化率が±20 %以内 

箇条36 

耐散水性 
(屋外用に限る。) 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 
 ただし,ふろがま経路をもつものは10 MΩ以上 

箇条39 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

燃焼状態 

消火してはならない。 

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S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表5−一般品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 



性 




霧 

熱交換器 
(暖房用のタンク式のボイラ
で,暖房経路が密閉されてい
るものは除く。) 

連続48時間の中性塩水噴霧によって,水に接する部分
に著しい腐食があってはならない。 

40.2 
[試験片の条
件は,40.2.2 
a)による。] 

油タンク 

連続48時間の中性塩水噴霧によって,著しい腐食があ
ってはならない。 

対震自動消火装置 
(機械式に限る。) 

消火装置を50回作動させた後,連続96時間の中性塩
水噴霧によって,著しい腐食がなく,機能に異常があ
ってはならない。 

40.2 
[試験片の条
件は,40.2.2 
b)による。] 

繰返し
作動 

つまみなどの操作部分 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

42.1 

対震自動消火装置 

連続1 000回で,機能に異常があってはならない。 

電磁弁 

連続30 000回で,機能に異常があってはならない。 

耐断火性 

自動的に燃焼を停止した後,燃料の供給が再開された
とき,自動的に燃焼を再開してはならない。 

箇条52 

注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調節

用工具を用いる場合は,この限りでない。 

b) 手を触れるおそれがある部分とは,ボイラのケーシングで,排気筒(給排気筒),排気筒(給排気筒)取付

口周辺,排気口取付部周辺,二次空気取入口及びバーナ取付口以外の部分をいう。 

c) スモークスケールとは,JIS B 8407-2のA.1.4(スモーク度のスケール)のスモーク度のスケールをいう。 

d) 暖房経路とは,暖房用として温水を取り出す経路をいう。 

e) 給湯経路とは,給湯用として温水を取り出す経路をいう。 

f) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。 

構造 

5.1 

一般構造 

ボイラの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)の規定によるほか,次による。 

a) 給油,保守などのときにこぼれた油が,使用中に室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にか

かる,伝わる,又はたまるような構造であってはならない。 

b) ボイラの各部は,安全性,安定性及び耐久性を考慮して作製し,所定の水圧に耐え,容易に破損及び

変形してはならない。 

c) 燃焼ガスの通過部分は,掃除ができなければならない。 

d) ボイラの給湯経路及び暖房経路には,温度調節器若しくは温度制限装置を設けるか又は給水量によっ

て,各経路の湯温を制御できる構造でなければならない。 

e) 直接加熱する給湯経路及び暖房経路には,設置した状態で容易にボイラ内の水を抜くことができる排

水口を設けなければならない。ただし,排水口は,配管後給水口を兼ねてはならない。 

f) 

1缶2水路式及び1缶3水路式の間接加熱部(ふろがま経路は除く。)は,ボイラ内の圧力が上昇した

とき,許容圧力以下で作動する逃し弁を接続できるか,又は逃し管を接続できなければならない。た

だし,給湯出口は,逃し管から分岐してもよい。 

g) 給湯経路及び暖房経路の水配管接続口のねじは,通常,JIS B 0203の規定による。 

h) 給湯経路及び暖房経路の水配管接続口の取付けは,ボイラ本体軸に対して水平又は垂直でなければな

らない。 

17 

S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

i) 

ボイラには,電源スイッチ及び耐久性のある電源表示灯を設け,運転状態であることを確認できなけ

ればならない。 

j) 

のぞき窓又は耐久性のある表示灯(例えば,ネオンランプ)などによって,燃焼していることを確認

できなければならない。ただし,ポット式のパイロット燃焼の場合は除く。 

k) 貯湯式1)で直接加熱部が給湯用のものは,給湯経路内の湯温を60 ℃以上に加熱できる構造のもので

なければならない。 

注1) 貯湯式とは,ボイラ経路の水に圧力が加わった状態で湯温に関連して自動的に燃焼を開始し,

水を加熱するものをいう。 

5.2 

燃焼方式別のボイラの構造 

燃焼方式別のボイラの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。 

なお,ボイラの燃焼リングには,正しく取り付けるために,取付方向,取付位置などを容易に消えない

方法で表示する。ただし,取付けの際,誤取付けのおそれがない構造のものは,表示しなくてもよい。 

5.3 

給排気方式別のボイラの構造 

給排気方式別のボイラの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定による。 

5.4 

給水方式別のボイラの構造 

5.4.1 

水道直結式の構造 

給水管に直結し,減圧弁及び逃し弁を用いて圧力0.1 MPa以下で給水する水道直結式のボイラの構造は,

次による。 

a) ボイラ内の給湯経路,暖房経路の圧力が上昇したとき,圧力0.1 MPa以下で作動するJIS B 8414の規

定に適合する逃し弁又はこれと同等以上の逃し弁を接続する又は接続できなければならない。 

b) 減圧弁を内蔵又は附属する場合は,JIS B 8410の規定に適合した減圧弁又はこれと同等以上のもので

なければならない。 

5.4.2 

シスターン式の構造 

シスターン式のボイラには,十分な逃がし効果がある逃し管を接続できる逃し口を設けなければならな

い。ただし,逃し口は,給湯口を兼ねてもよい。 

5.4.3 

タンク式の構造 

給水管に直結しないで,タンクなどに水をためるタンク式のボイラは,暖房経路内の圧力が異常に上昇

したとき,大気に開放できる構造としなければならない。 

5.5 

油タンクの構造 

5.5.1 

ボイラと分離している油タンクの構造 

ボイラと分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合したもの又はこれと同等以上のもの

とする。 

5.5.2 

ボイラと一体の油タンクの構造 

ボイラと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定によ

るほか,次による。 

a) 油タンク容量は,90 L以下でなければならない。 

b) 給油口は,使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。 

c) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。 

5.6 

電気装置,配線部分などの構造 

ボイラの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)の規定

18 

S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

による。 

なお,ボイラには,見やすい箇所に接地用端子を設ける。 

5.7 

安全装置の構造 

ボイラには,対震自動消火装置,点火安全装置,燃焼制御装置,停電安全装置,過熱防止装置及び電動

機の過負荷保護装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の構造)の規定によ

る。ただし,給湯経路及び暖房経路で間接加熱するものには,過熱防止装置は付けなくてもよい。 

5.8 

空だき防止装置の構造 

ボイラの直接加熱する給湯経路及び暖房経路には,空だき防止装置を取り付けるものとし,その構造は,

JIS S 3030の5.6.10(空だき防止装置)の規定によるほか,次による。この場合,過熱防止装置が空だき

防止装置を兼ねてもよい。 

a) ボイラに誤って水を入れないで運転したとき,確実にバーナの点火ができないものとする,又は空だ

き防止装置が作動して危険が生じる前に燃焼を停止する若しくはパイロット燃焼にしなければならな

い。 

b) 自動的に復帰してはならない。 

c) 温度調節器が先に作動するものは,危険な状態になる又は破損してはならない。 

材料 

ボイラの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,次による。 

a) 表6に示すもの,又はこれらと同等以上の品質のものでなければならない。ただし,使用上の機能,

安全性,耐久性などに問題がない部分には,その他の材料を用いてもよい。 

なお,材料の板厚は,附属書Aに示す。 

b) ニトロセルロース系セルロイドなど可燃性材料は,用いてはならない。 

c) 表6に示す材料について,給湯に用いるボイラで,通過水に接する部分は,人体に有害な物質を溶出

しない材料又は適切な表面処理を施した材料を用いる。 

d) 表6に示すボイラ本体及び燃焼室の材料名のJIS G 3452に規定する材料は,飲用に用いる通過水に接

する部分に用いてはならない。 

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19 

S 3021:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表6−材料 

構成部品名称 

材料名 

ボイラ本体及び燃焼室 
(1缶2水路式及び1缶3水路式の間接加熱
部を含む。) 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3452 
JIS G 3459 
JIS G 4304 
 

に規定する次の種類のもの 

JIS G 4305 
 

SUS302B 

SUS321 

SUS304 

SUS403 

SUS304L 

SUS405 

SUS309S 

SUS410 

SUS310S 

SUS430 

SUS316 

JIS G 5501 
JIS H 3300 
JIS H 8641 
JIS H 8642 

に規定する表面処理 

JIS R 4301 

ケーシング 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 3302 

保温材及び燃焼室の耐火材料 

JIS A 9504 
JIS R 2304 
JIS R 2501 
JIS R 3414 

ふろがま用循環管取付口 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS H 3100 

ゴムパッキン 

JIS K 6380 

本体と一体の油タンク 

JIS G 3131 
JIS G 3141 

電線 

JIS C 3301 
JIS C 3306 
JIS C 3307 
JIS C 3312 
JIS C 3323 
JIS C 3327 
JIS C 3405 

燃料配管 

JIS G 3452 
JIS H 3300 
JIS K 6343 

background image

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−材料(続き) 

構成部品名称 

材料名 



ナ 

圧力噴霧式油バーナ 

JIS G 3141のSPCC 
JIS G 4303のSUS430 
JIS G 4304のSUS304 
JIS G 4309のSUS304 
JIS G 5501のFC150 
JIS H 3250のC3602 
JIS H 4000のA1100P 
JIS H 5202のAC4A-F 
JIS H 5302のADC12 

低圧空気式油バーナ 

JIS G 4053のSCr430 
JIS G 5501のFC200 

回転式油バーナ 

JIS G 3452のSGP 
JIS G 4051 
JIS G 5501のFC200 
JIS H 3300 
JIS H 5202のAC2A 
JIS K 6915のPM-MI 

ポット式バーナ 

JIS G 3141 
JIS G 5501 

回転霧化式バーナ 

JIS G 3101 
JIS G 3141 
JIS G 3452 
JIS G 4305 
JIS H 3300 
JIS H 4040 
JIS H 5202 

電源電線用端子ねじ 

JIS H 3260,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐
食性試験に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼 

接地用端子 

JIS H 3100又はステンレス鋼(ただし,機器内部の接地用
端子にあっては,電気用品安全法に基づく耐食性試験に適
合するめっきを施した鉄又は鋼を用いてもよい。) 

加工方法 

ボイラの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。また,熱交換器内の間接加熱する

給湯経路,暖房経路及びふろがま経路は一体成形(溶接を含む。)とする。 

なお,給湯に用いるボイラの温水に接する部分は,人体に有害な物質を溶出するおそれのない加工方法

とする。 

外観 

8.1 

外観 

ボイラの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な,きず,むらなどの著

しい欠点があってはならない。 

8.2 

さび止め 

ボイラには,使用中著しい変色,亀裂,軟化,剝脱などが生じないよう,付着性が良好で耐熱性及び耐

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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油性のある塗装,めっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,耐

食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。 

排気筒トップ及び給排気筒 

9.1 

排気筒トップ 

強制排気形のボイラには,排気筒トップを付けなければならない。 

9.2 

給排気筒 

強制給排気形のボイラには,JIS S 3025の規定に適合したもの又はこれと同等以上の給排気筒を付けな

ければならない。 

10 試験方法 

ボイラの試験方法は,表5に示す一般品質性能について,JIS S 3031の規定によって試験するほか,給

湯経路,暖房経路及びふろがま経路のそれぞれについて別々に試験を行う。ただし,給水の条件は次によ

る。 

a) 1缶2水路式の場合 

1) 次の項目について,間接加熱の暖房経路又は給湯経路に水がない状態で試験を行う。 

1.1) 過熱防止装置作動 

1.2) 耐空だき性 

1.3) 耐風速性 

1.4) 耐風圧性 

1.5) 低温 

1.6) 耐散水性 

1.7) 耐断火性 

2) 給湯温度について,間接加熱の暖房経路に水がない状態で試験を行う。 

b) 1缶3水路式の場合 

1) 次の項目について,間接加熱の暖房経路及びふろがま経路に水がない状態で試験を行う。 

1.1) 過熱防止装置作動 

1.2) 給湯温度 

1.3) 温度調節 

1.4) 耐風速性 

1.5) 耐風圧性 

1.6) 低温 

1.7) 耐散水性 

1.8) 耐断火性 

2) 直接加熱の給湯経路に水を入れ,間接加熱の暖房経路及びふろがま経路を満水にし,給湯経路の給

湯温度が給水温度より35 ℃±1 ℃高くなるように調節し,燃焼性能[表5の燃焼性能のt)暖房出

力,w)暖房効率及びy)湯沸効率を除く。]について試験を行う。ただし,給湯温度が給水温度より

35 ℃±1 ℃高くなるように調節できないボイラは,温度調節器が作動しない出湯量で試験を行う。

この場合,間接加熱の暖房経路及びふろがま経路の水は循環させないで試験を行う。 

3) 次の項目について,間接加熱の暖房経路及びふろがま経路を満水にし,間接加熱の暖房経路及びふ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ろがま経路の水は循環させて試験を行う。 

3.1) 消費電力 

3.2) 騒音 

3.3) 耐停電性 

4) 次の項目について,間接加熱のふろがま経路を満水にし,間接加熱のふろがま経路の水は循環させ

ないで試験を行う。 

4.1) 暖房出力 

4.2) 暖房効率 

11 検査 

11.1 型式検査 

11.1.1 型式検査の実施 

ボイラは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,11.1.2〜11.1.5によって型式検査を行

う。 

11.1.2 試料の採り方及び大きさ 

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。 

11.1.3 検査項目 

検査項目は,箇条4〜箇条9,箇条12及び箇条13による。 

11.1.4 合否の判定 

合否の判定は,11.1.3で規定する全ての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合格

とする。 

11.1.5 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管し,かつ表示事項及び取扱説明書も保

管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 検査結果 

11.2 製品検査 

11.2.1 製品検査の実施 

ボイラは,11.2.2〜11.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によっ

てもよい。 

11.2.2 検査項目 

検査項目は,次による。 

a) 一般品質性能 

1) 耐圧(油タンクを除く。) 

2) 絶縁抵抗 

3) 耐電圧 

4) 燃焼性能[表5の燃焼性能のc)整流体の表面温度,d)ヒューズクリップの接触部の表面温度並びに

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

n)電動機及び電磁ポンプの巻線の温度は除く。] 

b) 外観 

c) その他必要な事項 

11.2.3 合否の判定基準 

合否の判定基準は,11.2.2で規定する全ての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不

合格とする。 

11.2.4 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り,保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 検査結果 

12 表示 

12.1 定格表示 

この規格の全ての要求事項に適合したボイラには,ボイラ本体の見やすい箇所に,脱落しない方法及び

容易に消えない方法で,次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者名又は

その略号については,ボイラ本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウムなどの

軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,ボイラ本体にかしめ又はねじ止めしたものは,

ボイラ本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

例1 JIS S 3021(油だき温水ボイラ) 

例2 JIS S 3021 

油だき温水ボイラ 

b) 種類[燃焼方式,給排気方式(設置場所及び区分),用途別方式,給水方式,加熱方式及びふろがま経

路の循環方式] 

c) 型式の呼び 

d) 使用燃料及び油タンク容量(L)(油タンク容量の表示は,ボイラと油タンクが一体のものに限る。) 

e) 燃料消費量[kW (L/h)] 

なお,L/hについては括弧書きで併記する(燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量を表示

する。)。 

f) 

暖房出力(kW)及び暖房効率(%)(暖房用に限る。) 

g) 給湯出力(給湯用に限る。) 

1) 連続給湯出力(kW)及び連続給湯効率(%) 

2) 間欠給湯出力(kJ) 

h) 使用圧力(MPa)(水道直結式及びシスターン式に限る。) 

i) 

伝熱面積(m2) 

j) 

給湯用熱交換器容量(L) 

k) 電源電圧(V)及び周波数(Hz) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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l) 

点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力(W) 

m) 製造業者名又はその略号 

n) 製造年月又はその略号 

12.2 取扱表示 

ボイラには,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。この

場合,表示は見やすくするため,JIS Z 8305に規定された種類の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。ただし,ボイラの種類によって該当しない事項は,表示しなくてもよい。 

なお,安全装置を本体に取り付けないで,附属品として出荷する場合は,それぞれの取付位置及び取付

方法を明示し,電気回路の接続端子の記号を表示する。 

a) 給油上の注意(ボイラと油タンクが一体のものに限る。) 

b) 点火及び消火の方法 

c) 定期点検に関する注意(定期点検の頻度について表示する。) 

d) 凍結に対する注意 

e) 取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意 

f) 

その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意 

12.3 コック,つまみなどの表示 

ボイラのコック,つまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容易

に消えない方法で表示する。 

なお,点火,及び消火の表示には,見やすくするため,JIS Z 8305に規定された種類の12ポイント以上

の大きさのものを使用する。また,表示はJIS S 0011,JIS S 0012及びJIS T 0921によって高齢者・障害

者の操作性が高まるよう配慮することが望ましい。 

12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 

ボイラの“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチには,スイッチの開閉操作又は運転状態を容易

に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって,見やすい箇所に表示する。 

なお,文字を用いる場合,JIS Z 8305に規定された種類の12ポイント以上の大きさのものを使用する。

ただし,リモコンに用いる場合,JIS Z 8305に規定された種類の10.5ポイント以上としてもよい。また,

表示はJIS S 0011,JIS S 0012及びJIS T 0921によって高齢者・障害者の操作性が高まるよう配慮するこ

とが望ましい。 

12.5 油量計の表示 

ボイラの油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。 

なお,満量の表示には“満”を用い,見やすくするため,JIS Z 8305に規定された種類の10.5ポイント

以上の大きさのものを使用する。 

12.6 油タンクの表示 

ボイラの油タンクには,給油の際,見やすい位置に,容易に消えない方法で,a)又はb)に示す文字をJIS 

Z 8305に規定された種類の16ポイント以上の大きさで表示する。ただし,使用燃料が軽油又は重油の場

合は,その燃料名を表示する。 

なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。 

a) “使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止” 

b) “使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁” 

12.7 水配管接続部の表示 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

給水,給湯及び排水の接続部は,その旨をJIS Z 8305に規定された種類の16ポイント以上の大きさで

表示する。 

12.8 使用する減圧弁及び逃し弁の表示 

水道直結式のボイラには,給水口付近に,使用する減圧弁及び逃し弁について必要なものを表示する。

ただし,1.75 MPa以上の水圧に耐えるものは,この限りでない。 

12.9 接地用端子の表示 

接地用端子部は,接地用の端子であることを表示する。 

12.10 型式検査合格の表示 

型式検査に合格したボイラは,その検査に合格した旨に試験を実施した者の名称を付記して表示する。 

例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○ 

13 取扱説明書 

ボイラには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,ボイラの種類によって該当しない事

項は,記載しなくてもよい。 

a) 規格名称 

b) 型式の呼び 

c) 注意する事項 

d) 各部の名称 

e) 使用前の準備(燃料に関する注意,給油に関する注意,浴槽への給水の要領と注意などを含む。) 

f) 

使用方法[点火,火力調節(火力調節のできるものに限る。),消火,凍結予防,使用上の注意,及び

長期間使用しないときなどの注意を含む。] 

g) 安全装置の概要 

h) 点検及び手入れの方法 

i) 

故障又は異常の見分け方及び処置方法 

j) 

部品交換の仕方 

k) 仕様(給湯用熱交換器容量,排気温度,湯沸効率,騒音レベル,利用できる浴槽の大きさ,排気筒の

呼び径,適合する給排気筒の型式の呼び,給排気筒の呼び径及び給排気筒の壁貫通部の孔径を含む。) 

l) 

アフターサービス(故障・修理のときの連絡先を含む。) 

m) 据付け(据付け場所の選定,標準据付け例,騒音防止,据付け後の確認,試運転などを含む。) 

n) その他必要とする事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

材料の板厚 

表A.1−材料の板厚 

単位 mm 

構成部品名称 

材料の板厚a) 

ボイラ本体,燃焼室 

2.0以上(JIS G 3101,JIS G 3131使用の場合) 

循環管取付口 

0.8(0.5)b) 以上(JIS G 3141の場合) 
0.5以上(JIS H 3100の場合) 
0.4以上(JIS G 4305の場合) 

本体と一体の油
タンク 

40 L以下 

1.0以上 

40 Lを超え 
90 L未満 

1.2以上 

ポット式バーナ本体 

1.0以上(JIS G 3141使用の場合) 

注a) 厚さの許容差は±10 %とする。 

b) 括弧内の数値は,ほうろう引きのものの素材厚さを示す。