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S2400 : 2000  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本陶業連盟 (JPMF) 

/財団法人日本規格協会 (JSA) から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日本工業規格である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S2400 : 2000 

陶磁器製耐熱食器 

Heat resistant ceramic tablewares 

1. 適用範囲 この規格は,直火用又は天火用に使用する卓上・ちゅう(厨)房用の陶磁器製耐熱食器(以

下,食器という。)について規定する。 

備考1. ここでいう陶磁器製耐熱食器とは,陶磁器の本体をいうものであって,本体と一体でないふ

た(蓋),取っ手及びつまみは含まない。 

2. 種類 食器の種類は,使用区分によって表1による。 

表1 種類 

種類 

使用区分 

熱衝撃強さ℃ 

直火用 
(高耐熱) 

加熱調理などの目的で直接火炎に当てて用いるもの
で,急激な加熱及び冷却に耐えるもの。 

350以上 

直火用 

加熱調理などの目的で直接火炎に当てて用いるも
の。 

150以上 

天火用 
(300℃以下) 

加熱調理などの目的で直接火炎を当てない用途に用
いるもので,300℃以下の天火での調理に耐えるも
の。 

150以上 

天火用 
(200℃以下) 

加熱調理などの目的で直接火炎を当てない用途に用
いるもので,200℃以下の天火での調理に耐えるも
の。 

120以上 

3. 品質 

3.1 

外観 食器は,外観を損なうような貫入(1),ピンボール,異物及びひずみが目立たず,すわりが良

好でなければならない。ただし,貫入を模様とする製品又は貫入が避けられない材質のものは,実用上支

障のない限り許容される。 

注(1) 貫入とは,ゆう層に生じたひび割れをいう。 

なお,ゆう層とは素地にゆう薬を施して焼成した後,製品の表面にできるガラス質のゆう薬

の層をいう。 

3.2 

熱衝撃強さ 熱衝撃強さは,4.1によって試験を行ったとき,ゆう層の貫入若しくははく(剥)離,

又は素地の割れ,切れ,ひび若しくは欠けの欠点が生じてはならない。ただし,貫入の発生は,3.1で許容

される製品においては,実用上支障のない限り欠点とみなさない。 

3.3 

有害物質の溶出量 有害物質の溶質量は,4.2によって試験したとき,食品衛生法(昭和22年法律

第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 試験方法 

4.1 

熱衝撃試験 熱衝撃試験は,試料をその種類に応じ,それぞれ表2の試験温度差(加熱温度と水と

の温度差)になるようにあらかじめ加熱した恒温器の中に試料を1時間保持した後,直ちに24±3℃の水

槽中に重ならないよう投入し,試料が水温まで冷えてから取り出してゆう層及び素地の欠点の有無を調べ

る。 

水槽は,加熱されたすべての試料が冷却できる大きさのものとし,水面から試料までの深さが少なくと

も15mm以上あるものとする。水の量は,試料を冷却しても水温が29℃より高くならない。 

表2 試験温度差 

単位 ℃ 

種類 

試験温度差 

直火用(高耐熱) 

350〜360 

直火用 

150〜160 

天火用(300℃以下) 

150〜160 

天火用(200℃以下) 

120〜128 

4.2 

有害物質の溶出量試験 有害物質の溶出量試験は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく

食品,添加物などの規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号食品添加物などの規格基準第3,器具

及び容器,包装DI)の試験方法による。 

浅形容器の有害物質の溶出量 (μg/cm2) の算出には,ミリ方眼紙上に容器を伏せて,その縁に沿って輪

郭を描いて得られる見掛け表面積を使用する。 

5. 検査 食器は,3.の規定に適合するかどうかを検査する。この場合,検査は,合理的な抜取りによっ

て行ってもよい。 

6. 表示 食器は,製品の本体又は最小包装単位ごとに次の事項を表示しなければならない。 

a) 種類 

b) 製造業者名又はその略号 

7. 取扱上の注意事項 直火用(高耐熱)及び直火用については,天ぷら,フライなどに使わないことの

注意書を表示しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

耐熱陶磁器JIS改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

小 田 喜 一 

通商産業省工業技術院名古屋工業技術研究所セラミック応用部 

(幹事) 

稲 垣 順 一 

三重県工業技術総合研究所窯業センター 

(委員) 

橋 本   進 

財団法人日本規格協会技術部 

松 島 安 男 

日本陶磁器工業協同組合連合会 

坂 野   翠 

愛知消費者協会 

伴 美 好 子 

三重消費者団体連絡協議会 

児 島 澄 枝 

日本百貨店協会 

大 島 治 和 

全日本陶磁器商組合連合会 

鈴 木 勇 治 

日本チェーンストア協会 

加 藤 恒 彦 

春暁陶器株式会社 

平 野 信 幸 

株式会社利行 

内 山 祐 吉 

内山製陶所 

坂 崎 三千敬 

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会 

蟹 江   隆 

ノリタケカンパニーリミテッド株式会社 

(事務局) 

荻 野 剛 弘 

日本陶業連盟