S 2350:2020
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 4
5 外観,材質及び性能 ·········································································································· 4
5.1 外観 ···························································································································· 4
5.2 最小肉厚 ······················································································································ 4
5.3 材質 ···························································································································· 4
5.4 性能 ···························································································································· 4
5.5 溶出量 ························································································································· 5
6 形状及び寸法 ··················································································································· 5
7 容量······························································································································· 5
8 試験及び測定方法 ············································································································· 5
8.1 肉厚測定 ······················································································································ 5
8.2 耐内圧力強度試験 ·········································································································· 5
8.3 熱衝撃強度試験 ············································································································· 5
8.4 ひずみ測定 ··················································································································· 5
8.5 溶出試験 ······················································································································ 5
8.6 寸法測定 ······················································································································ 6
8.7 容量試験 ······················································································································ 6
9 検査方法························································································································· 8
10 表示 ····························································································································· 8
10.1 表示事項 ····················································································································· 8
10.2 表示方法 ····················································································································· 9
11 特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ ········································································· 10
12 対応関係 ······················································································································ 10
附属書A(規定)容量表示付きびんの呼び容量,容量公差,商品·················································· 11
附属書B(規定)容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差 ·················································· 16
附属書C(規定)ロットごとの抜取検査による合否の判定 ·························································· 41
附属書D(規定)特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ························································ 42
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まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,日本ガラスび
ん協会(JGBA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正
すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。
これによって,JIS S 2350:2017は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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容量表示付きガラス製びん(壜)
Glass container with content volume indicated
序文
この規格は,計量法の特殊容器である容量表示付きガラス製びん(壜)として要求される要件のうち,
形状,材質などの性能に係る技術上の基準,試験方法及び検査方法の基準について本体及び附属書A〜附
属書Cに規定し(全ての要求事項が計量法の要求事項ではない。),特殊容器に商品を入れる場合の入味線
高さを附属書Dに規定した日本産業規格である。ただし,この規格への適合だけをもって,容量表示付き
ガラス製びんが計量法で定める特殊容器ということにはならない。また,この規格は,日本産業規格に適
合するものであることを示す産業標準化法第30条の表示を付す規格の対象とはしない。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,液体を充塡したときに入味線が見えるソーダ石灰ガラス製のびんであって,液体をある一
定の入味線高さまで充塡したときに,容量が呼び容量と同じ値となる容量表示付きガラス製びん(以下,
“容量表示付きびん”という。)について規定する。また,特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さにつ
いても規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS B 7510 精密水準器
JIS B 7517 ハイトゲージ
JIS S 2301 炭酸飲料用ガラスびんの肉厚測定方法
JIS S 2302 炭酸飲料用ガラスびんの耐内圧力試験方法
JIS S 2304 炭酸飲料用ガラスびんの熱衝撃試験方法
JIS S 2305 炭酸飲料用ガラスびんのひずみ測定方法
JIS Z 8103 計測用語
JIS Z 9003 計量規準型一回抜取検査(標準偏差既知でロットの平均値を保証する場合及び標準偏差
既知でロットの不良率を保証する場合)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
2
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3.1
特殊容器
計量法第17条第1項によって,計量法第16条の“使用の制限”を除外される透明又は半透明の容器。
注記 特殊容器は,計量法上,液体を型式ごとに定められた高さ(表D.2に規定する下限入味線高さ)
まで満たすことによって,液体の体積を計量器で計量しなくてもよいとされている。
3.2
呼び容量
容量表示付きびんの容量をミリリットル(ml)で表したもの。ある一定の入味線高さまで内容物を充塡
したときの容量と同じ。
3.3
容量公差
容量表示付きびんの呼び容量とその容量表示付きびんに充塡した水の体積の値との差の絶対値。
3.4
入味線
容量表示付きびんに充塡した内容物の液面の最下部の水平面がびんに投影する線。
3.5
入味線高さ
容量表示付きびんを水平な平面に置いたとき,びんの内容物の液面の最下部からびんを置いた平面まで
の垂線の長さ(図D.1参照)。
3.6
基準試験高さ
容量試験において基準とする入味線高さ(図3参照)。
3.7
基準ビュレット
計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にあるビュレット。
3.8
基準分銅
計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある分銅。
3.9
目量
計量器に記された目盛の一目盛当たりの量。
3.10
電線
糸状のガラスがびん内側の壁間に張り渡された状態。
3.11
ちょう(蝶)当たりきず
ちょうの羽根のような形で,びんの外面から内部に入ったきず。
3.12
びん口部,首部,肩部,胴部,口天部(密封面)
例図として図1に示す容量表示付きびんの各部の名称。びんは,びん口部,首部,肩部及び胴部からな
3
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る。図1に各部の境界などの目安を示す。
なお,図1の肩コンタクト部及び裾コンタクト部は,びん同士が接触するコンタクト部分(以下,“びん
コンタクト部”という。)の例示である。
図1−びんの各部の名称(JS-23の例,附属書B参照)
3.13
天かみだし
びん口部上面の口天部(密封面)が平滑面とならず,ガラスの一部がびんの上方にはみだした状態。
3.14
天波
びん口部上面の口天部(密封面)が平滑面とならず,波状になった状態。
3.15
口合わせ目ぐいち
びん口部を形成する金型の合わせ目がずれたことによって,びん口部の金型の合わせ目跡に段差が生じ
た状態。
3.16
割れ
ひびが大きくなった状態。
3.17
ひっつき
びんの表面にガラス片が溶着している状態。
3.18
穴細
びん口部から首部にかけての内径が極端に細くなった状態。
3.19
石
れんが(煉瓦)又は原料の未溶解のもの及び結晶化物。
4
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3.20
びり
びんの外表面に生じたひび。
3.21
口かけ
びん口部の一部が欠けた状態。
3.22
あわ
ガラスの中に点在している気泡。
4
種類
容量表示付きびんの種類は,表1のとおり区分する。また,呼び容量及び用途によって細区分する(附
属書A参照)。
表1−容量表示付きびんの種類
種類の区分
用途など
耐内圧用容量表示付きびん
ビールなどの発泡性のある商品に用いる耐圧性の高いもの
非耐内圧用容量表示付きびん
牛乳(脱脂乳を除く。),清酒,果実飲料などの非発泡性の商
品に用いる耐圧性の低いもの
警告 非耐内圧用容量表示付きびんに発泡性の商品を充塡するのは安全上から望ましくない。
5
外観,材質及び性能
5.1
外観
容量表示付きびんは,電線,ちょう(蝶)当たりきず,天かみだし,割れ,ひっつき,穴細,石(大き
さに関係なく破損につながるおそれのあるもの),あわ(3.0 mm以上),びり,口かけ,天波,口合わせ目
ぐいちなどのびん容器としての機能を低下させるおそれのあるような欠点があってはならない。
5.2
最小肉厚
容量表示付きびんの最小肉厚は,8.1によってびんコンタクト部を測定したとき,附属書Aに適合しな
ければならない。
5.3
材質
容量表示付きびんの材料は,ソーダ石灰ガラスとする。
5.4
性能
容量表示付きびんの性能は,8.2〜8.4の試験を行ったとき,表2に適合しなければならない。
5
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表2−容量表示付きびんの性能
項目
性能
耐内圧力強度a)
内容物の圧力(20 ℃)
MPa
1分間耐内圧力強度
MPa
0.25未満
0.95以上
0.25以上 0.39未満
1.50以上
0.39以上 0.49未満
2.00以上
熱衝撃強度
40 ℃の温度差で破損しない。
ひずみ
耐内圧用容量表示付きびんは,ひずみ番号4を超えない。
非耐内圧用容量表示付きびんは,ひずみ番号5を超えない。
注a) 耐内圧力強度は,非耐内圧用容量表示付きびんには適用しない。
5.5
溶出量
容量表示付きびんは,8.5によって試験したとき,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく“食
品,添加物等の規格基準”1)に適合しなければならない。
注1) 食料品などを内容物とするガラスびんは,食品衛生法に基づく“食品,添加物等の規格基準(昭
和34年厚生省告示第370号)”の一部である,ガラス製,陶磁器製又はほうろう引きの器具又
は容器包装の材質別規格に適合しなければならないとされている。
6
形状及び寸法
容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差は,8.6によって試験したとき,附属書Bに規定する寸
法及び寸法許容差に適合しなければならない。
7
容量
容量表示付きびんの容量は,8.7によって試験したとき,水の体積の値が附属書Aに規定する容量公差
の範囲になければならない。
8
試験及び測定方法
8.1
肉厚測定
容量表示付きびんの肉厚は,JIS S 2301によって測定する。ただし,測定部はびんコンタクト部とする。
8.2
耐内圧力強度試験
容量表示付きびんの耐内圧力強度は,JIS S 2302の3.2.1(通過試験による場合)によって試験を行う。
8.3
熱衝撃強度試験
容量表示付きびんの熱衝撃強度は,JIS S 2304の3.1(通過試験)によって試験を行う。ただし,JIS S 2304
の規定と同等の試験条件であれば,その装置を使用しなくてもよい。また,熱衝撃試験の結果報告には,
試験条件(装置条件を含む。)を記載するものとする。
8.4
ひずみ測定
容量表示付きびんのひずみは,JIS S 2305の5.2(直接測定方法)によって測定を行い,JIS S 2305の表
3(ひずみ番号)によってひずみ番号を求める。
8.5
溶出試験
溶出量は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく“食品,添加物等の規格基準”によって試験
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を行う。
8.6
寸法測定
容量表示付きびんの寸法測定は,図2に示す各部の寸法を,JIS B 7507に規定するノギス,JIS B 7517
に規定するハイトゲージ又はこれらと同等の精度をもつ自動測定器を用い,次によって行う。
a) 高さ(a):びん底面からびん口部の上面までを測定する。
b) 胴径(b):胴中央部分の金型の合わせ目を外した位置で測定する。
c) ねじ山外径(c):びん口部の金型の合わせ目を外した位置で測定する。
d) びん口外径(d):びん口部の金型の合わせ目を外した位置で測定する。
e) びん口内径(e):びん口部の上面から下方に3 mmまでの間で,最狭部分を測定する。
a) 寸法測定箇所(全体図)
b) 寸法測定箇所(c部〜e部拡大図)
a
高さ
b
胴径
c
ねじ山外径
d
びん口外径
e
びん口内径
図2−寸法測定箇所
8.7
容量試験
8.7.1
試験条件及び測定器具
試験条件及び測定器具は,次による。
a) 試験環境温度 室温20 ℃±15 ℃とする。
b) 試験液 水
c) 標準器 標準器は,次による。ただし,同等又はより高い精度の自動測定器を用いてもよい。
1) ビュレット法による場合は,基準ビュレットによる。
2) 衡量法による場合,目量が100 mg以下の質量計及び次のいずれかの計量器の組合せとする。
2.1) 特級基準分銅又は1級基準分銅
2.2) 計量法第144条第1項の登録事業者による校正をされた計量器,又はこれに連鎖して段階的かつ
定期的に校正を行った計量器であって,1級基準分銅と同等又はより高い精度の計量器
d) 測定器具 測定器具は,次による。
1) 水準器 JIS B 7510に規定する3種B級以上の等級のものとする。
2) ハイトゲージ 最小表示量又は最小読取値が0.1 mm以下で,かつ,最大測定長が試験しようとす
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る容量表示付きびんの入味線高さより長い測定器,又はこれと同等の自動測定器とする。
3) 温度計 目量が0.1 ℃以下の測定器
4) c)に規定する標準器と同等又はより高い精度の自動測定器を用いてもよい。
e) 測定用試料 測定用試料は,a)で規定する試験環境に30分間以上置いたものを使用する。
8.7.2
試験方法
8.7.2.1
ビュレット法による場合
ビュレット法による場合は,次による。
なお,自動測定器による場合は,これに準じるものとする。
a) 試験をしようとする容量表示付きびんを水平の平面に定置するとともに,平面が水平であることを水
準器を用いて確認する。
b) ビュレットから容量表示付きびんに,水の液面の最下部が附属書Aに規定する基準試験高さ(図3の
a)になるまで,水を計量しながら移す。
c) ビュレットで計量した水の体積を読み取り,この体積値と容量表示付きびんに表示された呼び容量と
の差を求める。
a
基準試験高さ
図3−液面高さ
8.7.2.2
衡量法による場合
衡量法による場合は,次による。
なお,自動測定器による場合は,これに準じるものとする。
a) 試験をしようとする容量表示付きびんを水平の平面に定置するとともに,平面が水平であることを水
準器を用いて確認する。8.7.2.1と同様に,容量表示付きびんに,水の液面の最下部が附属書Aに規定
する基準試験高さ(図3のa)になるまで水を満たす。
b) 容量表示付きびんに充塡した水の質量を計量し,式(1)及び式(2)によって水温20 ℃に換算した体積を
求め,この体積値と容量表示付きびんに表示された呼び容量の値との差を求める。
20
V
Mt
κ
=×
·············································································· (1)
(
)
1
1
1
20t
d
d
ρ
β
δ
κ
+
−
+
−
=
························································· (2)
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ここに,
V20: 温度20 ℃に換算した容量(ml)
κ: 質量−容積換算係数
Mt: 水温t ℃のときの水の質量(g)
d: 温度t ℃のときの水の密度(g/cm3)
ρ: 20 ℃,標準大気圧での空気の密度0.001 2(g/cm3)
t: 試験温度(℃)
δ: 分銅の密度8.0(g/cm3)
β: ガラスの体膨張係数0.000 025(℃−1)
9
検査方法
検査は,形式検査2)と受渡検査3)とに区分し,次による。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。また,計量法における容
量公差及び箇条6に適合するかどうかの抜取検査方式及び合否の判定は,附属書Cによる。
a) 形式検査 形式検査項目は,次による。
1) 外観
2) 最小肉厚
3) 耐内圧力強度
4) 熱衝撃強度
5) ひずみ
6) 溶出量
7) 形状及び寸法
8) 容量
9) 表示
b) 受渡検査 受渡検査項目は,次による。
1) 外観
2) 容量
注2) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。
3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性が満足するものであるかを判定するための検査。
10
表示
10.1
表示事項
この規格の全ての要求事項に適合した容量表示付きびんには,1製品ごとに容量表示付きびん自体に次
の事項を明瞭で,かつ,容易に消えない方法で表示しなければならない。
a) 呼び容量 例 180
b) 呼び容量を表す単位の記号 例 ml
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造工場名又はその略号
e) 製造年又はその略号
f)
金型番号
9
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10.2
表示方法
10.1のa)及びb)は,次によって表示しなければならない。
a) 呼び容量及び呼び容量を表す単位の記号は,それぞれの下端が同一線上とする。
b) 容量表示付きびんの底面を除いた外側の部分であって,表示が折れ曲がらない部分に表示する。
c) 呼び容量を表す数字及び単位の記号の大きさは,表3による。
表3−容量表示付きびんの呼び容量を表す数字及び単位の記号の大きさ
単位 mm
呼び容量
(ml)
数字
単位の記号
“m”
単位の記号
“l”
100〜500
6
3
5
501〜1 000
7.5
3.8
6.3
1 001〜
9
4.5
7.5
d) 呼び容量を表す数字及び単位の記号の配置及び字体は,図4による。
単位 mm
a) 100〜500 mlの場合
b) 501〜1 000 mlの場合
c) 1 001 ml以上の場合
図4−呼び容量を表す数字及び単位の記号の配置及び字体
e) 呼び容量は,計量法施行規則第32条第1項第2号の表示(以下,“丸正マーク”という。)の右側に並
べて表示するとともに,容量を表す数字は,その上端及び下端が丸正マークの表示の上端及び下端を
超えないように表示する。
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11
特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ
特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さは,附属書Dによる。
12
対応関係
この規格の箇条と計量法施行規則(以下,“施行規則”という。)の項目との対応関係は,表4による。
表4−この規格の箇条と施行規則項目との対比表
この規格の箇条
施行規則の対応項目
附属書B 容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差
第25条 “型式”
5.3 材質
第26条 “容器の材質”
11 特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ
附属書D 特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ(表D.1を除く。)
第27条 “高さ”
−
第28条 “指定の申請”
8.7 容量試験
附属書C ロットごとの抜取検査による合否の判定
第30条 “指定の基準”a)
−
第31条 “変更の届出等”
10 表示(10.1を除く。)
第32条 “表示”a)
附属書A 容量表示付きびんの呼び容量,容量公差,商品など
(種類,胴径直径変更範囲及び最小肉厚は除く。)
第33条 “容量公差”
−
第34条〜第37条
注a) この規格に規定されていない条文がある。
11
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附属書A
(規定)
容量表示付きびんの呼び容量,容量公差,商品
A.1 容量表示付きびんの呼び容量,容量公差,商品
容量表示付きびんの呼び容量,容量公差,商品は,表A.1による。
表A.1−容量表示付きびんの細分類
種
類
型式の
名称
呼び
容量
ml
容量
公差
ml
基準試験
高さ
mm
胴径直径
変更範囲a)
mm
最小
肉厚
mm
商品b), c)
質量
(参考)
g
非
耐
内
圧
用
容
量
表
示
付
き
び
ん
JS-13
180
3.5
127
56.6〜55.1
2.0
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳
飲料
244
JS-14
180
3.5
127
50.7〜49.2
2.0
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳
飲料
244
JS-15
180
3.5
117
63〜61.5
1.5
清酒,合成清酒,焼酎,みりん,原料
用アルコール,その他の醸造酒又は雑
酒
206
JS-16※
180
5
118
長80〜78.5
短37〜35.5
1.4
果実酒,甘味果実酒,ウイスキー,ブ
ランデー,スピリッツ又はリキュール
236
JS-19
200
4
172
上55.7〜54.2
中52.5〜51
下55.7〜54.2
1.2
果実飲料
380
JS-20
200
4
127
56.6〜55.1
2.0
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳
飲料
244
JS-21
300
5
186
59〜57.5
1.2
しょうゆ,食酢,清酒,合成清酒,焼
酎,みりん,原料用アルコール,その
他の醸造酒又は雑酒
345
JS-22
300
5
186
59〜57.5
1.2
しょうゆ,食酢,清酒,合成清酒,焼
酎,みりん,原料用アルコール,その
他の醸造酒又は雑酒
345
JS-28
360
6
178
63.6〜62.1
1.2
しょうゆ又は食酢
330
JS-29
360
6
163
66〜64
1.3
しょうゆ,清酒,合成清酒,焼酎,原
料用アルコール,みりん,その他の醸
造酒又は雑酒
338
JS-30※
360
6
195
上63〜61.5
下61.5〜60
1.2
ウスターソース類
323
JS-34
500
7
207
73.5〜71.5
1.4
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳
飲料
478
JS-36※
550
8
225
上73〜71.5
下68〜66.5
1.2
果実酒,甘味果実酒,ウイスキー,ブ
ランデー,スピリッツ又はリキュール
550
JS-37
600
8
229
上76〜74.5
下73〜71.5
1.4
食酢,清酒,合成清酒,焼酎,みりん,
原料用アルコール,その他の醸造酒又
は雑酒
563
JS-38
600
8
214.5
72.2〜70.7
1.4
食酢,清酒,合成清酒,焼酎,みりん,
原料用アルコール,その他の醸造酒又
は雑酒
400
12
S 2350:2020
表A.1−容量表示付きびんの細分類(続き)
種
類
型式の
名称
呼び
容量
ml
容量
公差
ml
基準試験
高さ
mm
胴径直径
変更範囲a)
mm
最小
肉厚
mm
商品b), c)
質量
(参考)
g
非
耐
内
圧
用
容
量
表
示
付
き
び
ん
(
続
き
)
JS-39
633
8
219
75.8〜73.8
1.4
乳酸菌飲料,ウスターソース類又は牛
乳若しくは乳製品から造られた酸性
飲料
580
JS-42※
633
8
219
74.4〜72.4
1.4
乳酸菌飲料,ウスターソース類又は牛
乳若しくは乳製品から造られた酸性
飲料
575
JS-44※
640
8
232
上76.5〜75
下76〜74.5
1.4
焼酎,みりん,原料用アルコール又は
雑酒
608
JS-45
720
9
227
79〜77.5
1.4
しょうゆ,食酢,清酒,合成清酒,焼
酎,みりん,果実酒,甘味果実酒,原
料用アルコール,その他の醸造酒,ス
ピリッツ,リキュール又は雑酒
581
JS-46
720
9
227
79〜77.5
1.2
しょうゆ,食酢,清酒,合成清酒,焼
酎,みりん,果実酒,甘味果実酒,原
料用アルコール,その他の醸造酒,ス
ピリッツ,リキュール又は雑酒
581
JS-47
900
10
207
97.5〜96
1.6
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳
飲料
620
JS-48
900
10
229.5
80.2〜78.7
1.3
しょうゆ,清酒,合成清酒,焼酎,み
りん,果実酒,甘味果実酒,原料用ア
ルコール,その他の醸造酒,スピリッ
ツ,リキュール又は雑酒
450
JS-49
900
10
227
82〜80.5
1.1
しょうゆ,清酒,合成清酒,焼酎,み
りん,果実酒,甘味果実酒,原料用ア
ルコール,その他の醸造酒,スピリッ
ツ,リキュール又は雑酒
390
JS-50
900
10
222.5
短69〜67.5
長83〜81.5
1.1
しょうゆ,清酒,合成清酒,焼酎,み
りん,果実酒,甘味果実酒,原料用ア
ルコール,その他の醸造酒,スピリッ
ツ,リキュール又は雑酒
477
JS-51※
1 000
11
240
89〜87.5
1.2
清酒又は合成清酒又はその他の醸造
酒
650
JS-52
1 800
15
291
105.3〜103.8
1.7
ウスターソース類,しょうゆ,食酢,
清酒,合成清酒,焼酎,みりん,果実
酒,甘味果実酒,ウイスキー,ブラン
デー,原料用アルコール,その他の醸
造酒,スピリッツ,リキュール又は雑
酒
950
JS-53
2 000
16
290
111〜109.5
1.7
ウスターソース類,しょうゆ又は食酢
1 250
13
S 2350:2020
表A.1−容量表示付きびんの細分類(続き)
種
類
型式の
名称
呼び
容量
ml
容量
公差
ml
基準試験
高さ
mm
胴径直径
変更範囲a)
mm
最小
肉厚
mm
商品b), c)
質量
(参考)
g
耐
内
圧
用
容
量
表
示
付
き
び
ん
JS-17※
190
4
172
上51.5〜50
中45.6〜44.1
下52〜50.5
1.5
発泡性の清涼飲料
315
JS-18※
200
4
157
57〜55.5
1.5
発泡性の清涼飲料
348
JS-23
334
5.5
181
61〜59
1.5
乳酸菌飲料,発泡性の清涼飲料(ノ
ンアルコール・ビールテイスト飲料
に限る。),牛乳若しくは乳製品から
造られた酸性飲料,ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限
る。)又はリキュール(発泡性のもの
に限る。)
335
JS-23-2 d)
334
5.5
181
61.2〜59.2
1.5
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
335
JS-23-3 d)
334
5.5
181
61.2〜59.2
1.5
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
335
JS-24
334
5.5
181
62〜60
1.5
乳酸菌飲料,牛乳若しくは乳製品か
ら造られた酸性飲料,発泡性の清涼
飲料(ノンアルコール・ビールテイ
スト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限
る。)又はリキュール(発泡性のもの
に限る。)
390
JS-24-2
334
5.5
181
61〜59
1.5
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
351
JS-25※
334
5.5
140.5
65.4〜63.9
1.5
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
260
JS-26※
340
5.5
179
62.5〜60.5
1.5
発泡性の清涼飲料
420
JS-27※
350
5.5
188.5
61.5〜59.5
1.5
発泡性の清涼飲料
400
JS-31※
400
6
194.5
67.6〜66.1
1.5
発泡性の清涼飲料
580
JS-32 d)
500
7
190
72〜70.5
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
470
14
S 2350:2020
表A.1−容量表示付きびんの細分類(続き)
種
類
型式の
名称
呼び
容量
ml
容量
公差
ml
基準試験
高さ
mm
胴径直径
変更範囲a)
mm
最小
肉厚
mm
商品b), c)
質量
(参考)
g
耐
内
圧
用
容
量
表
示
付
き
び
ん
(
続
き
)
JS-32-2 d)
500
7
190
72〜70.5
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
470
JS-32-3
500
7
190
72〜70.5
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
460
JS-33
500
7
190
71.9〜70.5
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
470
JS-33-2
500
7
190
上69.7〜68.2
下70.4〜68.9
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
380
JS-40 d)
633
8
219
77.4〜75.4
1.8
ウスターソース類,発泡性の清涼飲
料(ノンアルコール・ビールテイス
ト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限
る。)又はリキュール(発泡性のもの
に限る。)
605
JS-40-2 d)
633
8
219
77.4〜75.4
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
605
JS-41
633
8
219
76.2〜74.2
1.8
ウスターソース類,発泡性の清涼飲
料(ノンアルコール・ビールテイス
ト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限
る。)又はリキュール(発泡性のもの
に限る。)
605
JS-43
633
8
219
上74.9〜72.9
下76.3〜74.3
1.8
ウスターソース類,発泡性の清涼飲
料(ノンアルコール・ビールテイス
ト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限
る。)又はリキュール(発泡性のもの
に限る。)
605
15
S 2350:2020
表A.1−容量表示付きびんの細分類(続き)
種
類
型式の
名称
呼び
容量
ml
容量
公差
ml
基準試験
高さ
mm
胴径直径
変更範囲a)
mm
最小
肉厚
mm
商品b), c)
質量
(参考)
g
耐
内
圧
用
容
量
表
示
付
き
び
ん
(
続
き
)
JS-43-2
633
8
219
上72.8〜70.8
下74.4〜72.4
1.8
発泡性の清涼飲料(ノンアルコー
ル・ビールテイスト飲料に限る。),
ビール,発泡酒,その他の醸造酒(発
泡性のものに限る。)又はリキュール
(発泡性のものに限る。)
475
※ 製造期限は2015年9月30日で終了している。使用期限は2020年12月31日までとする。
注a) 記載の数値は,胴径直径設定基準値の変更範囲を示す。この変更範囲内で,胴径直径設定基準値を変更する
ことができる。
なお,附属書Bに規定する図の胴径直径などに付記されている寸法許容差の値は,設定基準値に対する許
容差を示す。
b) 計量法施行令第8条の分類(“酒類”は酒税法第2条第1項及び第3条)による。計量法の規定によって,こ
の規格で規定する型式のびんを計量法に基づく特殊容器として使用する場合,各型式に規定する商品以外を
充塡することはできない。
なお,複数の商品を混和した商品を充塡する場合は,混和前の全ての商品が列記されている型式に限り,
用いることができる。
c) 商品欄記載の焼酎は,酒税法第3条第9号及び第10号で規定する“連続式蒸留焼酎”及び“単式蒸留焼酎”
をいう。
d) JS-23-2及びJS-23-3,JS-32及びJS-32-2,JS-40及びJS-40-2は呼び容量などが同一であるが,びん口部形状が
異なる。
16
S 2350:2020
附属書B
(規定)
容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差
B.1
容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差
容量表示付きびんの形状,寸法及び寸法許容差は,図B.1〜図B.48による。
なお,図中の括弧付きの数値は,参考寸法とする。
また,図の左側は全体形状,右側はびん口部拡大図を示す。
単位 mm
図B.1−JS-13
びん口部拡大図
17
S 2350:2020
単位 mm
図B.2−JS-14
単位 mm
図B.3−JS-15
びん口部拡大図
びん口部拡大図
18
S 2350:2020
単位 mm
図B.4−JS-16
単位 mm
図B.5−JS-17
びん口部拡大図
びん口部拡大図
19
S 2350:2020
単位 mm
図B.6−JS-18
単位 mm
図B.7−JS-19
びん口部拡大図
びん口部拡大図
20
S 2350:2020
単位 mm
図B.8−JS-20
単位 mm
図B.9−JS-21
びん口部拡大図
びん口部拡大図
21
S 2350:2020
単位 mm
図B.10−JS-22
単位 mm
図B.11−JS-23
びん口部拡大図
JS-22a
JS-22b
びん口部拡大図
22
S 2350:2020
単位 mm
図B.12−JS-23-2
単位 mm
図B.13−JS-23-3
びん口部拡大図
びん口部拡大図
23
S 2350:2020
単位 mm
図B.14−JS-24
単位 mm
図B.15−JS-24-2
びん口部拡大図
JS-24-2a
JS-24-2b
びん口部拡大図
24
S 2350:2020
単位 mm
図B.16−JS-25
単位 mm
図B.17−JS-26
びん口部拡大図
びん口部拡大図
25
S 2350:2020
単位 mm
図B.18−JS-27
単位 mm
図B.19−JS-28
びん口部拡大図
びん口部拡大図
26
S 2350:2020
単位 mm
図B.20−JS-29
単位 mm
図B.21−JS-30
びん口部拡大図
びん口部拡大図
27
S 2350:2020
単位 mm
図B.22−JS-31
単位 mm
図B.23−JS-32
びん口部拡大図
びん口部拡大図
28
S 2350:2020
単位 mm
図B.24−JS-32-2
単位 mm
図B.25−JS-32-3
びん口部拡大図
びん口部拡大図
29
S 2350:2020
単位 mm
図B.26−JS-33
単位 mm
図B.27−JS-33-2
びん口部拡大図
びん口部拡大図
30
S 2350:2020
単位 mm
図B.28−JS-34
単位 mm
図B.29−JS-36
びん口部拡大図
びん口部拡大図
31
S 2350:2020
単位 mm
図B.30−JS-37
単位 mm
図B.31−JS-38
びん口部拡大図
びん口部拡大図
32
S 2350:2020
単位 mm
図B.32−JS-39
単位 mm
図B.33−JS-40
びん口部拡大図
びん口部拡大図
33
S 2350:2020
単位 mm
図B.34−JS-40-2
単位 mm
図B.35−JS-41
びん口部拡大図
びん口部拡大図
34
S 2350:2020
単位 mm
図B.36−JS-42
単位 mm
図B.37−JS-43
びん口部拡大図
びん口部拡大図
35
S 2350:2020
単位 mm
図B.38−JS-43-2
単位 mm
図B.39−JS-44
びん口部拡大図
びん口部拡大図
JS-43-2a
JS-43-2b
36
S 2350:2020
単位 mm
図B.40−JS-45
単位 mm
図B.41−JS-46
JS-46a
JS-46b
びん口部拡大図
びん口部拡大図
37
S 2350:2020
単位 mm
図B.42−JS-47
単位 mm
図B.43−JS-48
びん口部拡大図
びん口部拡大図
38
S 2350:2020
単位 mm
図B.44−JS-49
単位 mm
図B.45−JS-50
びん口部拡大図
びん口部拡大図
39
S 2350:2020
単位 mm
図B.46−JS-51
単位 mm
図B.47−JS-52
びん口部拡大図
びん口部拡大図
40
S 2350:2020
単位 mm
図B.48−JS-53
びん口部拡大図
41
S 2350:2020
附属書C
(規定)
ロットごとの抜取検査による合否の判定
C.1 概要
この附属書は,計量法における容量表示付きびんの容量公差並びに形状,寸法及び寸法許容差の検査に
おいて,製造のロットごとの抜取検査によってロットの合否を判定する方法について規定する。
C.2 容量公差
容量公差の抜取検査方法及びロットの合否を判定する方法は,次による。
a) 検査ロット 検査ロットは,同一の種類の容量表示付きびんごとに同一日に同一の方法によって連続
して成形されたものの集まりとする。
b) 試料の大きさ 試料の大きさは,9個とする。
c) 合否判定の方法 ロットの抜取検査方式及びその合否判定は,JIS Z 9003による。この場合のp0(な
るべく合格させたいロットの不良率の上限)は0.16 %,p1(なるべく不合格としたいロットの不良率
の下限)は2.5 %とする。
C.3 形状,寸法及び寸法許容差
形状,寸法及び寸法許容差の抜取検査方法は,C.2のb)で抽出した試料から任意に1個を抜き取るもの
とする。ロットの合否判定は,不合格は0個(c=0)とする。
42
S 2350:2020
附属書D
(規定)
特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ
D.1 特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ
商品を型式の名称に応じて特殊容器に入れる場合の入味線高さは,容量表示付きびんを水平な面に置い
たとき,びんの内容物の液面の最下部からびんを置いた平面までの垂線の長さとし(図D.1参照),表D.1
による。ただし,表D.2の計量法で定める下限入味線高さを満たさなければならない。
a
入味線高さ
図D.1−入味線高さ
43
S 2350:2020
表D.1−特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ
商品
型式の名称
入味線高さ
mm
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳飲料
JS-13
127
JS-14
127
JS-20
127
JS-34
207
JS-47
207
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造
られた酸性飲料
JS-23
181
JS-24
181
JS-39
219
JS-42※
219
ウスターソース類
JS-30※
195
JS-39
219
JS-40
219
JS-41
219
JS-42※
219
JS-43
219
JS-52
291
JS-53
290
しょうゆ
JS-21
186
JS-22
186
JS-28
178
JS-29
163
JS-45
227
JS-46
227
JS-48
229.5
JS-49
227
JS-50
222.5
JS-52
291
JS-53
290
食酢
JS-21
186
JS-22
186
JS-28
178
JS-37
229
JS-38
214.5
JS-45
227
JS-46
227
JS-52
291
JS-53
290
発泡性の清涼飲料
JS-17※
172
JS-18※
157
JS-26※
179
JS-27※
188.5
JS-31※
194.5
果実飲料
JS-19
172
44
S 2350:2020
表D.1−特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ(続き)
商品
型式の名称
入味線高さ
mm
発泡性の清涼飲料(ノンアルコール・ビー
ルテイスト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限る。)又
はリキュール(発泡性のものに限る。)
JS-23
181
JS-23-2
181
JS-23-3
181
JS-24
181
JS-24-2
181
JS-25※
140.5
JS-32
190
JS-32-2
190
JS-32-3
190
JS-33
190
JS-33-2
190
JS-40
219
JS-40-2
219
JS-41
219
JS-43
219
JS-43-2
219
清酒,合成清酒又はその他の醸造酒
JS-15
117
JS-21
186
JS-22
186
JS-29
163
JS-37
229
JS-38
214.5
JS-45
227
JS-46
227
JS-48
229.5
JS-49
227
JS-50
222.5
JS-51※
240
JS-52
291
焼酎,みりん,原料用アルコール又は雑酒
JS-15
117
JS-21
186
JS-22
186
JS-29
163
JS-37
229
JS-38
214.5
JS-44※
232
JS-45
227
JS-46
227
JS-48
229.5
JS-49
227
JS-50
222.5
JS-52
291
45
S 2350:2020
表D.1−特殊容器に商品を入れる場合の入味線高さ(続き)
商品
型式の名称
入味線高さ
mm
ウイスキー又はブランデー
JS-16※
118
JS-36※
225
JS-52
291
果実酒,甘味果実酒,スピリッツ又はリキ
ュール
JS-16※
118
JS-36※
225
JS-45
227
JS-46
227
JS-48
229.5
JS-49
227
JS-50
222.5
JS-52
291
※ 製造期限は2015年9月30日で終了している。使用期限は2020年12月31日までとする。
46
S 2350:2020
表D.2−特殊容器に商品を入れる場合の下限入味線高さ
商品
型式の名称
下限入味線高さ
mm
牛乳(脱脂乳を除く。),加工乳又は乳飲料
JS-13
124
JS-14
124
JS-20
124
JS-34
202
JS-47
202
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造
られた酸性飲料
JS-23
176
JS-24
176
JS-39
214
JS-42※
214
ウスターソース類
JS-30※
190
JS-39
214
JS-40
214
JS-41
214
JS-42※
214
JS-43
214
JS-52
286
JS-53
285
しょうゆ
JS-21
181
JS-22
181
JS-28
173
JS-29
158
JS-45
222
JS-46
222
JS-48
224.5
JS-49
222
JS-50
219
JS-52
286
JS-53
285
食酢
JS-21
181
JS-22
181
JS-28
173
JS-37
224
JS-38
209.5
JS-45
222
JS-46
222
JS-52
286
JS-53
285
発泡性の清涼飲料
JS-17※
162
JS-18※
147
JS-26※
169
JS-27※
178.5
JS-31※
184.5
果実飲料
JS-19
169
47
S 2350:2020
表D.2−特殊容器に商品を入れる場合の下限入味線高さ(続き)
商品
型式の名称
下限入味線高さ
mm
発泡性の清涼飲料(ノンアルコール・ビー
ルテイスト飲料に限る。),ビール,発泡酒,
その他の醸造酒(発泡性のものに限る。)又
はリキュール(発泡性のものに限る。)
JS-23
171
JS-23-2
171
JS-23-3
171
JS-24
171
JS-24-2
171
JS-25※
130.5
JS-32
179
JS-32-2
179
JS-32-3
179
JS-33
179
JS-33-2
179
JS-40
207
JS-40-2
207
JS-41
207
JS-43
208.5
JS-43-2
208
清酒,合成清酒又はその他の醸造酒
JS-15
114
JS-21
181
JS-22
181
JS-29
158
JS-37
224
JS-38
209.5
JS-45
222
JS-46
222
JS-48
224.5
JS-49
222
JS-50
219
JS-51※
235
JS-52
286
焼酎,みりん,原料用アルコール又は雑酒
JS-15
114
JS-21
181
JS-22
181
JS-29
158
JS-37
224
JS-38
209.5
JS-44※
227
JS-45
222
JS-46
222
JS-48
224.5
JS-49
222
JS-50
219
JS-52
286
48
S 2350:2020
表D.2−特殊容器に商品を入れる場合の下限入味線高さ(続き)
商品
型式の名称
下限入味線高さ
mm
ウイスキー又はブランデー
JS-16※
115
JS-36※
220
JS-52
286
果実酒,甘味果実酒,スピリッツ又はリキ
ュール
JS-16※
115
JS-36※
220
JS-45
222
JS-46
222
JS-48
224.5
JS-49
222
JS-50
219
JS-52
286
※ 製造期限は2015年9月30日で終了している。使用期限は2020年12月31日までとする。