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S 2303:2003  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本ガラスびん協

会(JGBA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の

審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 2303:1994は改正され,この規格に置き換えられる。 

S 2303:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 種類 ······························································································································ 1 

4. 試験装置 ························································································································ 1 

5. 試験方法 ························································································································ 2 

5.1 通過試験 ······················································································································ 2 

5.2 累進試験 ······················································································································ 3 

6. 記録   ························································································································· 3 

JIS S 2303:2003 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 2303:2003 

炭酸飲料用ガラスびんの機械衝撃試験方法 

Method of impact test for carbonated beverage bottles 

1. 適用範囲 この規格は,炭酸飲料用ガラスびんの機械衝撃強度の試験方法について規定する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1501 玉軸受用鋼球 

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 

3. 種類 種類は,次のとおりとする。 

a) 通過試験(1)  

  注(1) 通過試験は,パステスト(pass test)ともいう。 

b) 累進試験  

4. 試験装置 試験装置は,次の条件を備えていなければならない(図1参照)。 

a) 振子式になっていること。  

b) 振子の先端に打撃物としてJIS B 1501に規定する呼び1(呼び直径25.40000mm)の等級20又は28

を使用していること。  

c) 振子の重心は,その腕のほぼ中心線上にあること。  

d) 振子の打撃点は,その重心の軌跡と同一垂直平面上にあること。  

e) 打撃物を含めた振子の質量は,608〜618gであること。  

f) 

振子の支点と重心とを結んだ線を水平にし,振子の荷重を支点と打撃点で支えたとき,打撃点にかか

る荷重が4.85〜4.95N(2)であること。  

注(2) 振子の支点と重心とを結んだ線を水平にした状態で打撃物を台ばかりに載せたとき,台ばかり

の目盛が495〜505gであれば,4.85〜4.95Nとなる。 

g) 振子の支点と重心とを結んだ線の延長線上に,打撃点から垂線を下ろしたとき,その交点と支点との

距離は290〜295mm,その交点と打撃点の距離は28.0〜31.0mmになっていること。  

h) 各振り降ろし角度における衝撃エネルギー値を示した目盛板があること。  

i) 

衝撃エネルギーの目盛間隔は,0.54Jまでは0.06J以下,それ以上は0.12J以下であること。  

j) 

試料びんを保持台に載せ,バックストッパで支える構造になっていること。  

k) バックストッパの形状は,半径19mmの半円柱でV字型(角度120°)になっていること。材質は,

JIS G 4051のS45Cとする。 

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S 2303:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

l) 

保持台は,試料びんに合わせて垂直,水平方向に移動できる構造になっていること。  

m) 荷重振子の軸受の摩擦抵抗は,振子を0.07Jの目盛に設定し,振子を自由にしたとき,それが静止す

るまで往復20回以上,完全に振れるものであること。  

単位 mm 

図 1 試験装置の例 

5. 試験方法  

5.1 

通過試験 通過試験は,次のとおり行う。 

a) 試料びんを保持台に載せ,バックストッパに密着させる。  

b) 保持台を上下に移動し,びんの内圧に対して設計上,最大応力のかかる部分又はびんの胴最大径部が

S 2303:2003  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

打撃されるように調節する。次に,振子を自由にし,静止したとき,打撃物が試料びんの被打撃部に

かすかに触れるように,水平方向に保持台を移動調節する。  

c) 指定された衝撃エネルギー水準で,びんの円周のほぼ120°間隔の3か所を打撃し,破壊するかどう

かを試験する。  

5.2 

累進試験 累進試験は,次のとおり行う。 

a) 試料びんを保持台に載せ,バックストッパに密着させる。  

b) 保持台を上下に移動し,びんの内圧に対して設計上,最大応力のかかる部分又はびんの胴最大径部が

打撃されるように調節する。次に,振子を自由にし,静止したとき,打撃物が試料びんの被打撃部に

かすかに触れるように,水平方向に保持台を移動調節する。  

c) 複数段階の衝撃エネルギー水準を指定して,びんの円周のほぼ120°間隔の3か所を打撃し,順次打

撃点を変え水準を上げて,破壊するかどうかを試験する。  

6. 記録 記録には、次の事項を含まなければならない。 

a) 試験年月日  

b) 試験びん名  

c) 試料本数  

d) 試験結果  

1) 通過試験の場合  

1.1) 試験衝撃エネルギー値  

1.2) 破壊本数  

2) 累進試験の場合  

2.1) 試験をした各衝撃エネルギー値  

2.2) 各水準における破壊本数