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S 2152:2019  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS S 2152の追補1は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS S 2152:2017を改正した内容だけを示すものである。 

JIS S 2152:2017は,この追補1の内容の改正がされ,JIS S 2152:2019となる。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 

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日本産業規格          JIS 

S 2152:2019 

直結型及び分離型カートリッジガスこんろ 

(追補1) 

Direct connecting and Flexible hose connecting type portable gas cookers 

with LPG cartridge 
(Amendment 1) 

JIS S 2152:2017を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)の“JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条”を,“JIS H 3100 銅及び銅合金の板及

び条”に置き換える。 

6.1(一般)のa)の4)を,全文削除する。 

6.2.2.4(容器と調整器との間の管の高圧ホースの金属部)のb)の“使用上支障のあるその他の欠陥がない

ものとする。”を,“使用上支障のあるす(鬆)その他の欠陥がないものとする。”に置き換える。 

7.3.3.2(硬質管以外の管)のa)(適用除外ガス用容器に係るもの及び適用ガス用容器に係るものの調整器

と燃焼部との間の管)を,次に置き換える。 

あらかじめ質量を測定した3個の試料を温度5 ℃以上25 ℃以下のn-ペンタン中に72時間以上浸せきし

た後,n-ペンタンから取り出し,その後,温度70 ℃以上の空気中に24時間以上放置した後,3個の試料

の各々の質量を測定し,7.3.3.1 a)の式(1)によって質量変化率を算出し,3個の試料の相加平均値を求める。

また,使用上支障があるぜい化,軟化などの有無を目視などによって調べる。 

7.5.2.2(適用ガス用容器に係るもの)のa)(容器と調整器との間の管の高圧ホース)の“7.21 a)に規定す

る方法によって行う。”を,“7.5.3に規定する方法によって行う。ただし,温度は7.5.3 a)の常温とする。”

に置き換える。 

7.5.2.2のb)(調整器と燃焼部との間の管)の“7.19.1に規定する方法”を,“7.5.2.1に規定する方法”に置

き換える。