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S 2152:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 性能······························································································································· 4 

4.1 機器の性能 ··················································································································· 4 

4.2 硬質管以外の管の性能 ···································································································· 6 

5 構造······························································································································· 7 

5.1 一般 ···························································································································· 7 

5.2 空気調節器 ··················································································································· 8 

5.3 水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿 ····················································· 8 

5.4 電気点火装置 ················································································································ 8 

5.5 立消え安全装置(立消え安全装置をもつものに適用) ··························································· 9 

5.6 過熱防止装置(過熱防止装置をもつものに適用) ································································· 9 

6 材料······························································································································· 9 

6.1 一般 ···························································································································· 9 

6.2 硬質管以外の管 ············································································································ 11 

7 試験方法 ························································································································ 11 

7.1 試験条件 ····················································································································· 11 

7.2 構造試験 ····················································································································· 13 

7.3 材料試験 ····················································································································· 15 

7.4 機器の性能試験 ············································································································ 18 

7.5 硬質管以外の管の性能試験······························································································ 27 

8 検査······························································································································ 28 

9 表示······························································································································ 28 

9.1 製品表示 ····················································································································· 28 

9.2 取扱表示 ····················································································································· 28 

10 取扱説明書 ··················································································································· 29 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経

て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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直結型及び分離型カートリッジガスこんろ 

Direct connecting and Flexible hose connecting type portable gas cookers 

with LPG cartridge 

序文 

この規格は,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の特定液化石油ガス器具に指定

された,直結型及び分離型カートリッジガスこんろについて,液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関

する省令の技術上の基準,及び2017年に改正された,JIS S 2147(カセットこんろ)を基に作成した日本

工業規格である。また,ごとくを用いて機器の上面に鍋などを置き調理する“こんろ部”をもつもののほ

かに,ごとくを用いず機器の上面で煮炊き,その他の加熱調理をする“網,鉄板,炊飯器の釜など”をも

つものがあり,これらのタイプの調理機器に関連する性能,構造などの基準についても日本工業規格とし

て追加している。 

適用範囲 

この規格は,液化石油ガス(以下,ガスという。)を充塡した容器が部品又は附属品として取り付けられ

る,主として屋外用の調理機器(以下,機器という。)について規定する。ただし,ガスを充塡した容器が

部品又は附属品として組み込まれる構造のものは除く。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5121 銅合金連続鋳造鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−引張特性の求め方 

JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−熱老化特性の求め方 

JIS K 6330-7 ゴム及びプラスチックホース−第7部:静的条件下での耐オゾン性評価 

JIS S 2010 アルミニウム製加熱調理器具 

JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語 

JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091によるほか,次による。 

3.1 

直結型 

ガスを充塡した容器が機器に直接取り付けられる方式。 

3.2 

分離型 

ガスを充塡した容器と機器とを硬質管以外の管(管の両端に附属する継手金属を含む。)によって接合す

る方式。 

3.3 

こんろ 

機器の上面で煮炊き,その他加熱調理を行うための機器で,調理用の器具を載せるごとくを備えている

調理機器(図7〜図10参照)。 

3.4 

網焼き器 

網を用いてじか(直)火で,又は炎で赤熱されたふく射板によるふく射熱で調理する機器。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.5 

鉄板焼き器 

じか(直)火で加熱したプレートによって,主として伝導熱で調理する機器(図11参照)。 

3.6 

たこ焼き器 

じか(直)火で加熱したたこ焼き用のプレートによって,主として伝導熱で調理する機器。 

3.7 

おでん鍋 

専用鍋を用いて機器の上面で煮炊きを行う機器。 

3.8 

炊飯器 

米飯の炊き上がりを検知し,自動的にメーンバーナを消火させる装置を備えた機器。 

3.9 

オーブン 

食品をじか(直)火によらず,放射熱及び/又は対流熱で調理する機器。 

3.10 

水入れ皿 

鉄板焼き器,たこ焼き器などで用いる食品の焼き汁を受ける皿。 

3.11 

網 

網焼き器で用いる食品を置くための金網。 

3.12 

鉄板 

鉄板焼き器で用いる食品を置くためのプレート(たこ焼き用のプレートを含む。)。 

3.13 

専用鍋 

おでん鍋用の食品,水などを入れる専用の容器。 

3.14 

炊飯器の釜 

炊飯器用の米,水などを入れる容器。 

3.15 

オーブン皿 

オーブンに使用する食品を置くための皿。 

3.16 

適用除外ガス用容器 

平成9年通商産業省告示第139号(高圧ガス保安法施行令関係告示)第4条第1号又は第3号に該当す

るガスを充塡した容器。 

3.17 

適用ガス用容器 

適用除外ガス用容器以外の容器。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

性能 

4.1 

機器の性能 

機器の性能は,箇条7によって試験したとき,表1の性能を満足しなければならない。 

表1−機器の性能 

項目 

性能 

適用試験項目 






適用除外ガス
用容器 

容器と機器との接合部 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い。 

7.4.1 

容器と機器との接合部から器具
ガバナの高圧側又は器具栓まで 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い 

器具ガバナの低圧側又は器具栓
から炎口まで 

常用の圧力で漏れがあってはならない。 

適用ガス用容
器 

容器と機器との接合部 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い。 

容器と機器との接合部から器具
栓まで 

1.56 MPaの圧力で漏れがあってはなら
ない。 

器具栓から炎口まで 

常用の圧力で漏れがあってはならない。 


適用除外ガス
用容器 

容器と硬質管以外の管との接合
部 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い。 

容器と硬質管以外の管との接合
部から器具ガバナの高圧側又は
器具栓まで 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い。 

器具ガバナの低圧側又は器具栓
から炎口まで 

常用の圧力で漏れがあってはならない。 

適用ガス用容
器 

容器と硬質管以外の管との接合
部 

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならな
い。 

容器と硬質管以外の管との接合
部から調整器の高圧側まで 

1.56 MPaの圧力で漏れがあってはなら
ない。 

調整器の低圧側から炎口まで 

常用の圧力で漏れがあってはならない。 

ガス通路の耐圧性 

漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。 

7.4.2 



通常の使用状態 

確実に着火し,かつ,爆発的着火があってはならないa)。また,全ての炎
口に4秒以内に着火しなければならない。 

7.4.4.1 

リフティングがあってはならないb)。 

消火があってはならないc)。 

逆火があってはならないd)。 

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度(体積分率%)
(以下,CO%という。)は0.14 %以下でなければならない。 
すすの発生があってはならないe)。 

電極部に常時黄炎が接触してはならないf)。 

オーブン扉開閉時 
(オーブン扉開閉
操作時に燃焼を継
続するバーナをも
つオーブン部に適
用) 

消火及び逆火があってはならない。 

7.4.4.2 

パイロットバーナの消火及び逆火があってはならない。 

消火性能 

器具栓を閉じた後に4秒以内に全ての炎口が消火しなければならない。 

7.4.5 

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表1−機器の性能(続き) 

項目 

性能 

適用試験項目 

温度上昇g) 

乾電池の表面 

55 ℃以下 

7.4.6又は

7.4.14 

(耐熱試験の

場合) 

操作時に手の触れる部分の表面(つま
み類) 

金属の部分60 ℃以下 

その他の部分70 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれのある部
分(つまみ類を除く)の表面 

140 ℃以下 

器具栓本体のガスの通る部分の表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によって
ガス漏れがなく,操作に異常がな
いh)ことが確認された温度以下 

ガスの通る部分に使用される弁の表
面 

点火ユニットの表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によって
電気点火性能の項目に適合し,か
つ,変形及び変色がないことが確
認された温度以下 

器具ガバナのガスの通る部分の表面 

70 ℃以下又は耐熱試験によって
調整圧力の変化が8 %以下である
ことが確認された温度以下 

機器後面及び側面の木壁の表面,機器
下面の木台の表面 

いずれの表面も100 ℃以下 

電気点火性能 

10回中8回以上点火し,かつ,連続して不点火があってはならない。 

7.4.7 

容器内圧力 

温度35 ℃において0.8 MPa以下 

7.4.8 





立消え安全装置 
(立消え安全装置
をもつものに適用) 

不点火時又は消火時にガス通路を自
動的に閉ざす構造のもの 

点火時の開弁時間は,90秒以内で
なければならない。 

7.4.9 

消火時の閉弁時間は,60秒以内で
なければならない。 

不点火時の閉弁時間は,60秒以内
でなければならない。 

過熱防止装置 
(過熱防止装置を
もつものに適用) 

製造業者の指定する温度に達する前に作動し,ガス通路を自動的に閉ざさ
なければならない。また,温度が平常に戻った場合にガス通路が自動的に
開いてはならない。 

7.4.10 

反復使用 

器具栓 

12 000回 

ガス漏れ及び使用上支障
のある欠陥i)があってはな
らない。 

7.4.11 a) 

電気点火装置 

12 000回 

電気点火性能の項目に適
合しなければならない。 

7.4.11 b) 

器具ガバナ 

常圧時 

(0.2 MPa) 

30 000回 

ガス漏れがなく,調整圧力
の変化が8 %以下でなけれ
ばならない。 

7.4.11 c) 

立消え安全装置(立
消え安全装置をも
つものに適用) 

1 000回 

ガス漏れがなく,立消え安
全装置の作動性能の項目
に適合しなければならな
い。 

7.4.11 d) 

自動消火装置(炊飯
器に適用) 

1 000回 

ガス漏れがなく,炊飯性能
の項目に適合しなければ
ならない。 

7.4.11 e) 

オーブン扉(オーブ
ン部に適用) 

500回 

使用上支障があってはな
らない。 

7.4.11 f) 

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表1−機器の性能(続き) 

項目 

性能 

適用試験項目 

分離
型の
引張
試験 

適用除外ガス用
容器 

容器と硬質管以外
の管との接合部 

30 N 

機能及び構造に使用上支
障のある欠陥を生じては
ならないj)。 

7.4.12 

硬質管以外の管と
燃焼部との接合部 

30 N 

適用ガス用容器 

容器と硬質管以外
の管との接合部 

100 N 

硬質管以外の管と
燃焼部との接合部 

100 N 

炊飯性能 
(炊飯器に適用) 

炊飯器の釜は,最大炊飯量を炊いた場合,米飯が蓋に接触しない容量でな
ければならない。また,芯がなく,著しい炊きむら,焦げ,びしょつき及
び吹きこぼれがあってはならない。 

7.4.13 a) 

注a) 爆発的着火があってはならないとは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

b) リフティングがあってはならないとは,点火15秒後において,炎口から離れる炎がノズルに対応したバーナご

とに1/3を超えないことをいう。 

c) 消火があってはならないとは,点火15秒後において,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがない

ことをいう。 

d) 逆火があってはならないとは,点火して30分が経過するまでの間炎がバーナ内部で燃焼している状態にならな

いこと及び逆火による消火がないことをいう。 

e) すすの発生があってはならないとは,点火して30分経過するまでの間(ただし,点火時は除く。)機器に載せ

てある鍋,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿の底部並びにふく射板の表面にすすが付着しないこ
とをいう。 

f) 電極部に常時黄炎が接触してはならないとは,使用すべき容器などを用いて15分間燃焼したとき,電極部に黄

炎が1分間に30秒以上連続して触れないことをいう。 

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。 

h) 操作に異常がないとは,器具栓の操作及び弁の開閉に支障がないことをいう。 

i) 使用上支障のある欠陥とは,器具栓が固くなり回転しなくなる,破損するなどをいう。 

j) 使用上支障のある欠陥を生じてはならないとは,ガス漏れを生じるおそれのある欠陥を生じてはならないこと

をいう。 

4.2 

硬質管以外の管の性能 

硬質管以外の管の性能は,箇条7によって試験したとき,表2の性能を満足しなければならない。 

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表2−硬質管以外の管の性能 

項目 

性能 

適用試験項目 

耐圧試験 

適用除外ガ
ス用容器 

容器と器具ガバナ又は減圧
機構との間 

1.3 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障の
ある変形があってはならない。 

7.5.1 

器具ガバナと燃焼部との間 

0.2 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障の
ある変形があってはならない。 

適用ガス用
容器 

容器と調整器との間の管の
高圧ホース 

2.6 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障の
ある変形があってはならない。 

調整器と
燃焼部と
の間の管 

容器と器具ガバ
ナ又は減圧機構
との間 

1.3 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障の
ある変形があってはならない。 

器具ガバナと燃
焼部との間 

0.2 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障の
ある変形があってはならない。 

引張試験 

適用除外ガス用容器 

60 N 

機能及び構造に使用上支
障のある欠陥を生じては
ならない。 

7.5.2 

適用ガス用
容器 

容器と調整器との間の管の
高圧ホース 

200 N 

1.56 MPaの圧力でガス漏
れがあってはならない。 

調整器と燃焼部との間の管 

200 N 

機能及び構造に使用上支
障のある欠陥を生じては
ならない。 

気密試験 

適用ガス用
容器 

容器と調整器との間の管 

常温 

1.56 MPaの圧力でガス漏
れがあってはならない。 

7.5.3 

−25 ℃以下 

構造 

5.1 

一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送・設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の事項に

適合しなければならない。 

a) 通常の使用状態において予備の容器が入らない構造とする。 

なお,据え置いた状態で容器が入り,持ち上げると落ちるものは容器が入らない構造とはみなさな

い。 

b) 適用除外ガス用容器と接合するものは,器具ガバナ又は減圧機構を備えたものとする。 

c) 適用ガス用容器と接合するものは,次による。 

1) 直結型は,減圧機構を備えていなければならない。 

2) 分離型は,調整器を備えていなければならない。 

d) 7.2.4,7.4.1及び7.4.4によって試験したとき,使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動で気密

性及び燃焼状態が損なわれず,かつ,使用上支障のある欠陥がない。 

なお,使用上支障のある欠陥がないとは,著しい変形などを生じないことをいう。 

e) 7.2.3によって試験したとき,いずれの方向に傾けても10度以内の角度で倒れず,かつ,附属部品の

位置が変化しない1)。 

注1) 附属部品の位置が変化しないとは,附属部品が移動又は離脱してはならないことをいう。 

f) 

7.2.6によって試験したとき,機器に通常負荷されることがある荷重を加えることで,使用上支障のあ

る変化が生じない。 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造2)のものは,7.2.2

によって試験したとき,その放出されるガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を

除く。)は1 cm3以下とする。 

注2) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造とは,

機器と容器との接合部から器具栓までのガスの通る部分が大気に開放されている構造をいう。 

h) 通常の使用状態において,容器から取り出すガスは,気体の状態のものとする。ただし,機器本体が

ガスを気化する機能をもつものは,この限りではない(7.4.4において異常燃焼しないことなどを確認

する。)。 

i) 

炊飯器を除く機器は,バーナの燃焼状態が外部から確認できる構造とする。ただし,点火時に不点火

した場合及び消火した場合に,バーナへのガス通路を自動的に閉ざす装置(以下,立消え安全装置と

いう。)をもつ機器は,この限りではない。 

j) 

こんろを除く機器の掃除,日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は,工具を用いず取外

し・取付けができるものとする。 

k) 下火式及び両面式の下火バーナは,焼き汁などによって火が消えない構造であり,かつ,掃除が容易

にできる構造とする。 

l) 

こんろを除く直結型の機器は,機器専用の水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿

以外のものが使用できない構造とする。 

m) 炊飯器は,次による。 

1) 炊飯器は,立消え安全装置を備えたものとする。 

2) 米飯の炊き上がりを検知し,自動的にバーナを消火する装置(以下,自動消火装置という。)を備え

たものとする。 

3) 自動消火装置は,煮こぼれなどが直接かからないように保護されており,過度の熱などによって容

易に故障しない。 

4) 炊飯器の釜には,炊飯に必要な水位を表示している。 

5) 7.4.13 b)によって試験したとき,バーナに点火していることが,点火操作を行う場所で目視などに

よって確認できるものとする。 

5.2 

空気調節器 

空気調節器は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 通常の使用状態で設置位置が変化しない。 

b) 空気調節つまみがあるものは,操作が円滑かつ確実なものとする。 

5.3 

水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿 

7.3.4によって試験したとき,水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿は,空だきの状

態において異常があってはならない。 

5.4 

電気点火装置 

電気点火装置は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 通常の使用状態において,電極部は,常時黄炎が触れない位置にあるものとする。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定されたものとする。 

c) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆されたものとす

る。ただし,容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については,非充電金属部との間に

電極間隙以上の距離が保持されたものは,この限りでない。 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.5 

立消え安全装置(立消え安全装置をもつものに適用) 

立消え安全装置は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 7.4.9 a)によって試験したとき,炎検出部が損傷した場合3)には,自動的にバーナへのガス通路が閉じ

るものとする。 

注3) 炎検出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,フレームロッド式

のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。 

b) 炎検出部は,バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。 

5.6 

過熱防止装置(過熱防止装置をもつものに適用) 

過熱防止装置は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 過熱防止装置の検出部が損傷した場合4)には,自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。 

注4) 過熱防止装置の検出部が損傷した場合とは,温度ヒューズ式のものは電流が流れない状態,

バイメタル式のものは,バイメタルが破損した状態(電流が流れない状態)をいう。 

b) 過熱防止装置の検出部などの取付位置は,容易に変化しないように固定されたものとする。 

c) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に規定されたバイメタルサーモスイッチとす

る。 

材料 

6.1 

一般 

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び

熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。 

a) 7.3.1によって試験したとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,

ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーン

バーナ)までのガスの通る部分は500 ℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合

する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を

含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材及び分離型に使

用される硬質管以外の管は,除く。 

1) 表3に示す材料若しくはこれらと同等以上の耐食性がある5)金属又は表面6)に耐食処理を施した金属

で製造されているもの。 

注5) 同等以上の耐食性があるとは,6.1 a) 2)に適合するものをいう。 

6) 表面とは,液化石油ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ及びノズル以外の

部分に限る。),器具栓,バーナ受け及び汁受皿にあっては外面を,パイロットバーナ,メ

ーンバーナ,ノズル及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。 

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S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−耐食性のある金属材料 

材料 

規格番号 

鋳物 

JIS H 5120 
JIS H 5121 

ダイカスト 

JIS H 5301 
JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 
JIS G 3459 
JIS G 4303 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4308 
JIS G 4313 
JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3314 

アルミニウム及びアルミニウム
合金材 

JIS H 4000 
JIS H 4040 
JIS H 4080 
JIS H 4090 
JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 
JIS C 3102 
JIS H 3100 
JIS H 3250 
JIS H 3300 
JIS H 3320 

ねずみ鋳鉄品 

JIS G 5501 a) 

注a) 2 mm以上の肉厚のあるものに限る。 

2) 塗装による表面処理を施したもの以外の金属材料であって,7.3.2 a)によって試験したとき,腐食が

ないか又はレイティングナンバ9.8〜6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,7.3.2 b)によって試験したとき,さび,膨れ及び剝

離がないことを確認したもの。 

4) 7.3.4によって試験したとき,ほうろう部分に剝離がないことを確認したもの。 

b) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材及びその他金属以外の気密保持部材は,次による。 

1) パッキン類のゴム,プラスチックなどの材料は,7.3.3.1 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %

以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがないもの。 

なお,軟化,ぜい化などがないものとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがないことを

いう。 

2) シール材は,7.3.3.1 b)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃の場合10 %以下,ガス温

度4 ℃の場合25 %以内であるもの。 

c) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。 

d) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。 

e) ごとくは,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性の材料とする。 

f) 

汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。 

g) バーナ受けは,不燃性で,かつ,耐食性材料とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h) 水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で

溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。ただし,蓋については適用しない。 

6.2 

硬質管以外の管 

6.2.1 

適用除外ガス用容器に係るもの 

適用除外ガス用容器に係る硬質管以外の管は,7.3.3.2 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内で

あり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがあってはならない。 

なお,軟化,ぜい化などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがあっては

ならないことをいう。 

6.2.2 

適用ガス用容器に係るもの 

6.2.2.1 

容器と調整器との間の管のホースの内層及び高圧ホースのゴム部 

容器と調整器との間の管のホースの内層及び高圧ホースのゴム部は,7.3.3.2 b)によって試験を行い,使

用上支障があるぜい化,膨潤,軟化,収縮などがあってはならない。 

なお,ぜい化,膨潤,軟化,収縮などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形な

どがあってはならないことをいう。 

6.2.2.2 

容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層 

容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 引張強さ試験 引張強さ試験は,7.3.5によって試験を行い,引張強さが8 MPa以上,かつ,伸びが

200 %以上のものとする。 

b) 耐老化性試験 耐老化性試験は,7.3.6によって試験を行い,引張強さの低下率が25 %以下のものと

する。 

6.2.2.3 

容器と調整器との間の管のホース 

容器と調整器との間の管のホースは,次の事項に適合しなければならない。 

a) 静的オゾン劣化 静的オゾン劣化試験は,7.3.7によって試験を行い,使用上支障のある亀裂などが生

じない。 

b) ガス透過 ガス透過試験は,7.3.8によって試験を行い,長さ1 mにつきガス透過量が30 mL/h以下で

なければならない。 

6.2.2.4 

容器と調整器との間の管の高圧ホースの金属部 

容器と調整器との間の管の高圧ホースの金属部は,次の事項に適合しなければならない。 

a) 表面に耐食処理を施した金属又は7.3.2 a)によって24時間試験をしたとき,腐食がないか又はレイテ

ィングナンバ9.8〜6までの腐食面積率であることを確認したものとする。 

b) 使用上支障のあるその他の欠陥がないものとする。 

6.2.2.5 

調整器と燃焼部との間の管 

調整器と燃焼部との間の管は,7.3.3.2 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使

用上支障がある軟化,ぜい化などがあってはならない。 

なお,軟化,ぜい化などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがあっては

ならないことをいう。 

試験方法 

7.1 

試験条件 

試験条件は,次による。 

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S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 試験室の条件 試験室の条件は,特に規定がない限り,表4による。ただし,試験の項目によって,

試験結果に影響を及ぼさない場合は,これによらなくてもよい。 

表4−試験室の条件 

項目 

条件 

試験室の温度a) 試験室の温度は,JIS Z 8703の表1に規定する“常温”(基準温度状態15級:20 ℃±15 ℃)とし,

試験中の温度の変動は±5 ℃とする。 

試験室の湿度 

試験室の湿度は,JIS Z 8703の表2に規定する“常湿”(標準湿度状態20級:65 %±20 %)とす
る。 

室内の雰囲気 

室内の雰囲気は,体積分率0.2 %以上の二酸化炭素(以下,CO2という。)及び体積分率0.002 %以
上のCOが含まれてはならない。また,燃焼に影響を与える気流があってはならない。 

注a) 試験室の温度測定は,通常,機器から約1 m離れた所で,温度計の水銀球部を機器の上面とほぼ同じ高さ(そ

の高さが床面から1.5 mを超える場合は,床面から1.5 mの高さとする。)に固定して,前後左右4か所の位
置で測定し,その相加平均値を室温とする。ただし,温度計の水銀球部が機器からの燃焼ガス,放射熱など
の影響を直接受けてはならない。 

b) 試験容器 試験容器は,使用すべき容器として機器に表示しているものを使用する。特に規定がない

限り,定格充塡量の容器とする。 

c) 試験器具及び試験装置 試験器具及び試験装置は,表5による。 

表5−試験器具及び試験装置 

試験項目 

試験器具及び 

試験装置a) 

種類及び仕様 

参考規格 

種類 

測定範囲 

細分(最小)目盛 

室温及び水温の
測定 

温度計 

ガラス製水銀棒状温
度計 

0 ℃〜50 ℃, 
0 ℃〜100 ℃ 

1/2 ℃ 

JIS B 7411-1 
JIS B 7411-2 

湿度の測定 

湿度計 

アスマン式湿度計 

− 

− 

− 

気圧の測定 

気圧計 

フォルタン式気圧計 

90 kPa〜110 kPa 

10 Pa 

− 

ガス圧の測定 

水柱計 

− 

0 kPa〜6 kPa 

10 Pa 

− 

ガス圧及び空気
圧の測定 

圧力計 

ブルドン管圧力計 

0 MPa〜2 MPa 

50 kPa 

− 

所要時間の測定 

ストップウォッチ 

− 

30分計 

2/10秒 

− 

時計 

− 

− 

1分 

− 

ガス量の測定 

はかり 

台はかり 

0 kg〜1 kg 

1 g 

− 

騒音の測定 

騒音計 

クラス2 

30 dB〜120 dB 

− 

JIS C 1509-1 

CO濃度の測定 

CO濃度測定用器
具 

赤外線ガス分析計 

0 %〜0.2 % 

− 

JIS K 0151 

検知管式一酸化炭素
測定器(比色形) 

0.01 %〜0.1 % 

− 

− 

CO2濃度の測定 

CO2濃度測定用器
具 

赤外線ガス分析計 

0 %〜15 % 

− 

JIS K 0151 
JIS K 2301 

酸素濃度の測定 

O2濃度測定用機器 指示酸素濃度計 

21 %〜15 % 

0.1 % 

JIS K 2301 

寸法の測定 

ノギス 

− 

− 

− 

JIS B 7507 

スケール 

− 

0 mm〜1 000 mm 

1 mm 

JIS B 7516 

表面温度の測定 

熱電対 

− 

0 ℃〜150 ℃ 

2 ℃ 

JIS C 1602 

電圧の測定 

直流電圧計 

− 

0 V〜5 V 

− 

JIS C 1102-2 

試験電圧の調整 

電圧調整器又は可
変抵抗器 

直流電圧調整器 

0 V〜5 V 

0.1 V 

− 

絶縁抵抗の測定 

絶縁抵抗計 

− 

500 V, 
0.05 MΩ〜100 MΩ 

− 

JIS C 1302 

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13 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−試験器具及び試験装置(続き) 

試験項目 

試験器具及び 

試験装置a) 

種類及び仕様 

参考規格 

種類 

測定範囲 

細分(最小)目盛 

質量の測定 

天びん 

上皿天びん 

0 g〜100 g 

1 mg 

JIS B 7601 

傾斜転倒試験 

傾斜転倒試験装置 

傾斜試験機 

− 

− 

− 

水準器 

0度〜20度 

− 

− 

振動試験 

振動試験装置 

振動試験機 

振動数600回/分,
全振幅5 mm 

− 

− 

落下試験 

落下試験装置 

落下試験機 

落下高さ30 cm, 
1 m 

− 

− 

荷重試験 

おもり 

− 

50 N 
(直径260 mm) 

− 

− 

耐熱性試験 

耐熱性試験装置 

ガス炉又は電気炉 

500 ℃以上 

− 

− 

自動温度記録計 

− 

− 

− 

耐食性試験 

耐食性試験装置 

塩水噴霧試験装置 

− 

− 

JIS Z 2371 

耐ガス性試験 

気密保持部材及び
硬質管以外の管の
耐ガス性試験装置 

恒温槽 

−25 ℃〜70 ℃ 

− 

− 

シール材の耐ガス
性試験装置 

ガス圧力調整器 

0 kPa〜5 kPa 

− 

− 

恒温水槽 

19 ℃〜21 ℃,
3 ℃〜5 ℃ 

− 

− 

ガラス製活栓付U字
管 

− 

− 

− 

ガス通路の気密
試験 

ガス通路気密試験
装置 

圧力調整器, 
圧力計 

0 MPa〜2 MPa 

− 

− 

恒温槽 

−25 ℃以下 

− 

− 

ガス通路の耐圧
試験 

ガス通路耐圧試験
装置 

圧力調整器, 
圧力計 

0 MPa〜2.6 MPa 

− 

− 

ガス消費量試験 

ガス消費量測定装
置 

台はかり 

0 kg〜1 kg 

− 

− 

燃焼状態試験 

燃焼状態試験装置 

木台,試験用鍋 

− 

− 

− 

赤外線分析計 

CO:0 %〜0.2 % 
CO2:0 %〜15 % 

− 

− 

温度上昇試験 

木台,木壁表面温
度測定装置 

測温板,熱電対 

− 

− 

− 

熱電温度計 

0 ℃〜150 ℃ 

− 

− 

容器内圧力試験 

容器内圧力測定装
置 

ブルドン管圧力計 

0 MPa〜2 MPa 

− 

− 

反復使用試験 

反復使用試験装置 

− 

− 

− 

− 

引張試験 

引張試験装置 

プッシュブルゲージ 

− 

− 

− 

引張強さ試験 

引張試験装置 

− 

− 

− 

JIS K 6251 

耐老化試験 

老化試験機 

ギャー式老化試験機 

− 

− 

JIS K 6257 

静的オゾン劣化
試験 

オゾン劣化試験装
置 

オゾン発生装置 

− 

− 

JIS K 6330-7 

注a) 試験器具及び試験装置は,代表的なものを示したものであり,これと同等以上の性能をもつ試験器具及び試験

装置を使用してもよい。 

7.2 

構造試験 

7.2.1 

一般 

試験方法について特定する規定がない項目などについての試験は,箇条5に規定する内容に応じ,目視,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

操作,試験器具などを用いて行う。 

7.2.2 

容器と機器との接合部から器具栓までのガスの通る部分 

目視又はガス漏えい検知器によってガスの放出の有無を調べ,放出がある場合には,内容積の実測など

によって確認する。 

7.2.3 

傾斜転倒試験 

傾斜転倒の試験は,機器を傾斜試験機(又は試験台)の上に水平に置き,傾斜試験機(又は試験台)の

機器設置面を,10度まで徐々に傾斜させ,転倒及び火災のおそれがある部品の移動又は脱落がないかどう

か調べる。 

7.2.4 

振動及び落下試験 

振動及び落下の試験は,次によって行い,更に7.4.1に規定する方法及び7.4.4.1に規定する方法によっ

て,表1のガス通路の気密性の項目及び燃焼状態(通常の使用伏態)の項目を満足するかどうか,かつ,

使用上支障のある欠陥の有無を目視,操作などによって調べる。 

a) 振動試験 振動試験は,機器を輸送するためのこん包をした状態7)で振動試験機に水平に載せて固定

し,振動数600回/分,全振幅5 mmの上下及び左右方向の振動をそれぞれ30分間加える。 

注7) 輸送するためのこん包をした状態とは,通常のこん包をした状態をいい,一つのこん包にこ

ん包されている個数のいかんを問わない。 

b) 落下試験 落下試験は,次による。 

1) 機器に容器を装着し,点火できる直前の状態にした後,機器を30 cmの高さから落下試験機によっ

てバーナ部を上にして,水平に木製の床面に落下させる。 

2) 機器を輸送するためのこん包をした状態において機器を1 mの高さから,落下試験機によってコン

クリート製の床面に水平に落下させる。 

7.2.5 

電気点火装置の構造試験 

放電装置を使用する電気点火装置の構造試験は,次による。 

a) 電極部の位置[5.4 a)]については,7.4.4.1 c) 7)による。 

b) 電極の固定[5.4 b)]については,目視などによる。 

c) 放電装置から電極までの電気配線[5.4 c)]は,被覆については,500 V絶縁抵抗計を用いて絶縁性を

調べる。また,非充電金属部との間の距離については,ノギスなどによって測定して調べる。 

7.2.6 

荷重試験 

荷重試験は,次による。 

a) ごとく ごとくを定盤上に水平に置き,その中央部に50 Nの静荷重(直径が260 mmのおもり)を5

分間以上加え,変形及び破損の有無を目視などによって調べる。 

b) 機器 機器を堅固な台上に水平に置き,機器上のそれぞれのごとくの中央部に50 Nの静荷重(直径

260 mmのおもり)を5分間以上加え,変形及び破損の有無を目視などによって調べる。 

注記 荷重はごとくに50 Nに相当するおもりを載せることとし,バーナが複数ある場合はバーナご

とに対応するごとくの上に同時に加える。 

7.2.7 

空気調節器 

空気調節器の設置位置及び操作については,3回以上5回以下の開閉操作をした後,設置位置が変化せ

ず,操作が円滑かつ確実なものであることを調べる。 

7.2.8 

過熱防止装置(過熱防止装置をもつものに適用) 

バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149の規定に適合することを証明書など8)によって調

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

べる。 

注8) 証明書などとは,部品検査合格通知書などをいう(外国機関の証明書を含む。)。 

7.3 

材料試験 

7.3.1 

耐熱性試験 

耐熱性試験は,次による。 

a) 日本工業規格に規定されている材料及び他の材料で融点が明確なものについては,その融点を調べる。 

b) 融点が明確でない材料については,試料をガス炉又は電気炉の中に入れ,炉内の温度を箇条6の当該

規定温度まで徐々に上げた後,当該規定温度に1時間保ち,溶融の有無を目視,試料の温度上昇記録

などによって調べる。 

7.3.2 

耐食性試験 

耐食性試験は,次による。 

a) 塩水噴霧試験 JIS Z 2371の箇条5(装置)及び箇条9(試験条件)に適合する装置及び条件とし,箇

条4(試験用の塩溶液)に規定する塩溶液を連続24時間噴霧した後,箇条13(試験結果の表し方)a)

(腐食面積)によって調べる。 

ただし,JIS Z 2371の箇条4及び箇条9については,中性塩水噴霧試験を適用する。 

b) 塩水噴霧試験(塗膜の試験) 塗装した試料(寸法130 mm×100 mm)の表面に片刃かみそりによって,

5 Nの押圧で図1に示すクロスカットを入れ,試料の端面をシールし,a)の条件で24時間噴霧した後,

クロスカットラインの周囲2.5 mm幅以外の部分及び端面周囲10 mm幅以外の部分における,さび及

び膨れの有無を調べる。 

次に水洗いし,室温の条件で24時間乾燥した後,クロスカット1ラインにJIS Z 1522に規定され

たテープ幅12 mmのセロハン粘着テープを貼り,これを塗装面に直角の方向に引き剝がした際のクロ

スカットライン周囲2.5 mm幅以外の部分の剝離の有無を調べる。 

単位 mm 

図1−塗膜の塩水噴霧試験用試験片 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3.3 

耐ガス性試験 

7.3.3.1 

機器の部品 

機器の部品は,次による。 

a) ガスケット及び弁 あらかじめ質量を測定した3個の試料を温度5 ℃以上25 ℃以下のn-ペンタン中

に72時間以上浸せきした後,n-ペンタンから取り出し,24時間大気中に放置した後,3個の試料の各々

の質量を測定し,次の式(1)によって質量変化率を算出し,3個の試料の相加平均値を求める。また,

使用上支障がある変質,変形などの有無を目視などによって調べる。 

100

Δ

0

=

M

M

M

M

 ··································································· (1) 

ここに, ΔM: 質量変化率(%) 
 

M: 試験後の質量(g) 

M0: 試験前の質量(g) 

b) シール材 シール材約1 gをアルミニウム板に一様に塗布し,24時間常温中に放置した後にシール材

の質量を測定し,図2に示すシール材の耐ガス試験装置のU字管に入れ,ガラス栓A及びガラス栓B

を開き,内部の空気をブタンガスで置換しガラス栓Bを閉め,U字管のブタンの圧力を5 kPaに保ち,

かつ,恒温水槽の温度を20 ℃±1 ℃及び4 ℃±1 ℃でそれぞれ1時間放置した後,それぞれの温度

におけるシール材の質量を測定し,次の式(2)によって,シール材の質量変化率を算出する。 

100

Δ

0

=

M

M

M

M

 ··································································· (2) 

ここに, ΔM: 質量変化率(%) 
 

M: 試験後の質量(g) 

M0: 試験前の質量(g) 

図2−シール材の耐ガス試験装置 

7.3.3.2 

硬質管以外の管 

硬質管以外の管は,次による。 

a) 適用除外ガス用容器に係るもの及び適用ガス用容器に係るものの調整器と燃焼部との間の管 あらか

じめ質量を測定した3個の試料を次に示す条件でそれぞれ放置した後,3個の試料の各々の質量を測

定し,7.3.3.1 a)の式(1)によって質量変化率を算出し,3個の試料の相加平均値を求める。また,使用

上支障があるぜい化,軟化などの有無を目視などによって調べる。 

1) 温度5 ℃以上25 ℃以下のn-ペンタン中に72時間以上浸せきした後,n-ペンタンから取り出し,24

17 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

時間大気中に放置する。 

2) 温度70 ℃以上の空気中に24時間以上放置する。 

b) 適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び高圧ホースのゴム部 ホー

スを長手方向に切り開いたものを試料としたホースの内層及び高圧ホースのゴムの部分(ホースの部

分は除く。)は,次の1)及び2)に示すガスの混合液及び3)の空気中にそれぞれ24時間以上放置したと

き,使用上支障のあるぜい化,膨潤,軟化,収縮などの変化が生じないことを調べる。 

1) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温

度−20 ℃以下。 

2) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温

度40 ℃以上。 

3) 温度−25 ℃以下の空気。 

7.3.4 

空だき性能試験(水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿に適用) 

水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿に水を入れない状態で点火して30分経過する

までの間,水入れ皿,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿の表面塗装(ふっ素樹脂加工を含む。)

に,剝がれのないことを確認する。ほうろうは,ひび割れ又は剝がれのないことを調べる。 

ただし,水入れ皿の表面塗装が剝がれた場合,下地については,耐食用金属材料又は耐食処理を施した

金属材料であることを7.3.2の方法で調べる。 

網及び鉄板の表面塗装が剝がれた場合,人体に影響がないことを塗料に用いた材料の安全データシート

などによって調べる。 

専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿の表面塗装が剝がれた場合,人体に有害な影響がないことを塗料に

用いた材料の安全データシートなどによって調べる。また,下地については,耐食用金属材料又は耐食処

理を施した金属材料であることを,7.3.2の方法で調べる。 

7.3.5 

引張強さ試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層の引張強さは,JIS K 

6251に規定する方法によって行う。 

7.3.6 

耐老化性試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層の耐老化性は,JIS K 

6257の4.3(試験方法)に規定された促進老化試験A法(AA-2)によって試験温度69 ℃以上71 ℃以下,

試験時間96時間で行い,引張強さ低下率を調べる。 

7.3.7 

静的オゾン劣化試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層は,次による。 

静的オゾン劣化試験は,JIS K 6330-7の9.4(D法)によって行う。この場合,曲げ半径は表6に規定す

る最小曲げ半径とし,オゾン濃度450 ppb(45 pphm)以上550 ppb(55 pphm)以下,試験温度38 ℃以上

42 ℃以下,試験時間96時間,伸び20 %として試験を行い,使用上支障のある亀裂などの有無を調べる。

ただし,呼び径15以上のものについては,JIS K 6330-7の9.3(C法)によって試験片に20 %の伸びを与

え,試験時間は72時間とする。 

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18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−最小曲げ半径 

単位 mm 

呼び径 

高圧ホース 

低圧ホース 

12 

15 

19 

25 

10 

14 

20 

最小曲げ半径 

90 

110 

140 

170 

210 

240 

350 

140 

180 

210 

7.3.8 

ガス透過試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層のガス透過試験の試験片

は,自由長さ500 mmとなるように両端に金具を取り付けたものとする。試験片内の空気を純度98 %以上

のブタンガスで置き換え,図3に示すような試験装置に取り付け,試験温度45 ℃以上50 ℃以下に保ち,

ボンベのバルブを開放した状態で試験時間120時間保持する。その後,捕集瓶を用いて1時間後に試験片

から透過するガスを集め,メスシリンダーでガス量を測定し,試験片1 m当たり透過するガスの量(mL)

を調べる。 

図3−ガス透過試験装置の一例 

7.3.9 

高圧ホースの金属部分の材料試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管の高圧ホースの金属の部分は,次による。 

a) 耐食性試験 耐食性試験は,7.3.2 a)に規定する方法によって行う。 

b) 使用上支障のあるその他の欠陥の有無 使用上支障のあるその他の欠陥の有無は,目視などによって

調べる。 

7.4 

機器の性能試験 

7.4.1 

ガス通路の気密試験 

ガス通路の気密試験は,次による。 

7.4.1.1 

適用除外ガス用容器に係るもの 

a) 容器と機器又は硬質管以外の管との接合部 図4に示す試験装置に機器を装着し,0.9 MPaの圧力を

加え,試験液などによって漏れの有無を調べる。 

b) 容器と機器又は硬質管以外の管との接合部から器具ガバナの高圧側又は器具栓まで 図4に示す試験

装置に機器を装着し,器具栓を全閉にして0.9 MPaの圧力を加え,試験液などによって各部の漏れの

有無を調べる。 

c) 器具ガバナの低圧側又は器具栓から炎口まで 機器に容器を装着し,常用の圧力を加え,試験液など

によって,又は器具栓を全開にしてバーナに点火し,検知炎によって各部の漏れの有無を調べる。 

なお,器具栓を全閉にした状態でも漏れの有無を調べる。 

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19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4−気密及び耐圧試験装置 

7.4.1.2 

適用ガス用容器に係るもの 

a) 直結型 

1) 容器と機器との接合部については,図4に示す試験装置に機器を装着し,0.9 MPaの圧力を加え,

試験液などによって漏れの有無を調べる。 

2) 容器と機器との接合部から器具栓までの部分については,図4に示す試験装置に機器を装着し,器

具栓を全閉にして,1.56 MPaの圧力を加え,試験液などによって各部の漏れの有無を調べる。 

3) 器具栓から炎口までの部分については,機器に容器を装着し,常用の圧力を加え,試験液などによ

って,又は器具栓を全開にしてバーナに点火し,検知炎によって各部の漏れの有無を調べる。 

なお,器具栓を全閉にした状態でも漏れの有無を調べる。 

b) 分離型 

1) 容器と硬質管以外の管との接合部については,図4に示す試験装置に機器を装着し,0.9 MPaの圧

力を加え,試験液などによって漏れの有無を調べる。 

2) 容器と硬質管以外の管との接合部から調整器の高圧側までの部分については,図4に示す試験装置

に機器を装着し,器具栓を全閉にして,1.56 MPaの圧力を加え試験液などによって各部の漏れの有

無を調べる。 

3) 調整器の低圧側から炎口までの部分については,機器に容器を装着し,常用の圧力を加え,試験液

などによって,又は器具栓を全開にしてバーナに点火し,検知炎によって各部の漏れの有無を調べ

る。 

なお,器具栓を全閉にした状態でも漏れの有無を調べる。 

7.4.2 

ガス通路の耐圧試験 

適用除外ガス用容器に係るガス通路の耐圧試験は,次による。 

a) 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間まで 図4に示す試験装置に機器を装着し,1.3 MPaの圧力を1

分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を目視によって調べる。 

b) 器具ガバナ又は減圧機構の高圧側まで a)に規定する方法によって試験し,漏れ又は使用上支障のあ

る変形の有無を目視によって調べる。 

7.4.3 

ガス消費量試験 

ガス消費量の試験は,次による。 

a) 試験条件 試験条件は,次による。 

1) 試験容器 試験容器は,7.1 b)に規定する容器を2050

+ ℃の空気中に2時間以上放置したものを用い

る。 

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20 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 試験中の室内の温度 試験中の室内の温度は,2050

+ ℃とする。 

3) 機器の状態 機器の状態は,機器を使用するガス消費量が最も多い使用状態とし,次による。 

3.1) こんろ部は,通常の使用状態とする。 

注記 こんろ部の通常の使用状態とは,表7に示す大きさの試験用鍋を用い,鍋の深さの1/3以

上の水を入れて,こんろ上に載せた状態でバーナに点火し,使用している状態をいう。 

なお,空気量を調節して使用するバーナについては,良好な燃焼状態に調整して使用

する。 

3.2) 水入れ皿,炊飯器の釜,専用鍋などの水を入れて使用するものは,試験中水が常に水入れ皿,炊

飯器の釜,専用鍋などの深さの1/2以下にならないように注水する。 

なお,炊飯器の釜は,最大炊飯量の水位付近まで水を入れた状態から開始する。 

3.3) 網,鉄板,オーブン皿などを使用するものは,空だきの状態で調べる。 

3.4) 過熱防止装置をもつものは,過熱防止装置が作動しない状態で行う。 

3.5) 過熱防止装置以外のもの(タイマなど)が作動してガス通路を閉ざすものは,作動後すぐに再点

火させて調べる。 

b) 試験方法 点火後30分間燃焼させることを3本の容器について行い,ガス消費量(g/h)を次の式(3)

によって調べる。 

(

)

(

)(

)(

)

[

]

3

03

2

02

1

01

3

1

n

n

0

3

2

3

2

W

W

W

W

W

W

W

W

W

n

+

+

=

=∑

=

 ········································· (3) 

ここに, 

W: ガス消費量(g/h) 

W0n: 試験前の容器の質量(g) 

Wn: 試験後の容器の質量(g) 

表7−試験用鍋の大きさ 

ガス消費量 

g/h 

鍋の大きさの呼び 

cm 

口径 

mm 

深さ 

mm 

鍋底の丸み 

mm 

質量 

90以下 

14 

140 

64 

20 

130 

90を超え 115以下 

16 

160 

73 

23 

155 

 115を超え 145以下 

18 

180 

82 

26 

190 

 145を超え 175以下 

20 

200 

91 

29 

250 

 175を超え 210以下 

22 

220 

100 

32 

300 

 210を超え 250以下 

24 

240 

109 

35 

380 

 250を超え 300以下 

26 

260 

118 

38 

470 

300を超えるもの 

28 

280 

128 

41 

585 

30 

300 

137 

44 

720 

32 

320 

144 

47 

860 

− ガス消費量は,個々のバーナのガス消費量で,製造業者が取扱説明書などに表示する値による。 
− 鍋は,取っ手のないものとし,この表による。この表に規定のないものはJIS S 2010による。 
− 鍋の形状は,寸胴のものとする。 
− 鍋の寸法及び最低底厚は,この表及びJIS S 2010の規定によるものとし,寸法許容差は,口径につ

いては,±3 %,深さについては,103

− %,鍋底の丸み(曲率半径)については,±10 %とする。 

21 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.4.4 

燃焼状態試験 

7.4.4.1 

通常の使用状態 

通常の使用状態の燃焼状態試験は,規定がない限り,次による。 

a) 試験条件 試験条件は,7.4.3 a)による。ただし,試験内容は,7.1 b)に規定する容器であって,定格充

塡量の50 %の質量のガスが充塡されているものを使用する。 

b) 機器の状態 機器の設置,使用状態,器具栓などの状態は,次による。 

1) 機器の設置状態 機器は,水平な木台上に設置する。 

2) 機器の使用状態 機器を7.4.3に規定する通常の使用状態とし,次による。 

2.1) こんろ部は,試験中水が常に鍋の深さの1/2以下にならないように注水する。 

2.2) 水入れ皿,炊飯器の釜,専用鍋などの水を入れて使用するものは,試験中水が常に水入れ皿,炊

飯器の釜,専用鍋などの深さの1/2以下にならないように注水する。 

なお,炊飯器の釜は,最大炊飯量の水位付近まで水を入れた状態から開始する。 

2.3) 網,鉄板,オーブン皿などを使用するものは,空だきの状態で調べる。 

2.4) 過熱防止装置をもつものは,過熱防止装置が作動しない状態で行う。 

2.5) 過熱防止装置以外のもの(タイマなど)が作動してガス通路を閉ざすものは,作動後すぐに再点

火させて調べる。 

3) 器具栓などの状態 器具栓及びその他のガス消費量を調節する装置(以下,器具栓などという。)で

ガス消費量を調節して使用する機器についての器具栓などの状態は,次のc)の試験方法に規定する

状態とする。 

c) 試験方法 試験方法は,次による。 

なお,試験は,バーナごとに行う。試験中ガスがなくなる場合は,速やかに容器を付け替えて行う

こととする。 

1) 着火 ガス量を調節して使用する構造のものは,“大”だけについて連続5回調べる。 

1.1) メーンバーナの一端(炎口)に着火してから確実に着火する9)かどうか及び全炎口に着火するまで

の時間を調べる。 

点火の方法は,電気点火装置によって直接点火するものは,その装置によって点火し,点火バ

ーナ又はパイロットバーナによって点火するものは,それによって点火し,いずれでもないもの

はマッチ又は誘導炎を用いて点火する。 

注9) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。 

1.2) 爆発的着火の有無を調べる。 

1.3) 点火バーナ又はパイロットバーナがあるものは,そのバーナからメーンバーナの一端の着火の難

易性を調べる。 

2) リフティング バーナに点火し,15秒後に目視によって調べる。 

3) 消火 バーナに点火し,15秒後に目視によって調べる。 

4) 逆火 バーナに点火後30分経過するまで,目視によって調べる。 

5) CO% バーナに点火し,15分後に,図5に示すように,鍋の外周に沿い,鍋の上縁から鍋の高さ

の1/3の高さで,鍋の側面から3 mm離れた全周にわたって,できるだけ平均に燃焼ガスを採取し,

乾燥燃焼ガス中のCO濃度及びO2濃度を測定し,次の式(4)によって算出する。 

なお,こんろ部以外の燃焼ガスは,排気口上方フード又は採集管を用いて一様に採取する。 

background image

22 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a

2

a

21

21

O

CO

CO

×

=

 ··································································· (4) 

ただし,試験ガスの成分が確認されている場合は,乾燥燃焼ガス中のCO濃度及びCO2濃度を測

定し,次の式(5)によって算出してもよい。 

t2

a

2

max

2

a

CO

CO

CO

CO

CO

×

=

 ······························································ (5) 

ここに, 

CO: 理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度(体積分率%) 

COa: 乾燥燃焼ガス中のCO濃度測定値(体積分率%) 

O2a: 乾燥燃焼ガス中のO2濃度測定値(体積分率%) 

CO2max: 理論乾燥燃焼ガス中のCO2濃度(体積分率%) 

CO2a: 乾燥燃焼ガス中のCO2濃度測定値(体積分率%) 

CO2t: 給気口雰囲気中(乾燥状態)のCO2濃度測定値(体積分率%) 

図5−燃焼ガスの採取位置 

6) すすの発生 バーナに点火後30分経過するまで,目視などによって調べる。 

7) 黄炎の接触 バーナに点火し,15分後に点火装置の電極部について目視によって調べる。 

7.4.4.2 

オーブン扉開閉時(オーブン扉開閉操作時に燃焼を継続するバーナをもつオーブン部に適用) 

オーブン扉開閉操作時に燃焼を継続するバーナは,次による。ただし,表示又は取扱説明書のいずれか

に,使用するガス量が“最小”の状態を示すものがある場合には,“最小”の状態についても調べる。 

a) バーナの炎の安定性 バーナに点火し,オーブン扉の開閉操作を通常の速さで5回行い,消火及び逆

火の有無を目視によって調べる。 

b) パイロットバーナの炎の安定性 パイロットバーナだけに点火し,燃焼状態が安定した後又は5分以

後にオーブン扉の開閉操作を通常の速さで5回行い,次による。 

1) 15分を経過するまでの間,消火及び逆火の有無を目視によって調べる。 

2) メーンバーナに着火及び消火の操作を行い,パイロットバーナの消火及び逆火の有無を目視によっ

て調べる。 

7.4.5 

消火性能試験 

バーナに点火し,器具栓を閉じ,消火するまでの時間を調べる。 

なお,消火操作は,個々の器具栓を手動で速やかに閉める。自動消火装置のあるものは自動閉止時に調

べる。 

7.4.6 

温度上昇試験 

温度上昇試験は,次による。 

a) 試験容器 試験容器は,7.1 b)と同じとする。 

b) 機器の状態 機器の状態は,次による。 

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23 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 機器の設置状態 機器を図6に示す測温板に7.4.4.1 b) 1)に規定する設置状態と同じ関係位置に設置

する。 

なお,防熱板又はこれに類するもの(以下,防熱板などという。)を用いる場合の設置について指

定がある場合は,その指定の条件で防熱板などを用いた状態についても行う。 

2) 機器の使用状態 機器の消費するガス量が最も多い使用状態にし,同時に使用できるこんろバーナ

は,それぞれ7.4.4.1 b) 2)に規定する機器の使用状態とし,こんろ部以外は,次による。 

2.1) 水入れ皿をもつものは,水入れ皿に水を入れない状態で調べる。 

2.2) 網,鉄板又はオーブン皿を使用するものは,空だきの状態で調べる。 

2.3) 蓋を閉めて使用するものは,蓋をして空だきの状態で調べる。ただし,蓋を閉めたとき,中の状

態が常時見えるものは,専用鍋などの深さ1/2の水を入れて調べる。 

c) 測温時間 測温時間は,時間が経過しても測温部(表1参照)の温度が変わらなくなるまでの間とす

る。ただし,バーナに点火してから最高1時間までの間とする。 

なお,過熱防止装置をもつものの測温時間は,過熱防止装置が作動してガス通路が閉ざされた場合

は,それまでの間とする。また,試験中ガスがなくなる場合は,速やかに容器を付け替えて行うこと

とする。 

注記 過熱防止装置が作動するものは,空だきの状態に加えて,炊飯器の釜などの深さの1/2以下

にならないように水を入れた状態でも調べる。また,過熱防止装置以外のもの(制御装置な

ど)が作動してガス通路を閉ざすものは,作動後すぐに再点火させて調べる。 

単位 mm 

− 木台及び木壁の材料は,十分に乾燥した合板を圧着させて厚さ20 mmとし,木台の表面はワニス仕上げ,木壁

の表面は,つやがない黒ペイント仕上げとする。 

− 木台及び木壁の大きさは,機器に対して十分な大きさとする。 
− 熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に等間隔に埋め込み,任意の箇所の温度を測定できるようにする。 
− 銅円板と熱電対とをはんだ付け又は接着剤付けし,木台及び木壁の表面から約1 mmの深さに埋め込むものと

する。 

− 使用する温度計及び熱電対は,表5に規定するもの,又はこれらと同等の精度のものを用いる。 

図6−木壁及び木台表面温度測温板 

24 

S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.4.7 

電気点火性能試験 

7.4.7.1 

試験条件 

試験条件は,7.4.3 a)と同様とし,乾電池を使用するものは公称電圧の70 %の電圧(点火しなくなるもの

は点火する最低の電圧)とする。 

7.4.7.2 

試験方法 

取扱説明書などに示す点火の方法又は次によって,10回繰り返して点火操作を行い,点火の回数及び爆

発的点火の有無を調べる。 

a) あらかじめ数回の予備試験を行う。 

b) 点火操作ごとに点火装置及びその周辺を,室温に近い状態とする。 

c) 1回の点火操作及び速さは点火源の発生構造によって,通常,次による。 

1) 点火源の発生が1操作1回のもの,例えば,圧電点火方式で単発式は,1操作1回とする。 

なお,点火操作1回の速さは,通常,約0.5秒〜1秒とする。 

2) 点火源の発生が回転操作中連続するもの,例えば,圧電点火方式で連続回転式は,1回転を1回と

する。 

なお,点火操作1回の速さは,上記の1)と同じとする。 

3) 点火源の発生が1操作で連続するもの,例えば,乾電池放電点火方式又はヒータ点火方式は,“点火”

位置などの操作位置で2秒間保持することをもって1回とする。 

7.4.8 

容器内圧力試験 

容器内圧力試験は,次による。 

a) 試験条件 試験条件は,次による。 

1) 試験容器 試験容器は,7.1 b)と同じとする。 

2) 試験中の室内の温度 試験中の室内の温度は,室温35 ℃とする。 

3) 機器の状態 機器の状態は,7.4.6 b)と同じとする。 

4) 測温時間 測温時間は,7.4.6 c)と同じとする。 

b) 試験方法 試験方法は,圧力計を用いて容器内の圧力を点火後から測定を開始し,消火後圧力が安定

するまでの間測定し,それまでの圧力の最高値を調べる。 

7.4.9 

立消え安全装置の作動性能試験(立消え安全装置をもつものに適用) 

立消え安全装置の作動性能試験は,次による。 

a) 炎検出部 炎検出部に損傷を与えて,バーナへのガス通路が閉ざされることを確認する。 

b) ガス通路が自動的に閉ざされる構造のもの 不点火時又は消火時にガス通路を自動的に閉ざす構造の

ものは,次による。 

1) 7.1 b)の容器を接続し,通常の操作で点火後,開弁の状態が継続できる状態となるまでの時間を調べ

る。 

2) 7.1 b)の容器を接続し,バーナに点火し,15分後一旦消火させ,引き続き消火したまま充塡容器を

擬似容器に入れ替え,器具栓を開弁し,擬似容器から0.2 MPaの圧力の空気を流し続ける操作を行

い,消火したときから立消え安全装置の弁が閉止するまでの時間を調べる。 

3) 擬似容器を接続し,0.2 MPaの圧力の空気を送り,通常の点火操作を行い,立消え安全装置の弁が

開弁した時から閉止するまでの時間を調べる。 

7.4.10 過熱防止装置の作動性能試験(過熱防止装置をもつものに適用) 

過熱防止装置の作動性能試験は,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 過熱防止装置の検出部 過熱防止装置の検出部に損傷を与えたとき,バーナへのガス通路が閉ざされ

るかを調べる。 

b) 製造業者の指定する温度での作動 感熱部を製造業者が指定する温度に達するまで加熱させ,ガス通

路が自動的に閉ざされるかを調べ,更に温度が平常に戻った場合にガス通路が自動的に開くかどうか

を調べる。 

7.4.11 反復使用試験 

器具各部の反復使用の試験は,次による。 

a) 器具栓 器具栓は,開閉の操作を毎分5回以上20回以下の速さで表1に規定する回数を繰り返した後,

次の事項について調べる。 

1) ガス漏れの有無 ガス漏れの有無は,7.4.1による。 

2) 使用上支障のある欠陥の有無 使用上支障のある欠陥の有無は,開閉の難易性及び破損の有無を目

視,操作などによって調べる。 

b) 電気点火装置 電気点火装置は,点火の操作を毎分5回以上20回以下の速さで表1に規定する回数を

繰り返した後,電気点火性能を7.4.7によって調べる。 

c) 器具ガバナ 器具ガバナは,器具ガバナに0.2 MPaの空気圧を2秒間以上3秒間以下加えた後,2秒

間以上3秒間以下止める操作を1回とし,表1に規定する回数を繰り返した後,次の事項について調

べる。 

1) ガス漏れの有無 ガス漏れの有無は,7.4.1による。 

2) 調整圧力の変化 調整圧力の変化は,7.4.3 a) 1)に規定する容器を使用し,ガスを流した状態で試験

前及び試験後の調整圧力(二次圧)を測定し,次の式(6)によって調整圧力の変化率を算出する。 

100

Δ

0

=

P

P

P

P

 ······································································· (6) 

ここに, 

ΔP: 調整圧力の変化率(%) 

P: 試験後の調整圧力(Pa) 

P0: 試験前の調整圧力(Pa) 

d) 立消え安全装置(立消え安全装置をもつものに適用) 立消え安全装置は,立消え安全装置の炎検出部

に2分間火炎を当て,立消え安全装置の弁を開弁した後,火炎を除き,3分間放冷し立消え安全装置

の弁を閉弁する操作を1回とし,表1に規定する回数を繰り返した後,次の事項について調べる。 

1) ガス漏れの有無 ガス漏れの有無は,7.4.1による。 

2) 作動性能 作動性能は,7.4.9による。 

e) 自動消火装置(炊飯器に適用) 自動消火装置は,炊飯器の釜を空だきの状態にして,自動消火装置が

作動し,ガス通路の弁を閉止する操作を1回とし,一定周期で表1に規定する回数を繰り返した後,

次の事項について調べる。 

1) ガス漏れの有無 ガス漏れの有無は,7.4.1による。 

2) 炊飯性能 炊飯性能は,7.4.13による。 

f) 

オーブン扉(オーブン部に適用) オーブン扉は,開閉操作を毎分5回以上20回以下の速さで表1に

規定する回数を繰り返した後,扉及び扉に連動する機構部について,使用上支障のある破損の有無を

調べる。 

7.4.12 分離型カートリッジガスこんろの接合部の引張試験 

分離型カートリッジガスこんろの接合部の引張試験は,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 適用除外ガス用容器 容器と硬質管以外の管との接合部及び硬質管以外の管と燃焼部との接合部は,

接合部の一端を固定し,硬質管以外の管に30 Nの引張力を5分間以上加えたとき,その機能及び構造

に使用上支障のある欠陥を生じないことを調べる。 

b) 適用ガス用容器 容器と硬質管以外の管との接合部及び硬質管以外の管と燃焼部との接合部は,接合

部の一端を固定し,硬質管以外の管に100 Nの引張力を5分間以上加えたとき,その機能及び構造に

使用上支障のある欠陥を生じないことを調べる。 

注記 使用上支障のある欠陥を生じないとは,ガス漏れを生じるおそれのある欠陥を生じないこと

をいう。 

7.4.13 炊飯性能試験(炊飯器に適用) 

炊飯性能試験は,次による。 

a) 炊飯器の釜 炊飯器の釜の容量及び性能は,炊飯することによって調べる。 

b) バーナの点火状態 バーナの点火状態は,点火してから自動消火装置が作動するまでの間,バーナに

点火していることを,目視,鏡,電圧計,表示ランプなどによって調べる。 

7.4.14 機能部品の耐熱試験 

機能部品の耐熱試験は,7.4.6の温度上昇試験を実施し,基準温度を超えた場合に次の方法によって行う。 

なお,耐熱等級は温度上昇試験を実施し,基準温度を超えたときの温度と表8とを照らし合わせ,試験

温度を決定する。 

7.4.14.1 器具栓及びガスの通る部分に使用される弁の表面 

試料を表8の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に入れ,24時間放置した後取り出して放冷し,試料が室

温とほぼ同じ温度になってから,次の事項について調べる。 

a) ガス漏れの有無 ガス漏れの有無は,器具栓“開”及び“閉”のいずれにおいても漏れがないかどう

か7.4.1によって調べる。 

b) 操作の異常の有無 操作の異常の有無については,通常の使用操作を行い,器具栓の操作に支障がな

く,かつ,弁の開閉が正常に作動するかどうか調べる。 

7.4.14.2 点火ユニット 

試料を表8の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に入れ,24時間放置した後取り出して放冷し,試料が室

温とほぼ同じ温度になってから,次の事項について調べる。 

a) 電気点火性能 電気点火性能は,7.4.7による。 

b) 変形及び変色の有無 変形及び変色の有無を目視によって調べる。 

7.4.14.3 器具ガバナ 

試料を表8の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に入れ,24時間放置した後取り出して放冷し,試料が室

温とほぼ同じ温度になってから,調整圧力の変化について調べる。調整圧力の変化については,試験前及

び試験後の調整圧力(二次圧)を測定し,7.4.11 c) 2)の式(6)から調整圧力の変化率を算出し,8 %以下であ

るかどうかを調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−耐熱等級 

耐熱等級 

温度 ℃ 

15 

150 

14 

140 

13 

130 

12 

120 

11 

110 

10 

100 

90 

80 

7.5 

硬質管以外の管の性能試験 

7.5.1 

耐圧試験 

耐圧試験は,次による。 

7.5.1.1 

適用除外ガス用容器に係るもの 

適用除外ガス用容器に係るものは,次による。 

a) 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間に1.3 MPaの圧力を1

分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形がないことを調べる。 

b) 器具ガバナと燃焼部との間の管 器具ガバナと燃焼部との間の管に0.2 MPaの圧力を1分間以上加え

た後,漏れ又は使用上支障のある変形がないことを調べる。 

7.5.1.2 

適用ガス用容器に係るもの 

a) 容器と調整器との間の管の高圧ホース 容器と調整器との間の管に2.6 MPaの圧力を1分間以上加え

た後,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を調べる。 

b) 調整器と燃焼部との間の管 調整器と燃焼部との間の管は,次による。 

1) 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間に1.3 MPaの圧力を

1分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形がないことを調べる。 

2) 器具ガバナと燃焼部との間の管 器具ガバナと燃焼部との間の管に0.2 MPaの圧力を1分間以上加

えた後,漏れ又は使用上支障のある変形がないことを調べる。 

7.5.2 

引張試験 

引張試験は,次による。 

7.5.2.1 

適用除外ガス用容器に係るもの 

管の一端を固定し,他端に60 Nの引張力を5分間以上加えたとき,その機能及び構造に使用上支障のあ

る欠陥を生じないことを調べる。 

7.5.2.2 

適用ガス用容器に係るもの 

適用ガス用容器に係るものは,次による。 

a) 容器と調整器との間の管の高圧ホース 硬質管以外の管の一端を固定し,他端に200 Nの引張力を5

分間以上加えた後,7.21 a)に規定する方法によって行う。 

b) 調整器と燃焼部との間の管 7.19.1に規定する方法によって,引張力200 Nで行う。 

7.5.3 

気密試験 

適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管の気密試験は,次の条件で,1.56 MPaの圧力を加

えた後,ガス漏れがないことを調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 常温 

b) −25 ℃以下 

検査 

直結型及び分離型カートリッジガスこんろの検査は,形式検査10)と製品検査11)とに区分し,箇条4〜箇

条7,箇条9及び箇条10について適合したものを合格とする。製品検査は,各製品ごとに,次のb)の各項

について,箇条7の試験方法,目視などによって行い,箇条4及び9.1の規定に適合しなければならない。

ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

注10) 形式検査とは,製品の品質が設計で示された全ての品質項目を満足するかどうかを判定するた

めの検査をいう。 

11) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造による製品の受渡しに際して,

必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

a) 形式検査項目 

1) 性能 

2) 構造 

3) 材料 

4) 表示 

b) 製品検査項目 

1) ガス通路の気密性 

2) 燃焼状態 

3) 電気点火性能 

4) 製品表示 

表示 

9.1 

製品表示 

製品表示は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

なお,使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。 

a) 規格番号 

b) 機器形式名 

c) 製造年月又はその略号 

d) 製造業者名又はその略号 

e) 製造番号又はロット番号 

f) 

使用すべき容器の名称 

9.2 

取扱表示 

9.2.1 

操作表示 

点火,消火,調節など使用操作は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,その使用操作の方

法を簡潔明瞭に表示しなければならない。つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作方

向も表示する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2.2 

取扱注意表示 

機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に

表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。 

なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなけれ

ばならない。 

a) 使用上の注意に関する事項 

1) 誤使用しないことに関する事項 

2) 点火,消火など機器の操作に関する事項 

3) 換気に関する事項 

4) 点検,掃除に関する事項 

5) その他の必要事項 

b) こんろを除く機器は,附属部品以外使用しない旨の注意 

c) こんろを除く機器は,空だきしない旨の注意(網などを使用するもので,通常の使用状態が空だきと

なるものは,除く。)。 

10 取扱説明書 

機器には,取扱説明書を添付するものとし,次の事項を記載しなければならない。 

a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項 

1) 使用すべき容器の名称に関する事項 

2) 他用途への使用及び補助具などの使用に関する注意事項 

3) 使用する場所及び位置についての注意並びに防火上の注意 

4) 使用上の注意に関する事項(点火及び消火の確認,使用中の換気注意,その他) 

5) 容器の取付け方法及び取外し方法に関する事項 

6) 使用済み容器の処理に関する事項 

b) 機器などの設置の要領に関する事項(組立てを要するものには,その要領及び注意) 

c) 機器の使用方法に関する事項 

1) 点火,消火,火力(ガス量)調節,空気調節の方法など 

2) その他 

d) 日常の点検,手入れに関する事項(掃除を必要とする部分の掃除方法及び注意事項など) 

e) 簡単な故障・異常の際の見分け方及びその処置方法に関する事項 

f) 

故障,修理などの連絡先に関する事項 

g) 機器の仕様に関する事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 形状は一例を示す。 

図7−直結型こんろ(一口) 

注記 形状は一例を示す。 

図8−直結型こんろ(二口) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 形状は一例を示す。 

図9−分離型こんろ(一口) 

注記 形状は一例を示す。 

図10−分離型こんろ(二口) 

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S 2152:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 形状は一例を示す。 

図11−分離型鉄板焼き器(二口) 

参考文献 JIS B 7411-1 一般用ガラス製温度計−第1部:一般計量器 

JIS B 7411-2 一般用ガラス製温度計−第2部:取引又は証明用 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7601 上皿天びん 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS K 0151 赤外線ガス分析計 

JIS K 2301 燃料ガス及び天然ガス−分析・試験方法