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S 2113:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 区分······························································································································· 3 

4.1 設置形態による区分 ······································································································· 3 

4.2 機種別の区分 ················································································································ 3 

5 性能······························································································································· 4 

6 構造,材料及び寸法 ·········································································································· 8 

6.1 構造一般 ······················································································································ 8 

6.2 材料一般 ······················································································································ 9 

6.3 機種別構造 ·················································································································· 10 

6.4 各部の構造及び寸法 ······································································································ 11 

7 試験方法························································································································ 13 

7.1 性能試験 ····················································································································· 13 

7.2 機器の設置状態 ············································································································ 14 

7.3 機器の使用状態 ············································································································ 14 

7.4 個々のバーナのガス消費量の総和に対する全ガス消費量の比 ················································· 14 

7.5 燃焼状態試験 ··············································································································· 14 

7.6 平常時温度上昇試験 ······································································································ 15 

7.7 安全装置 ····················································································································· 16 

7.8 はんだの耐久性試験 ······································································································ 17 

7.9 反復使用試験 ··············································································································· 17 

7.10 連続燃焼試験 ·············································································································· 17 

7.11 構造,材料及び寸法の試験 ···························································································· 17 

8 検査······························································································································ 18 

8.1 形式検査 ····················································································································· 18 

8.2 製品検査 ····················································································································· 18 

9 表示······························································································································ 18 

9.1 製品表示 ····················································································································· 18 

9.2 取扱注意表示 ··············································································································· 19 

10 取扱説明書 ··················································································································· 19 

附属書A(規定)安全要求事項 ······························································································ 27 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経

て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

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業務用ガスこんろ 

Commercial gascookers 

適用範囲 

この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする,主として液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第2条第1号に掲げる者が,

業務の用に供する調理機器(以下,機器という。)について規定する。この規格が対象とする機器を表1

に示す。 

なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は,全てゲージ圧力とする。 

注記 この規格で規定する機器については,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律における液化石油ガス器具等及びガス事業法におけるガス用品に指定されている(附属書A

参照)。 

表1−機器 

機種 

表示ガス消費量 

kW 

機能など 

図 

ガスこんろ 
(カセットこんろを除く。) 
(以下,こんろという。) 

14以下 

こんろバーナ1個
当たり5.8以下 

バーナの上に鍋などを支えて,調理す
る機器 

図4〜図6 




a)

ガスグリル付こんろ 
(以下,グリル付こんろという。) 

14以下 

こんろ本体にグリル部を組み込んだ
機器 

図7 

ガスレンジ 
(以下,レンジという。) 

21以下 

こんろ又はグリル付こんろの下部に
オーブンを配置し,一体になった機器 

図8 

グリル付こんろ,及びレンジを除く
その他のもの 

21以下 

こんろとこんろ以外の二つ以上とを
組み合わせた機器 

− 

注a) 複合形機器の個々のガス消費量は,機種別の表示ガス消費量のとおりとする。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

JIS B 2401-1 Oリング−第1部:Oリング 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 1605 シース熱電対 

JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

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JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS S 2010 アルミニウム製加熱調理器具 

JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語 

JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法 

JIS S 2135 ガス機器用迅速継手 

JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ 

JIS S 2150 ガス燃焼機器用手動ガスバルブ 

JIS S 2151 ガス燃焼機器用自動ガスバルブ 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。 

3.1 

液化石油ガス 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則

(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 

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3.2 

都市ガス 

ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商

産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 

3.3 

点火動作が自動的に行われるもの 

機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われる

もの。 

3.4 

表示ガス消費量 

機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。 

3.5 

こんろバーナ 

一つの被加熱物(例えば,鍋)を加熱することを目的としたこんろ用のバーナ。 

3.6 

高温モード 

揚げ物調理を目的とせず,焼き物,いた(炒)め物などの高温調理を目的とした,調理油過熱防止装置

が作動する温度より高温に設定できる機能。 

区分 

4.1 

設置形態による区分 

機器は,設置形態によって,表2のとおり区分する。 

表2−設置形態による区分 

設置形態 

区分内容 

図 

卓上形 

こんろ台,調理台,食卓などの上に置いて使用する機器 

図4 

据置形 

台又は床面に据え置いて使用する機器 

図5 

組込形 

壁,調理台などに組み込んで使用する機器 

図6 

キャビネット形 

専用のキャビネットの上に取り付けて使用する機器 

図7 

4.2 

機種別の区分 

こんろは,バーナの数によって,表3のとおり区分する。 

表3−こんろのバーナの数による区分 

バーナの数 

区分内容 

図 

一口 

こんろのバーナが1個のもの 

図4〜図8 

二口以上 

こんろのバーナが2個以上のもの 

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性能 

機器の性能は,表4の試験方法及び箇条7によって試験したとき,表4の性能を満足しなければならな

い。また,複合形機器及び二つ以上の機能を兼用するものは,それぞれの機能の性能を満足しなければな

らない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

表4−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

− 

個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書に表
示する個々のバーナの表示ガス消費量に対して±10 % 

個々のバーナのガス消費量の総和に対する全ガス消費量の
比は,80 %以上 

7.4 

燃焼状態 無風状態 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火があってはならないb)。 
また,1点に着火した後,速やかに全ての炎口に着火しなけ
ればならない。 

表9 

7.5.1 

リフティングがあってはならないc)。 

消火があってはならないd)。 

炎が均一でなければならない。 
逆火があってはならないe)。 

連続騒音f) が60 dB以下 

消火時に爆発音があってはならない。 

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度
(体積分率%)(以下,CO %という。)が0.14 %以下 
すすが発生してはならないg)。 

パイロットバーナの消火及び逆火があってはならないd) e)。 

キャビネット扉
開閉時(組込形
及びキャビネッ
ト形のこんろ部
に適用) 

消火及び逆火があってはならないd) e)。 

− 

7.5.2 

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表4−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

温度上昇 平常時温度上昇 

(機器の各部) 

操作時に手の触れる部分の
表面(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及びガラス製
のもの 

60 ℃以下 

表12 

7.6 
基準周囲温 
度は35 ℃ 
とする。 

その他のもの 

70 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つまみ類及び
燃焼ガスの排出部は除く。) 

140 ℃以下 

乾電池の表面 

55 ℃以下 

ガス接続口(ねじ接続口を除く。)の表面 

60 ℃以下 

ガス閉止弁(器具栓を含
む。)本体のガスの通る部分
の外表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適
合し,かつ,使用上支障がない
ことが確認された温度以下 

表12 
表16 

点火ユニット(圧電素子を
含む。)の表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によっ
て電気点火の項目に適合し,変
形及び変色がないこと,かつ,
使用上支障がないことが確認
された温度以下 

器具ガバナのガスの通る部
分の外表面 

70 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適
合し,かつ,調整圧力の変化が
(0.05P1+30)Pa以下であるこ
とが確認された温度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

平常時温度上昇 
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天
井面の木壁の表面,並びに
機器下面の木台の表面 
(図9〜図14参照) 

100 ℃以下 

表12 

カウンタの表面及び機器が
接するカウンタの表面(組
込形に適用) 
(図15〜図17参照) 

排気管貫通部の壁表面(組
込形に適用) 

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表4−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

電気点火 

商用電源又は乾電池を用いた連続放電点火方式のものは20
回中19回,その他のものは10回中9回以上点火しなければ
ならない。また,点火動作が自動的に行われるもの又は点火
動作が自動的に行われないものでパイロットバーナをもた
ないものは,爆発的点火があってはならないb)。 

表13 

ガス量を調
節するもの
にあって
は,最大及
び最小の状
態で確認す
る。 









消火した場合の
閉弁時間 

消火後の閉弁時間は,60秒以内とする。 

表14 

− 

点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用) 

1回の閉弁時間につき,60秒以内とする。 

爆発的点火 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をした
ときに爆発的点火があってはならないb)。 




消火した場合の
閉弁時間 

閉弁時間は,60秒以内とする。 

表14 

− 

点火時に不点火
した場合の閉弁
時間 

閉弁時間は,60秒以内とする。 

過熱防止装置 

製造事業者の指定する温度に達したときに作動し,ガスの通
路を自動的に閉ざさなければならない。また,温度が平常に
戻った場合にガスの通路が自動的に開いてはならない。 

表14 

7.7.1 

調理油過熱防止装置(こ
んろバーナに適用) 

油の最高温度 

300 ℃未満 

(高温モード設定時を除く。) 

− 

7.7.2 

電気部 
(交流電
源を使用
する機器
に適用) 

絶縁性能 
(絶縁抵
抗) 

平常 
時温 
度上 
昇試 
験前 

1 MΩ以上 

表20 

− 

耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

交流電 
源異常 

停電 

パイロットバーナなどの炎が消えるものは,再び通電したと
き,バーナへのガス通路が自動的に開かないか,又はパイロ
ットバーナなどに再び自動的に点火しなければならない。 

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表4−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

電気部 
(電子制
御装置を
もつもの
に適用) 

はんだの耐久性 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラック進行ラ
ンクが7未満 

表20 

7.8 

反復使用 

器具栓 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

電気点火装置 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があってはなら
ない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の変化が
(0.05P1+30)Pa以下でなければならない。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

繰返し回数
は30 000回
とする。 

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置の項
目に適合しなければならない。 

表15 

繰返し回数
は1 000回
とする。 

タイマ(電子式
のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,かつ,
作動時間の変化が10 %以下でなければならない。 

表15 

繰返し回数
は2 000回
とする。 

サーモスタット
(電子式のもの
及び比例制御式
のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

7.9.1 

器具コンセント 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,着脱が円滑確実でな
ければならない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

自在ガス接続口 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

繰返し回数
は1 000回
とする。 

調理油過熱防止
装置(こんろバ
ーナ部に適用) 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の調理油過熱防止装置
の項目に適合しなければならない。 

− 

7.9.2 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表18 

− 

連続燃焼 

ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

− 

7.10 

燃焼状態 

CO %は0.14 %以下 
逆火があってはならないe)。 

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表4−性能及び試験方法(続き) 

注a) 確実に着火とは,5回行って5回着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとは,点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいい,爆発的に着火しない

とは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないとは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3を

超えないことをいう。 

d) 消火がないとは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e) 逆火がないとは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。 

f) 連続騒音について,こんろの連続騒音は,沸騰しない条件で調べる。 

g) すすの発生がないとは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。)こんろに載せてある

鍋の底部にすすが付着しないことをいう。 

表5−試験用鍋の大きさ 

ガス消費量 

kW 

鍋の大きさ

の呼び 

cm 

口径 

mm 

深さ 

mm 

鍋底の丸み 

(曲率半径) 

mm 

質量 

熱効率測定時 

の水の質量 

kg 

1.26以下 

14 

140 

 64 

20 

130 

0.65 

1.26を超え 
1.60以下 

16 

160 

 73 

23 

155 

1.0 

1.60を超え 
2.02以下 

18 

180 

 82 

26 

190 

1.4 

2.02を超え 
2.44以下 

20 

200 

 91 

29 

250 

2.0 

2.44を超え 
2.93以下 

22 

220 

100 

32 

300 

2.7 

2.93を超え 
3.49以下 

24 

240 

109 

35 

380 

3.5 

3.49を超え 
4.19以下 

26 

260 

118 

38 

470 

4.4 

4.19を超え 
5.23以下 

28 

280 

128 

41 

585 

5.6 

5.23を超える 
もの 

30 

300 

137 

44 

720 

6.9 

− ガス消費量は,個々のバーナのガス消費量で,製造業者が取扱説明書などに表示する値による。 
− 鍋は,取っ手のないものとし,この表による。この表に規定のないものはJIS S 2010による。 
− 鍋の形状は,寸胴のものとする。 
− 鍋の寸法及び最低底厚は,この表及びJIS S 2010の規定によるものとし,寸法許容差は,口径については,

±3 %,深さについては,

3

10

−+ %,鍋底の丸み(曲率半径)については,±10 %とする。 

− 質量は,熱効率試験用の鍋にだけ適用し,許容差は,取っ手,蓋などを取り除いた状態で規定の±5 %と

する。 

構造,材料及び寸法 

6.1 

構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。箇条6全般について,試験は7.11によって行う。 

a) 6.4.2に規定する器具栓を備えていなければならない。 

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b) ガスの通る部分は,次による。 

1) ガスの通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などにおいて気密性が損なわれてはならな

い。 

2) ガス導管は,過度の熱若しくは腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,又は防護などの措置を

施していなければならない。 

3) 結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじなどによって確実に結合していなければならな

い。 

c) 卓上形,据置形,及びキャビネット形の機器は,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)

によって試験を行い,いずれの方向に向けても15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがあ

る部分及び附属部品の移動又は脱落があってはならない。 

d) 複合形機器及び二つ以上の機能を兼用するものは,それぞれの項目を満足しなければならない。 

6.2 

材料一般 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,煮こぼれを受ける部分,グリル皿,及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表

19(材料試験)の1(耐熱性試験)によって試験を行い,500 ℃(ねじ以外のガス接続口については

350 ℃)で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体

を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,この限り

ではない。 

b) ガスを内包する部分,燃焼ガスの通る部分,及び空気調節器の材料は,不燃材料で,かつ,次の1)〜

3) のいずれかに適合する耐食性材料でなければならない。ただし,パッキン類,シール材などの気密

保持部材は,不燃材料でなくてもよい。また,煮こぼれを受ける部分,グリル皿,テーブルに組み込

まれるこんろ部をもつ組込形機器の燃焼部のケースの材料は金属材料で,かつ,次のいずれかに適合

する耐食性材料でなければならない。 

1) 表6に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ

と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 表面に塗装による耐食処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧

試験)によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,表面

とは,ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ,及びノズル以外の部分に限る。),器具

栓,バーナ受け及び煮こぼれを受ける部分については外面を,パイロットバーナ,メーンバーナ,

ノズル,及び空気調節器については内面及び外面をいう。 

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表6−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 
JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 
JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 
JIS G 3459 
JIS G 4303 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4308 
JIS G 4313 
JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 
JIS G 3313 
JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 
JIS H 4040 
JIS H 4080 
JIS H 4090 
JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 
JIS C 3102 
JIS H 3100 
JIS H 3250 
JIS H 3300 
JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM),及びエチレンプロ

ピレンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット

及び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

6.3 

機種別構造 

6.3.1 

こんろ 

こんろは,次による。 

a) 二口以上のこんろバーナを備えるトッププレートの強度は,7.11.2 a) 1) に規定する方法で試験し,中

央部のひずみ量が5 mm以下でなければならない。 

b) こんろで,鍋などを支える部分(以下,ごとくなどという。)の強度は,7.11.2 a) 2) に規定する方法

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で試験し,ごとくの転倒がなく,使用上支障のある変形,破損などがあってはならない。 

c) 調理油過熱防止装置をもつものは,次による。 

1) 調理油の温度が300 ℃に達する前に作動し,ガスの通路を自動的に閉ざさなければならない。ただ

し,高温モードをもつバーナでは,高温モード設定時は,この限りではない。 

2) 調理油過熱防止装置の検知部が損傷した場合に調理油が300 ℃以上に加熱されない構造でなければ

ならない。調理油過熱防止装置の検知部が損傷した場合とは,例えば,サーミスタ式のものは電流

が流れない状態及び素子が短絡した状態,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のもの

はその膨張機構が弁を操作しない状態,バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態などをい

う。 

3) 7.11.2 a) 3) に規定する方法で試験し,検知部に使用上支障がある変化を生じてはならない。 

4) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化してはならない。 

5) 調理油過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな

い構造でなければならない。ただし,接続部が特殊工具で固定するボックスなどで保護されている

構造でもよい。 

6) 高温モードをもつバーナは,次のいずれにも適合しなければならない。 

6.1) 点火時及び使用中に使用者の意識なしに,高温モードに設定できない。 

6.2) 使用時は,高温モードであることが表示ランプなどによって明確に判断できなければならない。 

6.3) 高温モードから消火への操作は,1操作で実施可能でなければならない。 

6.4) 高温モードのための設定ボタン,つまみなどは,ほかの調理モード用のものと兼用してはならな

い。ただし,モード設定を解除するためのボタン及びつまみとの兼用は,この限りではない。 

6.5) 1回の高温モード使用後,高温モード設定が解除されなければならない。 

6.3.2 

グリル 

グリル焼き網の強度は,7.11.2 b) に規定する方法で試験し,網に使用上支障のあるひずみを生じず,か

つ,直径30 mmの球形のものが網目から落ちてはならない。 

6.3.3 

オーブン 

オーブンは,次による。 

a) バイパスガス調節機能をもつサーモスタットは,通常の使用操作で設定位置が変化してはならない。 

b) オーブン扉は,閉じた状態で,機能上必要な気密がなくてはならない。 

c) オーブン皿は,円滑に出し入れができ,入れた状態で容易に落下してはならない。 

6.4 

各部の構造及び寸法 

6.4.1 

ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。 

b) ガス接続口に使用するゴム管口は,形状及び寸法が図1に示すいずれかによるものとしなければなら

ない。 

c) 器具コンセントの形状及び寸法は,図2に示すいずれかによるものとし,次による。 

1) JIS S 2135に規定するガス機器用迅速継手との着脱が円滑かつ確実にできなければならない。 

2) JIS S 2093の表18の3 a)(異常時気密試験)によって試験を行ったとき,接続部からの漏れ量が70 

mL/h以下でなければならない。 

3) JIS S 2093の表18の3 b)[引張力(せん断力)試験]によって試験を行ったとき,離脱及び使用上

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支障がある欠陥を生じず,かつ,接続部からの漏れ量が70 mL/h以下でなければならない。 

単位 mm 

a) 9.5 mmゴム管口 

b) 13 mmゴム管口 

 ○aの部分のかどを取らなければならない。 

bの部分に溝を設け,溝の部分を赤く塗らなければならない。 

補強のため,入り隅部には丸みを付けてもよい。 
許容差の指定がない寸法の許容差は,JIS B 0405の粗級によらなければならない。ただし,R寸法及び括弧内

の寸法は,参考値とする。 

図1−ゴム管口の形状及び寸法 

単位 mm 

a) 16 mmソケット 

b) 11 mmプラグ 

○aは,プラグの弁を押すための棒(以下,弁押棒という。)の最大外接円の径を示し,弁押棒がプラグの弁

に接触する面から1 mm以内の部分をいう。 

図2−器具コンセントの形状及び寸法 

6.4.2 

器具栓 

器具栓は,JIS S 2150又はJIS S 2151に適合するものでなければならない。 

6.4.3 

バーナ及び点火バーナ 

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ほうろうによる表面処理を施したバーナ及び点火バーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)に

よって試験を行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

6.4.4 

空気調節器 

バーナの空気調節器は,次による。 

a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。 

b) つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作の方向が明示していなければならない。

ただし,空気口が外部に露出しているもので調節状態が目視できる構造のものはこの限りでない。 

6.4.5 

放電点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で,常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触

れないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分

間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。 

b) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆していなければ

ならない。ただし,容易に手の触れるおそれのない部分においては,非充電金属部との間に電極間隙

以上の距離を保持していればよい。 

c) 電極は,位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定していなければならない。 

6.4.6 

安全装置 

6.4.6.1 

立消え安全装置 

立消え安全装置をもつものは,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合1) に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

注1) 炎検出部が損傷した場合とは,例えば,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式の

ものはその膨張機構が弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態

及び電極部が短絡した状態,光電式のものは電流が流れない状態などをいう。 

b) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ

い。 

6.4.6.2 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。 

b) 過熱防止装置の検知部が損傷した場合2) に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

注2) 過熱防止装置の検知部が損傷した場合とは,例えば,温度ヒューズ式のものは電流が流れな

い状態,バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態,サーミスタ式のものは電流が流

れない状態及び素子が短絡した状態などをいう。 

c) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

試験方法 

7.1 

性能試験 

性能試験は,表4の試験方法及び次による。 

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7.2 

機器の設置状態 

機器の設置状態は,JIS S 2093及びこの規格の各箇条の試験方法による。ただし,各箇条に特に規定が

ない場合は,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)とする。ただし,試験の項目によっ

て試験結果に影響を及ぼさない場合は,この限りではない。 

7.3 

機器の使用状態 

機器の使用状態は,JIS S 2093及びこの規格の各項の試験方法による。ただし,各項に特に規定がない

場合は,次による。次の状態にできないものは,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)

とする。 

なお,試験の項目によって試験結果に影響を及ぼさない場合は,これによらなくてもよい。 

a) 空気量を調節して使用するバーナについては,良好な燃焼状態に調節して使用する。 

b) こんろは,表5に示す大きさの試験用鍋を用い,鍋の深さ1/2以上の水を入れて,こんろの上に載せ

た状態とし,試験中に鍋の水がなくならないように注水する。 

c) グリルは,グリル皿に水を入れて,試験中にグリル皿の水がなくならないように注水する。ただし,

取扱説明書などにグリル皿に水を入れずに使用する旨の記載があるものは,グリル皿に水を入れない。 

d) オーブンは,オーブン庫内のほぼ中央の段にオーブン皿を1枚入れた状態とする。 

e) グリル兼用こんろ又はこんろ兼用炊飯器のこんろとしての使用状態は,b) による。この場合,グリル

としての使用状態は,c) による。 

なお,その他の兼用機能をもつ機器の各々の状態については,製造業者が指定する状態とする。 

f) 

グリル排気口上に容器を載せて使用できる機器(製造業者が使用できる旨の表示をした機器に限る。)

の使用状態は,グリルの使用状態とし,グリル排気口の上には,製造業者が取扱説明書などで指定す

る大きさの鍋を載せ,グリル皿は,c) による。 

鍋の大きさの指定がない場合は,表5に示す試験用鍋を載せる。ただし,載せられない場合には,

載せられる最大のものを載せる。 

7.4 

個々のバーナのガス消費量の総和に対する全ガス消費量の比 

同時に使用できる個々のバーナのガス消費量及び同時使用時の全ガス消費量をそれぞれ測定し,次の式

によって算出する。 

100

i

×

Σ

=Q

Q

r

ここに, 

r: 個々のバーナのガス消費量の総和に対する全ガス消費

量の比(%) 

Q: 全ガス消費量(kW) 

ΣQi: 個々のバーナのガス消費量の総和(kW) 

7.5 

燃焼状態試験 

7.5.1 

無風状態 

理論乾燥燃焼ガス中のCO %の燃焼ガス採取方法は,次による。 

a) こんろ部は,図3に示すように採取位置の全周にわたって一様に採取する。 

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図3−こんろ部の燃焼ガスの採取位置 

b) グリル及びオーブンは,それぞれの排気口に適合した漏斗状のフード,サンプラなどによって一様に

採取する。 

7.5.2 

キャビネット扉開閉時(組込形及びキャビネット形のこんろ部に適用) 

つまみに最小位置の表示があるものは,その位置で,表示がないものは全開時の1/3のガス量になる位

置に調節し,試験ガスの条件をP-3又は3-3として,バーナに点火し15分間以上燃焼した後に,キャビネ

ット扉の開閉操作を通常の速さで5回行い,目視によって調べる。 

7.6 

平常時温度上昇試験 

平常時温度上昇試験は,次による。 

a) 機器の設置状態 機器を図9〜図17に示す測温板に,機器と測温板との間隔が製造業者の指定する間

隔(機器本体などに表示されている間隔)以上となるように,製造業者が指定する要領(取扱説明書

などに示す要領)で設置する。 

なお,製造業者の指定がない場合は,表7に規定する間隔以上とする。 

表7−機器と測温板との間隔 

単位 mm 

機種の種類 

機器上方 

機器周囲 

設置状態 

本体周囲 

本体上方の周囲 

卓上形 

加熱部が開放されているも
の(一口こんろ,グリル) 

1 000 

150 

150 

図9,図10 

加熱部が隠閉されているも
の(オーブン,箱形グリル) 

  500 

 45 

 45 

図9,図11 

二口以上のこんろ,グリル付
こんろ 

1 000 

  0 

150 

図12,図13 

据置形,
キャビネ
ット形 

レンジ,こんろ,グリル付こ
んろ 

1 000 

  0 

150 

図14 

組込形 

レンジ,こんろ,グリル付こ
んろ 

1 000 

  0 

150 

図15,図16,
図17 

b) 機器の使用状態 

1) こんろバーナは,機器の各部の温度を測定するときは,ガス消費量が表示の1/2になるように器具

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16 

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栓を調節し,木壁などの温度を測定するときは,器具栓を全開にした状態とする。 

なお,温度制御装置をもつもので温度設定可能のものは最高温度に設定する。 

2) グリルは,器具栓を全開にした状態とする。 

3) オーブンは,サーモスタットによるか又はサーモスタットがないものは器具栓などによってオーブ

ン庫内中央の温度を設定できる最高温度に設定した状態とする。 

4) 炊飯器は,釜に最大炊飯量の水位付近まで水を入れた状態とする。 

5) 複合形機器にあっては,それぞれの機能に応じた状態として,使用できる全てのバーナを同時に使

用する。ただし,グリル兼用のこんろバーナはこんろの使用状態とする。 

6) 機能を兼用するもの(グリル兼用こんろ,こんろ兼用炊飯器など)は,それぞれの機能の状態につ

いて行う。 

c) 燃焼時間 表8に示すように機器の各部の燃焼時間については,バーナに点火してから30分間とし,

木壁などの燃焼時間については,引き続き30分間とする。また,複合形機器のグリル部については,

機器の各部の燃焼時間及び木壁などの燃焼時間の後半の15分間だけ燃焼させるものとする。 

d) 測温時間 表8に示すように機器の各部の燃焼及び木壁などの燃焼の30分間測温を行う。 

表8−機器の燃焼時間及び測温時間 

種類 

時間 

点火 

15分 

30分 

45分 

60分 



こんろ 

複合形機器のグリル部 

こんろ,複合形機器のグ
リル部以外のもの 



全て 

● 

● 

機器の各部の 

木壁などの 

測温時点 

測温時点 

7.7 

安全装置 

7.7.1 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) 機器の設置状態は,7.6 a) に規定する平常時温度上昇試験と同じ状態とする。 

b) 機器の使用状態は,次による。 

1) こんろバーナは,最大のガス消費量の状態とし,表5に示す試験用鍋よりも,口径が60 mm±10 mm

大きい鍋(載せられない場合は,載せることのできる最大のもの)を用いて行う。 

2) グリルは,グリル皿に,水を入れない状態とする。 

3) オーブンは,サーモスタットがあるものは作動しない状態とし,ないものは器具栓を全開にした状

態とする。 

4) 複合形機器は,各機能のうち,一つを1) 又は2) の状態とし,ほかの機能を平常時温度上昇試験と

17 

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同じ状態として,それぞれの組合せについて使用できる全てのバーナを同時に使用した状態で行う。

ただし,グリル兼用こんろバーナはグリルの使用状態とする。 

c) 測温時間は,時間が経過しても測温部の温度が変わらなくなるまでとする。ただし,バーナに点火し

てから1時間までとする。 

7.7.2 

調理油過熱防止装置 

表5に示す20 cmの試験用鍋に200 mLのサラダ油を入れ,試験ガスの条件をS-2とし,バーナに点火し,

JIS C 1602,JIS C 1605又はこれらと同等の性能をもつ計測器を用いて,油の最高温度を測定する。 

この場合,温度設定の調節可能なものは,最高温度に設定して行う。 

7.8 

はんだの耐久性試験 

試験条件は,次に示すとおりとする。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

400回 

ただし,製造業者の指定する試験条件が次に示す内容の場合,上記の試験条件を次に示す内容とするこ

とができる。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

80 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

500回 

7.9 

反復使用試験 

7.9.1 

サーモスタット 

サーモスタットの設定温度をほぼ200 ℃に設定した状態で,サーモスタットが作動する温度の熱風及び

冷風をほぼ1分間ずつ検知部に交互に当て,サーモスタットの作動を6 000回繰り返した後,使用上支障

があるか調べる。 

7.9.2 

調理油過熱防止装置 

一定の周期で検知部の加熱及び冷却を行うことによって,装置の作動を1 000回繰り返した後,ガス通

路の気密の項目によって試験し,ガス漏れの有無を調べる。また,安全装置の調理油過熱防止装置の項目

によって試験し,油の最高温度を調べる。 

7.10 

連続燃焼試験 

試験ガスの条件をS-1とし,次による。 

a) 機器の状態 機器を平常時温度上昇試験の使用状態とする。 

b) 試験方法 機器を連続8時間燃焼させた後,次の各項について調べる。ただし,温度又は時間による

自動消火装置を備えるものは,温度は最高,時間は最長に調節した状態で,自動消火装置が作動する

までとする。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7(ガス通路の気密試験)によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態における逆火の有無及び燃焼ガス中のCO %についてJIS S 2093

の表9(無風燃焼状態試験)によって調べる。 

7.11 

構造,材料及び寸法の試験 

7.11.1 

試験一般 

18 

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構造,材料及び寸法の試験は,JIS S 2093によるほか,その内容に応じて,目視,操作,適切な試験用

計測器又は試験装置によって行う。また,複合形機器及び二つ以上の機能を兼用するものは,それぞれの

機能の項目を満足しなければならない。 

7.11.2 

機種別試験 

機種別試験は,次による。 

a) こんろ 

1) 二口以上のこんろのトッププレートの強度 トッププレートは,それぞれのごとくなどの上に同時

に50 Nの力を5分間加え,トッププレート中央部のひずみ量を調べる。 

2) ごとくなどの強度 それぞれのごとくなどの中央部に100 Nの力を5分間加え,ごとくなどの転倒

の有無及び使用上の支障がある変形,破損などがないかどうかを調べる。 

3) 調理油過熱防止装置の強度 表5に示す試験用鍋におもりを入れて,50 Nの力をこんろ上に5分間

以上加えた後,目視などによって,検知部に使用上支障がある変化を生じないかどうかを調べる。 

b) グリル(グリル焼き網) グリル焼き網の強度は,網の中心に直径100 mm,質量300 gの円筒形のお

もりを5分間加え,網に使用上支障があるひずみが生じず,かつ,直径30 mmの球形のものが網目か

ら落ちないかどうかを調べる。 

検査 

8.1 

形式検査3) 

形式検査は,箇条5,箇条6,箇条9及び箇条10の各項について,箇条7,目視などによって行い,箇

条5,箇条6,箇条9及び箇条10の規定に適合しなければならない。 

8.2 

製品検査4) 

製品検査は,各機器ごとに次の各項について,箇条7,目視などによって行い,箇条5及び箇条9の規

定に適合しなければならない。 

なお,検査は,合理的な抜取検査方式によってもよい。 

a) ガス通路の気密 

b) ガス消費量 

c) 燃焼状態の無風状態。ただし,連続騒音は省略してもよい。 

d) 電気点火 

e) 絶縁性能 

f) 

製品表示 

注3) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

4) 既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造による機器の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

表示 

9.1 

製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号を表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器にはLPガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用である旨

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S 2113:2019  

及び適用ガスグループ名5)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注5) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(商用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(商用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(商用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号(製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。) 

h) 製造番号(製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることとする。ただし,各製品の

製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

業務用である旨 

9.2 

取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。また,説明内容

は平易で,かつ,できるだけ簡潔明瞭なものとしなければならない。 

a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意 

b) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

c) 点火・消火など器具の操作に関する事項 

d) 点火・消火を確認する旨の注意(点火・消火の操作を行う場所で確認できるものに限る。) 

e) 換気に関する事項 

f) 

点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

g) 可燃物からの離隔距離[製造業者の指定する可燃物からの離隔距離が,表7の“機器と測温板との間

隔”に規定する測温板(木壁)との離隔距離未満の場合に限る。] 

h) 調理油過熱防止装置に高温モードをもつものは,高温モード使用時に揚げ物調理をしてはならない旨

の注意 

i) 

立消え安全装置をもっていないグリルは,使用時に点火,使用中に燃焼,及び使用後に器具栓を閉止

させ,消火していることを確認する旨の注意 

j) 

こんろバーナに載せることのできる最大鍋径 

10 

取扱説明書 

機器には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。 

a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項 

1) 使用ガス及び適用ガスグループに関する注意事項 

2) 使用する場所,位置についての注意事項及び防火上の注意事項 

3) 使用上の注意事項 

b) 機器の設置の要領に関する事項 

1) ガス用ゴム管の接続などガス接続及びその要領並びに注意事項 

2) 部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意事項 

3) 防熱板を使用する場合には,その設置の要領及び注意事項 

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20 

S 2113:2019  

4) 換気設備,排気筒,給排気筒などを必要とするものは,その設置の要領及び注意事項 

5) 交流電源を使用するものは,電源接続などの要領及び注意事項 

c) 機器の使用方法に関する事項 

d) 日常の点検・掃除に関する事項(点検・掃除を必要とする部分の点検・掃除方法) 

e) 簡単な故障・異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項 

f) 

故障,修理などの連絡先に関する事項 

g) 機器の仕様に関する事項 

h) 二口以上のこんろ,グリル付こんろ,レンジ及びその他の複合形機器は,個々のバーナのガス消費量 

i) 

調理油過熱防止装置に高温モードをもつものは,高温モード使用時に揚げ物調理をしてはならない旨 

j) 

立消え安全装置をもっていないグリルは,使用時に点火,使用中に燃焼,及び使用後に器具栓を閉止

させ,消火していることを確認する旨 

図4−卓上形の例 

図5−据置形の例 

図6−組込形の例 

図7−キャビネット形(ガスグリル付こんろの例) 

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21 

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図8−ガスレンジの例 

単位 mm 

測定点の拡大図(例) 

 木台及び木壁の材料は,十分に乾燥した合板を圧着させて厚さ約20 mmにし,木台の表面はワニス仕上げ,木壁の

表面は,つやがない黒ペイント仕上げとする。 

木壁及び木台の大きさは,温度を測定する機器に対して十分な大きさとする。 
熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に等間隔に埋め込み,任意の箇所の温度を測定できるようにする。 
銅円板と熱電対とをはんだ又は接着剤付けし,木台及び木壁の表面から約1 mmの深さに埋め込むものとする。 
 

図9−卓上形(一口こんろなど)の木壁及び木台表面温度測温板の形状 

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22 

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単位 mm 

単位 mm 

図10−加熱部が開放されている 

もの(こんろの例) 

図11−加熱部が隠閉されている 

もの(オーブンの例) 

単位 mm 

図12−卓上形及び据置形(二口以上のこんろ,グリル付こんろ,レンジなど)の木壁及び 

木台表面温度測温板の形状 

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23 

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単位 mm 

注a) 機器後面の離隔距離を150 mmにしたとき,機器前面から後壁までの距離が550 mm

を超えるものはその距離を550 mmとし,後面の距離を150 mm以下とする。 

図13−卓上形(グリル付二口こんろの例) 

単位 mm 

図14−据置形及びキャビネット形(グリル付二口レンジの例) 

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24 

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単位 mm 

図15−組込形(こんろなどの機器をカウンタ上部から落とし込んで設置するもの)の木壁及び 

木台表面温度測温板の形状 

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25 

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単位 mm 

図16−組込形(こんろなどの機器をカウンタ上部から落とし込んでオーブンと 

組み合わせて設置するもの)の木壁及び木台表面温度測温板の形状 

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26 

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単位 mm 

図17−組込形(オーブン)の木壁及び木台表面温度測温板の形状 

27 

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附属書A 

(規定) 

安全要求事項 

A.1 一般 

この附属書は,この規格で規定する機器に適用される規定から,安全上特に重要な事項をまとめたもの

である。 

A.2 性能 

機器の性能は,箇条7によって試験したとき,表A.1の性能を満足しなければならない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

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28 

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表A.1−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

− 

個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書に表
示する個々のバーナの表示ガス消費量に対して±10 % 

個々のバーナのガス消費量の総和に対する全ガス消費量の
比は,80 %以上 

表4 

燃焼状態 無風状態 

確実に着火a) し,かつ爆発的着火があってはならないb)。 
また,1点に着火した後,速やかに全ての炎口に着火しなけ
ればならない。 

表9 

表4 

リフティングがあってはならないc)。 

消火があってはならないd)。 

逆火があってはならないe)。 

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度
(体積分率%)(以下,CO %という。)が0.14 %以下 
すすが発生してはならないf)。 

パイロットバーナの消火及び逆火があってはならないd) e)。 

キャビネット扉
開閉時(組込形
及びキャビネッ
ト形のこんろ部
に適用) 

消火及び逆火があってはならないd) e)。 

− 

表4 

温度上昇 平常時温度上昇 

(機器の各部) 

操作時に手の触れる部分の
表面(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及びガラス製
のもの 

60 ℃以下 

表12 

表4 

その他のもの 

70 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つまみ類及び
燃焼ガスの排出部は除く。) 

140 ℃以下 

乾電池の表面 

55 ℃以下 

ガス接続口(ねじ接続口を除く。)の表面 

60 ℃以下 

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29 

S 2113:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

温度上昇 平常時温度上昇 

(機器の各部) 

ガス閉止弁(器具栓を含む。)
本体のガスの通る部分の外
表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によ
ってガス通路の気密の項目
に適合し,かつ,使用上支障
がないことが確認された温
度以下 

表12 
表16 

表4 

点火ユニット(圧電素子を含
む。)の表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によ
って電気点火の項目に適合
し,変形及び変色がないこ
と,かつ,使用上支障がない
ことが確認された温度以下 

器具ガバナのガスの通る部
分の外表面 

70 ℃以下又は耐熱試験によ
ってガス通路の気密の項目
に適合し,かつ,調整圧力の
変化が(0.05P1+30)Pa以下
であることが確認された温
度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

平常時温度上昇 
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井
面の木壁の表面,並びに機器
下面の木台の表面 
(図9〜図14参照) 

100 ℃以下 

表12 

カウンタの表面及び機器が
接するカウンタの表面(組込
形に適用) 
(図15〜図17参照) 

排気管貫通部の壁表面(組込
形に適用) 

電気点火 

家庭用電源又は乾電池を用いた連続放電点火方式のものは
20回中19回,その他のものは10回中9回以上点火しなけ
ればならない。また,点火動作が自動的に行われるもの又は
点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナを
もたないものは,爆発的点火があってはならないb)。 

表13 

ガス量を調
節するもの
にあって
は,最大及
び最小の状
態で確認す
る。 

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30 

S 2113:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 









消火した場合の
閉弁時間 

消火後の閉弁時間は,60秒以内とする。 

表14 

− 

点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用) 

1回の閉弁時間につき,60秒以内とする。 

爆発的点火 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をした
ときに爆発的点火があってはならないb)。 




消火した場合の
閉弁時間 

閉弁時間は,60秒以内とする。 

表14 

− 

点火時に不点火
した場合の閉弁
時間 

閉弁時間は,60秒以内とする。 

過熱防止装置 

異常な温度に達した時に作動し,ガスの通路を自動的に閉ざ
さなければならない。また,温度が平常に戻った場合にガス
の通路が自動的に開いてはならない。 

表14 

表4 

調理油過熱防止装置(こ
んろバーナに適用) 

油の最高温度 

300 ℃未満 

(高温モード設定時を除く。) 

− 

表4 

電気部 
(交流電
源を使用
する機器
に適用) 

絶縁性
能(絶
縁抵
抗) 

平常時
温度上
昇試験
前 

1 MΩ以上 

表20 

− 

耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

交流電
源異常 

停電 

パイロットバーナなどの炎が消えるものは,再び通電したと
き,バーナへのガス通路が自動的に開かないか,又はパイロ
ットバーナなどに再び自動的に点火しなければならない。 

電気部 
(電子制
御装置を
もつもの
に適用) 

はんだの耐久性 通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラック進行ラ

ンクが7未満 

表20 

表4 

反復使用 

器具栓 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

表4 

電気点火装置 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があってはなら
ない。 

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31 

S 2113:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 

2093 

この規格で

規定する 
試験方法 

反復使用 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の変化が 
(0.05P1+30)Pa以下でなければならない。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

表4 

立消え安全装置 ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置の項

目に適合しなければならない。 

タイマ(電子式
のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,かつ,
作動時間の変化が10 %以下でなければならない。 

サーモスタット 
(電子式のもの
及び比例制御式
のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

表4 

器具コンセント ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,着脱が円滑確実でな

ければならない。 

表15 

表4 

自在ガス接続口 ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって

はならない。 

調理油過熱防止
装置(こんろバ
ーナ部に適用) 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の調理油過熱防止装置
の項目に適合しなければならない。 

− 

表4 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表18 

− 

連続燃焼 

ガス通路の気密 ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

− 

表4 

燃焼状態 

CO %は0.14 %以下 
逆火があってはならないe)。 

注a) 確実に着火とは,5回行って5回着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとは,点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいい,爆発的に着火しない

とは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないとは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3を

超えないことをいう。 

d) 消火がないとは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e) 逆火がないとは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。 

f) すすの発生がないとは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。)こんろに載せてある

鍋の底部にすすが付着しないことをいう。 

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32 

S 2113:2019  

表A.2−試験用鍋の大きさ 

ガス消費量 

kW 

鍋の大きさの

呼び 

cm 

口径 

mm 

深さ 

mm 

鍋底の丸み 

(曲率半径) 

mm 

質量 

熱効率測定時 

の水の質量 

kg 

1.26以下 

14 

140 

 64 

20 

130 

0.65 

1.26を超え 
1.60以下 

16 

160 

 73 

23 

155 

1.0 

1.60を超え 
2.02以下 

18 

180 

 82 

26 

190 

1.4 

2.02を超え 
2.44以下 

20 

200 

 91 

29 

250 

2.0 

2.44を超え 
2.93以下 

22 

220 

100 

32 

300 

2.7 

2.93を超え 
3.49以下 

24 

240 

109 

35 

380 

3.5 

3.49を超え 
4.19以下 

26 

260 

118 

38 

470 

4.4 

4.19を超え 
5.23以下 

28 

280 

128 

41 

585 

5.6 

5.23を超え 
るもの 

30 

300 

137 

44 

720 

6.9 

− ガス消費量は,個々のバーナのガス消費量で,製造業者が取扱説明書などに表示する値による。 
− 鍋は,取っ手のないものとし,この表による。この表に規定のないものはJIS S 2010による。 
− 鍋の形状は,寸胴のものとする。 
− 鍋の寸法及び最低底厚は,この表及びJIS S 2010の規定によるものとし,寸法許容差は,口径については,

±3 %,深さについては,

3

10

−+ %,鍋底の丸み(曲率半径)については,±10 %とする。 

− 質量は,熱効率試験用の鍋にだけ適用し,許容差は,取っ手,蓋などを取り除いた状態で規定の±5 %と

する。 

A.3 構造,材料及び寸法 

A.3.1 構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。A.3全般について,試験は7.11によって行う。 

a) 卓上形,据置形,及びキャビネット形の機器は,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)

によって試験を行い,いずれの方向に向けても15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがあ

る部分及び附属部品の移動又は脱落があってはならない。 

A.3.2 材料一般 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,煮こぼれを受ける部分,グリル皿,及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表

19(材料試験)の1(耐熱性試験)によって試験を行い,500 ℃(ねじ以外のガス接続口については

350 ℃)で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体

を含む。以下,同じ。),シール材(グリース含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,この限りで

はない。 

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33 

S 2113:2019  

b) ガスを内包する部分,燃焼ガスの通る部分,及び空気調節器の材料は,不燃材料で,かつ,次の1)〜

3) のいずれかに適合する耐食性材料でなければならない。ただし,パッキン類,シール材などの気密

保持部材は,不燃材料でなくてもよい。また,煮こぼれを受ける部分,グリル皿,テーブルに組み込

まれるこんろ部をもつ組込形機器の燃焼部のケースの材料は金属材料で,かつ,次のいずれかに適合

する耐食性材料でなければならない。 

1) 表A.3に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ

と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 表面に塗装による耐食処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧

試験)によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,表面

とは,ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ,及びノズル以外の部分に限る。),器具

栓,バーナ受け及び煮こぼれを受ける部分については外面を,パイロットバーナ,メーンバーナ,

ノズル,及び空気調節器については内面及び外面をいう。 

表A.3−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 
JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 
JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 
JIS G 3459 
JIS G 4303 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4308 
JIS G 4313 
JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 
JIS G 3313 
JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 
JIS H 4040 
JIS H 4080 
JIS H 4090 
JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 
JIS C 3102 
JIS H 3100 
JIS H 3250 
JIS H 3300 
JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

34 

S 2113:2019  

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM),及びエチレンプロ

ピレンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット

及び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

A.3.3 機種別構造 

A.3.3.1 こんろ 

こんろは,次による。 

a) 二口以上のこんろバーナを備えるトッププレートの強度は,7.11.2 a) 1) に規定する方法で試験し,中

央部のひずみ量が5 mm以下でなければならない。 

b) こんろで,ごとくなどの強度は,7.11.2 a) 2) に規定する方法で試験し,ごとくなどの転倒がなく,使

用上支障のある変形,破損などがあってはならない。 

c) 調理油過熱防止装置をもつものは,次による。 

1) 調理油の温度が300 ℃に達する前に作動し,ガスの通路を自動的に閉ざさなければならない。ただ

し,高温モードをもつバーナでは,高温モード設定時は,この限りではない。 

2) 調理油過熱防止装置の検知部が損傷した場合に調理油が300 ℃以上に加熱されない構造でなければ

ならない。調理油過熱防止装置の検知部が損傷した場合とは,例えば,サーミスタ式のものは電流

が流れない状態及び素子が短絡した状態,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のもの

はその膨張機構が弁を操作しない状態,バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態などをい

う。 

3) 7.11.2 a) 3) に規定する方法で試験し,検知部に使用上支障がある変化を生じてはならない。 

4) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化してはならない。 

5) 調理油過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな

い構造でなければならない。ただし,接続部が特殊工具で固定するボックスなどで保護されている

構造でもよい。 

6) 高温モードをもつバーナは,次のいずれにも適合しなければならない。 

6.1) 点火時及び使用中に使用者の意識なしに,高温モードに設定できない。 

6.2) 使用時は,高温モードであることが表示ランプなどによって明確に判断できなければならない。 

6.3) 高温モードから消火への操作は,1操作で実施可能でなければならない。 

6.4) 高温モードのための設定ボタン,つまみなどは,ほかの調理モード用のものと兼用してはならな

い。ただし,モード設定を解除するためのボタン及びつまみとの兼用は,この限りではない。 

6.5) 1回の高温モード使用後,高温モード設定が解除されなければならない。 

A.3.3.2 グリル 

グリル焼き網の強度は,7.11.2 b) に規定する方法で試験し,網に使用上支障があるひずみが生じず,か

つ,直径30 mmの球が網目から落ちてはならない。 

A.3.3.3 オーブン 

オーブンは,次による。 

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35 

S 2113:2019  

a) バイパスガス調節機能をもつサーモスタットは,通常の使用操作で設定位置が変化してはならない。 

b) オーブン扉は,閉じた状態で,機能上必要な気密がなければならない。 

c) オーブン皿は,円滑に出し入れでき,入れた状態で容易に落下してはならない。 

A.3.4 各部の構造,材料及び寸法 

A.3.4.1 ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。 

b) ガス接続口に使用するゴム管口は,形状及び寸法が図A.1に示すいずれかによるものとしなければな

らない。 

c) 器具コンセントの形状及び寸法は,図A.2に示すいずれかによるものとし,次による。 

1) JIS S 2135に規定するガス機器用迅速継手との着脱が円滑かつ確実にできなければならない。 

2) JIS S 2093の表18の3 a)(異常時気密試験)によって試験を行ったとき,接続部からの漏れ量が70 

mL/h以下でなければならない。 

3) JIS S 2093の表18の3 b)[引張力(せん断力)試験]によって試験を行ったとき,離脱及び使用上

支障がある欠陥を生じず,かつ,接続部からの漏れ量が70 mL/h以下でなければならない。 

単位 mm 

a) 9.5 mmゴム管口 

b) 13 mmゴム管口 

 ○aの部分のかどを取らなければならない。 

bの部分に溝を設け,溝の部分を赤く塗らなければならない。 

補強のため,入り隅部には丸みを付けてもよい。 
許容差の指定がない寸法の許容差は,JIS B 0405の粗級によらなければならない。ただし,R寸法及び括弧内

の寸法は,参考値とする。 

図A.1−ゴム管口の形状及び寸法 

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単位 mm 

a) 16 mmソケット 

b) 11 mmプラグ 

 ○aは,プラグの弁を押すための棒(以下,弁押棒という。)の最大外接円の径を示し,弁押棒がプラグの弁

に接触する面から1 mm以内の部分をいう。 

図A.2−器具コンセントの形状及び寸法 

A.3.4.2 バーナ及び点火バーナ 

ほうろうによる表面処理を施したバーナ及び点火バーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)に

よって試験を行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

A.3.4.3 空気調節器 

バーナの空気調節器は,次による。 

a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。 

b) つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作の方向が明示していなければならない。

ただし,空気口が外部に露出しているもので調節状態が目視できる構造のものはこの限りでない。 

A.3.4.4 放電点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で,常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触

れないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分

間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。 

b) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆していなければ

ならない。ただし,容易に手の触れるおそれのない部分においては,非充電金属部との間に電極間隙

以上の距離が保持されていれば足りる。 

c) 電極は,位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定されていなければならない。 

A.3.4.5 安全装置 

A.3.4.5.1 立消え安全装置 

立消え安全装置をもつものは,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合1) に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

注1) 炎検出部が損傷した場合とは,例えば,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式の

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ものはその膨張機構が弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態

及び電極部が短絡した状態,光電式のものは電流が流れない状態などをいう。 

b) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ

い。 

A.3.4.5.2 過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。 

b) 過熱防止装置の検知部が損傷した場合2) に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

注2) 過熱防止装置の検知部が損傷した場合とは,例えば,温度ヒューズ式のものは電流が流れな

い状態,バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態,サーミスタ式のものは電流が流

れない状態及び素子が短絡した状態などをいう。 

c) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

A.4 表示 

A.4.1 製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号を表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器にはLPガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用である旨

及び適用ガスグループ名3)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注3) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(商用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(商用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(商用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号(製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。) 

h) 製造番号(製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることとする。ただし,各製品の

製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

業務用である旨 

A.4.2 取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。また,説明内容

は平易で,かつ,できるだけ簡潔明瞭なものとしなければならない。 

a) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

b) 点火・消火等器具の操作に関する事項 

c) 換気に関する事項 

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d) 点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

e) 調理油過熱防止装置に高温モードをもつものは,高温モード使用時に揚げ物調理をしてはならない旨

の注意