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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 区分······························································································································· 3
4.1 設置による区分 ············································································································· 3
4.2 ガス量自動制御方式による区分 ························································································ 4
4.3 水回路の給水方式による区分 ··························································································· 5
4.4 付加機能及び給湯方式による区分······················································································ 5
5 性能······························································································································· 6
5.1 温水熱源機の性能 ·········································································································· 6
5.2 水道直結式機器の性能 ··································································································· 16
6 機器の構造,材料及び寸法 ································································································ 16
6.1 構造一般 ····················································································································· 16
6.2 材料 ··························································································································· 17
6.3 屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法 ········································································· 19
6.4 屋外式機器の構造及び寸法 ····························································································· 20
6.5 設置形態別の構造 ········································································································· 20
6.6 設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 ···················································· 21
7 部品の構造及び寸法 ········································································································· 21
7.1 構造及び寸法一般 ········································································································· 21
7.2 ガス接続口 ·················································································································· 21
7.3 器具栓 ························································································································ 22
7.4 パイロットガス導管 ······································································································ 22
7.5 ノズル又はノズルの機能をもつもの·················································································· 22
7.6 バーナ及び点火バーナ ··································································································· 22
7.7 空気調節器 ·················································································································· 22
7.8 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ ································································ 22
7.9 電気点火装置 ··············································································································· 23
7.10 点火タイマ及び/又は消火タイマ ··················································································· 23
7.11 サーモスタット ··········································································································· 23
7.12 安全装置 ···················································································································· 23
7.13 水の通る部分及び水に接する部分 ··················································································· 25
7.14 給湯温水熱源機の給湯部 ······························································································· 26
7.15 給水自動ガス弁 ··········································································································· 27
7.16 排気用送風機 ·············································································································· 27
S 2112:2019 目次
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ページ
7.17 燃焼用送風機 ·············································································································· 27
8 電源使用機器の構造 ········································································································· 28
9 試験方法························································································································ 29
9.1 性能試験 ····················································································································· 29
9.2 機器の設置状態及び使用状態 ·························································································· 29
9.3 ガス消費量試験 ············································································································ 29
9.4 燃焼状態試験 ··············································································································· 29
9.5 平常時温度上昇試験 ······································································································ 30
9.6 異常時温度上昇試験 ······································································································ 30
9.7 安全装置試験 ··············································································································· 31
9.8 反復使用試験 ··············································································································· 33
9.9 連続燃焼及び断続燃焼試験 ····························································································· 33
9.10 水滴落下試験 ·············································································································· 34
9.11 サーモスタット作動試験 ······························································································· 34
9.12 使用性能試験 ·············································································································· 34
9.13 構造,材料及び寸法の試験 ···························································································· 35
9.14 水回路の耐圧性能試験 ·································································································· 35
9.15 水通路の耐圧性能試験 ·································································································· 36
9.16 はんだの耐久性試験 ····································································································· 36
10 検査 ···························································································································· 36
10.1 形式検査 ···················································································································· 36
10.2 製品検査 ···················································································································· 36
11 表示 ···························································································································· 37
11.1 製品表示 ···················································································································· 37
11.2 取扱表示 ···················································································································· 37
12 取扱説明書 ··················································································································· 38
附属書A(規定)給湯温水熱源機の安全要求事項 ······································································ 49
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本
ガス機器検査協会(JIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工
業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS S 2112:2011
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
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家庭用ガス温水熱源機
Gas hydronic heating appliances for domestic use
1
適用範囲
この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする表示ガス消費量が,70 kW
以下の主として一般家庭用のガス温水熱源機(以下,機器という。)について規定する。この規格で規定す
る機器は,床暖房,浴室暖房,浴槽乾燥などで使用する温水を直接加熱し,その温水を循環させるもので
あり,暖房兼用のガス瞬間湯沸器を含む。また,暖房兼用のガス瞬間湯沸器とは,ガス給湯温水熱源機(以
下,給湯温水熱源機という。)をいう。
なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。
注記 給湯温水熱源機については,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律におけ
る液化石油ガス器具等及びガス事業法におけるガス用品に指定されている(附属書A参照)。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1406 屋内換気量測定方法(炭酸ガス法)
JIS B 0202 管用平行ねじ
JIS B 0203 管用テーパねじ
JIS B 2401-1 Oリング−第1部:Oリング
JIS C 3101 電気用硬銅線
JIS C 3102 電気用軟銅線
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS C 8515 一次電池個別製品仕様
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
2
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JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4308 ステンレス鋼線材
JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯
JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
JIS H 3250 銅及び銅合金の棒
JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管
JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管
JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物
JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物
JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト
JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト
JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語
JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法
JIS S 2109 家庭用ガス温水機器
JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ
JIS S 2150 ガス燃焼機器用手動ガスバルブ
JIS S 2151 ガス燃焼機器用自動ガスバルブ
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。
3.1
液化石油ガス
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則
(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。
3.2
都市ガス
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商
産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。
3.3
点火動作が自動的に行われるもの
3
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機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われる
もの。
3.4
表示ガス消費量
機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。
3.5
加熱時間
給水温度から所定の給湯温度に上昇するまでに要する時間。
4
区分
4.1
設置による区分
4.1.1
屋内外設置による区分
機器の屋内外設置による区分は,表1による。
表1−屋内外設置による区分
設置方式
区分内容
略号
図
屋内式
屋内に設置して用いる機器。
−
図5
屋外式
屋外に設置して用いる機器。
RF
図6
4.1.2
屋内式機器の給排気方式による区分
屋内式機器の給排気方式による区分は,表2による。
4
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表2−屋内式機器の給排気方式による区分
給排気方式
区分内容
呼称
略号
図
半密閉式
自然排
気式
燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを排
気筒を用いて,自然通気力によって屋外に
排出する方式
自然排気式
CF
−
強制排
気式
燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを送
風機を用いて強制的に屋外に排出する方式
強制排気式
FE
−
密閉式
自然給
排気式
給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,自然通気力によって給排気を行う
方式
バランス外
壁式
BF
BF-W
−
給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,自然通気力によって開放廊下に
給排気を行う方式
バランスチ
ャンバ式
BF-C
−
給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して自然通気力によっ
て給排気を行う方式
バランスダ
クト式
BF-D
−
強制給
排気式
給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,送風機を用いて強制的に給排気を
行う方式
強制給排気
外壁式
FF
FF-W
図5
給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,送風機を用いて強制的に開放廊
下に給排気を行う方式
強制給排気
チャンバ式
FF-C
−
給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して送風機を用いて強
制的に給排気を行う方式
強制給排気
ダクト式
FF-D
−
4.1.3
設置形態による区分
機器の設置形態による区分は,表3による。
表3−設置形態による区分
設置形態
区分内容
図
据置形
台又は床面に据え置いて使用する機器
−
壁掛形
壁面に取り付けて使用する機器
図7
つり下げ形
壁,天井などにつり下げて使用する機器
−
組込形
壁,調理台などに組み込んで使用する機器
−
4.2
ガス量自動制御方式による区分
機器のガス量自動制御方式による区分は,表4による。
表4−ガス量自動制御方式による区分
制御方式
区分内容
比例制御式
比例制御によってガス量を連続的に増減するもの
その他の制御方式
比例制御以外の制御方式のもの
5
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4.3
水回路の給水方式による区分
機器の水回路の給水方式による区分は,表5による。
表5−水回路の給水方式による区分
給水方式
区分内容
水道直結式
水道管に直結して給水する方式のもの
水道直結式以外
シスターン,手動などで給水する水道直結式以外の
方式のもの
4.4
付加機能及び給湯方式による区分
機器の付加機能及び給湯方式による区分は,表6及び表7による。
表6−機器の付加機能による区分
付加機能
区分内容
図
単機能温水熱源機
温水熱源機部だけのもの
図17
給湯温水熱源機
給湯部をもつもの
図18
表7−給湯方式による区分
給湯方式
区分内容
元止め式
機器の入口側(給水側)の水栓の操作で給湯する
(元止め専用)方式のもので,給湯配管ができな
いもの
先止め式
機器の出口側(給湯先)の湯栓の操作で給湯する
(給湯配管・先止め)方式のもので,給湯配管が
できるもの
6
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5
性能
5.1
温水熱源機の性能
温水熱源機の性能は,表8の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表8の性能を満足しなければ
ならない。
なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。
表8−温水熱源機の性能及び試験方法
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
ガス通路の気密
器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下
表7
−
器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下
ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。
ガス消費量
表示ガス消費量に対してが±10 %
表8
9.3
個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書に表示す
る個々のバーナの表示ガス消費量に対して±10 %(給湯温水熱源
機に適用)
燃
焼
状
態
無風状態並び
にBF-D及び
FF-Dの通常雰
囲気状態
確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。また,
1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口に着火しなければなら
ない。
表9
表27
表28
表29
表31
表34
表37
表39
表40
9.4
リフティングc) があってはならない。
消火d) があってはならない。
炎が均一でなければならない。
逆火e) があってはならない。
連続騒音が60 dB(A)以下でなければならない。
消火時に爆発音があってはならない。
理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度(体
積分率%)(以下,CO %という。)が0.14 %以下でなければならな
い。
すすが発生f) してはならない。
熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。
炎のあふれh) があってはならない。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(CF及び
FEに適用)。
CF:表27
FE:表28
−
7
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表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
燃
焼
状
態
排気閉塞状態
(CFに適用)
排気口以外から流出する燃焼ガス中のCO %が0.14 %以下でなけ
ればならない。
表27
−
有風状態
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があってはな
らない(BF,FF及びRFに適用)。
FE:表28
BF-W:表29
BF-C:表31
BF-D:表34
FF-W:表37
FF-C:表39
FF-D:表40
RF:表41
−
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があってはな
らない。また,安全装置の作動によってガス通路が閉ざされては
ならない(FEに適用)。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない(FE,
BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(FEに適
用)。
CO %が0.28 %以下でなければならない(BF-W,BF-C,FF-W及
びFF-Cに適用)。
確実に着火a) し,爆発的着火b) があってはならない(BF-W,BF-C,
FF-W,FF-C及びRFに適用)。また,1点に着火した後,2秒以
内に全ての炎口に着火しなければならない。
CFは,次のa) 又はb) のいずれかに適合しなければならない。
表27
9.7.6
a) 有風状態
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあ
ふれh) があってはならない。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があっ
てはならない。
b) 燃焼ガスの
流出安全装置
逆風止めの逃げ口から燃焼ガスが流出したと
きから1分間以内にガス通路を自動的に閉ざ
す装置をもち,その装置が作動するまでの間,
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあ
ふれh) があってはならない。
散水状態(BF-
W,FF-W及び
RFに適用)
消火d) があってはならない。
BF-W:表29
FF-W:表37
RF:表41
−
低酸素雰囲気
状態(BF-D及
びFF-Dに適
用)
確実に着火a) し,爆発的着火b) があってはならない。また,1点
に着火した後,2秒以内に全ての炎口に着火しなければならない。
BF-D:表34
FF-D:表40
−
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。
消火d) があってはならない。
すすが発生f) してはならない。
CO %が0.28 %以下でなければならない。
8
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表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
温
度
上
昇
平常時温度上
昇(機器の各
部)
操作時に手の触
れる部分の表面
(つまみ類)
金属製,陶磁器製及びガラス製
のもの
60 ℃以下
表12
9.5
その他のもの
70 ℃以下
操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つま
み類及び排ガス排出部を除く。)
140 ℃以下
乾電池の表面
55 ℃以下
ガス閉止弁(器具栓を
含む。)本体のガスの通
る部分の外表面
85 ℃以下又は耐熱試験によってガス通
路の気密の項目に適合し,かつ,使用上
支障がないことが確認された温度以下
表12
表16
点火ユニット(圧電素
子を含む。)の表面
85 ℃以下又は耐熱試験によって電気点
火の無風状態並びにBF-D及びFF-Dの
通常雰囲気状態の項目に適合し,変形及
び変色がなく,かつ,使用上支障がない
ことが確認された温度以下
器具ガバナのガスの通
る部分の外表面
70 ℃以下又は耐熱試験によってガス通
路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧
力の変化が(0.05 P1+30)Pa以下であ
ることが確認された温度以下
P1:耐熱試験前の調整圧力
平常時温度上
昇(木壁など)
機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並び
に機器下面の木台の表面(機器下面の木台の表面に
ついては,据置形に限る。)
100 ℃以下 表12
表29
表31
表34
表37
表39
表40
9.5
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面
(BF及びFFに適用)
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁の
表面(CFを除く。)
排気温度i)
260 ℃以下
異常時温度上
昇(木壁など)
機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並び
に機器下面の木台の表面(機器下面の木台の表面に
ついては,据置形に限る。)
100 ℃以下 表12
表29
表31
表34
表37
表39
表40
9.6
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面
(BF及びFFに適用)
排気筒の周囲の木壁の表面
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁の
表面(CFを除く。)
燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部に異常が生じたと
き,遮熱板(遮熱板をもたないものは,ケーシング)の温度がそ
の耐熱温度(繰り返し加熱したとき,使用上支障のある変化を生
じない温度をいう。)を超えてはならない。
9
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表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
電気点火
無風状態並びに
BF-D及びFF-Dの
通常雰囲気状態
家庭用電源又は乾電池を用いた連続
放電点火方式のものは20回中19回
以上,その他のものは10回中9回以
上点火しなければならない。また,
爆発的点火b) があってはならない。
表13
表29
表31
表34
表37
表39
表40
表41
−
散水状態(BF-W,
FF-W及びRFに
適用)
10回中8回以上点火し,連続して不
点火してはならない。また,爆発的
点火b) があってはならない。
低酸素雰囲気状
態(BF-D及び
FF-Dに適用)
有風状態(BF-W,
BF-C,FF-W,FF-C
及びRFに適用)
10回中5回以上点火し,また,爆発
的点火b) があってはならない。
安
全
装
置
立
消
え
安
全
装
置
再
点
火
形
点火した場合の
開弁時間
90秒以内とする。
表14
−
消火した場合の
閉弁時間
− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも
のは3秒以内,その他のものは60秒以内とする。た
だし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立
消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。
− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ
レームロッド式のものは7秒以内,その他のものは
60秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用)
− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは7
秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
爆発的点火及び
使用上支障があ
る炎のあふれ
消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふ
れh) があってはならない。
10
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
安
全
装
置
立
消
え
安
全
装
置
再
点
火
形
以
外
点火した場合の
開弁時間
90秒以内とする。
表14
−
消火した場合の
閉弁時間
− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも
のは3秒以内,その他のものは60秒以内とする。た
だし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立
消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。
− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ
レームロッド式のものは7秒以内,その他のものは
60秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用)
− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは7
秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
爆発的点火及び
使用上支障があ
る炎のあふれ
(繰返し点火動
作が自動的に行
われるもの及び
FFに適用)
消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火及び使用上支障がある炎のあふれ
があってはならないb) h)。
11
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
安
全
装
置
排気閉塞安全装置(FE
に適用)
排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,1分間以
内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再
び開いてはならない。また,排気筒を閉塞したときから
ガス通路を閉ざすまでの間に,消火d),逆火e) 又は使用
上支障がある炎のあふれh) があってはならない(排気口
以外からの燃焼ガスの流出が生じるものに適用)。
表28
−
過大風圧安全装置(FE
に適用)
消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) を生
じる以前又は生じたとき,バーナへのガス通路を自動的
に閉ざさなければならない(排気口以外からの燃焼ガス
の流出が生じないものに適用)。
表28
−
送風機停止安全装置
(FEに適用)
送風機が停止したときから1分間以内にバーナへのガス
通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならない。
また,送風機が停止したときからガス通路を閉ざすまで
の間に,消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふ
れがあってはならない。
表28
−
過熱防止装置
作動後,バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的
に再び開いてはならない。
表14
−
過圧防止安全装置(給
湯温水熱源機の先止め
式の給湯部に適用)
開弁水圧が1.75 MPa以下でなければならない。
−
9.7.1
空だき安全装置又は空
だき防止装置(温水熱
源機部に適用)
機器が損傷する以前にメーンバーナへのガス通路を自動
的に閉ざし,自動的に再び開いてはならない。
−
9.7.2
熱交換部損傷安全装置
熱交換部に異常が生じたとき,バーナへのガス通路を自
動的に閉ざし,再び開いてはならない。
−
9.7.3
不完全
燃焼防
止装置
(CFに
適用)
有風時の安全
性
二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/sの降
下風を発生させたとき,機器が設置されている部屋の雰
囲気中のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前
にバーナへのガス通路を自動的に閉ざさなければならな
い。
−
9.7.4
排気閉塞時の
安全性
閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉
塞した後,バーナに点火して機器が設置されている部屋
の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する
以前にバーナへのガス通路を自動的に閉ざさなければな
らない。
作動表示(電
子制御装置を
もつものに適
用)
不完全燃焼防止装置の作動を使用者に分かるように表示
しなければならない。
インタロック
機能(電子制
御装置をもつ
ものに適用)
不完全燃焼防止装置が連続して5回作動するまでに,電
源再投入などの通常の操作によって再び点火しない状態
にしなければならない。
12
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
安
全
装
置
不完全
燃焼防
止装置
(FEに
適用)
自室汚染
機器が設置されている部屋の雰囲気中のCO濃度(体積
分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を
自動的に閉ざさなければならない。
−
9.7.5
他室汚染
機器が設置されている部屋以外の部屋の雰囲気中のCO
濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへの
ガス通路を自動的に閉ざさなければならない。
部分不燃
メーンバーナの一部を不完全燃焼させたとき,燃焼ガス
が流入する部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が
0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自動的に閉
ざさなければならない。
作動表示
不完全燃焼防止装置の作動を使用者に分かるように表示
しなければならない。
インタロッ
ク機能
不完全燃焼防止装置が連続して5回作動するまでに,電
源再投入などの通常の操作によって再び点火しない状態
にしなければならない。
電
気
部
(
交
流
電
源
を
使
用
す
る
機
器
)
絶
縁
性
能
絶
縁
抵
抗
平常時温度
上昇試験前
1 MΩ以上でなければならない。
表20
表29
表37
表41
−
散水状態試
験後(BF-W,
FF-W及びRF
に適用)
1 MΩ以上でなければならない。
異常時温度
上昇試験後
0.3 MΩ以上でなければならない。
耐湿絶縁抵抗(浴
槽間接追いだき機
能をもつ機器に適
用)
0.3 MΩ以上でなければならない。
表20
−
耐電圧
電気回路に異常があってはならない。
表20
表29
表37
表41
−
耐衝撃電圧
使用上支障があってはならない。
始動
始動しなければならない。
表20
−
電圧変動
運転が継続しなければならない。
定格消費電力に対する
許容差
定格消費電力 W
許容差 %
表20
−
10以下
10を超え
30以下
30を超え
100以下
100を超え
1 000以下
1 000を超えるもの
+25
±25
±20
±15
±10
巻線の温度上昇(括弧
内の値は回転機の巻線
に適用する。)
A種絶縁:100 ℃以下
E種絶縁:115 ℃以下
B種絶縁:125(120)℃以下
F種絶縁:150(140)℃以下
H種絶縁:170(165)℃以下
表20
−
13
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
電
気
部
(
交
流
電
源
を
使
用
す
る
機
器
)
交流電源異常 停電
安全性に支障があってはならない。また,停電のときに
バーナの炎が消えるものは,再び通電したとき,バーナ
へのガスの通路が自動的に開かないか,又は自動的に点
火しなければならない。
表20
−
電圧降
下
安全性に支障があってはならない。
電源雑音(電子制御装
置をもつものに適用)
安全性に支障があってはならない。
表20
−
電気部(直
流電源異
常)
電圧降下(0 V
まで)
安全性に支障があってはならない。
表20
−
電気部(電
子制御装
置をもつ
ものに適
用)
回路の短絡
又は断線
安全性に支障があってはならない。
表20
−
はんだの耐
久性(CF及
びFEに適用)
通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラック進
行ランクが7未満
表20
9.16
反
復
使
用
器
具
栓
元止め式の給湯部
をもつもの
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。
表15
繰返し回数
は12 000回
とする。
その他のもの
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。
表15
繰返し回数
は6 000回
とする。
電
気
点
火
装
置
元止め式の給湯部
をもつもの
電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があっては
ならない。
表15
繰返し回数
は12 000回
とする。
その他のもの
電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があっては
ならない。
表15
繰返し回数
は6 000回
とする。
器具ガバナ
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の変化
が,(0.05 P1+30)Pa以下でなければならない。
P1:試験前の調整圧力
表15
繰返し回数
は30 000回
とする。
立消え安全装置
ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置の
項目に適合しなければならない。
表15
繰返し回数
は1 000回
とする。
電磁弁
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。
表15
繰返し回数
は30 000回
とする。
タイマ(電子式のもの
を除く。)
ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,か
つ,作動時間の変化が10 %以下でなければならない。
表15
繰返し回数
は2 000回
とする。
サーモスタット(電子
式のもの及び比例制御
式のものを除く。)
ガス通路の気密の項目及びサーモスタット作動の項目に
適合し,かつ,使用上支障があってはならない。
表15
繰返し回数
は6 000回
とする。
14
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S
2093
この規格で
規定する
試験方法
反
復
使
用
給水自動
ガス弁
元止め式
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。
−
9.8.1
先止め式
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。
−
9.8.1
不完全燃焼防止装置
(CF及びFEに適用)
安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しなければな
らない。
−
9.8.2
連
続
燃
焼
ガス通路の気密
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表7
表9
9.9.1
燃焼状態
消火d) 及び逆火e) があってはならない。
CO %は0.14 %以下でなければならない。
熱交換部の異常
異常があってはならない。
断
続
燃
焼
(
給
湯
温
水
熱
源
機
の
給
湯
部
に
適
用
)
ガス通路の気密
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表7
表9
9.9.2
燃焼状態
消火d) 及び逆火e) があってはならない。
CO %は0.14 %以下でなければならない。
熱交換部の異常
異常があってはならない。
気密構成部の気密(密閉式
に適用)
漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でなければな
らない。ただし,表示ガス消費量×0.86が20 m3/hを超える
ものは20 m3/h以下とする。
表25
−
水滴落下の有無
水滴落下によってバーナが消火d) せず,かつ,CO %が0.14 %
を超える状態が連続して1分間以上あってはならない。
−
9.10
サーモスタット作
動(電子式のもの及
び比例制御式のも
のを除く。)
閉弁
温度
取扱説明書に記載された最高温度の±5 ℃でなければなら
ない。
−
9.11
開弁
温度
閉弁したときの温度の
020
− ℃でなければならない。
耐振動
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表18
−
使
用
性
能
温水熱源機部の熱効率
70 %以上でなければならない。
−
9.12.1
温水熱源機部の熱出力
熱出力の表示に対する精度は,機器本体に表示する値又は取
扱説明書に記載する値の±10 %でなければならない。
−
給
湯
部
の
使
用
性
能
熱効率
70 %以上でなければならない(出湯温度が水温より40 ℃高
いとき)。
−
9.12.2
出湯能力の表示に
対する比
取扱説明書に記載する出湯量の90 %以上の有効出湯量が得
られなければならない。
出湯温度(比例制御
式の機器に適用)
40 ℃±3 ℃でなければならない(40 ℃に調節できないもの
は±5 ℃)。
加熱時間(元止め式
に適用)
45秒以内でなければならない。
15
S 2112:2019
表8−温水熱源機の性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S
2093
この規格で
規定する
試験方法
使
用
性
能
給
湯
部
の
使
用
性
能
温度収束時間(出
湯温度を40 ℃に調
整できる比例制御
式の機器に適用)
90秒以内でなければならない。
−
9.12.2
後沸き
設定温度+18 ℃以下でなければならない。
蒸気及び熱湯の圧
力の影響及び飛散
蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼしてはな
らない。また,蒸気,熱湯の飛散などによる危険が生じては
ならない。
水
回
路
の
耐
圧
性
能
(
温
水
熱
源
機
部
に
適
用
)
水
道
直
結
式
の
も
の
給水接続口から水
栓まで
水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはならない。
−
9.14
水栓の通過漏れ
温水回路
水
道
直
結
式
以
外
の
も
の
水頭圧だけにかか
る部分
温水回路
燃焼ガスの吹出し風速(FF-
Dに適用)
6.5 m/s以下でなければならない。ただし,排気の排出部が
通常の設置状態において排気を確実に斜め上方に排出させ
る構造のものにあっては,この限りではない。
表40
−
温度上昇試験の基準周囲温度は,単機能温水熱源機は25 ℃,給湯温水熱源機は35 ℃とする。巻線の温度上昇試
験における基準周囲温度は,単機能温水熱源機は20 ℃,給湯温水熱源機は30 ℃とする。
注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。
b) 爆発的に点火しないとはケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超えな
いことをいい,爆発的に着火しないとはケーシング外に炎があふれること及び着火したときに発する騒音が
85 dBを超えないことをいう。
c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3
を超えないことをいう。
d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。
e) 逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことを
いう。
f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。),熱交換器部にす
すが付着しないことをいう。
g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1
分間のうち30秒以下であることをいう。
h) 炎のあふれがないとは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。
i) 排気温度は,CFについては,本体及び取扱説明書に排気温度が260 ℃を超えるものであることを表示してい
るものについては,適用しない。
16
S 2112:2019
5.2
水道直結式機器の性能
ねじを用いて水道に直結させて使用する機器の性能は,箇条9によって試験したとき,表9の性能を満
足しなければならない。
表9−水道直結式機器の性能及び試験方法
項目
性能
試験方法
JIS S 2093 この規格で
規定する
試験方法
水通路の耐
圧性能(給湯
温水熱源機
の給湯部に
限る。)
給水接続口から水栓まで
(元止め式に適用)
水漏れ,変形,破損,その他の異常があって
はならない。
−
9.15
給水接続口から出湯口ま
で(先止め式は給湯接続
口まで)
6
機器の構造,材料及び寸法
6.1
構造一般
機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して制作し,通常
の輸送,設置,使用などに対して,破損,使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に適
合しなければならない。箇条6全般について,試験は9.13によって行う。
a) 各部の作動は,円滑かつ確実でなければならない。
b) 通常の設置状態で,通常の使用操作によって,容易に移動又は転倒してはならない。
c) ガス接続口は,7.2 b) に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければならない。
d) 7.3に規定する器具栓を備えていなければならない。
e) ガスの通る部分は,次による。
1) ガスの通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などにおいて気密性が損なわれてはならな
い。
2) ガス導管は,過度の熱若しくは腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,又は防護などの措置を
施していなければならない。
3) 結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじなどによって確実に結合していなければならな
い。
f)
バーナ及び点火バーナは,次のとおり取り付けていなければならない。
1) 所定の位置に安定して取り付け,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部分と
の関係位置を確実に保ち,通常の使用状態で移動したり,外れたりしてはならない。
2) 機器の必要な箇所以外の部分を過熱・損傷させない位置に取り付けられていなければならない。
g) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。
h) 主要な機能部品の調整及び交換ができなければならない。
i)
使用中又は掃除のときに手を触れる部分の端部は,滑らかでなければならない。
j)
掃除,日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は,工具を用いず,取外し及び取付けがで
きなければならない。
k) 各部の取付けに用いるねじは,締付けが有効であり,保守点検のため取外しを必要とする部分は,繰
17
S 2112:2019
り返して使用できなければならない。
l)
壁,柱,床などに取り付けて使用する機器は,取付け及び取外しができ,通常の配管接続作業によっ
て異常が生じてはならない。
m) 給排気方式は,開放式であってはならない。
6.2
材料
機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的
作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。
a) ガスを内包する部分,フィン及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱性
試験)によって試験を行い,500 ℃で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類(ダ
イアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの
気密保持部材は,この限りではない。
b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉
式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングの材料は,次
の1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料とし,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ
ン類,シール材などの気密保持部材,密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所にあり,
かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取っ手,
操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよい。
1) 表10に示すもの。
2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ
と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。
3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)
によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”と
は,ガスの通る部分(バーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,
密閉式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングについ
ては外面を,燃焼ガスの通る部分にあっては内面を,バーナ,ノズル,熱交換部及び空気調節器に
ついては,内面及び外面をいう。
18
S 2112:2019
表10−耐食性のある金属材料
材料
適用規格
鋳物
JIS H 5120
JIS H 5202
ダイカスト
JIS H 5301
JIS H 5302
ステンレス鋼材
JIS G 3446
JIS G 3459
JIS G 4303
JIS G 4304
JIS G 4305
JIS G 4308
JIS G 4313
JIS G 4314
表面処理鋼材
JIS G 3302
JIS G 3313
JIS G 3314
アルミニウム及び
アルミニウム合金材
JIS H 4000
JIS H 4040
JIS H 4080
JIS H 4090
JIS H 4100
銅及び銅合金
JIS C 3101
JIS C 3102
JIS H 3100
JIS H 3250
JIS H 3300
JIS H 3320
JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,
耐食性のある材料とみなす。
c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。
1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を
行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては
ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一
般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ
レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及
び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。
2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃
の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。
d) 導電材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもち,さびにく
いものでなければならない。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用
するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りではない。
e) ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に使用する保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19の5(保温材,
断熱材などの難燃性試験)によって試験を行い,燃えつきず,かつ,10秒以内に消火しなければなら
19
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ない。ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれ
がないものは,この限りではない。
6.3
屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法
6.3.1
自然排気式(CF)の機器
自然排気式の機器は,次による。
a) 設置上,構造上で特に理由がない限り,表11に規定するいずれかの内径の排気筒が接続できる構造と
し,かつ,15 mm以上の差込み代がなければならない。
表11−排気筒の内径
単位 mm
排気筒の呼び
70
75
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
250
排気筒の内径
70
75
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
250
b) 給湯温水熱源機は,表12の表示ガス消費量の欄に示す表示ガス消費量に応じて同表の排気筒の内径の
欄に示す内径以上の排気筒が取り付けられなければならない。取り付けることができる構造とは,排
気筒を取り付ける部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,当該内径
寸法以下の排気筒が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸法のマイ
ナス許容差は,3 mmとする。
表12−給湯温水熱源機の表示ガス消費量による排気筒の内径
表示ガス消費量
kW
13
以下
16
以下
19
以下
22
以下
27
以下
30
以下
42
以下
55
以下
70
以下
排気筒の内径
mm
90
100
110
120
130
140
160
180
200
c) 逆風止めを備えていなければならない。
d) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。
6.3.2
強制排気式(FE)の機器
強制排気式の機器は,次による。
a) 表8及び7.12.2に規定する排気閉塞安全装置又は表8及び7.12.3に規定する過大風圧安全装置を備え
ていなければならない。
b) 表8に規定する送風機停止安全装置を備えていなければならない。
c) 排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れないよう固定できる構造でなければな
らない。
d) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。
6.3.3
密閉式(BF,FF)の機器
密閉式の機器は,次による。
a) バランス外壁式(BF-W),バランスダクト式(BF-D),強制給排気外壁式(FF-W)及び強制給排気ダ
クト式(FF-D)の給排気筒トップ,並びにバランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)
の給気筒トップ及び排気筒トップは,7.8に規定するものでなければならない。
b) 強制給排気外壁式(FF-W)の機器の排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れな
20
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いよう固定できる構造でなければならない。また,給気筒接続口は,給気筒が確実に接続でき,かつ,
容易に外れないよう固定できる構造でなければならない。
6.4
屋外式機器の構造及び寸法
屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな
らない。
6.5
設置形態別の構造
6.5.1
据置形の機器
据置形の機器は,次による。
a) 機器底面周辺部以外の部分又は足以外の部分が直接,台又は床面に接してはならない。ただし,使用
上支障がない部分はこの限りではない。
b) 転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)によって試験を
行い,いずれの方向に傾けても15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部分の移動又
は脱落があってはならない。
c) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな
ければならない。
d) 燃焼ガスを機器の背面及びバックガードの頂上面から排出する構造であってはならない。ただし,排
気口が塞がれるおそれがなく,かつ,機器の後面の壁面が過熱するおそれがない措置が施されている
ものは,この限りではない。
e) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガードの頂上面との距離が20 mm以上
離れていなければならない。
f)
調理台などと並べて設置する構造の機器は,通常,次による。
1) 機器の側面及び後面のケーシングは,二重構造とし,次のいずれかによる。
1.1) 内壁と外壁との間は150 mm以上の間隔とする。
1.2) 内壁と外壁との間に45 mm以上の間隔があり,外壁の内面に厚さ10 mm以上の不燃性の断熱材を
付けていなければならない。
1.3) 内壁と外壁との間に15 mm以上の間隔があり,その空間に不燃性の断熱材を充塡していなければ
ならない。
2) 機器の底面部のケーシングは,二重構造とし,その内壁と外壁との間は5 mm以上の間隔とする。
g) 機器の底面部と床面との間は,45 mm以上の間隔を保てなければならない。
h) 調理台などと並べて設置する機器は,機器の高さ(床面からトッププレートまでの高さ)が,保安上
又は使用上特に支障がある場合を除き,800 mm又は850 mmでなければならない。
6.5.2
組込形の機器
組込形の機器は,次による。
a) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな
ければならない。
b) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガード頂上面との距離が20 mm以上離
れていなければならない。
c) 構造物又は工作物の内部に入る部分は,ケーシング部をもたなければならない。
d) 構造物又は工作物に固定される構造でなければならない。
21
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6.6
設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器
設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器は,次による。
a) バーナへのガス通路は,機器の待機の状態において,直列に設けられた2個以上の弁によって閉ざさ
れていなければならない。
なお,この場合,一つのバーナへのガス通路に直列に設けられた2個以上の弁のうち,少なくとも
1個の弁は,その機能が独立したものでなければならない(図1参照)。
電磁弁Aと電磁弁Bとの機能が独立でなければならない。
a) メーンバーナへのガス通路が一つの場合の例
電磁弁Aと電磁弁Cとの機能が独立であって,かつ,電磁弁Bと電磁弁Cとの機能が独立で
なければならない。
なお,この場合,電磁弁Aと電磁弁Bとは機能が独立である必要はない。
b) メーンバーナへのガス通路が二つに分岐されている場合の例
図1−設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器の電磁弁の配列の例
b) a) に規定する弁は,直列に設けられた全数を閉ざした状態において,JIS S 2093の表7(ガス通路の
気密試験)によって試験を行ったとき,それらの弁を通して漏れる空気量が70 mL/h以下のものでな
ければならない。
c) 表8及び7.12.4に規定する過熱防止装置を備えていなければならない。
7
部品の構造及び寸法
7.1
構造及び寸法一般
構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。箇条7全般について,試験は9.13によ
る。
7.2
ガス接続口
ガス接続口は,次による。
a) ガス接続口は,保安上又は使用上特に支障がある場合を除き,外部に露出しているか,又は外部から
容易に目視できる位置になければならない。
22
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b) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。
c) ねじ接続するガス接続口は,通常の配管工具で接続作業ができる位置にあり,接続のときにガス通路
の気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。
7.3
器具栓
器具栓は,JIS S 2150又はJIS S 2151に適合するものでなければならない。
7.4
パイロットガス導管
パイロットガス導管に銅管を用いるものは,内面に表面処理を施すか,又は内径の呼びが2 mm以上の
ものでなければならない。
7.5
ノズル又はノズルの機能をもつもの
ノズル又はノズルの機能をもつものは,次による。
a) 取外し及び取付けができなければならない。
b) 外部からのじんあい(塵埃),異物の付着などで容易に詰まらない位置に設けるか,又は容易に詰まら
ないものでなければならない。
7.6
バーナ及び点火バーナ
バーナ及び点火バーナは,次による。
a) かしめ部,溶接部及びその他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。
b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。
c) ほうろうによる表面処理を施したバーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)によって試験を
行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。
7.7
空気調節器
バーナの空気調節器は,次による。
a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。
b) 可変式空気調節器のつまみは,容易に操作が行える位置にあり,操作が円滑かつ確実にできなければ
ならない。
7.8
給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ
7.8.1
外壁式
バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップは,次による。
a) 屋外に出る開口部は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。
b) 設置した状態で屋外の開口部から炎が見えてはならない。
c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。
7.8.2
ダクト式
バランスダクト式(BF-D)及び強制給排気ダクト式(FF-D)の機器に用いる給排気筒トップは,燃焼ガ
スが直接,取付壁面に当たってはならない。
7.8.3
チャンバ式
バランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)の機器に用いる給気筒トップ及び排気
筒トップは,次による。
a) 専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒トップの開口部
は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。
b) 設置した状態で専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒
トップの開口部から炎が見えてはならない。
23
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c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。
7.9
電気点火装置
7.9.1
放電点火装置
放電火花を利用して点火を行うものは,次による。
a) 電極部は,通常の使用状態で常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触れ
ないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分間
燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。
b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。
c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は
点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。
d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶
縁被覆を施さなければならない。
7.9.2
ヒータ点火装置
点火ヒータを利用して点火を行うものは,次による。
a) 点火ヒータは,取付位置が容易に変化しないよう保持しなければならない。
b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。
7.10
点火タイマ及び/又は消火タイマ
点火時間及び/又は消火時間を任意に設定できるタイマは,時間設定が容易であり,かつ,確実にでき
なければならない。
7.11
サーモスタット
サーモスタットは,次による。
a) 温度可変形のものは,温度設定が容易であり,かつ,確実にできなければならない。
b) 器具栓と兼用するものは,通常,“開”操作方向に従って,順次,設定温度が高温とならなければなら
ない。
7.12
安全装置
7.12.1
立消え安全装置
立消え安全装置は,次による。
a) 炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。ここで,炎検
出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはその膨張機構が
弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態,光
電式のものは電流が流れない状態をいう。
b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう保持し
なければならない。
c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造
でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ
い。
7.12.2
排気閉塞安全装置
排気閉塞安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
24
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b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 排気閉塞安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構
造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも
よい。
7.12.3
過大風圧安全装置
過大風圧安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 過大風圧安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構
造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも
よい。
7.12.4
過熱防止装置
過熱防止装置は,次による。
a) 機器本体又は機器周辺が過熱する以前に自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
b) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。
c) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
d) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
e) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で
なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。
7.12.5
不完全燃焼防止装置
不完全燃焼防止装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない
構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で
もよい。
7.12.6
燃焼ガスの流出安全装置
燃焼ガスの流出安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 燃焼ガスの流出安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続でき
ない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構
造でもよい。
7.12.7
熱交換部損傷安全装置
熱交換部損傷安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
25
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位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 熱交換部損傷安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな
い構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造
でもよい。
7.12.8
空だき安全装置又は空だき防止装置
空だき安全装置又は空だき防止装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 空だき安全装置又は空だき防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しない
と接続できない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護
している構造でもよい。
7.13
水の通る部分及び水に接する部分
水の通る部分及び水に接する部分は,次による。
a) 給水接続部(給湯温水熱源機の給湯部を除く。)並びに温水往き接続部及び温水戻り接続部にねじを用
いる場合は,JIS B 0202又はJIS B 0203に規定するねじとし,通常の配管工具で接続作業ができ,接
続のときに耐圧性能を損なう緩み,変形などが生じてはならない。
b) 温水回路への水の補給が必要な機器は,補給ができなければならない。
c) 水抜き栓をもつ機器は,設置した状態で容易に機器内の水を抜くことができなければならない。
d) 水圧が異常に上昇した場合の安全対策を施していなければならない。
e) 空だき安全装置又は空だき防止装置を備えていなければならない。
f)
自動給水装置にボールタップを使用する機器は,次による。
1) ボールタップは,作動が円滑かつ確実で耐久性があり,また,通常の工具で取付け及び取外しがで
きなければならない。
2) ボールタップの吐水口とオーバーフロー管との関係寸法は,表13及び表14に示すものでなければ
ならない。
表13−吐水口空間:呼び径が25 mm以下のもの
単位 mm
呼び径
近接壁から吐水口の中心までの
水平距離(B)
越流面から吐水口の中心までの
垂直距離(吐水口空間:A)
13以下
25以上
25以上
13を超え20以下
40以上
40以上
20を超え25以下
50以上
50以上
− Aの寸法とは,ボールタップの弁と吐水口先端までに切欠きなどの気密性がない部
分があるときは,その位置までとする。
− 水平距離(B)は,図2及び図3を参照。
− 図4に示すように,③こま座径の断面積より切欠き部分の断面積が大きいときは(⑤
支持棒の太さも考慮する。),吐水口空間位置は④のラインと越流面との間隔A1とな
る。
26
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表14−吐水口空間:呼び径が25 mmを超えるもの
単位 mm
種別
越流面から吐水口の最下端まで
の垂直距離(吐水口空間:A)
壁との距離
近接壁の影響がない場合
1.7d'+5以上
近接壁の影響が
ある場合
近接壁が1面
の場合
3d以下
3dを超え5d以下
5dを超えるもの
3.0d'以上
2.0d'+5以上
1.7d'+5以上
近接壁が2面
の場合
4d以下
4dを超え6d以下
6dを超え7d以下
7dを超えるもの
3.5d'以上
3.0d'以上
2.0d'+5以上
1.7d'+5以上
− Aの寸法とは,ボールタップの弁及び吐水口先端までに切欠きなどの気密性がない部分
があるときは,その位置までとする。
− 図4に示すように,③こま座径の断面積より切欠き部分の断面積が大きいときは(⑤支
持棒の太さも考慮する。)吐水口空間位置は④のライン及び越流面の間隔A1となる。
− dは吐水口の内径を,d'は有効開口の内径を示す。
− 吐水断面が長方形の場合は,長辺をdとする。
− あふれ縁より少しでも高い壁がある場合は,近接壁とみなし,近接壁1面又は近接壁2
面の場合の数値による。
図2−縦取出しの場合
図3−横取出しの場合
図4−切欠き部分
7.14
給湯温水熱源機の給湯部
給湯温水熱源機の給湯部の構造は,次による。
a) 水の通る部分及び水に接する部分 水の通る部分及び水に接する部分は,次による。
27
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1) 給水接続部は,JIS B 0202又はJIS B 0203に規定するねじとし,通常の配管工具で接続作業ができ,
接続のときに耐圧性能を損なう緩み,変形などが生じてはならない。
2) 熱交換器内の間接加熱する給湯経路,暖房経路及びふろ加熱経路は,一体成形(溶接を含む。)とす
る。
3) 設置した状態で容易に機器内の水を抜くことができるか,又は通水・保温などによってこれと同等
以上に有効な凍結防止装置をもっていなければならない。
4) 水栓及び湯栓は,次による。
4.1) 水又は湯の通路を円滑かつ確実に開閉できなければならない。
4.2) 回し動作によって開閉する構造のものの“開”の操作方向は,通常,逆時計回りとする。
b) 元止め式の給湯部 元止め式の給湯部は,次による。
1) 給水自動ガス弁を備えていなければならない。
2) 出湯操作用の水栓を備えていなければならない。
3) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。
c) 先止め式の給湯部 先止め式の給湯部は,次による。
1) 給水自動ガス弁を備えていなければならない。
2) 過圧防止安全装置を備えていなければならない。
3) 通常,給水接続部が機器の正面から見て右側,給湯接続部が左側とする。
4) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。
7.15
給水自動ガス弁
給水自動ガス弁の構造は,次による。
a) 熱交換部に設定値以上の水が流れたときにメーンバーナのガス通路を自動的に開弁し,設定値以下に
減少したとき,熱交換部が1分間以上加熱されずに閉弁しなければならない。
b) ガス通路部分と水通路部分又は水の受圧部とは確実に遮断され,水に接するダイアフラムの破損など
によって水漏れが生じても,ガス通路内に水が直接流入するおそれがあってはならない。
7.16
排気用送風機
排気用送風機は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 排気用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通
路を自動的に閉ざさなければならない。
c) 排気用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で
なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。
7.17
燃焼用送風機
燃焼用送風機は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 燃焼用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通
路を自動的に閉ざさなければならない。
c) 燃焼用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で
なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。
28
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8
電源使用機器の構造
電源を使用する機器の構造は,次による。
a) 家庭用電源を使用する機器は,通常,定格電圧は単相100 Vとし,定格周波数は50 Hz,60 Hz又は
50 Hz/60 Hzでなければならない。
b) 直流電源を使用する機器に用いる乾電池は,通常,JIS C 8515に規定するものとし,交換が容易にで
きなければならない。
c) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設けなければならない。
d) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。
e) 電源電線は,次による。
1) JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312及びJIS C 3327に規定するもの,又はこれらと同等以上のもの
を用い,その公称断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。
2) 電源電線の接続端に用いる差込プラグは,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定するものでなければな
らない。
3) 通常の使用中に温度が100 ℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線又は分岐点の温度が
80 ℃を超える電源電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケ
ーブル以外のものを使用しなければならない。
f)
電源電線の貫通口は,保護スプリング,保護ブッシングなどを備えるか,面取りなどの保護加工を行
うなど,電源電線が損傷するおそれがない保護措置を施していなければならない。
g) 電源電線など(固定して使用するものであって,取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)に
機器本体の外方に向かって機器本体の質量の値の3倍の値(機器本体の質量の値の3倍の値が10 kg
を超えるものは100 N,機器本体の質量の値の3倍の値が3 kg未満のものは30 N)の張力を連続して
15秒間加えたとき,及び機器本体の内部に向かって電源電線などの機器側から5 cmの箇所を保持し
て押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングなどが
外れてはならない。
h) 機器内の電気配線は,次による。
1) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。
2) 配線に使用する導線は,できるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの措
置を施していなければならない。
3) 配線に2 Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき,異常を生じ
るおそれがあってはならない。
4) 配線に2 Nの力を加えたときに可動部に接触するおそれがあってはならない。
5) 被覆がある電線を固定する場合,貫通口を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触
する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。
6) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。
i)
充電部は,JIS S 2093の表20(電気関係試験)の8(テストフィンガ試験)によって試験を行い,テ
ストフィンガが充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部はこの限りではない。
1) 取り付けた状態で容易に人に触れるおそれがない取付面の充電部
2) 質量が40 kgを超える機器の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部
3) 定格電圧が150 V以下であって,かつ,通電した場合に赤熱する発熱体
4) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない機器の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続
29
S 2112:2019
された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下のもの又は直流の場合は45
V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を対地間及び線間に接続した場合に,その抵抗に流れる電流が商
用周波数以上の周波数において感電の危険を生じるおそれがない場合を除き,1 mA以下のもの。
5) 放電電極
j)
接地用端子及び接地線(接地用口出し線を含む。)は,次による。
1) 接地用端子は,接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は,
4 mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5 mm以上)でなければならない。
2) 接地線は,次のいずれかに適合するものでなければならない。
2.1) 直径が1.6 mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち容易に腐食しにくい金属線
2.2) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
2.3) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう
付け又は圧着したもの
2.4) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブル
の線心の一つ
k) 交流電源を使用する機器は,ケーシングの見やすい箇所に接地用端子,又は接地用口出し線を設け,
かつ,そのもの又はその近傍に接地用である旨の表示を付けていなければならない。ただし,機器の
外部に金属が露出していないもの,電源プラグの接地用の刃又はプラグから分岐して出る接地線をも
つものはこの限りではない。
l)
電気部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流は,これらに加わる最大電圧又はこれらに流
れる最大電流以上でなければならない。
9
試験方法
9.1
性能試験
性能試験は,表8及び表9に示す試験方法及び次による。
9.2
機器の設置状態及び使用状態
機器の設置状態及び使用状態は,JIS S 2093及びこの規格の各箇条の試験方法による。ただし,各箇条
に特に規定がない場合は,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)による。ただし,試験
の項目によって,試験結果に影響を及ぼさない場合は,この限りではない。
給湯温水熱源機では,単独及び同時の各々の使用状態で試験する。ただし,温度上昇試験は,同時使用
できるものは同時使用だけとし,その他の試験項目についても試験結果に影響を及ぼさない場合は,単独
又は同時のいずれかでよい。
9.3
ガス消費量試験
ガス消費量試験は,次による。
a) サーモスタットを備えている機器は,サーモスタットが作動しない状態とする。
b) 給湯温水熱源機の給湯部は,JIS S 2109の9.3.1(瞬間湯沸器)による。
9.4
燃焼状態試験
燃焼状態試験は,次による。
a) 連続騒音 給湯温水熱源機の連続騒音については,湯が飛散して騒音を発することがないような状態
とする。
b) 消火音 消火操作は,器具栓を速やかに閉じる。給湯温水熱源機の給湯部は,JIS S 2109の9.4.1 b)(消
30
S 2112:2019
火音)による。
c) CO % 燃焼ガスの採取位置については,図8による。
9.5
平常時温度上昇試験
平常時温度上昇試験は,次による。
a) 機器の設置状態 機器を図9に示す測温板に,機器と測温板との間隔が表15に示す間隔となるように,
製造業者が指定する要領(取扱説明書などに示す要領)で設置する。
なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置が施されたもので,製造業者が指定する間
隔が表15に規定する寸法未満である場合は,その指定の条件による。
表15−機器と測温板との間隔
単位 mm
−
半密閉式
密閉式
屋外式
12 kW以下の
場合
12 kWを超える
場合
調理台形
その他のもの
防熱フードなし
防熱フードあり
後面
45
150
0
45
150
150
側面
45
150
0
45
150
150
天井面
−
−
−
45
600
150
(防熱フードから)
b) 機器の使用状態 機器を消費するガス量が最も多い使用状態で,かつ,温水回路の出口温度を80 ℃及
び入口温度を60 ℃の状態とする。ただし,温水回路の出口温度及び入口温度が規定する温度にできな
いものは,これに近い温度とする。給湯温水熱源機の給湯部は,JIS S 2109の9.5.1 b)(機器の使用状
態)による。
c) 測温時間 機器の各部については,バーナに点火してから1時間とし,機器の周囲の木壁などについ
ては引き続き1時間とする。ただし,給湯温水熱源機の給湯部は,それぞれの後半の30分間だけ燃焼
させるものとする。
9.6
異常時温度上昇試験
異常時温度上昇試験は,次による。
なお,給湯温水熱源機は,温水熱源機部及び給湯部をそれぞれ単独の使用状態で行う。
a) 温水回路異常時温度上昇試験(温水熱源機部) 温水回路異常時温度上昇試験は,次による。
1) 機器の設置状態 9.5 a) による。
2) 機器の使用状態 機器を消費するガス量が最も多い使用状態で,かつ,温水回路の水を抜いた状態
とする。
3) 測温時間 時間が経過しても測温部の温度が変わらなくなるまで(ただし,バーナに点火してから
1時間まで)とする。ただし,空だき安全装置,空だき防止装置又は過熱防止装置が作動し,バー
ナへのガス通路が閉ざされた場合は,それまでの時間とする。
b) 給水自動ガス弁異常時温度上昇試験(給湯部) 給水自動ガス弁異常時温度上昇試験は,次による。
1) 機器の設置状態 9.5 a) による。
2) 機器の使用状態 JIS S 2109の9.6.1 a) 2)(機器の使用状態)による。
3) 測温時間 JIS S 2109の9.6.1 a) 3)(測温時間)による。
c) 温水熱源機部の熱交換部異常時温度上昇試験 温水熱源機部の熱交換部異常時温度上昇試験は,次に
31
S 2112:2019
よる。
1) 機器の設置状態 9.5 a) による。
2) 機器の使用状態 9.5 b) による。また,燃焼室内の圧力が正圧になる機器は,熱交換部の背面に,
熱交換部損傷安全装置が10分間以内に検出することができる最小の孔を,熱交換部損傷安全装置か
ら上方向及び下方向のそれぞれの方向について,最も離れた部分その他必要な部分にあけ,当該装
置を作動しない状態とし,試験ガスの条件をB-1又は1-1として,ガス消費量が最大となる状態と
し,それぞれの孔ごとに測定する。燃焼室内の圧力が負圧になる機器は,熱交換部の背面側のフィ
ンに近い2本の通水コイルに囲まれた部分(通水コイルが1本の場合は,フィン及び通水コイルと
に囲まれた部分)にその面積の80 %の広さの孔をあけ,熱交換部の燃焼ガス排出部の80 %を閉塞
し,試験ガスの条件をB-1又は1-1として,ガス消費量が最大となる状態とする。
3) 測温時間 燃焼室内の圧力が正圧になる機器は,パイロットバーナ及びメーンバーナに点火して各
部の温度が定常状態に達するまで又は1時間までとする。
燃焼室内の圧力が負圧になる機器は,パイロットバーナ及びメーンバーナに点火して各部の温度
が定常状態に達するまで又は1時間(熱交換部損傷安全装置をもつ場合は,当該装置が作動したと
き)までとする。
d) 給湯部の熱交換部異常時温度上昇試験 JIS S 2109の9.6.1 b)(熱交換部異常時温度上昇試験)による。
9.7
安全装置試験
9.7.1
過圧防止安全装置
機器に通水し,器内に水が満たされた状態で,給湯接続口を閉塞し,次いで給水接続口から1.75 MPa
までの水圧を加え,開弁するかどうかを調べる。この場合の加圧の速さは,1分間で1.75 MPaの圧力にな
る程度の速さで徐々に加圧する。
9.7.2
空だき安全装置又は空だき防止装置
試験ガスの条件をB-1又は1-1としてバーナに点火し,温水回路の水を徐々に抜き,安全装置が作動し
メーンバーナへのガスの通路が閉じた後,機器の損傷の有無を目視などによって調べる。
9.7.3
熱交換部損傷安全装置
熱交換部損傷安全装置は,次による。
a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。
b) 機器の設置状態 平常時温度上昇試験の設置状態とする。
c) 試験方法 試験方法は,次による。
1) 熱交換部の背面に,熱交換部損傷安全装置が10分間以内に検出することができる最小の孔をあけ,
バーナに点火した後,バーナへのガス通路が閉ざされるかどうかを調べる。
2) 熱交換部損傷安全装置を作動させた後,点火操作を行い,バーナへのガス通路が再び開かないかど
うかを調べる。
9.7.4
CFの不完全燃焼防止装置
CFの不完全燃焼防止装置は,次による。
a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。
b) 有風時の安全性 ガス量の切替えのできるものはそれぞれの切替え位置において,図10に示す条件で
バーナに点火し,15分後に二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/sの降下風を発生させ
たとき,いずれの風速においても試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへのガ
ス通路を閉ざすかどうかを調べる。
32
S 2112:2019
c) 排気閉塞時の安全性 ガス量の切替えのできるものはそれぞれの切替え位置において,図11に示す条
件で図12に示す閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞した後,バーナに点火し
て試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べ
る。
d) 作動表示 b) 及びc) によって,機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視によっ
て調べる。
e) インタロック機能 b) 及びc) によって,安全装置を作動させ,連続5回以内の作動で,電源再投入
などの通常の操作によって点火する状態にならないかどうかを調べる。
9.7.5
FEの不完全燃焼防止装置
FEの不完全燃焼防止装置は,次による。
a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。
b) 自室汚染 機器を図13に示す条件でバーナに点火して,試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達す
る以前にバーナへのガス通路を自動的に閉ざすかどうかを調べる。
c) 他室汚染 機器を図14に示すように設置し,バーナに点火した後,調圧箱のダンパを徐々に閉塞し,
安全装置が作動してガス通路を閉ざすまでの間,燃焼ガス中のCO濃度を測定し,CO排出量が最大
となるダンパ位置を求める。
その後,室内を新鮮な空気で置換し,機器を初期化させ,求めたダンパ位置で再点火し,燃焼ガス
が流入する試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自動的に閉ざ
すかどうかを調べる。
なお,試験室の雰囲気中のCO濃度については,機器を図15に示すように設置し,燃焼ガス中の
CO濃度,ガス通路を閉ざすまでの時間及び燃焼ガス発生量を求め,式(1)によって試験室の雰囲気中
のCO濃度を求めることができる。
(
)
M
Q
p
M
e
K
V
M
Q
t
+
×
×
−
=
+
×
−
1
·························································· (1)
ここに,
K: t時間後の試験室の雰囲気中のCO濃度(%)
e: 自然対数の底
t: ガス通路を閉ざすまでの時間(h)
Q: 換気量(m3/h)(Q=0.5 V−M。ただし,Q<0のときは,
Q=0とする。)
M: 燃焼ガス発生量(m3/h)(湿り気状態)
V: 試験室の容積(m3)(V=16.8 m3)
p: t時間の平均乾燥燃焼ガス中のCO濃度(%)
d) 部分不燃 機器を図14に示すように設置し,メーンバーナの一部が不完全燃焼する状態にした後,バ
ーナに点火し,燃焼ガスが流入する試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへの
ガス通路を自動的に閉ざすかどうかを調べる。
なお,試験室の雰囲気中のCO濃度については,機器を図15に示すように設置し,燃焼ガス中の
CO濃度,ガス通路を閉ざすまでの時間及び燃焼ガス発生量を求め,式(1)によって試験室の雰囲気中
のCO濃度を求めることができる。ただし,機器の給気部にフィルタが付いているものは,メーンバ
ーナの一部を不完全燃焼させることで,給気口閉塞に置き換えることができる。
e) 作動表示 b),c) 及びd) によって,機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視に
33
S 2112:2019
よって調べる。
f)
インタロック機能 b),c) 及びd) によって,安全装置を作動させ,連続5回以内の作動で,電源再
投入などの通常の操作によって点火する状態にならないかどうかを調べる。
9.7.6
燃焼ガスの流出安全装置
燃焼ガスの流出安全装置は,次による。
a) 試験ガスの条件 B-3又は3-3とする。
b) 排気閉塞時の安全性 バーナに点火して15分後に,排気筒の出口を閉塞し,閉塞したときから1分間
以内にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べる。また,ガス通路を閉ざすまでの間,消火,逆
火又は使用上支障がある炎のあふれがないかどうかを調べる。
9.8
反復使用試験
9.8.1
給水自動ガス弁
S-2のガス又は同圧力の空気を通じ,通水・止水によるガス弁の開閉操作を5回/分〜20回/分の速さ
で元止め式のものにあっては25 000回,先止め式のものにあっては50 000回繰り返した後,ガス通路の気
密を調べる。
9.8.2
不完全燃焼防止装置
不完全燃焼防止装置を1 000回繰返し作動させた後,不完全燃焼防止装置が正常に作動するかどうかを
調べる。ただし,COセンサ方式のものは,上記の繰返し作動について,次の方法で実施することができ
る。
燃焼ガスを検知する部分に通電状態で0.1001
.0
+
%のCOを100 mL/minで5分間吹き付け,1分間COの吹
き付けを停止し,窒素などを吹き付け,CO濃度を下げる操作を1 000回繰り返した後,機器に組み込み,
試験ガスの条件をS-2としてバーナに点火して5分間燃焼させた後,消火し,5分間放置する操作を1回
として,1 000回繰り返す。
9.9
連続燃焼及び断続燃焼試験
9.9.1
連続燃焼試験
連続燃焼試験は,次による。
a) 機器の使用状態 9.5 b) による。
b) 燃焼時間 連続8時間とする。
なお,温度又は時間による自動消火装置をもつものは,温度は最高,時間は最長に調節した状態で,
自動消火装置が作動するまでとする。
c) 試験方法 試験方法は,次による。
1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7によって調べる。
2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場合は,通常雰囲気状態)における消火及び
逆火の有無並びにCO %についてJIS S 2093の表9(無風燃焼状態試験)によって調べる。
3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無を目視などによって調べる。
9.9.2
断続燃焼試験
断続燃焼試験は,次による。
a) 機器の使用状態及び試験条件 9.5のa) 及びb) による。
b) 燃焼時間 給湯温水熱源機の給湯部を,15時間以上断続的に燃焼させる。ここで,15時間以上断続的
に燃焼とは,1分間燃焼し1分間休止する操作を1回として,これを450回以上繰り返すことをいう。
c) 試験方法 試験方法は,次による。
34
S 2112:2019
1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7によって調べる。
2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場合は,通常雰囲気状態)における消火及び
逆火の有無並びにCO %についてJIS S 2093の表9によって調べる。
3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無を目視などによって調べる。
9.10
水滴落下試験
水滴落下試験は,次による。
a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。
b) 給水及び出湯の条件 室温より10 ℃低い(その温度が5 ℃より低いときは,5 ℃)水を使用する。給
湯温水熱源機の給湯部は,JIS S 2109の9.10 b) 1)(瞬間湯沸器)による。
c) 試験方法 10分間燃焼及び出湯を続け,その間に水滴落下によってバーナが消火するかどうかを目視
によって調べる。また,水滴落下時のCO %は,0.14 %を超える状態が連続して1分間以上ないこと
を調べる。
なお,燃焼ガスの採取位置については,図8による。
9.11
サーモスタット作動試験
サーモスタットの作動試験は,感熱部を試験水槽に取り付け,温度設定を最高とし,試験に適切な速度
で水温を上昇させて,閉弁する温度を測定する。次に,試験に適切な速度で水温を下降させ,開弁する温
度を調べる。
9.12
使用性能試験
9.12.1
温水熱源機部の使用性能試験
温水熱源機部の使用性能試験は,次による。
a) 熱効率試験 熱効率試験は,次による。
1) 試験ガスの条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2とし,9.3 a) による。
2) 試験方法 図16に示す装置によって,定格出力に適する熱交換器を使用し,ポンプ能力最大で運転
する。高温水を循環するものは,温水回路の出口温度(Th1)を80 ℃±3 ℃,低温水を循環するもの
は,温水回路の出口温度(Th1)を60 ℃±3 ℃に設定し,かつ,温水回路の出口温度と入口温度との
差(Th1−Th2)が20 ℃〜30 ℃の間になるようにV1で温水回路の循環流量を調整し,V2で冷却水の
流量を調整する。(Th1−Th2)が安定した状態になった後,測定を開始する。ガスメータの指針が1
回転以上整数回転する間冷却水を流し,熱効率を,式(2)によって算出する。また,高温及び低温の
2種類の循環水を利用する機器は,各々の熱効率を測定し,それらを平均した値を熱効率とする。
(
)
100
3.
101
273
273
000
1
m
g
h4
h3
h
×
×
×
×
×
×
×
=
S
P
B
t
Q
V
T
T
G
C
−
+
+
−
η
······························· (2)
ここに,
η: 熱効率(%)
C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。]
Gh: 冷却水の質量(kg)
Th3: 冷却水の出口温度(℃)
Th4: 冷却水の入口温度(℃)
V: 実測ガス量(m3)
Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N)
tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃)
B: 測定時の大気圧(kPa)
Pm: 測定時のガスメータ内のガス圧力(kPa)
S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa)
35
S 2112:2019
ガス消費量の測定は,JIS S 2093の表8(ガス消費量試験)に規定する方法によるものとし,この
試験は,9.3に続けて同一器体で行うものとする。
b) 熱出力試験 熱出力試験は,次による。
1) 熱出力 a) によって得られた冷却水の質量,冷却水の入口温度及び冷却水の出口温度の値を用い,
熱出力を,式(3)によって算出する。
)
(
600
3
1
h4
h3
hh
T
T
G
C
H
−
×
×
×
=
······················································ (3)
ここに,
H: 熱出力(kW)
C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。]
Ghh: 冷却水の1時間当たりの質量(kg/h)
Th3: 冷却水の出口温度(℃)
Th4: 冷却水の入口温度(℃)
2) 熱出力の表示に対する精度 1) によって求めた熱出力の,表示の熱出力(機器本体に表示する値又
は取扱説明書に記載する値)に対する精度を,式(4)によって算出する。
100
o
o×
−
=
∆
H
H
H
H
····································································· (4)
ここに,
ΔH: 熱出力の表示に対する精度(%)
H: 熱出力(kW)
Ho: 表示の熱出力(kW)
9.12.2
給湯部の使用性能試験
給湯部の使用性能試験は,次による。
a) 熱効率試験 JIS S 2109の9.13 a)(定格熱効率試験)による。
b) 出湯能力試験 JIS S 2109の9.13 d)(出湯能力試験)による。
c) 出湯温度試験 JIS S 2109の9.13 e)(出湯温度試験)による。
d) 加熱時間試験 JIS S 2109の9.13 f)(加熱時間試験)による。
e) 温度収束試験 JIS S 2109の9.13 g)(温度収束試験)による。
f)
後沸き試験 JIS S 2109の9.13 h)(後沸き試験)による。
g) 蒸気及び熱湯の圧力の影響及び飛散試験 JIS S 2109の9.13 i)(蒸気及び熱湯の圧力の影響及び飛散
試験)による。
9.13
構造,材料及び寸法の試験
構造,材料及び寸法の試験は,JIS S 2093によるほか,内容に応じて,目視,操作,適切な試験用計測
器又は試験装置によって行う。
9.14
水回路の耐圧性能試験
水回路の耐圧性能試験は,次による。
a) 水道直結式のもの 水道直結式のものは,次による。
1) 給水接続口から水栓まで JIS S 3200-1による。
2) 水栓の通過漏れ 水栓を閉じて,給水接続部から750 kPaの水圧を加え,水漏れの有無を調べる。
3) 温水回路 温水回路の出口と入口とを短絡して接続し,機器の内蔵タンクに水を張り,循環ポンプ
を2分間運転した後,水漏れ,変形,破損,その他の異常の有無を調べる。
b) 水道直結式以外のもの 水道直結式以外のものは,次による。
36
S 2112:2019
1) 水頭圧だけにかかる部分 使用最高水頭圧を1分間加え,水漏れ,変形,破損,その他の異常の有
無を調べる。
2) 温水回路 a) 3) による。
9.15
水通路の耐圧性能試験
水通路の耐圧性能試験は,次による。
a) 元止め式の給湯部 JIS S 2109の9.17.1 a)(元止め式の機器)による。
b) 先止め式の給湯部 JIS S 2109の9.17.1 b)(先止め式の機器)による。
9.16
はんだの耐久性試験
試験条件は,次に示すとおりとする。
低温TA
−40 ℃
高温TB
100 ℃
放置時間t1
30分
サイクル数
600回
ただし,製造業者の指定する試験条件が次に示す内容の場合,上記の試験条件を次に示す内容とするこ
とができる。
低温TA
−40 ℃
高温TB
80 ℃
放置時間t1
30分
サイクル数
700回
10
検査
10.1
形式検査1)
形式検査は,箇条5〜箇条8,箇条11及び箇条12の各項目について,箇条9による試験方法,目視など
によって行い,箇条5〜箇条8,箇条11及び箇条12の規定に適合しなければならない。
10.2
製品検査2)
製品検査は,各機器ごとに次の各項について,箇条9による試験方法,目視などによって行い,箇条5
及び箇条11の規定に適合しなければならない。
なお,検査は,合理的な抜取方式によってもよい。
a) ガス通路の気密
b) ガス消費量
c) 燃焼状態の無風状態並びにBF-D及びFF-Dの通常雰囲気状態。ただし,連続騒音は省略してもよい。
d) 電気点火
e) 絶縁抵抗。ただし,平常時温度上昇試験前とする。
f)
水通路の耐圧性能
g) 製品表示
注1) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造による機器の受渡しをする場合,必要と認め
る特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
37
S 2112:2019
11
表示
11.1
製品表示
機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区
分を明確にするために定める略号で表示してもよい。
b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ
る旨及び適用ガスグループ名3)。]
例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など
注3) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。
c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し
なければならない。
d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
f)
定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。
h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とする。ただし,各
製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。
i)
製造業者名又はその略号
j)
設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋
外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密
閉式及び密閉式のものについて表示しなければならない。また,密閉式のものは“外壁用”,“チャン
バー用”及び/又は“共用給排気筒用”の表示をしなければならない。
k) 温水熱源機部の熱出力(kW)[箇条12 m) に規定する取扱説明書に記載がある場合は除く。]
l)
給湯温水熱源機は,製造業者の住所(屋外式を除く。)
m) 給湯温水熱源機は,設計標準使用期間(屋外式を除く。)
注記 設計標準使用期間とは,JIS S 2074を始め,標準的な使用条件の下で加速試験,耐久試験な
どについて実施した結果を科学的に分析して算出した期間をいう。
n) 給湯温水熱源機は,点検期間の始期及び終期(屋外式を除く。)
o) 給湯温水熱源機は,点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先(屋外式を除く。)
11.2
取扱表示
11.2.1
操作表示
点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない
方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。
11.2.2
取扱注意表示
機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな
い。
a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意
b) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。)
c) 点火・消火を確認する旨の注意(点火・消火の操作を行う場所で確認できるものに限る。)
d) 排気温度が260 ℃を超えるものは,その旨の注意及び設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のもの
38
S 2112:2019
に限る。)
e) 換気に関する事項(半密閉式のものに限る。)
f)
点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。)
g) 可燃物からの離隔距離[製造業者の指定する可燃物からの離隔距離が,表15の“機器と測温板との間
隔”に規定する測温板(木壁)との離隔距離未満の場合に限る。]
12 取扱説明書
機器には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。
a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項
1) 使用ガス及び適用ガスグループに関する注意事項
2) 使用する場所及び位置についての注意事項並びに防火上の注意事項
3) 使用上の注意事項
b) 機器の設置の要領に関する事項
1) ガス接続及びその要領並びに注意事項
2) 部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意事項
3) 防熱板を使用する場合には,その設置の要領及び注意事項
4) 換気設備,排気筒,給排気筒などを必要とするものは,その設置の要領及び注意事項
5) 家庭用電源を使用するものは,電源接続などの要領及び注意事項
6) 排気温度が260 ℃を超えるものは,排気温度及びその設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のも
のに限る。)
c) 機器の使用方法に関する事項
d) 日常の点検・掃除に関する事項(点検・掃除を必要とする部分の点検・掃除方法)
e) 簡単な故障・異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項
f)
故障,修理などの連絡先に関する事項
g) 機器の仕様に関する事項
h) 水抜き,出湯,湯温(湯量)調節の方法など
i)
屋外式の機器については,騒音に関する事項
j)
凍結に関する注意事項
k) 不凍液を使用する機器については,不凍液に関する注意事項
l)
手動で水を補給する機器については,補給水に関する注意事項
m) 温水熱源機部の熱出力(kW)[11.1 k) に規定する表示があるものは除く。]
n) 給湯温水熱源機については,a)〜m) のほか,次の事項
1) 出湯能力[上昇温度25 ℃及び40 ℃の出湯量(L/min)又は出力(kW)]及び必要な水圧(kPa)。た
だし,上昇温度が25 ℃及び40 ℃の温度の湯を得られない機器については,得られる上昇温度及び
その温度における出湯量とする。また,比例制御式の機器は各出湯温度
2) 各々のバーナのガス消費量(kW)
3) 設計標準使用期間の算定の根拠(屋外式を除く。)
4) 点検を行う事業所の配置,その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項(屋外
式を除く。)
5) 特定保守製品の点検の結果,必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間
39
S 2112:2019
(屋外式を除く。)
6) 特定保守製品の清掃,その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法(屋外式を除く。)
7) 標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値より高い場合,目的外の用途で使用された場合,
標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合など,経年劣化を特に進める事情がある場合には
設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多い旨(屋外式を除く。)
図5−強制給排気外壁式(FF-W)
図6−屋外式(RF)
図7−壁掛形
40
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Dは,排気筒の内径とする。
a) 密閉式の機器
b) 屋外式の機器
図8−燃焼ガスの採取位置
単位 mm
測定点の拡大図(例)
木台及び木壁の材料は,十分に乾燥した合板を圧着させて厚さ約20 mmにし,木台の表面はワニス仕上げ,木壁
の表面は,つやがない黒ペイント仕上げとする。
木壁及び木台の大きさは,温度を測定する機器に対して十分な大きさとする。
熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に等間隔に埋め込み,任意の箇所の温度を測定できるようにする。
銅円板と熱電対とをはんだ又は接着剤付けし,木台及び木壁の表面から約1 mmの深さに埋め込むものとする。
図9−木壁及び木台表面温度測温板
41
S 2112:2019
単位 m
試験室の容積 16.8 m3
試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H)
試験室は,排気筒以外から外気が流入しないようにしなければならない。
換気口は,閉塞状態とする。
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。
風速の測定は,二次排気筒の接続部から0.3 mの位置とする。
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。
図10−CFの不完全燃焼防止装置試験(有風時の安全性)
42
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単位 m
試験室の容積 16.8 m3
試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H)
換気口は,閉塞状態とする。
給気口の開口面積は,排気筒の有効断面積と同じとする。
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。
0.6×Dの閉塞板は二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞とする(Dは排気筒の直径)。また,
1 mの高さの位置が天井より低い場合は,排気筒を更に高くして試験室の天井を出たところとする。
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。
図11−CFの不完全燃焼防止装置試験(排気閉塞時の安全性)
43
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単位 m
図12−閉塞板
44
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単位 m
試験室の容積 16.8 m3
試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H)
換気率は,0.5回/hとする。
換気率の測定は,JIS A 1406による。
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。
試験室は,ファンによって常時かくはんする(燃焼に影響を与えないようにかくはんする。)。
図13−FEの不完全燃焼防止装置試験(自室汚染)
45
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単位 m
試験室の容積 16.8 m3
試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H)
換気率は,0.5回/hとする。
換気率の測定は,JIS A 1406による。
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。
試験室は,ファンによって常時かくはんする(燃焼に影響を与えないようにかくはんする。)。
調圧箱については,図15を参照。
図14−FEの不完全燃焼防止装置試験(他室汚染)
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単位 mm
調圧箱の形状及び寸法は,参考として示すものであり,調圧箱内の圧力が均一となる形状及び寸法とす
る。
ダンパは,調圧箱内の圧力を容易に調整できるものであり,かつ,排出口を閉塞できるものとする。
閉塞できない場合は,別に閉塞用の“蓋”などを用いてもよい。
排気筒は,取扱説明書などに指定するものを使用する。
図15−FEの試験装置
図16−熱効率試験装置の例
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図17−単機能温水熱源機(参考図)
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図18−給湯温水熱源機(参考図)
参考文献 JIS S 2074 家庭用ガス温水熱源機の標準使用条件,標準加速モード及び試験条件
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附属書A
(規定)
給湯温水熱源機の安全要求事項
A.1 一般
この附属書は,この規格で規定する給湯温水熱源機に適用する規定から,安全上特に重要な事項をまと
めたものである。
A.2 性能
機器の性能は,表A.1の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表A.1の性能を満足しなければな
らない。
なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。
表A.1−性能及び試験方法
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
ガス通路の気密
器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下
表7
−
器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下
ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。
ガス消費量
表示ガス消費量に対してが±10 %
表8
9.3
個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書に表示す
る個々のバーナの表示ガス消費量に対して±10 %
燃
焼
状
態
無風状態並び
にBF-D及び
FF-Dの通常雰
囲気状態
確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。また,
1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口に着火しなければならな
い。
表9
表27
表28
表29
表31
表34
表37
表39
表40
9.4
リフティングc) があってはならない。
消火d) があってはならない。
逆火e) があってはならない。
CO %が0.14 %以下でなければならない。
すすが発生f) してはならない。
熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(CF及び
FEに適用)。
CF:表27
FE:表28
−
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表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
燃
焼
状
態
有風状態
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があってはな
らない(BF,FF及びRFに適用)。
FE:表28
BF-W:表29
BF-C:表31
BF-D:表34
FF-W:表37
FF-C:表39
FF-D:表40
RF:表41
−
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があってはな
らない。また,安全装置の作動によってガス通路が閉ざされては
ならない(FEに適用)。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない(FE,
BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(FEに適
用)。
CO %が0.28 %以下でなければならない(BF-W,BF-C,FF-W及
びFF-Cに適用)。
CFは,次のa) 又はb) のいずれかに適合しなければならない。
表27
9.7.6
a) 有風状態
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあ
ふれh) があってはならない。
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があっ
てはならない。
b) 燃焼ガスの流
出安全装置
逆風止めの逃げ口から燃焼ガスが流出したと
きから1分間以内にガス通路を自動的に閉ざ
す装置をもち,その装置が作動するまでの間,
消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあ
ふれh) があってはならない。
散水状態(BF-
W,FF-W及び
RFに適用)
消火d) があってはならない。
BF-W:表29
FF-W:表37
RF:表41
−
51
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表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
温
度
上
昇
平常時温度上
昇(機器の各
部)
操作時に手の触
れる部分の表面
(つまみ類)
金属製,陶磁器製及びガラス製
のもの
60 ℃以下
表12
9.5
その他のもの
70 ℃以下
操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つま
み類及び排ガス排出部を除く。)
140 ℃以下
乾電池の表面
55 ℃以下
ガス閉止弁(器具栓を
含む。)本体のガスの通
る部分の外表面
85 ℃以下又は耐熱試験によってガス通
路の気密の項目に適合し,かつ,使用上
支障がないことが確認された温度以下
表12
表16
点火ユニット(圧電素
子を含む。)の表面
85 ℃以下又は耐熱試験によって電気点
火の無風状態並びにBF-D及びFF-Dの
通常雰囲気状態の項目に適合し,変形及
び変色がなく,かつ,使用上支障がない
ことが確認された温度以下
器具ガバナのガスの通
る部分の外表面
70 ℃以下又は耐熱試験によってガス通
路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧
力の変化が(0.05 P1+30)Pa以下であ
ることが確認された温度以下
P1:耐熱試験前の調整圧力
平常時温度上
昇(木壁など)
機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並び
に機器下面の木台の表面(機器下面の木台の表面に
ついては,据置形に限る。)
100 ℃以下
表12
表29
表31
表34
表37
表39
表40
9.5
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面
(BF及びFFに適用)
異常時温度上
昇(木壁など)
機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並び
に機器下面の木台の表面(機器下面の木台の表面に
ついては,据置形に限る。)
100 ℃以下
表12
9.6 c)
9.6 d)
燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部に異常が生じたと
き,遮熱板(遮熱板をもたないものは,ケーシング)の温度がそ
の耐熱温度(繰り返し加熱したとき,使用上支障のある変化を生
じない温度をいう。)を超えてはならない。
52
S 2112:2019
表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
電気点火
無風状態並びに
BF-D及びFF-Dの
通常雰囲気状態
家庭用電源又は乾電池を用いた連続
放電点火方式のものは20回中19回
以上,その他のものは10回中9回以
上点火しなければならない。また,
爆発的点火b) があってはならない。
表13
表29
表31
表34
表37
表39
表40
表41
−
散水状態(BF-W,
FF-W及びRFに
適用)
10回中8回以上点火し,連続して不
点火してはならない。また,爆発的
点火b) があってはならない。
安
全
装
置
立
消
え
安
全
装
置
再
点
火
形
消火した場合の
閉弁時間
− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも
のは3秒以内,その他のものは60秒以内とする。た
だし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立
消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。
− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ
レームロッド式のものは7秒以内,その他のものは
60秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
表14
−
点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用)
− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは7
秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
爆発的点火及び
使用上支障があ
る炎のあふれ
消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふ
れh) があってはならない。
53
S 2112:2019
表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
安
全
装
置
立
消
え
安
全
装
置
再
点
火
形
以
外
消火した場合の
閉弁時間
− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも
のは3秒以内,その他のものは60秒以内とする。た
だし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立
消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。
− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ
レームロッド式のものは7秒以内,その他のものは
60秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
表14
−
点火時に不点火
した場合の閉弁
時間(点火動作
が自動的に行わ
れるものに適
用)
− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは7
秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以
内とする。
爆発的点火及び
使用上支障があ
る炎のあふれ
(繰返し点火動
作が自動的に行
われるもの及び
FFに適用)
消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火及び使用上支障がある炎のあふれ
があってはならないb) h)。
54
S 2112:2019
表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
安
全
装
置
排気閉塞安全装置(FE
に適用)
排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,1分間以
内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再
び開いてはならない。また,排気筒を閉塞したときから
ガス通路を閉ざすまでの間に,消火d),逆火e) 又は使用
上支障がある炎のあふれh) があってはならない(排気口
以外からの燃焼ガスの流出が生じるものに適用)。
表28
−
過大風圧安全装置(FE
に適用)
消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) を生
じる以前又は生じたとき,バーナへのガス通路を自動的
に閉ざさなければならない(排気口以外からの燃焼ガス
の流出が生じないものに適用)。
表28
−
熱交換部損傷安全装置
熱交換部に異常が生じたとき,バーナへのガス通路を自
動的に閉ざし,再び開いてはならない。
−
9.7.3
不完全燃
焼防止装
置(CFに
適用)
有風時の安
全性
二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/sの降
下風を発生させたとき,機器が設置されている部屋の雰
囲気中のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前
にバーナへのガス通路を自動的に閉ざさなければならな
い。
−
9.7.4
排気閉塞時
の安全性
閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉
塞した後,バーナに点火して機器が設置されている部屋
の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する
以前にバーナへのガス通路を自動的に閉ざさなければな
らない。
不完全燃
焼防止装
置(FEに
適用)
自室汚染
機器が設置されている部屋の雰囲気中のCO濃度(体積
分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を
自動的に閉ざさなければならない。
−
9.7.5
他室汚染
機器が設置されている部屋以外の部屋の雰囲気中のCO
濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへの
ガス通路を自動的に閉ざさなければならない。
部分不燃
メーンバーナの一部を不完全燃焼させたとき,燃焼ガス
が流入する部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が
0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自動的に閉
ざさなければならない。
55
S 2112:2019
表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
電
気
部
(
交
流
電
源
を
使
用
す
る
機
器
)
絶
縁
性
能
絶
縁
抵
抗
平常時温度上昇
試験前
1 MΩ以上でなければならない。
表20
表29
表37
表41
−
散水状態試験後
(BF-W,FF-W及
びRFに適用)
1 MΩ以上でなければならない。
耐電圧
電気回路に異常があってはならない。
表20
−
交流電源異常
停電
安全性に支障があってはならない。また,停電のとき
にバーナの炎が消えるものは,再び通電したとき,バ
ーナへのガスの通路が自動的に開かないか,又は自動
的に点火しなければならない。
表20
−
電気部(電子
制御装置を
もつものに
適用)
回路の短絡又
は断線
安全性に支障があってはならない。
表20
−
はんだの耐久
性(CF及びFE
に適用)
通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラック
進行ランクが7未満
表20
9.16
反
復
使
用
器
具
栓
元止め式の給湯部を
もつもの
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障が
あってはならない。
表15
表8
その他のもの
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障が
あってはならない。
電
気
点
火
装
置
元止め式の給湯部を
もつもの
電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。
その他のもの
電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。
器具ガバナ
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の変
化が,(0.05 P1+30)Pa以下でなければならない。
P1:試験前の調整圧力
立消え安全装置
ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置
の項目に適合しなければならない。
電磁弁
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障が
あってはならない。
タイマ(電子式のものを
除く。)
ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,
かつ,作動時間の変化が10 %以下でなければならな
い。
サーモスタット(電子式
のもの及び比例制御式の
ものを除く。)
ガス通路の気密の項目及びサーモスタット作動の項目
に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。
給水自動
ガス弁
元止め式
ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障が
あってはならない。
−
9.8.1
先止め式
不完全燃焼防止装置(CF
及びFEに適用)
安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しなけれ
ばならない。
−
9.8.2
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表A.1−性能及び試験方法(続き)
項目
性能
試験方法
JIS S 2093
この規格で
規定する
試験方法
連
続
燃
焼
ガス通路の気密
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表7
表9
9.9.1
燃焼状態
消火d) 及び逆火e) があってはならない。
CO %は0.14 %以下でなければならない。
熱交換部の異常
異常があってはならない。
断
続
燃
焼
(
給
湯
部
に
適
用
)
ガス通路の気密
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表7
表9
9.9.2
燃焼状態
消火d) 及び逆火e) があってはならない。
CO %は0.14 %以下でなければならない。
熱交換部の異常
異常があってはならない。
気密構成部の気密(密閉式に
適用)
漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でなけれ
ばならない。ただし,表示ガス消費量×0.86が20 m3/h
を超えるものは20 m3/h以下とする。
表25
−
水滴落下の有無
水滴落下によってバーナが消火d) せず,かつ,CO %
が0.14 %を超える状態が連続して1分間以上あっては
ならない。
−
9.10
耐振動
ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。
表18
−
使
用
性
能
給
湯
部
の
使
用
性
能
蒸気及び熱湯の圧力
の影響及び飛散
蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼして
はならない。また,蒸気,熱湯の飛散などによる危険
が生じてはならない。
−
9.12.2
温度上昇試験の基準周囲温度は,35 ℃とする。
注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。
b) 爆発的に点火しないとはケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超えな
いことをいい,爆発的に着火しないとはケーシング外に炎があふれること及び着火したときに発する騒音が
85 dBを超えないことをいう。
c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3
を超えないことをいう。
d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。
e) 逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことを
いう。
f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。),熱交換器部にす
すが付着しないことをいう。
g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1
分間のうち30秒以下であることをいう。
h) 炎のあふれがないとは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。
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A.3 機器の構造,材料及び寸法
A.3.1 構造一般
機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して制作し,通常
の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に
適合しなければならない。A.3全般について,試験は9.13によって行う。
a) ガス接続口は,A.4.2に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければならない。
b) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。
c) 給排気方式は,開放式であってはならない。
A.3.2 材料
機器に使用される材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱
的作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。
a) ガスを内包する部分,フィン及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱性
試験)によって試験を行い,500 ℃で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類,シ
ール材などの気密保持部材は,この限りではない。
b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉
式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングの材料は,次
の1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料とし,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ
ン類,シール材などの気密保持部材,密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所にあり,
かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取っ手,
操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよい。
1) 表A.2に示すもの。
2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ
と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。
3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)
によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”と
は,ガスの通る部分(バーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,
密閉式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングについ
ては外面を,燃焼ガスの通る部分にあっては内面を,バーナ,ノズル,熱交換部及び空気調節器に
ついては内面及び外面をいう。
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表A.2−耐食性のある金属材料
材料
適用規格
鋳物
JIS H 5120
JIS H 5202
ダイカスト
JIS H 5301
JIS H 5302
ステンレス鋼材
JIS G 3446
JIS G 3459
JIS G 4303
JIS G 4304
JIS G 4305
JIS G 4308
JIS G 4313
JIS G 4314
表面処理鋼材
JIS G 3302
JIS G 3313
JIS G 3314
アルミニウム及び
アルミニウム合金材
JIS H 4000
JIS H 4040
JIS H 4080
JIS H 4090
JIS H 4100
銅及び銅合金
JIS C 3101
JIS C 3102
JIS H 3100
JIS H 3250
JIS H 3300
JIS H 3320
JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,
耐食性のある材料とみなす。
c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。
1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を
行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては
ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一
般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ
レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及
び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。
2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃
の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。
A.3.3 屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法
A.3.3.1 自然排気式(CF)の機器
自然排気式の機器は,次による。
a) 表A.3の表示ガス消費量の欄に示す表示ガス消費量に応じて同表の排気筒の内径の欄に示す内径以上
の排気筒が取り付けられなければならない。取り付けることができる構造とは,排気筒を取り付ける
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部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,当該内径寸法以下の排気筒
が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸法のマイナス許容差は,3 mm
とする。
表A.3−給湯温水熱源機の表示ガス消費量による排気筒の内径
表示ガス消費量
kW
13
以下
16
以下
19
以下
22
以下
27
以下
30
以下
42
以下
55
以下
70
以下
排気筒の内径
mm
90
100
110
120
130
140
160
180
200
b) 逆風止めを備えていなければならない。
c) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。
A.3.3.2 強制排気式(FE)の機器
強制排気式の機器は,次による。
a) 表A.1及びA.4.5.2に規定する排気閉塞安全装置又は表A.1及びA.4.5.3に規定する過大風圧安全装置
を備えていなければならない。
b) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。
A.3.4 屋外式機器の構造及び寸法
屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな
らない。
A.4 部品の構造及び寸法
A.4.1 構造及び寸法一般
構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。A.4全般について,試験は9.13による。
A.4.2 ガス接続口
ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。
A.4.3 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ
バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップは,屋外に出
る開口部は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。
A.4.4 放電点火装置
放電火花を利用して点火を行うものは,次による。
a) 電極部は,通常の使用状態で常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触れ
ないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分間
燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。
b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。
c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は
点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。
d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶
縁被覆を施さなければならない。
A.4.5 安全装置
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A.4.5.1 立消え安全装置
立消え安全装置は,次による。
a) 炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。ここで,炎検
出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはその膨張機構が
弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態,光
電式のものは電流が流れない状態をいう。
b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう保持し
なければならない。
c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造
でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ
い。
A.4.5.2 排気閉塞安全装置
排気閉塞安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 排気閉塞安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構
造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも
よい。
A.4.5.3 過大風圧安全装置
過大風圧安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 過大風圧安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構
造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも
よい。
A.4.5.4 不完全燃焼防止装置
不完全燃焼防止装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない
構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で
もよい。
A.4.5.5 燃焼ガスの流出安全装置
燃焼ガスの流出安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
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c) 燃焼ガスの流出安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続でき
ない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構
造でもよい。
A.4.5.6 熱交換部損傷安全装置
熱交換部損傷安全装置は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。
c) 熱交換部損傷安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな
い構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造
でもよい。
A.4.6 給湯部
給湯部の構造は,次による。
a) 水の通る部分及び水に接する部分 水の通る部分及び水に接する部分は,設置した状態で容易に機器
内の水を抜くことができるか,又は通水・保温などによってこれと同等以上に有効な凍結防止装置を
もっていなければならない。
b) 元止め式の給湯部 元止め式の給湯部は,次による。
1) 給水自動ガス弁を備えていなければならない。
2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。
c) 先止め式の給湯部 先止め式の給湯部は,次による。
1) 給水自動ガス弁を備えていなければならない。
2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。
A.4.7 給水自動ガス弁
給水自動ガス弁の構造は,次による。
a) 熱交換部に設定値以上の水が流れたときにメーンバーナのガス通路を自動的に開弁し,設定値以下に
減少したとき,熱交換部が1分間以上加熱されずに閉弁しなければならない。
b) ガス通路部分と水通路部分又は水の受圧部とは確実に遮断され,水に接するダイアフラムの破損など
によって水漏れが生じても,ガス通路内に水が直接流入するおそれがあってはならない。
A.4.8 排気用送風機
排気用送風機は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
b) 排気用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通
路を自動的に閉ざさなければならない。
c) 排気用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で
なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。
A.4.9 燃焼用送風機
燃焼用送風機は,次による。
a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない
位置に取り付ける。
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b) 燃焼用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通
路を自動的に閉ざさなければならない。
c) 燃焼用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で
なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。
A.5 表示
A.5.1 製品表示
機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区
分を明確にするために定める略号で表示してもよい。
b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ
る旨及び適用ガスグループ名1)。]
例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など
注1) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。
c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し
なければならない。
d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
f)
定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。)
g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。
h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とする。ただし,各
製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。
i)
製造業者名又はその略号
j)
設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋
外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密
閉式及び密閉式のものについて表示しなければならない。また,密閉式のものは“外壁用”,“チャン
バー用”及び/又は“共用給排気筒用”の表示をしなければならない。
A.5.2 取扱表示
A.5.2.1 操作表示
点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない
方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。
A.5.2.2 取扱注意表示
機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな
い。
a) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。)
b) 換気に関する事項(半密閉式のものに限る。)
c) 点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。)