S 2036:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 種類······························································································································· 2
3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 2
3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 2
3.3 用途別方式による種類 ···································································································· 2
4 性能······························································································································· 2
4.1 使用性能 ······················································································································ 2
4.2 品質性能 ······················································································································ 3
5 構造······························································································································· 9
5.1 一般構造 ······················································································································ 9
5.2 燃焼方式別のストーブの構造···························································································· 9
5.3 給排気方式別のストーブの構造························································································· 9
5.4 用途別方式のストーブの構造···························································································· 9
5.5 油タンクの構造 ············································································································· 9
5.6 電気装置,配線部分などの構造························································································ 10
5.7 安全装置の構造 ············································································································ 10
6 材料······························································································································ 10
7 加工方法 ························································································································ 11
8 外観······························································································································ 11
8.1 外観 ··························································································································· 11
8.2 さび止め ····················································································································· 11
9 附属品··························································································································· 11
10 試験方法 ······················································································································ 11
11 検査 ···························································································································· 11
11.1 型式検査 ···················································································································· 11
11.2 製品検査 ···················································································································· 12
12 表示 ···························································································································· 12
12.1 定格表示 ···················································································································· 12
12.2 取扱表示 ···················································································································· 13
12.3 つまみなどの表示 ········································································································ 13
12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 ···································································· 13
12.5 油量計の表示 ·············································································································· 13
12.6 油タンクの表示 ··········································································································· 14
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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ページ
12.7 型式検査合格の表示 ····································································································· 14
13 取扱説明書 ··················································································································· 14
附属書A(規定)JIS S 2036の適用時期 ··················································································· 20
S 2036:2009
(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼
機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS S 2036:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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(4)
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白 紙
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日本工業規格 JIS
S 2036:2009
強制通気形開放式石油ストーブ
Open type forced ventilating oil burning space heaters
序文
この規格は,1992年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生活
用製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技術
上の基準等に関連する省令への対応のため,品質性能等を改めた。また,適用時期は,附属書Aを設けて
規定した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,灯油を燃料とし,燃料消費量1) が19 kW以下の強制通気形の開放式2) 石油ストーブ(以下,
ストーブという。)について規定する。
注1) 燃料消費量とは,油量調節装置を最大にしたとき,1時間に消費する燃料を発熱量で表したも
のをいう。
2) 強制通気形の開放式とは,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する“強制
通気形”及び“開放式”をいう。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV)
JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4312 耐熱鋼板
JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条
2
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JIS H 3260 銅及び銅合金の線
JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線
JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管
JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JIS K 6380 ゴムパッキン材料
JIS R 3414 ガラスクロス
JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の凸記号表示
JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性
JIS S 3019 石油燃焼機器用油量調節器
JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則
JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則
JIS Z 8305 活字の基準寸法
3
種類
3.1
燃焼方式による種類
燃焼方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)に規定する“ポット
式”,“圧力噴霧式”,“回転霧化式”,“ジェット噴霧式”及び“気化式”とする(図1〜図4参照)。
3.2
給排気方式による種類
給排気方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する開放
式の“強制通気形”とする(図1〜図4参照)。
3.3
用途別方式による種類
用途別方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.3(熱媒及び用途別方式による機器の区分)に規定
する暖房用の“強制対流形”及び“放射形”とする(図1〜図4)。
なお,放射形は,対流用送風機をもつものに限る。
4
性能
4.1
使用性能
ストーブの使用性能は,次による。
a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物を多量に使用したり,危険な操作を必要としては
ならない。
b) 各部の作動が円滑,確実で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) つまみなどは,使用中に容易に変形を起こしたり,作動に異常が起こってはならない。
d) 操作が容易で,そのとき危険を生じるおそれがあってはならない。
e) 消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。
f)
のぞき窓のあるストーブは,正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認
できないような状態になってはならない。
g) 燃焼調節装置をもつストーブは,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなったり,著しい煙を生じ
たり,又はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。
3
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4.2
品質性能
ストーブの品質性能は,箇条10によって試験したとき,表1の規定を満足しなければならない。
表1−品質性能
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
燃
焼
性
能
a) つまみなど手をかける
部分の表面温度a)
測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では25 ℃以下
プラスチックでは35 ℃以下
6.1及び6.2 a)
b) 手を触れるおそれがあ
る部分の表面温度b)
150 ℃以下
6.1及び6.2 b)
c) 整流体の表面温度
セレン製のもの
75 ℃以下
ゲルマニウム製のもの 60 ℃以下
シリコン製のもの
135 ℃以下
6.1及び6.2 c)
d) ヒューズクリップの接
触部の表面温度
90 ℃以下
6.1及び6.2 d)
e) 油タンクの表面温度
測定温度と室温との差が25 ℃以下
6.1及び6.2 e)
f) ストー
ブ下面
の木台
の表面
温度
燃料消費量
が12 kW以
下のもの
45 ℃以下
6.1及び6.2 f)
燃料消費量
が12 kWを
超えるもの
80 ℃以下
g) ストーブ周辺の木台の
表面温度
測定温度と室温との差が65 ℃以下
6.1及び6.2 f)
h) ストーブ上面の木壁の
表面温度
測定温度と室温との差が65 ℃以下
6.1及び6.2 f)
i)
ストーブ側面(背面を含
む。)の木壁の表面温度
測定温度と室温との差が65 ℃以下
6.1及び6.2 f)
j) ストーブ前面の木壁の
表面温度
測定温度と室温との差が65 ℃以下
6.1及び6.2 f)
k) 電動機及び電磁ポンプ
の巻線の温度
A種絶縁のもの
100 ℃以下
E種絶縁のもの
115 ℃以下
B種絶縁のもの
120 ℃以下
F種絶縁のもの
140 ℃以下
H種絶縁のもの
165 ℃以下
6.1及び6.2 h)
l)
油温
測定温度と室温との差が25 ℃以下
6.1及び6.2 i)
m) 燃焼状態及び使用性能
燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に見える
煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規定
による。
6.3及び31.1
n) 温風温度
80 ℃以下
6.4
4
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表1−品質性能(続き)
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
燃
焼
性
能
o) 燃焼排ガス中の一酸化
炭素の二酸化炭素に対
する比 (CO/CO2)
0.002以下
6.7及び10 c)
p) 臭気
5名中4名まで臭気を感じてはならない。
6.10
q) 消火時間
20秒以内
6.14
r) 燃料消費量(最大)
定格表示と実測値との差が±10 %以内
6.15.1
過負荷燃焼
[油量調節器d) をもつものに限
る。]
燃焼性能[r) 燃料消費量は除く。]の規定による。また,外
部から操作できる燃焼用の風量調節装置があるものは,こ
れを最大,最小にしても爆発,異常燃焼などが生じてはな
らない。
7
傾斜
傾斜燃焼
火炎が大きくなったり,著しい煙が生じてはならない。
11.1
10度傾斜
10度傾けたとき,油漏れがあってはならない。
11.2
30度傾斜
30度傾けたとき,主要な部分e) が脱落するような変化がな
く,ストーブ本体が倒れてはならない。ただし,引張転倒
値が14 N・m以上で,ストーブに燃料を入れないときの質
量が20 kgを超えるものは25度,引張転倒値が18 N・m以
上のものは20度とする。
11.3
転倒
引張転倒値
6 N・m以上
13.1
転倒油漏れ
50 g以下。ただし,引張転倒値が16 N・m以上の転倒しに
くいものは,300 g以下。
13.2
転倒消火
10秒以内で消火しなければならない。
13.3
過熱防止装置
作動
燃料消費量が
12 kW以下の
もの
a) 過熱防止装置が作動し,20秒以内(ポット式にあって
は300秒以内)で消火しなければならない。
b) ストーブ上面,側面(背面を含む。)及び前面の表面温
度(温風吹出口,温風用の吸気口及び熱放射口の表面
温度を除く。)は,150 ℃を超えてはならない。
15.1
燃料消費量が
12 kWを超え
るもの
a) 過熱防止装置が支障なく作動しなければならない。
b) ストーブ上面,側面(背面を含む。)及び前面の表面温
度(温風吹出口,温風用の吸気口及び熱放射口の表面
温度を除く。)は,150 ℃を超えてはならない。
5
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表1−品質性能(続き)
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
不完全燃
焼防止装
置作動
燃料消費
量が12 kW
以下のも
の
密
閉
状
態
室内ガス中の一酸化
炭素の二酸化炭素に
対する比
(CO/CO2)
a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動
後20秒以内で消火しなければなら
ない。
b) 不完全燃焼防止装置が作動するまで
の間のCO/CO2は,0.003を超えては
ならない。
44.1
燃焼状態
燃焼中,ストーブの外に火炎が出たり,
著しい煙が生じてはならない。
給
気
不
足
状
態
燃焼排ガス中の一酸
化炭素の二酸化炭素
に対する比
(CO/CO2)
a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動
後20秒以内で消火しなければなら
ない。
b) 不完全燃焼防止装置が作動するまで
の間のCO/CO2は,0.003を超えては
ならない。
44.2
燃焼状態
燃焼中,ストーブの外に火炎が出たり,
著しい煙が生じてはならない。
燃料消費
量が12 kW
を超える
もの
密
閉
状
態
室内ガス中の一酸化
炭素の二酸化炭素に
対する比
(CO/CO2)
0.005以下で作動しなければならない。
44.1
燃焼状態
燃焼中,ストーブの外に火炎が出たり,
著しい煙が生じてはならない。
給
気
不
足
状
態
燃焼排ガス中の一酸
化炭素の二酸化炭素
に対する比
(CO/CO2)
0.005以下で作動しなければならない。
44.2
燃焼状態
燃焼中,ストーブの外に火炎が出たり,
著しい煙が生じてはならない。
不完全燃焼防止装置の検知部異常
(燃料消費量が12 kW以下のものに限る。)
不完全燃焼防止装置の検知部が機能し
なかったときは,消火しなければならな
い。
44.3
不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能f)
(燃料消費量が12 kW以下のものに限る。)
不完全燃焼防止装置が連続して4回を上
限として作動した後は,その旨を認識で
きる装置(ブザー,ランプ等)が作動し
なければならない。
44.4
6
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表1−品質性能(続き)
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
不完全燃焼防止装置の再点火防
止機能f)
(燃料消費量が12 kW以下のもの
に限る。)
不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能が作動後,不完
全燃焼防止装置が連続して3回を上限として作動した後に,
制御用乾電池の交換等の通常操作を行い,点火操作を行っ
ても再び点火してはならない。
44.5
耐半閉そく性g) 燃料消費量が
12 kW以下の
もの
過熱防止装置が作動し,20秒以内(ポット式にあっては300
秒以内)で消火しなければならない。ただし,過熱防止装
置が作動しないときは,温風温度(ガーゼ表面)は180 ℃
を超えてはならない。
なお,いずれの場合も,ガーゼに着火したり,ストーブ
の外に火炎が出たり,破損したりしてはならない。
16
燃料消費量が
12 kWを超え
るもの
過熱防止装置が作動し,かつ,ガーゼに着火したり,スト
ーブの外に出炎したり,その他危険な状態になってはなら
ない。
なお,過熱防止装置が作動しないものは,温風温度(ガ
ーゼ表面)は180 ℃を,ケーシング表面温度は150 ℃を超
えてはならない。
耐風性
風速2 m/s,3 m/s及び5 m/sのそれぞれにおいて,風を当て
ている間及び風を止めてから5分間以内で消火するか又は
ストーブ及びガードの外に出炎してはならない。ただし,
ストーブの前方又はガードの外への出炎に限り,次のいず
れかに該当するものは除く。
a) 約10 cm以下の火炎
b) 火炎の出ている時間が2秒以内で,1分間当たり10回
以下の断続的な長さ約30 cm以下の火炎
20
電気点火
円滑,確実に点火しなければならない。
24
消費電力
定格消費電力が
100 W以下のもの
定格表示に対して差が±15 %以内
25
定格消費電力が
100 Wを超えるも
の
定格表示に対して差が±10 %以内
騒音
燃料消費量が6.4 kW以
下のもの
45 dB以下
26.1及び26.2
燃料消費量が6.4 kWを
超え,12.9 kW以下のも
の
50 dB以下
燃料消費量が12.9 kW
を超えるもの
60 dB以下
耐停電性
危険を生じるおそれがあってはならない。
27
絶縁
絶縁抵抗
1 MΩ以上
28.1
耐電圧
試験電圧に1分間耐えなければならない。
28.2
7
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表1−品質性能(続き)
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
振動
燃料消費量が12 kW以
下のもの
周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて,
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
してはならない。
b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃
焼してはならない。また,各部に破損,変形などが生
じてはならない。
1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後10
秒以内で消火しなければならない。
2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後瞬
時に燃料を遮断し,20秒以内(ポット式にあっては
300秒以内)で消火し,かつ,落下可燃物の着火性試
験によって,発炎着火してはならない。
29.1,29.2
及び30
燃料消費量が12 kWを
超えるもの
周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて,
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
してはならない。
b) 200 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火しなければ
ならない。
なお,消火するまでの間に異常燃焼してはならない。
また,各部に破損,変形などが生じてはならない。
29.1及び29.2
油タンクの耐圧
150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。
32.1
耐熱性
(通常の使用中に熱的影響を受
けるおそれがある部分に使用す
るゴム,プラスチックの構成材
に限る。)
異常があってはならない。
34
耐低
温性
低温燃焼
(気密油タンクを用い
たストーブに限る。)
−20 ℃±2 ℃で点火し,+20 ℃±2 ℃に至るまで油のあ
ふれ及び異常燃焼を起こしてはならない。
35.1及び35.2
送風機の低温始動
−20 ℃±2 ℃で始動しなければならない。
35.1及び35.4
耐油性
(通常の使用中に油の触れるお
それがある部分に使用するゴ
ム,プラスチックの構成材に限
る。)
質量変化率が±20 %以内
36
耐
食
性
塩
水
噴
霧
油タンク
連続48時間の塩水噴霧によって著しい腐食があってはなら
ない。
40.2
[試験片の条
件は,40.2.2 a)
による。]
気密油タンクの口金
40.2
[試験片の条
件は,40.2.2 b)
による。]
対震自動消火装置
(機械式のものに限
る。)
消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧に
よって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならな
い。
8
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表1−品質性能(続き)
項目
品質性能
JIS S 3031の
適用箇条番号
落下
油タンク
漏れがあってはならない。
41.1
気密油タンクの口金
連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあってはな
らない。
41.2
気密油タンクの給油口
ふた
油漏れがあってはならない。
41.3
繰
返
し
作
動
つまみ,点火装置などの操
作部分
連続5 000回で,機能に異常があってはならない。
42.1
対震自動消火装置
電磁弁
連続30 000回で,機能に異常があってはならない。
気密油タンクの給油口ふた
連続5 000回開閉させたとき,灯油の垂れ,にじみがあって
はならない。
42.2
放射効率
(放射形に限る。)
14 %以上
43
耐ほこ
り性
燃焼排ガス中の一酸化
炭素の二酸化炭素に対
する比
(CO/CO2)
0.005を超えてはならない。
45
室温調節装置の作動
a) 室内の温度を示す表示のあるものは,表示に対して最
小単位で±2単位以内で火力の切替えが確実に行われ
なければならない。
b) 室内の温度を示す表示のないものは,切替わりの上・
下の中間点に対して最小目盛の2倍以内で火力の切替
えが確実に行われなければならない。
51
タイマ動作
設定時間との差が最小目盛の時間以内でなければならな
い。また,点火及び消火の動作は,確実でなければならな
い。
53
消し忘れ消火装置の作動
a) 燃焼開始から3時間以内に自動的に燃焼を停止し,か
つ,自動的に燃焼を再開してはならない。
b) 燃焼を継続して使用できる手動の装置があるものは,
継続後3時間以内に自動的に燃焼を停止し,かつ,自
動的に燃焼を再開してはならない。
58
気密油タンクの給油時消火装置
作動f)
90秒以内で消火しなければならない。
59
注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中燃焼状態を調節するために手を触れるところをいう。ただし,
ジグ又は調節用工具を用いる場合は,この限りでない。
b) 手を触れるおそれがある部分とは,ストーブの表面で,燃焼室,燃焼室上部ケーシング又は天板,反射
板,ガード及びストーブの温風吹出し側のケーシング以外の部分をいう。
c) この規格の中の適用箇条番号を示す。
d) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。
e) 傾斜における主要な部分とは,燃焼室,油タンクなどをいう。
f) 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能,不完全燃焼防止装置の再点火防止機能及び気密油タンクの
給油時消火装置作動の適用時期は,附属書Aによる。
g) 対流用送風機を停止しても異常を生じないストーブ及び温風を全周方向に吹き出す方式のストーブには
適用しない。
9
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5
構造
5.1
一般構造
ストーブの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)及び5.3.1(開放式機器の構造)の規定によるほか,
次による。
a) 給油,保守などのときに,こぼれた油が使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にかか
り,伝わり,又はたまるような構造であってはならない。
b) 電気用品安全法に該当するものは,これに適合する構造でなければならない。
c) ストーブには置台を取り付けるものとし,置台は,ストーブに確実に固定できなければならない。た
だし,燃料消費量が7.7 kWを超えるストーブで,倒れにくいものは,置台が固定できない構造であっ
てもよい。
なお,ストーブに固定する置台は,水平移動の際,周縁部が突起物に引っ掛かりにくい構造とする。
d) 燃焼室(温度350 ℃以下のものは除く。),又は火炎が露出しているストーブには,使用中他のものが
炎に触れにくく,かつ,危険のないガードを付けなければならない。また,火炎が露出しているスト
ーブのガードにあっては,ガードの目及びストーブとガードとのすき間は,直径70 mmの球が通過し
ないものとする。
e) ストーブは,外部から内部の燃焼状態が常時見やすい構造でなければならない。
なお,ストーブにのぞき窓を設ける場合は,掃除及び交換が容易で,破損しにくいものでなければ
ならない。
f)
燃料消費量が12 kWを超えるストーブには,排気筒が取り付けられる構造でなければならない。ただ
し,接続用部品が附属されている場合は,この限りでない。
5.2
燃焼方式別のストーブの構造
燃焼方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。
なお,ストーブの燃焼リングには,正しく取り付けるために,取付方向,取付位置などを容易に消えな
い方法で表示する。ただし,取り付けのとき,誤取付けのおそれがない構造のものは,表示しなくてもよ
い。
5.3
給排気方式別のストーブの構造
給排気方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定によるほか,燃焼用
空気の供給経路にほこりなどがたまっても不完全燃焼を防止する構造とする。
5.4
用途別方式のストーブの構造
放射形は,反射板などによって,暖房効果を高める構造とする。
5.5
油タンクの構造
ストーブと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定に
よるほか,次による。
a) 油タンク容量は,表2による。
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表2−油タンク容量
単位 L
区分
油タンク容量
気密油タンク
10以下
気密油タンク以外の
もの
燃料消費量が7.7 kW
以下のもの
10以下
燃料消費量が7.7 kW
を超えるもの
20以下
b) 燃焼継続時間は,8時間以上でなければならない。
c) 給油口は,使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。
d) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。
e) 気密油タンクの給油口ふたは,開閉状況が判別でき,閉まったことが音,目視又は感触で確認できな
ければならない。
5.6
電気装置,配線部分などの構造
ストーブの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)の規
定による。
なお,ストーブには,電源電線を取り付けなければならない。
5.7
安全装置の構造
ストーブには,表3に示す安全装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の
構造)の規定による。ただし,燃料消費量が7.7 kWを超えるストーブには,消し忘れ消火装置を取り付け
なくてもよい。
なお,不完全燃焼防止装置が容易に改造できてはならない。
表3−安全装置
装置の区分
ストーブの種類
強制対流形
強制対流形・放射形
対震自動消火装置
○
○
不完全燃焼防止装置
○
○
点火安全装置
○
○
燃焼制御装置
○
○
停電安全装置
○
○
過熱防止装置
○
○
電動機の過負荷保護装置
○
○
消し忘れ消火装置
○
○
気密油タンクの給油時消
火装置a)
○
○
表中○印を付けたものは,ストーブに取り付けるものを示す。
注a) 気密油タンクの給油時消火装置の適用時期は,附属書Aに
よる。
6
材料
ストーブの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,表4及び表5に示すもの,又はこれ
らと同等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,油量計の浮子,つまみ,その他使用上,性
能,安全性,耐久性などに問題がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類す
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る他の材料を用いてもよい。
なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は,用いてはならない。
7
加工方法
ストーブの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。
8
外観
8.1
外観
ストーブの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらな
どの著しい欠点があってはならない。
8.2
さび止め
ストーブには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく脱などの生じないよう,付着性が良好で,耐熱性,
耐油性のある塗装又はめっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,
耐食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。
9
附属品
ストーブに送油用ゴム管を用いる場合は,締付効果が十分にある送油用ゴム管締付金具を附属しなけれ
ばならない。
10 試験方法
ストーブの試験方法は,JIS S 3031の規定による。
なお,燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) については,正常な最小燃焼状態
でも試験を行う。
11 検査
11.1 型式検査
11.1.1 型式検査の実施
ストーブは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,11.1.2〜11.1.5によって型式検査を
行う。
11.1.2 試料の採り方及び大きさ
型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。
11.1.3 検査項目
型式検査は,この規格で規定する箇条4〜箇条9,箇条12及び箇条13の項目について行う。
11.1.4 合否の判定
合否の判定は,11.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合
格とする。
11.1.5 検査記録
検査記録は,検査するごとに,次の事項を含め記録を取り保管する。
a) 試験を実施した者の名称
b) 試験年月日
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c) 試験担当者名
d) 試験条件
e) 試験結果
f)
表示事項及び取扱説明書
11.2 製品検査
11.2.1 製品検査の実施
ストーブは,11.2.2〜11.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によ
ってもよい。
11.2.2 検査項目
製品検査は,次の項目について行う。
a) 燃焼性能[表1の燃焼性能のc) 整流体の表面温度,d) ヒューズクリップの接触部の表面温度並びに
k) 電動機及び電磁ポンプの巻線の温度は除く。]
b) 外観及び附属品
c) その他必要な事項
11.2.3 合否の判定
合否の判定は,11.2.2で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合
格とする。
11.2.4 検査記録
検査記録は,検査するごとに,次の事項を含め記録を取り保管する。
a) 試験年月日
b) 試験担当者名
c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定)
d) 試験条件
e) 試験結果
12 表示
12.1 定格表示
この規格のすべての要求事項に適合したストーブには,ストーブ本体の見やすい箇所に,脱落しない方
法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者
名又はその略号については,ストーブ本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウ
ム,その他の軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,ストーブ本体にかしめ又はねじ
止めしたものは,ストーブ本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。
a) 規格番号及び規格名称
例1 JIS S 2036(強制通気形開放式石油ストーブ)
例2 JIS S 2036
強制通気形開放式石油ストーブ
b) 種類[燃焼方式及び用途別方式(“暖房用”の表示は省いてもよい。)]
c) 型式の呼び
d) 使用燃料及び油タンク容量 (L)(油タンク容量の表示は,ストーブと油タンクが一体のものに限る。)
e) 燃料消費量 [kW (L/h)](燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量)
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f)
暖房出力 (kW)
g) 電源電圧 (V) 及び周波数 (Hz)
h) 点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力 (W)
i)
製造業者名又はその略号
j)
製造年月又はその略号
12.2 取扱表示
ストーブには,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。た
だし,ストーブによって該当しない事項は,表示しなくてもよい。
なお,表示は見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用
する。
a) 給油上の注意(ストーブと油タンクが一体のものに限る。)
b) 点火及び消火の方法
c) 長時間使用の注意(消し忘れ消火装置が取り付けられているものは,表示しなくてもよい。)
d) 換気に関する注意(目に付きやすい位置に,1時間に1〜2回換気する旨を必ず表示する。)
e) 就寝時消火に関する事項
f)
火傷に関する注意
g) 火力調節の方法(燃焼量の調節ができるものに限る。)
h) 温風用給気フィルタ及び燃焼用給気フィルタの掃除についての注意
i)
定期点検に関する注意(定期点検の頻度について表示する。)
j)
取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意
k) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止に関する注意
l)
衣類乾燥厳禁に関する注意
m) その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意
適用時期は,附属書Aによる。
12.3 つまみなどの表示
ストーブのつまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,移動(回転)方向などを容易に消え
ない方法で表示する。
なお,点火,消火の表示には,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大き
さのものを使用する。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高める
よう配慮することが望ましい。
12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示
ストーブの“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチにあっては,スイッチの開閉操作又は運転状
態を容易に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって見やすい箇所に表示する。
なお,文字を用いる場合の文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上のものを使用
する。ただし,リモコンに用いる文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上として
もよい。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高めるよう配慮する
ことが望ましい。
12.5 油量計の表示
ストーブの油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。ただし,気密
油タンクの場合は,この限りでない。
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なお,満量の表示には“満”を用い,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以
上の大きさのものを使用する。
12.6 油タンクの表示
ストーブの油タンクには,給油の際見やすい位置に,容易に消えない方法で,a) 又はb) をJIS Z 8305
で規定する活字の16ポイント以上の大きさで表示する。
なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。
a) “使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止”
b) “使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁”
12.7 型式検査合格の表示
型式検査に合格したストーブには,その検査に合格した旨を試験を実施した者の名称を付記して表示す
る。
例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○
13 取扱説明書
ストーブには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,ストーブによって該当しない事項
は,記載しなくてもよい。
a) 規格名称
b) 型式の呼び
c) 注意する事項
d) 使用する場所[燃料消費量が12 kWを超えるストーブの場合は,排気筒を必要とする場所の注意を含
む。]
e) 各部の名称
f)
使用前の準備(こん包材の除去又はその確認と部品の装着,燃料に関する注意,給油に関する注意な
どを含む。)
g) 使用方法(点火,火力調節,消火,使用上の注意などを含む。)
h) 安全装置
i)
点検,手入れ
j)
部品交換のしかた
k) 故障,異常の見分け方と処置方法
l)
保管(長期間使用しない場合)
m) 仕様
n) アフターサービス(故障・修理の際の連絡先を含む。)
o) その他必要とする事項
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S 2036:2009
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番号
名称
番号
名称
番号
名称
1
ケーシング
10
電磁弁
19
油受皿
2
点火装置
11
温風吹出口
20
送油管
3
温度検知装置
12
対流用送風機
21
置台
4
空気弁
13
気密油タンク
22
口金用ばね
5
燃焼用送風機
14
燃焼室
23
口金ピン
6
対震自動消火装置
15
炎検知装置
24
口金ピンガイド
7
燃焼調節装置
16
静圧導入管
25
給油口パッキン
8
ノズル
17
フロートスイッチ
26
弁
9
バーナ
18
給油口口金
気密油タンクの給油口キャップ詳細図
注記 形状は,一例を示す。
図1−気化式 (1)
16
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番号
名称
番号
名称
1
ケーシング
8
対震自動消火装置
2
炎検知装置
9
電磁ポンプ
3
点火装置
10
フロートスイッチ
4
温風吹出口
11
対流用送風機
5
バーナ
12
気密油タンク
6
置台
13
燃焼室
7
回転霧化用・燃焼用電動機
14
油受皿
注記 形状は,一例を示す。
図2−回転霧化式
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番号
名称
番号
名称
1
ケーシング
11
置台
2
燃焼用給気フィルタ
12
燃焼リング
3
燃焼用送風機
13
対流用送風機
4
風量調節装置
14
過熱防止装置
5
対震自動消火装置
15
気密油タンク
6
点火装置
16
静圧導入管
7
燃焼室
17
送油管
8
炎検知装置
18
電磁ポンプ
9
ノズル
19
フロートスイッチ
10
水検知装置
20
油受皿
注記 形状は,一例を示す。
図3−ポット式
18
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番号
名称
番号
名称
1
過熱防止装置
9
天板
2
対流用送風機
10
燃焼室
3
点火装置
11
ガード
4
炎検知装置
12
バーナ
5
送油管
13
油量計
6
給油口及びふた
14
対震自動消火装置
7
電磁ポンプ
15
開放油タンク
8
水検知装置
16
置台
注記 形状は,温風が全周方向に吹き出すストーブの一例を示す。
図4−気化式 (2)
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表4−材料
構成部品名称
材料名
燃焼室
JIS G 3141
JIS G 4304
JIS G 4305
JIS G 4312
ケーシング
JIS G 3141
電気絶縁材料
JIS C 4003
電線
JIS C 3301
JIS C 3306
JIS C 3307
JIS C 3312
JIS C 3317
JIS C 3327
断熱材
JIS A 9504
JIS R 3414
油タンク
JIS G 3141
油受皿
JIS G 3141
送油管
JIS H 3300
JIS H 4080
ゴムパッキン
JIS K 6380
気密油タンクの
給油口口金
口金
JIS G 3141
ピン
JIS H 3260
ばね
JIS H 3270
弁
耐油性ゴム又はJIS H 3260
置台
金属
電源電線用端子ねじ
JIS H 3260,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐食性試験に適合す
るめっきを施した鉄若しくは鋼
接地用端子
JIS H 3100又はステンレス鋼(ただし,機器内部の接地用端子にあっては,
電気用品安全法に基づく耐食性試験に適合するめっきを施した鉄又は鋼を
使用してもよい。)
表5−材料の板厚
単位 mm
構成部品名称
材料の板厚a)
燃焼室
接炎する部分又は
450 ℃を超える部分
1.0 以上(JIS G 3141で耐熱処理を施す。)
0.4 以上(JIS G 4305,JIS G 4312)
接炎しない部分又は
450 ℃以下の部分
0.4 以上(JIS G 3141で耐熱処理を施す。)
0.3 以上(JIS G 4305,JIS G 4312)
油タンク
5 L以下
0.6 以上(JIS G 3141)
0.5 以上(JIS G 4305)
5 Lを超え
0.8 以上(JIS G 3141)
0.7 以上(JIS G 4305)
送油管
0.4 以上(JIS H 3300)
0.6 以上(JIS H 4080)
気密油タンクの給油口口金
0.3 以上
注a) 厚さは±10 %の許容差を認める。
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附属書A
(規定)
JIS S 2036の適用時期
A.1 適用時期
適用時期については,次による。
a) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能については,2009年12月31日(以下,
適用時期という。)までの間は,適用しなくてもよい。
b) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の再点火防止機能については,適用時期までの間は,適用しな
くてもよい。
c) 4.2(品質性能)の気密油タンクの給油時消火装置作動については,適用時期までの間は,適用しなく
てもよい。
d) 燃料消費量が12 kW以下の機器にあっては,12.2(取扱表示)のm) その他安全に使用する上で必要
となる使用上の注意を,適用時期までの間は,上記の状況に合わせて次のとおりとしてもよい。
1) 不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示,又は不完全燃焼通知機能
及び再点火防止機能を有しない場合には,その旨及び充分に換気しないと死亡事故に至るおそれが
ある旨の表示,並びに安全に使用する上で必要となる使用上の注意
2) 気密油タンクの給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示,又は給油時消火装置を有しない場
合には,その旨及び給油時に消火しないと火災に至るおそれがある旨の表示,及び安全に使用する
上で必要となる使用上の注意