2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
S 2030-1979
耐熱ガラス製食器
Heat Resistant Glass Wares
1. 適用範囲 この規格は,主として卓上用,ちゅう房用として用いられる耐熱ガラス製食器(以下,食
器という。)について規定する。
備考 ここでいう耐熱ガラス製食器とは,ガラス製の本体及びふたをいうものであって附属器具(取
り手,つまみ,ハンドルなど)を含まない。
なお,食器の材質は,ほうけい酸塩ガラス,ガラスセラミックス及びアルミノけい酸塩ガラ
スなど膨張係数が65×10−7℃−1 (0〜300℃) 以下のものとする。
2. 種類 食器の種類は,使用区分によって表1のとおりとする。
表1
種類
使用区分
呼び
熱衝撃強さ(1)
直火用
加熱調理用などの目的で直接火炎に
当てて用いられるもので,急激な加熱
及び冷却に耐えられるもの。
超耐熱ガラス製
400℃以上
加熱調理用などの目的で直接火炎に
当てて用いられるもの。
耐熱ガラス製
150℃以上
天火用
加熱調理用などの目的で直接火炎に
当たらない用途に用いられるもの。
耐熱ガラス製
120℃以上
熱湯用
上記以外の目的で用いられるもので,
熱湯程度の熱衝撃に対し十分耐えら
れるもの。
耐熱ガラス製
120℃以上
注(1) 耐熱温度差ということもある。
3. 品質
3.1
外観 食器は,実用上差し支えるような,きず,脈理,あわ,偏肉及び異物が目立たず,すわりが
良好でなければならない。
3.2
ひずみ 透明な食器にあっては,ひずみ検査器(2)によって著しい干渉じまが認められてはならない。
注(2) ひずみ検査器とは,ガラスのひずみを発見し,観察する装置である。光線を偏光板又は適当な
反射板によって偏光させ,試験を行う食器を透かした後,検光板又はこれに代わる装置によっ
て観察することによりひずみを検査するものである。
3.3
熱衝撃強さ 熱衝撃強さは,4.1に規定する熱衝撃試験を行ったとき,ひび及び割れがあってはなら
ない。
3.4
有害物の溶出量 有害物の溶出量は,4.2により試験したとき食品衛生法(昭和22年法律第233号)
に基づく食品・添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しなければならない。
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S 2030-1979
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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3.5
焼付装飾 窯業用絵具などによる焼付装飾を施す場合は,食器外面だけとし,4.3に規定する焼付加
工試験方法により試験したとき,黄色の混濁又は沈殿を生じてはならない。
なお,ガラス製の落しふたについては,焼付装飾を施してはならない。
4. 試験方法
4.1
熱衝撃試験 表2に示した温度差を満足する一定温度に調整した恒温器の中に食器を30分間保持し
た後,これを取り出して直ちに冷水中に1分間浸し,ひび及び割れの有無を調べる。
表2
種類及び呼称
試験温度差(3)
許容差
直火用超耐熱ガラス製
400℃以上
+20℃以下
直火用耐熱ガラス製
150℃以上
+10℃以下
天火用耐熱ガラス製
120℃以上
+ 8℃以下
熱湯用耐熱ガラス製
120℃以上
+ 8℃以下
注(3) 試験温度差とは,表示事項における熱衝撃強さであって,
製造業者が保証できる値とする。
4.2
有害物の溶出試験 有害物の溶出量試験は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品・
添加物の基準(昭和34年厚生省告示第370号)の試験方法による。
4.3
焼付加工試験 よく水で洗った食器を約60℃に加熱した蒸留水1000mlを入れた容器に絵具焼付け
面がよく浸るように浸し,ふたで覆って約60℃に保ちながら30分間放置する。その後,食器を取り出し
容器中の溶液10mlを試験管にとり,これに4%酢酸3ml及び5%クロム酸カリウム溶液2滴を加え,30分
以内に黄色の混濁又は沈殿を生ずるかどうかを調べる。
5. 検査 製品は,3.の規定に適合するかどうか検査する。
なお,検査は,合理的な抜取検査によってもよい。
6. 表示 製品の本体又は最小包装単位ごとに,次の事項を表示する。
(1) 種類及び熱衝撃強さ
(2) 製造業者名又はその略号
(3) その他家庭用品品質表示法による表示