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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

JIS 

S 2029:2002 

プラスチック製食器類 

Plastics Table Wares 

序文 この規格は,食器洗い器,電子レンジ,食器乾燥機などの家電製品の多様化と普及に伴い,それに

適応できるようにプラスチック製食器類の品質向上が図られており,特に耐熱性,耐電子レンジ性などの

品質改良が行われている現況を考慮して,現状に即した規格内容に改正した。 

1. 適用範囲 この規格は,プラスチック製食器類(以下,食器類という。)について規定する。ただし,一

時的に使用されるものは除く。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成

するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最

新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1501 玉軸受用鋼球 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 9250 電子レンジ 

JIS G 4401 炭素工具鋼鋼材 

JIS K 5500 塗料用語 

JIS K 6900 プラスチック―用語 

備考 ISO 472:1988,Plastics―Vocabulary が,この規格と一致している。 

JIS K 7350-4 プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第4部:オープンフレームカーボンア

ークランプ 

備考 ISO 4892-4:1994,Plastics―Methods of exposure to laboratory light sources―Part 4:Open-flame 

carbon-arc lamps が,この規格と一致している。 

JIS L 0804 変退色用グレースケール 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 5500及びJIS K 6900 によるほかは,次による。 

a) プラスチック製食器類 プラスチック製の食器,弁当箱及びシール容器。 

b) 高周波加熱 周波数が2 450 MHz帯の電磁波(高周波)による加熱。 

c) 絵付け 絵及び模様を付ける操作。絵付けには,転写,フォイル,フィルム,塗料などで絵及び模様

を付ける方法がある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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4. 種類及び区分 

4.1 種類 食器類の種類は,食器,弁当箱及びシール容器とする。 

a) 食器には,わん,どんぶり,皿,鉢,ボール及びコップが含まれる。 

b) 弁当箱は,本体とふたとで構成し,シール性のないかぶせぶた式と,シール性のある止め具式,ねじ

式,かみ合わせ式などがある。 

c) シール容器は,液体が漏れにくい構造にしたもので,シール方法によって止め具式,ねじ式,かみ合

わせ式などがある。 

4.2 区分 食器類の耐煮沸性区分及び耐電子レンジ性区分は,表1のとおりとする。 

表1 食器類の種類及び区分 

種類 

耐煮沸性区分 

耐電子レンジ性区分 

食器 

煮沸できる 

電子レンジに使用できる 

弁当箱 

電子レンジには使用できない 

シール容器 

煮沸できないが沸騰水は
入れられる 

電子レンジには使用できない 

備考 電子レンジに使用できる食器類は,家庭用品品質表示法による表示耐熱

温度が140 ℃以上のものとする。 

5. 品質 

5.1 衛生性 食器類は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準に適

合しなければならない。ただし,塗装及び絵付けを施した食器類の場合は,素地についても適用する。 

5.2 外観 食器類の外観は,次の各項目に適合しなければならない。 

a) かけ,き裂,ひび及び充てん不足があってはならない。 

b) 異物,泡,型きず,ひけマーク,ウェルドマーク,フローライン,ばり,膨れ及びその他のきずが目

立ってはならない。 

c) ぬれた布でふいても落ちないような汚れが目立ってはならない。 

d) 変色,退色,色むら(装飾を目的としたものは除く。),くもりなどが目立ってはならない。 

e) 絵付けを行った場合,絵付けは良好でなくてはならない。 

f) 塗装を行った場合,塗装面は,流れ,ゆず肌,はじき,あな,泡などが目立ってはならない。 

5.3 構造 食器類の構造は,次の各項目に適合しなければならない。 

a) ふたと本体とのはめあいは,良好でなければならない。 

b) 滑り止め材(ゴム,エラストマーなど)を取り付けた食器類は,滑り止め材が通常の使用で脱落しては

ならない。 

c) 座りは良好であって,取扱い上支障があってはならない。 

d) 電子レンジに使用できる食器類は,スパークを起こすおそれのない材料を用いるか,スパークを起こ

さない処理が施されているものとする。 

e) 止め具式弁当箱及びシール容器の止め具の強度は,使用に十分耐えるものとする。 

f) 附属品に金属を用いる場合は,腐食防止を施し,ばり,まくれなどがあってはならない。 

g) パッキンを使用したものは,通常の使用でパッキンが容易に脱落してはならない。 

5.4 性能 食器類の性能は,7.によって試験を行い,表2の規定に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2 食器類の性能 

項目 

性能 

適用箇条 

耐衝撃性 

破損があってはならない。 

7.3 

耐熱性 

使用上欠点となる異常及び変退色があってはなら
ない。 

7.4 

最小厚さ 

1.0 mm以上 

7.5 

耐候性 

変退色3級以上 

7.6 

臭気及び味 

臭気及び味があってはならない。 

7.7 

色の溶出 

色の溶出があってはならない。 

7.8 

耐煮沸性 

煮沸試験 

異常があってはならない。 

7.9 b) 1) 

沸騰水試験 

異常があってはならない。 

7.9 b) 2) 

電子レンジ高周波適正性(1) 

スパーク,異常及び臭気があってはならない。 

7.10 

電子レンジ耐久性(1) 

使用上欠点となる異常がなく,かつ,変退色が3
級以上であり,7.3の試験によって破損があっては
ならない。 

7.11 

耐熱水性(2) 

異常があってはならない。 

7.12 

塗装・絵付け密着性(2) 

各箇所とも20 mm2を超えるはがれがあってはな
らない。 

7.13 

止め具の耐久性(3) 

き裂及び実用上欠点となる異常があってはならな
い。 

7.14 

水漏れ(3) 

水漏れがあってはならない。 

7.15 

注(1) 電子レンジに使用できる食器類に適用する。 
 (2) 表面に塗装及び絵付けを施した食器類に適用する。 
 (3) シール性のある弁当箱及びシール容器に適用する。 

6. 材料 食器類の製造に用いる材料及び塗料は,5.1に規定する衛生性及び5.4に規定する性能を満足す

るものとする。 

 なお,再生材料は,その未使用材料の要求事項を満たし,未使用材料によって製造された製品と同等の

品質が保証されるものに限り使用することができる。 

7. 試験方法 

7.1  試験条件 食器類の試験条件は,食器類を温度23±5 ℃で2時間以上状態調節した後,試験温度23

±5 ℃で行う。ただし,7.4,7.6,7.9及び7.12の試験は除く。 

7.2  試験結果の表し方 試験結果は,規定の数値より1けた下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸め

る。 

7.3  耐衝撃性試験 耐衝撃性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置及び器具 

1) 試験用板 試験用板は,厚さ3 cm以上のかし(樫)材又はこれと同等以上の硬さをもつもの。 

2) 鋼球 鋼球は,JIS B 1501に規定する呼び3/4(直径19.05 mm)のもの。 

b) 操作 平らなコンクリート床上に,ほぼ水平に置いた試験用板上に食器類の本体を伏せて,表3に示

す落下高さから食器類の底面のほぼ中央に,鋼球を落下させて破損の有無を調べる。 

 ふた付き食器類の場合は,ふたについても同様に試験を行い,破損の有無を調べる。 

 なお,落下高さとは,鋼球の下面から食器類の落下面までの距離をいう。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表3 落下高さ 

単位 cm 

区分 

落下高さ 

丸形 

 糸尻内側直径(4)  6未満 

20±1 

 糸尻内側直径 

6以上 

30±1 

角形及び小判形 

 糸尻内側短径(4) 

6未満 

20±1 

 糸尻内側短径 

6以上 

30±1 

注(4) 糸尻内側直径及び糸尻内側短径は,図1のとおりとする。糸尻のない

食器類の場合は,それぞれ底部投影面直径及び底部投影面短径とする。 

7.4 耐熱性試験 耐熱性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置及び器具 

1) 恒温槽 恒温槽は,空気かくはん装置付きのもので,設定温度±2 ℃に調節できるもの。 

2) 耐熱性板 耐熱性板は,食器類より大きく,かつ,平滑な板で食器類の質量に十分耐える厚さのも

の。 

b) 操作 ふた付き食器類の場合はふたを外し,本体及びふたについて,それぞれ次のとおり試験を行う。 

 食器類の本体又はふたを耐熱性板に載せて,あらかじめ表示耐熱温度(5)±2 ℃に調整した恒温槽に

入れて1時間保持した後,耐熱性板ごと取り出し,常温(6)で30分間放冷後,食器類の異常の有無を

目視によって調べる。 

    注(5)  表示耐熱温度とは,家庭用品品質表示法の耐熱温度をいう。 

      (6) 常温とは,JIS Z 8703に規定する温度15級(20±15 ℃)とする。 

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a:糸尻内側直径    a':糸尻内側短径 

図1 糸尻内側直径及び糸尻内側短径 

7.5 最小厚さ 最小厚さの測定は,次のとおりとする。  

a) 測定器具 

1) マイクロメータ マイクロメータは,JIS B 7502に規定する最小読取値0.02 mmのもの又はこれと

同等以上の精度をもつもの。 

b) 操作 最小厚さの測定は,食器類をそのほぼ中心を通るように切断し,その断面の最小厚さをマイク

ロメータで測定する。 

7.6 耐候性試験 耐候性試験は,JIS K 7350-4に規定する方法によって行う。ただし,促進試験暴露装置,

試験片,試験時間及び色差は,次のとおりとする。 

a) 促進試験暴露装置 促進試験暴露装置は,JIS K 7350-4に規定するもので,フィルタはⅢ形を用い,

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水噴霧は行わない。 

b) 試験片 試験片は,食器類のできるだけ平らな部分から切り取る。ただし,塗装及び絵付けを行った

食器類については,塗装及び絵付けのある部分を含めるものとする。 

c) 試験時間 試験時間は8時間とする。 

d) 色差 色差は,JIS L 0804に規定するグレースケールを用いて比較判定する。 

7.7 臭気及び味の試験 臭気及び味の試験は,次のとおりとする。 

a) 臭気の試験 

1) 食器類の本体及びふた各5個をドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの約0.05 %水溶液に入れ,

30秒間以上かき混ぜて洗浄する。さらに,水(7)で十分に洗い,直ちに沸騰している水(8)を容積の

約80 %まで満たし,ふた(9)をする。 

2) 5分間放置後,5名の人が,それぞれふたを取り,瞬時に臭気の有無を調べる。 

3) 判定は,5名中3名以上が臭気を感じないとき“臭気がない”とする。 

   注(7)  イオン交換水又は蒸留水を用いる。 

    (8) イオン交換水又は蒸留水を三角フラスコなどで沸騰させたもの。 

    (9) ふた付きでないものは,ガラス板又は時計皿でふたをする。 

b) 味の試験 

1) 臭気の試験終了後,そのままふた(9)をして,水(8)が室温になるまで放冷し,味の有無を5名でそ

れぞれ調べる。 

2) 判定は,5名中3名以上が味を感じないとき“味がない”とする。 

7.8 色の溶出試験 色の溶出試験は,次のとおりとする。 

a) 測定器具 

1) ネスラー管 ネスラー管は,内径20 mm,外径24 mmで,底から栓の下面までの距離を200 mmと

し,5 mLごとに50 mLまで目盛の付いたもの。 

b) 操作 5.1の溶出試験における試験溶液の調製法によって得たそれぞれの試験溶液(n-へプタン,20 %

アルコール,水及び4 %酢酸)50 mLを,ネスラー管に取り,白色を背景として上方及び側方から色

の溶出の有無を観察する。 

7.9 耐煮沸性試験 耐煮沸性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置及び器具 

1) 試験容器 試験容器は,金属,ほうろう,又はガラス製で,食器類が十分に浸せきできる容量をも

つもの。 

2) 器具 器具は,耐熱性のもので,食器類を入れるのに十分な大きさのかご,又はこれに類するもの。 

b) 操作 次の1)又は2)の操作を行う。 

1) 煮沸できる食器類の場合 あらかじめ試験容器に,食器類が完全に浸る量の水を入れて煮沸させて

おく。次に,食器類が相互に接触しないように器具に入れ,それを試験容器の中に入れて30分間

煮沸後,食器類を取り出し,常温(6)で約1時間放置する。この操作を10回繰り返した後,未試験

試料と比較観察し,異常の有無を調べる。 

 ふた付き食器類の場合は,ふたについても同様に試験を行い,異常の有無を調べる。 

2) 煮沸できないが沸騰水を入れることができる食器類の場合 食器類に沸騰水を満たし,10分経過後,

沸騰水を捨て未試験試料と比較観察し,異常の有無を調べる。 

7.10 電子レンジ高周波適正性試験 電子レンジ高周波適正性試験は,次のとおりとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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a) 装置 

1) 電子レンジ 電子レンジは,JIS C 9250に規定するもので,定格高周波出力2 kW以下のもの。 

b) 操作 

1) 電子レンジの受け皿の上に食器類を載せ,電子レンジの定格高周波出力に応じた加熱時間を表4に

よっていずれかを選択し,加熱する。 

表4 加熱時間 

定格高周波出力(kW) 

加熱時間(分) 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

0.6 

3.5 

0.5 

4.0 

2) 加熱終了後,電子レンジから食器類を取り出し,食器類が23±5 ℃になるまで放冷する。また,電

子レンジの庫内及び受け皿の温度が23±5 ℃になるまで放冷する。 

3) 1)及び2)の操作を2回繰り返し,加熱時に食器類からのスパークの有無及び食器類の使用上欠点と

なる異常の有無を目視によって調べる。 

4) 1)〜3)の後,7.7 a)によって臭気の試験を行い,食器類の臭気の有無を調べる。 

備考 食器類を電子レンジに使用するとき,ふたを外して使用する旨の表示があるものは,ふたを

除く。 

7.11 電子レンジ耐久性試験 電子レンジ耐久性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置,器具及び試験液 

1) 電子レンジ 電子レンジは,JIS C 9250に規定するもので,定格高周波出力500 W のもの又は600 

Wのもの,若しくは定格高周波出力1 kWのもので高周波出力が500 W又は600 Wに切り換えられ

るもの。 

2) 低温槽 低温槽は,設定温度±3 ℃に調節できるもの。 

3) 温度計 温度計は,JIS C 1602に規定するK又はJの熱電対をもち,デジタル表示ができるもの。 

4) オリーブ油 オリーブ油は,薬事法(昭和35年法律第145号)第41条に基づく日本薬局方に規定す

るもの。 

b) 操作 

1) オリーブ油を食器類の容積の約50 %まで満たす。 

2) オリーブ油を満たした食器類を電子レンジに入れ,食器類の表示耐熱温度(5)が200 ℃未満の場合

は,温度計を用いてオリーブ油の温度が表示耐熱温度になるまで,表示耐熱温度が200 ℃以上の場

合は,オリーブ油の温度が200 ℃になるまで加熱する。 

3) 2)の操作で,オリーブ油が所定の温度に達したら,食器類を電子レンジから取り出し,直ちに食器

類の表示耐冷温度±3 ℃に調整された低温槽に入れ,所定の温度まで冷却する。ただし,食器類の

表示耐冷温度が−40 ℃以下の場合は,低温槽の温度を−40±3 ℃に調整する。 

備考 食器類の耐冷温度の表示がない場合は,−30±3 ℃に調整された低温槽に入れ,所定の温度

まで冷却する。 

4) 2)及び3)の操作は,連続して5回繰り返す。ただし,2回目以降は,3)の操作で冷却された状態か

ら,2)及び3)の操作を繰り返す。 

5) 2)〜4)の操作後,目視によって使用上欠点となる異常の有無及び変退色がJIS L 0804に規定するグ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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レースケールと比較して3級以上であることを確認する。また,7.3の試験を行い,食器類の破損の

有無を調べる。 

備考 食器類を電子レンジに使用するとき,ふたを外して使用する旨の表示があるものは,ふたを

除く。 

7.12 耐熱水性試験 耐熱水性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置及び器具 

1) 恒温水槽 恒温水槽は,かくはん装置付きのもので,設定温度±2 ℃に調整できるもの。 

2) 器具 器具は,耐熱性のもので,食器類を入れるのに十分な大きさのかご,又はこれに類するもの。 

b) 操作 塗装及び絵付けした食器類を相互に接触しないように,器具に入れ,80±2 ℃に調整した恒温

水槽に入れる。2時間後に取り出し,綿布などで水気をふき取り,室温で30分間放置後,塗膜及び絵

付け部分の異常の有無を目視によって調べる。 

 ふた付き食器類の場合は,ふたについても同様に試験を行い,異常の有無を調べる。 

7.13 塗装・絵付け密着性試験 塗装・絵付け密着性試験は,次のとおりとする。 

a) 装置及び器具 

1) カッターナイフ カッターナイフは,図2に示すような形状及び寸法で,JIS G 4401に規定する材

質によって作られたもの。 

2) セロハン粘着テープ セロハン粘着テープは,JIS Z 1522に規定する幅12 mm,長さ60 mmのもの。 

b) 操作 

1) 7.12の耐熱水性試験を終了した食器類に,カッターナイフの刃先で塗膜及び絵付けの素地まで達す

る30±5°の角度で交差する長さ約20 mmの切込み線を任意の位置6か所に入れる。ただし,両面

塗装品及び両面絵付け品の場合は,内側4か所,外側2か所とする。 

2) 1)の切込み交差点を中心にして,セロハン粘着テープを切込み線上に約30 mmの長さではり付ける。 

3) セロハン粘着テープの一端をもち,図3に示すように約45°の引張角度で一気にはがす。 

4) 1)〜3)の操作を残り5か所の切込みについて行い,はがれの状態を目視で調べる。 

                                 単位:mm 

図2 カッターナイフの刃

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図3 セロハン粘着テープのはがし方 

7.14 止め具の耐久性試験 止め具の耐久性試験は,止め具式弁当箱及び止め具式シール容器のふたをし

た状態で,止め具機構を実使用と同様の操作で500回繰り返した後,止め具機構,ふた及び本体の異常の

有無を目視によって調べる。 

7.15 水漏れ試験 水漏れ試験は,シール性のある弁当箱及びシール容器について,次のとおりとする。 

a) 止め具式弁当箱及び止め具式シール容器の場合 

1) 試験に使用する水は水道水とし,試験開始時の室温と水温との温度差は,5 ℃以内とする。 

2) 7.14の耐久性試験を終了した止め具式弁当箱及び止め具式シール容器の本体に表示容量の約30 %

の水を入れ,はめ合い部がぬれていないことを確認した後,ふたをして止め具で固定し,水平に置

いた台に対して,ふたの表面がほぼ垂直となるようにして30分間放置する。 

備考 弁当箱及びシール容器の形状が角形及び小判形のものを試験するときは,長径側が台に接す

るように置く。 

3) ふたと台の接面が,反対位置になるよう180度回転した状態で,さらに30分間放置した後,台上

の水漏れの有無を目視によって調べる。 

b) ねじ式弁当箱及びねじ式シール容器の場合 

1) 試験に使用する水は水道水とし,試験開始時の室温と水温との温度差は,5 ℃以内とする。 

2) ねじ式弁当箱及びねじ式シール容器の本体に表示容量の約30 %の水を入れ,はめ合い部がぬれて

いないことを確認した後,ふたを締め,水平に置いた台に対して,ふたの表面がほぼ垂直となるよ

うにして30分間放置する。 

備考 弁当箱及びシール容器の形状が角形及び小判形のものを試験するときは,長径側が台に接す

るように置く。 

3) ふたと台の接面が,反対位置になるよう180度回転した状態で,さらに30分間放置した後,台上

の水漏れの有無を目視によって調べる。 

c) かみ合わせ式弁当箱及びかみ合わせ式シール容器の場合 

1) 試験に使用する水は水道水とし,試験開始の室温と水温との温度差は,5 ℃以内とする。 

2) かみ合わせ式弁当箱及びかみ合わせ式シール容器の本体に表示容量の約30 %の水を入れ,はめ合

い部がぬれていないことを確認した後,ふたをして,水平に置いた台上にふたを下にして静置し30

分間放置する。 

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3) 台上の水漏れの有無を目視によって調べる。 

8.  検査方法 食器類は,5.の規定について検査を行う。この場合,検査は全数検査又は合理的な抜取検査

方式によって行う。 

9.  表示 食器類の本体には,容易に消えない方法でa)及びb)の事項を,また,最小包装ごとにc)の事項

を表示しなければならない。この場合,b)の表示は,原則として刻印とするが,刻印できない場合に限り,

ラベルを添付してもよい。 

 また,a)はb)によって表示される場合に限り,省略してもよい。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 家庭用品品質表示法による表示 

c) 最小包装 

1) 製造業者名又はその略号 

2) 原料樹脂 

3) 耐煮沸性区分 

4) 耐電子レンジ性区分 

表示例 (原料樹脂) 

(耐煮沸性区分) 

(耐電子レンジ性区分) (製造業者名又はその略号) 

  

ポリスチレン  煮沸できないが,沸

騰水を入れること

ができる 

電子レンジには使用で

きない 

◯◯◯株式会社 

  

ポリプロピレン 煮沸できる 

電子レンジに使用でき

る 

(製造業者名の略号) 

10.  電子レンジに使用できる食器類の取扱上の注意事項 電子レンジに使用できる食器類については,製

品ごとに取扱上の注意書を添付し,少なくとも次の事項を記載しなければならない。 

a) 食器類及び電子レンジの取扱説明書を確認してから,使用しなければならない。 

b) 空炊きをしてはならない。 

c) 高周波加熱専用であるため,直火,オーブン及びグリルで使用してはならない。 

d) ふたを外して使用しなければならない(該当する製品に限る)。 

e) 水分の少ない食品又は食品の量が少ない場合,加熱時間を短くしなければならない。