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S 2016:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 2 

3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 2 

3.3 用途別方式による種類 ···································································································· 2 

3.4 使用場所による種類 ······································································································· 2 

4 性能······························································································································· 2 

4.1 使用性能 ······················································································································ 2 

4.2 品質性能 ······················································································································ 3 

5 構造······························································································································· 7 

5.1 一般構造 ······················································································································ 7 

5.2 燃焼方式別のこんろの構造 ······························································································ 7 

5.3 給排気方式別のこんろの構造 ··························································································· 8 

5.4 油タンクの構造 ············································································································· 8 

5.5 電気装置,配線部分などの構造 ························································································ 8 

5.6 安全装置の構造 ············································································································· 8 

6 材料······························································································································· 8 

7 加工方法························································································································· 8 

8 外観······························································································································· 9 

8.1 外観 ···························································································································· 9 

8.2 さび止め ······················································································································ 9 

9 附属品···························································································································· 9 

9.1 工具 ···························································································································· 9 

9.2 予熱燃料容器 ················································································································ 9 

9.3 交換用パッキン類 ·········································································································· 9 

9.4 ゴム製送油管締付金具 ···································································································· 9 

10 試験方法 ······················································································································· 9 

11 検査 ····························································································································· 9 

11.1 型式検査 ····················································································································· 9 

11.2 製品検査 ···················································································································· 10 

12 表示 ···························································································································· 10 

12.1 定格表示 ···················································································································· 10 

12.2 取扱表示 ···················································································································· 11 

S 2016:2009  目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

12.3 コック,つまみなどの表示 ···························································································· 11 

12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 ···································································· 11 

12.5 油量計の表示 ·············································································································· 12 

12.6 油タンクの表示 ··········································································································· 12 

12.7 型式検査合格の表示 ····································································································· 12 

13 取扱説明書 ··················································································································· 12 

附属書A(規定)JIS S 2016の適用時期 ··················································································· 20 

S 2016:2009  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 2016:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

S 2016:2009 

石油こんろ 

Oil burning cooking stoves 

序文 

この規格は,1957年に制定され,その後13回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生

活用製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技

術上の基準等に関連する省令への対応のため,品質性能等を改めた。また,適用時期は,附属書Aを設け

て規定した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油を燃料とし,燃料消費量1) が6 kW以下の石油こんろ(以下,こんろという。)につい

て規定する。 

注1) 燃料消費量とは,1個の燃焼筒又は火口で,正常な最大燃焼状態にしたとき,1時間に消費する

燃料を発熱量で表したものをいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3505 軟鋼線材 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

JIS H 3260 銅及び銅合金の線 

JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS K 6380 ゴムパッキン材料 

JIS R 3414 ガラスクロス 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の凸記号表示 

JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性 

JIS S 3020 石油燃焼機器用油タンク 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

種類 

3.1 

燃焼方式による種類 

燃焼方式によるこんろの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)に規定する“しん式”

及び“気化式”とする(図1〜図5参照)。 

3.2 

給排気方式による種類 

給排気方式によるこんろの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する屋内用

の開放式の“自然通気形”,“強制通気形”及び屋外用の“開放形”とする(図1〜図5参照)。 

3.3 

用途別方式による種類 

用途別方式によるこんろの種類は,JIS S 3030の4.3(熱媒及び用途別方式による機器の区分)に規定す

る“煮炊用”及び空気を暖める方式の暖房用を併せもつ“煮炊暖房用”とする(図1〜図5参照)。 

3.4 

使用場所による種類 

使用場所によるこんろの種類は,次による。 

a) 屋内用 屋内で用いる一般用のこんろ(図1〜図4参照)。 

b) 屋外用 登山,キャンプなどの屋外で用いるこんろで,油タンク容量が2.0 L以下,質量が7.0 kg以

下の携帯に適したもの(図5参照)。 

性能 

4.1 

使用性能 

こんろの使用性能は,次による。 

a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物を多量に使用したり,危険な操作を必要としては

ならない。 

b) 各部の作動が円滑かつ確実で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) つまみなどは,使用中に容易に変形を起こしたり,作動に異常が起こってはならない。 

d) 操作が容易で,そのとき,危険を生じるおそれがあってはならない。 

e) 消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。 

f) 

燃焼調節装置を操作して,燃焼量を最大にしたときにも,火炎が異常に大きくなったり,著しい煙を

生じたり,又はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

g) しん式のこんろは,点火後,燃焼筒が容易に正しくセットできなければならない。 

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S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2 

品質性能 

こんろの品質性能は,箇条10によって試験したとき,表1の規定を満足しなければならない。 

表1−品質性能 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

a) つまみなど手をかける

部分の表面温度a) 

測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では 25 ℃以下,
プラスチックでは35 ℃以下 

6.1及び6.2 a) 

b) 手を触れるおそれがあ

る部分の表面温度b) 

150 ℃以下 

6.1及び6.2 b) 

c) 整流体の表面温度 

(一般家庭用電源を使用した

こんろに限る。) 

セレン製のもの 

75 ℃以下 

ゲルマニウム製のもの 

60 ℃以下 

シリコン製のもの 

135 ℃以下 

6.1及び6.2 c) 

d) ヒューズクリップの接

触部の表面温度 

(一般家庭用電源を使用した

こんろに限る。) 

90 ℃以下 

6.1及び6.2 d) 

e) 油タンク

の表面温
度 

煮炊用のも
の 

測定温度と室温との差が30 ℃以下 

6.1及び6.2 e) 

煮炊暖房用
のもの 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

f) こんろ下面の木台の表

面温度 

45 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

g) こんろ周辺の木台の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

h) こんろ上面の木壁の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

i) 

こんろ側面(背面を含
む。)の木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

j) こんろ前面の木壁の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

k) 電動機及び電磁ポンプ

の巻線の温度 

(一般家庭用電源を使用した

こんろに限る。) 

A種絶縁のもの 

100 ℃以下 

E種絶縁のもの 

115 ℃以下 

B種絶縁のもの 

120 ℃以下 

F種絶縁のもの 

140 ℃以下 

H種絶縁のもの 

165 ℃以下 

6.1及び6.2 h) 

l) 

油温 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 i) 

m) 燃焼状態及び使用性能 

燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に見える
煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規定
による。 

6.3及び31.1 

n) 熱気温度 

(煮炊暖房用の自然通気形の

ものに限る。) 

150 ℃以下 

6.5 

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S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

o) 燃焼排ガ

ス中の一
酸化炭素
の二酸化
炭素に対
する比
(CO/CO2) 

煮炊用及び
煮炊暖房用
の強制通気
形のもの 

0.002以下 

6.7 

煮炊暖房用
の自然通気
形のもの 

0.001以下 

p) こんろ効率 

煮炊用 

46 %以上 

煮炊暖房用 25 %以上 

6.12.3 

q) 消火時間 

しん式 

250秒以内 

気化式 

30秒以内 

6.14 

r) 燃料消費量(最大) 

定格表示と実測値との差が±10 % 

6.15.2 

しん調節器の
最大燃焼 

(しん式に限

る。) 

煮炊暖房用で,
かつ,自然通気
形のもの 

a) すすを伴う煙が生じてはならない。 
b) こんろの外,燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎し

てはならない。 

上記以外のも
の 

a) 著しい煙が生じてはならない。 
b) ごとく上面から30 cm以上立炎してはならない。 
c) 燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎してはならな

い。 


斜 

傾斜燃焼 

火炎が大きくなったり,著しい煙が生じてはならない。 

11.1 

10度傾斜 

10度傾けたとき,油漏れがあってはならない。 

11.2 

30度傾斜 

30度傾けたとき,主要な部分c) が脱落するような変化がな
く,こんろ本体が倒れてはならない。 

11.3 

熱反射 

各部に異常がなく,火炎が大きくなったり,著しい煙が生
じてはならない。 

12 

転倒 

[引張転倒値

d) が16 N・m

未満のもの
に限る。] 

転倒油漏れ 

(煮炊暖房用に限

る。) 

50 g以下 

13.2 

転倒消火 

(屋内用に限る。) 

10秒以内で消火しなければならない。 

13.3 

密閉性 

(煮炊暖房用

に限る。) 

室内ガス中の一
酸化炭素の二酸
化炭素に対する
比 (CO/CO2) 

室内の酸素濃度が18 %のとき0.005以下 

46及び10 b) e) 

電気点火 

(電気点火装置付のこんろに限

る。) 

円滑かつ確実に点火しなければならない。 

24 

消費電力 

(一般家庭

用電源を使
用したこん
ろに限る。) 

定格消費電力が
100 W以下のもの 

定格表示に対して差が±15 %以内 

25 

定格消費電力が
100 Wを超えるも
の 

定格表示に対して差が±10 %以内 

騒音 

(気化式の強制通気形に限る。) 

45 dB以下 

26 

耐停電性 

(一般家庭用電源を使用したこん

ろに限る。) 

危険が生じるおそれがあってはならない。 

27 

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S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 


縁 

絶縁抵抗 

(一般家庭用電源を使用した

こんろ及び乾電池を用いた
電気点火装置付のこんろに
限る。) 

1 MΩ以上  

28.1 

耐電圧 

(一般家庭用電源を使用した

こんろに限る。) 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

28.2 

振動 

(屋内用に

限る。) 

煮炊用のもの 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動

してはならない。 

b) 200 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火しなければ

ならない。 

なお,消火するまでの間に異常燃焼してはならない。

また,各部に破損,変形などが生じてはならない。 

29.1,29.2 
及び10 a) e) 

煮炊暖房用のもの 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動

してはならない。 

b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定による。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃

焼してはならない。また,各部に破損,変形などが生
じてはならない。 

1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後10

秒以内で消火しなければならない。 

2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後瞬

時に燃料を遮断し,20秒以内で消火し,かつ,落下
可燃物の着火性試験によって,発炎着火してはなら
ない。 

29.1,29.2,30 
及び10 a) e) 

耐圧 

加圧油タンク 

790 kPaの水圧を5分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。 

32.1 

その他の油タンク 

150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。 

荷重 

破損,変形などの異常があってはならない。 

33 

耐熱性 

(通常の使用中に熱的影響を受け

るおそれがある部分に使用する
ゴム,プラスチックの構成材に限
る。) 

異常があってはならない。 

34 


温 

低温燃焼 

(気密油タンクを用いたこん

ろ及び屋外用に限る。) 

−20 ℃±2 ℃で点火し,+20 ℃±2 ℃に至るまで油のあ
ふれ及び異常燃焼してはならない。 

35.1及び35.2 

耐油性 

(通常の使用中に油の触れるおそ

れがある部分に使用するゴム,プ
ラスチックの構成材に限る。) 

質量変化率が±20 %以内 

36 

注水(煮炊暖房用のものに限る。) ごとく上面から60 cm以上立炎してはならない。 

38.2 

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S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 



性 

油タンクの異種金属間電流 

(加圧油タンクに限る。) 

50 µA以下でなければならない。 

40.1 




霧 

油タンク 

連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があってはな
らない。 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 a)
による。] 

気密油タンクの口金 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 b)
による。] 

対震自動消火装置 

(機械式のものに限

る。) 

消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧に
よって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならな
い。 


下 

油タンク 

50 kPaの空気圧を1分間加えたとき,接合部から漏れがあ
ってはならない。 

41.1 

気密油タンクの口金 

連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあっては
ならない。 

41.2 

気密油タンクの給油口ふた 

油漏れがあってはならない。 

41.3 





動 

つまみ,点火装置などの操
作部分 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

42.1 

対震自動消火装置 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

電磁弁 

連続30 000回で,機能に異常があってはならない。 

気密油タンクの給油口ふた 

連続5 000回開閉させたとき,灯油の垂れ,にじみがあっ
てはならない。 

42.2 

不完全燃焼防止装置作動 

(煮炊暖房用の強制通気形の

ものに限る。) 




態 

a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内で消火

しなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間のCO/CO2は,

0.003を超えてはならない。 

44.1 






態 

a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内で消火

しなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間のCO/CO2は,

0.003を超えてはならない。 

44.2 

不完全燃焼防止装置の検知部異
常 

(煮炊暖房用の強制通気形のもの

に限る。) 

不完全燃焼防止装置の検知部が機能しなかったときは,消
火しなければならない。 

44.3 

不完全燃焼防止装置の不完全燃
焼通知機能f) 

(煮炊暖房用の強制通気形のもの

に限る。) 

不完全燃焼防止装置が連続して4回を上限として作動した
後は,その旨を認識できる装置(ブザー,ランプ等)が作
動しなければならない。 

44.4 

不完全燃焼防止装置の再点火防
止機能f) 

(煮炊暖房用の強制通気形のもの

に限る。) 

不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能が作動後,不完
全燃焼防止装置が連続して3回を上限として作動した後
に,制御用乾電池の交換等の通常操作を行い,点火操作を
行っても再び点火してはならない。 

44.5 

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S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

煮こぼれ 

a) 点火及び消火が確実にできなければならない。 
b) 対震自動消火装置が確実に作動しなければならない。 

48 

気密油タンクの給油時消火装置
作動f) 

90秒以内で消火しなければならない。 

59 

注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調

節用工具を用いる場合は,この限りでない。 

b) 手を触れるおそれがある部分とは,燃焼筒,なべなどを支持する部分(ごとく)などを除くこんろの表

面で,操作しようとして誤って手を触れやすいところをいう。 

c) 傾斜における主要な部分とは,燃焼筒,油タンクなどをいう。 

d) 引張転倒値とは,JIS S 3031の13.1(引張転倒試験)の規定による測定値をいう。 

e) この規格の中の適用箇条番号を示す。 

f) 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能,不完全燃焼防止装置の再点火防止機能及び気密油タンクの

給油時消火装置作動の適用時期は,附属書Aによる。 

構造 

5.1 

一般構造 

こんろの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)の規定によるほか,次による。 

a) 給油,保守などのときにこぼれた油が使用中室温より30 ℃以上高くなるおそれがある部分にかかり,

伝わり,又はたまるような構造であってはならない。 

b) 煮こぼれなどによって,火炎が急激に上昇するような状態を起こしにくいものでなければならない。 

c) なべなどを支持する部分の構造は,次による。 

1) ごとくを用いるものは,通常の使用状態で支障がない強度があり,安定していなければならない。

また,なべ底と上面板との間には,火炎及び燃焼排気が十分に流通するすき間がなければならない。 

2) ごとくを用いない構造のものは,通常使用でなべが滑り落ちるおそれがなく支えることができ,通

常の使用状態で支障がない強度があり,安定していなければならない。また,なべ底を支持する部

分と上面板との間には,火炎及び燃焼排気が十分に流通するすき間がなければならない。 

d) こんろには,置台を取り付けるものとし,置台は,こんろに確実に固定できなければならない。ただ

し,屋外用こんろは,この限りでない。 

5.2 

燃焼方式別のこんろの構造 

燃焼方式別のこんろの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定によるほか,加圧油タンク

を用いる気化式のこんろの構造は,次による。 

a) ガス調節器,送油バルブ及び空気調節器は,操作が円滑,確実であって,ガス調節器及び送油バルブ

は,油漏れがあってはならない。 

b) 混合管には,直接生ガスが噴出しない構造のドレン抜き及び外部から油量を確認でき,取外しの容易

なドレン受皿を取り付けなければならない。 

なお,ドレン受皿の容積は,30〜50 mLでなければならない。 

c) アルコールを使用する予熱皿を備えているものは,予熱に十分な容積で,その形状及び取付位置は,

気化管の加熱に適したものでなければならない。 

d) 油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,圧力200 kPaに加圧し,送油バルブ及びガス調節器を全開

にして使用してから,2時間以内に油タンク内の圧力が,50 kPa以下になってはならない。ただし,

S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

屋外用こんろの場合は,圧力100 kPaに加圧し,使用してから30分以内に,油タンク内の圧力が,50 

kPa以下になってはならない。 

5.3 

給排気方式別のこんろの構造 

給排気方式別のこんろの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定による。 

5.4 

油タンクの構造 

5.4.1 

こんろと分離している油タンクの構造 

こんろと分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合したもの又はこれと同等以上のもの

でなければならない。 

5.4.2 

こんろと一体の油タンクの構造 

こんろと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定によ

るほか,次による。 

a) 油タンク容量は,10 L以下でなければならない。 

b) 燃焼継続時間は,2時間以上でなければならない。 

c) 給油口は,使用中室温より30 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。 

d) 使用中,室温より30 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。 

e) 気密油タンクの給油口ふたは,開閉状況が判別でき,閉まったことが音,目視又は感触で確認できな

ければならない。 

5.5 

電気装置,配線部分などの構造 

一般家庭用電源を使用するこんろの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電

源使用機器の構造)の規定による。 

なお,こんろには,電源電線を取り付けなければならない。 

5.6 

安全装置の構造 

こんろの安全装置の構造は,次による。ただし,屋外用こんろは,この限りでない。 

a) 対震自動消火装置及び気密油タンクの給油時消火装置(煮炊暖房用に限る。)を取り付けるものとし,

その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の構造)の規定による。 

なお,気密油タンクの給油時消火装置の適用時期は,附属書Aによる。 

b) 一般家庭用電源を使用するこんろには,必要な安全装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030

の5.6(安全装置の構造)の規定による。 

c) 煮炊暖房用の強制通気形のものにあっては,不完全燃焼防止装置を取り付けなければならない。 

なお,不完全燃焼防止装置は,容易に改造できてはならない。 

材料 

こんろの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,表2及び表3に示すもの,又はこれら

と同等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,油量計の浮子,つまみ,その他使用上,性能,

安全性,耐久性などに問題がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類する他

の材料を用いてもよい。 

なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は用いてはならない。 

加工方法 

こんろの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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外観 

8.1 

外観 

こんろの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらなど

の著しい欠点があってはならない。 

8.2 

さび止め 

こんろには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく脱などの生じないよう,付着性が良好で,耐熱性及

び耐油性のある塗装,めっきなどによってさび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,

耐食材料及び耐食処理材料を用いたものはこの限りでない。 

附属品 

9.1 

工具 

加圧油タンクを用いた気化式こんろで,交換部品の取外しが一般工具で行えない場合は,取外しなどが

行える工具を付けなければならない。 

9.2 

予熱燃料容器 

加圧油タンクを用いた気化式こんろで,予熱燃料容器を付ける場合,その容積は,200 mLを超えてはな

らない。 

9.3 

交換用パッキン類 

屋外用こんろで,パッキンなどを用いるものは,交換用パッキン類を付けなければならない。 

9.4 

ゴム製送油管締付金具 

こんろにゴム製送油管を用いる場合には,締付効果が十分にある締付金具を附属しなければならない。 

10 試験方法 

こんろの試験方法は,JIS S 3031の規定によるほか,次による。 

a) 振動試験 給排気方式が自然通気形のこんろの場合は,振動試験の試験室の温度を20 ℃±5 ℃とす

る。 

b) 密閉性試験 密閉性試験は,正常な最小燃焼状態についても試験を行う。 

11 検査 

11.1 型式検査 

11.1.1 型式検査の実施 

こんろは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,11.1.2〜11.1.5によって型式検査を行

う。 

11.1.2 試料の採り方及び大きさ 

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。 

11.1.3 検査項目 

型式検査は,この規格で規定する箇条4〜箇条9,箇条12及び箇条13の項目について行う。 

11.1.4 合否の判定 

合否の判定は,11.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11.1.5 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

f) 

表示事項及び取扱説明書 

11.2 製品検査 

11.2.1 製品検査の実施 

こんろは,11.2.2〜11.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によっ

てもよい。 

11.2.2 検査項目 

製品検査は,次の項目について行う。 

a) 燃焼性能 [表1の燃焼性能のc) 整流体の表面温度,d) ヒューズクリップの接触部の表面温度並びに

k) 電動機及び電磁ポンプの巻線の温度を除く。] 

b) 外観及び附属品 

c) その他必要な事項 

11.2.3 合否の判定 

合否の判定は,11.2.2で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

11.2.4 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

12 表示 

12.1 定格表示 

この規格のすべての要求事項に適合したこんろには,こんろ本体の見やすい箇所に,脱落しない方法及

び容易に消えない方法で次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者名又は

その略号については,こんろ本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウム,その

他の軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,こんろ本体にかしめ又はねじ止めしたも

のは,こんろ本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

例1 JIS S 2016(石油こんろ) 

例2 JIS S 2016 

石油こんろ 

11 

S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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b) 種類[燃焼方式,用途別方式及び使用場所(“屋内用”の表示は省いてもよい。)] 

c) 型式の呼び 

d) 使用燃料及び油タンク容量 (L)(油タンク容量の表示は,こんろと油タンクが一体のものに限る。) 

e) 燃料消費量 [kW (L/h)](燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量) 

f) 

出力 (kW) 

g) 電源電圧 (V) 及び周波数 (Hz)(一般家庭用電源を使用したこんろに限る。) 

h) 点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力 (W)(一般家庭用電源を使用したこんろに限る。) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

製造年月又はその略号 

12.2 取扱表示 

こんろには,見やすい箇所(屋外用こんろの場合は,収納容器の見やすい箇所でもよい。)に,脱落しな

い方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。ただし,c) 及びd) を除き,該当しない事項は,

表示しなくてもよい。 

なお,表示は見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。 

a) 給油上の注意(こんろと油タンクが一体のものに限る。) 

b) 点火及び消火の方法 

c) 換気に関する注意(1時間に1〜2回換気する旨の表示。) 

d) 空だきに関する注意 

e) 就寝時消火に関する事項 

f) 

火力調節の方法(燃焼量の調節ができるものに限る。) 

g) 保管上の注意(乾電池を用いた電気点火装置付こんろに限る。) 

h) 屋内での使用禁止についての注意(屋外用こんろに限る。) 

i) 

取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意 

j) 

ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止に関する注意 

k) 衣類乾燥厳禁に関する注意 

l) 

その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意 

なお,適用時期は,附属書Aによる。 

12.3 コック,つまみなどの表示 

こんろのコック,つまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容易

に消えない方法で表示する。 

なお,点火,消火の表示は,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大きさ

のものを使用する。また,表示は,JIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高める

よう配慮することが望ましい。 

12.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 

こんろの“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチにあっては,スイッチの開閉操作又は運転状態

を容易に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示する。 

なお,文字を用いる場合の文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大きさのも

のを使用する。また,表示は,JIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高めるよう

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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配慮することが望ましい。 

12.5 油量計の表示 

こんろの油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。ただし,気密油

タンクの場合は,この限りでない。 

なお,満量の表示には“満”を用い,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以

上の大きさのものを使用する。 

12.6 油タンクの表示 

こんろの油タンクには,給油のとき見やすい位置に,容易に消えない方法で,a) 又はb) をJIS Z 8305

で規定する活字の16ポイント以上の大きさで表示する。 

なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。 

a) “使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止” 

b) “使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁” 

12.7 型式検査合格の表示 

型式検査に合格したこんろには,その検査に合格した旨を試験を実施した者の名称を付記して表示する。 

例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○ 

13 取扱説明書 

こんろには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,該当しない事項は,記載しなくても

よい。 

a) 規格名称 

b) 型式の呼び 

c) 注意する事項 

d) 使用する場所 

e) 各部の名称 

f) 

使用前の準備(こん包材の除去又はその確認と部品の装着,乾電池などの装着,燃料に関する注意,

給油に関する注意,点火前の準備と確認などを含む。) 

g) 使用方法[点火,火力調節(火力調節ができるものに限る。),消火,使用上の注意などを含む。] 

h) 安全装置 

i) 

点検,手入れ 

j) 

部品交換のしかた 

k) 故障,異常の見分け方と処置方法 

l) 

保管(長期間使用しない場合) 

m) 仕様(使用するしんの種類を含む。) 

n) アフターサービス(故障,修理のときの連絡先を含む。) 

o) その他必要とする事項 

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13 

S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

しん案内筒上板 

11 

外炎筒 

中板 

12 

内炎筒 

油量計 

13 

側面板 

油タンク 

14 

クロスピン 

置台 

15 

対震自動消火装置 

しん 

16 

給油口 

しん案内筒 

17 

調節器管 

ごとく 

18 

しん調節器シャフト 

上面板 

19 

しん調節器つまみ 

10 

外筒 

注記 形状は,開放油タンクを用いたこんろで,しん調節機構があるものの一例を示す。 

図1−しん式(屋内用:自然通気形・煮炊用) 

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14 

S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

しん案内筒上板 

10 

ごとく 

19 

側面板 

燃焼筒つまみ 

11 

上面板 

20 

油受皿 

対震自動消火装置 

12 

外筒 

21 

口金用ばね 

しん調節器つまみ 

13 

外炎筒 

22 

口金ピン 

しん調節器シャフト 

14 

内炎筒 

23 

口金ピンガイド 

しん調節器用ピニオンラック 

15 

クロスピン 

24 

給油口口金パッキン 

しん案内筒 

16 

しん 

25 

弁 

置台 

17 

仕切板 

給油口口金 

18 

気密油タンク 

気密油タンクの給油口キャップ詳細図 

注記 形状は,気密油タンクを用いたこんろで,しん調節機構のあるものの一例を示す。 

図2−しん式(屋内用:自然通気形・煮炊暖房用)(こんろと一体の油タンクをもつもの) 

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15 

S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

放熱ネット 

13 

ごとく 

放熱コイル 

14 

上面板 

燃焼筒つまみ 

15 

汁受皿 

対震自動消火装置 

16 

外筒 

油量計 

17 

外炎筒 

しん調節器つまみ 

18 

側面板 

給油口 

19 

内炎筒 

油量計の浮子 

20 

クロスピン 

しん調節器シャフト 

21 

しん案内筒上板 

10 

しん調節器用ピニオンラック 

22 

油タンク 

11 

置台 

23 

しん 

12 

しん案内筒 

注記 形状は,開放油タンクを用いたこんろで,しん調節機構があるものの一例を示す。 

図3−しん式(屋内用:自然通気形・煮炊暖房用) 

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16 

S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

火力調節つまみ 

ごとく 

空気調節つまみ 

点火装置 

対震自動消火装置 

10 

バーナヘッド 

バーナ 

11 

汁受皿 

送油管 

12 

上面板 

油量調節器 

13 

燃焼用送風機 

置台 

14 

側面板 

注記 形状は,強制通気形のこんろの一例を示す。 

図4−気化式(屋内用:強制通気形・煮炊用) 

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17 

S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

安全栓 

給油口ふた 

油タンク 

ポンプ 

防風板 

バーナ(保炎リング) 

ごとく 

注記 形状は,加圧油タンクを用いたこんろの一例を示す。 

図5−気化式(屋外用・煮炊用) 

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18 

S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−材料 

構成部品名称 

材料名 

燃焼筒 

(しん式に限

る。) 

外筒 

JIS G 3141 

外炎筒及び内炎筒 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS H 3100 

クロスピン 

JIS G 3505 
JIS G 4309 

ケーシング 

JIS G 3141 

電気絶縁材料 

JIS C 4003 

電線 

JIS C 3301 
JIS C 3306 
JIS C 3307 
JIS C 3312 
JIS C 3317 
JIS C 3327 

断熱材 

JIS A 9504 
JIS R 3414 

油タンク 

JIS G 3141 

しん案内筒上板 

(しん式に限る。) 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS H 3100 

油受皿 

JIS G 3141 

送油管 

JIS H 3300 
JIS H 4080 

ゴムパッキン 

JIS K 6380 

気密油タンクの口金 

口金 

JIS G 3141 

ピン 

JIS H 3260 

ばね 

JIS H 3270 

弁 

耐油性ゴム又はJIS H 3260 

置台 

金属 

電源電線用端子ねじ 

JIS H 3260,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐
食性試験に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼 

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S 2016:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−材料の板厚(参考) 

単位 mm 

構成部品名称 

材料の板厚a) 

燃焼筒 

(しん式に限る。) 

外炎筒 

0.6以上(JIS G 3141) 
0.3以上(JIS G 4305,JIS H 3100) 

内炎筒 

0.6以上(JIS G 3141) 
0.3以上(JIS G 4305,JIS H 3100) 

クロスピン 

(直径) 

4.0以上(JIS G 3505) 
3.0以上(JIS G 4309) 

油タンク及びしん案内筒 

開放油タンク及び気密油タ
ンクを用いたもの 

加圧油タンクを用いたもの 

5 L以下 
0.6(0.5)b) 以上(JIS G 3141) 
0.5以上(JIS G 4305) 
5 Lを超え 
0.8(0.7)b) 以上(JIS G 3141)
0.7以上(JIS G 4305) 

5 L以下 
1.0以上(JIS G 3141) 
 
5 Lを超え 
1.2以上(JIS G 3141) 

送油管 

0.6以上(JIS H 4080) 
0.4以上(JIS H 3300) 

気密油タンクの給油口口金 

0.3以上 

注a) 厚さは,±10 %の許容差を認める。 

b) 括弧内の数値は,ほうろう引きのものの素材厚さを示す。 

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S 2016:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

JIS S 2016の適用時期 

A.1 適用時期 

適用時期については,次による。 

a) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能については,2009年12月31日(以下,

適用時期という。)までの間は,適用しなくてもよい。 

b) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の再点火防止機能については,適用時期までの間は,適用しな

くてもよい。 

c) 4.2(品質性能)の気密油タンクの給油時消火装置作動については,適用時期までの間は,適用しなく

てもよい。 

d) 煮炊暖房用の強制通気形の機器にあっては,12.2(取扱表示)のl) その他安全に使用する上で必要と

なる使用上の注意を,適用時期までの間は,上記の状況に合わせて次のとおりとしてもよい。 

1) 不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示,又は不完全燃焼通知機能

及び再点火防止機能を有しない場合には,その旨及び充分に換気しないと死亡事故に至るおそれが

ある旨の表示,並びに安全に使用する上で必要となる使用上の注意。 

2) 気密油タンクの給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示,又は給油時消火装置を有しない場

合には,その旨及び給油時に消火しないと火災に至るおそれがある旨の表示,及び安全に使用する

上で必要となる使用上の注意。