S 1104:2004
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人建材試験
センター(JTCCM)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS S 1104:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
S 1104:2004
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 各部の名称 ····················································································································· 2
5. 品質 ······························································································································ 2
6. 構造及び加工 ·················································································································· 2
7. 寸法 ······························································································································ 4
8. 材料 ······························································································································ 6
8.1 木材及び木質材料 ·········································································································· 6
8.2 金属材料 ······················································································································ 6
8.3 プラスチック ················································································································ 6
8.4 布地類 ························································································································· 6
8.5 塗料 ···························································································································· 6
8.6 接着剤 ························································································································· 6
9. 試験方法 ························································································································ 7
9.1 垂直荷重試験 ················································································································ 7
9.2 水平荷重試験 ················································································································ 8
9.3 はしご取付け部の強さ試験 ····························································································· 11
10. 検査 ··························································································································· 12
11. 表示 ··························································································································· 12
12. 注意事項及び取扱説明書 ································································································ 12
12.1 注意事項 ···················································································································· 12
12.2 取扱説明書 ················································································································· 12
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
S 1104:2004
二段ベッド
Bunk beds for domestic use
1. 適用範囲 この規格は,一般家庭で使用する二段ベッド(1)(2)(以下,ベッドという。)について規定す
る。
注(1) 二段ベッドとは,原則として,2歳以上の者が睡眠のために使用する二段ベッドの本体及びは
しごをいい,マットレス,ふとん,その他の附属品は含まない。
(2) スプリングマットレスを使用する形式のもの,棚の付いたもの,収納式など特別な形式のもの
は含まない。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む)を適用する。
JIS A 5905 繊維板
JIS A 5908 パーティクルボード
JIS K 5431 セラックニス類(セラックニス・白ラックニス)
JIS K 5651 アミノアルキド樹脂塗料
JIS K 6804 酢酸ビニ−ル樹脂エマルジョン木材接着剤
JIS Z 2101 木材の試験方法
合板の日本農林規格
3. 種類 ベッドの種類は,次による。
a) 固定式 上段と下段とが分離できない形式のベッド。
b) 分離式 上段と下段とを分離できる形式のもので,上下に積み重ねて使用するベッド。
備考 はしごには,固定式と着脱式及び垂直形と傾斜形とがある。
2
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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4. 各部の名称 ベッド本体の各部の名称は,図1による。
図 1 ベッド各部の名称
5. 品質 ベッドの品質は,次による。
a) ベッドは,水平な床面に置いて安定し,使用に当たって異音,きしみなどの発生がなく,堅ろうでな
ければならない。
b) 各部の仕上げは良好で,突起,鋭い角部,ささくれ,ばり,まくれなどがあってはならない。
c) 塗膜は,容易にはがれるおそれがなく,表面は滑らかで,き裂及び著しい色むらがあってはならない。
d) 性能は,9.によって試験したとき,表1に適合しなければならない。
表 1 品質
項目
性能
試験方法
垂直荷重
ベッド本体
1 800 Nで異常がない。
なお,前後枠については600 Nで異常がない。
9.1.1
固定式及び着脱式
はしご
1 500 Nではしご,手すり,側枠などに異常がない。
9.1.2
水平荷重
ベッド本体
450 N各10回で異常がない。
9.2.1
前後枠
300 Nで異常がない。
9.2.2
組子
150 Nで異常がない。
9.2.3
手すり
固定式
150 Nで変位量30 mm以下で,異常がない。
9.2.4(1)
着脱式
150 Nで破損・外れがない。
9.2.4(2)
着脱式はしご
1 000 Nではしごの支柱に異常がない。
9.2.5
はしご取付
け部の強さ
着脱式はしご (1)
200 Nで取付け部に外れがない。
9.3.1(1)
(2)
50 Nで揺さぶり,各10回で異常がない。
9.3.1(2)
固定式はしご
450 Nで外れがない。
9.3.2
6. 構造及び加工 ベッドの構造及び加工は,次による。
a) くぎ打ち,ねじ止め,はめ込み,接着,縫製,溶接などの加工は確実で,組立て後容易に緩みなどを
生じるおそれのない構造でなければならない。
前後枠
前後枠
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b) 各部の構造は,次による。
1) 手すりは,上段の両側に設け取付けは確実であり,また,上段の昇降のために設ける手すりの空き
は,1か所以内とする(図6参照)。
2) 床板の落下防止構造を備えていなければならない(図2参照)。
3) 床板が固定式でないものは,床板を床板保持部の片側に最大限に重ね合わせたとき,反対側の床板
保持部と床板の重なりしろは,15 mm以上なければならない(図3参照)。
4) 上段の床板は,通気性をもち,かつ,下段に異物などが落下しない構造でなければならない。
5) 床板の上面は,滑らないような構造でなければならない。
6) はしごの取付けは確実で,はしごの踏み板の上面は平らな面をもち,その面はほぼ水平でなければ
ならない。
7) はしごを側枠又は手すりに取付けた状態で,簡単に外れないよう引掛け金具などを使用し,引掛け
しろを多くとらなければならない。
また,引掛け金具を使用する場合は,金具カバーなどで覆わなければならない。
傾斜形はしごの場合は,下段の側枠とはしごの支柱及び踏み板とのすき間は,150 mm以上なけ
ればならない(図4参照)。
8) 分離式のベッドの場合で上段及び下段の接合部にだぼを使用するときは,だぼの太さは,金属製の
場合直径8 mm以上,木製の場合直径12 mm以上とし,片側のだぼの有効長さは,20 mm以上なけ
ればならない(図5参照)。
また,その他の方法によるときは,だぼ接合と同等以上の強度をもたなければならない。
9) 床板保持部に木製の桟を用いている場合は,木ねじ又はボルトと接着剤とを併用して側枠に確実に
固定しなければならない。
10) 前後枠及び手すりは,はしごの代わりにならないような構造でなければならない。
図 2 床板の落下防止構造の例
図 3 床板保持部の例
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図 4 はしごの取り付け例
図 5 上下段のだぼの取り付け例
7. 寸法 ベッドの寸法は,次による。
a) ベッド本体の寸法は,ベッド本体の幅及び長さの水平投影面の外のりで表示する。
ベッド本体の許容範囲は,0〜−25 mmとする。
b) ベッド各部の寸法は,表2による。
表 2 ベッド各部の寸法
記号
項目
寸法
略図
A
床面から床板上面までの高さ
1 200 mm以下
図6
B
昇降のための手すりの空き
500 mm以下
C
上段の床板上面から手すり上端(最も低い部分)までの高さ
200 mm以上
図7
D
上段の床板上面から前後枠(最も低い部分)までの高さ
300 mm以上
E
各部材間のすきま(3)の一方向の最大寸法
90 mm以下
図8
F
支柱と前後枠及び手すりのすきまの最大寸法
20 mm以下
図9
G
はしごの踏み板の幅
30 mm以上
図10
H
はしごの踏み板の長さ
250 mm以上
I
はしごの踏み板の間隔
200〜280 mm
図8,図10
注(3) 次の部分は,すきまとはみなさない。
(a) 上段の前後枠と下段の前後枠との間(図7のM)。
(b) 上段の側枠と下段の側枠との間(図7のN)。
5
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図 6 A及びB寸法
図 7 C,D,M及びN寸法
図 8 E及びI寸法
図 9 F寸法
6
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図 10 G,H及びI寸法
8. 材料
8.1
木材及び木質材料 木材及び木質材料は,次による。
a) 木材 木材は,使用上支障のある割れ,腐れ,虫食い,反り,くるいなどの欠点がなく,含水率(4)が
15 %以下のものとする。
なお,電気式水分測定器によって行ってもよい。
注(4) 含水率の測定は,JIS Z 2101による。
b) 普通合板 普通合板は,合板の日本農林規格に規定する1類若しくは2類,かつ,ホルムアルデヒド
の放散量がF☆☆☆☆若しくはF☆☆☆のもの,又はこれと同等以上の品質のものとする。
c) 繊維板 繊維板は,JIS A 5905に規定するものとし,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆若しく
はF☆☆☆のもの又はこれと同等以上の品質のものとする。
d) パーティクルボ−ド JIS A 5908に規定するものとし,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆若し
くはF☆☆☆のもの又はこれと同等以上の品質のものとする。
8.2
金属材料 金属材料は,使用箇所に必要で十分な性能をもつもので,さび止め処理を施したものと
する。
8.3
プラスチック プラスチックは,使用箇所に必要で十分な性能をもつものとする。
8.4
布地類 布地類は,使用箇所に必要で十分な性能をもつもので,厚生省令第34号“有害物質を含有
する家庭用品の規制に関する法律施行規則”第1条のうち,別表第1のホルムアルデヒドの項(出生後24
月以内の乳幼児用のものを除く)に定める試験に適合するものとする。
8.5
塗料 木部塗装の塗料は,JIS K 5431に規定するセラックニス又はこれと同等以上の効果のあるも
のとし,金属部塗装の塗料は,JIS K 5651に規定するエナメル2種1号又はこれと同等以上の効果のある
ものとする。さらにホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のもの又はこれと同等以上の品質のものとす
る。
8.6
接着剤 JIS K 6804の1種,かつ,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のもの又はこれと同等以
上の品質のものとする。
7
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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9. 試験方法
9.1
垂直荷重試験
9.1.1
ベッド本体 ベッド本体の垂直荷重試験は,ベッドを水平な床面に置き,上段の床板のほぼ中央部
の接地面500×1 000 mm(ただし,1 000 mmはベッドの長さ方向とする)の範囲内に,砂袋などにより1 800
Nの荷重を加える。また,前後枠の上面中央部には,砂袋などにより600 Nの荷重を加える。それぞれ30
分間放置して,各部の異常の有無を調べる(図11参照)。
下段についても上段に準じて試験を行う。
図 11 上段床板及び前後枠の強度
9.1.2
はしご はしごの垂直荷重試験は,はしごの最上段の踏み板中央に1 500 Nの荷重をかけ,30分間
放置して各部の異常の有無を調べる(図12参照)。
図 12 はしごの強度
15
1 500 N
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9.2
水平荷重試験
9.2.1
ベッド本体 ベッド本体の水平荷重試験は,ベッドを水平な床面に置き,脚部を固定し,ベッド上
段の床板上面に600 Nの砂袋などによる補助荷重を加える。次に,支柱の1 500 mmの高さの位置(1 500 mm
未満のときは最上段)に水平荷重450 Nを長手方向に沿って交互に5秒間加える。この操作を10回繰り返
し,各部の異常の有無を調べる(図13参照)。
図 13 耐繰返力強度(ベッド本体)
9.2.2
前後枠 前後枠の水平荷重試験は,前後枠の上端部の部材の中央に水平荷重300 Nをかけ,5分間
放置して各部の異常の有無を調べる(5)(図14参照)。
注(5) 試験中にベッド本体が浮き上がる場合は,上段に補助荷重を載せてもよい。
図 14 前後枠の強度
300 N
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9.2.3
組子 組子の水平荷重試験は,組子の中央部に水平荷重150 Nをかけ,5分間放置して各部の異常
の有無を調べる(5)(図15参照)。
図 15 組子の強度
9.2.4
手すり 手すりの水平荷重試験は,次による。
(1) 手すりの部材の中央に外側直角方向に水平荷重150 Nをかけ,5分間放置(5)して,手すり荷重点の変
位量を測定するとともに各部の異常の有無を調べる(図16参照)。
図 16 手すりの強度
150 N
150 N
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(2) 着脱式手すりの場合は,(1)の試験終了後,斜め上方45°に荷重150 Nをかけ,5分間放置して,各部
の破損,外れの有無を調べる(図17参照)。
図 17 着脱式手すりの強度
9.2.5
着脱式はしご 着脱式はしごの水平荷重試験は,はしごの支柱の一方を固定し,他の支柱の中央部
に1 000 Nの荷重を加え,5分間放置して,各部の異常の有無を調べる(図18参照)。
図 18 着脱式はしごの強度
150 N
1 000 N
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9.3
はしご取付け部の強さ試験
9.3.1
着脱式はしご 着脱式はしごの取付け部試験は,次による。
(1) ベッドに取り付けたはしごを,床面から上方に250 N以下の力で高さ90 cmの位置まで上げる。次に,
この位置で,はしごの下部をはしごの延長方向に200 Nの力で引っ張る。
また,上げる力が250 Nを超えたときはその位置で止め,はしごの下部をはしごの延長方向に200 N
の力で引っ張る。取付け部の外れの有無を調べる(図19参照)。
(2) はしごをベッドに取り付けた状態で,はしごの脚部を固定し,中央部に水平方向50 Nの力で,1回が
5秒間程度の速さで,前後に各10回揺さぶり,各部の異常の有無を調べる(図20参照)。
図 19 着脱式はしごの取付け部の強度
図 20 着脱式はしごの耐繰返力強度
9.3.2
固定式はしご 固定式はしごの取付部試験は,はしご中央部の踏み板に直角方向に,水平荷重450
Nの力を5分間加え,取付け部の外れの有無を調べる(図21参照)。
図 21 固定はしご
250 N以下
200 N
50 N
450 N
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10. 検査 検査は,品質,構造及び寸法について行い,5.,6.及び7.の規定に合格しなければならない。
11. 表示 ベッドには,次の事項を表示しなければならない。
a) 種類 (固定式,分離式)
b) 大きさ[外寸,内寸(マットレス等を敷く部分の内のり寸法),適合するマットレスの呼び寸法]
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月及びその略号
e) 使用材料のホルムアルデヒド放散量の等級表示
使用材料がF☆☆☆☆とF☆☆☆とが混在する場合には,F☆☆☆と表示する。
例 (1)
種類
固定式
(2)
大きさ
外寸,内寸,適合するマットレスの呼び寸法
(3)
製造業者名
○○○○
(4)
製造年月
2004年3月
(5)
ホルムアルデヒド放散量の等級表示
F☆☆☆☆
12. 注意事項及び取扱説明書
12.1 注意事項 使用上の注意事項は,次の内容を含むものとし,容易に消えない方法で,目につきやす
い箇所に表示しなければならない。
a) 5歳以下は下段で寝かせる。
b) 上段で使用する敷きふとん類は,その上面から手すりの高さは,10 cm以上を確保できる厚さのもの
とする。
c) ねじ類は緩みがないか点検する。
12.2 取扱説明書 製品には,組立方法及び取扱方法についてわかりやすい説明書を添付しなければなら
ない。