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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 2 

4.1 用途による分類 ············································································································· 2 

4.2 構造による分類 ············································································································· 2 

5 寸法······························································································································· 3 

6 品質······························································································································· 3 

6.1 外観 ···························································································································· 3 

6.2 性能 ···························································································································· 3 

7 構造······························································································································· 5 

8 試験······························································································································· 5 

8.1 一般試験条件 ················································································································ 5 

8.2 机・テーブルの試験 ······································································································· 5 

8.3 わき机の試験 ················································································································ 6 

8.4 収納ユニットの試験(共通) ··························································································· 7 

8.5 表面処理試験(共通) ···································································································· 8 

9 検査方法························································································································· 9 

10 表示 ····························································································································· 9 

11 取扱い上及び維持管理上の注意事項 ·················································································· 10 

附属書A(規定)安定性,強度及び耐久性の試験のための力,サイクルなど ··································· 11 

附属書B(参考)机・テーブルの寸法······················································································ 13 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

オフィス家具協会(JOIFA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって,JIS S 1031:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成29年4月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS S 1031:2004によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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オフィス家具−机・テーブル 

Office furniture-Desks and tables 

序文 

この規格は,1960年に制定され,その後9回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2004年に

行われたが,その後の使用状況の多様性及び品質の向上に対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,オフィス家具−机・テーブル(以下,机・テーブルという。)について規定する。 

ここでいう机・テーブルとは,主にオフィスでの使用を目的とし,天板,袖,脚,引出しなどの主要部

材の組合せによって構成され,用途に応じて執務,会議,応接などに用いられ,折り畳み構造,高さ調節

構造及び組立て構造のものを含む。ただし,連結しないと自立できない構造の机・テーブル,机と組み合

わせて使用する補助テーブル,単柱テーブル及びパネルシステムで構成する机・テーブルは除く。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1531 家具−常温液体に対する表面抵抗の試験方法 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料 

JIS S 1200 家具−収納ユニット−強度及び耐久性試験方法 

JIS S 1201 家具−収納ユニット−安定性の試験方法 

JIS S 1207 オフィス用家具−テーブル・机−安定性,強度及び耐久性試験方法 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 2101 木材の試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

日本農林規格(JAS) 製材 

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日本農林規格(JAS) 合板 

日本農林規格(JAS) 集成材 

日本農林規格(JAS) 単板積層材 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

天板 

机・テーブルの主作業面及び補助作業面として用いる部材。 

3.2 

袖 

机・テーブルの主として収納又は脚を兼ねる収納ユニットとして用いる部材。 

3.3 

脚 

机・テーブルの天板,収納ユニットなどを支える棒状又は板状の部材。 

3.4 

引出し 

引き出したり,押し込んだりできる部位で,収納を目的とする部材。 

3.5 

二重引出し防止装置 

複数の引出しを同時に開けることを制限する装置。 

3.6 

ラッチ機構 

引出しを閉じた位置に簡易的に維持する機構。 

注記 この機構を解除するためには,操作を必要とする。 

3.7 

ロック機構 

収納ユニット又は収納要素の内側への接近を制限する機構。 

注記 この機構は,作動させるためのキー,又は作動させるための組合せ行為を必要とする。 

3.8 

高さ調節機構 

天板の高さを調節する機構。 

種類 

4.1 

用途による分類 

用途による分類は,次による。 

a) 執務用 主にオフィスで行われる,執務に使用される机・テーブル。 

b) その他 主にオフィスで行われる,会議,応接など執務以外に使用される机・テーブル。 

4.2 

構造による分類 

構造による分類は,次による。 

a) 両袖机 主に天板及び両側を袖で構成する机。 

b) 片袖机 主に天板及び片側を袖,片側を脚で構成する机。 

c) わき机 主に天板及び収納ユニットなどで構成する机。キャスター付き(ワゴン)も含む。 

d) 平机 主に天板及び両側を脚部で構成し,通常,天板の下部に引出しをもつ机。 

e) テーブル 主に天板及び両側を脚で構成するもの。高さ調節テーブル,組立てテーブル及び折り畳み

テーブルも含む。 

なお,折り畳みテーブルには,次のような構造のものがある。 

1) 脚折り畳みテーブル 脚が天板の裏側に折り畳むテーブル。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2) 天板傾斜テーブル 脚は立ったまま,天板が傾斜して折り畳むテーブル。 

3) 天板折り畳みテーブル 天板の真ん中が折れて,脚と共に立ったまま折り畳むテーブル。 

寸法 

机・テーブルの寸法は,受渡当事者間の協定による。 

注記 机・テーブルの寸法については,附属書Bを参照。 

品質 

6.1 

外観 

外観は,次による。 

a) 外観の仕上げは良好で,きず,くるい,接合部分の外れなど著しい欠点がない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には,鋭い角,突起及びささくれがない。 

c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢,色調が均等で塗りむら,たれなどがない。 

6.2 

性能 

a) 製品及び部材の性能は,箇条8に規定する試験を行ったとき,机・テーブル(わき机を除く。)は表1

及び表3の規定に適合しなければならない。ただし,わき机は表2及び表3の規定に適合しなければ

ならない。 

b) 表4に該当する材料は,それぞれの性能を満たしたものを使用しなければならない。 

表1−性能[机・テーブル(わき机を除く。)] 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性 

垂直荷重下の安定性試験 

転倒しない。a) 

8.2.1 a) 

引出しを開けた状態での安定性
試験 

8.2.1 b) 

強度及び耐久性 垂直静荷重下の強度試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2.2 a) 

水平静荷重下の強度試験 

8.2.2 b) 

垂直荷重下の耐久性試験 

8.2.2 c) 

水平荷重下の耐久性試験 

8.2.2 d) 

構造の剛性試験b) 

試験後の机・テーブルの変位が,表A.2の許
容変位寸法以内であること。また,使用上支
障のある破損及び変形がない。 

8.2.2 e) 

高さ調節機構の耐久性試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2.2 f) 

天板のたわみ試験 

荷重時は1 %以下とし,力を除いた後,たわ
み率は0.3 %以下で,使用上支障のある破損
及び変形がない。 

8.2.2 g) 

キャスター付き机・テーブルの
耐久性試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2.2 h) 

落下試験c) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2.2 i) 

注a) 転倒防止キャスターなどによって転倒を妨げることができれば,性能を満たすものとする。 

b) 奥行き600 mm未満の机・テーブルには,短辺方向の強度試験は含まない。 

c) 頻繁な移動を伴うものに適用する。 

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表2−性能(わき机) 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性 

力を加えない状態での安定性試験 

転倒しない。a) 

8.3.1 a) 

可動部分に力を加えたときの安定
性(垂直力)試験 

8.3.1 b) 

強度及び耐久性 

天板の長期荷重試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.3.2 a) 

天板の静荷重試験 

8.3.2 b) 

構造及び骨組の強度試験 

8.3.2 c) 

落下試験b) 

8.3.2 d) 

キャスター又はホイール付き収納
ユニットの耐久性試験 

8.3.2 e) 

注a) 転倒防止キャスターなどによって転倒を妨げることができれば,性能を満たすものとする。 

b) 頻繁な移動を伴うものに適用する。 

表3−性能(共通) 

項目 

性能 

適用試験箇条 

強度及び耐久性 

引出しの強度試験a) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.4 a) 

引出しの耐久性試験a), b) 

8.4 b) 

引出しの急速開閉試験a) 

8.4 c) 

引出し底板の外れ試験 

8.4 d) 

二重引出し防止装置試験 

8.4 e) 

引出し用のロック及びラッチ機構
の強度試験 

8.4 f) 

ロック及びラッチ機構の耐久性試
験 

8.4 g) 

表面処理c) 

常温液体に対する表面抵抗性試験

d) 

JIS A 1531に規定する等級3以上とする。 

8.5 a) 

金属部・木部塗膜密着性試験 

塗膜の剝がれは,JIS K 5600-5-6に規定す
る分類2以上の性能とする。 

8.5 b) 

金属部塗膜防せい(錆)性試験 

きずの両側3 mmの外側に膨れ及びさび
が認められない。 

8.5 c) 

金属部めっき厚さ試験 

JIS H 8610に規定する2級以上又はJIS H 
8617の表1(種類,等級及び記号)及び
表2(種類,等級及び記号)に規定する2
級以上とする。 

8.5 d) 

注a) 引出しの深さが125 mm以下,又は内容積が1 dm3以下のものには適用しない。 

b) 引出し機構がすりさん(桟)の場合は適用しない。 

c) 見えがくれ部分には適用しない。 

d) 金属部の塗装面及びめっき面に適用する。 

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表4−材料性能(共通) 

項目 

性能 

適用試験規格 

材 

木材 

含水率 

日本農林規格(JAS)の製材などに規定する
もので,含水率は12 %以下で,割れ,変形,
虫食い等の著しい欠点がない。 
なお,含水率の測定は,JIS Z 2101に規定す
る方法による。 

日本農林規格(JAS) 

木質材料 

ホルムアルデヒ
ド放散量 

ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆等級の規
定値以下とする。 

JIS A 5905又はJIS A 
5908 

合板 

日本農林規格(JAS) 

集成材 

日本農林規格(JAS) 

単板積層材(LVL) 

日本農林規格(JAS) 

接着剤 

ホルムアルデヒ
ド放散速度又は
放散量 

ホルムアルデヒド放散速度又は放散量は,F
☆☆☆等級の規定値以下とする。 

JIS A 5549 

塗料 

JIS K 5961又はJIS K 
5962 

構造 

構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がない場合は,その項目は適用しない。 

a) 接合部は,溶接,接着,ねじ止め,その他の方法によって,堅ろうに結合し,剝がれ又は緩みが生じ

にくい構造とする。 

b) 木材及び木質材料を使用するときは,製材,乾燥,仕上げなどによって適切に加工し,曲がり,反り,

ねじれなどの生じにくい構造とする。 

c) 引出しは,ストッパなどで,引き出すときに容易に抜け落ちないようにする。 

d) 引出しの開閉は円滑で,かつ,操作が容易である。 

e) ラッチ機構及びロック機構は,引出しが閉まった状態での規定の位置において,スムーズに作動し,

確実に機能しなければならない。 

f) 

錠を付ける場合は,鍵の違いは100種類以上のものを使用し,各錠に鍵2個を付ける。また,鍵の作

動は円滑で,錠は確実に取り付けられている。 

g) 脚などにアジャスター及び/又はキャスターを取り付ける場合は,丈夫で,がた,抜けなどがなく,

滑らかに作動できる。 

試験 

8.1 

一般試験条件 

一般試験条件は,試験の種類によって,引用する試験方法の試験条件による。 

なお,特に指定がない場合は,JIS Z 8703に規定する常温・常湿(20 ℃±15 ℃,65 %±20 %)とする。 

8.2 

机・テーブルの試験 

机・テーブルの試験は,JIS S 1207に従い,推奨荷重,力,推奨サイクルなどは,特に記載がない場合

は,この規格(JIS S 1031)の表A.1及び表A.2の値を適用する。ただし,わき机を除く。 

8.2.1 

安定性試験 

a) 垂直荷重下の安定性試験 垂直力に対する安定性試験は,JIS S 1207の6.1.1(垂直荷重下の安定性試

験)に従い,表A.1に示す垂直力を所定の位置に載荷して,転倒の有無を調べる。 

b) 引出しを開けた状態での安定性試験 引出しを開けた状態での安定性試験は,JIS S 1207の6.1.2(引

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出しを開けた状態での安定性試験)に従い,表A.1に示す垂直力を所定の位置に載荷して,転倒の有

無を調べる。 

8.2.2 

強度及び耐久性試験 

a) 垂直静荷重下の強度試験 垂直静荷重下の強度試験は,JIS S 1207の6.2(垂直静荷重下の強度試験)

に従い,表A.2に示す力を所定の位置に10回加える。 

b) 水平静荷重下の強度試験 水平静荷重下の強度試験は,JIS S 1207の6.3(水平静荷重下の強度試験)

に従い,天板のほぼ中心に50 kgのおもりを置き,表A.2に示す力を所定の位置に加え,これを10サ

イクル実施する。 

c) 垂直荷重下の耐久性試験 垂直荷重下の耐久性試験は,JIS S 1207の6.4(垂直荷重下の耐久性試験)

に従い,400 Nの垂直力を所定の位置に加え,表A.2に示すサイクル数を実施する。 

d) 水平荷重下の耐久性試験 水平荷重下の耐久性試験は,50 kgのおもりを天板のほぼ中心に置き,JIS S 

1207の6.5.2(耐久性試験)に従い,表A.2に示す水平力を所定の位置に加え,表A.2に示すサイクル

数を実施する。 

e) 構造の剛性試験 構造の剛性試験は,JIS S 1207の6.5.1(一般)に従い,50 kgのおもりを天板のほぼ

中心に置き,JIS S 1207の6.5.3(構造の剛性試験)に従い,300 Nの水平力を所定の位置に加える。

このときの変位量を測定する。 

f) 

高さ調節機構の耐久性試験 高さ調節機構の耐久性試験は,JIS S 1207の6.6(高さ調節機構の耐久性

試験)に従い,45 kgの荷重を所定の位置に加え,表A.2のサイクル数を実施する。穴にボルト,ピン

などを差し込み,高さを固定するようなタイプは除く。 

g) 天板のたわみ試験 天板のたわみ試験は,JIS S 1207の6.7(テーブル天板のたわみ試験)に従い,表

A.2の荷重を所定の位置に均一に加え,荷重時及び除荷後のたわみ率を測定する。 

h) キャスター付き机・テーブルの耐久性試験 キャスター付き机・テーブルの耐久性試験は,JIS S 1207

の6.8(キャスター付きテーブルの耐久性試験)に従い,机・テーブルの中心に40 kgの荷重を加え,

表A.2のサイクル数を前後に600 mm±20 mm動かす。 

i) 

落下試験 落下試験は,JIS S 1207の6.9(落下試験)に従い,机・テーブルの端部を持ち上げるのに

必要な力から,表A.2の基準落下高さ100 mmに対する比率で算出した落下高さによって試験を行う。

試験はそれぞれの端部で6回行う。高さ調節ができる机・テーブルは,最低位置で3回,最高位置で

3回,試験しなければならない。 

8.3 

わき机の試験 

わき机の強度及び耐久性試験は,JIS S 1200に従い,荷重,力,サイクルなどは,特に記載がない場合

は,この規格(JIS S 1031)の表A.4の値を適用する。安定性に関わる試験は,JIS S 1201に従い,荷重,

力などは,特に記載がない場合は,この規格(JIS S 1031)の表A.3に従う。 

8.3.1 

安定性試験 

a) 力を加えない状態での安定性試験 垂直力に対する安定性試験は,JIS S 1201の4.(力を加えない状

態での安定性)に従い,全ての部分を規定の状態にして,1分間放置し,転倒の有無を調べる。 

b) 可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)試験 可動部分に力を加えたときの安定性試験は,JIS 

S 1201の5.[可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)]に従い,100 Nの垂直力を1分間加え,

転倒の有無を調べる。 

8.3.2 

強度及び耐久性試験 

a) 天板の長期荷重試験 天板の長期荷重試験は,JIS S 1200の6.2.1(天板及び地板の長期荷重試験)に

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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従い,規定の時間,天板に1 dm2当たり1.5 kgのおもりを均一に載せて行う。 

b) 天板の静荷重試験 天板の静荷重試験は,JIS S 1200の6.2.2(天板及び地板の静荷重試験)に従い,

天板に垂直な下向きの750 Nの力を,10回加えて行う。 

c) 構造及び骨組の強度試験 構造及び骨組の強度試験は,JIS S 1200の6.4.1(構造及び骨組の強度試験)

に従い,300 Nの力を10回加えて行う。 

d) 落下試験 落下試験は,JIS S 1200の6.4.2(落下試験)に従い,わき机の端部を持ち上げるのに必要

な力から,基準落下高さ50 mmに対する比率で算出した,落下高さによって試験を行う。試験はそれ

ぞれの端部で6回行う。高さ調節可能なわき机は,最低位置で3回,最高位置で3回,試験しなけれ

ばならない。 

e) キャスター又はホイール付き収納ユニットの耐久性試験 キャスター又はホイール付き収納ユニッ

トの耐久性試験は,JIS S 1200の6.4.3(キャスター又はホイール付き収納ユニットの試験)に従い,1 000

サイクル,前後に600 mm動かす。 

8.4 

収納ユニットの試験(共通) 

引出しに関連する部材の試験は,JIS S 1200に従い,力,サイクルなど,特に記載がない場合は,表A.5

の値を適用する。 

a) 引出しの強度試験 引出しの強度試験は,JIS S 1200の7.5.2(引出しの強度試験)に従い,ファイル

引出しにおいては,200 Nの力を加えて行う。ファイル引出し以外の引出しにおいては100 Nの力を

加えて行う。 

なお,収納部位の荷重は,ファイル引出しの場合,0.35 kg/dm3,それ以外の引出しは0.2 kg/dm3を

負荷する。 

b) 引出しの耐久性試験 引出しの耐久性試験は,JIS S 1200の7.5.3(引出しの耐久性試験)に従い,フ

ァイル引出しにおいては,40 000サイクルの開閉を繰り返して行う。それ以外の引出しにおいては

20 000サイクルの開閉を繰返して行うことができる。 

なお,収納部位の荷重は,ファイル引出しの場合,0.35 kg/dm3,それ以外の引出しは0.2 kg/dm3を

負荷する。 

c) 引出しの急速開閉試験 引出しの急速開閉試験は,JIS S 1200の7.5.4(引出しの急速開閉試験)に従

い,表A.5によって,10回の急速に開く試験及び10回の急速に閉める試験を行う。 

なお,収納部位の荷重は0.35 kg/dm3を負荷する。急速開閉試験装置は,JIS S 1200の附属書Bに従

うほか,同等の性能をもつ装置を用いてもよい。 

d) 引出し底板の外れ試験 引出し底板の外れ試験は,JIS S 1200の7.5.5(引出し底板の外れ試験)に従

い,60 Nの力を引出しの底板から約25 mmの高さの位置に10回加えて行う。 

なお,引出しには0.2 kg/dm3を負荷する。 

e) 二重引出し防止装置試験 二重引出し防止装置試験は,JIS S 1200の7.5.6(二重引出し防止装置試験)

に従い,一つの引出しを完全に引き出して,残りの引出しのそれぞれの取っ手に,一度に一つずつ200 

Nの外向きの力を加えて行う。試験は,それぞれの引出しごとに10回ずつ行う。 

なお,収納部位の荷重は0.35 kg/dm3を負荷する。 

f) 

引出し用のロック及びラッチ機構の強度試験 引出し用のロック及びラッチ機構の強度試験は,JIS S 

1200の7.6.2(引出し用のロック及びラッチ機構の強度試験)に従い,引出しの前板に200 Nの力を加

える。試験は,それぞれの引出しごとに行う。 

なお,収納部位の荷重は0.35 kg/dm3を負荷する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) ロック及びラッチ機構の耐久性試験 ロック及びラッチ機構の耐久性試験は,JIS S 1200の7.6.4(ロ

ック及びラッチ機構の耐久性試験)に従い,5 000サイクルだけロック及びラッチ機構を開閉する。 

なお,収納部位の荷重は0.35 kg/dm3を負荷する。 

8.5 

表面処理試験(共通) 

表面処理試験に用いる試験片は,木質系及び鋼板の場合は長さ約150 mm,幅約50 mm,鋼管の場合は

原形のまま,長さ約150 mmの大きさのものを試験体からとり,次による。ただし,試験体と同一生産条

件で製作された試験片を用いてもよい。 

a) 常温液体に対する表面抵抗性試験 常温液体に対する表面抵抗性試験は,JIS A 1531の規定に従い,

酢酸4.4 %溶液,アンモニア10 %溶液,中性洗剤及び事務用インクの4種類の試験液を用いて,6時

間放置した後,試験液を拭き取り,塗装面の異常の有無を調べる。 

なお,JIS A 1531において,試験体の調製及び予備処理として,試験体は気温15 ℃以上で通風の

よい室内に4週間以上放置となっている。金属の焼付け塗装の場合は,この限りではない。また,洗

浄溶液は,JIS A 1531で規定している溶液のほか,同等の性質の溶液とする。 

b) 金属部・木部塗膜密着性試験 金属部・木部塗膜密着性試験は,試験片が金属の場合は,試験片に鋭

利な刃物で,刃が素地に達するように1 mm間隔で相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,

100個の升目を作る。試験片が木の場合は,2 mm間隔で相互に直交するようにけがき線を11本ずつ

引き,100個の升目を作る。 

その上に,JIS Z 1522又は同等以上の性能をもつ粘着テープを貼り付けた後,すぐに剝がし,塗膜

の剝がれの有無を調べる。 

なお,試験による性能については,JIS K 5600-5-6に規定する“分類2以上の性能”であることを

確認する。けがき線を引く段階で,升目の角の損傷等の不都合が生じる場合は,JIS K 5600-5-6の7.1.4

(カットの間隔)に従う。 

c) 金属部塗膜防せい性試験 金属部塗膜防せい性試験は,試験片に鋭利な刃物で,刃が金属素地に達す

るように,各対角線にきずを付け,図1に示すように3 %食塩水(15〜25 ℃)をビーカーに深さ約

70 mm入れたものに,きずを付けた試験片を約半分浸し,100時間経過後,浸せきしたままで,きず

の両側3 mmの外側の膨れの有無,及び引き上げて静かに水洗した後,乾燥させ,きずの両側3 mm

の外側のさびの有無を調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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単位 mm 

図1−金属部塗膜防せい性試験 

d) 金属部めっき厚さ試験 金属部めっき厚さ試験は,JIS H 8610の9.3(厚さ試験)又はJIS H 8617の

9.4(厚さ試験)の規定による。 

検査方法 

机・テーブルの製品検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目はそれぞれ次のとおりと

して,箇条5〜箇条7及び箇条10に適合したものを合格とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協定によって定める。 

a) 形式検査項目 

1) 外観 

2) 性能 

3) 構造 

4) 寸法 

b) 受渡検査項目 

1) 外観 

2) 表示 

注1) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

10 

表示 

製品には,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造年又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 用途による分類(その他の用途の場合だけ,執務用以外と表示する。) 

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11 

取扱い上及び維持管理上の注意事項 

製品には,次の注意事項を添付しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項(手入れの方法など) 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書A 

(規定) 

安定性,強度及び耐久性の試験のための力,サイクルなど 

この附属書は,JIS S 1207の附属書JA,JIS S 1201及びJIS S 1200の附属書Aの力,サイクルなどを基

に規定としたものである。 

なお,JIS S 1207の附属書JAの項目で,作業テーブル,その他に対して,この規格では,机・テーブル

の用途による分類の,執務用,その他が,表A.1及び表A.2においてそれぞれ対応している。 

表A.1−安定性試験のための力(わき机を除く。) 

項目 
番号 

試験 

力(N) 

執務用 

その他 

8.2.1 a) 

垂直荷重下の安定性 

630 

335 

8.2.1 b) 

引出しを開けた状態での安定性 

200 

− 

表A.2−静的強度及び耐久性試験のための力,サイクル及び高さ(わき机を除く。) 

項目 
番号 

試験 

単位 

寸法 

力 

サイクル 

執務用 

その他 

執務用 

その他 

執務用 

その他 

8.2.2 a) 

垂直静荷重下の強度 

回 

− 

− 

1 000 

1 000 

10 

10 

8.2.2 b) 

水平静荷重下の強度
/おもり50 kg 

サイクル 

− 

− 

375 

300 

10 

10 

8.2.2 c) 

垂直荷重下の耐久性 

サイクル 

− 

− 

400 

400 

5 000 

2 500 

8.2.2 d) 

水平荷重下の耐久性
/おもり50 kg 

サイクル 

− 

− 

250 

198 

2 500 

1 250 

8.2.2 e) 

構造の剛性/おもり
50 kg 

mm 

許容変位 

1 mの高

さ当たり 

20 mm 

許容変位 

1 mの高

さ当たり 

34 mm a) 

300 

300 

− 

− 

8.2.2 f) 

高さ調節機構の耐久
性/荷重45 kg 

サイクル 

− 

− 

− 

− 

(合計) 

2 500 

(合計) 

1 250 

8.2.2 g) 

天板のたわみb) 

kg/dm2 

時間 

− 

− 

1.0 

1.0 

1時間 

(1週間) 

1時間 

(1週間) 

8.2.2 h) 

キャスター付き机・テ
ーブルの耐久性/荷
重40 kg 

サイクル 

− 

− 

− 

− 

1 000 

1 000 

8.2.2 i) 

落下試験 公称値か
ら落下高さを算出 

mm 

回 

100 

(公称) 

100 

(公称) 

− 

− 

注a) 脚折り畳みテーブルは42 mmを適用する。 

b) 天板長さの百分率で記す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表A.3−わき机の安定性試験のための荷重,力 

項目 
番号 

試験 

引出し位置 

荷重,力 

8.3.1 a) 

力を加えない状態での安定性 

2/3 

無荷重 

8.3.1 b) 

可動部に力を加えたときの安定性 

2/3 

100 N・1分 

表A.4−わき机の強度試験及び耐久性試験のための力,サイクルなど 

項目 
番号 

試験 

単位 

力など 

サイクルなど 

8.3.2 a) 

天板の長期荷重試験 

kg/dm2 

時間 

1.5 

1時間(1週間) 

8.3.2.b) 

天板の静荷重試験 

回 

750 

10 

8.3.2 c) 

構造及び骨組の強度試験 

回 

300 

10 

8.3.2 d) 

落下試験 
公称値から落下高さを算出 

mm 

回 

50 

(公称) 

8.3.2 e) 

キャスター又はホイール付き収納ユニット
の耐久性試験 

サイクル 

1 000 

表A.5−机・テーブル(わき机を含む。)の収納部に共通する試験のための力,サイクルなど 

項目 
番号 

試験 

単位 

力など 

サイクルなど 

8.4 a) 

引出しの強度試験 

ファイル引出しa) 

kg/dm3,N 

回 

0.35,200 

10 

それ以外の引出し 

kg/dm3,N 

回 

0.2,100 

10 

8.4 b) 

引出しの耐久性試験 

ファイル引出しa) 

kg/dm3 

サイクル 

0.35 

40 000 

それ以外の引出し 

kg/dm3 

サイクル 

0.2 

20 000 

8.4 c) 

引出しの急速開閉試験(補正引出し速度,
m/秒) 
補正引出し速度:5 kg時1.3 m/秒, 
35 kg時1.0 m/秒,係数K:2.5 

kg/dm3 

回 

0.35 

 
 

開閉各10 

8.4 d) 

引出し底板の外れ試験 

kg/dm3,N 

回 

0.2,60 

10 

8.4 e) 

二重引出し防止装置試験 

kg/dm3,N 

回 

0.35,200 

10 

8.4 f) 

引出し用ロック及びラッチ機構の強度試験 

kg/dm3,N 

0.35,200 

8.4 g) 

ロック及びラッチ機構の耐久性試験 

kg/dm3 

サイクル 

0.35 

5 000 

注a) B.3.2とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書B 

(参考) 

机・テーブルの寸法 

この附属書は,オフィス家具−机・テーブルの指針及び使用の合理化のため,机・テーブルの寸法につ

いて記載するもので,規定の一部ではない。机・テーブルの各部の寸法は,JIS S 1010を参照する。 

B.1 

寸法 

寸法は,受渡当事者間の協定によることとしているが,流通の目安とするために寸法及び寸法設定の関

連事項を,次に示す。 

B.2 

寸法の表示 

寸法の表示は,次による。 

a) 寸法はミリメートル(mm)で表示する。 

b) 寸法の表示は,呼び寸法を用いる。呼び寸法は,主に分類上使用する代表寸法として使用する。 

c) 寸法の表示は,間口寸法,奥行き寸法及び高さ寸法の順で表し,略記号は,間口寸法をW,奥行き寸

法をD,高さ寸法をHで表す。 

d) 間口寸法及び奥行き寸法は,机・テーブルの左右前後のそれぞれの垂直面同士における,最大外形寸

法とし,高さ寸法とは,床に接する面及び天板の上面までの寸法とする。 

なお,原則として取っ手,引手,錠前などの突起部分は含まない。 

B.3 

各部の寸法 

B.3.1 各部の寸法 

机・テーブルの各部は用途によって次に示す寸法を満たすことが望ましい。 

a) 机・テーブルの各部の寸法は,図B.1及び表B.1による。 

図B.1−机・テーブルの各部の寸法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表B.1−机・テーブルの各部の寸法 

単位 mm 

方向 

記号 

寸法 

備考 

間口 

w1 

520以上 

下肢のための空間の幅 

奥行き 

d1 

400以上 

下肢のための空間の奥行き 

d2 

550以上 

下肢のための床面における空間の奥
行き 

高さa) 

h1 

高さ(H)700又は720の場合620以上 
高さ(H)650又は670の場合590以上 

下肢のための空間の高さ 

注a) 高さ方向の寸法には,床の不陸に対して調整する部分の寸法は含まない。 

b) 会議用テーブルの各部の寸法は,図B.2及び表B.2による。 

c) 応接用テーブルの各部の寸法は定めない。 

図B.2−会議用テーブルの各部の寸法 

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15 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表B.2−会議用テーブルの各部の寸法 

単位 mm 

方向 

記号 

寸法 

備考 

間口 

w1 
w2 
w3 
w4 
w5 

400以上 
560以上 
520以上 
100以下 
250以下 

下肢の領域(中心線に対して左右200以上) 
一人当たりの領域(中心線に対して左右280以上) 
端における一人当たりの領域(中心線に対して端側に240,中心側280以上) 
脚の取付け範囲 
ステイの制限寸法 

奥行き 

d1 
d2 
d3 

300以上 
200以上 
200以上 

下肢の領域 
天板下の柵の制限寸法 
下肢の領域(全面の半径) 

高さa) 

h1 

h2 
h3 

620以上 
590以上 
480以上 
 90以下 

下肢のための空間の高さ[大たい(腿)の領域]※高さ700・720 
下肢のための空間の高さ[大たい(腿)の領域]※高さ650・670 
膝の領域 
ステイ取付けの制限寸法 

注a) 高さ方向の寸法には,床の不陸に対して調整する部分の寸法は含まない。 

B.3.2 ファイル引出し 

机にファイル引出しを付ける場合には,図B.3及び表B.3に示す寸法を満たすことが望ましい。 

図B.3−ファイル引出しの寸法 

表B.3−ファイル引出しの寸法 

単位 mm 

方向 

記号 

寸法 

備考 

間口 

w2 

317以上 

ファイル引出し内側幅 

高さ 

h2 

265以上 

ファイル引出し内側深さ 

参考文献 JIS S 1010 事務用机の寸法