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S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

JIS S 0137には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 取扱説明書の評価 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 0137 : 2000 

(ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

消費生活用製品の 

取扱説明書に関する指針 

Guidelines for instructions for use of products of consumer interest 

序文 この規格は,1995年に第2版として発行されたISO/IEC Guide37, Instructions for use of products of 

consumer interestを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原ガイドにはない事項である。 

取扱説明書は,使用者に,製品を正しく安全に使用するための方法を伝える手段である。情報伝達の手段

には,文章,単語,標識,図記号又はイラストの使用,聴覚若しくは視覚に訴える情報の使用,又はそれ

らの組合せがある。情報は,製品自体又は包装に表示若しくは添付される。添付される情報の媒体例とし

ては,使用説明書,取扱説明書,音声又は画像データのテープ及びデジタル化情報がある。 

各々の状況に対応する情報が完全に網羅された総括的な規格はない。この規格は,消費生活用製品の最終

使用者に必要,かつ,有用な説明書の構成及び作成について規定したものであり,一般原則及び個々の推

奨規定をもって関係者向けに作成されたものである。参考として,取扱説明書自体を評価するための附属

書を添付する。 

この規格は,対応する個別製品規格中に規定される取扱説明書の規定への対応時に使用できる。また,対

応する個別製品規格がない場合は,類似製品の個別製品規格を参考としながら,この規格を使用すること

ができる。 

1. 適用範囲 この規格は,次に掲げる対象者が消費生活用製品の取扱説明書の構成及び作成作業を行う

際の原則について規定する。 

− 製品設計者,製造に携わる者,技術文書の作成者,取扱説明書の立案者又は作成者 

− 消費生活用製品の規格を作成する委員会 

この規格に示される原則及び詳細な勧告は,特定製品又は特定グループの製品規格に規定される取扱説

明書の要求事項に対応させて適用する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 

ISO/IEC Guide 37,  Instructions for use of products of consumer interest (IDT) 

参考 取扱説明書の評価は,共通の基準をもってなされるべきであり,この規格にはそのための附属

書を添しており,取扱説明書の評価のための実践的な勧告として作成された。附属書は,主に

このような評価を行う専門グループ及び専門家を対象としたものである。また,上述に示す者

に対しても参考となるものである。 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2. 引用規格 次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構

成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS S 0114 消費者のための製品情報に関する指針 

備考 ISO/IEC Guide 14 : 1977 Product information for consumersが,この規格と一致している。 

ISO/IEC Guide 51 : 1999 Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

JIS Z 9101 安全色と安全標識 

備考 ISO 3864 : 1984 Safetycolours and safety signsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等

である。 

ISO 7000 : 1989 Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis 

ISO 7001 : 1990 及びAmendment 1:1993 Public information symbols 

ISO 11683 : 1993 Packaging−Tactile danger warnings−Requirements 

IEC 417 : 1973(及びsupplements) Graphical symbols for use on equipment−Index, survey and compilation 

of the single sheets 

ISO/IEC Guide 50 : 1987 Child safety and standards−General guidelines 

ISO/IEC Guide 52 : 1990 Glossary of fire terms and definitions 

3. 一般原則 一般原則は,次による。 

a) 取扱説明書は,製品供給時に欠かすことができないもので,また,製品の損壊 (damege) のリスク (risk) 

及び結果として生じる機能不良又は操作不良を軽減することが望ましい。 

b) 取扱説明書は,製品を適正に使用するためのもので,危険状態 (hazards) の原因になる誤使用を回避

するためにも必要とする。取扱説明書は,設計上の欠陥を補うものであってはならない。 

備考 リスク軽減のための一般原則は,ISO/IEC Guide 51参照。 

c) 取扱説明書には,次のことを適用させることが望ましい。 

1) 明確に製品を識別する。 

2) 使用者が誰であり,どのような能力の者であるかを明確に示す。 

3) 必要に応じて,製品の意図した使用を示す。 

備考 “意図した使用”と“合理的に予見可能な誤使用”の定義については,ISO/IEC Guide 51参照。 

4) 製品を正しく安全に使用するための情報に加え,サービス及び保守に必要な全情報を含む。 

d) 取扱説明書は,合理的に予見可能な誤使用がないよう考慮することが望ましい。 

参考 このためには,適切な警告を必要とする場合がある(ISO/IEC Guide 51参照)。ほとんどの国

では,製造業者に警告表示を行うことが要求されている。 

e) 取扱説明書には,適宜次の情報を示すことが望ましい。 

1) 機能及び操作方法 

2) 移動方法,組立方法及び据付方法 

3) 清掃方法,保守方法,異状の発見方法及び修理方法 

4) 製品の解体方法又は廃棄方法(安全及び環境に対する配慮) 

f) 

取扱説明書には,使用者への重要な伝達事項として次のことを示すことが望ましい。 

− 環境に対する配慮,例えば,洗濯時の適切な洗剤の量,廃棄時の処置方法,リサイクルに関すること

など。 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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− エネルギーなどの資源保護に関する配慮 

g) 使用者及び周囲の者の保護に関する注意事項を示すことが望ましい。成人による幼児の監督,特殊な

防護服の着用などがこれに該当する。特定の対象者,特に子ども(ISO/IEC Guide 50参照),高齢者

及び障害者に対する危険に配慮することが望ましい。 

h) 取扱説明書に,特定の対象者(例えば,据付,修理又は保守の専門家)に対する規定事項がある場合

は,消費者向けとは明確に区別される別のものを用意することが望ましい。この特定の対象者向け取

扱説明書は,必ずしも製品に添付する必要はない(7.1.b)参照)。 

i) 

安全に使用できる期限又は耐用年数がある製品に対しては,それらの年月を明確な情報として示すこ

とが望ましい。 

j) 

取扱説明書の発行日を表示することが望ましい。 

k) 製品がどのような流通経路をとったとしても,取扱説明書の内容が広告又は包装に記載されている内

容と相違があってはならない。 

4. 記載事項 記載事項は,次による。 

a) 消費生活用製品の規格には,取扱説明書に記載すべき必要最小限の事項が記載されていることが望ま

しい。製品規格中には“設置及び保守を含む取扱説明書”のように表題が付いた項目を設け,そこに

関係事項を記載することが望ましい(安全に関しては,ISO/IEC Guide 51参照)。 

b) 製品の安全な使用,操作,組立,分解,清掃若しくは保守,又は特別な分解,廃棄及び消耗部材の棄

却措置が必要な場合には,製品規格中にそれらを規定することが望ましい。 

c) 取扱説明事項が製品本体に表示される場合は,表示又はラベルちょう付に関する項で規定することが

望ましい(ISO/IEC Guide 51参照)。 

5. 記載箇所及び記載方法 記載箇所及び記載方法は次による。 

a) 取扱説明事項の記載箇所の決定は,次の要素による。 

− リスク(ISO/IEC Guide 51参照) 

− 環境への配慮事項 

− 製品のデザイン 

− いつ使用者がその情報を必要とするか 

次に,上記要素を基礎として,取扱説明事項の記載箇所を次の中から決定する。 

− 製品本体 

− 包装 

− 取扱説明書などの資料 

さらに,どのような情報伝達の手段を採用すべきかを決定する(序文参照)。 

参考 製品本体に取扱説明を表示することは,使用者にとって明らかに便利である。しかし,製品が

小型であったり,使用中に説明事項が見えない箇所にあったりすると用をなさない。説明事項

を包装,取扱説明書又は附属の添付書類中に記載するほうが最善又は唯一の解決策となる場合

がある。 

b) 取扱説明事項が複雑な場合,簡潔に意図が表示された下げ札又はラベル表示によって重要な事項を製

品本体に表示することが望ましい(11.参照)。 

c) 製品によっては,据付,使用,保守,分解又は廃棄方法によって製品の安全性が大きく左右される場

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S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

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合があり,また,正しい取扱方法が見ただけではわかりにくい場合があり,このような製品に対する

注意事項は,製品安全規格で,使用者に認知しやすく記載するよう規定しておくことが望ましい。 

6. 購入時に伝える情報 消費者は,必要な情報を得たうえで購入を決定する場合,購入時にその情報を

知ることができる措置を講じることが望ましい。 

備考 製品購入時に必要な情報についてはISO/IEC Guide 51参照。防護服着用の必要性(3.g)参照),

及び使用年齢制限についての保護者への警告(8.e)参照)が含まれることが望ましい。 

7. 取扱説明書の作成及び構成に対する推奨事項 

7.1 

一般事項 一般事項は,次による。 

a) 取扱説明書は,製品ごとに様式及び記載方法を区別しておくことが望ましい。 

参考 製品に部分的な変更があった場合などに,異なった取扱説明書が消費者の手に渡ることがあっ

てはならないためである(3.k)参照)。 

b) 一連の製品の中で,特殊な型式の製品にだけ必要な情報がある場合があるが,使用方法が共通な場合

は,あえて個別の取扱説明書の作成は必要としない。 

c) 追加モジュール及び附属部品に関する取扱説明は,既存の製品のモジュールなどに関する事項と使用

者が誤解しないよう,記載箇所又は表題を変えて明確に区別できるよう記載することが望ましい。 

7.2 

読みやすさ 読みやすさは,次による。 

a) 製品本体上の表示,取扱説明書及びデジタル処理された情報の活字は,できるだけ明りょうで,大き

く,読みやすいものが望ましい。 

1) 活字の高さx(小文字の高さ)は,1.5mm以上であることが望ましい。 

備考1. 活字の大きさは,4.5ポイントに相当する(JIS Z 8305参照)。 

2. ローマ字以外は,上記の活字の大きさと同等であることが望ましい。 

2) 取扱説明書を印刷する場合,用いる活字の大きさは,3.2mm(9ポイント)以上5.6mm(16ポイン

ト)以下が望ましい。 

3) 使用される頻度が高い取扱説明書の標題箇所,本体表示,他の簡潔なメッセージなどに用いる活字

の大きさは,見る距離に応じて4mm以上(最大で10ポイントから16ポイントの幅が推奨)が望

ましい。 

4) 製品に本体表示を行う場合,記載箇所が使用者に面した見やすい箇所であり,かつ,理解されやす

いことが望ましい。 

5) 文字の読みやすさ,特に活字の大きさと見る距離との関係については,他規格で更に詳細に規定し

てもよい。 

b) 印刷文字及び背景との反射率の差を示す輝度対比率は,できるだけ大きいほうがよい。 

備考 輝度対比率は,通常70%以上が望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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参考1 

白紙上に良質の黒色の印刷を行った場合,約80%が得られる。 

わずかに透明な紙に両面印刷を行った場合は,輝度対比率が減少し,かつ,読みやすさが損

なわれる。 

上記を基礎として,最小の活字の大きさ及び輝度対比率に関する最低要求事項を個別製品規格中で

示すことが望ましい。 

c) 取扱説明書に安全に関する事項を記載する場合,より認知しやすいよう,異なった字体を用いたり,

文字の大きさを変えて表現することが望ましい。安全及び使用方法の両面が意図される記載事項は,

安全に関する配慮を優先することが望ましい。 

d) 金属,ガラス,プラスチックなどの表面に刻印又は浮き彫りのような恒久的な本体表示を行う場合は,

ラベルのちょう付工程を省いてもよい。 

参考 この場合は,良質の印刷と比べると読みにくい場合がある。 

7.3 

色 色は,次による。 

a) 明確かつ迅速な識別を要する制御器,部材等は,使用色を考慮することが望ましい。 

b) 色の使用について規定できる場合,明確に使い分けられ,統一的な使用がなされていることが望まし

い(JIS Z 9101参照)。 

c) 男性の約8%,女性の約0.5%が色に対する視覚異常があることを考慮し,色の使い分けだけによる取

扱説明は避けることが望ましい。 

7.4 

情報伝達の原則 情報伝達は,次による。 

a) 取扱説明書の設計及び様式に責任のある者は,使用者が“読んでから行動する”ことができる最良の

使用手順書を作成することが望ましい。取扱説明書は,使用手順を段階ごとに記述することが望まし

い。 

備考 取扱説明書の読者が素早く読んで行動する必要がある場合(例えば,消火器の使用時など),内

容を理解する過程が最小でなければならない。 

b) 製品を適正で安全に使用するために複雑な操作が必要な場合,取扱説明書は,使用者が順次学習し,

理解していけるよう,そしてそれを奨励するものが望ましい。 

参考 イラスト,表,フローチャートなどの使用が効果的である(7.7,7.9及び7.10参照)。 

c) 種々の異なる機能又は用途がある製品の取扱説明書は,最初に基礎的な機能又は用途について示し,

順次他の機能などを示すことが望ましい。 

d) 取扱説明書には,使用者がもつであろう“どこで,誰が,何を,いつ,どのように及びなぜ”という

疑問を予測しながら回答を用意することが望ましい。 

7.5 

表現方法及び専門用語の使用 表現方法及び専門用語の使用は,次による。 

a) 取扱説明書は,できるだけ単純,かつ,簡潔とし,一般消費者が容易に理解できることが望ましい。

専門用語を使用しなくてはならない場合は,意図するものを説明する。一貫した用語及び単位を使用

することが望ましい。 

b) 取扱説明書の作成は,7.4情報伝達の原則によることが望ましい。 

参考 簡潔,かつ,明確な表題及び注釈は,使用者が必要とする情報を見つけやすくする(7.11参照)。 

c) 一つの文では,一つの指示を示すことが望ましい。一つの指示のために複数の関連事項を要する場合

は,簡潔に要件が示されることが望ましい。明確なものにするには,次を参考としてもよい。 

− 能動態を用い,受動態による表現を避ける。 

− 明確に断言し,不明りょうな表現を避ける。 

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S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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− 行動を表す動詞を使い,抽象的な名詞表現は避ける。 

− 使用者側に立った表現を使い,間接話法的な表現を避ける。 

参考表1を次に示す。 

参考表1 

原則 

良い例 

悪い例 

能動態を使う。 

・ 電源を切ってください。 ・ 電源が切られていること

を確かめてください。 

明確に断言する。 

・ タブを動かさないでくだ

さい。 

・ タブは動かさないほうが

よいでしょう。 

行動を表す動詞を
使用する。 

・ 使用してください。 

・ 使用 

・ 維持してください。 

・ 保守 

・ 避けてください。 

・ 回避 

使用者側に立った
表現にする。 

・ あなたのほうへ黒いレバ

ーを引いてください。 

・ 機械のほうから黒いレバ

ーを引いてください。 

7.6 

言語 言語は,次による。 

a) 取扱説明書は,製品が販売される国の公用語を使用しなければならない。 

参考 多くの国では,法的に義務付けられている。 

b) 二か国語以上を使用する場合は,各言語は容易に区別がつくことが望ましい。取扱説明書などの印刷

物は,各言語ごとに作成することが望ましい。不可能である場合は,各言語による説明を明確に分離

することが望ましい。ページごとに言語を使い分けることが望ましい。 

c) 取扱説明を製品本体に表示する場合,スペースが限られていると二か国語以上の表示が困難な場合が

あり,製品がどの国で販売するか製造の段階では未定のこともあり,このような場合は,使用者に明

確に理解できるイラストの使用(7.8参照),注釈を併記しながら順番などを数字で使用したり,国際

的に通用する略語(原ガイドに示される例;STOP,MAX. /MIN.)を使用してもよい。 

d) 公用語が二か国語以上ある場合も,取扱説明事項に対応するイラストは,隣合せにあることが望まし

い。イラストの表題は,隣合う取扱説明事項と同じ言語で書かれていることが望ましい(7.7f)参照)。 

e) 他国語を翻訳して取扱説明書を作成する場合,チェック及び校正を含む全プロセスが,表現及び意図

を間違えない翻訳の専門家が行うことが望ましい。 

7.7 

イラスト イラストは,次による。 

a) 写真などの他の媒体を使用してもよいが,明確で良質なものが望ましい。 

b) イラストは,文章による表現を補い合うように併用することが望ましい。 

c) イラストは,対応する文章と離さないことが望ましい。操作手順を示す場合は,文章とともにイラス

トが手順どおりに配列されていることが望ましい。 

d) イラストは,位置関係及び詳細部位を示すために使用することが望ましい。 

参考 操作装置又は補助装置関係について示す場合にも有用である。 

e) 一つのイラストに必要以上の情報を盛り込まないことが望ましい。 

f) 

細部を示すイラストなどは,必要に応じて関連箇所に繰り返して使用することが望ましい。 

参考 7.6から7.10が満たされている場合,イラスト,フローチャート及び表を折込みページに掲載

すると説明書を読むときに便利である。折込みページを開けば,随時関係文章を参照できるか

らである。 

7.8 

シンボルマーク シンボルマークは,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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a) シンボルマークは,容易に理解される明確なものが望ましい。使用するシンボルマークがISO 7000,

ISO 7001及びIEC 417による場合は,それらを用いることが望ましい。 

b) 製品本体にシンボルマークが表示される場合は,その説明を取扱説明書中に明確に示すことが望まし

い。 

7.9 

表 表は,次による。 

a) 情報をより理解しやすくするために,表を用いることが望ましい。その場合の表は,対応する本文に

隣接していることが望ましい(7.7g)参照)。 

b) 表は,必要に応じて取扱説明書の関連箇所で繰り返し使用することが望ましい。 

7.10 フローチャート 製品の安全,かつ,正しい使用手順を示す場合,フローチャートが有用である。

フローチャートは,対応する本文に隣接していることが望ましい(7.7f)参考参照)。 

7.11 目次及び索引 目次及び索引は,次による。 

a) 取扱説明書が2ページ以上になるときは,ページ番号を付すことが望ましい。4ページを超えるとき

は,目次,索引などを設けることが望ましい。 

b) 取扱説明書が厚く,複雑な場合は,キーワードなどによる索引を設けることが望ましい。 

c) 複雑な器具の場合,操作装置又はメータ類(例えば,ダイヤル,ゲージ,点滅方式などのもの)の一

覧表を別途提供することが望ましい。 

d) 目次中の表題は,本文中の表題と同一であることが望ましい。 

7.12 点検,修理又は交換 製品の使用者,周囲の者又は製品自体に対して危害 (harm) のリスクなしに点

検又は修理が可能な場合,取扱説明書に適切な図表,イラストなどを記載することが望ましい。また,使

用者自身で修理できるか又は専門家に連絡したほうがよいかについて明確な説明を設け,同時に可能性の

ある故障のチェックリストを提供することが望ましい。 

8. 警告表示 警告表示は,次による。 

a) 警告表示は,前述の7.2a)から7.2d)まで,及び7.3に従って,より大きい活字,異なる字体又はシンボ

ルマーク若しくは目立つ色を用いたりして強調して示すことが望ましい。 

b) 警告表示の形式及びデザインが,最良の効果を得るものにするため,次を考慮することが望ましい。 

− 文章及びイラストは,重要なものに限定する。 

− 警告表示の位置,意図の表示方法及びスタイルを目立つものにする。 

− リスクの対象者である使用者などが,製品使用時などの必要なときに見えるものであるかを確かめる。 

− 危険状態 (hazard) の種類(可能であるならその原因も示す。)を説明する。 

− 何をすべきか明確な指針を与える。 

− 何を避けるべきか明確な指針を与える。 

− 明確な表現,シンボルマーク及びイラストを使用する。 

− 繰り返される警報及び誤った警報は,必要な警告の効果を減じる。 

c) 取扱説明書に使用者に対する警告表示を記載する場合は,次の段階的な“シグナルワード”を使用す

ることが望ましい(ISO/IEC Guide 51参照): 

− “危険 (DANGER)”:重大なリスクに対する注意の喚起を意図する。 

− “警告 (WARNING)”:中程度のリスクに対する注意の喚起を意図する。 

− “注意 (CAUTION)”:軽度のリスクに対する注意を喚起する。 

d) 製品に関する重大なリスク及び中程度のリスクを示す警告表示は,製品の耐用年数内は,明りょうに

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見え,恒久的に表示されていることが望ましい。 

e) 危険状態又は使用制限に関する警告(例えば,“3歳未満の乳幼児には適さない”のような警告)は,

安全のために重要なものであり,他の説明事項以上に目立つことが望ましい。この警告は,購入時に

明確に認識できることが望ましい(6.及びISO/IEC Guide 50参照)。 

9. 標準化された用語及び標識 警告表示のような重要なメッセージを伝えるためには,標準化された用

語,及び安全標識又はシンボルマークの使用を考慮することが望ましい。この用語及び標識の使用方法は,

対応する製品規格中に表示位置も含めて規定することが望ましい。 

10. 視聴覚信号 視聴覚信号は,次による。 

a) 光の点滅などによる視覚信号,及びブザーなどによる聴覚信号を,使用者への通知及び警告に使用す

ることが望ましい。 

b) a)の信号を使用する場合は,次による。 

− あいまいなものでない。 

− 使用者が危険状態又は機能不良を適切に回避できるよう,十分時間的に余裕があるタイミングで発す

る。 

− 他の信号と明らかに区別できる。 

− 製品本体の表示又は添付される取扱説明書中にその説明がある。 

− 視覚信号にあっては,使用中明りょうに見えるものである。 

c) さらに,これらの信号は,容易にチェックできる設計及び状態であることが望ましい。警報装置にあ

っては,製品本体の表示又は添付される取扱説明書中にその説明があることが望ましい。取扱説明書

中に定期的なチェック方法を記載することが望ましい。 

d) 製品規格中に,どのような視覚信号又は聴覚信号を要するか規定することが望ましい。 

参考 本件は,現在(1999年度時点)ISO及びIECにおいて検討されている。 

11. 取扱説明書の耐久性 取扱説明書の耐久性は,次による。 

a) 製品本体に表示される取扱説明事項は,製品の耐用年数内は有効なものであり,明りょうで読みやす

いことが望ましい。 

b) 取扱説明を包装に表示したり,添付される取扱説明書などに記載する場合,耐久性を考慮することが

望ましい。通常の使用環境下で予想される耐用年数内は,たとえ,より頻繁に使用されたとしても,

十分耐えることが望ましい。 

c) このような説明事項は,最初の組立て又は設置時にだけ必要な場合を除いて,“後日参照できるよう保

管すること”と表題を付けておくと役に立つ。しかし,製造業者又は供給業者は,使用者から説明書

などを要求された場合,再提供できるよう,製品の耐用年数内は写しなどを保管しておくことが望ま

しい。 

d) 包装は,開包時に破損することがあるため,包装に恒久的な使用説明を表示することは,一般的に望

ましくない。使用説明の表示を恒久的なものにしたい場合,“後日参照できるよう保管すること”のよ

うな注意書きを目立つように記載することが望ましい。もし,使用説明を記載した部分だけを保管す

ればよい場合,その部分は包装の他の部分から容易に切り離せることが望ましい。 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書A(参考) 取扱説明書の評価 

A.1 一般 ここでいう取扱説明書は,製品本体への表示,包装への表示及び添付物(取扱説明書,録音テ

ープ,ビデオテープなどを含む。)による説明を対象とし,それらに対する評価について示す(序文参照)。

3.a)に示されるように,取扱説明の提供は,製品引渡しの際に不可欠である。 

A.2 方法論 使用者が安全を確かめ,正しく使用するための情報提供は重要であり,また,製品機能など

が複雑な場合の説明も重要である。そのための取扱説明書の評価は,次を基本とする。 

− 机上評価 

− 人による対話式パネル試験 

A.3 机上評価 机上評価は,次による。 

a) 机上評価は,製品及び取扱説明書の設計,製造又は販売のどの段階にも関係しない的確な専門家によ

って行う。 

b) 机上評価は,中立的な第三者による補完が必要な場合がある。例えば,製品購入時に適切な情報が提

供されているかどうかについては,製造業者,供給業者などの関係者よりも,専門の検査員又は中立

的な評価者による評価のほうが望ましい。 

c) 必要な項目が記載されているかどうかについては,この附属書に添付した項目チェックリストによっ

て評価できる。 

d) 表示方法が適切かどうかについては,この附属書に添付した表示方法のチェックリストによって評価

できる。 

e) 両チェックリストは,あらゆる製品に適用できるものではないため,該当する個別製品規格がある場

合は,それによって補完又は修正することが必要である。また,個別製品規格がない場合は,類似の

製品の使用,又は機能関係の規格を用いて補完若しくは修正することが必要である。 

A.4 対話式パネル試験 対話式パネル試験は,次による。 

a) 対話式パネル試験は,取扱説明書が安全面及び環境面を含む疑問に答えていくことによって,どの程

度有効なものであるかを評価する方法である。この試験は,製品の設計,人間工学的側面及び機能に

ついて取扱説明書がどの程度情報を提供しているかを評価するものである。 

b) 対話式パネル試験の構成員は,製品の意図した使用者及び使用する可能性のある者の代表であること

が望ましい。構成員の要因を次のように整理できる。 

1) 年齢 

2) 性別 

3) 健康状態 

4) 身体能力又は障害の有無 

5) 利き腕 

6) 教育,言語力又は技術的な専門知識 

7) 類似製品についての事前知識の有無 

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10 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

多くの場合,信頼できる結果を得るのに5人が必要である。しかし,上記の1)から7)までの要因

に変化が大きい場合は,この人数を増やす必要がある。 

c) 評価結果の記録は,添付チェックリスト中の設問に回答していくことで作成できる。ビデオ又は音声

による記録は,取扱説明書の有用性の客観的な評価を得るのに有効である。 

d) 試験は,的確で中立な専門家(A.3.a)参照)によって管理されることが望ましい。彼らはその評価結

果,特に対話式パネル試験の構成員が遭遇した問題について別途報告することが望ましい。 

A.5 評価 評価は,次による。 

a) 机上評価及び対話式パネル試験による評価の重要度は,”重要な (I)”及び”極めて重要な (II)”で区

分することが望ましい。 

b) 多くの場合,個々の評価項目の重要度は,製品又は製品群によって異なり,目的に応じて個別に定め

られる。 

c) 対話式パネル試験の構成員は,試験中に自らの経験に基づいて5段階評価で結果を出さなければなら

ない(表示方法のチェックリスト参照)。 

A.4に示す対話式パネル試験の最終評価は,これを管理する専門家の責任によって行われることが望ま

しい。管理する専門家は,パネル試験の構成員が示した安全で正しい使用に対する適合度合い,問題点の

指摘,及び設問表に対する回答を考慮することが望ましい。そのために,これらの結果を評価するための

定量的又は統計的基準を使用してもよい。評価には,適合性の度合い,及び危害のリスク並びに製品の損

壊に関する苦情的なものを含んでもよい。パネル試験の評価には,管理する専門家による報告を含むこと

ができる。 

項目チェックリスト 

各項目のチェックには,次の記号を使用する。 

a) この取扱説明書で満たされる又はカバーされる 

(+) 

b) この取扱説明書で満たされない又はカバーされない 

(−) 

c) この取扱説明書は適用でない 

(0) 

重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

このガイドの
関連する箇条
及び細別 

適合性 

(+/−/0) 

コメント 

1. 識別 

1.1 商標及び型式表示 

3.c)/7.1a) 

(I) 

1.2 モデル,バージョン,型,サブグループの番号 

7.1a)/7.1b) 

1.3 有効期限 

3.i) 

1.4 改版の点検;例えば,製品の変更時に適用するハン

ドブックの発行日 

3.j)/7.1a) 
3.c) 

1.5 製造業者,供給業者,流通業者などの情報 

1.6 製造業者,サービス代理店などの住所 

3.e)/7.12 

1.7 認証の参照 

1.8 特定の製品規格上の要求事項 

4. 

1.9 選択可能な機能又は拡張機能 

7.1c) 

2. 製品の仕様 

(I) 

2.1 機能及び適用範囲 

3.c)/3.e)/4.a) 

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11 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

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及び細別 

適合性 

(+/−/0) 

コメント 

(II) 

2.2 安全で正しい使用について 

3.c)/3.d)/3.e) 

(III) 

2.3 製品に対応する取扱説明書の様式;設計上の欠陥を

補うものではない。 

3.a)/3.b) 

2.4 寸法・質量・容量 

3.c)/3.e) 

2.5 機能データ及び測定方法 

3.c)/3.e) 

(I) 

2.6 電力,ガス,水及び他の消耗品(たとえば,洗剤,

潤滑剤)の供給 

3.e)/3.f)/3.g) 

2.7 エネルギー消費及び使用した量の測定方法 

3.f) 

2.8 騒音,ガス,廃水などの発生及び測定方法 

3.e)/3.f) 

2.9 安全な廃棄 

3.e)/3.f) 

(I) 

2.10 人の防護についての情報。たとえは,防護服 

3.g) 

(I) 

2.11 特定の使用者層への危険に関する情報 

3.g)/3.h) 

3. 取扱いの準備 

(II) 

3.1 設置前の安全上の注意 

3.2 開包 

3.e) 

3.3 包装材料の安全な廃棄 

3.e)/3.h) 

3.4 設置及び組立(たとえば,特殊工具,保守及び修理

のための空間) 

3.e)/3.f) 

3.5 使用期間内の保管及び保護 

3.e) 

3.6 輸送中の損傷を防止する再包装 

3.e) 

(I) 

3.7 専門家によってだけ実施される業務の情報。この情

報は使用者に対する情報とは分離する。専門家に対
する指示事項が網羅的なものである。 

3.h)/7.12 

3.8 取扱説明の掲載場所 

4.b)/5.a) 

4. 操作方法の指示 

4.1 基礎的な機能 

(I) 

− 意図された正しい使用を完全に示している 

3.e) 

(II) 

− 意図された安全な使用を完全に示している 

3.e) 

(I) 

− 十分予測される誤使用に完全に対応している 

3.b)/3.d) 

(I) 

− 関連製品規格に規定される説明事項との適合性 

4.a) 

4.2 付加機能(上記の4.1と同一) 

4.3 選択可能な機能及び拡張機能 

7.1c) 

(I) 

4.4 人の防具について 

3.g) 

4.5 早見表などの迅速な参照 

− カード,下げ札又はラベルによる 

5.b) 

− 索引などへの参照 

5.c) 

4.6 廃棄 

3.f) 

5. 視覚又は聴覚信号 

10.b)/5.a) 

6. 保守及び清掃 

(I) 

6.1 安全対策(たとえば,人身の保護具,特殊工具) 

3.e) 

6.2 使用者による保守及び清掃 

3.e)/10.c) 

6.3 有資格者による保守及び清掃 

3.h)/7.12 

6.4 トラブルシューティング 

7.12 

7. 安全と健康 

7.1 安全のための警告又は注意 

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12 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

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及び細別 

適合性 

(+/−/0) 

コメント 

(II) 

− 正しい掲載場所 

5.a) 

・製品本体 

・包装 

・添付される説明書など 

− もし添付される説明書などによる場合は,購入時に

分かりやすいものか 

6/3.g) 

− 用語の正しい使用 

7.5a)/8.c) 

(I) 

− 標準化された言葉の使用 

(I) 

− 警告表示の耐久性 

8.d)/11.a) 

(I) 

− 関連する製品規格における要求事項への適合性 

4.a)/4.b) 

(II) 

7.2 安全信号 

10.a) 

(II) 

7.3 内在するリスクに関する情報 

3.c)/3.d) 

(I) 

7.4 製品寿命時の安全な処分 

3.e)/3.f) 

7.5 製品使用時の環境的側面 

3.e)/3.f) 

8. 情報の一貫性 

製品本体,包装,又は添付説明書は,使用する用語及
び情報に矛盾がない説明であるか 

3.k) 

表示方法のチェックリスト 

各項目のチェックには,次の記号を使用する。 

d) 非常に良い 

(++) 

e) 良い 

(+) 

f) 

平均的である,採用可 

(♯) 

g) 劣る 

(−) 

h) 非常に劣る 

(−−) 

i) 

適用外/不要 

(0) 

重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

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る箇条及び細別 

適合性 

(++/+/♯/−

/−−/0) 

コメント 

1. 読みやすさ 

1.1 製品に付する情報 

7.2a) 

− 目との位置関係(2)を基本とした活字の大きさ 

(1) 

7.2a)1)/7.2a)3)/ 
7.2a)4)/7.2a)5) 

− 輝度対比率(3) 

7.2b) 

− 説明書に盛り込まれる取扱説明 

7.2c)参考 

1.2 ハンドブック,マニュアル,リーフレット 

− 活字の大きさ(1) 

7.2a)1)/7.2a)2)/ 
7.2b) 

− 輝度対比率(3) 

7.2c) 

− 異なる活字書体,活字の大きさなどの使用 

7.3 

− 色の使用 

2. 信号 

使用者に対する情報量及び明確さ 

8.b)/10 

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13 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

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適合性 

(++/+/♯/−

/−−/0) 

コメント 

3. 文章と用語 

3.1 文章及び用語の使用 

− 簡単又は意味がある。複雑なものは不適。 

7.5a) 

− 短さ。長過ぎない。 

7.5a) 

− 一つの文又は一つの命令。一つの文に入れる情

報が多すぎない。 

7.5a) 

− 能動態;受動態は避ける。 

7.5c) 

3.2 用語 

− よく説明されている;不明りょうだといらだ

つ。 

7.5a) 

− 一貫性がある;一貫性がないものは不適。 

7.5a) 

3.3 文章の構造 

− 適切な構成;混乱又は混同を避ける。 

7.5b) 

(I) 

− 情報伝達の原則による構成。非論理的な構成は

避ける。 

7.4 

− 操作又は機能については,基礎的なものから順

次高度なものを説明する。 

7.4c) 

− 製品とオプション機能・モジュールとの区別 

7.1c) 

− 明りょうなタイトル 

7.1b)/7.5b)/7.11 

− 意味のない表記の排除 

3.4 情報伝達の原則 

7.4 

− 迅速な反応を促す(例えば,緊急時用の単純で

分かりやすい指示) 

7.4a) 

− 複雑な機能の学習過程の用意 

7.4b) 

− どこで?だれが?何を?いつ?どのように? 

7.4d) 

なぜ?の疑問に対する答え 

4. 言語 

7.6 

(I) 

4.1 使用言語の明確な区別 

7.6b) 

yes/no 

4.2 文章と図の明確な関連付け 

7.7b)/7.7c) 

4.3 明確で有用なタイトルをもった図 

7.6d) 

4.4 語学上の誤りがない 

7.6e) 

5. イラスト 

5.1 全体的な品質 

7.7a) 

5.2 各々が明確に特定の情報を提供しているか 

7.7e)/7.7f) 

6. シンボルマーク 

7.8 

− 可能な限り,標準化されたものを使用 

− 明確な表現 

7. 表 

7.9 

− 対応文章の近くに配置する 

− 明確な表記と情報性 

− 必要に応じて繰り返し使用する 

8. フローチャート 

7.10 

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14 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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重要度 

(A.5.a)を
参照) 

チェック項目 

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適合性 

(++/+/♯/−

/−−/0) 

コメント 

− 必要に応じて使用する 

− 明確なものである 

9. 色の使用 

7.3 

− 機能的である 

− 明確である 

− 一貫性がある 

10. 目次及び索引 

7.11 

− 長い文章又は複雑な説明時に使用 

− 明確さ,一貫性及び有用性 

− 必要に応じて,キーワードのリストを掲載 

− ぺージ番号をつける 

11. 修理時のアドバイス 

7.12 

明確さ,有用性及び安全性に考慮 

12. 耐久性 

11 

説明書の紛失及び予想される(正常な)損傷時

の対応 

参考 A.3b)に示す評価の結果は, (++), (+), (−−) 及び (−) による得点を数える。 (0) 及び (♯) の印の数

を無視して,要約してもよい。 (+) の印が (−) の印より多ければ取扱説明書は評価試験に合格とする。 

注(1) 活字の高さxが1.5mm未満ならば, (−) 又は (−−) とする。 

(2) 製品に添付する取扱説明が数種類異なった場所にある場合,それぞれを個別に評価する。 
(3) 輝度対比率が70%未満ならば, (−) 又は (−−) とする。 

15 

S 0137 : 2000 (ISO/IEC Guide 37 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

消費者保護の国際標準化に関する調査研究委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

武 井   勲 

青山学院大学大学院経営学研究科 

加 藤 忠 明 

日本子ども家庭総合研究所 

衛 藤   隆 

東京大学大学院教育学研究科 

宮 村 鐵 夫 

中央大学理工学部 

古 賀 洋 一 

通商産業省産業政策局 

成 宮   治 

通商産業省生活産業局 

西 川 泰 蔵 

工業技術院標準部 

渡 辺 武 夫 

工業技術院標準部 

佐 野 真理子 

主婦連合会 

菱 木 純 子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

伊 藤 文 一 

財団法人日本消費者協会 

山 村 修 蔵 

財団法人日本規格協会 

小豆澤 幸 照 

日本百貨店協会 

富 田 育 男 

製品安全協会 

松 岡 寿 人 

社団法人日本玩具協会 

竹 内 貞 民 

全国児童乗物団体連合会 

宮 地 弘 孝 

社団法人日本スポーツ用品工業協会 

片 岡 幸 代 

アップリカ葛西株式会社 

信 田 宜 司 

ミズノ株式会社 

(事務局) 

長久保   徹 

製品安全協会 

(事務局) 

越 山 健 彦 

製品安全協会