サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

S 0114 : 2000 (ISO/IEC Guide 14 : 1977) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通産産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 0114 : 2000 

(ISO/IEC Guide 14 : 1977) 

消費者のための製品情報に関する指針 

Guidelines for product  

information for consumers 

序文 この規格は,1977年に発行されたISO/IEC Guide14, Product information for consumersを翻訳し,技

術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

この規格は,比較試験,規格への適合性の度合いを含む消費者情報に関するものであり,一連の消費者用

製品に関する規格(1)の一つである。 

なお,この規格で下線(点線)を施してある箇所は,原ガイドにない事項である。 

注(1) JIS S 0137 消費者用製品の取扱説明書に関する指針,ISO/IEC Guide50 : Child safety and 

stan-dards General guidelines, ISO/IEC Guide 51 : Safety aspects−Guidelines for their inclusion in 

stan-dardなどが含まれる。 

1. 適用範囲 この規格は,消費者のための製品情報が体系的に機能するための基本原則について規定す

る。 

参考 消費者用製品情報が,日本工業規格,国際規格などを基礎としている場合,この規格を参照す

ることが有用である。 

備考 この規格の対応規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 

ISO/IEC Guide 14, Product information for consumers (IDT)  

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 消費者用製品情報 (Product information for consumers)  製品の基本特性に基づき,どのような製品

使用が可能になるかを示すための消費者向け情報をいい,この情報の提供システムも包括する。 

備考 消費者用製品情報は,同じ種類の製品の中から,消費者が客観的かつ確認可能な情報によって

製品の比較を可能にするもので,この情報は,本体表示ラベルによる場合,及び添付される説

明書による場合もあり,説明書による場合は,他に記載される情報と区別できるように明確,

かつ,独立して表示しなければならない。 

b) 製品情報管理機関 (product information body)  消費者のための製品情報提供システムが適正に実行

されているかを監視し,管理するための責務を担う正式に設立された機関。 

c) 有資格情報提供者 (licensee)  この提供システムによって,自身が製造した製品の製品情報を提供す

る権利をもつ個人,企業又は機関。 

S 0114 : 2000 (ISO/IEC Guide 14 : 1977) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 原則 

3.1 

参照規格の使用 製品に関する技術方法などが,消費者のための製品情報として一般的に普及して

いる場合,製品特性の定義及び製品情報の確認方法は,できる限り,ISO及びIECのような国際規格又は

それらに適合している国内規格を基本にすることが望ましい。ただし,国内法規及び関係規則等がある製

品にあっては,この限りではない。 

関係国際規格類がない場合は,該当する国内規格などを用いることが望ましい。 

備考 国内規格は,日本工業規格,全国的な団体規格,公的な規格などをいう。 

3.2 

製品情報の提供システムに関する総則 総則として,次に示す要件を適用することが望ましい。 

a) 製品情報管理機関及び有資格情報提供者の権利と義務とを的確に定める。 

b) 関係国内法規,規則及び関連する安全要件に適合していることを,有資格情報提供者自身の責任で宣

言する。 

c) 過去の経緯,消費者の意見及び技術の発達を考慮して,製品情報の内容を可能な限り定期的に改訂す

る。 

d) この総則を公表し,可能な限り広く普及させる。 

e) 消費者からの苦情が,関係法規及び規則を考慮したうえで受入れ可能なものかどうかを判断する。ま

た,その苦情を解決する手順を考慮する。 

3.3 

個別製品に適用する要件 次の要件を満たすことが望ましい。 

a) 製品情報の発行方法及び使用方法を定める。それらには,製品情報が適正なものであるかどうかを確

認するための手順,罰則(警告,提供停止など)などを含む。 

b) 消費者にとって特に重要であると想定される製品特性を記載する。消費者に理解できる方法でこの情

報を示す。 

c) 参照規格があれば,それを用いて関連する評価方法,確認方法などを明記する。 

参照規格がなれば,慣例的に用いられている方法を明記することが望ましい。このように明記され

たものは,再発行が可能な体制を取る。また,b)に規定する製品特性を一定期間にわたって確認でき

るものとする。これらの評価方法などは,全利害関係者が利用しやすいものでなければならない。 

d) c)に基づき,専門用語集及び関係規格などによる的確なシンボルマークの使用を確立する。加えて,

使用専門用語及びシンボルマークを評価する方法を確立する。 

e) レイアウト及び内容を含む製品情報の様式を定める。d)に示す専門用語及びシンボルマーク体系並び

にb)に示す製品特性も考慮に入れることが望ましい。加えて,製品の使用上の指示及び取扱い上の注

意事項並びに起こることがある危険状態 (hazard) についても考慮してもよい。 

S 0114 : 2000 (ISO/IEC Guide 14 : 1977) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

消費者保護の国際標準化に関する調査研究委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

武 井   勲 

青山学院大学大学院経営学研究科 

加 藤 忠 明 

日本子ども家庭総合研究所 

衛 藤   隆 

東京大学大学院教育学研究科 

宮 村 鐡 夫 

中央大学理工学部 

古 賀 洋 一 

通商産業省産業政策局 

成 宮   治 

通商産業省生活産業局 

西 川 泰 蔵 

工業技術院標準部 

渡 辺 武 夫 

工業技術院標準部 

佐 野 真理子 

主婦連合会 

菱 木 純 子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

伊 藤 文 一 

財団法人日本消費者協会 

山 村 修 蔵 

財団法人日本規格協会 

小豆澤 幸 照 

日本百貨店協会 

富 田 育 男 

製品安全協会 

松 岡 寿 人 

社団法人日本玩具協会 

竹 内 貞 民 

全国児童乗物団体連合会 

宮 地 弘 孝 

社団法人日本スポーツ用品工業協会 

片 岡 幸 代 

アップリカ葛西株式会社 

信 田 宜 司 

ミズノ株式会社 

(事務局) 

長久保   徹 

製品安全協会 

(事務局) 

越 山 健 彦 

製品安全協会