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(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 1 

3 記載項目 ························································································································· 2 

4 リコール社告の一般原則 ···································································································· 2 

5 リコール社告の記載内容 ···································································································· 3 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,主婦連合会及び財団法人日本規格協会(JSA)

から工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,

経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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消費生活用製品のリコール社告の 

記載項目及び作成方法 

Items and drafting for recall notification for consumers 

適用範囲 

この規格は,主に消費生活用製品(以下,製品という。)について製造業者などがリコール1)を実施する

際のリコール社告の記載項目及びその作成方法について規定する。 

なお,リコール社告は,事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるとき,事故の拡大の可能

性及び事故の発生を最小限とするよう消費者に対して適切に知らせるためのものであるが,この規格は,

注意喚起及び情報提供だけのリコール社告,直接的な危険はない不都合,物損,アレルギー成分,原産地

表示などの誤表示の場合にも準用できる。 

注記 消費生活用製品のリコールハンドブック2007(経済産業省)では,製造業者,輸入業者,流通

業者,販売業者が,リコールに対して,日ごろからどのように取り組むべきか,製品事故など

が確認された場合,いかに迅速かつ的確にリコールを実施するか及びリコールのフォローアッ

プをいかに実施して実効性を高めるかについて記述されている。 

注1) リコールとは,次の事項を実施することをいう。 

・ 類似事故未然防止のために必要な使用上の注意などの情報提供を含む消費者への注意喚起 

・ 消費者の保有する製品の回収,交換,改修(点検・修理など)又は引取り 

・ 流通及び販売段階からの回収 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

2.1 

リコール社告 

製品の欠陥など2)によってリコールを新聞,雑誌,店内ポスター,ホームページなどの媒体を通じて消

費者に知らせるために出す緊急の知らせ。ただし,消費者に対して,おわび又は説明だけを行う社告は,

リコール社告とはいわない。 

注2) “欠陥など”には,次の場合が含まれる。 

・ 欠陥であることが分かっている場合 

・ 欠陥かどうかはその時点では判定できないが,危害が発生している又は危害が発生する可

能性がある場合 

・ 安全にかかわる法規などへの違反がある場合 

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S 0104:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記載項目 

リコール社告には,表1の記載項目を記載する。 

表1−記載項目 

項目 

参照箇条 

記載例1(参照) 

a) リコールタイトル 

5 a) 

① 

b) 危険性,事故の状況及びその原因 

5 b) 

② 

c) 消費者が取るべき対応策 

5 c) 

③ 

d) 回収,点検・修理など,消費者への要請 

5 d) 

④ 

e) 製品の特定方法 

5 e) 

⑤ 

f) 連絡先 

5 f) 

⑥ 

g) リコール社告の回数及びこれまでの回収率 

5 g) 

⑦ 

h) ホームページアドレス 

5 h) 

⑧ 

i) 

日付 

5 i) 

⑨ 

j) その他必要な事項 

5 j) 

− 

リコール社告の一般原則 

リコール社告の一般原則は,次による。 

a) 新聞によるリコール社告だけではなく,流通業者,販売業者など該当製品に関連する機関への通知,

雑誌,店頭でのポスターなどの媒体,ホームページ,テレビジョン・ラジオ放送などを活用し,可能

な限り効果的に行う。 

なお,ホームページでは,カラーのイラスト,写真などによって,より多くの情報を掲載すること

が可能であるため,この規格に示す記載項目,記載内容及び関連する情報をより詳しく掲載する。し

かし,ホームページは,そこに必要な情報が掲載されていることを知っている人が見に来る所であり,

特定されない製品使用者に積極的に情報発信を行おうとする場合には,ホームページへの掲載だけで

は不十分である。 

b) 新聞によるリコール社告の掲載の大きさは,必要な情報を網羅できるように文字の大きさ及び表記方

法を考慮し,製品及びロットの特定方法について識別しやすいイラスト表記などを使用することが望

ましい。 

注記 消費生活用製品のリコールハンドブック2007(経済産業省)では,7 cm×2段(12cm)が推奨

されている。 

c) 新聞によるリコール社告は,全国紙だけではなく,地方紙及び該当製品の消費者がよく読む専門紙を

活用することが望ましい。 

なお,掲載に当たっては,読んでもらいたい消費者にできるだけ目につきやすい箇所が望ましく,

一般の広告と誤解されない紙面及び掲載表現を用いるのがよい。 

d) リコール社告の内容は,消費者が理解しやすいよう,簡潔・明りょう(瞭),正確で,かつ,矛盾がな

い表現とする。 

リコール社告の内容は,専門用語を使用したり又は難しい技術上の問題を細かく説明すべきではな

い。例えば,対象者が特に高齢者であるか,ビジネスの現場の人であるかなどによって,表現方法を

配慮することが望ましい。また,“海外では認められています”又は“安心して使用できますが万が一

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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に備えて回収します”のような表現は,消費者が使用を避けたほうがいいかどうかの判断を迷わすた

め避ける。 

注記 簡潔な表現に関してJIS S 0137では,文章は能動態を使用し,間接的な表現を避けるなどの

具体的な指針が規定されている。 

e) リコール社告は,高齢者及び障害のある人々にも配慮して実施すべきである。例えば,視覚障害のあ

る人々には点字新聞(音声版を含む。)の活用,及びホームページによるリコール社告では,利用者が

イラスト,写真などの内容を,音声ソフトなどを用いて的確に理解できるようテキストなどの代替情

報を提供するのがよい。 

注記 文字サイズに関しては,JIS S 0032において,高齢者や視覚障害のある人々が読みやすい文

字サイズの推定方法などが規定されている。 

f) 

リコール社告の目的は,消費者への緊急の知らせである。例えば,子供が使用することを目的とした

製品であるにもかかわらず,“子供の誤使用によって事故が発生した”,“取引先が勝手にやった”,

“不正なことをした関係者がいた”などのような,責任を回避するような説明は,リコール社告の実

施母体としての責任を放棄しているようにもとられるため不適切である。 

g) 関係者間の情報の共有に配慮する。リコール社告の実施母体は,該当製品を取り扱う流通業者,販売

業者など関係者への正確な情報提供及びこれら関係者の協力が得られるように取り計らう。しかし,

社告本来の目的である消費者への危険情報の提供が損なわれたり,消費者を混乱させるような表現を

使用したりしない適切な記載項目及び表現方法をとる。 

注記 通常は,事前に又は市場の混乱がないように市場の製品を回収するが,販売ルートが複雑で

あったり,中古品取扱店等に情報が十分に行き届かなかったりすることがある。このため,

製造業者と販売業者とは,円滑な協力を可能にするためにリコールに関する情報の共有を欠

くことができない。 

なお,販売業者は,消費生活用製品安全法第38条第2項によって回収などの措置に協力す

る義務がある。 

リコール社告の記載内容 

リコール社告には,箇条3の記載項目に応じて次の内容を記載するのがよい。 

a) リコールタイトル リコール社告には,一般の社告との区別を付けるため“リコール社告”と表記し,

主タイトルとして,更に“会社名,製品名,製品の種類,括弧付きで副タイトル”を設ける。 

副タイトルには,“回収”又は“商品回収”,“交換”,“無償交換”又は“部品交換”,“点検・修理”

又は“無償点検・修理”,“代金返還”,“注意喚起”などがある。 

さらに,“リコール社告”の表記,主タイトル及び副タイトルは,文字を反転させたり,枠で囲んだ

り,又は太い文字を用いたりして,できるだけ認知されやすいよう表記する。 

“お願い”,“お客様各位”,“お知らせ”,“謹告”などは,緊急の告知事項なのかどうかがよく分か

らないため,望ましくない。 

なお,タイトルは,消費者にどの製造業者の何の製品についてのリコールかをまず気付かせる項目

である。必ずしも会社名は,正式な名称としなくてもコマーシャルなどで用いられている呼称,ブラ

ンド名などの認知度が高い呼称でもよい。ただし,この場合は b)以下の項目で正式な名称を記載する

こと必要である。 

注記 例えば,製品の製造業者と販売業者とが異なる場合であって,かつ,販売業者の名称が当該

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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製品に表示されていない場合に,販売業者が社告を行う際には,消費者にその旨を気付かせ

る配慮が必要である。 

b) 危険性,事故の状況及びその原因 危険性がある場合には,その旨を明確に示す。危険性がない場合

などは,なぜリコール社告を出すのかを説明する。危険性,事故の状況及びその原因は,次による。 

1) 特に緊急性を要する場合は,リコール社告例(“発火のおそれ”のような危険性)に示すように,タ

イトルに記載することで消費者にアピールする。 

危険性がある場合であっても,事故があった場合であればその旨を付記することで,消費者への

アピール度が増す。危険性がある場合は,どのような危険があるかを具体的に示さないと,どれだ

け緊急性があるものなのかが消費者には分からない。 

2) 消費者が直感的に危険情報を認知しやすくするため,該当製品のイラスト,写真などを伴って,ど

の箇所にどのような危険性及び不良があるのかを示すことが望ましい。 

3) “危険性はないが,万が一のことを考えて”という表現のように,消費者にどうしてほしいのか,

何を伝えたいのか分からない表現は避ける。 

4) 原因を記載する場合は,消費者が分かりやすい表現で簡潔に示す。誌面が限られているリコール社

告では原因を長々と記載すると,肝心の危険回避情報が伝わらなくなる。 

5) 原因究明には通常時間がかかる。欠陥であったか,何が原因であったかの解明は必要であるが,そ

れを待ってリコール社告の実施を遅れさせてはならない。リコール社告は,緊急の危険告知である

ため,原因究明に時間がかかる場合は,後日,2回目以降のリコール社告など別の機会で,又はホ

ームページで詳細に説明することが望ましい。 

c) 消費者が取るべき対応策 消費者が取るべき対応策にかかわる記載は,次による。 

1) 消費者に対して,まず該当する製品かどうかを確かめ,すぐに使用を中止すべきか,又は注意して

使用すべきかという初期対応を伝える。 

2) 消費者に安全確認及び/又は危険回避のための作業をしてもらう必要がある場合には,イラスト,

写真などで説明するのがよい。 

d) 回収,点検・修理など,消費者への要請 リコール社告の実施母体が実行しようとしている是正措置,

すなわち消費者に求める内容を記載する。該当する製品に対して消費者に求める対応を明確に示す。

回収,交換,返金などに応じるため連絡を求めるのか,自己点検及び自己修理を求めるのか,廃棄し

てほしいのかなどについての消費者への要請である。 

e) 製品の特定方法 消費者が製品を特定できるように,分かりやすくするための情報は,次による。 

1) 製品のイラスト,写真などによって製品の概要を示す。 

新聞社告は,製品の名称,形式番号などの文字情報だけでは消費者に分かりづらいときもあるた

め,できるだけイラストなどを用いるのがよい。 

なお,写真による場合には,新聞社告などでは分かりづらいときもあるため,仕上がりを確認す

るのがよい。 

2) 形式番号及びロット番号の特定方法を示す。 

該当製品の特定のために,該当する形式番号及びロット番号(シリアル番号などを含む。),並び

にそれらの製品のどこに表示されているかを示す。表示箇所を示す方法として,イラスト,写真な

どを使用するのがよい。 

3) 製品の販売数,販売時期及び特定できる場合は,販売先・販売方法 

販売方法とは,店頭販売,通信販売,訪問販売,景品販売などである。また,これらの情報が特

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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に限定できない場合は,記載する必要はない。販売数は,リコールの規模が把握できるため,流通

業者,販売業者などに対しても参考になる。 

f) 

連絡先 当該製品に関して消費者が製造業者などと連絡がとれるよう,連絡先を記載する。連絡先の

記載内容としては,住所,電話番号,ファクシミリ番号などを複数記載しなければならない。 

g) リコール社告の回数及びこれまでの回収率 1回の社告で,十分な有効性が図れなかった場合には,

継続的に実施する複数回の社告が必要である。2回目以降の場合はその旨及びそれまでの回収率を付

記することが望ましい。 

h) ホームページアドレス ホームページでリコール社告を掲載する場合は,“リコール社告”と表記し,

必ずトップページから直接アクセスできるようにすべきである。“アフターサービス”などのタイトル

は誤解を与えるので望ましくない。また,ホームページでのリコール社告は,製品実耐用年数が完全

に過ぎ,ほとんどが交換又は廃棄されたと思われるまで消去すべきではない。 

ホームページによるリコール社告は,誌面が限られ,定常的でない新聞社告とは異なり,より多く

の情報が掲載可能である。また,更新が可能であり必要なときいつでも見ることができるのでホーム

ページでも,リコール社告を行うべきである。その際,高齢者及び障害のある人々が可能な限り操作

及び利用できるよう操作・入力,音,文字,速度,色・形などについて配慮する(JIS X 8341-3参照)。 

i) 

日付 リコールの実施日を記載する。 

j) 

その他必要な事項 その他必要な事項として,行政命令などに基づく経緯の説明,リコール社告を実

施することになった経緯の説明,製造業者などからのおわびなどがある。ただし,経緯の説明として,

リコール社告が遅れた理由などは,弁解であるため適切ではない。 

参考文献 JIS S 0032 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−日本語文字の最小可読文字サイズ推定

方法 

JIS S 0114 消費者のための製品情報に関する指針 (ISO/IEC Guide 14) 

JIS S 0137 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針 (ISO/IEC Guide 37) 

JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサー

ビス−第3部:ウェブコンテンツ 

消費生活用製品のリコールハンドブック2007(東京:経済産業省) 

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記載例(参考) 

例1 縦書きの場合 (7 cm×12 cm) 

例2 横書きの場合 (10 cm×12 cm) 

             

発火のおそれ 

○○○(商品名・形式) 

      弊社液晶テレビ○○○で発火・火災事故が発生しています。電源盤の部品不適合 
     が原因です(と思われます)。 
      回収して部品の交換を行いますので,お客様は直ちに電源プラグを抜いてご使用 
     を中止し,下記に連絡してください。弊社の社員証を携帯した担当者が回収にお伺 
     いします。 

       ・ 販売場所と期間 全国のスーパー,家電販売店などで平成○○年○○月〜 
         平成○○年○○月に販売 

・ 連絡先 東京都○○区○○町○○丁目○○番地 ○○株式会社 お客様相談室 

             0120-000-000(携帯電話でもかけられます)FAX 0120-000-000 
       ・ 受付時間 毎日○○時から○○時まで 
       ・ 回収対象数 1万台 
       ・ これは3回目のリコール社告です。 
         これまでの回収数 5 000台(回収率50%) 
       ・ インターネット http://www.000000.co.jp 
            平成20年○月○日  ○○株式会社 

イラスト 

(対象商品の図,写真,形式番号,問題箇所などを明示) 

リコール社告 ○○社製薄形テレビ(回収) 

イラスト 

(対象商品の

図,写真,形式
番号,問題箇所

などを明示) 

 ○○社製薄形テレビ(回収) 

① 

② 

④③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


火の


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○で





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