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S 0025:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3 一般的要求事項 ················································································································ 2 

4 危険の凸警告表示の要求事項 ······························································································ 2 

5 危険の凸警告表示記号の形状及び寸法 ·················································································· 2 

5.1 一般 ···························································································································· 2 

5.2 通常サイズ ··················································································································· 3 

5.3 縮小サイズ ··················································································································· 3 

6 危険の凸警告表示の位置 ···································································································· 4 

6.1 一般的要求事項 ············································································································· 4 

6.2 底面のある包装 ············································································································· 4 

6.3 底面のない包装 ············································································································· 5 

6.4 小形包装 ······················································································································ 5 

7 危険の凸警告表示の耐久性 ································································································· 5 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 6 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本包装

技術協会(JPI)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 0025:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 0025:2011 

高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器− 

危険の凸警告表示−要求事項 

Guidelines for older persons and persons with disabilities- 

Packaging and receptacles-Tactile warnings of danger- 

Requirements 

序文 

この規格は,1997年に第2版として発行されたISO 11683を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

視覚障害者及び高齢化によって視覚機能が低下した者(以下,視覚障害者等という。)が包装物を扱う場

合,その中に包まれている物質又は調製物が,無害であるか又は危険であるかを認識することは,困難で

あるか又は不可能である。 

この問題は,次の方法で解決する。 

− 危険な物質又は調製物を含む包装物には,この規格によって危険の凸警告表示を付ける。 

− この凸警告表示で,視覚障害者等に包装物に付けられた危険の意味及び位置を知らせる。 

この規格は,通常は凸状の正三角形の形状で表示し,包装物にそのような三角形を付けるのに十分な場

所がない場合には,縮小された3点突起で表示する危険の凸警告表示である。 

この危険の凸警告表示は,簡単な表現の触覚識別記号を可能な限り規定された場所に配置し,それを視

覚障害者等に周知することによって,間違いなく認識できるようにする。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,法規に定められた危険な物質及び調製物を入れた包装のうち,日常生活において人が直接

触れるものに対し,危険の凸警告表示に関する要求事項について規定する。ただし,薬事法の対象となる

製品のうち,誤使用,誤飲食によって危険が及ぶ可能性が高い製品(家庭用殺虫剤,家屋を守るための殺

虫剤,殺そ剤及びき避剤)だけに適用する。 

注記1 この規格は,危険な物質及び調製物を規定するものではない。それらは,法規制当局によっ

て規定されるものである。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 11683:1997,Packaging−Tactile warnings of danger−Requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

2.1 

危険な(dangerous) 

法規制当局によって規定された人体に有害な物質(2.2参照)及び調製物(2.3参照)の表現。 

2.2 

物質(substances) 

天然に存在するか又は工業的に生産される化学成分及びそれらの化合物。 

2.3 

調製物(preparations) 

二つ以上の物質からなる混合物又は溶液。 

2.4 

包装(packing) 

物質又は調製物を直接その中に包むための何らかの形状の容器,袋など。 

2.5 

包装物(package) 

中身の入った包装。 

2.6 

底面(bottom) 

包装の通常使用における定置面。 

2.7 

取扱表面(handling surface) 

通常の使用中,利用者が触れる包装の部分。すなわち,包装物を開封したり,中身を空にしたりすると

きに,つまんだり及び/又はつかんだりして手で触れる部分。 

2.8 

縁端(edge) 

直立面と底面とが接触する一辺。 

一般的要求事項 

危険の凸警告表示は,ガラス瓶を保護する段ボール箱のような二次的な包装(外装)の上ではなく,一

次的な包装(個装)に表示する。また,箇条4〜箇条7に規定する要求事項を満足しなければならない。 

危険の凸警告表示の要求事項 

危険の凸警告表示の記号は,包装の一部分に直接表示する。直接表示できない場合は,貼付ラベルを貼

り付けて表示する。また,箇条5及び箇条6に規定する要求事項を満足しなければならない。 

危険の凸警告表示記号の形状及び寸法 

5.1 

一般 

物理的に可能な場合には,通常サイズ(5.2参照)を用いる。サイズを縮小した10 mm記号[5.3 a)参照]

は通常記号の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。3点記号[5.3 b)参照]は,10 mm

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。3 mm記号[5.3 c)参照]は,3点記号

の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。 

5.2 

通常サイズ 

この記号は,可能な限りとがった角をもつ正三角形とする(図1参照)。 

可能な場合は,辺をつなげて頂点とし,隙間ができてしまう場合は,その隙間を1.0 mm以下とする。 

辺の長さ(L)は,18 mm±2 mmとする。 

正三角形は,枠から構成されるものとし,その幅(B)は,1.7 mm±0.2 mmとする。 

枠の断面の高さ(H)は,0.3 mm〜0.5 mmとする。 

断面の形状は,長方形(図1の断面図A−A' 参照)とする。長方形にできない場合は,台形又は弓状で

もよいが,枠の断面の最小面積は1/2 H×Bとする。 

図1−触覚による危険の凸警告記号 

5.3 

縮小サイズ 

縮小サイズは,次の3種類の記号を使用してもよい。 

a) 10 mm記号 この記号は,可能な限りとがった角をもつ正三角形とする(図1参照)。 

正三角形は,枠から構成されてもよいし又は枠内を埋めてもよい。 

可能な場合は,辺をつなげて頂点とし,隙間ができてしまう場合は,その隙間を1.0 mm以下とす

る。 

辺の長さ(L)は,10 mm  mm(10 mm以上11 mm以下)とする。 

三角形が枠だけで構成される場合は,1 mm±0.2 mmの幅(B)をもつものとする。 

枠の断面の高さ(H)は,0.3 mm〜0.5 mmとする。 

枠の断面の最小面積は1/2 H×Bで,断面の形は,例えば,長方形(図1の断面図A−A' 参照)又

は弓状でもよい。 

三角形の内部を埋める場合,高さは,枠の断面の高さ(H)と同じとする。また,周囲の側面は弓

状になってもよい。 

b) 3点記号 それぞれが切頭円すい台の形状をもつ3点を一つの円に等間隔で配置する(図2参照)。 

各点の直径を2 mm±0.2 mmとする。 

切頭円すいの断面の高さ(H)は,0.3 mm〜0.5 mmとする。 

2点の中心から中心までの距離(D)は,等間隔で,3 mm〜9 mmとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−危険の凸警告表示のための3点記号 

c) 3 mm記号 この記号は,可能な限りとがった角をもつ正三角形とする(図1参照)。 

この記号では,辺をつなげて頂点とし,頂点部分の隙間があってはならない。 

辺の長さ(L)は,3+10 mmとする(3 mm以上4 mm以下)。 

枠の断面の高さ(H)は,0.3 mm〜0.5 mmとする。 

危険の凸警告表示の位置 

6.1 

一般的要求事項 

他の浮き出し標識パターンは,危険の凸警告表示と混同しないように配慮する。 

6.2 

底面のある包装 

6.2.1 

一般的な場合 

危険の凸警告表示は,正三角形の頂点が包装の底面から50 mm以内になるように,図3に示す範囲内の

縁端に近い直立した取扱表面に表示する。また,使用するときに最初に触れる位置及び必ず触れる認知し

やすい位置にも表示することが望ましい。 

図3−底面のある包装での危険の凸警告表示の位置 

6.2.2 

特殊な場合 

危険の凸警告表示は,技術的に不可能でない限り,次に示すように表示する。これに該当しない場合は,

6.2.1の一般的な場合による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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a) エアゾールの包装 危険の凸警告表示は,貼付ラベルを貼り付けることによって実現してもよい。こ

の場合,使用するときに最初に触れる,又は必ず触れる容器胴部の上部の認知しやすい位置に表示す

る。この表面は,エアゾール包装の一部分でなければならず,製品を通常使用のときに除去される部

分であってはならない。 

b) 全面開口するプラスチック包装(使用時) 危険の凸警告表示は,可能な限り開口部に近い取扱表面

に表示する。 

6.3 

底面のない包装 

チューブ及びカートリッジの場合の危険の凸警告表示は,次の方法で,チューブ・ノズルの周囲に均等

な間隔を置いて,肩上に表示する。 

点及び三角形の危険の凸警告表示は,チューブ・ノズルの周囲に同心円上に表示する。それらは規則的

に表示し(三角形のある区域の次に平らな区域が続く。),それぞれの三角形がチューブの外側を指すよう

にする(図4参照)。 

底面のない他の包装の場合,触知による警告表示は,取扱表面上のできる限り分かりやすい位置に表示

する。 

図4−チューブ及びカートリッジ肩上の危険の凸警告表示の表示例 

6.4 

小形包装 

6.1〜6.3で表示できない場合の危険の凸警告表示は,取扱表面上のできる限り分かりやすい位置に表示

する。 

危険の凸警告表示の耐久性 

この警告表示は,通常の取扱条件下において,予測される包装物使用期間中にわたり,触知できる状態

を保持しなければならない。 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS S 0025:2011 高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器−危険の凸警告表示−
要求事項 

ISO 11683:1997 Packaging−Tactile warnings of danger−Requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

日常生活において
直接手で触れるも
のの中で,法規に定
められた危険な物
質及び調製物の包
装について規定。家
庭用殺虫剤,家屋を
守るための殺虫剤,
殺そ剤及びき避剤
だけに適用する。 

危険な物質及び調製物を
入れた包装について規定 
 

削除 
 

適用範囲を日常生活の直接手
に触れるものにとどめ,また家
庭用殺虫剤,家屋を守るための
殺虫剤,殺そ剤及びき避剤だけ
に適用する。 

視覚障害者等にとってJISの方が
実用的であり,今後ISO規格へ提
案する予定。 
 

引用規格 
EN 417:1992 
ポータブル形の器具に使
用する詰め替えできない
液化石油ガス用金属製ガ
ス容器について規定 

削除 

EN 417で規定している液化石
油ガス用金属製ガス容器は,輸
入品も含め日本市場に前例が
ない容器である。 

将来,当該製品が生産又は輸入さ
れたときに検討したい。 

2 用語及
び定義 

2.4 包装 

3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

二次的包装への表示が必要な
場合がある。 
注記を削除。 

一次包装への表示が大原則だが,
現状の包装には多用な形態があ
り,使う側に立ち二次包装への表
示もある。今後具体化してJISに
規定する予定。 

3 一般的
要求事項 

表示は一次包装に
行う。 

JISとほぼ同じ 

変更 

二次的包装への表示が必要な
場合がある。 

一次包装への表示が大原則だが,
現状の包装には多用な形態があ
り,使う側に立ち二次包装への表
示もある。今後具体化してJISに
規定する予定。 

 
  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 危険の
凸警告表
示記号の
形状及び
寸法 

5.1 一般 
 
5.2 通常サイズ 
 
5.3 縮小サイズ 

寸法 

変更 
 

5.3縮小サイズa) 記号の変更
に合わせた。 
枠の断面の高さを我が国の使
用状況に合わせた。 
辺の長さと枠の断面の高さを
我が国の使用状況に合わせた。 

記号は形状及び寸法で構成され
ている。今後ISO規格へ提案する
予定。 

6.3 底面
のない包
装 

底面のない包装を
規定 

7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

図4の配置例 

表示例を,より分かりやすくし
た。 
今後ISO規格へ提案する予定。 

6.4 小形
包装 

7.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

“製造業者の規定する取扱表
面に配置する”を,“取扱表面
上のできる限り分かりやすい
位置に表示する”とした。 

技術的差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11683:1997,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。