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S 0020:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表 ········································································· 2 

4.1 一般 ···························································································································· 2 

4.2 構成 ···························································································································· 2 

5 評価······························································································································· 3 

5.1 評価方式 ······················································································································ 3 

5.2 評価手順 ······················································································································ 3 

附属書A(参考)消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表······················································ 4 

附属書B(参考)参考文献 ···································································································· 36 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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アクセシブルデザイン− 

消費生活用製品のアクセシビリティ評価方法 

Accessible Design- 

Assessment method of accessibility of consumer products 

序文 

この規格は,高齢者及び障害のある人々を含むより多くの人が満足する消費生活用製品の普及などを目

的とし,消費生活用製品のアクセシビリティ評価方法について規定したものである。この規格で規定する

評価基準は,JIS Z 8071で規定されている心身機能特性に基づいており,評価方式,評価手順などは消費

生活用製品のアクセシビリティへの配慮を規定した規格を活用している。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,消費生活用製品のアクセシビリティ評価方法について規定する。 

なお,この規格に基づく評価結果の想定利用者には,消費生活用製品を使用する消費者,及び消費生活

用製品を仲介・購入する流通業者,宿泊施設・住宅・高齢者施設などの設計者又は運営者並びに公共調達の

関係者を含む。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8071によるほか,次による。 

3.1 

消費生活用製品(consumer product) 

業務用ではなく個人用として,個人が入手し使用することを意図した製品(JIS S 0011:2013参照)。 

3.2 

評価製品(product for assessment) 

この規格のアクセシビリティ評価に基づいて評価をする消費生活用製品。 

3.3 

情報表示(informational indication) 

消費生活用製品自体又はその附属物に付随し,消費生活用製品を使用するために必要な情報をユーザー

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に対して知らせる,あらゆる様式による表示。 

注記 情報表示には,視覚表示,聴覚表示,触覚表示などを含む。 

3.4 

操作要素(control element) 

ユーザーが製品を操作するための個々の部分。 

例 ボタン,ダイヤル,取っ手など。 

3.5 

操作部(control area) 

操作要素及び情報表示の集合体。 

例 操作パネルなど。 

3.6 

アクセシビリティ(accessibility) 

一定の使用状況において,一定の目標を達成するために,特性及び能力の異なる,より多くの人々が製

品,システム,サービス,環境及び施設を使用できる度合い(ISO 26800:2011の2.1参照)。 

注記 使用状況には,直接の使用又は支援機器を利用した使用を含む。 

3.7 

ユーザーテスト(user test) 

消費生活用製品アクセシビリティ評価基準の各評価項目の各項目の配慮の対象とされる特性をもつ想定

ユーザーによる評価製品の試用テスト。 

消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表 

4.1 

一般 

附属書Aに示す“消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表”は,JIS Z 8071の箇条7(人間の能力

及び特性)のアクセシビリティを促進する“設計配慮点”に規定された内容に基づき,次によって消費生

活用製品のアクセシビリティ評価の項目及び分類した様式である。 

a) 視覚機能 

b) 聴覚機能 

c) 触覚機能 

d) 身体の大きさ 

e) 上半身の動作及び手を細かく使用する能力(巧緻性) 

f) 

下半身の動作 

g) 筋力及び筋の持久性 

h) 音声及び発話 

i) 

認知能力 

4.2 

構成 

“消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表”の様式は,次の項目で構成する。 

a) 評価項目及び評価基準 アクセシビリティに配慮する項目及び評価基準となる条件 

b) 状態(視覚機能及び聴覚機能だけ) 各評価項目及び各評価基準で配慮の対象とされている障害の状態

を示す。この欄が“−”で施されていない障害の状態が,配慮の対象となる。 

例 視覚機能の評価基準表について,“見えない”又は“見えづらい”のいずれにも“−”がない場

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合はそれらの両方が対象,“見えない”に“−”がある場合は,“見えづらい”が対象,“見えづ

らい”に“−”がある場合は,“見えない”が対象となる。 

c) 評価基準補足 評価項目の評価に関する補足条件及び留意事項 

d) 評価 評価の判定結果(評価者が記入する。) 

e) 対応内容及び詳細記入欄 アクセシビリティに関する具体的な対応内容の記述(評価者が記入する。) 

f) 

製品属性 5.2.2 a) に規定する分類による製品の属性 

評価 

5.1 

評価方式 

評価は,附属書Aを参考に,評価製品を供給する人又は組織による自己評価によって実施する。 

なお,自己評価には,外部機関への委託評価も含まれる。 

5.2 

評価手順 

5.2.1 

評価製品としての適性の確認 

評価製品について,安全面に問題がないか確認し,問題のある製品は評価製品としない。 

5.2.2 

評価項目の選択 

評価項目の選択は,附属書Aを参考に,次の手順で実施する。 

a) 次の観点から,評価製品の属性を確認する。 

1) “手などに持って使う”:評価製品を使うとき,手などに持って使うかどうか。 

2) “持ち運ぶことがある”:評価製品の使用のために一時的に持ち上げて移動することがあるかどうか。 

3) “情報表示がある”:評価製品に情報表示があるかどうか。 

4) “操作要素がある”:評価製品に操作要素があるかどうか。 

b) a)で特定した評価製品の属性に従い,附属書Aの各評価項目について指定した製品属性が,評価製品

の属性と一致している(○が付いている)評価項目を全て選択する。 

なお,一致する属性が一つでもあれば,その評価項目は,その評価製品の評価対象となる。また,

評価項目の選択において,“全ての製品”に◎が付いている評価項目は,評価製品の属性に関係なく,

全ての評価製品の評価対象となる。 

5.2.3 

評価の判定 

評価の判定は,附属書Aを参考に,次のとおり実施する。 

a) 評価製品が,5.2.2で選択した各評価項目の評価基準及び評価基準補足に適合しているかどうかを判定

し,その結果を附属書Aの評価欄に次の要領で記入する。 

1) 適合している場合:“○”を記入する。一部適合している場合は,“○”を記入し,対応内容及び詳

細記入欄に,詳細を記入する。 

2) 不適合の場合:“×”を記入する。 

3) 評価項目がその評価製品の使用に不要(該当なし)である場合:“−”を記入する。 

b) a)の評価が“○”の場合,附属書Aの対応内容及び詳細記入欄に,具体的な対応の内容を記載する。

“評価基準補足”及び/又は“対応内容及び詳細記入欄”に,具体的な指示が記載されている場合は,

その指示に従って記入する。 

c) 附属書Aにおいて,ユーザーテストを行うことが望ましいとしている項目においては,ユーザーテス

トを行い,評価基準に適合しているかどうかを確認することが望ましい。 

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附属書A 

(参考) 

消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表 

A.1 消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表 

消費生活用製品アクセシビリティ評価基準表は,次のとおりとする。 

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

状態 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

視覚機能の障害に対応 
見えない,見えづらい,様々な視覚の機能障害。ま
た,不十分な照明,煙,霧などの環境条件が良好で
なく視認性が低下した状態を含む。 








JISは“高齢者・障害者配慮
設計指針”,“消費生活製品”
などの共通する表記は省略
した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

1.1 

視覚情報を補完又は代替するための,聴覚,触覚などの複数の情報表示方法 

(表示全般について) 

1.1 

製品の主要な操作部の視覚表示について,視
覚情報を補完又は代替する,聴覚,触覚など
の複数の方法(音,音声,触知記号,点字な
ど)で表示している。 

・ 主要な操作部について,

対応内容を必ず記入す
る。 

○ 

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0

2

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1.1 

操作に対する結果又は機器の状態をユーザー
に明確に伝えるため,視覚情報を補完又は代
替する,聴覚,触覚などの複数の方法のフィ
ードバックがある。 

○ 

(音,音声による表示について) 

1.1 

表示内容,機器の状態,選択項目などを,音
声で読み上げる。 

○ 

1.1 

使い方,次の操作などを,聞き取りやすい音
声で案内する。 

・ 対象ユーザーに対して,

音声案内の効果を確認
することが望ましい。 

・ 2.3.c,9.4.fと同じ 

○ 

1.1 

d 1 使い方,次の操作などを,明瞭な音声で案内

する。 

・ 9.4.f.3と同じ 

○ 

1.1 

d 2 発話速度は,使用者の個人差を考慮して適切

な値に設定できる,又は適切な範囲で調節で
きる。 

・ 9.4.f.4と同じ 

○ 

1.1 

報知音は,音量,音質,音の持続時間などを
適切に設定している。JIS S 0013及びJIS S 
0014に従って,次の項目をチェックする。 

JIS S 0013及びJIS S 0014 

○ 

1.1 

e 1 報知音は,高齢者層も聞き取りやすい周波数

(2.5 kHzを超えない)である。複合音の場合
は,その周波数成分をもった音を使用してい
る。 

JIS S 0013の4.3(報知音の基
本周波数) 
・ 報知音の周波数を記入

する。 

・ 2.3.a.1,9.4.e.1と同じ 

□JISに準拠している 

・ 報知音の周波数を記

入 

○ 

1.1 

e 2 報知音は,使用者が聞き取りやすい報知音を

選択できるよう,幾つかの周波数の異なる報
知音がある,又は複合音を使用している。 

JIS S 0013の4.4(報知音の周
波数の選択)及び4.5(複合
音の使用) 
・ 2.3.a.2,9.4.e.2と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

e 3 報知音は,音量調節又は消音ができる。ただ

し,注意音は止めること(消音)ができない。 

JIS S 0013の4.1(使用者によ
る音量制御)及び4.6(報知
音の停止) 
・ 2.3.a.3,9.4.e.3と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

e 4 報知音の中でも注意音は,報知の原因が存在

する間,鳴り続ける。 

JIS S 0013の4.2(注意音の繰
返し) 
・ 2.3.a.4と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

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0

2

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1.1 

e 5 報知音の音量(音圧レベル及び周波数)は,

JIS S 0014を参照し,できる限り広い範囲で
調整可能である。 

JIS S 0014の箇条5(報知音
の音圧レベル範囲) 
・ 2.3.a.5と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

e 6 報知音は,容易に区別できる。 

・ 意味,時間パターンは,

JIS S 0013の箇条5(報
知音の時間パターン)を
参照。 

・ 2.3.a.6と同じ 

○ 

1.1 

e 7 同じ操作要素(ボタンなど)を複数回,操作

することで設定を変更する場合,ダイヤルを
回して選択する場合などにおいて,標準ポジ
ションのときの報知音(機器操作音)が他と
異なるなど,音で確認できる。 

JIS S 0013の5.2(操作確認
音) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

操作の確認,誤りを知らせる場合の報知音は,
操作と報知音に時間差が少ないか,適切であ
る。 

・ ユーザーテストで確認

することが望ましい。た
だし,自明の場合はその
必要はない。 

・ 2.3.bと同じ 

○ 

(触覚的な情報表示について) 

1.1 

製品の主要な操作要素(ボタンなど)は,機
能ごとに異なった形状にするなど,触覚によ
って識別できる。 

○ 

1.1 

シート状の操作部は,表面を凸凹にするなど
操作部の操作位置(押す位置など)が触覚的
に識別できる。 

○ 

1.1 

製品の主な操作部には,凸点・凸バーを適切
に表示している。表示方法は,JIS S 0011に
従って,次の項目をチェックする。 

JIS S 0011 

○ 

1.1 

1 凸点・凸バーの表示位置,寸法及び形状は,

JISに準拠している。 

箇条4(凸点及び凸バーの位
置)及び箇条5(凸点及び凸
バーの寸法及び形状) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

2 基本機能を開始させる操作要素には凸点,停

止/キャンセルさせる操作要素には凸バーを
表示している。入・切スイッチなどの場合は
凸点だけを表示している。 

3.2.1(機能を開始又は停止/
キャンセルする操作部)及び
3.2.2(電源の操作部) 

□JISに準拠している 

○ 

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1.1 

3 増加/減少機能をもつ操作要素,同形状の二

つのボタンによって増加/減少する操作要素
においては,増加側(ポジティブ側)に凸点
を表示している。 

3.2.3(増加/減少機能をもつ
操作部) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

4 操作部に同形状のボタンなどが複数あって選

択を行う場合,標準ポジション,テンキーの
“5”など,基準を示す部分に凸点又は凸バー
を表示している。 

3.3(位置情報のための凸点及
び凸バー) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

同じ操作要素(ボタンなど)を複数回,操作
することで設定を変更する場合,ダイヤルを
回して選択する場合などにおいて,選択の標
準ポジションを触覚(クリック感など)で確
認できる。 

○ 

1.1 

製品操作部において,主要な機能の操作要素
(ボタンなど)の近くに,点字を表示してい
る。表示方法はJIS T 0921に従い,次の項目
をチェックする。 

JIS T 0921 

○ 

1.1 

k 1 点字のサイズ,間隔及び断面形状は,JIS T 

0921に準拠している。 

箇条4(点字の仕様) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

k 2 点字の表示位置は,操作要素(ボタンなど)

の左側又は上側に表示している。困難な場合
は,操作ボタンの近傍に表示している。表示
文字などと点字を重ねていない。 

箇条5(標識,設備及び機器
への点字の適用) 

□JISに準拠している 

○ 

1.1 

表示箇所の都合などで,用語を略語化して点
字を表示する場合,同一品目においては,統
一した略語を使用している。 

・ JIS T 0921の箇条6(略

語表記)を参考にする。 

・ 業界で共通に定めた略

語がある場合に,適用す
る(例えば,家電製品)。 

○ 

1.1 

m  

製品の主要な機能の操作部には,必要に応じ
て,触知図形・記号・文字を表示して,触っ
て分かるようになっている。表示方法はJIS S 
0052に準拠している。 

JIS S 0052 

□JISに準拠している 

○ 

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(包装について) 

1.1 

包装(ここでは容器を対象とする。)の開け口,
開封部を識別しやすくするために,触って分
かるようになっている。 

◎ 

1.1 

包装(ここでは容器を対象とする。)の表示 

◎ 

1.1 

o 1 包装において,基本的事項(製品名,型番,

メーカー名,内容物など)の表示は,視覚情
報のほかに可能な限り音声,触知記号・点字
などの触覚情報,又はその他の方法でも表示
している。 

・ QRコードなどを活用

し,活字文書読み上げ装
置,スマートフォンなど
による音声案内の活用
など。 

◎ 

1.1 

o 2 上記に加えて,使用期限,消費期限,保存方

法,及び開封・開こん(梱)の仕方・手順,
廃棄方法・手順なども,可能な限り音声,触
知記号・点字などの触覚情報,又はその他の
方法でも表示している。 

・ QRコードなどを活用

し,活字文書読み上げ装
置,スマートフォンなど
による音声案内の活用
など。 

◎ 

(取扱説明書について) 

1.1 

取扱説明書は,音声,点字などによるものが
用意されている。 
例えば,Webサイトで取扱説明書を拡大又は
色を反転して見ることができる,音声で読み
上げることができる,Webサイトにダウンロ
ードできるテキストデータを掲載する,音の
取扱説明書(CDなど)がある,点字の取扱
説明書がある,などがある。 

◎ 

  

1.2 

使用状況に適した大きさ,コントラスト,形状,様式,輝度,明るさ及び視距離 

(操作部,操作要素について) 

1.2 

操作要素は,その製品が使用される環境にお
いて,視距離を考慮した適切な配置,大きさ
及び形になっている。 

− 

・ 主要な操作部について

は,対応内容を必ず記入
する。 

・ 使用環境を想定したユ

ーザーテストをするこ
とが望ましい。 

○ 

1.2 

操作要素は,使用頻度又は操作手順を考慮し
て,分かりやすくする工夫をしている。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

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1.2 

b 1 基本機能をスタート・停止させる操作要素(電

源,開始ボタンなど)は,他と大きさ,形状
などを変えてあり,分かりやすい。 

− 

○ 

1.2 

b 2 基本機能をスタート・停止させる操作要素(電

源,開始ボタンなど)は,他と色調,大きさ,
形状などを変えてあり,分かりやすい。 

− 

○ 

1.2 

b 3 基本機能をスタート・停止させる以外の主な

操作要素(ボタンなど)は,形状,大きさな
どの工夫で他のボタンとの違いを確認でき
る。 

− 

○ 

1.2 

b 4 基本機能をスタート・停止させる以外の主な

操作要素(ボタンなど)は,形状,大きさ,
色調,文字などの工夫で他のボタンとの違い
を確認できる。 

− 

○ 

1.2 

ICT機器の主電源,マイクの入/切などのス
イッチは,触ることで状態が分かる形式にな
っている。具体的には,機械式スイッチ(シ
ーソー型,スライド型,つまみ型のスイッチ,
飛び出し量でオン/オフが分かるボタン型)
などが当てはまる。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

1.2 

暗いところで使用する場合がある製品及びリ
モコンなどにおいて,暗いところでも見つけ
やすく操作しやすいよう,本体,本体の一部,
ボタンなどが光る工夫がある。 

− 

○ 

1.2 

製品の操作部に,光を用いて報知する仕組み
がある。 

− 

○ 

(表示について) 

1.2 

主要な操作ボタンの表示文字及び図記号は,
その製品が使用される環境において,識別し
やすい適切な大きさ,形,及び輝度・コント
ラストを確保している。ただし,文字につい
ては1.5による。 

− 

・ a項と共にテストをする

ことが望ましい。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

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1.2 

主要な操作ボタンの表示文字及び図記号は,
識別しやすいよう,地(背景)と図・文字と
のコントラストを,十分に確保している。 

− 

・ a項と共にテストをする

ことが望ましい。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

1.2 

光る表示は,輝度コントラストを調整できる
ようになっている。 

− 

・ 次のJISを参考にする。

JIS S 0031,JIS X 8341-3 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

・ 算出条件を記入 

○ 

(包装について) 

1.2 

包装(ここでは容器を対象とする。)は,使用
される環境において必要な情報が識別しやす
い。 

− 

◎ 

1.2 

1 包装において,似たような形状で識別が必要

な事項がある場合(例えば,洗剤と柔軟剤な
ど)においては,その種別を適切な大きさ及
びコントラストの文字で表示している。 

− 

・ 例えば,大きな表示,識

別しやすい書体,識別し
やすい色での表示など,
気付きやすいデザイン
が望ましい。 

◎ 

1.2 

2 包装において,使用される環境において,包

装の開け口又は開封部を識別しやすい。 

− 

・ 例えば,大きな表示,識

別しやすい色での表示,
矢印などを表示など,気
付きやすいデザインが
望ましい。 

◎ 

(取扱説明書について) 

1.2 

印刷された取扱説明書(クイックガイドなど
を含む。)は,その製品を使用する環境におい
て取り扱いやすい大きさとし,紙面は大きい
文字,見やすい文字,並びに配色及びレイア
ウトである。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

◎ 

1.2 

取扱説明書はWebサイトに掲載して,拡大,
色を反転してみることができるなどの対応が
ある。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

◎ 

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11 

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1.3 

まぶ(眩)しさの回避 

1.3 

製品本体,操作部・表示部,取扱説明書類及
び容器・包装の表示部分は,通常の使用状態
において,光の反射がまぶしくて見えない・
見えづらく,及び使用・操作に不都合が生じ
ることがない。 

− 

・ 例えば,表示面又は紙に

光沢のあるものを用い
ると,グレアが起こりや
すいため,避けることが
望ましい。 

○  ○ 

  

1.4 

色分けで伝えられる情報を補完,又は置き換えるための代替的な識別情報,例えば,形又は質感による情報表示 

1.4 

操作要素及び/又は表示を,機能ごとに形状
及び/又は質感で,グループ化して配置する
など識別しやすい工夫がある。 

− ・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○  ○ 

1.4 

操作要素及び/又は表示を,機能ごとに色,
形状及び/又は質感で,グループ化して配置
するなど識別しやすい工夫がある。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

・ JIS S 0033 

○  ○ 

1.4 

色彩に頼らずに,操作要素,表示及び/又は
内容が確認できる。例えば,LED光の色の違
いだけで状態の違いを表示しない,色ボタン
に色名を表示するなど。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○  ○ 

1.4 

操作要素及び/又は表示(文字,図など)と
の背景の配色は,見やすく,識別しやすい。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○  ○ 

1.4 

d 1 配色は,高齢者の見え方を考慮した,見やす

く,識別しやすいものである。JIS S 0033を
参考にする。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

・ JIS S 0033を参考にす

る。 

○  ○ 

1.4 

d 2 配色は,色覚異常,弱視(ロービジョン)の

人の見え方を考慮した,見やすく,識別しや
すいものである。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

・ JBMIAのJBMS-80を参

考にする。 

○  ○ 

  

1.5 

個々の使用状況に適した書体及びその配置[大きさ,文字間隔,セリフ(欧文活字の始点又は終点につくひげ飾り)の有無,斜字体,文字の太さなど] 

1.5 

製品の表示文字は,各製品で想定される使用
状況(明るさ,視距離など)において,高齢
者などにも見やすい文字の大きさである。JIS 
S 0032によって適切な文字の大きさを算出し
ている。 

− 

・ JIS S 0032 
・ 対象ユーザーによるユ

ーザーテストで確認す
ることが望ましい。 

・ 算出条件を記入 

○ 

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S

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0

2

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1

8

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12 

S 0020:2018  

1.5 

製品の表示文字は,各製品で想定される使用
状況(明るさ,視距離など)において,判読
しやすい文字(書体は明朝体よりはゴシック
体を用いる。文字の大きさ,間隔,太さなど)
を使用している。 

− 

・ 対象ユーザーによるテ

ストを行うのが望まし
い。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

1.5 

本体の注意表示に,図記号及び/又は絵記号
を使う場合,見やすい大きさである。 

− 

・ 対象ユーザーによるテ

ストを行うのが望まし
い。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

1.5 

弱視(ロービジョン)のユーザーなど,見え
にくい人に対して,大きな文字を用いるなど
の配慮をしたものが用意されている。 

− 

・ 対象ユーザーによるテ

ストを行うのが望まし
い。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

○ 

  

1.6 

視覚情報及び操作部の,目立つ位置への配置,若しくは位置を移動可能,調節可能とすること,又は複数の位置への配置 

1.6 

背の高い床置きの製品において,製品の操作
部の位置は,使用者の手が届き,触読しやす
い高さ及び位置にある,又は使いやすいよう
に位置を調整できるようになっている。 

○ 

1.6 

背の高い床置きの製品において,製品の操作
部の位置は,使用者の手が届き,顔を近づけ
て見やすい高さ及び位置にある,又は使いや
すいように調整できるようになっている。 

− 

○ 

  

1.7 

視覚的に発作を引き起こすきっかけとなるような,フラッシュ光,点滅する文字若しくは物又はビデオ画面のちらつき度合いの回避 

1.7 

画面上の文字などの表示,画面全体をフラッ
シュさせる場合に,視覚刺激による光過敏性
発作を引き起こしやすい周波数などではな
い。 

− 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

・ ISO 9241-391を参考とす

る。 

○ 

  

1.8 

システム及び/又はシステムの構成部分の各部の識別を容易にするための特色ある形状(上・下,正面・裏,入口・出口などの方向性を含む。) 

1.8 

製品の向き(例えば,上下,表裏,入口及び
出口など),操作部の位置及び向きが,形の特
徴で分かる。 

◎ 

4

S

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0

2

0

1

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S 0020:2018  

1.8 

主要な操作要素(ボタンなど)は,配置など
の工夫で他との違いを視覚に頼らずに確認で
きる。 

○ 

1.8 

主要な操作要素(ボタンなど)は,視覚に頼
らずとも,操作方法(押す,引く,回すなど)
が分かる形状である。 

○ 

1.8 

対になる操作(入・切,強・弱,上る・下る
など)及び/又は増加・減少を伴う操作要素
(ボタンなど)が複数ある場合に,操作方向
は一貫性をもっている。 

・ 例えば,ポジティブ(入,

増加側)が同じ方向(テ
レビのリモコンなどで,
音量UPが上,チャンネ
ル増える方が上) 

・ 9.12.gと同じ 

○ 

  

1.9 

視覚機能の障害に対応する,その他の設計配慮点 

1.9 

ドアを開ける又はカバーを外すと自動的に待
機状態が解除される,使い終わってスイッチ
を切り忘れたときに一定時間後に自動的に停
止するなど,センサーで自動的に作動及び/
又は停止する機能がある。 

◎ 

1.9 

操作要素(ボタンなど)は,意図せずに触っ
ても(例えば,軽く触れてしまっても),誤動
作しない。 

○ 

1.9 

製品表面は,手探りで不用意に触れた場合に,
痛みを感じたり,けがをしない。 

・ 対応内容を具体的に記

入する。 

◎ 

4

S

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0

2

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1

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S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

状態 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

聴覚機能の障害に対応 
聞こえない,聞こえづらい,機能低下,過敏であるな
どの様々な聴覚の機能障害。また,騒音がある,音声
アナウンスが外国語であるなど,環境条件に不都合が
あり,聞こえ及び理解が低下した状態を含む。 










JISは“高齢者・障害者配慮
設計指針”,“消費生活製品”
などの共通する表記は省略
した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
ときは,必ず記入。部分
的に対応している場合な
ども記入。 
必ず回答してほしい事柄
はチェックボックスを設
けている。 








使





















  

2.1 

聴覚情報を補完又は代替するための,視覚情報(文章又は図),触覚情報などの複数の情報表示方法 

2.1 

音及び音声情報は,視覚的な表示でも提供さ
れる。 

・ 例えば,文字,図,強調

表示及び手話ビデオ 

・ (参考)JIS X 8341-1及

びJIS X 8341-4 

○ 

2.1 

製品の操作部又は情報表示に,光を用いて報
知する仕組みがある。 

○  ○ 

2.1 

使い方及び/又は次の操作について,視覚的
な方法(表示,光など)でガイドする。 

・ 対象者へのテストをす

ることが望ましい。 

○ 

2.1 

使い方及び/又は次の操作について,触覚的
な方法(振動など)でガイドする。 

・ 対象者へのテストをす

ることが望ましい。 

○ 

2.1 

機器の状態又は操作に対する結果を,ユーザ
ーに明確に伝えるため,複数の方法でのフィ
ードバックがある。 

○ 

2.1 

e 1 機器の状態又は操作に対する結果を,ユーザ

ーに明確に伝えるため,視覚のフィードバッ
クがある。 

・ 主要な操作部について,

対応内容を必ず記入す
る。 

○ 

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2.1 

e 2 機器の状態又は操作に対する結果を,ユーザ

ーに明確に伝えるため,触覚のフィードバッ
クがある。 

・ 主要な操作部について,

対応内容を必ず記入す
る。 

○ 

2.1 

e 3 機器の状態又は操作に対する結果を,ユーザ

ーに明確に伝えるため,適切な音量及び音質
での聴覚のフィードバックがある。 

− 

・ 音量及び音質の適切さ

については,2.2以降で
評価する。 

○ 

2.1 

同じ操作要素(ボタンなど)を複数回,操作
することで設定を変更する場合,ダイヤルを
回して選択する場合などにおいて,標準ポジ
ションでは,視覚表示,触覚などで確認でき
る。 

○ 

  

2.2 

使用状況に応じた,適切な音量,高さ及び周波数の音声アナウンス,警告及び警告音 

2.2 

音声アナウンス,警告及び警告音は,使用状
況に応じ音量,高さ及び周波数が適切に設定
されている。 

− 

○ 

  

2.3 

複数の周波数があり,広い範囲で調節可能な音量 

2.3 

報知音の周波数,音量(周波数と音圧レベル)
は,使用者が使用環境において聞き取りやす
いことが重要であり,JIS S 0013,JIS S 0014
に従い,次の項目をチェックする。 

− 

JIS S 0013 
JIS S 0014 

○ 

2.3 

a 1 報知音は,高齢者層も聞き取りやすい周波数

(2.5 kHzを超えない)である。複合音の場合
は,その周波数成分をもった音を使用してい
る。 

− 

JIS S 0013の4.3(報知音の基
本周波数) 
・ 報知音の周波数を記入

する。 

・ 1.1.e.1,9.4.e.1と同じ 

□JISに準拠している 

・ 報知音の周波数を記

入する。 

○ 

2.3 

a 2 報知音は,使用者が聞き取りやすい報知音を

選択できるよう,幾つかの周波数の異なる報
知音がある,又は複合音を使用している。 

− 

JIS S 0013の4.4(報知音の周
波数の選択)及び4.5(複合
音の使用) 
・ 1.1.e.2,9.4.e.2と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

2.3 

a 3 報知音は,音量調節又は消音ができる。ただ

し,注意音は止めること(消音)ができない。 

− 

JIS S 0013の4.1(使用者によ
る音量制御)及び4.6(報知
音の停止) 
・ 1.1.e.3,9.4.e.3と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

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2.3 

a 4 報知音の中で注意音は,報知の原因が存在す

る間,鳴り続ける。 

− 

JIS S 0013の4.2(注意音の繰
返し) 
・ 1.1.e.4と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

2.3 

a 5 報知音の音量(音圧レベルと周波数)は,JIS 

S 0014を参照し,できる限り広い範囲で調整
可能である。 

− 

JIS S 0014 
・ 1.1.e.5と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

2.3 

a 6 報知音は,容易に区別できる。 

− 

・ 意味,時間パターンは,

JIS S 0013の箇条5(報
知音の時間パターン)を
参照する。 

・ 1.1.e.6と同じ 

○ 

2.3 

操作の確認,又は誤りを知らせる場合の報知
音は,操作と報知音とに時間差が少ないか,
適切である。 

− 

・ ユーザーテストで確認

することが望ましい。た
だし,自明の場合はその
必要はない。 

・ 1.1.fと同じ 

○ 

2.3 

使い方,次の操作などを,聞き取りやすい音
声で案内する。 

− 

・ 対象ユーザーに対して,

音声案内の効果を確認
することが望ましい。 

・ 1.1.d,9.4.fと同じ 

○ 

2.3 

c 1 音声案内の出力周波数帯は,できるだけ広く

とっている。 

− 

・ 9.4.f.1と同じ 

○ 

2.3 

c 2 音声案内の音量は,使用者が使用環境で聞き

取りやすいように調節できる。 

− 

・ 9.4.f.2と同じ 

○ 

  

2.4 

急な音量変化のない報知音 

2.4 

報知音は,突然の音量変化がない。 

− 

突然,大きな音がすると聴覚
障害の人にとっては,著しく
不快,驚く,姿勢を崩すなど,
危険を伴うことがあるため,
避ける必要がある。 

○ 

  

2.5 

聴覚機能障害のある人々の緊急時の危険を軽減する,目に見える文字(場合によっては手話),並びに適切な音量及び音の高さによる緊急アナウンス 

2.5 

危険を減少させるための警告(アラート)は,
音声と同じ内容を文字表示や手話などの視覚
情報で表示される。 

○ 

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2.5 

危険を減少させるための警告(アラート)は,
適切な音量及び音の高さ(周波数)である。 

− 

・ JIS S 0013,JIS S 0014を

参考にする。 

○ 

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

触覚機能の障害に対応 
触覚の低下及び/又はひずみによる機能障害及び活動制
限。また,周囲の温度が低いなど,環境条件が良好でな
い状態を含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

3.1 

触覚情報又は生体認証を補完又は代替するための視覚情報,聴覚情報などの複数の情報提示の方法 

3.1 

触覚情報又は生体認証を補完又は代替するため
に,視覚情報,聴覚情報などの複数の情報提供方
法で提示されている。 
例えば,角が危険,指挟み注意,やけど注意など,
触覚又は体で感じる危険の兆候など。 

◎ 

  

3.2 

目及び音声での制御,センサー,自動制御,遠隔制御などの複数の制御方法 

3.2 

視線操作,音声操作のように,手指を使わずに操
作する方法がある。 

○ 

3.2 

センサーなどで自動制御又は自動運転ができる。 

○ 

3.2 

リモコンなどで遠隔操作ができる。 

○ 

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3.3 

鋭い先端,鋭いへり及び危険な突起のある表面の回避 

3.3 

不用意に触ったときでもけがをしないよう,鋭い
先端及び縁,危険な突起のある表面などがない。 

○ 

  

3.4 

(不注意の結果であっても)触れる可能性のある表面が,過度な高温又は低温になることの回避 

3.4 

皮膚の同じ部位が一定時間以上触れる可能性が
ある表面は,低温やけどにならない温度である。 

・ 対応内容を具体的に記入する

低温やけどについては,“国民
生活センター”の“見守り情報”
などを参考にする。44 ℃では3
〜4時間,46 ℃では30分間〜1
時間,50 ℃では2〜3分 

◎ 

3.4 

機能上,熱くなる部分がある場合は,警告表示な
どがある。 

◎ 

  

3.5 

製品及びその部品の識別を容易にし,それによって,使用,取扱い又は組立を容易にできる,特色のある形状 

3.5 

製品又は部品が特色のある形状であることによ
って,容易に識別でき,使用,取扱い又は組立が
容易にできる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

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S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

身体の大きさの多様性に対応 
身体の大きさ・体形の多様性。車椅子・歩行器などの支
援機器を使用している場合などを含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

4.1 

複数の大きさの提供及び/又は調節できる。様々な体格の人に対応できる空間,隙間,段差の高さなど。座位又は立位の使用者が全ての部位に届く設計。 

4.1 

様々な体格の使用者に適応できるように,複数の
大きさを用意している。高さ,幅,角度などを調
節できるようになっている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

4.1 

操作部は,様々な体格の使用者に適応できる。 
例えば,複数の位置に操作部がある,操作部の位
置を変えられる,表示部の角度を変えられる,取
り外して使用できるなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

4.1 

背の高い床置きの製品において,車椅子使用者又
は背の低い人が,手が届く距離を考慮して操作部
などが配置されている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

4.1 

背の高い床置きの製品において,使用者が座位
(車椅子使用を含む。)でも立位でも,全ての部
品に容易に手が届く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

  

4.2 

座位又は立位の使用者から重要な部分に対して視線を遮るものがないシステム 

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4.2 

背の高い床置きの製品において,使用者が座位
(車椅子使用を含む。)でも立位でも,重要な部
分が見える。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

  

4.3 

ユーザーの身体の大きさ及び体形の多様性に適合するシステム部品の握りの寸法 

4.3 

握る部分において,使用者の手のサイズ又は形の
多様性に対応できる。例えば,太い部分と細い部
分があるグリップの形状,個人用のものであれば
グリップ部を取り換えられる,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

上半身の動作の障害,及び巧緻性の障害への対応 
上肢(肩から手)の動作,巧緻性の機能障害及び活動制
限。また,利き手でない手の使用,一時的に片手が使え
ない状況など。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

5.1 

製品の質量を減らすための軽量又は低密度の製造素材を使用する 

5.1 

軽い材料,低密度の素材を使用するなど軽量化さ
れている。 

・ 軽量化の具体的な内容を記入

する。例えば,○○を使用し,
従来品より○ % 軽量化し,○ 
g である。 

○  ○ 

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5.2 

片手又は両手でつか(掴)みやすく,持ち上げやすく,かつ,運びやすい形状の製品 

5.2 

手などに持って使用するもの,使用する際に持ち
運ぶことがあるものは,任意の片手で容易に持ち
運べるような形状である。 
例えば,取っ手が付いている,持ち運び用のハン
ドルがある,片手で保持して操作ができる,車椅
子使用者の運びやすさに配慮がある,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

  

5.3 

握りやすく,手首を回す必要がなく,抵抗が最小限の手動操作部 

5.3 

操作要素(ボタンなど)は,軽い力で操作できる。 ・ ユーザーテストで確認するこ

とが望ましい。ただし,自明の
場合はその必要はない。 

○ 

5.3 

操作要素は,手首をひねらずに握ることができ,
軽い力で操作できるなど,手首への抵抗が最小限
になっている。 

・ ユーザーテストで確認するこ

とが望ましい。ただし,自明の
場合はその必要はない。 

○ 

5.3 

b 1 手の動きの自由さに制約がある人々が,手首をひ

ねらずに握ることができるグリップの形状にな
っているなど,手首をひねらずに操作できる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

5.3 

b 2 手の動きの自由さに制約がある人々が,手首をひ

ねらずに軽い力で操作できるような,指がかりの
よい形状である。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

  

5.4 

複数の操作要素を同時に操作する必要がない 

5.4 

二つの操作要素を同時に操作する操作方法が唯
一の操作方法になっていない。ただし,誤操作を
防止する目的の場合を除く。 

・ 5.11.bと同じ 

○ 

  

5.5 

器用さに制約のある人々の握る動作又は操作の助けとなる滑りにくい表面。摩擦を大きくして,力を入れやすいように工夫したざらつきのある表面加工 

5.5 

器用さに制限のある人々にとって,握ること,及
び操作することを助ける,滑りにくい表面処理を
施している。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

5.5 

操作時に力を入れやすいように,滑りにくい(摩
擦が大きい)表面処理を施している。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

4

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22 

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5.5 

操作要素(ボタンなど)は,重い,硬いなど過度
な負担がなく,適度な力で操作ができる。例えば,
指がかりのよい形状,大きさ,また,摩擦が大き
く滑りにくい表面処理など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ ユーザーテストで確認するこ

とが望ましい。ただし,自明の
場合はその必要はない。 

○ 

  

5.6 

不注意によって,意図せず制御装置を作動させてしまうことを防ぐ,操作要素の設計及び間隔設定 

5.6 

操作要素(ボタンなど)は,意図せずに触っても
(例えば,軽く触ってしまっても)誤動作しない。 

○ 

5.6 

a 1 意図しない操作を避けたい操作部・操作要素は,

他の操作部・操作要素とは離れた位置に配置し,
操作中に意図せずに接触することがないように
なっている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

5.6 

a 2 特に,重要な部分は,配置に配慮するだけでなく,

ロック機構又はチャイルドレジスタンスに配慮
し,カバーなどがついている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

5.6 

a 3 誤操作を防止する仕組みがある。例えば,明らか

に誤操作の場合,操作を受け付けない,操作内容
を確認する,操作が無効になり,やり直しを促す
など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 9.6.aと同じ 

○ 

5.6 

ボードゲームなどのゲームの駒が,意図せずに触
ってもずれたり,移動したり,外れたり又はばら
ばらにならないようになっている。 

◎ 

5.6 

操作要素(ボタン,スイッチなど)の押す時間の
長さなどで,機能の使い分けがされていない。 
ただし,誤操作を防止する目的の場合を除く。 

・ 7.3.b,9.12.iと同じ 

○ 

5.6 

一定の時間以内に,使用者から入力を求める場合
には,制限時間の調節ができる。 

・ 9.7.aと同じ 

○ 

  

5.7 

適度に弱い力での操作で簡単に開け閉めできる容器 

(包装について) 

5.7 

包装(ここでは容器を対象とする。)は,品質を
保証する範囲で,可能な限り弱い力でも開閉でき
る。 

JIS S 0021 

・ ユーザーテストで確認するこ

とが望ましい。ただし,自明の
場合はその必要はない。 

◎ 

4

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2

0

1

8

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23 

S 0020:2018  

5.7 

包装(ここでは容器を対象とする。)を廃棄する
ときに,分別が必要な場合,弱い力で分けられる。 

JIS S 0021 

・ ユーザーテストで確認するこ

とが望ましい。ただし,自明の
場合はその必要はない。 

◎ 

  

5.8 

製品の包装の開封から,製品の組立及び取付け,又は操作に至るまでの単純で簡単な手順 

(包装について) 

5.8 

製品の包装(ここでは容器を対象とする。)は,
器用さ又は手の動きに制約のある使用者が,容易
に開けて取り出すことができる。 

JIS S 0021 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

5.8 

製品は,器用さ又は手の動きに制約のある使用者
が,容易に組立及び取付け又は設置できる形状及
び構造である。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

5.8 

製品の使い始めにおいて,初期設定,登録などの
操作が容易に行える,又は自動で行える。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

5.8 

本体の一部,操作部などの脱着・開閉が,コツ及
び制約を受けずに取り扱える。例えば,扉,蓋,
カバーなどの開閉がしやすいよう,バランスのよ
い構造になっている,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

  

5.9 

押しながら回すような,二つの動作を同時に行うことの回避 

5.9 

操作要素(ボタン,スイッチなど)の操作では,
押しながら回すなどの複合的な動作を要求して
いない。 
ただし,火災,傷害,誤動作などを防止する目的
の場合を除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 7.2.c,9.12.hと同じ 

○ 

  

5.10 上半身動作の機能障害に適応するための代替操作部 
5.10 a 

操作要素(ボタンなど)は,指以外でも操作可能
である。例えば,肘,肩など手以外の部分,ステ
ィック,自助具,義肢などでも操作できる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

4

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24 

S 0020:2018  

5.11 片手で使うことができる 
5.11 a 

操作要素(ボタンなど)は,両手を使わず,任意
の片手だけで操作できる。 
また,そのようにモードを変更することができ
る。 

○ 

5.11 b 

二つの操作要素を同時に操作する操作方法が唯
一の操作方法になっていない。 
ただし,誤操作を防止する目的の場合を除く。 

・ 5.4.aと同じ 

○ 

5.11 c 

機器本体又はその一部を保持しながら操作する
場合,片手で持ちやすく操作しやすい,形状,材
質,構造及び重量バランスに考慮している。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

(取扱説明書について) 

5.11 d 

印刷された取扱説明書の体裁は,任意の片手で持
ち運べる。また,扱いやすく,片手で保持して読
みやすい。 

◎ 

  

5.12 適切な自動化 

5.12 a 

センサーなどで自動的に作動開始する。 
例えば,扉を開けると自動的に電源が入る,血圧
を測るために腕を入れると電源が入るなど。 

○ 

5.12 b 

センサーなどで自動的に停止する。 
例えば,血圧を測り終えて一定時間,操作がされ
ないと自動的に電源オフになる,など。 

○ 

5.12 c 

主要操作は,リモコンなどで遠隔から操作可能で
ある。 

○ 

5.12 d 

あらかじめセットしておくことで(プリセット
で),操作の全部又は一部を簡略化,又は自動化
できる。 

○ 

4

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1

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25 

S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

下半身の動作の障害への対応 
下肢[でん(臀)部から足]の動作,歩行・階段の上り
下りなどの自由に移動する動作,押す・蹴るなどの下肢
を使った動作の障害。車椅子,歩行器などの福祉機器を
使用している状態。また,重い靴,底が滑りやすい靴,
ハイヒールなどを履いていて条件が良好でない場合など
を含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

6.1 

車椅子,歩行器,歩行補助器などを操作及び使用できる適切な勾配と十分な空間のある傾斜路 

6.1 

前面の形状が,車椅子使用者が近づき,操作でき
る。例えば,膝,足,車輪などが当たらないよう
になっているなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

4

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26 

S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

筋力及び筋の持久性の障害に対応 
筋力の機能障害によって,握力低下,長時間の動作によ
る疲労など日常の活動及び動作制限。また,床が滑りや
すい,重い靴,底が滑りやすい靴,ハイヒールなどを履
いていて条件が良好でない場合などを含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

7.1 

手全体を使って握ることのできる仕組み(親指と,人差し指又は中指とを使用してつまむよりも少ない力で負荷をかけることができる) 

7.1 

負荷をかける必要があるような操作要素は,手全
体を使って握ることができるようになっている。 

・ ユーザーテストを行うことが

望ましい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

7.1 

持ち運びをするものは,手全体を使って握ること
ができるような取っ手,ハンドルなどが付いてい
る。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

  

7.2 

持ち上げる,持つ,運ぶ,開くなどの,システムの取扱いに必要な動作に適したシステムの特性(大きさ,質量など) 

7.2 

筋力が低下した使用者にとっても,持ちやすく使
いやすい。 

・ ユーザーテストを行うことが

望ましい。 

○  ○ 

7.2 

a 1 筋力が低下した使用者にとっても,持ち運びがし

やすい。持ちやすい形状になっている,取っ手が
付いている,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

7.2 

a 2 筋力が低下した使用者にとっても,扉及び蓋の開

閉がしやすいようなバランスのよい構造になっ
ている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

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27 

S 0020:2018  

7.2 

a 3 筋力が低下した使用者にとっても,収納及び片付

けがしやすい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

7.2 

操作要素(ボタンなど)は,形状,大きさ,材質
などを工夫して,重い,硬いなどの過度な負担が
なく,適度な力で操作できる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ ユーザーテストを行うことが

望ましい。 

○ 

7.2 

操作要素(ボタン,スイッチなど)の操作では,
押しながら回すなどの複合的な動作を要求して
いない。ただし,火災,傷害,誤動作などを防止
する目的の場合を除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 5.9.a,9.12.hと同じ 

○ 

(包装について) 

7.2 

包装(ここでは容器を対象とする。)は,移動し
やすく,運びやすい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

  

7.3 

長時間にわたる取扱い及び不必要な反復操作の回避 

7.3 

長時間の保持を必要とする操作がないか,代替手
段がある。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

7.3 

操作要素(ボタン,スイッチなど)の押す時間の
長さなどで,機能の使い分けがされていない。た
だし,誤操作を防止する目的の場合を除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 5.6.c,9.12.iと同じ 

○ 

7.3 

不必要な操作の繰返しの要求がない。例えば,個
人設定をしておけば,よく使う機能はワンタッチ
で使用できるようになっているなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

7.3 

機器本体又はその一部を保持しながら操作する
製品の場合,持ちやすい形状,材質,構造及び重
量バランスを考慮し,操作のしやすさを確保して
いる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

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28 

S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

音声及び発話の障害に対応 
発話によって意思疎通し,情報を伝える能力に制限があ
り,社会的なやり取り又は活動への参加,音声入力を使
用するシステムを使えないなどの制限のある状態。また,
周囲の騒音レベルが高いなど,環境条件が良好でない場
合などを含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

8.1 

文章,顔の表情,手の動き又はジェスチャー,姿勢,その他のボディランゲージなど,コミュニケーションのための代替様式。シンボル,補助具,技報及び/
又は方策に基づく拡大・代替コミュニケーション。対話型の音声システム及びインターホンシステムとやり取りするためのリアルタイムテキストなどの代替方
式の提供 

8.1 

音声入力が必要な操作,対話型のコミュニケーシ
ョンシステムなどの場合に,音声入力の代替様式
がある。 
例えば,文章,顔の表情,手の動き又はジェスチ
ャー,身体の姿勢,その他の形式のボディランゲ
ージなどで入力したり,意思表示ができる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

  

8.2 

音声合成装置,コミュニケーション用アンプ,コミュニケーション用ビデオなどの福祉機器の使用に対する支援 

8.2 

音声入力が必要な場合に,音声入力支援機器,又
は支援機能がある。 
例えば,音声合成装置,音声増幅器,ビデオ通信
などの,コミュニケーション支援機器との接続が
できる,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する 

○ 

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29 

S 0020:2018  

チェックリスト 

評価項目の選択 

・ “全ての製品”欄

に◎印がある項目
は全ての製品で評
価を行う 

・ 他の項目は○印の

付く属性の製品で
評価を行う 

評価項目及び評価基準 

評価基準補足 

評価 

対応内容及び詳細記入欄 





製品属性 

認知能力の障害に対応 
観念の抽象化,推論,分析,統合など情報の理解,統合
及び処理を行う能力の障害,全般的な精神機能の低下な
どの認知能力障害。その結果,活動遂行能力の低下及び
/又は社会的参加の困難さのある状態。また,刺激が強
い環境下[せん(閃)光の明滅,人ごみの中]など環境
条件が良好でない場合など,認知能力が低下した状態を
含む。 

JISは“高齢者・障害者配慮設計指
針”,“消費生活製品”などの共通す
る表記は省略した。 

○ 適合 
× 不適合 
− この項

目は該
当しな
い 

具体的に対応箇所及び内
容を記入する。評価○の
場合は,できるだけ具体
的に記入する。部分的に
対応している場合は必ず
記入する。チェックボッ
クスがある場合,対応し
ていれば,必ずチェック
する。 








使





















  

9.1 

時間と場所に関する情報 

9.1 

現在時刻に関する情報が表示されている。 

・ 予約設定などの時刻に関わる

操作がある場合に適用するこ
ととする。 

◎ 

9.1 

製品本体又は包装(ここでは容器を対象とする。)
に,製品の名称・型番が表示されている。 

JIS S 0021 

◎ 

(包装について) 

9.1 

包装(ここでは容器を対象とする。)に,使用期
限及び保存方法が表示されている。 

JIS S 0021 

◎ 

  

9.2 

時間の開始と終了とを示すスケジュール,構成及び合図 

9.2 

操作を行う場合,操作の進行状況が分かるように
適切な表示がある。 

○ 

9.2 

操作の開始及び終了,手順などを,音,音声など
の聴覚的な方法,視覚的な表示・光,振動などの
触覚表示によって,知らせるガイド機能がある。 

○ 

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30 

S 0020:2018  

9.3 

詳細情報の提供前に,次に起こることの概要をユーザーに知らせる 

(包装について) 

9.3 

包装(ここでは容器を対象とする。)には,開こ
ん(梱)・開封,片付け・収納の方法・手順及び
廃棄方法の記載がある。 

JIS S 0021 

◎ 

(取扱説明書について) 

9.3 

使い始めに必要な手順,組立方法,接続方法など
が記載された,簡易な説明書(スタートガイドな
ど)が用意されている。 

◎ 

9.3 

簡易な説明書(クイックガイドなど)が,用意さ
れている。 

◎ 

  

9.4 

プロセス実行中にユーザーの注意が持続するように,適切なフィードバック・合図・催促で支援する。これらの提示をするとき,ユーザーの注意が散漫になら
ないように環境又は表示を調整する。ユーザーのニーズ及びし(嗜)好に合わせてフィードバックを調節できる。 

9.4 

操作に対する効果をユーザーに伝え,機器がどの
ような状態になっているのかが,常に分かるよう
になっている。 

○ 

9.4 

一連の操作のうち,個々の操作が完了したときに
も操作直後にフィードバックがある。時間がかか
る場合には,動作状態を知らせる機能がある。 

○ 

9.4 

同じ操作要素(ボタンなど)を複数回操作するこ
とで,設定などを変更する場合,ダイヤルを回し
て選択する場合などにおいて,標準ポジション
を,視覚的な表示,音,クリック感などで確認で
きる。 

○ 

9.4 

フィードバックは,ユーザーの状態(ニーズ及び
好み)によって,調節できる。例えば,視覚表示・
光,音・音声,触覚などの方法で確認でき,設定
を変更できる。 

・ どのようなフィードバックが

あるかを記入する。 

○ 

9.4 

報知音は聞き取りやすいよう,JIS S 0013に従い
次の項目をチェックする。 

JIS S 0013 

○ 

9.4 

e 1 報知音は,高齢者層も聞き取りやすい周波数(2.5 

kHzを超えない。)である。複合音の場合は,そ
の周波数成分をもった音を使用している。 

JIS S 0013の4.3(報知音の基本周
波数) 
・ 報知音の周波数を記入する。 
・ 1.1.e.1,2.3.a.1と同じ 

□JISに準拠している 

・ 周波数を記入する。 

○ 

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31 

S 0020:2018  

9.4 

e 2 報知音は,使用者が聞き取りやすい報知音を選択

できるよう,幾つかの周波数の異なる報知音があ
る,又は複合音を使用している。 

JIS S 0013の4.4(報知音の周波数
の選択)及び4.5(複合音の使用) 
・ 1.1.e.2,2.3.a.2と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

9.4 

e 3 報知音は,音量調節又は消音ができる。ただし,

注意音は止めること(消音)ができない。 

JIS S 0013の4.1(使用者による音
量制御)及び4.6(報知音の停止) 
・ 1.1.e.3,2.3.a.3と同じ 

□JISに準拠している 

○ 

9.4 

使い方,次の操作などを,聞き取りやすい音声で
案内する。 

・ 対象ユーザーに対して,音声案

内の効果を確認することが望
ましい。 

・ 1.1.d,2.3.cと同じ 

○ 

9.4 

1 音声案内の出力周波数帯は,できるだけ広くとっ

ている。 

・ 2.3.c.1と同じ 

○ 

9.4 

2 音声案内の音量は,使用者が使用環境で聞き取り

やすいように調節できる。 

・ 2.3.c.2と同じ 

○ 

9.4 

3 使い方,次の操作などを,明瞭な音声で案内する。 ・ 1.1.d.1と同じ 

○ 

9.4 

4 音声案内の発話速度は,使用者の個人差を考慮し

て適切な値に設定できる,又は適切な範囲で調節
できる。 

・ 1.1.d.2と同じ 

○ 

  

9.5 

個人の状況,能力及びし(嗜)好に合わせて適応可能なシステム及び手順 

9.5 

個人の状況,能力及び/又は好みに合わせて,シ
ステムの設定変更ができる。 

・ 対応内容を記入する。例えば,

簡単モード,シンブルモードな
どで使用機能が少ないモード
がある。 

○ 

9.5 

使用場所・使用者などが変わったときなどに,シ
ステムの再設定が,容易に又は自動で行える。 

・ 対応内容を記入する。例えば,

使用場所(GPSなど),使用者
(顔認証,指紋認証など)。 

○ 

  

9.6 

操作の順序に関するエラー許容性 

9.6 

誤操作を防止する仕組みがある。例えば,明らか
に誤操作の場合に,操作を受け付けない,操作内
容を確認する,操作が無効になりやり直しを促す
など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 5.6.a.3と同じ 

○ 

9.6 

誤操作の場合には,直ちに表示,光などによって
視覚的に知らせる。 

○ 

4

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32 

S 0020:2018  

9.6 

誤操作の場合には,直ちに音,音声などによって
聴覚的に知らせる。 

○ 

9.6 

誤操作した場合に,少ない手順で元の状態に復帰
できる,途中からでもやり直せる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

  

9.7 

情報を理解・吸収し,反応するための柔軟な時間設定 

9.7 

操作の制限時間を設ける場合には,制限時間の調
節ができる。 

・ 5.6.dと同じ 

○ 

9.7 

操作に慣れないユーザーが,頻繁に制限時間に至
ることがないような余裕時間が,あらかじめ設定
されている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.7 

一定の時間内に次の操作を行わないとき,次の操
作内容を音声案内及び/又は情報表示で知らせ
る,などの操作支援がある。 

○ 

  

9.8 

製品包装を開封,組立,取付け,操作などの単純で簡単な手順 

(包装について) 

9.8 

包装(ここでは容器を対象とする。)が開けやす
い。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.8 

組立,取付け,設置,配線などが,間違えにくい
構造になっている。例えば,コード,配線,コネ
クタ,電池及び部品は,間違った向きには接続で
きないような形状である,配線が不用意に外れな
い設計であるなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.8 

使い始めの初期設定又は登録及び使用時ごとの
設定において,単純で簡単な手順で容易に又は自
動で行える。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

  

9.9 

複数の情報表示方法(文章の読み上げ,文章への図の追加,広く認識されているシンボルによる提示など) 

9.9 

製品に印刷された表示及び/又は注意表示では,
文字だけでなく,図記号,絵記号,必要に応じて
イラストレーションなどを用いている。その際,
図記号又は絵記号は標準化されているか,一般的
なものである。 

○ 

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33 

S 0020:2018  

(取扱説明書について) 

9.9 

印刷された取扱説明書は,文章だけでなく図解・
写真などを用いて,見やすく分かりやすい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

  

9.10 ユーザーの使用言語で理解しやすい情報及び説明書 
9.10 a 

ユーザーが理解しやすい用語が用いられている。 

◎ 

9.10 

1 表示及び操作説明において,技術的・専門的用語

ではなく,できる限り一般的に使用されている用
語が用いられている。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○  ○ 

9.10 

2 対象ユーザーが想定できる場合には,そのユーザ

ーにとっての分かりやすい言葉が使用されてい
る。 
例えば,高齢者が主に使用する製品では,高齢者
になじみのある用語が使われている。 

・ 対象ユーザーが明確な場合は,

対象ユーザーによるユーザー
テストの実施が望ましい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

(取扱説明書について) 

9.10 b 

技術的用語又は専門用語を使う場合には,使用者
が分かるように取扱説明書などに説明がある。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.10 c 

操作部に表示する用語と取扱説明書で使用する
用語とは,一致している。 

○ 

9.10 d 

注意表示を複数言語で表示する場合,1ページ中
に言語が混在していない。 

◎ 

  

9.11 システムがユーザーに期待することを明確に伝える 

(包装について) 

9.11 a 

包装(ここでは容器を対象とする。)に,開封の
方法及び手順がイラストなどで分かりやすく表
示されているなど,一見して開封の仕方が分か
る。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.11 b 

製品の手入れ及び/又は掃除の時期を知らせる
表示があり,かつ,手入れ及び/又は掃除がしや
すい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.11 c 

消耗品,交換部品などの手配及び交換が,取扱説
明書なしに行える。例えば,相談窓口を機器本体
又は附属品(リモコンなど)に記載しているなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.11 d 

製品を廃棄するときの,廃棄手順及び分別方法
を,機器本体又は附属品に記載している。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

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34 

S 0020:2018  

9.12 取扱説明書なしで(可能な限り),使用できるシステム 
9.12 a 

製品の操作部及び/又は操作要素の,位置及び/
又は形状によって,操作部及び/又は操作要素を
直観的に見付けられる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 b 

表示及び操作要素のレイアウトが分かりやすい。
例えば,使用頻度又は操作手順を考慮した配置,
機能ごとに形状及び/又は色調でグループ化し
た配置など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 c 

操作要素は記憶に頼らずに操作できる。例えば,
形状によって操作方法(引く,回すなど)が直観
的に理解できるなど。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 d 

基本機能をスタート及び/又は停止させる操作
要素(電源,開始ボタンなど)は,他と色調・大
きさ・形状などを変えていて,他のボタンなどと
の違いが確認できる。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 e 

主な機能の操作は,できるだけ単純で複雑になっ
ていない。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 f 

一つの操作要素には,一つの操作機能を割り当て
られている。ただし,初期設定など使用頻度が明
らかに小さい操作を二つ押し,長押しなどで設定
する場合を除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

○ 

9.12 g 

対になる操作(入・切,強・弱,上る・下るなど)
及び/又は増加・減少を伴う操作要素(ボタンな
ど)が複数ある場合に,操作方向は一貫性をもっ
ている。 

・ 例えば,ポジティブ(入,増加

側)が同じ方向(テレビのリモ
コンなどで,音量UPが上,チ
ャンネル増える方が上) 

・ 1.8.dと同じ 

○ 

9.12 h 

操作要素(ボタン,スイッチなど)の操作では,
押しながら回すなどの複合的な動作を要求して
いない。ただし,火災,傷害,誤動作などを防止
する目的の場合を除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 5.9.a,7.2.cと同じ 

○ 

9.12 i 

操作では,操作要素(ボタン,スイッチなど)の
押す時間の長さなどで,機能の使い分けがされて
いない。ただし,誤操作を防止する目的の場合を
除く。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 
・ 5.6.c,7.3.bと同じ 

○ 

4

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9.12 j 

自動化できる部分は自動化されている。例えば,
温度設定で制御できる,扉又はカバーを開けると
自動的にスタンバイ状態になる,一定時間操作が
行われないなどの場合に自動的に電源オフにな
る,など。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.12 k 

片付けが容易で収納しやすく,取り出しやすい。 ・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

9.12 l 

製品を廃棄するときの,廃棄手順及び分別方法が
簡単で,廃棄しやすい。 

・ 対応内容を具体的に記入する。 

◎ 

4

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0

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8

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附属書B 

(参考) 
参考文献 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活用製品における凸点及び凸バー 

JIS S 0012 アクセシブルデザイン−消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項 

JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音 

JIS S 0014 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活用製品の報知音−妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮

した音圧レベル 

JIS S 0021 包装−アクセシブルデザイン−一般要求事項 

JIS S 0031 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−色光の年代別輝度コントラストの求め方 

JIS S 0032 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法 

JIS S 0033 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組合せ

方法 

JIS S 0052 高齢者・障害者配慮設計指針−触覚情報−触知図形の基本設計方法 

JIS T 0921 アクセシブルデザイン−標識,設備及び機器への点字の適用方法 

JIS X 8341-1 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第

1部:共通指針 

JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第

3部:ウェブコンテンツ 

JIS X 8341-4 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第

4部:電気通信機器 

ISO 9241-391,Ergonomics of human-system interaction−Part 391: Requirements, analysis and compliance test 

methods for the reduction of photosensitive seizures 

ISO 26800:2011,Ergonomics−General approach, principles and concepts 

ビジネス機械・情報システム産業協会 JBMS-80高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−色覚の多

様性に配慮した色の組み合せと表示方法 

入手先:<http://hyojunka.jbmia.or.jp/hyojun2/upload-v3/archive/JBMS-80.pdf>