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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号······························································································································· 3 

5 報知音の音圧レベル範囲 ···································································································· 3 

5.1 一般事項 ······················································································································ 3 

5.2 妨害音のマスキング効果を考慮しない場合 ·········································································· 3 

5.3 妨害音のマスキング効果を考慮する場合············································································· 4 

附属書A(規定)報知音の音圧レベルの測定方法 ······································································· 7 

附属書B(規定)妨害音の音圧レベルの測定方法 ······································································· 10 

附属書C(参考)測定の条件及び結果の記録例 ········································································· 13 

附属書D(参考)報知音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例····················································· 15 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS S 0014:2009は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

S 0014:2013 

(ISO 24501:2010) 

高齢者・障害者配慮設計指針− 

消費生活用製品の報知音− 

妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮した音圧レベル 

Ergonomics-Accessible design- 

Sound pressure levels of auditory signals for consumer products 

序文 

この規格は,2010年に第1版として発行されたISO 24501を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。 

この規格は2003年に制定された。その後,この規格を基に,2010年に第1版としてISO 24501が国際

規格として発行されたものである。 

消費者は,様々な消費生活用製品に囲まれて生活している。消費生活用製品には,ISO 20282-1に規定

されるように,家庭電化製品,情報通信機器,ガス・石油燃焼機器,玩具,衛生設備機器,健康器具など

が含まれ,それらの多くには報知音が使用されている。報知音は,加齢に伴う聴力低下,又は周囲の妨害

音によって聞き取りにくくなることがある。また,加齢に伴って,視力も徐々に衰えていく。適切な音量

をもつ報知音は,聴覚又は視覚に障害のある使用者が製品を正しく安全に使う手助けとなる。 

この規格は,加齢性難聴のある者を含む,より多くの製品使用者が,妨害音のある中でもきちんと聞き

取れる,報知音の適切な音量範囲を求める方法を規定する。この音量範囲の規定は,様々な年齢の者が参

加した実験の結果に基づいて決められている。音圧レベルがその範囲にある報知音は,妨害音のある中で

も多くの使用者が聞き取れ,かつ,好ましい大きさに聞こえるものと期待できる。 

この規格は,製品の種類及び使用条件に応じて,適切に適用するのがよい。ただし,業務用の機械及び

設備には適用しないのがよい。 

この規格は,アクセシブルデザインの基本規格である,JIS Z 8071及びISO/TR 22411を基に作成してい

る。 

適用範囲 

この規格は,一般的な家屋内において,加齢性難聴のある者を含む消費生活用製品の使用者が,妨害音

のある環境でも適切に聞き取れるように報知音の音圧レベル範囲を求める方法について規定する。 

この規格の報知音は,周波数が一定の音(ビープ音とも呼ばれる。)を指す。この規格は,周波数変化音,

メロディ音,及び音声ガイドは規定しない。 

この規格は,製品から最大約4 mの距離で,製品と使用者との間に障壁がない状態の室内で1) 聞かれる

報知音に適用できる。この規格は,専ら屋外で使用される製品の報知音,及びヘッドホン又はイヤホンを

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通して聞く報知音には適用できない。また,発音体に耳を非常に近づけた状態で聞く報知音は,聴取者の

頭部の影響を受けるため適用できない。 

この規格は,火災報知,ガス漏れ警報,防犯警報など他の法令などで規制されている報知音の音圧レベ

ルは対象としない。また,通話回線を通じて電話機に送られてくる音(話中音など)も対象としない。 

ISO 7731,ISO 8201,及びISO 11429が規定する,公共空間又は労働空間のための音響危険信号には適

用しない。 

注1) 製品と使用者が約4 mを超えて遠く離れた状態,又は両者の間に壁がある状態で聞かれる報知

音(洗濯機の終了音など)では,この規格が規定するよりも高い音圧レベルが必要な場合があ

る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 24501:2010,Ergonomics−Accessible design−Sound pressure levels of auditory signals for 

consumer products(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications(IDT) 

JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ 

注記 対応国際規格:IEC 61260,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters(IDT) 

JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音 

注記 対応国際規格:ISO 24500:2010,Ergonomics−Accessible design−Auditory signals for consumer 

products(IDT) 

JIS Z 8106 音響用語 

注記 対応国際規格:IEC 60050-801,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 801: Acoustics 

and electroacoustics(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 0013及びJIS Z 8106によるほか,次による。 

3.1 

製品動作音(product actuation sound) 

設計する報知音を組み込んだ消費生活用製品の動作に伴って発生する音。 

例 冷却ファンの音。 

3.2 

生活環境音(living environment sound) 

設計する報知音を組み込んだ消費生活用製品を使用する室内で発生する音。 

注記 これには,使用者の動作に伴って発生する音(例えば,台所での皿洗いの水音),又は設計する

報知音を組み込んだ製品以外の製品の動作音(例えば,掃除機の動作音)が含まれる。 

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3.3 

妨害音(interfering sound) 

設計する報知音の聴取に最も大きな影響を及ぼすと考えられる製品動作音又は生活環境音。 

3.4 

暗騒音(ambient noise) 

測定場所において,報知音又は妨害音として測定される音以外の音。 

例 室外の交通騒音。 

記号 

この規格で用いる記号は,次による。 

a) LS,A 

:附属書Aに規定する方法で測定された報知音のA特性音圧レベル(dB)。 

b) LN,A :附属書Bに規定する方法で測定された妨害音のA特性音圧レベル(dB)。 

c) LS,oct :附属書Aに規定する方法で測定された報知音のオクターブバンドレベルのうち,最大の値を

もつ周波数帯域の音圧レベル(dB)。 

d) LN,oct :附属書Bに規定する方法で測定された,LS,octと同じ周波数帯域における妨害音のオクターブ

バンドレベル(dB)。 

e) LS,1/3oct :附属書Aに規定する方法で測定された報知音の1/3オクターブバンドレベルのうち,最大の

値をもつ周波数帯域の音圧レベル(dB)。 

f) LN,1/3oct :附属書Bに規定する方法で測定された,LS,1/3octと同じ周波数帯域における妨害音の1/3オク

ターブバンドレベル(dB)。 

報知音の音圧レベル範囲 

5.1 

一般事項 

報知音の音圧レベル範囲は,妨害音のマスキング効果の有無によって,5.2又は5.3による。 

音量を固定した報知音を用いる場合には,規定した範囲内に入るように,その音圧レベル範囲を選択す

る。音量を使用者が制御できる場合には,規定した全範囲にわたって音圧レベルを変えられるようにする。 

注記 この方法で規定した下限値よりも注意音の音量調節範囲が低い場合に生じる不都合を設計者が

考えることは重要である。測定条件及び結果の記録例を,附属書Cに示す。また,報知音の音

圧レベルの測定及び範囲設定の例を,附属書Dに示す。 

5.2 

妨害音のマスキング効果を考慮しない場合 

5.2.1 

一般事項 

妨害音の音圧レベルが非常に低いなど,そのマスキング効果の影響が無視できる場合,報知音の音圧レ

ベル範囲の設定には,加齢に伴う使用者の聴力変化だけを考慮する。 

報知音の音量の設定範囲は,5.2.2に規定したオクターブバンド分析による方法,又は1/3オクターブバ

ンド分析による方法のいずれかに従って決定する。オクターブバンド分析及び1/3オクターブバンド分析

を用いた音圧レベルの測定方法は,附属書Aを参照する。 

注記 1/3オクターブバンド分析による方法では,狭い周波数帯域幅で報知音を精密に分析するため,

より正確な音圧レベル範囲が得られる。 

5.2.2 

オクターブバンド分析又は1/3オクターブバンド分析による方法 

オクターブバンド分析又は1/3オクターブバンド分析による報知音の音圧レベル範囲の設定は,次によ

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る。 

a) LS,oct又はLS,1/3octの下限値 LS,oct又はLS,1/3octの下限値は,次による。 

1) LS,oct又はLS,1/3octの下限値を,それぞれ表1及び表2に示す値とする。 

表1−LS,octの下限値 

帯域の中心周波数 

Hz 

250 

500 

1 000 

2 000 

4 000 b) 

音圧レベル 

dB 

30 a) 

 25 

25 

35 

60 

注a) この周波数帯域の値は,非常に静かな条件にだけ適用する。 

b) 報知音の基本周波数は2 500 Hzを超えないことが望ましい(JIS S 0013参照)。この周波数帯域の値は,特殊

な製品にだけ適用する(例えば,高い周波数の発音装置しか組み込めない非常に小さな製品など)。 

表2−LS,1/3octの下限値 

帯域の中心周波数 

Hz 

250〜315 

400〜1 250 

1 600 

2 000 

2 500 

3 150 b) 

4 000 b) 

音圧レベル 

dB 

30 a) 

25 

30 

35 

40 

50 

60 

注a) この周波数帯域の値は,非常に静かな条件にだけ適用する。 

b) 報知音の基本周波数は2 500 Hzを超えないことが望ましい(JIS S 0013参照)。これらの周波数帯域の値は,

特殊な製品にだけ適用する(例えば,高い周波数の発音装置しか組み込めない非常に小さな製品など)。 

2) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による受付・スタート音,基点音,終

了音(製品から離れた場所で聞く場合)及び繰返し回数が5回未満の強注意音の場合には,下限値

は1) に規定する値よりも5 dB高くする。 

b) LS,oct又はLS,1/3octの上限値 LS,oct又はLS,1/3octの上限値は,次による。 

1) 報知音の周波数が2 500 Hz以下の場合,70 dBとする。 

2) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による終了音(製品から離れた場所で

聞く場合)及び強注意音の場合には,上限値は1) に規定する値よりも5 dB高くする。 

5.3 

妨害音のマスキング効果を考慮する場合 

報知音の音圧レベルの設定に当たり,製品の使用環境において想定される妨害音及び加齢に伴う使用者

の聴力変化の影響を考慮する場合は,5.3.1〜5.3.3の方法のいずれかを満たすように報知音の音圧レベル範

囲を求める。オクターブバンド分析及び1/3オクターブバンド分析による測定方法は,附属書A及び附属

書Bを参照。 

なお,5.3.1の方法は,5.3.2及び5.3.3の方法よりも精度が低いため,これら二つの方法が使用できない

場合にだけ使用する。また,5.3.3の方法は,報知音と妨害音との分析が狭い周波数帯域で,より精密に行

われているため,5.3.2の方法よりも精度が高い。 

5.3.1 

A特性音圧レベル測定による方法 

A特性音圧レベル測定を使用した報知音の音圧レベル範囲の設定は,次による。 

a) LS,Aの下限値 LS,Aの下限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,A−LN,A)を−5 dBとする。 

注記 報知音周辺の周波数帯域(臨界帯域と呼ばれる。)内に存在する妨害音のエネルギーだけが,

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報知音の聞き取りに影響する。したがって,報知音の音圧レベルは妨害音の音圧レベルよ

りも低く設定できる。 

2) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による受付・スタート音,基点音,終

了音(製品から離れた場所で聞く場合)及び繰返し回数が5回未満の強注意音の場合には,下限値

は1) に規定する値よりも5 dB高くする。 

b) LS,Aの上限値 LS,Aの上限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,A−LN,A)を15 dBとする。 

2) 1) の設定の結果,上限値が75 dBを超えた場合には,その値を75 dBとする。 

3) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による終了音(製品から離れた場所で

聞く場合)及び強注意音の場合には,上限値は1) 及び2) に規定する値よりも5 dB高くする。 

5.3.2 

オクターブバンド分析による方法 

オクターブバンド分析を使用した報知音の音圧レベル範囲の設定は,次による。 

a) LS,octの下限値 LS,octの下限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,oct−LN,oct)を,表3の値とする。 

表3−妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,oct−LN,oct)の下限値 

帯域の中心周波数 

Hz 

250〜1 000 

2 000 

4 000 a) 

妨害音に対する相対音圧レベル 

dB 

注a) 報知音の基本周波数は2 500 Hzを超えないことが望ましい(JIS S 0013参照)。こ

の周波数帯域の値は,特殊な製品にだけ適用する(例えば,高い周波数の発音装
置しか組み込めない非常に小さな製品など)。 

2) 1) の設定の結果,下限値に当たるLS,octが表1の値を下回った場合には,1) の設定を適用しない。

この場合,表1の値をLS,octの下限値とする。 

3) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による受付・スタート音,基点音,終

了音(製品から離れた場所で聞く場合)及び繰返し回数が5回未満の強注意音の場合には,下限値

は1) 及び2) に規定する値よりも5 dB高くする。 

b) LS,octの上限値 LS,octの上限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,oct−LN,oct)を25 dBとする。 

2) 1) の設定の結果,上限値が75 dBを超えた場合には,その値を75 dBとする。 

3) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による終了音(製品から離れた場所で

聞く場合)及び強注意音の場合には,上限値は1) 及び2) に規定する値よりも5 dB高くする。 

5.3.3 

1/3オクターブバンド分析による方法 

1/3オクターブバンド分析を使用した報知音の音圧レベル範囲の設定は,次による。 

a) LS,1/3octの下限値 LS,1/3octの下限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,1/3oct−LN,1/3oct)を,表4の値とする。 

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表4−妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,1/3oct−LN,1/3oct)の下限値 

帯域の中心周波数 

Hz 

250〜1 250 

1 600〜2 500 

3 150〜4 000 a) 

妨害音に対する相対音圧レベル 

dB 

10 

10 

注a) 報知音の基本周波数は2 500 Hzを超えないことが望ましい(JIS S 0013参照)。こ

れらの周波数帯域の値は,特殊な製品にだけ適用する(例えば,高い周波数の発
音装置しか組み込めない非常に小さな製品など)。 

2) 1) の設定の結果,下限値が表2の値を下回った場合には,1) の設定を適用しない。この場合,表2

の値を下限値とする。 

3) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による受付・スタート音,基点音,終

了音(製品から離れた場所で聞く場合)及び繰返し回数が5回未満の強注意音の場合には,下限値

は1) 及び2) に規定する値よりも5 dB高くする。 

b) LS,1/3octの上限値 LS,1/3octの上限値は,次による。 

1) 妨害音に対する報知音の相対音圧レベル(LS,1/3oct−LN,1/3oct)を30 dBとする。 

2) 1) の設定の結果,上限値が75 dBを超えた場合には,その値を75 dBとする。 

3) JIS S 0013の箇条5に規定する報知音の時間パターンの区分による終了音(製品から離れた場所で

聞く場合)及び強注意音の場合には,上限値は1) 及び2) に規定する値よりも5 dB高くする。 

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附属書A 

(規定) 

報知音の音圧レベルの測定方法 

A.1 一般 

この附属書は,箇条5で規定した報知音の音圧レベル範囲を求めるために報知音の音圧レベルを測定す

る方法について規定する。 

A.2 報知音の音圧レベルの測定方法 

A.2.1 測定の種類 

次の三つの測定のうち,一つを行う。 

a) A特性音圧レベルの測定 

b) オクターブバンドレベルの測定 

c) 1/3オクターブバンドレベルの測定 

a) の方法は,妨害音のマスキング効果を考慮に入れ,かつ,他の二つの方法が適用できない場合にだけ

使用することが望ましい。 

報知音及び妨害音の測定(附属書Bを参照)には,同じ方法を選択する。 

A.2.2 測定装置 

測定装置は,次による。 

a) JIS C 1509-1に規定するサウンドレベルメータ(騒音計)。 

b) オクターブバンド分析及び1/3オクターブバンド分析を行う場合には,JIS C 1514に規定するフィル

タ。 

A.2.3 測定室及び製品の設置 

測定室及び製品の設置は,次による。 

a) 測定は,室表面の反射ができるだけ少ない室内で行う。 

b) 暗騒音の音圧レベルは,測定結果に影響を与えないよう十分に低くなければならない[A.2.5 a) 4) 又

はA.2.5 b) 4) 参照]。 

c) 壁に掛けるなど製品に特有の設置方法がない場合には,製品は安定した台又は床の上に設置する。製

品に特有の設置方法がある場合には,その方法に従って設置する。 

d) 手に持って使用する製品の場合,及びリモートコントロール装置に発音体が組み込まれている場合に

は,その製品又はリモートコントロール装置は,台又は床に直接置くのではなく,適切な支持具で支

えてもよい。 

A.2.4 測定点の位置 

測定点の位置は,次による。 

a) 騒音計のマイクロホンは,製品の使用者が手を伸ばして製品を操作するときの頭部中心に相当する位

置で,製品の操作部に向けて置く。このときのマイクロホンと製品の操作部との距離は,500 mmと

する。 

b) 測定点の位置は,製品の前面に操作部がある場合,製品の上部に操作部がある場合,壁などに製品の

操作部又はリモートコントロール装置がある場合などそれぞれに応じて,図A.1のように定める。 

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c) 図A.1に示す測定点の位置が,製品の構造のために製品操作時の使用者の頭部中心と大きく異なる場

合には,図A.1以外の適切な位置を測定点と定めてもよい。 

単位 mm 

(側面図) 

(正面図) 

a) 製品の前面に操作部がある場合 

(側面図) 

(側面図) 

b) 製品の上面に操作部がある場合 

c) 壁などに製品の操作部又はリモート 

コントロール装置がある場合 

図A.1−報知音の測定点の位置 

A.2.5 音圧レベルの測定 

報知音の音圧レベルの測定は,次による。 

a) A特性音圧レベルの測定 A特性音圧レベルによる方法を用いる場合の測定は,次の方法によって求

める。 

1) 騒音計の周波数重み付け特性は,A特性とする。時間重み付け特性は,F(Fast)とする。 

2) 報知音は,製品の動作を休止した状態で連続的に発音する。0.5 s以下の短い音でしか発音できない

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

場合には,騒音計の指示の最大値を読み取る。 

3) 測定は,少なくとも4回繰り返して行い,各回の騒音計の指示値を読み取る。それらの指示値の平

均をLS,Aとする。 

4) 測定点の位置で暗騒音の音圧レベルを測定し,報知音の音圧レベルより少なくとも10 dB下回るこ

とを確認する。このとき,報知音の発音及び製品の動作は休止する。 

注記 LS,Aが暗騒音より10 dB以上上回れば,暗騒音の影響をほぼ無視できる。 

b) オクターブバンドレベル又は1/3オクターブバンドレベルの測定 オクターブバンドレベル又は1/3

オクターブバンドレベルによる方法を用いる場合の測定は,次の方法によって求める。 

1) 騒音計の周波数重み付け特性は,Z特性又は平たん特性とする。時間重み付け特性は,F(Fast)とす

る。 

2) 報知音は,製品の動作を休止した状態で連続的に発音する。0.5 s以下の短い音でしか発音できない

場合には,オクターブバンドフィルタ又は1/3オクターブバンドフィルタからの出力の指示値の最

大値を読み取る。 

3) 測定は,少なくとも4回繰り返して行い,各回のオクターブバンドフィルタ又は1/3オクターブバ

ンドフィルタからの出力の指示値を読み取る。それらの指示値の平均をとり,最大の音圧レベルを

示す周波数帯域の値をそれぞれLS,oct又はLS,1/3octとする。 

4) 測定点の位置で暗騒音の音圧レベルを測定し,報知音の音圧レベルより少なくとも10 dB下回るこ

とを確認する。このとき,報知音の発音及び製品の動作は休止する。 

注記 同じ周波数帯域におけるLS,oct又はLS,1/3octと暗騒音の音圧レベルとの差が10 dB未満の場合,

報知音の測定は不正確になる可能性がある。 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

妨害音の音圧レベルの測定方法 

B.1 一般 

この附属書は,5.2で規定した報知音の音圧レベル範囲を求めるために妨害音の音圧レベルを測定する方

法について規定する。 

B.2 妨害音の音圧レベルの測定方法 

B.2.1 測定の種類 

報知音の音圧レベルの測定で選択した方法と同じ方法を使用する(附属書A参照)。 

B.2.2 測定装置 

測定装置は,次による。 

a) JIS C 1509-1に規定するサウンドレベルメータ(騒音計)。 

b) オクターブバンド分析又は1/3オクターブバンド分析を行う場合には,JIS C 1514に規定するフィル

タ。 

B.2.3 測定室 

測定場所は,次による。 

a) 製品動作音を測定する場合には,製品を設置する面以外の反射ができるだけ少ない室内で測定を行う。 

b) 生活環境音を測定する場合には,一般的な住居内又は住居を模した室内で測定を行う。 

c) 暗騒音の音圧レベルは,測定値に影響を与えないよう十分に低くなければならない[B.2.5 a) 6) 又は

B.2.5 b) 6) 参照]。 

B.2.4 測定点の位置 

測定点の位置は,次による。 

a) 製品動作音を測定する場合,騒音計のマイクロホンは,図A.1に示す製品使用時の使用者の頭部中心

に相当する位置で,製品の操作部に向けて置く。報知音の測定において図A.1以外の位置を測定点と

定めた場合には,製品動作音の測定点もそれと同じ位置とする。報知音と動作音とが同じ場所で測定

されることが重要である。 

b) 生活環境音を測定する場合,騒音計のマイクロホンは,生活環境音を聴取する使用者の頭部中心に相

当する位置で,音源の方向に向けて置く。 

例 流し台で皿を洗う水音又はこんろで調理をする音を測定対象とする場合には,図B.1に示す位

置をそれぞれ測定点と定めることができる。 

c) 別室で聞くことが想定される報知音の場合には,別室の適切な位置を測定点として定め,B.2.5の方法

で音圧レベルを測定してもよい。 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

a) 流し台で皿を洗う音の場合 

b) こんろで調理をする音の場合 

図B.1−台所における生活環境音の測定点の位置 

B.2.5 音圧レベルの測定 

妨害音の音圧レベルの測定は,次による。 

a) A特性音圧レベルの測定 A特性音圧レベルによる方法を用いる場合の測定は,次の方法によって求

める。 

1) 騒音計の周波数重み付け特性は,A特性とする。時間重み付け特性は,F(Fast)とする。 

2) 対象とする妨害音を発生させ,等価騒音レベル(A特性時間平均サウンドレベル)を測定する。 

3) 測定時間は,少なくとも15 sとする。 

4) 対象とする妨害音が大きな時間変動を伴う場合には,最も典型的な音が発生する区間を測定対象と

する。 

5) 測定は,少なくとも4回繰り返して行い,各回の騒音計の指示値を読み取る。それらの指示値の平

均をLN,Aとする。 

6) 測定点の位置で暗騒音の音圧レベルを測定し,妨害音の音圧レベルを少なくとも10 dB下回ること

を確認する。このとき,妨害音の発生は休止する。 

注記 LN,Aが暗騒音の音圧レベルを10 dB以上上回れば,暗騒音の影響をほぼ無視できる。 

7) 妨害音に大きな変動が予測される場合には,妨害音の発生状況(例えば,台所における流し台の水

音を測定する場合の水量)を変えながら測定を数回繰り返す。 

b) オクターブバンドレベル又は1/3オクターブバンドレベルの測定 オクターブバンドレベル又は1/3

オクターブバンドレベルによる方法を用いる場合の測定は,次の方法によって求める。 

1) 騒音計の周波数重み付け特性は,Z特性又は平たん特性とする。時間重み付け特性は,F(Fast)とす

る。 

2) 対象とする妨害音を発生させ,オクターブバンドレベル又は1/3オクターブバンドレベルを測定す

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る。 

3) 測定時間は,少なくとも15 sとする。 

4) 対象とする妨害音が大きな時間変動を伴う場合には,最も典型的な音が発生する区間を測定対象と

する。 

5) 測定は,少なくとも4回繰り返して行い,各回のオクターブバンドフィルタ又は1/3オクターブバ

ンドフィルタからの出力の指示値を読み取る。それらの指示値の平均をとり,最大の音圧レベルを

示す周波数帯域の値をそれぞれLN,oct又はLN,1/3octとする。 

6) 測定点の位置で暗騒音の音圧レベルを測定し,妨害音の音圧レベルを少なくとも10 dB下回ること

を確認する。このとき,妨害音の発生は休止する。 

注記 同じ周波数帯域におけるLN,oct又はLN,1/3octと暗騒音の音圧レベルとの差が10 dB未満の場合,

妨害音の測定は正確でない可能性がある。 

7) 妨害音に大きな変動が予測される場合には,妨害音の発生状況(例えば,台所における流し台の水

音を測定する場合の水量)を変えながら測定を数回繰り返す。 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

測定の条件及び結果の記録例 

C.1 一般 

この附属書は,測定記録の例を示す。また,測定の条件及び結果は,適切に記録しておくことが望まし

い。 

a) 測定年月日及び測定場所 

例 測定年月日:  年 月 日 

測定場所:○○株式会社,モデルルーム○○ 

b) 製品及び形式 

例 製品及び形式:電子レンジ,形式○○−○○○○ 

c) 測定装置及び形式 

例 測定装置及び形式:騒音計,形式○○○○−○○,及び1/3オクターブバンドフィルタ,形式×

×××−×× 

d) 報知音の測定点の位置 

例 報知音の測定点の位置:製品に対して,図xの位置にマイクロホンを設置した。 

e) 妨害音 

例 妨害音:台所の流し台の水音。水量,○○ L/min 

f) 

妨害音の測定点の位置 

例 妨害音の測定点の位置:流し台の給水栓先端に対して,図xの位置にマイクロホンを設置した。 

g) 報知音及び妨害音の音圧レベルの測定方法 

例 報知音及び妨害音の音圧レベルの測定方法:1/3オクターブバンド分析による測定 

h) 報知音及び妨害音の音圧レベルの測定結果 

1) LS,A,LS,oct又はLS,1/3oct 

2) LN,A,LN,oct又はLN,1/3oct 

オクターブバンド分析及び1/3オクターブバンド分析の場合には,測定対象とした周波数帯域を括弧書

きで付記する。 

例1 報知音の音圧レベル:LS,1/3oct=62 dB(2 000 Hz) 

例2 妨害音の音圧レベル:LN,1/3oct=51 dB(2 000 Hz) 

C.2 記録用紙の例 

測定の条件及び結果は,記録用紙に記入する。表C.1に,一例を示す。 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.1−記録用紙 

測定年月日 

測定場所 

製品 

製品名 

形式 

測定機器 

機器名 

形式 

報知音 

測定点の位置 

妨害音 

音源 

測定点の位置 

測定方法 

音圧レベル 

報知音 

妨害音 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

報知音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例 

D.1 一般 

この附属書は,報知音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例を示す。 

受付・スタート音及び調理終了を知らせる終了音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例として,電子レ

ンジを挙げる。電子レンジは台所で使用されるものとし,流し台で皿を洗う水音を主要な妨害音として想

定する。 

受付・スタート音の音圧レベルには,1/3オクターブバンド分析によって測定し,範囲を設定する例を

示す。 

終了音の音圧レベルには,終了音及び妨害音をA特性音圧レベル及び1/3オクターブバンド分析によっ

て測定し,範囲を設定する二つの例を示す。 

D.2 受付・スタート音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例 

受付・スタート音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例を,次に示す。 

a) 製品 電子レンジ 

b) 測定装置 1/3オクターブバンド分析機能付き騒音計 

c) 受付・スタート音の測定点の位置 図A.1 a) の位置に,製品に向けてマイクロホンを設置した。 

d) 受付・スタート音の音圧レベルの測定方法 1/3オクターブバンド分析による測定 

e) 受付・スタート音の音圧レベルの測定結果 受付・スタート音の測定結果を,図D.1に示す。 

注記1 LS,1/3oct=62 dB(2 000 Hz) 

注記2 LN,1/3oct:なし 

図D.1−受付・スタート音の測定結果 

f) 

受付・スタート音の音圧レベルの設定 受付・スタート音は,停止中の製品を使用者が操作しながら

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

聞く報知音である。したがって,製品動作音は考慮する必要がない。同時に存在する生活環境音のマ

スキング効果は,非常に小さいと想定される。音圧レベルの設定には,妨害音のマスキング効果を考

慮しない5.2.1の方法が適用される。 

LS,1/3octの下限値は,表2の値(35 dB)に,5.2.2 a) 2) による5 dBを加算した40 dBである。一方,

LS,1/3octの上限値は,5.2.2 b) 1) によって70 dBである。したがって,受付・スタート音のLS,1/3octの値

(62 dB)は,下限値(40 dB)と上限値(70 dB)との間にある。この報知音は,加齢性難聴のある者

を含む多くの使用者が聞き取ることができる。 

製品に報知音の音量制御装置があり,報知音の周波数が2 000 Hzならば,音圧レベルの設定範囲は

少なくとも40 dB〜70 dBにするのがよい。 

D.3 終了音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例 

D.3.1 A特性音圧レベルによる方法の測定例 

A特性音圧レベルによる方法の測定例を,次に示す。 

a) 製品 電子レンジ 

b) 測定装置 騒音計 

c) 終了音の測定点の位置 図A.1 a) の位置に,製品に向けてマイクロホンを設置した。 

d) 妨害音 台所における流し台の水音。水量,9.6 L/min 

e) 妨害音の測定点の位置 流し台の給水栓先端に対して,図B.1 a) に相当する位置にマイクロホンを設

置した。 

f) 

終了音及び妨害音の音圧レベルの測定方法 A特性音圧レベルによる測定 

g) 終了音及び妨害音の音圧レベルの測定結果 

1) LS,A=73 dB 

2) LN,A=64 dB 

h) 終了音の音圧レベルの設定 流し台の水音は,台所で発生する主要な妨害音の一つと想定される。調

理終了を知らせる終了音は,その妨害音の中でもはっきりと聞き取れることが望ましい。音圧レベル

の設定には,A特性音圧レベルによる5.3.1の方法が適用される。 

LS,Aの下限値は,LN,Aの値(64 dB)に,5.3.1 a) 1) による相対音圧レベル(−5 dB)及び5.3.1 a) 2) に

よる5 dBを加算した64 dBである(64−5+5=64)。一方,LS,Aの上限値は,LN,Aの値(64 dB)に5.3.1 

b) 1) による相対音圧レベル(15 dB)を加えて79 dBと計算される。この値は,5.3.1 b) 2) によって

75 dBに減じられるが,5.3.1 b) 3) による5 dBが加算されて80 dBとなる。したがって,終了音のLS,A

の値(73 dB)は,下限値(64 dB)と上限値(80 dB)との間にある。妨害音(流し台の水音)がある

場合でも,この報知音は加齢性難聴のある者を含む多くの使用者が聞き取ることができる。 

製品に報知音の音量制御装置がある場合には,A特性音圧レベルの範囲設定は少なくとも64 dB〜

80 dBにするのがよい。 

D.3.2 1/3オクターブバンド分析による方法の測定例 

1/3オクターブバンド分析による方法の測定例を,次に示す。 

a) 製品 電子レンジ 

b) 測定装置 1/3オクターブバンド分析機能付き騒音計 

c) 終了音の測定点の位置 図A.1 a) の位置に,製品に向けてマイクロホンを設置した。 

d) 妨害音 台所における流し台の水音。水量,9.6 L/min 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 妨害音の測定点の位置 図B.1 a) に相当する位置に,流し台の給水栓先端に向けてマイクロホンを設

置。 

f) 

終了音及び妨害音の音圧レベルの測定方法 1/3オクターブバンド分析による測定 

g) 終了音及び妨害音の音圧レベルの測定結果 終了音及び妨害音の音圧レベルの測定結果を,図D.2に

示す。 

注記1 LS,1/3oct=72 dB(2 000 Hz) 

注記2 LN,1/3oct=52 dB(2 000 Hz) 

図D.2−終了音及び妨害音の測定結果 

h) 終了音の音圧レベルの設定 流し台の水音は,台所で発生する主要な妨害音の一つと想定される。調

理終了を知らせる終了音は,その妨害音の中でもはっきりと聞き取れることが望ましい。音圧レベル

の設定には,1/3オクターブバンド分析による5.3.3の方法が適用される。 

LS,1/3octの下限値は,LN,1/3octの値(52 dB)に,表4による相対音圧レベル(5 dB)及び5.3.3 a) 3) に

よる5 dBを加算した62 dBである(52+5+5=62)。一方,LS,1/3octの上限値は,LN,1/3octの値(52 dB)

に5.3.3 b) 1) による相対音圧レベル(30 dB)を加えて82 dBと計算される。この値は,5.3.3 b) 2) に

よって75 dBに減じられるが,5.3.3 b) 3) による5 dBが加算されて80 dBとなる。したがって,終了

音のLS,1/3octの値(72 dB)は,下限値(62 dB)と上限値(80 dB)との間にある。妨害音(流し台の水

音)がある場合でも,この報知音は加齢性難聴のある者を含む多くの使用者が聞き取ることができる。 

製品に報知音の音量制御装置があり,報知音の周波数が2 000 Hzならば,音圧レベルの設定範囲は

少なくとも62 dB〜80 dBにするのがよい。 

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S 0014:2013 (ISO 24501:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献  

[1] JIS Z 8071 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 71:2001,Guidelines for standards developers to address the needs of 

older persons and persons with disabilities(IDT) 

[2] ISO 7731:2003,Ergonomics−Danger signals for public and work areas−Auditory danger signals 

[3] ISO 8201:1987,Acoustics−Audible emergency evacuation signal 

[4] ISO 11429:1996,Ergonomics−System of auditory and visual danger and information signals 

[5] ISO 20282-1:2006,Ease of operation of everyday products−Part 1: Design requirements for context of use and 

user characteristics 

[6] ISO/TR 22411:2008,Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and 

services to address the needs of older persons and persons with disabilities 

[7] KURAKATA, K., MIZUNAMI, T., and MATSUSHITA, K. Audibility of pure tones presented against domestic 

sounds: comparison of ratings between young and older adults for auditory signal design, Acoust. Sci. & Tech., 

31, 2010, pp. 239-247